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弁護士制度・実務

Google Maps・Google Earth・Street Viewを資料・ブログ・動画で使う条件-印刷,埋込み,スクリーンショット及び広告(AI作成)

目次第1 結論1 三つの製品を同じルールで扱わない2 迷ったときの安全な順序第2 最初に確認する法的な層1 日本の著作権法とGoogleの利用条件を分ける2 Googleの「fair use」という説明を日本法の引用と混同しない3 利用時点の版と証拠を保存する第3 媒体別の早見整理1 印刷資料2 ウェブサイト及びアプリ3 デジタル広告及びSNS4 テレビ,映画及びオンライン動画第4 Google Mapsの具体的な使い方1 法律事務所内の検討資料及び依頼者向け資料2 事務所案内,セミナーチラシ及び名刺3 スクリーンショットへの書込み第5 Google Earth及び衛星画像の注意点1 研究・教育と営業・販売促進を分ける2 衛星表示をGoogle Mapsの通常地図と同一視しない3 3Dモデルその他の派生利用をしない第6 Street Viewの注意点1 印刷及びスクリーンショットは禁止されている2 ウェブでは埋込み又はAPIを使う3 人物・住居・車両等のプライバシーを別に確認する第7 裁判資料及び法律事務所での利用例1 準備書面・証拠説明資料へ場所を示す場合2 講演資料及び配布レジュメ3 法律事務所ブログ及びSNS第8 帰属表示と画像加工1 表示中のGoogle及び第三者提供者を残す2 切除・隠蔽・末尾への移動をしない3 APIでは新しいGoogle Maps表示要件を確認する第9 掲載・配布前のチェックリスト1 対象と媒体2 取得・加工・帰属表示3 内容の正確性と第三者権利第10 確認結果の位置付け1 確認できたこと2 確認していないこと第11 関連する山中弁護士ブログの記事1 リンク・埋込みと著作権2 資料作成一般の権利処理第12 出典1 Googleの公式条件2 日本法の一次資料・公的資料
第1 結論
1 三つの製品を同じルールで扱わない

Google Maps,Google Earth及びStreet Viewは,いずれも地理情報を表示するサービスであるが,Googleが公表する利用条件は同じではない.
弁護士が準備書面,証拠説明資料,依頼者向け資料,講演資料,ブログ,SNS又は動画で地図画像を使うときは,①製品,②通常地図・航空写真・衛星画像・Street Viewの別,③印刷・ウェブ・動画等の媒体,④商業又は販売促進目的,⑤埋込み・リンク・スクリーンショット・APIの別,⑥表示される帰属表示を固定して判断する必要がある.

Googleの現行Geo Guidelinesを大づかみに整理すると,Google Mapsは一定の印刷,ウェブ埋込み及び非販売促進のオンライン動画で利用しやすい一方,Google Earthは商業又は販売促進目的での利用が強く制限され,Street Viewは印刷利用及びスクリーンショットの切出しが認められていない.
「Googleの地図だから使える」,「出典を書けば足りる」,「裁判資料だから自由に使える」という一括判断はできない.

2 迷ったときの安全な順序

場所又は経路を知らせるだけなら,第一にGoogle Mapsへの通常のリンク又はGoogleが提供する埋込み機能を検討する.
紙面では短縮リンク又はQRコードでGoogle Mapsの場所へ誘導する方法も,Googleが許容例として挙げている.

画像が本当に必要な場合は,Google Mapsの通常地図を基本とし,利用目的に必要な範囲でスクリーンショット又はGoogle提供機能を使い,画面に表示されたGoogle及び第三者データ提供者の帰属表示を残す.
Google Earth又は衛星画像は商業・販売促進用途かを先に確認し,Street Viewは画像を切り出さず,ウェブでは埋込み又はAPI,映像では端末上の製品をそのまま操作する場面に限定する.

本記事は令和8年9月16日現在のGoogle公式ページ及び日本の著作権法を基準にしている.
Googleの規約及びガイドラインは変更され得るため,実際の利用直前に対象製品,媒体及び表示中の帰属表示を再確認する必要がある.

第2 最初に確認する法的な層
1 日本の著作権法とGoogleの利用条件を分ける

著作権法10条1項6号は,地図及び学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物を例示している.
地理上の位置,道路の存在,距離その他の事実それ自体と,情報の取捨選択,縮尺,記号,配色,注記,写真又は画像の表現は分けて考える必要がある.

スクリーンショットの保存又は印刷は複製権,ブログ掲載は公衆送信権,加工又は大幅な描き替えは翻案権又は同一性保持権との関係が問題となり得る.
引用その他の権利制限が成立する場合はあるが,画像を装飾又はアイキャッチとして置くことは,説明・批評・検証のための引用であるとの説明が難しい.

これに対し,GoogleのGeo Guidelines,Google Maps追加利用規約,Google Earth追加利用規約及びGoogle Maps Platformの規約・技術文書は,Googleが提供する製品を利用する際の許諾・契約・運用条件である.
日本法上の権利制限規定とGoogleの条件は別の層であり,一方の確認だけで他方の問題がなくなるわけではない.

2 Googleの「fair use」という説明を日本法の引用と混同しない

GoogleのGeo Guidelinesは,米国法上のfair useその他の各国の類似概念により利用できる場合があると説明し,Google自身はfair useに該当するか判断できないとしている.
日本で利用する場合は,この記載自体が著作権法32条の引用を認めるものではない.

引用を根拠とするときは,公表された著作物であること,公正な慣行に合致すること,引用目的上正当な範囲であること,本文と引用部分を明確に区別すること,自分の説明が実質的な本体であること及び著作権法48条による出所明示を確認する.
契約への同意,APIの利用条件,技術的制限及び帰属表示は,法定引用とは別に検討する.

3 利用時点の版と証拠を保存する

令和8年9月16日確認時点で,Google Maps End User Additional Terms of Serviceは令和8年1月27日最終更新,Google Earth End User Additional Terms of Serviceは令和7年6月4日最終更新と表示されている.
Geo Guidelinesには媒体別の具体例があり,Google Maps Platformのサービス別条件及びAPIの表示要件は別ページで更新されている.

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弁護士の預り金口座に対する差押えと信託財産性-最高裁令和8年1月20日判決(AI作成)

目次第1 最高裁令和8年1月20日判決の位置付け1 判決の書誌2 職務上の分別管理と信託法上の効果は別問題である3 最高裁平成15年判決との関係第2 事案の概要1 預り金口座と差押え2 信託契約の終了等に関する争い第3 原審と最高裁多数意見1 原審の判断2 信託目的について具体的な主張が必要であること3 分別管理だけでは足りないこと第4 判断基準時1 事実審口頭弁論終結時が基準となる2 差押え後の事情も審理対象となる第5 補足意見及び個別意見1 秘密保持義務と主張立証2 個別意見が示した信託成立の考え方第6 預り金規程と法律事務所の実務1 令和8年6月1日施行の改正規程2 日常管理で保存すべき事項3 口座名義だけに依存しない第7 差押えを受けた場合の対応1 確認する事項2 守秘義務に配慮した証拠提出第8 本判決の射程と未確認事項1 本判決が確定した事項2 差戻審及び判例評釈第9 関連記事1 本ブログの関連記事第10 出典1 判決及び法令2 弁護士職務規程
第1 最高裁令和8年1月20日判決の位置付け
1 判決の書誌

最高裁令和8年1月20日第三小法廷判決(令和5年(受)第2245号・第三者異議事件)は,弁護士名義の預り金口座に対する差押えについて,預金債権が信託財産に属するかが争われた事件である。
最高裁は原判決を破棄し,事件を東京高等裁判所に差し戻した。

本判決の要点は,①弁護士が依頼者から預かった金員であること及び分別管理していることだけで,信託目的の合意が具体的に主張されたことにはならないこと,②信託財産該当性は事実審の口頭弁論終結時を基準として判断されることにある。

2 職務上の分別管理と信託法上の効果は別問題である

弁護士職務基本規程38条及び日本弁護士連合会の預り金等の取扱いに関する規程は,依頼者等から預かった金員の目的外使用を防ぎ,弁護士の固有財産と区別して管理するための職務上の規律を定めている。

これに対し,預金債権が信託法上の信託財産に属し,弁護士個人の債権者による強制執行に対抗できるかは,信託契約の成立要件及び信託財産の帰属を検討する私法上の問題である。
職務規程を遵守していることは重要な事情であるが,それだけで第三者との関係でも当然に信託財産となるわけではない。

3 最高裁平成15年判決との関係

最高裁平成15年6月12日判決(平成13年(行ヒ)第274号,民集57巻6号563頁)は,債務整理事務の費用に充てるため弁護士があらかじめ受けた500万円を民法649条の前払費用とし,弁護士名義で開設され,弁護士が通帳及び届出印を管理していた口座の預金債権を弁護士に帰属させた。

平成15年判決は,前払費用と当該口座の具体的な事実関係に即して預金債権の帰属を判断したものであり,全ての「預り金」又は概算実費が当然に弁護士へ帰属するという判示ではない。補足意見は信託構成の余地を指摘したが,同事件では信託の主張立証がなかった。

令和8年判決は,預り金口座について信託財産性と第三者異議が争われ,信託目的の具体的主張及び事実審口頭弁論終結時を基準とする判断を求めた事件である。両判決は,金員の契約上の性質,口座開設・管理の事実,信託の主張立証及び判断基準時が異なり,矛盾するものではない。実務では,まず金員を前払費用,報酬,預り金その他に分類し,預金債権の私法上の帰属と職務規程上の分別管理・精算義務とを分けて検討する必要がある。

第2 事案の概要
1 預り金口座と差押え

原審が確定した事実によれば,被上告人である弁護士は,職務に関して預かり保管する金員を管理するため,「預かり金口 弁護士X」名義の普通預金口座を開設していた。
上告人は,この弁護士に対する婚姻費用分担金の支払を命ずる審判を債務名義として,弁護士が銀行に対して有する預金債権を2回差し押さえた。

差押え時における預金債権の全部は依頼者からの預り金を原資とし,弁護士報酬の振込口座等とは分けて管理されていた。
弁護士は,預り金を信託財産とする信託契約が成立しており,信託法23条5項に基づき強制執行は許されないと主張して第三者異議の訴えを提起した。

2 信託契約の終了等に関する争い

上告人は,信託契約の具体的内容が主張されていないと争った。
また,差押え後に弁護士が業務停止2月の懲戒処分を受けたことなどにより,仮に信託契約が成立していても終了し,預金債権が弁護士の固有財産になっているとも主張した。

したがって,本件では,差押え時に預り金のみが入金され分別管理されていたという事実だけでなく,信託契約の成否と,差押え後の事情をどの時点まで考慮するかが問題となった。

第3 原審と最高裁多数意見
1 原審の判断

原審は,依頼者からの預り金が弁護士の固有財産から分別して管理されている限り,預り金を信託財産とする信託契約が成立していたと評価した。
また,信託財産該当性を差押え時点で判断すべきものとし,その後に信託契約が終了したとしても結論を左右しないとして,弁護士の請求を認容した。

2 信託目的について具体的な主張が必要であること

最高裁多数意見は,信託契約の成立には,特定の財産を一定の目的に従って管理又は処分するという信託目的についての合意が必要であることを前提とした。

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弁護士報酬の請求と懲戒――時間制報酬・過大請求・預り金からの控除をめぐる懲戒例と日弁連の取消裁決(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 報酬に関する規律1 弁護士法による懲戒2 弁護士職務基本規程3 弁護士の報酬に関する規程第3 報酬の請求が懲戒の対象とされた例1 時間制報酬2 適正かつ妥当な額を超える報酬3 預り金や受領金からの控除4 受任時の説明と委任契約書5 詐欺被害の回復事件の着手金第4 日弁連が処分を取り消し,又は変更した例1 審級ごとに算出した報酬の合算請求2 目的未達の満額請求と審査請求後の和解3 未払報酬と預り金の相殺4 過大報酬とされた着手金と破産申立ての報酬5 法テラスを利用しなかったこと6 異議の申出を受けて処分を重くした例7 裁決等から読み取れること8 別件の預り金からの日当控除と審査後の戒告第5 懲戒手続と報酬の清算1 懲戒は報酬の返還を命じる手続ではない2 紛議調停第6 受任時と請求時に確認しておくこと1 依頼者の立場から2 弁護士の立場から第7 関連記事第8 出典1 日弁連の会規2 法令3 懲戒処分及び裁決の公告
第1 この記事の対象と結論

本記事は,弁護士が依頼者に報酬を請求し,又は受領した行為が懲戒の対象となった例と,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が弁護士会の懲戒処分を取り消し,又は変更した例を,日弁連の機関誌『自由と正義』に掲載された懲戒処分の公告及び裁決の公告に基づいて整理するものである。
本記事の法令及び会規は令和8年9月13日現在のものである。
公告は処分又は裁決の理由の要旨を記載したものにとどまるため,本記事の記述も公告の記載の範囲に限られる。
個々の弁護士の氏名は,本記事の目的との関係で必要がないため記載しない。

結論は次の4点である。
①報酬をめぐる懲戒例では,額が高いことに加えて,受任時に報酬を説明していない,委任契約書を作成していない,依頼者の了解なく預り金や受領金から報酬を差し引いた,時間制報酬で見込み時間の説明が足りないといった事情が重なっていることが多い。
②他方で,報酬の額が適正かつ妥当な範囲を超えることを主な理由として,弁護士職務基本規程24条違反とされた例もある。
③日弁連は,報酬をめぐる紛争が実質的には依頼者と弁護士の間の民事上の紛争であることや,審査請求後の和解等を考慮して,弁護士会の処分を取り消し,又は軽くした例がある一方で,懲戒請求者の異議の申出を受けて,弁護士会の処分を重くした例もある。
④懲戒は弁護士に報酬の返還を命じる手続ではないため,金銭の清算を求めるには,弁護士会の紛議調停や民事訴訟による必要がある。

第2 報酬に関する規律
1 弁護士法による懲戒

弁護士法56条1項は,弁護士及び弁護士法人は,同法又は所属弁護士会若しくは日弁連の会則に違反し,所属弁護士会の秩序又は信用を害し,「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。」と定めている。
懲戒は所属弁護士会が行い(同条2項),弁護士に対する懲戒の種類は,戒告,2年以内の業務の停止,退会命令及び除名の4種である(同法57条1項)。
弁護士会の懲戒処分について審査請求があったときは,日弁連は,日弁連の懲戒委員会に事案の審査を求め,その議決に基づいて裁決をしなければならない(同法59条1項)。

後記の公告例の多くは,弁護士職務基本規程や弁護士の報酬に関する規程の条項に違反するとした上で,その行為が弁護士法56条1項の品位を失うべき非行に当たるとしている。
規程の条項を挙げずに,同項の非行に当たるとだけ記載した公告もある。

2 弁護士職務基本規程

受任時に説明する費用,処理方法及び見通しと,受任後の変更時に行う報告・協議については,弁護士の説明義務・報告義務で整理している。
本記事では,その説明や請求が懲戒の対象となった公表事例を扱う。

(1) 報酬の額に関する規律

弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)24条は,「弁護士は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。」と定める。
同規程5条は,「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」と定めており,後記の時間制報酬の例には同条違反とされたものがある。

報酬額について合意があることと,24条に照らして適正かつ妥当な報酬であることは別の問題である。
『解説』第4版85頁は,合意があっても,説明の不十分さや依頼者が得た利益との関係等から,報酬の妥当性が問題となる余地を指摘する。
請求額だけでなく,依頼者の実質的な利益,実際に要した業務,算定方法及び中途終了時の清算条件を確認する必要がある。

他方,同書87頁は,着手金を受け取らず成功時にのみ報酬を請求する完全成功報酬制について,その方式自体を直ちに不適正又は不妥当とは評価しない。
契約内容の十分な説明と,依頼者が得た利益に対する報酬額の妥当性は,引き続き問題となる。
完全成功報酬制と,中途終了等を成功とみなす特約は区別し,後者の効力・適用については委任契約の記事を参照されたい。

(続きを読む...)弁護士報酬の請求と懲戒――時間制報酬・過大請求・預り金からの控除をめぐる懲戒例と日弁連の取消裁決(AI作成)

法律事務所がランサムウェアに感染したときの期限管理―メール不達による期間徒過と知財高裁平成31年3月18日判決(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論の要旨1 本記事が扱う場面2 結論の要旨第2 知財高裁平成31年3月18日判決1 事案2 原審の判断3 控訴審の判断第3 現在の特許手続では基準が変わっている1 特許法48条の3第5項の改正2 適用の時期第4 民事訴訟の期限との関係1 訴訟行為の追完(民事訴訟法97条)2 オンライン申立ての義務の例外(民事訴訟法132条の11第3項)3 システム送達の効力発生第5 ランサムウェア被害を受けた事務所の期限管理1 最初に確かめること2 平時に決めておくこと3 情報が漏えいした場合第6 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 規程
第1 本記事の対象と結論の要旨
1 本記事が扱う場面

本記事は,法律事務所や特許事務所がランサムウェアに感染し,又はメールサーバーが止まって,依頼者や相手方からの連絡を受け取れなかった場合に,手続の期間を守れなかったことが救済されるかを,裁判例と条文に沿って説明するものである。
中心となる裁判例は,代理人の事務所がランサムウェアに感染してメールを受信できず,特許の出願審査請求の期間を徒過した事案について,救済を否定した知的財産高等裁判所平成31年3月18日判決である。
本記事の記載は,令和8年9月28日時点の法令,裁判例及び公表資料に基づく。

2 結論の要旨

①知財高裁平成31年3月18日判決は,仮にランサムウェア感染によってメールを受信できなかったとしても,事務所は受信できなかった可能性のある期間について依頼者側に確認すべきであったとして,特許法(当時)の「正当な理由」を否定した。
②特許の出願審査請求については,令和3年の特許法改正により,令和5年4月1日以後に取り下げたものとみなされた出願から,救済の基準が「故意」でないかどうかに改められているため,同判決の結論をそのまま現在の特許手続に当てはめることはできない。
③民事訴訟では,不変期間を守れなかった場合の訴訟行為の追完(民事訴訟法97条)や,オンライン申立ての義務の例外(同法132条の11第3項)は,「その責めに帰することができない事由」があることを要件としており,事務所側のシステム被害が当然にこれに当たるとはいえないと考えられる。
最高裁は,訴訟代理人やその事務所の者の事情で不変期間を守れなかった場合について,追完を認めていない。
④事務所がランサムウェア被害やメール障害を受けたときは,受信できなかった可能性のある期間を特定し,その間に連絡があり得た相手に確認することが,期限を守るための最初の作業になる。

第2 知財高裁平成31年3月18日判決
1 事案
(1) 出願審査請求の期間の徒過

イタリアに住所を有する大学(在外者)の特許出願について,日本の特許管理人として選任された弁理士の所属する国内の特許事務所(判決は「本件国内事務所」と呼ぶ。)が手続を担当し,現地の代理人事務所(「本件現地事務所」)が出願人との連絡を担当していた。
本件現地事務所は,平成28年4月1日,本件国内事務所に対し,出願審査の請求をするよう指示する電子メールを送信した。
しかし,本件国内事務所は,出願審査請求期間(平成28年5月2日まで)内に請求をせず,特許出願は取り下げたものとみなされた(特許法48条の3第4項)。

(2) ランサムウェア感染の主張

出願人は,本件国内事務所の所内のサーバー及びメールサーバーが平成28年3月28日から同年4月4日までの間,ランサムウェアへの感染により使用できない状況になっており,指示のメールを受信できなかったと主張し,期間内に請求をすることができなかったことについて特許法48条の3第5項の「正当な理由」があるとして,出願審査の請求をした。
特許庁長官がこの請求を却下したため,出願人が却下処分の取消しを求めた。

2 原審の判断

原審の東京地方裁判所平成30年8月30日判決は,「正当な理由」があるときとは,特段の事情のない限り,出願人として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず出願審査請求期間の徒過に至ったときをいうとした。
その上で,本件国内事務所の関連会社のサーバーでランサムウェアの感染が問題になったことは認められるとしても,主張された期間に本件国内事務所の所内のサーバー等が使用できない状況になっていたと認めるに足りる的確な証拠はないとした。
さらに,仮に主張どおりの状況があったとしても,サーバーが使用できるようになった時点から期間の終期まで1か月弱あった以上,本件国内事務所は指示のメールが送られていないかを本件現地事務所に確認すべきであり,その時間的な猶予は十分にあったとして,請求を棄却した。

3 控訴審の判断
(1) 電子メールの特性

知財高裁は,原審の判断を維持して控訴を棄却した。
判決は,「電子メールは,相手方への到達が保証されておらず,かつ,送信者が他の手段によることなく相手方への到達を確認することが困難な連絡手段であることは周知の事実である。」と述べている。
その上で,出願審査請求の指示のメールを送った後に到達を確認する手順を踏まない運用は,電子メールの特性を考慮した期間徒過防止の措置を何ら講じていないものであり,本件国内事務所も本件現地事務所も相当な注意を尽くしていたとは認められないとした。

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弁護士情報セキュリティ規程とは―全7条の内容,基本的な取扱方法及び漏えい等事故の対応(AI作成)

目次第1 本記事の対象第2 制定と施行1 制定と施行の日2 規程の名宛人3 規程に違反した場合第3 「情報セキュリティ」と「取扱情報」の定義(2条)1 機密性・完全性・可用性2 取扱情報(1) 紙の記録も含まれる(2) 除かれる情報第4 基本的な取扱方法の策定(3条)1 危険の把握と策定の義務(1) 危険を把握する努力義務(3条1項)(2) 基本的な取扱方法を定める義務(3条2項)2 配慮すべき4つの事項(3条3項)3 策定の実務(1) 日本弁護士連合会のサンプル(2) 書き込んでおくとよい事項4 AIエージェントを使う場合の記載事項5 OS組込みAIとBYODの記載事項6 生成AIの許可サービス台帳と入力情報区分7 トレース及び評価データセットの別管理第5 安全管理措置と事務職員等(4条)1 4つの安全管理措置(1) 規程4条1項の定め(2) 個人情報保護法の安全管理措置との重なり2 事務職員や司法修習生3 研鑽と教育(1) 訓練の評価指標(2) 報告しやすい運用と第三者・委託先への配慮第6 情報のライフサイクル管理と点検・改善(5条・6条)1 作成から廃棄まで(5条)2 点検と改善(6条)第7 漏えい等事故が起きたとき(7条)1 規程7条の定め2 個人情報保護法による報告と本人通知(1) 個人情報保護委員会への報告と本人への通知(2) 依頼者から取扱いの委託を受けた個人データ3 依頼者への報告4 mintsへの誤提出5 生成AI事故の記録票6 事故初動の順序第8 秘密保持義務との関係1 弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条2 機密性以外の要素第9 出典・参考資料1 規程・会規2 法令3 日本弁護士連合会・弁護士会の機関紙誌4 生成AIの行政ガイドライン5 サイバーセキュリティ資料
第1 本記事の対象

本記事は,日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程(令和4年6月10日会規第117号)について,全7条の内容,各弁護士に策定が求められる「基本的な取扱方法」及び情報の漏えい等の事故が起きた場合の対応を,条文に沿って説明するものである。
あわせて,弁護士法23条の秘密保持義務,弁護士職務基本規程及び個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)との関係を整理する。
本記事の記載は,令和8年9月28日時点で確認できた規程の原文,法令及び公表資料に基づく。

規程の条文は,日本弁護士連合会のウェブサイトで公開されている。
他方,日弁連新聞第601号によれば,日本弁護士連合会は「解説 弁護士情報セキュリティ規程」及び「情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法について」(いずれも2023年3月)等を作成し,会員専用サイトで基本的な取扱方法の例を提供している。
本記事は,これらの会員向け資料の内容には依拠していない。

第2 制定と施行
1 制定と施行の日

規程は,令和4年6月10日の日本弁護士連合会の定期総会で可決された。
日弁連新聞第580号は,討論では規程による義務化への疑問や時期尚早との反対意見が出された一方で,情報セキュリティの確保に組織を挙げて取り組むべきであるとの賛成意見が出され,採決の結果,賛成多数で可決されたと報じている。

規程の附則は,「この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。」と定めている。
令和6年1月19日の理事会決議により,規程は令和6年6月1日から施行された。

2 規程の名宛人

規程1条は,目的について「この規程は、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「弁護士等」という。)がその職務上取り扱う情報の情報セキュリティを確保するために必要な事項を定めることを目的とする。」と定めている。
義務を負うのは法律事務所ではなく,個々の弁護士等である。
法律事務所の規模は,後述の3条2項において,定める内容を左右する考慮要素として現れる。

3 規程に違反した場合

規程自体には,違反した場合の効果を定める条文はない。
日弁連新聞第601号は,基本的な取扱方法を施行日までに策定することが義務とされており,策定していなければ会規違反になると説明している。

弁護士法56条1項は,弁護士が日本弁護士連合会の会則に違反したことを懲戒事由の一つとしている。
そして,日本弁護士連合会会則29条1項は,「弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。」と定めている。
したがって,会規である規程に違反することは,会則29条1項の違反として,弁護士法56条1項の懲戒事由に当たり得ると考えられる。
もっとも,懲戒をするのは所属弁護士会であり(同条2項),実際に懲戒の対象となるかは違反の内容や程度によって判断されることになる。
規程違反を理由とする懲戒の公表例は,本記事では確認していない。

第3 「情報セキュリティ」と「取扱情報」の定義(2条)
1 機密性・完全性・可用性

規程2条1項は,「この規程において「情報セキュリティ」とは、次に掲げる特性が維持された状態をいう。」とし,次の3つを挙げている。
①機密性:「情報に関して、アクセスを認められた者だけがアクセスできる特性をいう。」

(続きを読む...)弁護士情報セキュリティ規程とは―全7条の内容,基本的な取扱方法及び漏えい等事故の対応(AI作成)

弁護士が事件の依頼を断るときの通知義務―弁護士法29条・職務基本規程34条とAIによる問い合わせの一次判定(AI作成)

目次第1 本記事の対象1 扱う問い2 結論の要旨第2 受任の諾否の通知を定める規定1 弁護士法29条(依頼不承諾の通知義務)2 弁護士職務基本規程34条(受任の諾否の通知)3 刑事事件の弁護人選任の申出と不受任の通知第3 通知義務の中身1 義務の趣旨2 通知すべき内容と方法3 面識のない者からの依頼第4 受任するかどうかの自由とその例外1 弁護士は依頼を受ける義務を負わない2 弁護士会や官公署から委嘱された事項第5 断る連絡を急ぐべき理由1 期間制限が迫っている相談2 断るときに添えると役立つ事項第6 問い合わせをAIで一次判定する場合1 AIの判定は対応の順番を決める道具にとどめる2 問い合わせ内容を外部のAIに送るときの守秘義務と個人情報3 事務職員に連絡を任せる場合4 電話や電子メールで受任する場合の広告の表示事項5 受付から諾否通知までを状態で管理する第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程3 所管行政機関の資料4 文献
第1 本記事の対象
1 扱う問い

本記事は,弁護士が事件の依頼を受けたときに,受けるか断るかを依頼者へ知らせる義務(受任の諾否の通知)を扱う。
根拠は,弁護士法29条と弁護士職務基本規程34条の二つである。
あわせて,法律事務所がウェブサイトやメールの問い合わせをAI(人工知能)で一次判定する場合に,この義務との関係で何に気を付けるべきかを整理する。
法令及び規程の内容は,令和8年9月13日時点で確認したものである。

2 結論の要旨

弁護士は事件の依頼を受ける義務を負わないが,受けないときは,速やかにその旨を依頼者に知らせなければならない。
日本弁護士連合会の解説書は,知らせる内容は受けるか断るかだけで足り,理由を述べる必要はなく,方法も書面に限られないと説明している。
AIによる判定は対応の順番を決める道具にとどめ,断る判断とその連絡は弁護士の責任で行う形にしておくのが安全だと考えられる。

第2 受任の諾否の通知を定める規定
1 弁護士法29条(依頼不承諾の通知義務)

弁護士法29条は,「弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。」と定める。
法律が直接定める義務であり,同法56条1項は,弁護士がこの法律に違反したときを懲戒の事由の一つとしている。

2 弁護士職務基本規程34条(受任の諾否の通知)
(1) 条文の内容

弁護士職務基本規程34条は,「弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。」と定める。
弁護士法29条が承諾しない場合の通知を定めるのに対し,34条は「諾否」,つまり受ける場合も含めて通知を求めている。
『解説弁護士職務基本規程 第3版』は,34条は旧弁護士倫理21条とほぼ同じ規定であり,弁護士法29条に沿ったものだと説明している(115頁)。
同書は令和8年9月に第4版が刊行されており,本記事で引用する説明は,第4版では55頁(20条関係)及び135頁(34条関係)にある。
34条を含む第3版から第4版への記述の変化は,解説「弁護士職務基本規程」第3版と第4版の比較-規程改正,解釈の変更,新設項目及び削除された記述で整理している。

(2) 努力目標ではなく義務として定められていること

弁護士職務基本規程82条2項は,同規程のうち行動指針又は努力目標として解釈適用すべき条項を列挙している。
34条はこの列挙に含まれていないから,努力目標ではなく,義務を定めた規定として扱われる。
同じ受任時の規律でも,33条(法律扶助制度等の説明)は列挙に含まれており,扱いが異なる。

(3) 弁護士法人にも準用されること

弁護士職務基本規程69条は,第1章から第3章まで(一部の条項を除く。)の規定を弁護士法人に準用している。
34条は第3章第3節の規定であり,除外されていないから,弁護士法人が依頼を受けた場合にも同じ規律が及ぶ。

3 刑事事件の弁護人選任の申出と不受任の通知

(続きを読む...)弁護士が事件の依頼を断るときの通知義務―弁護士法29条・職務基本規程34条とAIによる問い合わせの一次判定(AI作成)

弁護士に対する業務妨害と対策――日弁連の宣言,濫用的懲戒請求,国選弁護人の解任及び法律事務所のカスハラ対策(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日第2 日弁連の宣言と会長声明に見る業務妨害の現状1 令和7年12月5日の臨時総会宣言2 提案理由が挙げる妨害の態様3 令和6年12月19日の会長声明と日弁連のアンケート調査4 雑誌の会員アンケートに見る被害の頻度第3 業務妨害に当たり得る行為と刑事・民事の責任1 刑法上の犯罪2 民事上の損害賠償責任3 弁護士に不満がある場合に弁護士会が設けている手続第4 濫用的懲戒請求と不法行為1 懲戒請求は何人もできる2 違法な懲戒請求の判断基準3 大量懲戒請求をめぐる損害賠償請求訴訟第5 国選弁護人の解任1 被告人の暴行・脅迫等を理由とする解任2 辞任の申出と解任の裁判第6 法律事務所のカスハラ対策1 令和8年10月1日施行の労働施策総合推進法33条2 法律事務所に当てはめた場合第7 弁護士と法律事務所が取り得る対策1 弁護士会の委員会への相談2 1人で対応しない3 相手を診断せず,観察できる行動に基づいて対応する第8 出典1 法令及び法令に基づく指針2 裁判例3 日弁連の総会宣言,総会報告及び会長声明4 弁護士会の委員会紹介及び市民向け案内5 雑誌
第1 本記事の対象と基準日

本記事は,弁護士及び法律事務所に対する業務妨害について,日弁連の総会宣言と会長声明,弁護士会の委員会紹介,法令及び裁判例という公開資料から,現状と対策を整理するものである。
想定する読者は,弁護士及び司法修習生と,弁護士に事件を依頼している市民である。
後者については,相手方の代理人弁護士に向けた行為がどこから犯罪又は不法行為になり得るかという観点を含めている。

本記事の基準日は令和8年9月12日である。
法令は同日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,令和8年10月1日に施行される改正後の労働施策総合推進法については,施行後の条文を確認した。

個別の事案で犯罪又は不法行為が成立するかは具体的な事実によって決まるため,本記事は判断の枠組みと公的資料の記載を示すにとどめる。
インターネット上の投稿の削除請求や発信者情報開示の手続は扱わない。
日弁連及び弁護士会が会員向けに作成している業務妨害対策の資料についても,その内容は扱わない。

第2 日弁連の宣言と会長声明に見る業務妨害の現状
1 令和7年12月5日の臨時総会宣言

日弁連は,2025年(令和7年)12月5日の臨時総会で,「坂本堤弁護士一家遺体発見から30年の節目に、弁護士業務妨害を許さず、その対策に積極的に取り組む宣言」を採択した。
同日の臨時総会報告によれば,この宣言案は第4号議案として上程され,挙手による採決の結果,賛成多数で可決された。

宣言の提案理由によれば,坂本堤弁護士は,オウム真理教の出家信者らの救出活動等に取り組む中で,1989年に教団により妻子と共に殺害された。
日弁連は,この事件を契機として1996年6月に弁護士業務妨害対策委員会を設置し,その後,全ての弁護士会に同委員会又はそれに相当する組織が設置されたとされている。

宣言本文は,同委員会を通じて,妨害実態の調査・情報収集・分析,妨害行為の原因及び対策の研究,会員への情報共有と周知・啓発を行うとともに,「警察との連携強化等の活動をより一層徹底する」とする。
あわせて,妨害を受けた弁護士に対する各弁護士会の支援活動をサポートするとしている。

2 提案理由が挙げる妨害の態様

宣言の提案理由は,弁護士の殺害にまでは至らない場合でも,次のような妨害が多いとする。
①弁護士や事務職員への暴行・傷害
②脅迫・強要
③法律事務所を突然訪問しての業務妨害
④頻繁な架電,郵便物の送付及びメールの送信等による妨害
⑤濫用的懲戒請求
⑥濫用的訴訟提起による妨害

提案理由は,共同親権等に関する法改正について情報発信を行っている弁護士に対する激しい妨害行為も数多く報告されているとする。
さらに,SNSやGoogleマップ等の口コミ・レビュー機能を有するサイトへの書き込みによる誹謗中傷等により,弁護士の名誉やプライバシー権が侵害される事案も発生しているとしている。

殺害に至った事件として,提案理由は,坂本事件のほかに,2010年6月に横浜で離婚事件の相手方から弁護士が殺害された事件と,同年11月に秋田で財産分与請求事件の元相手方から弁護士が殺害された事件を挙げている。
日弁連の弁護士業務妨害対策委員会の紹介ページも,2010年6月2日に横浜弁護士会(現在の神奈川県弁護士会)所属の弁護士が,同年11月4日に秋田弁護士会所属の弁護士が殺害されたと記載している。

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遺産分割事件の弁護士報酬――旧日弁連基準の「争いのない部分は3分の1」と相当報酬額の裁判例(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 旧日弁連報酬等基準規程の「3分の1」の定め1 遺産分割請求事件の経済的利益2 表形式の転載にみられる「範囲又は」との違い3 計算例4 減額義務と協議による増額の定め第3 旧規程廃止後の規律1 弁護士の報酬に関する規程2 受任時の説明と委任契約書3 民法の委任の報酬と中途終了第4 報酬額の定めがない場合の相当報酬額第5 相続関係事件の報酬をめぐる裁判例1 東京地裁平成30年3月26日判決2 東京地裁令和5年9月26日判決3 東京地裁令和5年2月22日判決4 これらの裁判例から読み取れること第6 委任契約の際に確認しておくこと1 経済的利益の算定方法2 中途終了と手続の移行3 紛議調停と懲戒請求第7 関連記事第8 出典1 日弁連の会規2 法令3 裁判例4 統計
第1 この記事の対象と結論

本記事は,遺産分割事件を弁護士に依頼する場合の着手金・報酬金の算定について,平成16年3月31日に廃止された日弁連の報酬等基準規程(以下「旧規程」という。)が定めていた「争いのない部分は3分の1」の扱いを,規程の文言,現行の会規及び裁判例に基づいて整理するものである。
本記事の法令及び会規は令和8年9月12日現在のものであり,裁判例は裁判所ウェブサイト及び判例秘書で確認した範囲に限っている。

結論は次の3点である。
①旧規程14条1項13号は,分割の対象となる財産の範囲及び相続分の双方について争いのない部分に限り,経済的利益を相続分の時価相当額の3分の1とすると定めていた。
②旧規程は廃止されたが,報酬額の合意がはっきりしない事件では,裁判所が旧規程や単位弁護士会の旧会規を相当報酬額の目安として参照した例がある。
③報酬をめぐる紛争を避けるには,委任契約の段階で,当該事件の経済的利益の算定方法(3分の1の扱いを含む。)と中途終了時の清算方法を書面で具体的に定めておくことが考えられる。

第2 旧日弁連報酬等基準規程の「3分の1」の定め
1 遺産分割請求事件の経済的利益

旧規程(平成7年9月11日会規第38号)は,平成7年10月1日から平成16年3月31日まで適用されていた規程である。
旧規程は,民事事件の着手金及び報酬金を経済的利益の額を基準として算定するものとし(17条1項),経済的利益の算定方法を14条1項各号で事件の類型ごとに定めていた。

遺産分割請求事件についての同項13号は,次のとおりである。
「遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額」

本文は相続分の時価相当額を原則とし,ただし書は,遺産の範囲と相続分の双方に争いがない部分に限って,これを3分の1に圧縮する構造である。
範囲と相続分に争いがなければ,主な争点は遺産の分け方の調整にとどまるため,相続分の全額を経済的利益とすると紛争の実態に比して過大になるという考え方によるものと考えられる。
本記事が引用する旧規程の条文は,当ブログに掲載した日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)(制定時の条文)による。

2 表形式の転載にみられる「範囲又は」との違い

インターネット上には,旧規程の内容を表形式にまとめた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という資料が複数の法律事務所のウェブサイトに掲載されており,その中には,遺産分割請求事件のただし書を「範囲又は相続分についての争いのない部分」と記載するものがある。
しかし,旧規程の文言は「範囲及び相続分について争いのない部分」であり,後記の東京地裁平成30年3月26日判決も,旧規程を,範囲及び相続分の双方に争いがない部分を3分の1とする定めとして扱っている。

「及び」と「又は」とでは,3分の1が及ぶ範囲が異なり得る。
「範囲及び相続分」であれば,遺産の範囲と相続分のいずれかに争いがある部分には3分の1は及ばない。
これに対して「範囲又は相続分」と読むと,一方にだけ争いがない部分まで3分の1とする余地が生じ,経済的利益が小さく算定される方向にずれる。
なお,直前の14条1項12号(共有物分割請求事件)は,持分の時価の3分の1を原則とし,「分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分」を例外とする逆向きの構造の規定であり,「又は」の文言はこちらに現れる。

3 計算例

旧規程17条1項の報酬金の料率は,経済的利益の額のうち300万円以下の部分が16%,300万円を超え3000万円以下の部分が10%,3000万円を超え3億円以下の部分が6%,3億円を超える部分が4%であった。
以下は,依頼者の法定相続分の時価相当額が6000万円で,遺産の範囲にも相続分にも争いがなく,遺産の分け方だけが問題となった事件で,依頼者が相続分どおりの遺産を取得したと仮定した本記事の計算例である。

相続分の時価相当額6000万円をそのまま経済的利益とすると,報酬金の標準額は498万円(300万円×16%+2700万円×10%+3000万円×6%)となる。
13号ただし書により3分の1の2000万円を経済的利益とすると,報酬金の標準額は218万円(300万円×16%+1700万円×10%)となる。
いずれも消費税相当額を含まない額である(旧規程10条)。

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取締役責任調査委員会の委員弁護士は後続訴訟を代理できるか-最高裁令和4年6月27日決定と弁護士法25条(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論1 扱う問題と基準日2 最高裁の結論第2 取締役責任調査委員会と後続訴訟1 二つの委員会は別の組織である2 事情聴取前の説明と訴訟代理第3 弁護士法25条2号及び4号が類推適用されなかった理由1 2号の信頼関係に基づく協議ではないこと2 4号の公務員又は裁判官に類する立場ではないこと3 弁護士法25条の拡張・類推は抑制されること第4 第三者委員会の委員について同じ結論になるとは限らない1 日弁連ガイドライン型の第三者委員会との違い2 事情聴取時の説明が異なる場合第5 訴訟行為の排除と職務倫理は別に検討する1 弁護士職務基本規程違反だけでは排除できないこと2 秘密保持及び利益相反の確認第6 受任前に確認する資料と停止基準1 最初に確認する資料2 追加確認又は受任停止が必要となる場合3 法律事務所内の確認第7 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 職能団体の規程・ガイドライン4 文献
第1 この記事の対象と結論
1 扱う問題と基準日

この記事は,取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が,調査対象となった取締役に対する会社側の損害賠償請求訴訟を代理できるかを扱う。
中心となる裁判例は,最高裁令和4年6月27日第一小法廷決定(令和4年(許)第3号,集民268号323頁)であり,法令及び規程は令和8年9月9日現在の内容を確認した。

この問題では,①弁護士法25条により職務を行うことが禁止されるか,②相手方が裁判所に訴訟行為の排除を求められるか,③弁護士職務基本規程,秘密保持及び調査の信用性の面から受任が適切かを区別する必要がある。
最高裁決定が直接判断したのは,本件の具体的事情の下で①及び②に関する弁護士法25条2号及び4号の類推適用を認められるかという点である。

2 最高裁の結論

最高裁は,本件の取締役責任調査委員会が会社の委託を受けて取締役の責任を調査する組織であり,調査対象者には事情聴取の結果が後の責任追及訴訟で証拠として用いられる可能性が示されていたことを重視した。
その上で,同委員会の委員であった弁護士が会社の訴訟代理人となることについて,弁護士法25条2号又は4号を類推適用して訴訟行為から排除することはできないと判断した。

ただし,この決定は,調査委員会の委員であった弁護士が常に後続訴訟を代理できるとしたものではない。
委員会の目的,委嘱者,調査対象者に対する説明,取得した秘密情報,委員会が公表した独立性の内容及び後続訴訟の依頼者を個別に確認する必要がある。

懲戒の面では,同じ事案の弁護士らに対する懲戒請求について,日弁連綱紀委員会が異議の申出を棄却している(2023年弁護士懲戒事件議決例集(第26集)80頁(【3】))。
同議決は,本件の委員会が典型的な第三者委員会と異なり,役員らの損害賠償責任の有無を調査するために監査役から委嘱を受けて設置されたものであるから,委員が後に訴訟代理人に就任したこと自体をもって弁護士法25条2号・4号等に違反するとはいえず,直ちに弁護士職務基本規程5条・6条に違反するともいえないとした。
もっとも,委員としての職務遂行時に訴訟代理人となることが事実上予定されていたとすれば,提訴するかどうかの判断に影響したのではないかという疑念を持たれるという意味で,同規程5条・6条に抵触する可能性も否定できないとし,委員会の職務行使の公正さに重大な疑念が生じるおそれがあり問題がなかったわけではないとしつつ,異議申出人らの信頼が裏切られた事情はなく非違行為はなかったと結論付けている。
日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(令和8年9月)121頁~122頁もこの議決を紹介している。
同書の第3版から第4版への主な変更点は,解説「弁護士職務基本規程」第3版と第4版の比較-規程改正,解釈の変更,新設項目及び削除された記述で整理している。

これに対し,裁判所に選任された職務代行者であった弁護士が,同じ内容の後訴で相手方の代理人となった事案では,弁護士法25条1号又はその類推適用により訴訟行為が排除された例がある。
この違いは,職務代行者・管理人等を務めた弁護士は後にその紛争の代理人になれるか――福岡地裁令和5年8月30日決定と職務基本規程27条・81条で整理した。
会社の顧問弁護士が株主代表訴訟で被告取締役の代理人となる逆向きの場面は,株主代表訴訟で会社の顧問弁護士は被告取締役の代理人になれるか―職務基本規程28条の利益相反,会社の補助参加及び住民訴訟の場合で扱っている。

第2 取締役責任調査委員会と後続訴訟
1 二つの委員会は別の組織である

本件会社では,役員らによる金品受領問題について,最初に,日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインに準拠する第三者委員会が設置された。
その後,会社は,取締役であった者が会社法423条1項により会社に対する損害賠償責任を負うかを調査・検討するため,太田洋弁護士及び木目田裕弁護士を含む4名の外部弁護士に委員を委嘱し,別の取締役責任調査委員会を設置した。

会社は,取締役責任調査委員会について,独立性を確保した利害関係のない立場にある社外弁護士から成る委員会であると公表していた。
もっとも,委員会が会社から委嘱を受けて取締役の会社に対する責任を調査する組織であることと,委員が会社から離れた紛争解決者であることとは同じではない。

2 事情聴取前の説明と訴訟代理

委員会が調査対象者に送付した事情聴取の依頼文書には,聴取結果が会社による責任追及訴訟で証拠として用いられる可能性がある旨が記載されていた。
委員会は事情聴取を経て取締役であった者らの責任を認める内容の報告書を提出し,会社は,委員であった弁護士2名を訴訟代理人として損害賠償請求訴訟を提起した。

取締役であった者らは,委員であった弁護士の訴訟行為が弁護士法25条2号及び4号の趣旨に反すると主張し,訴訟行為の排除を申し立てた。

(続きを読む...)取締役責任調査委員会の委員弁護士は後続訴訟を代理できるか-最高裁令和4年6月27日決定と弁護士法25条(AI作成)

法律事務所の退所・分裂-事件,職員,利益相反,預り金及び清算のチェックリスト(AI作成)

目次第1 この記事の対象と基本的な考え方1 対象と基準日2 最初に五つの台帳へ分ける3 公開された分裂例から分かること第2 共同事務所と弁護士法人を区別する1 名称だけでは法律関係が決まらない2 民法上の組合である場合3 弁護士法人である場合第3 事件と依頼者の移行1 受任主体別の三つの分岐2 依頼者への説明と意思確認3 事件移行表4 期限事故を防ぐ停止基準第4 利益相反・秘密・事件情報1 退所後も残る規律2 最高裁令和3年4月14日決定3 情報遮断を万能視しない4 コンフリクト・アクセス管理表第5 職員と勤務弁護士1 実際の雇用主を確認する2 事業譲渡として雇用を移す場合3 合併等との違い4 本人の選択と業務継続を両立させる第6 預り金・報酬・未収金1 現行の預り金規程2 三点照合と移動根拠3 報酬等を区分する第7 契約・資産・データ1 契約主体別の一覧2 デジタル権限の切替え3 対外告知第8 弁護士法人の退社・解散・清算1 意思決定と届出を分ける2 退社後に残り得る責任3 解散と清算第9 分裂協議書と実行順序1 最終合意前の暫定管理2 分裂協議書の主要条項3 標準的な実行順序第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 法令に基づく指針4 職能団体の規程5 実務家インタビュー6 関連記事
第1 この記事の対象と基本的な考え方
1 対象と基準日

本記事は,共同法律事務所から一部の弁護士が退所する場合,事務所を複数に分ける場合,弁護士法人の社員が退社する場合又は弁護士法人を解散する場合に,何をどの順序で確認すべきかを整理するものである。
法令及び規程の内容は,令和8年9月6日現在で確認した。

「事務所の分裂」は法律上の一つの制度ではない。
事件の委任契約,職員との労働契約,弁護士間の共同事業契約,弁護士法人の社員関係,賃貸借等の対外契約及び預り金の管理関係が,同じ時期に別々の根拠で動く場面を便宜上まとめた表現である。

2 最初に五つの台帳へ分ける

分裂協議を始めるときは,事務所全体を一つの財産として分けるのではなく,次の五つの台帳へ分ける必要がある。
①事件台帳は,依頼者,受任主体,担当者,相手方,直近の期限,原本及び預り金を記載する。
②人員台帳は,雇用主,契約形態,給与負担,社会保険及び本人の意向を記載する。
③利益相反・情報台帳は,依頼者,相手方,関係会社,過去事件及びアクセス権限を記載する。
④金銭台帳は,預り金,着手金,報酬金,立替金,未収金及び未払金を区分する。
⑤契約・資産台帳は,賃貸借,リース,通信,広告,ドメイン,電話番号,備品,借入れ及び保証を記載する。

内部で決めた売上配分又は担当区分だけでは,依頼者との契約,職員の雇用主,預り金口座の名義又は対外債務者は変わらない。
各台帳には根拠資料の所在,確認者及び確定日を付し,未確認事項を推測で埋めないことが重要である。

3 公開された分裂例から分かること

匿名の実務家インタビューである「法律事務所の分裂について(前編)」及び「法律事務所の分裂について(後編)」には,個人受任を基本としながら職員,勤務弁護士,ウェブサイト及び弁護士法人を共通化していた事務所が,長期の協議を経て複数の事務所へ分かれたとの説明がある。
同記事によれば,職員及び勤務弁護士の帰属にも本人の選択が関わり,分裂後は共通経費を限定して各パートナーが職員等を個別に確保する仕組みに変えたとされる。

これは匿名当事者による一つの実務例の記述であり,記載事実を一次資料で独立に確認したものではない。
もっとも,受任主体と雇用主が一致しないこと,共通経費と事件収支が重なること及び人員配置に本人の意思が関わることを早期に確認すべきであるとの問題提起は,一般的な点検項目として利用できる。

第2 共同事務所と弁護士法人を区別する
1 名称だけでは法律関係が決まらない

「共同法律事務所」という名称だけでは,事務所内部の契約が民法上の組合であるか,単なる経費共同であるか,又は弁護士法人を中心とする組織であるかは決まらない。
契約書,出資・損益分配の方法,意思決定,財産名義,受任名義,請求書,預り金口座,給与支払者及び社会保険手続を照合して,実際の法律関係を確定する必要がある。

確認対象主な根拠資料最初の質問共同事業共同事務所契約,議事録,出資・分配表誰が何を出資し,損益をどう負担するか受任委任契約書,受任通知,請求書依頼者が誰に委任したか雇用労働条件通知書,給与台帳,社会保険資料使用者は誰か資産・債務契約書,登記,請求書,保証書名義人と実際の負担者は誰か預り金口座名義,事件別補助簿,入出金資料誰が誰のために保管しているか
2 民法上の組合である場合

共同事務所の契約が法的に民法上の組合に当たる場合,脱退,除名,組合員の持分計算及び組合の解散・清算について同法678条以下が関係する。
期間を定めない組合の脱退であっても,不利な時期にはやむを得ない事由がない限り脱退できないとされ,脱退者との計算は脱退時の組合財産の状況に従うとされている。

もっとも,共同事務所という表示だけで民法上の組合と断定することはできない。

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イタリアの弁護士費用保険-補償範囲・弁護士選択・訴訟管理(AI作成)

目次

第1 対象と結論1 調査報告と本記事の範囲2 法的費用保険と賠償責任保険の防御費用は別である第2 イタリア法上の法的費用保険1 民間保険法第173条の定義2 他の保険と組み合わせる場合の別建て3 保険金請求管理の三つの方式第3 弁護士選択の自由1 EU指令第201条と民間保険法第174条2 道路車両に関する例外3 弁護士選択と全額補償は同じではない第4 賠償責任保険の防御費用1 民法第1917条第3項の上限2 訴訟費用を三つに分ける3 保険者指定外の弁護士費用第5 市場と報酬基準1 令和6年の市場規模と個人向け比率2 弁護士報酬基準の令和4年改訂第6 日本の制度と比較するときの視点1 EU法上の権利を日本法へ直接移さない2 契約確認の順序3 関連記事第7 出典1 法令及びEU指令2 裁判例3 統計及び調査報告
第1 対象と結論
1 調査報告と本記事の範囲

日本弁護士連合会の第24回弁護士業務改革シンポジウムは,令和8年9月5日に開催された。
第4分科会の配布資料には,令和7年9月8日から同月12日までに実施されたミラノ及びローマの調査をまとめた「イタリア調査報告―イタリアの弁護士費用保険の現況について」が収録されている。
本記事は,この調査報告を出発点としつつ,令和8年9月6日現在のEU指令,イタリアの法令,破毀院及びEU司法裁判所の公表資料と照合して,制度の骨格を整理するものであり,AIを用いて作成した。

配布資料は,現地訪問で得られた実務情報を含む点で有用である一方,法令の要約には原文と一致しない箇所がある。
そこで,本記事では,法令又は裁判例に関する記述は一次資料を優先し,保険会社の運用に関する記述は配布資料に記載された訪問調査の結果として区別して扱う。

2 法的費用保険と賠償責任保険の防御費用は別である

イタリア法を読む際には,法的費用保険と,賠償責任保険に付随する防御費用とを最初に分ける必要がある。
両者はいずれも弁護士費用に関係するが,根拠条文,保護する利益及び限度額の考え方が異なる。

区分主な根拠基本的な機能法的費用保険EU指令2009/138/EC第198条以下,イタリア民間保険法第173条以下被保険者が権利を主張し,又は防御するための法的費用等を保険者が負担し,又は法的サービスを提供する。賠償責任保険の防御費用イタリア民法第1917条第3項第三者の損害賠償請求に対抗するため,被保険者が負担した費用を一定の範囲で保険者が負担する。

法的費用保険では,弁護士を選ぶ権利と,保険金請求を誰が管理するかが中心的な論点になる。
これに対し,賠償責任保険では,第三者請求への防御費用,敗訴者負担の訴訟費用及び保険者との訴訟費用を混同しないことが実務上重要である。

第2 イタリア法上の法的費用保険
1 民間保険法第173条の定義

イタリア民間保険法第173条は,法的費用保険を,保険料の支払と引換えに,司法手続又は裁判外手続において,被保険者の利益を確保するために必要な法的費用若しくは鑑定費用を負担し,又はその他のサービスを提供する契約として定めている。
具体的には,損害賠償請求を行う場面と,民事,刑事又は行政上の請求若しくは非難から防御する場面が含まれる。

この定義から分かるのは,法的費用保険が単なる弁護士報酬の立替制度ではないことである。
裁判外の交渉,専門家費用及び権利保護のためのサービスも,契約内容に応じて対象となり得る。

2 他の保険と組み合わせる場合の別建て

民間保険法第173条第2項は,法的費用の保障を他の保険と組み合わせる場合,保険証券の独立した部分に,保障内容,条件及び対応する保険料を記載するよう求めている。
これは,EU指令2009/138/EC第199条に対応する。

したがって,自動車保険等に法的費用保障が付帯している場合でも,賠償責任保障と法的費用保障を一体のものとして読んではならない。
保険証券では,対象となる紛争,免責事由,保険金額,自己負担,通知義務及び弁護士費用の算定方法を,法的費用保障の条項ごとに確認する必要がある。

3 保険金請求管理の三つの方式

民間保険法第164条は,法的費用保険に固有の利益相反を抑えるため,保険者が採用する管理方式を三つ示している。
その要旨は,①担当者を他部門から分離して保険者自身が管理する方式,②法的に別個の事業体に管理を委ねる方式,③保険事故が発生した時から,被保険者が弁護士その他の有資格者に自己の利益の防御を委ねることができる方式である。

ここでいう管理方式は,保険者の内部統制に関する仕組みである。
後述する司法手続等における弁護士選択の権利とは関係するものの,同じ制度ではないため,契約を検討するときは両者を別々に確認する必要がある。

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法律事務所の案件配分をどう測るか-件数・報酬額・主担当・顧客接点の監査(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 案件数だけでは配分の実態が分からない第3 最小限の案件配分台帳第4 米国のプロセス監査第5 英国・カナダ・オーストラリアの取組第6 法律事務所での監査手順第7 法的評価及び情報管理上の留意点第8 出典
第1 この記事の対象と結論

この記事は,法律事務所における案件配分を,担当件数だけでなく,報酬額,役割,案件難度,顧客接点及び評価への反映に分けて点検する方法を整理するものである。
調査基準日は令和8年9月6日であり,日本弁護士連合会の第24回弁護士業務改革シンポジウム第8分科会資料並びに米国,英国,カナダ及びオーストラリアの公表資料を参照した。

結論として,案件配分の公平性又は育成効果は,担当件数だけでは判断できない。
高難度案件の主担当,重要顧客との直接接点,法廷又は交渉での中心的役割,報酬の大きい案件及び評価者との共同作業へ参加できるかが,経験,顧客基盤,評価,昇進及び将来の収入へ順次影響し得るからである。

したがって,法律事務所では,個別事件の機密を不必要に集約せず,配分過程に必要な最小限の情報を一定期間記録し,集計し,是正後に再測定する仕組みを設けるのが有用である。
本記事は任意の業務改善方法を示すものであり,日本法上の一律の法的義務又は違法性の判断基準を提示するものではない。

第2 案件数だけでは配分の実態が分からない

同じ10件を担当していても,定型的な補助作業が中心の場合と,高難度案件の主担当として顧客説明,交渉及び最終成果物を担う場合とでは,得られる経験及び将来の顧客基盤が異なる。
件数だけを均等にしても,案件価値,役割及び接点が偏っていれば,育成機会は均等にならない。

案件配分には少なくとも三つの段階がある。
①案件を誰に割り当てるか,②割り当てられた案件で誰が主担当及び顧客窓口を担うか,③得られた成果を評価,昇進及び報酬へどう反映するかである。

配分の入口だけでなく,案件中の役割及び案件後の評価まで追跡する必要がある。
また,育児,介護,時短勤務又は休暇による一時的な稼働制約を,重要案件から恒常的に外す理由へ転化させないよう,復帰後の再配分も点検対象に含めるべきである。

第3 最小限の案件配分台帳

案件配分台帳には,次の項目を記録するのが有用である。
①配分日,②業務分野,③難度区分,④見込報酬額又は価値区分,⑤主担当・共同担当・補助の別,⑥顧客との直接接点の有無,⑦法廷・交渉・会議での役割,⑧配分決定者,⑨配分理由,⑩案件終了後の評価及び報酬への反映である。

判断経験も見る場合は,若手が担当した判断,AI・上司の回答を見る前の予測,監督者の介入条件,実際の結果,振り返り日を対応させる。
件数や同席回数だけで,判断から結果まで経験したと評価しない。
集計台帳には必要な項目と管理番号を残し,事件の秘密や詳細な判断経過は,閲覧権限を限定した事件・育成記録へ置いて紐付ける。

台帳の目的は,個々の担当者を順位付けすることではなく,案件配分の過程を検証できる状態にすることである。
自由記載を増やし過ぎると,事件情報及び主観的評価が不必要に蓄積するため,選択式の区分と短い理由欄を中心に設計するのが望ましい。

依頼者名,事件名,健康情報,家族情報その他の機微情報は,集計目的に不可欠でない限り台帳へ入れない。
個別案件を識別する必要がある場合も,限定された管理番号を用い,原事件記録へのアクセス権限と分析用台帳へのアクセス権限を分ける必要がある。

第4 米国のプロセス監査

米国労働統計局の2024年年次表によれば,フルタイムの賃金・給与労働者である弁護士の週当たり収入中央値は,女性が2,296ドル,男性が2,857ドルである。
この数値は自営業者を含まず,経験,勤務先,労働時間その他の要因を調整しない中央値であるため,性別による因果的効果を示すものではない。

NALPの2024年資料によれば,女性はアソシエイトの51.62%を占める一方,エクイティ・パートナーでは24.8%である。
これは各地位に占める構成比であり,特定年の昇進候補者に対する昇進率ではない。

Bias Interruptersは,格差の最終結果だけでなく,案件配分,顧客との接触,評価,昇進及び報酬という過程を測定し,具体的な中断策を導入した後に再測定する方法を提示している。
日本の法律事務所で参考にする場合も,海外の数値目標をそのまま移植するのではなく,自らの案件配分過程を可視化する考え方を取り入れるのが実務的である。

第5 英国・カナダ・オーストラリアの取組

英国のジェンダー賃金格差報告制度は,一定規模以上の雇用主に報告を求める法定制度である。
他方,Bar CouncilのFair Access to Work Guideは,バリスター業務における案件配分を公正にするための実務指針であり,両者は法的性質及び対象が異なる。

カナダ・オンタリオ州法律協会のJusticia Project及び事業開発ガイドは,女性法律家の定着,指導,リーダーシップ及び顧客開拓を支援する職能団体の取組である。
これらは,案件経験だけでなく,顧客関係の形成及び事業開発の機会がキャリアに影響することを示す実務資料である。

オーストラリア法律評議会のNational Model Gender Equitable Briefing Policyは,法令上の強制制度ではなく,賛同者が目標を掲げて報告する任意の制度である。
2024年から2025年の年次報告では,女性が受任したブリーフは32%,報酬は31%となり,両目標へ初めて到達したと報告されている。

もっとも,同報告では報告者数の低下も指摘されている。
目標達成の数値だけで制度全体の浸透又は因果的効果を判断せず,対象範囲及び報告率を併せて確認する必要がある。

第6 法律事務所での監査手順

第1段階では,3か月から6か月程度の基準期間を定め,案件配分台帳を作成する。
既存データが乏しい場合は,最初から精密な評価点を設けるのではなく,件数,価値区分,役割及び顧客接点から始めるのがよい。

第2段階では,担当者の属性又は勤務形態ごとに,件数,主担当率,高価値案件率,顧客接点率及び評価への反映を集計する。
人数が少ない区分では個人が推測されるため,区分の統合又は非公表化が必要である。

第3段階では,差が生じた配分場面を確認し,配分理由の明文化,共同担当の設定,顧客会議への同席,復帰後の優先配分又は配分担当者の複数化など,過程に対応した修正を行う。
結果だけを見て一律に件数を動かすのではなく,どの段階で機会が失われたかを特定する必要がある。

第4段階では,同じ指標を再測定し,案件の質,依頼者サービス及び担当者の負荷に副作用がないかも確認する。
改善策が新たな偏り又は過重負担を生じた場合は,配分基準を再調整する。

(続きを読む...)法律事務所の案件配分をどう測るか-件数・報酬額・主担当・顧客接点の監査(AI作成)

弁護士職務基本規程19条と事務職員の生成AI利用―指導監督・秘密保持・事務所ルール(AI作成)

目次第1 調査結果-ルールを定めず個人判断に委ねている事務所が最多である1 アンケート調査の概要2 母数が設問ごとに異なる3 使わせている事務所ほどルールがある第2 弁護士職務基本規程19条1 条文2 19条は努力目標ではなく義務規定である3 指導監督の内容第3 生成AIの利用は19条の問題になるか1 生成AIそれ自体は19条の対象ではない2 事務職員に使わせる場合は19条の対象になる3 「秘密を漏らし」への該当性第4 共同事務所の指導監督―19条と55条の違い第5 指導監督として何をするか第6 違反事例の調べ方第7 関連記事出典・参考資料第1 調査結果-ルールを定めず個人判断に委ねている事務所が最多である
1 アンケート調査の概要

2026年9月5日に福岡市で開催された第24回弁護士業務改革シンポジウム第2分科会の配布資料のうち,資料2-1は,日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会事務職員関連小委員会による「事務職員と生成AIに関するアンケート調査 報告書」である。
調査は2026年3月23日から同年4月27日までの間に行われ,有効回答は223件である。
配布資料は,日本弁護士連合会のウェブサイトで公開されている。

この調査の対象は「主に事務職員を雇用する会員,または生成AIの利用に関心のある会員」である。
調査対象が限られているため,回答者についての割合を,全弁護士又は全事務所についての割合として一般化することはできない。
報告書自身がこの限定を明示しているから,引用する際も「事務職員を雇用する会員又は生成AIに関心のある会員223名の回答」という限定を付す必要がある。

事務所における生成AIの導入状況は,弁護士と事務職員がともに利用しているものが26.7パーセント,弁護士のみが利用しているものが43.4パーセント,利用していないものが29.4パーセント,利用を禁止しているものが0.5パーセントである(回答221件)。
事務所の方針については,「ルールを定めておらず個人の判断に委ねている」が31.8パーセントで最多であった(回答151件)。
研修又はガイドラインについては,策定済みが10.1パーセント,検討中が33.1パーセント,予定なしが41.2パーセントである(回答148件)。

2 母数が設問ごとに異なる

この報告書を引用するときに最も注意を要するのは,母数が設問ごとに異なることである。
有効回答223件がそのまま母数になるのは一部の設問だけであり,事務所の方針を尋ねた設問の母数は151件,研修及びガイドラインを尋ねた設問の母数は148件である。
報告書は添付資料2で設問ごとの回答数を開示しているから報告書自体に不備はないが,本文のパーセントだけを取り出して「223名のうち何パーセント」と書けば誤りになる。
本記事では,数値を挙げるときに母数を併記する。

3 使わせている事務所ほどルールがある

クロス集計によれば,事務職員にも使わせている57件では研修又はガイドラインの策定済みが24.6パーセントである一方,弁護士のみが利用している91件では1.1パーセント(1件)にとどまる。
報告書は,ルールを定めていない状態を,判断自体がなされていない状態にあると評価している。

もっとも,報告書は,この状態について弁護士職務基本規程上の評価には触れていない。
規程上どう位置付けられるかは,事務職員に生成AIを使わせるかどうかを決める上で避けられない論点である。
本記事では,この点を同規程19条から検討する。

第2 弁護士職務基本規程19条
1 条文

弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号。改正平成26年12月5日,令和3年6月11日)19条は,次のとおり定める。
日本弁護士連合会のウェブサイトに規程全文のPDFが掲載されており,認証を要せずに参照することができる。

「(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。」

2 19条は努力目標ではなく義務規定である

同規程82条2項は,一定の条項について「弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない」と定める。

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弁護士が家族との時間を確保するための業務設計-専門分野より重要な8つの確認事項(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 専門分野の名称だけでは決まらない理由1 2025年日弁連追加アンケートが示す関連第3 専門分野より重要な8つの確認事項1 外部期限の固定度と突発性2 夜間・休日対応の実質的必要性3 依頼者の応答期待4 本人拘束の強さ5 共同処理と代替可能性6 受任量の制御可能性7 繁忙期と収入構造8 長期的な適合性第4 業務分野を比較するときの見方第5 受任の三段階で行う業務設計1 受任前2 受任時3 受任後第6 勤務先又は共同事務所を選ぶときの確認事項1 制度,運用,評価及び収入を分ける2 弁護士会資料を質問票として使う第7 弁護士の職責との関係第8 実行用チェックリスト第9 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程及び正式な指針3 職能団体の委員会資料及び機関誌記事4 その他の公開資料
第1 この記事の対象と結論

この記事は,家族との時間を確保したい弁護士が,専門分野,勤務先又は受任方針を検討する際の確認事項を整理するものである。
調査基準日は令和8年9月6日であり,同日時点の弁護士法,平成26年2月5日改正反映版として法務省に掲載された弁護士職務基本規程,平成31年2月に公表された東京弁護士会のガイドライン及び令和8年9月2日付けの公開回答等を参照した。

結論として,家族との時間を確保できるかどうかは,「企業法務」,「一般民事」,「家事」又は「刑事」といった専門分野の名称だけでは決まらない。
同じ分野でも,期限の突発性,夜間・休日対応の必要性,依頼者の応答期待,本人拘束,代替体制,受任量,収入構造及び長期的な適合性によって,時間の予測可能性は大きく異なるからである。

家族時間の確保と,依頼者に質の高い法的サービスを提供することは,二者択一ではない。
もっとも,受任後に家族の予定を理由として期限管理又は必要な連絡を緩めることはできないため,受任前の選別,受任時の期待調整及び受任後の代替体制を一体として設計する必要がある。

第2 専門分野の名称だけでは決まらない理由

栗原宏幸弁護士は,令和8年9月2日付けのnote質問箱において,大手法律事務所が扱う重要案件ではタイムリーな助言が求められるため,私生活の時間を十分に確保することは容易でないとの趣旨を述べている。
他方で,同回答は,時短勤務又は育児休業の制度を利用する若手弁護士が多く,その利用を否定的に見る雰囲気はないという所属事務所での経験にも言及し,専門分野は,面白さ,達成感及び社会貢献を重視して選ぶべきであるとの意見を示している。

この回答は,大手法律事務所における業務と制度運用を考える出発点になる。
ただし,一人の弁護士による経験及び意見であり,弁護士業界全体の統計,すべての大手法律事務所の制度又は法的義務を証明する資料ではない。

東京弁護士会が平成31年2月に理事者会の承認を受けて公表した「ワークライフバランスガイドライン」は,所属弁護士のライフステージに応じた働き方の尊重,休業及び復帰の支援,制度及び処遇の説明,不利益取扱い等の防止並びにリモートワーク等による業務効率化を掲げている。
同ガイドラインは法令ではなく,東京弁護士会が会員の法律事務所に示した六つの指針であるが,制度の有無だけでなく,説明,運用,復帰後の処遇及び業務体制まで確認すべきことを示している。

1 2025年日弁連追加アンケートが示す関連

日本弁護士連合会の第24回弁護士業務改革シンポジウム第8分科会資料に収録された2025年追加アンケートは,弁護士45,091人を対象とし,1,307人が回答したものであり,回答率は2.9%である(同資料5頁~53頁)。
回答者標本では,家事及び育児の分担,出産育児に伴う休暇の取得期間,労働時間並びに収入の減少について男女差が報告されている。

例えば,配偶者が弁護士である回答者について,「収入が下がった」とした者は女性155人中56人(36.1%)であったのに対し,男性は50人中0人であった。
もっとも,これは回答者標本内の集計であり,無回答の取扱いその他の母数が表だけでは十分に明らかでない箇所もあるため,弁護士全体の割合又は育児が収入を減少させた因果的効果として扱うことはできない。

また,アンケートの設問名は「出産育児に伴う休暇」である。
この語を,法令上の育児休業と当然に同一視してはならない。
実務上は,制度の名称だけでなく,顧客関係の引継ぎ,案件配分,復帰後の担当,評価及び収入への影響を一体として確認する必要がある。

したがって,専門分野を時間の確保しやすさだけで順位付けするのではなく,個々の案件及び事務所について,次の八つの要素を確認するのが適切である。

第3 専門分野より重要な8つの確認事項
1 外部期限の固定度と突発性

最初に確認すべきなのは,仕事量の多寡よりも,自分で時間を動かせる範囲である。
裁判所の期日,法定期限,取引実行日,取締役会日程又は当局対応など,第三者が決める期限が多いほど,家族の予定との衝突が起こりやすい。

①期限は何日前に判明するか。
②期限を動かせる余地があるか。
③突発案件はどの程度の頻度で発生するか。
④突発案件が重なったときに,新規受任又は追加依頼を止められるか。

2 夜間・休日対応の実質的必要性

夜間又は休日の連絡件数だけでなく,応答が翌営業日になった場合に,依頼者の権利又は案件価値が損なわれるかを確認する必要がある。
真に即時対応が必要な案件と,依頼者又は事務所内の慣行によって即時回答が期待されている案件とを区別すべきである。

緊急の定義を決めないまま携帯電話とメールを常時確認する運用は,短い作業時間以上に家族との時間を分断する。
連絡可能時間,緊急窓口及び翌営業日に回す基準まで定めることが重要である。

3 依頼者の応答期待

依頼者が期待する回答時間は,業務分野に当然に付随するものではなく,受任時の説明,担当者の従前の対応及び事務所の方針によっても形成される。
通常相談の回答期限,緊急の定義,夜間・休日の連絡方法及び担当者不在時の連絡先を受任時に明確にすれば,必要な応答と過剰な常時接続を区別しやすい。

確認すべきなのは,平均的な返信速度ではなく,どの事項を,誰が,いつまでに判断しなければならないかである。
依頼者側にも資料提出又は意思決定の期限を説明し,相互の予定を可視化する必要がある。

4 本人拘束の強さ

弁護士本人の出席又は即時判断が不可欠な場面が多いほど,時間の裁量は小さくなる。
期日,接見,現地対応,交渉,会議及び証人尋問について,本人でなければならない場面と,共同担当者,事務職員又はオンライン対応によって分担できる場面とを分けて確認する必要がある。

移動を伴う業務では,執務時間だけでなく,移動時間,待機時間及び予定変更の可能性も見積もるべきである。
オンライン化は移動を減らす手段にはなるが,連絡時間を無制限に広げる運用にすれば,時間の確保にはつながらない。

5 共同処理と代替可能性

複数担当者を形式上置くだけでは,実際の代替体制にはならない。
共同担当者が,経過,次の期限,依頼者の意向及び未処理事項を直ちに把握できるように,記録,予定表,タスクリスト及びエスカレーション基準を共有する必要がある。

代替可能性は,「相談できる人がいるか」ではなく,不在者に追加確認をしなくても必要な初動をとれるかによって点検すべきである。
秘密保持及び利益相反に配慮しつつ,アクセス権限と連絡先を平時に整えておく必要がある。

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弁護士の職務上請求用紙の購入・保管・紛失対応-用紙管理,返還及び懲戒リスク(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う用紙管理の範囲
2 購入,保管,紛失及び返還の基本線

第2 職務上請求用紙を購入するときの確認事項

1 購入先,価格及び本人確認は所属弁護士会で確認する
2 受領時に管理台帳へ登録する

第3 未使用用紙を保管・持出しするときの管理

1 規則が直接定める禁止事項と管理義務
2 事務所内で採用しやすい管理方法

(1) 鍵付き保管とアクセス制限
(2) 残数照合と定期棚卸し
(3) 持出し,書損じ及び毀損への対応

3 事務職員と複数事務所の取扱い

第4 紛失又は盗難が判明したときの対応

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弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)

第1 結論

第2 「財力」という言葉には複数の意味がある

1 弁護士の財力
2 依頼人の財力
3 事件の財力

第3 弁護士の所得と依頼者類型に関する公開資料

1 公開統計が測定するのは収入及び所得である
2 依頼者類型と所得との相関
3 相関関係を因果関係へ広げない
4 2025年追加アンケートが示す追加要因

第4 依頼人又は事件の経済力が弁護士所得へ反映する経路

1 経済的利益は報酬を決める要素の一つである
2 事件単価だけでなく件数及び回収可能性も影響する
3 本人以外の支払原資がある

第5 交通事故では賠償原資と弁護士費用原資を分ける

1 加害者側保険は主として賠償金の原資となる
2 被害者側の弁護士費用には別の原資がある

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非弁提携業者による弁護士の取込みから撤収まで(AI作成)

第1 この記事が扱う非弁提携

1 非弁行為と非弁提携の違い
2 本記事でいう「取込み」と「撤収」
3 先に示す結論

第2 弁護士を取り込む入口

1 標的となりやすい状況を探す
2 公益と適法な経営支援の外観を作る
3 収入保証と既成事実を組み合わせる

第3 法律事務所を支配する四つの手段

1 顧客接点の支配
2 人員と事件処理の支配
3 資金の支配
4 情報の支配

第4 弁護士が離脱しにくくなる仕組み

1 止めるほど債務が表面化する
2 アカウントと記録への依存が強まる
3 依頼者保護の責任感が逆に利用される

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AI活用に伴う弁護士法72条見直しの動き――令和8年8月21日の新ガイドラインと判例・行政解釈の到達点(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 見直しの現在地

第2 弁護士法72条の条文と罰則
第3 最高裁判例が示した判断枠組み

1 72条に違反した行為の私法上の効力――平成29年判決
2 ただし書と隣接士業――平成28年判決

第4 法務省の行政解釈

1 令和5年8月のガイドライン
2 グレーゾーン解消制度の回答
3 令和7年8月4日の回答と萎縮

第5 規制改革推進会議の議論と閣議決定

1 令和8年1月9日のワーキング・グループ
2 中間答申
3 令和8年7月21日の規制改革実施計画

第6 法務省のタスクフォースと自由民主党の提言

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収入印紙と弁護士業務――受取書,契約書及び訴訟費用における取扱い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 「収入印紙」が示す複数の法律関係2 検討の対象と時点第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い1 課税文書と納税義務者2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税3 事務所職員が作成する受取書4 弁護士法人が作成する受取書5 委任契約書,訴訟委任状及び顧問契約書の扱い6 電子契約と印紙税7 過怠税及び罰則8 過誤納の還付及び収入印紙の交換第3 平成17年答弁書にみる非課税の位置づけと限界1 弁護士等の受取書が非課税とされている理由2 政府が留保した見直しの可能性第4 訴訟費用としての収入印紙1 印紙税とは別の法体系であること2 令和8年5月21日の民事訴訟IT化全面施行による変化3 訴訟上の救助による猶予4 過納還付及び再使用証明第5 登録免許税及びその他の場面における収入印紙第6 印紙税法の解釈が争われた裁判例1 「受取書」の意義と仮受取書の二重課税2 課税文書該当性は文書の実質で判断される出典・参考資料1 法令2 通達・行政資料3 国会答弁4 裁判例

第1 この記事が扱う対象

1 「収入印紙」が示す複数の法律関係

「収入印紙」という語は,弁護士の実務において複数の異なる法律関係の納付手段を指して用いられる。第一は,印紙税法(昭和42年法律第23号)が定める印紙税を,契約書や受取書などの課税文書に貼り付けて納付する場合である。第二は,民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)が定める訴え提起の手数料その他の裁判所手数料を,収入印紙で納付する場合である。第三は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)が定める登録免許税を,一定額以下の登記等について収入印紙で納付する場合である。これらは課税又は徴収の根拠法令,納税義務者若しくは納付義務者,及び現在の主たる納付方法がそれぞれ異なり,同じ「収入印紙」という証票を用いる点で共通するにすぎない。なお,収入印紙という証票の様式自体は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)2条2項に基づき財務大臣が定めている。以下では,このうち弁護士の日常業務に最も関係が深い印紙税法上の取扱いを中心に整理した上で,訴訟費用及び登録免許税における取扱いとの違いを確認する。

2 検討の対象と時点

本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる現行の印紙税法及び関連通達の解釈,並びに同時点までに施行された民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)による訴訟費用実務の変化である。印紙税の課税文書該当性は,個別の文書の記載内容及び作成の実態によって結論が左右され得るため,具体的な文書が課税文書に当たるかどうかについては,税務署又は税理士に個別に確認することが望ましい。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の文書又は事案についての法的助言ではない。

第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い

1 課税文書と納税義務者

印紙税法は,同法別表第一の課税物件欄に掲げる文書に印紙税を課すこととしており(同法2条),課税文書の作成者が納税義務者となる(同法3条1項)。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には,その全員が連帯して納税義務を負う(同条2項)。国税庁の印紙税法基本通達第7節(作成者等)は,委任に基づく代理人が代理人名義で作成する課税文書については,委任者の名義が表示されていても,当該代理人を作成者として扱うとしている(同通達43条1項)。弁護士が依頼者の代理人として文書を作成する場面では,誰が印紙税の納税義務者になるかを判断する上で,この規律を確認する必要がある。

2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税

印紙税法別表第一第17号は金銭又は有価証券の受取書を課税文書としているが,同号の非課税物件欄2は「営業に関しない受取書」を非課税としている。国税庁の印紙税法基本通達は,別表第一第17号文書26として,「弁護士,弁理士,公認会計士,計理士,司法書士,行政書士,税理士,中小企業診断士,不動産鑑定士,土地家屋調査士,建築士,設計士,海事代理士,技術士,社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は,営業に関しない受取書として取り扱う」と定めている。国税庁の質疑応答事例「営業の意義」も,商法上の商行為に該当しない医師や弁護士等の行為は「営業」に当たらないと説明している。したがって,弁護士個人が着手金や報酬金を受け取った際に作成する領収書は,記載金額にかかわらず印紙税が課されない。同号の非課税物件欄1は,記載金額が5万円未満の受取書を一般に非課税としているが,弁護士等の受取書はこの金額基準にかかわらず,営業に関しないものとして非課税となる。

3 事務所職員が作成する受取書

弁護士事務所が職員に金銭を貸し付け,職員がその受領に際して受取書を作成する場合にも,同じ非課税の枠組みが適用される。国税庁の質疑応答事例「従業員から交付を受ける受取書」は,「会社と従業員の関係は,消費貸借契約に基づく私法上の関係となり,同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら,従業員は,給与所得者であり,印紙税法上の『営業者』には当たりませんので,従業員の作成する受取書は,営業に関しないものとして非課税になります」と説明している(根拠=印紙税法基本通達59条)。同事例は,受取書自体は非課税となる一方,事務所と職員との間で作成する消費貸借契約書や借用証書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し,記載金額が1万円以上であれば課税される旨も注記しており,受取書の非課税と契約書の課税とを混同しないよう注意を要する。

4 弁護士法人が作成する受取書

一方,国税庁の質疑応答事例は,税理士法人が作成する受取書及び監査法人が作成する受取書については,出資者以外の者に対するものは課税されるとしている。その理由として示されているのは,税理士法48条の21第1項及び公認会計士法34条の22第1項が,いずれも会社法621条(利益の配当)の規定を準用しており,社員の利益配当を認める法人は,定款で配当を行わない旨を定めていても,別表第一第17号文書の非課税物件欄2かっこ書にいう「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当し,出資者以外の者に対する受取書は非課税の対象から外れる,というものである。

(続きを読む...)収入印紙と弁護士業務――受取書,契約書及び訴訟費用における取扱い(AI作成)

弁護士と税理士の賠償責任の徹底比較(AI作成)

第1 この記事の対象
第2 出発点は同じ——委任契約上の善管注意義務

1 民法の規律
2 使命規定の違い
3 説明義務を基礎づける規範がどこにあるか

第3 義務違反の認定——弁護士側の到達点

1 最判平成25年4月16日の事案
2 判示——承諾があっても免責されない
3 補足意見が描いた説明・報告義務の全体像
4 射程

第4 義務違反の認定——税理士側に特徴的な類型

1 税制選択上の過誤
2 期限管理という構造

第5 損害と因果関係——最も大きな違い

1 弁護士——仮定的判断の壁
2 税理士——税制選択上の過誤では税額差を検討する
3 更正の請求で取り戻せるかが損害の成否を左右する

(続きを読む...)弁護士と税理士の賠償責任の徹底比較(AI作成)

訴訟活動における名誉毀損・侮辱と弁護士会の懲戒(AI作成)

目次第1 弁護士職務基本規程70条・71条・73条──名誉の尊重と不利益行為の禁止1 70条(名誉の尊重)の内容と趣旨2 71条(信義に反する不利益行為の禁止)3 73条(他の弁護士等との紛議は協議・紛議調停で)4 「品位を失うべき非行」との実質判断(弁護士法56条1項)第2 懲戒事例──場面別に見た問題の表現1 準備書面等で相手方本人を攻撃した例2 相手方代理人・他の弁護士を攻撃した例3 メーリングリスト・手紙・文書・メールでの誹謗中傷や威圧4 SNS・インターネット・記者会見での表現5 懲戒請求制度の濫用・懲戒請求書での名誉毀損第3 単位弁護士会と日弁連で判断が分かれた例1 懲戒請求書の記載を取り消した例2 準備書面の記載を取り消した例第4 関連論点・関連記事出典
第1 弁護士職務基本規程70条・71条・73条──名誉の尊重と不利益行為の禁止

この記事は,弁護士が訴訟活動やSNS等で相手方,相手方訴訟代理人又は他の弁護士の名誉を毀損し,若しくは侮辱したことを理由に弁護士会から受けた懲戒処分の実例を,弁護士職務基本規程70条・71条の内容とあわせて場面別に整理したものです。
対象は,日本弁護士連合会の機関誌『自由と正義』の懲戒処分公告で確認できる事例(令和7年〔2025年〕分まで)で,各事例には掲載号・頁と処分の効力発生日を付し,公告に記載された問題の表現をできる限りそのまま示します。

訴訟活動の中でされた表現が,相手方等に対する不法行為(民法709条)や国家賠償として違法になるかどうかは,これとは別の判断枠組みの問題であり,本記事では扱いません。その点は,関連記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」で整理しています。本記事は,これとは別のレイヤーである弁護士会による懲戒処分に焦点を当てます。

弁護士が他の弁護士を攻撃した場合の懲戒の根拠として,弁護士職務基本規程70条及び71条がしばしば引かれます。
もっとも,これらの条文に形式的に触れる行為がすべて直ちに懲戒事由となるわけではなく,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」と同等の評価を受けるかという実質的な観点から判断されます。
1 70条(名誉の尊重)の内容と趣旨
職務基本規程70条は,次のとおり定めます。
「弁護士は、他の弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び共同法人(以下「他の弁護士等」という。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。」

令和8年10月4日確認の日弁連公表の現行規程によります。以下の過去の事例に適用された旧規定と,現在の70条の文言は区別して読んでください。

その趣旨は,弁護士等が「法の支配」の担い手として法律事務の独占(弁護士法72条)を認められているところ,法律事務は国民の信頼に支えられて初めて適正に取り扱うことができるのであって,依頼者や市民の信頼を得るためには弁護士等が名誉と信義を重んじる品格ある職業集団でなければならない,という点にあると説明されています(解説弁護士職務基本規程〔第3版〕200頁,〔第4版〕226頁)。
ただし,これは弁護士が依頼者や市民より一段上にあるという意味ではありません。法廷での発言や準備書面の記載のほか,ブログやSNS等で相手方代理人の言動を取り上げて非難する行為も,場合によってはその弁護士の名誉・信用を害するものとして違法性を帯びることがあります。
2 71条(信義に反する不利益行為の禁止)
職務基本規程71条は,次のとおり定めます。
「弁護士は,信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。」

ここでいう「信義」は,不利益を受けた弁護士が抱く主観的な信義ではなく,自由・独立・品位を重んじ誠実かつ公正に職務を行うべき弁護士職として要求される客観的な信義を指すとされています(解説弁護士職務基本規程〔第3版〕202頁,〔第4版〕228頁)。

懲戒委員会の議決例でも,71条は積極的に不利益を与える意思までを要するものではなく,客観的に不利益を与える行為を行うこと自体が禁止されると理解されています。相手方代理人の同意なく相手方本人に会って解任通知書を作成・交付した行為について,客観的に相手方代理人へ不利益を与える以上71条に反すると判断した例があります(大分県弁護士会懲戒委員会・令和2年3月16日効力発生の議決。自由と正義2020年8月号56頁,2020年弁護士懲戒事件議決例集〔第23集〕70頁・71頁)。

解説弁護士職務基本規程〔第4版〕228頁は,71条に違反する例として,相手方代理人が自らの依頼者本人と直接交渉することを承諾しておきながら,後に前言を翻し,承諾なく直接交渉したとして懲戒請求をほのめかす行為などを挙げています。相手方本人との直接交渉の規律(職務基本規程52条)は,相手方に代理人がいるとき弁護士は本人と直接交渉してよいか-弁護士職務基本規程52条の要件と懲戒例で整理しています。
3 73条(他の弁護士等との紛議は協議・紛議調停で)
あわせて,弁護士は,他の弁護士等との間の紛議については,協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努めるものとされています(職務基本規程73条)。
相手方代理人への攻撃や懲戒請求に先立ち,まず自主的な協議や弁護士会の紛議調停による解決を図るべきことを示す規定です。
4 「品位を失うべき非行」との実質判断(弁護士法56条1項)
70条・71条に形式的に触れても,直ちに懲戒されるわけではありません。

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弁護士の「品位を失うべき非行」の不明確性と懲戒制度への批判(AI作成)

弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」は,具体的な行為類型を列挙した規定ではない。この概念については,予測可能性が乏しく恣意的な懲戒を招くという批判がある一方,最高裁判例は,懲戒事由該当性,懲戒の要否及び処分選択について弁護士会の合理的裁量を認めている。

本記事は,①当事者・論者による制度批判,②現行法,③最高裁判例が示す裁量審査,④表現規制における明確性判例からの示唆を区別して整理する。法令及び裁判例の確認基準日は2026年9月25日である。

目次第1 現行法上の「品位を失うべき非行」第2 不明確であるという批判の内容第3 行政手続法12条との関係第4 最高裁が認める弁護士会の裁量第5 表現規制の明確性判例との関係第6 他士業との比較と制度論第7 議論を混同しないための整理第8 関連記事第9 出典・証拠境界

第1 現行法上の「品位を失うべき非行」

弁護士法56条1項は,弁護士及び弁護士法人が,弁護士法又は所属弁護士会・日本弁護士連合会の会則に違反し,所属弁護士会の秩序又は信用を害し,その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは懲戒を受けると定める。

「品位を失うべき非行」は,刑法上の犯罪又は民法上の不法行為と同一ではない。弁護士の使命,職務上の義務,依頼者及び国民の信頼との関係で,行為の内容,態様,結果,職務との関連性,動機,事後対応その他の事情を踏まえて判断される。

懲戒処分は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名である(同法57条1項)。懲戒事由に該当するかという判断と,どの処分を選択するかという量定判断は区別する必要がある。

第2 不明確であるという批判の内容

非弁提携を理由とする懲戒処分を受けた弁護士法人等が公表した審査請求書には,「品位」「非行」「非弁提携」といった文言が曖昧であり,重大な不利益処分の要件として広い裁量を認めると,予測可能性を害し恣意的判断を招くという趣旨の主張が記載されている。また,交通違反の点数制や建築士の処分基準のような具体的基準を設けるべきであると主張されている。

これは,審査請求人側の主張を紹介するものであり,その正しさが判決によって確定したという意味ではない。当該懲戒処分の適法性,非弁提携の該当性及び手続の問題は,公表資料と確定裁判の有無を区別して検討する必要がある。

学説上も,弁護士懲戒の救済制度,手続保障及び基準の明確化を求める議論がある。これも制度改善についての評価・提案であり,現行法又は最高裁判例の内容そのものではない。

第3 行政手続法12条との関係

行政手続法12条は,行政庁に対し,不利益処分の処分基準を定めて公にしておくよう努めること,基準を定める場合には不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的にすることを定める。

しかし,弁護士法43条の15及び49条の2は,弁護士会及び日本弁護士連合会が行う処分等について,行政手続法のうち行政指導に関する規定を除く規定を適用しないと定める。したがって,行政手続法12条が弁護士懲戒へ直接適用され,処分基準の設定が法的義務となるという説明は正確でない。

予測可能性の確保,平等な取扱い及び恣意の抑制という行政手続法12条の考え方を,弁護士自治の下でも制度設計上参照すべきである,という議論は成り立つ。ただし,これは直接適用の解釈ではなく,類推的な制度論・規範的主張である。

第4 最高裁が認める弁護士会の裁量

最高裁平成18年9月14日第一小法廷判決(平成15年(行ヒ)第68号・裁判集民事221号87頁)は,ある事実関係が「品位を失うべき非行」等の懲戒事由に該当するか,該当する場合に懲戒するか,どの処分を選択するかは,弁護士会の合理的な裁量に委ねられるとした。

そして,弁護士会の懲戒処分が違法となるのは,全く事実の基礎を欠くか,社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用したと認められる場合に限られるとした。

判断段階内容事実認定懲戒対象行為と事情を証拠により認定する懲戒事由該当性弁護士法56条1項の各事由に当たるかを判断する懲戒の要否該当しても懲戒しない余地を含め,相当性を判断する処分選択戒告から除名までのどの処分を選ぶかを判断する司法審査事実の基礎の欠如又は社会通念上著しい不合理があるかを審査する

この最高裁判決は,「品位を失うべき非行」という文言が不明確で無効であると判断したものではない。反対に,弁護士会の裁量を前提とする司法審査基準を示したものである。制度への批判を述べる場合も,この現行判例を明示した上で論じる必要がある。

第5 表現規制の明確性判例との関係

最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(昭和57年(行ツ)第156号・民集38巻12号1308頁)は,表現の自由を規制する法律について,限定解釈により規制対象と対象外を明確に区別でき,合憲的に規制できるものだけが対象となることが明らかで,一般国民が具体的な規制対象を判断できる基準を規定から読み取れることを要求した。

この判決は表現規制を扱うものであり,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の合憲性又は明確性を直接判断したものではない。弁護士懲戒にその基準がそのまま適用されると断定することはできない。

もっとも,懲戒事由・量定の予測可能性,萎縮効果及び限定的な運用を検討する際の隣接資料にはなる。特に,懲戒対象行為が表現活動である場合は,職業規律の必要性だけでなく,表現の自由への制約と萎縮効果を具体的に検討すべきである。

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弁護士のSNS・ネット表現と懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士のSNS・インターネット上の表現をめぐる懲戒として,いわゆる「タヒね」懲戒とその取消し,表現の自由との関係,対象弁護士の日弁連総会における発言を取り上げるものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
第3 表現の自由と萎縮効果
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
第5 ウェブ上の表現で懲戒された例との対比
第6 関連論点・関連記事
出典

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
令和3年3月1日発効の大阪弁護士会の戒告では,次の行為について,弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行に該当すると判断されました(月刊大阪弁護士会2021年3月号60頁,自由と正義2021年7月号126頁)。
対象会員は,懲戒請求者から国家賠償請求訴訟について委任を受け訴訟代理人として活動していたが,その後辞任を求められ,これを受託して辞任届を提出した。その後,着手金の返還を巡るやりとりのころ,弁護士の肩書きとともに登録氏名及び法律事務所名を表示したツイッターにおいて,「金払わん奴はタヒね」「金払うつもりないなら法律事務所来るな」「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」等とツイートを行った。
もっとも,この戒告は,被懲戒者の審査請求に基づき,令和4年5月17日付の日弁連の裁決で取り消され,被懲戒者は懲戒しないこととされました(自由と正義2022年7月号163頁~164頁の裁決の公告)。単位弁護士会の懲戒処分が日弁連で取り消されることがある一例です。
裁決の理由の要旨によれば,日弁連は,ツイートが「弁護士報酬の支払いを不履行にする者」を対象とするもので懲戒請求者を具体的に名指ししていないこと,ツイートには自己の愚痴や不満の感情を発散させるための手段という面も認められること,「タヒね」等は軽薄で下品な表現であるものの,いまだ懲戒処分を行うことが相当とまでは言えないこと,弁護士といえども私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきであり,過去の処分例との公平性を考慮することも重要であることなどを挙げています。
ただし,原弁護士会の判断は相当であるとの少数意見があったことも付記されています。
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
SNS上の暴言は,懲戒とは別に,民事・刑事の責任を生じさせることがあります。要点だけを挙げると,次のとおりです。

事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します(刑法231条)。侮辱罪の法定刑は,令和4年の刑法改正で引き上げられ,現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
インターネットの個人利用者による表現行為であっても,摘示した事実を真実と誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しません(最高裁平成22年3月15日決定)。
自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉を損なう言動をした場合は,その他人が行った言動に対比して,方法・内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性を欠くとされています(最高裁昭和38年4月16日判決参照。学界誌の記事をめぐる民事の名誉毀損の事案です。)。

民事の侮辱(名誉感情の侵害)が違法となる基準や,侮辱罪の法定刑引上げの経緯など,より詳しい整理は,別記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」の該当箇所を参照してください。
第3 表現の自由と萎縮効果
令和元年9月9日付の東京弁護士会の意見書(「裁判官の市民的自由を萎縮させない対応を求める意見書」)には,次の記載があります。
いかなる表現行為が「許容される限度を逸脱」するのかが示されないでされる制約は,許容される表現行為の予測可能性を奪い,裁判官の表現行為に萎縮的効果を与えるものである。そのことは,一般市民との合理的な差異の不明確性とも相まって,一般市民の表現活動にも予測可能性を奪うおそれがあり,一般市民の表現活動についても萎縮効果を与えることにつながりかねない懸念がある。
表現の自由については,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)19条が,すべての者が意見を持つ権利と表現の自由についての権利を有するとしつつ,その行使には特別の義務・責任が伴い,法律により,他の者の権利・信用の尊重や公の秩序等の目的のために必要とされる一定の制限を課すことができるとしています。
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言

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弁護士の表現と名誉毀損(AI作成)

この記事は,弁護士の弁護活動に関する発言(テレビでの懲戒請求の呼びかけなど)が名誉毀損として違法になるかの判断枠組みと,名誉毀損が成立しない場合でも弁護士会の懲戒対象となり得ることを,最高裁判例に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
第4 関連論点・関連記事
出典

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
名誉毀損が成立するかどうかは,表現が「事実の摘示」か「意見・論評の表明」かで枠組みが分かれます。最高裁平成17年6月16日判決は,先例を引用しつつ,一般論として次のとおり判示しています(番号は引用者が付し,接続の語句と先例の表示は省略しています。)。
① 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。

② ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。
同じ日付で出された別事件の上告棄却決定(最高裁平成17年6月16日決定)には,名誉毀損の成立を否定すべきとする裁判官島田仁郎の詳細な反対意見が付されています。
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
大阪弁護士会に所属しタレント活動もしていた橋下徹弁護士が,平成19年5月27日放送のテレビのトーク番組において,光市母子殺害事件の弁護団を構成する弁護人に対する懲戒請求を呼びかけた行為について,大阪弁護士会は,平成22年9月17日,意見・論評の域を逸脱すること等を理由に2か月間の業務停止処分としました。

しかし,最高裁平成23年7月15日判決は,原審である広島高裁平成21年7月2日判決(平成20年(ネ)第454号)を破棄した上で,橋下徹弁護士の発言は不法行為法上違法とはいえないと判断しました(第1審被告である橋下徹弁護士が最高裁で逆転勝訴しました。)。

このように,弁護士会の懲戒処分の判断と,最高裁判所の不法行為の成否の判断とが一致しない事例があります。名誉毀損(不法行為)が成立しないと評価される表現であっても,弁護士会は,別途,品位を失うべき非行に当たるかを判断します。

最高裁平成23年7月15日判決は,一般論として,刑事事件における弁護人の弁護活動は被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものであって,被告人の言い分や弁護人との接見内容等を知ることができない場合には,憶測等により当該弁護活動を論難することには十分に慎重でなければならない,と判示しています。

なお,前提となった光市母子殺害事件については,最高裁平成24年2月20日判決が,死刑判決を下した広島高裁平成20年4月22日判決を支持しました。
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
上記の最高裁平成23年7月15日判決の裁判官須藤正彦の補足意見は,弁護士・弁護士会が批判に対して説明を尽くすべき立場にあることを述べています(改行は引用者が付しています。)。
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が,弁護士,弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め(弁護士法72条),自律的懲戒権限を付与しているものである以上,弁護士,弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。

懲戒制度の運用に関連していえば,前記のとおり,弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ,そのことでそれは国民の監視を受けるのだから,弁護士,弁護士会は,時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。あるいは,著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。

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不当な懲戒請求と不法行為責任(AI作成)

目次

第1 懲戒請求権と不法行為責任の関係
第2 最高裁平成19年4月24日判決の判断基準
第3 判断の順序
第4 最高裁判決の事案と結論
第5 田原睦夫裁判官の補足意見
第6 損害と因果関係の立証資料
第7 懲戒手続への答弁と損害賠償請求を分けること
第8 刑法172条との関係
第9 下級審の認容例と資料の確認範囲
第10 出典・関連記事

弁護士に対する懲戒請求が不懲戒又は審査不相当になったとしても,そのことだけで請求者に不法行為責任が生じるわけではない。

最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決(平成17年(受)第2126号,民集61巻3号1102頁)は,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそれを知り,又は通常人であれば普通の注意により知り得たのにあえて請求するなど,制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く場合に,不法行為が成立するとした。

本記事では,最高裁の法廷意見と田原睦夫裁判官の補足意見を分け,不当な懲戒請求に対応した弁護士が保存すべき記録を整理する。

第1 懲戒請求権と不法行為責任の関係

弁護士法58条1項は,何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることができると定める。

この制度は,広く一般の人に懲戒請求権を認め,弁護士会の自律的懲戒権限が適正に行使され,制度が公正に運用されることを期したものである。他方,根拠のない請求は,対象弁護士の名誉・信用を侵害し,弁明の負担を生じさせる。

したがって,「請求できること」と「根拠を欠く請求について民事責任を負わないこと」は同じではない。

第2 最高裁平成19年4月24日判決の判断基準

同最高裁判決は,懲戒請求者が,対象弁護士に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討すべき義務を負うとした。

その上で,次の事情があるときは,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると判示した。

懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くこと

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弁護士の守秘義務―弁護士法23条・職務基本規程23条と正当な理由(AI作成)

弁護士に相談したり事件を依頼したりすると,「話した内容や渡した資料はどこまで秘密として守られるのか」「裁判や捜査,国会の場で弁護士が私のことを話してしまうことはないのか」といった疑問を持たれることがあります。この記事では,弁護士の守秘義務の根拠と範囲,守秘義務が例外的に解除される場合,証言や押収を拒める場面,司法修習生が事件記録に触れること,及び依頼者側でも第三者に見せない方がよい文書について,条文と最高裁判例を確認しながら整理します。条文は令和7年6月1日施行の拘禁刑への一本化を含む現行の内容によります。

目次第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪1 守秘義務の根拠と対象2 秘密漏示罪(刑法134条1項)第2 弁護士の証言拒絶権・押収拒絶権等1 民事裁判での証言拒絶・文書提出拒絶2 刑事裁判での押収拒絶・証言拒絶3 依頼者との通信の傍受禁止と秘匿特権4 国会での証言・書類提出第3 守秘義務が解除される場合1 法律に別段の定めがある場合2 正当な理由がある場合第4 弁護士への相談と秘密保持契約(NDA)1 弁護士への相談と情報開示の許否を分ける2 M&AやNDAひな形での扱い第5 司法修習生等による傍聴・記録の閲覧謄写1 実務修習中の司法修習生の傍聴・記録閲覧2 記録の閲覧謄写と依頼者の同意3 司法修習生と研修医の違い第6 第三者に見せない方がよい文書1 相手方の秘密・プライバシーへの配慮2 検察官開示記録の取扱い第7 事件記録の管理体制と弁護士情報セキュリティ規程出典
第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪

本記事で扱う弁護士法23条の秘密保持の権利・義務と,弁護士職務基本規程23条の依頼者の秘密を漏らし,又は利用することの禁止は,根拠と対象を区別して確認する必要がある。規程23条,56条及び62条の本文と関連条文は,弁護士職務基本規程の現行条文・条文別索引を参照されたい。

1 守秘義務の根拠と対象
(1) 二つの根拠と「依頼者」の範囲
弁護士の守秘義務には,二つの根拠があります。一つは法律で,弁護士法23条本文は「弁護士又は弁護士であつた者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う。」と定めています。守秘義務が「権利」でもあるのは,後で述べる証言拒絶権など,弁護士が秘密を守るために外部の要求を拒める場面があるからです。この秘密保持の権利・義務は,弁護士の使命に基づく誠実義務(弁護士法1条2項)の一つの内容とも位置づけられ,弁護士という職業の存立を支えるものと理解されています。

もう一つは日本弁護士連合会の会規である弁護士職務基本規程で,同規程23条は「弁護士は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用してはならない。」と定めています。「漏らす」だけでなく「利用」も禁じられている点が特徴です。

ここでいう「依頼者」は,現に個別の事件を依頼した人に限られません。日弁連「解説弁護士職務基本規程」によれば,次の人も含まれると解されています。

受任には至らなかった相談者
顧問先
事件が終了した過去の依頼者
組織内弁護士(企業などに雇用されて働く弁護士)の雇用主

したがって,相談したものの依頼を見送った場合や,事件がすでに終わっている場合でも,弁護士の守秘義務は続きます。
なお,弁護士の側で依頼を断るときに依頼者へ通知する義務については,弁護士が事件の依頼を断るときの通知義務で説明しています。
(2) 「職務上知り得た秘密」の意味と範囲
弁護士法23条が守るのは「職務上知り得た秘密」です。これは弁護士が職務を行う過程で知り得た秘密という意味で,職務とは関係なく知った秘密は含まれません。例えば,弁護士会の会務活動を通じて知った事柄を漏らしても,この条文の違反にはならないと解されています。大阪高裁平成19年2月28日判決(平成18年(ネ)第2841号・第3319号,判例タイムズ1272号273頁)は,「職務上知り得た」とは弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,依頼を受けて法律事務を処理する上で知り得た事項(将来依頼を受ける予定で知り得た事項を含みます。)に守秘義務が及ぶ一方,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実には弁護士としての守秘義務は及ばないとしています(判例秘書で判決文を確認しました。)。もっとも,会務で知った情報も,会則・規則上の秘密保持義務の対象になり得ます(会務活動における弁護士の秘密保持義務参照)。

ここでいう「秘密」は,本人が特に秘匿しておきたいと考える性質のもの(主観的な秘密)に限られず,一般の人の立場からみて秘匿しておきたいと考える性質のもの(客観的な秘密)も含むと解されています。例えば,ある人が誰に事件を依頼しているかという委任関係の存否自体も,その人が法的紛争の当事者であることに関わる事実として,秘密に当たり得ます。

秘密の「主体」については議論があります。弁護士職務基本規程23条は「依頼者について」と定めていますが,弁護士法23条は文言上,秘密の主体を依頼者に限定していません。この点について,弁護士の守秘義務は依頼者はもとより第三者の秘密やプライバシーにも及ぶと理解するのが実務の一般的な考え方です。少なくとも,弁護士がその職務であるからこそ取り扱うことができる情報については,職務への信頼を守る観点から,依頼者以外の秘密も守秘義務の対象になると解されています。もっとも,依頼者と同じ信頼関係があるわけではない第三者の秘密をどこまで守るべきかは,後述する「正当な理由」の判断の中で,事案ごとに調整されることになります。
(3) 同じ法律事務所の弁護士も義務を負う
守秘義務を負うのは,直接担当した弁護士だけではありません。弁護士職務基本規程56条は「所属弁護士は,他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし,又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなつた後も,同様とする。」と定めています。

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個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,2005年4月から2026年3月までの自由と正義の懲戒公告,及び弁護士懲戒事件議決例集第8集ないし第27集に基づき,専らAIで作成したものです。
目次

第1 はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1 なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか
2 本稿で扱う「漏洩」の範囲
3 検討の素材と引用の方針

第2 弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1 弁護士法23条——秘密保持義務
2 弁護士職務基本規程の関連条項
3 戸籍・住民票をめぐる法令
4 個人情報保護法と弁護士
5 守秘義務が及ぶ人的範囲

第3 類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1 秘密保持義務違反の基本構造
2 書面やインターネットで秘密を公開した事例
3 通報者・相談者の情報を漏らした事例
4 相談・聴取で得た情報と立場の利用

第4 類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1 デジタルタトゥーという新しい危険

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弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年9月30日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
6月6日 死亡 31228 第二東京 菊田 幸一
7月14日 死亡 16343 和歌山 山本 栄二
7月20日 死亡 25014 東京 春田 博
7月23日 死亡 32732 滋賀 佐藤 正子
7月25日 死亡 15069 愛知県 村越 健
7月30日 死亡 32879 東京 栗田 隆
8月1日 請求 52599 東京 早乙女 明弘
8月1日 請求 64512 第一東京 佐藤 良祐
8月3日 死亡 15078 愛知県 鈴木 泉
8月3日 死亡 19504 宮崎県 小城 和男
8月4日 死亡 23010 大阪 重村 達郎
8月5日 法17条1号 30072 第一東京 鈴木 康之
8月7日 死亡 5887 徳島 岡田 洋之
8月7日 死亡 16085 第二東京 荒木田 修
8月8日 死亡 16528 札幌 武田 誠章
8月9日 死亡 41976 茨城県 宮本 芳孝
8月10日 死亡 16218 第一東京 岡本 好司
8月10日 死亡 17415 神奈川県 大河内 秀明
8月12日 死亡 11348 愛知県 都築 眞
8月12日 死亡 21073 札幌 尾﨑 英雄
8月12日 法17条1号 47937 大阪 中道 一政

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弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
7月1日    25638 第二東京  竹本作和子
7月1日    43297  東京   新宅真理子
7月1日    45276 第一東京  市川 敦子
7月1日    51996 鹿児島県  重永 圭志
7月1日    55038 第一東京  皆川 征輝
7月1日    59362 第二東京  福塚 侑也
7月1日    60810 第二東京  田中麻久也
7月1日    62428 第二東京  渡邊 隆之
7月1日    68852 愛知県   阿南 郁穂
7月1日    68853 新潟県   篠原 淳一
7月1日    68854  京都   鈴木眞理子
7月1日    68855  大阪   大西 直樹
7月1日    68856 第一東京  森  義之
7月1日    68857 静岡県   松本 高輝
7月1日    68858  大阪   吉田和喜子
7月1日    68859  東京   小尾  仁
7月1日    68860 第一東京  渡部 勇次
7月1日    68861 第一東京  長谷川 さくら
7月1日    68862 第一東京  本村 律子
7月1日    68863 第一東京  渡邉  杏
7月3日    53516 福島県   豊岡 美穂
7月10日    60162  札幌   木下 雄高
7月10日    60478 第一東京  金谷 利明
7月14日    68864 第二東京  石川 裕也

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弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和

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弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    41499 第二東京  沖野 憲司
10月1日    45104  東京   松田 啓明
10月1日    50947  東京   川中 啓由
10月1日    53994 千葉県   三渡 玲奈
10月1日    54829 第一東京  角  真央
10月1日    58129 第一東京  堀野 大樹
10月1日    63754 第二東京  草野 健太
10月1日    67363  大阪   橋本 卓也
10月1日    67364  大阪   辻本 典央
10月1日    67365 福岡県   平川 優希
10月1日    67366 神奈川県  岩本 武晴
10月1日    67367 第一東京  𠮷田 友香
10月1日    67368 第一東京  久保 武雄
10月1日    67369  埼玉   奥山  聖
10月6日    67370  京都   村川 美智子
10月14日   29814 第二東京  萩尾 幸司
10月14日   43364 第二東京  トラブカーニ幸子
10月14日   54326 神奈川県  瀬戸宗一郎
10月14日   55889  大阪   石橋 倫世
10月14日   56286 第一東京  足立  理
10月14日   57770 第一東京  長橋佑太朗
10月14日   67371  東京   町田  聡

2025年10月28日の官報掲載分

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学習オフ設定のClaudeコード及びGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AIリライト)

第1 この記事の位置づけと結論
第2 用いている環境と設定

1 Claudeコード(Anthropic社)
2 Google AI Ultra(Google社)
3 端末上で動作する形態に固有の情報の出口
4 プランの選択――ゼロ保持と最新機能のどちらを採るか
5 両者を同じ数字で語ることはできない
6 OS組込み型AIは本記事の結論をそのまま適用できない
7 DPAは結論ではなく確認資料の一つである

第3 技術的評価

1 学習への不使用
2 暗号化及び国際認証
3 人間による確認の範囲
4 情報の滞留期間
5 過度な禁止がかえって危険であること

第4 東京弁護士会の選定基準との対照
第5 弁護士職務基本規程との整合性

1 第三者開示に関する評価
2 弁護士情報セキュリティ規程が求める安全管理措置
3 依頼者の同意――委任契約約款

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弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡  46216 千葉県  仲戸川隆人
8月6日 死亡  41082  東京  石川 貴敏
8月14日 死亡  14151  大阪  西浦 一明
8月20日 死亡  19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡  11035  東京  寺島 健造
8月29日 死亡  9663  広島  山田 慶昭
9月2日 死亡  9087  大阪  奥中 克治
9月3日 死亡  61690  函館  是永 克巳
9月5日 死亡  9562  東京  高氏  佶
9月11日 死亡  11000  東京  髙木 伸學
9月13日 死亡  26424  東京  園部 逸夫
9月14日 死亡  9791  仙台  佐野 國男
9月16日 死亡  14278  埼玉  山崎  正
9月24日 死亡  26347  沖縄  下地 玄榮
9月28日 死亡  15550 愛知県  浅井 淳郎
9月30日 死亡  13779  東京  北村 一夫
10月2日 請求  16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求  17356  札幌  山本 行雄
10月2日 請求  52043  京都  馬杉安沙子
10月3日 死亡  32641 福島県  渡邊  純

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弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    20724  大阪   森  浩史
10月1日    35967 第一東京  久保 文吾
10月1日    40023 第二東京  髙木  靖
10月1日    41805 第一東京  苅野 真吾
10月1日    43948 第一東京  田中 靖子
10月1日    61180  東京   神田 竜輔
10月1日    65605 新潟県   中條 隆二
10月1日    65606 第一東京  髙間 裕貴
10月1日    65607 第一東京  髙嶋 智光
10月1日    65608 第一東京  浅見賢太郎
10月22日    28060  京都   川合 友見
10月22日    35146 兵庫県   氏本 文恵
10月22日    39359  東京   篠原 芳宏
10月22日    45398 第二東京  小林 隆彦
10月22日    46852 第一東京  石塚  司
10月22日    57057  東京   渡瀬  樹
10月22日    61515  東京   菅野 雄大
10月22日    65609 第二東京  可知 稔基
10月22日    65610 第一東京  甲斐 行夫

2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    40568  東京   林  雅子
9月1日    53785 第一東京  鎌田  航
9月1日    54408  東京   吉田 淳史

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関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会

目次
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
2 関連記事その他

1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
令和6年度(回答案等の開示がありませんでした。)
令和5年度(回答案,当日配布資料,速記録校正)
令和4年度(当日配布資料,速記録校正)
令和3年度(速記録校正)
令和2年度(速記録校正)
令和元年度(速記録校正)
平成30年度(速記録校正)
平成26年度,
* 「令和5年度法曹連絡協議会に関する文書」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「[関東]関東弁護士会連合会」には「(5) 法曹連絡協議会の開催」として,「東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所・家庭裁判所、東京地方検察庁との間で、「司法の運用改善のための情報を交換し、協議を行うことを目的」として、1967年以来、毎年1回関弁連の主催で開催しています。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
・ 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料

弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    19597 熊本県   塩田 光代
10月1日    22029 第一東京  菅野正二朗
10月1日    39233  大阪   三森 友季
10月1日    42377 愛知県   石塚 綾野
10月1日    45673 静岡県   宮原 秀隆
10月1日    51485 第二東京  野村真莉子
10月1日    64252 第一東京  中澤  亮
10月1日    64253  大阪   玉川 暢行
10月1日    64254  東京   山舖弥一郎
10月1日    64255 愛知県   伊藤  納
10月1日    64256  大阪   河野加奈子
10月2日    64257 第二東京  國永大二郎
10月6日    64258 佐賀県   林  秀文
10月12日    23162 第一東京  川上ゆり子
10月12日    32344 第二東京  茂木 紀子
10月12日    35027  東京   永井  克
10月12日    36432 第一東京  長尾 貴子
10月12日    37211  東京   桐生 佳子
10月12日    43268 第一東京  友村 智子
10月12日    44711  広島   丸亀日出和
10月12日    47808 第一東京  森田 響子
10月12日    48438  東京   吉田 愛子
10月12日    51950 第二東京  長岡 沙佳
10月12日    53465 第一東京  小森 蘭子
10月12日    53589 第一東京  前田 堅豪

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弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東  京 片山登喜男
8月12日 死亡  8368 東  京 竹田  勲
8月23日 死亡  11546 東  京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡  14052 札  幌 今崎 清和
9月28日 死亡  11786 福 岡 県 石井  将
9月30日 死亡  11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求  14932 東  京 鬼丸かおる
10月1日 請求  15320 埼  玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡  61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡  15793 埼  玉 土屋 良一
10月7日 死亡  48414 愛 知 県 長田  真
10月8日 死亡  10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡  11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡  25046 神奈川県 田中  清
10月10日 死亡  7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡  15199 高  知 川添  博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求  48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡  52875 神奈川県 齋藤  亮

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弁護士の職務上の氏名―届出・利用場面・実務上の限界(AIリライト)

目次

第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法

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弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
8月7日 死亡  12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡  35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡  19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡  18121  東京  鈴木 正巳
10月20日 死亡  30710  広島  中井  竜
11月5日 死亡  9225 福岡県  森  竹彦
11月5日 死亡  12664 香川県  嶋田 幸信
11月7日 死亡  14282  東京  脇田 輝次
11月11日 死亡  11108  広島  新谷 昭治
11月12日 請求  9652 福岡県  小野山裕治
11月12日 請求  9924  金沢  織田 義夫
11月12日 請求  13127  東京  富田 政義
11月12日 請求  53211  大阪  西条真理子
11月12日 請求  55528 千葉県  仙波 英躬
11月15日 請求  37024 愛知県  平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大  阪 西村 秀樹
11月30日 請求  7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求  10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求  12178 愛知県  軍司  猛
11月30日 請求  17607  東京  國生 一彦
11月30日 請求  23912 愛知県  渡邊 一平
11月30日 請求  24151 静岡県  伊藤 彰彦

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弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    35580 第二東京  山本  愛
11月1日    61534 第二東京  草野 真人
11月1日    61535  大阪   菅原 由佳
11月1日    61536  愛媛   藤井 悠太
11月2日    61537 静岡県   田中順太郎
11月16日    40797 第一東京  山内 千鶴
11月16日    41425  東京   文堂 友寛
11月16日    52838 第二東京  大澤 茉以
11月16日    55502 第一東京  平井  太
11月16日    55756 福岡県   松本 匡志
11月16日    61538 愛知県   稻葉 重子
11月16日    61539 第二東京  菅野志桜里
11月16日    61540 愛知県   稻葉 一人
11月16日    61541 鳥取県   松原 一樹
11月16日    61542 第一東京  和田 麻衣
11月18日    61543  東京   坂井  満
11月18日    61544 第二東京  外ノ池佳子

2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    49381 東  京  齋藤健太郎
10月1日    51898 東  京  水野紗綾香
10月1日    61522 東  京  野澤 正充
10月1日    61523 愛 知 県  原田  保
10月1日    61524 第一東京  深見 敏正

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弁護士報酬の源泉徴収義務と支払調書(AIリライト)

目次

第1 弁護士報酬を支払うときの基本判断

1 支払者と受領者を確認する

2 源泉徴収の要否の早見表

第2 源泉徴収の対象額と税額計算

1 報酬の名目と実費の取扱い

2 消費税等がある場合

3 税率と手取額契約

第3 源泉所得税の納付と徴収漏れ

1 源泉徴収の時期と納期限

2 納期の特例

3 徴収漏れと求償

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日本司法支援センター(法テラス)を利用しなかったことに関して単位弁護士会で戒告となり,日弁連で不懲戒となった事例

目次第1 この事例の結論第2 山梨県弁護士会の戒告と日弁連の不懲戒を分けて読む1 希望した和解条件と説明・協議2 法テラス不利用と具体的な費用負担3 援助申込書の書換えと承諾の認定第3 法テラスを利用しない場合の説明と記録第4 現在の制度運営に関する注意第5 公表資料及び実務家の意見

本件は,依頼者が法テラスの利用を希望していた事件で,山梨県弁護士会が戒告とした後,日本弁護士連合会が原処分を取り消し,不懲戒とした事例である。最終的な懲戒判断は日弁連の不懲戒であり,単位弁護士会の「処分の理由の要旨」だけを現在の確定判断として扱うことはできない。

第1 この事例の結論

この事例から,「資力基準を満たす依頼者について,弁護士はすべての事件で必ず法テラスを利用しなければ懲戒される」という一般的な義務を導くことはできない。他方,依頼者が法テラスの利用を希望し,又は過去の相談・申込書からその希望がうかがわれる場合に,法テラス利用の可否,私選契約との費用差,手続及び選択肢を説明しないまま私選契約を締結すれば,説明義務,適正な事件処理及び依頼者意思の確認が問題となり得る。

弁護士職務基本規程33条は,事案に応じ,法律扶助制度,訴訟救助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し,裁判を受ける権利が保障されるよう努めることを定める。
同規程82条2項は,33条を弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用することを定めている。

『解説 弁護士職務基本規程』第4版134頁は,資力に欠ける依頼希望者に対しても制度の内容を説明し,可能な限り利用を勧めるべきであり,支払能力の不足を理由とする単純な受任拒絶は33条の趣旨に沿わないと説明する。
他方,制度の説明,援助を利用できるかどうかの審査,弁護士が事件を受任するかどうかは別の問題である。
本件の結論から,一律の法テラス利用義務又は費用免除を導くことはできない。

第2 山梨県弁護士会の戒告と日弁連の不懲戒を分けて読む

山梨県弁護士会は,法テラスを利用できることを説明しないで私選契約を締結した点等を問題とし,戒告とした。これに対し,日弁連は令和2年7月17日発効の裁決で原処分を取り消し,不懲戒とした。

原処分は取り消されているが,その理由付けへの評価は問題ごとに異なる。説明・協議の不足についての指摘と,申込書の書換えについての承諾の認定,最終的に不懲戒とした理由を,次のとおり区別して読む必要がある。

1 希望した和解条件と説明・協議
(1) 不懲戒でも説明不足の評価は残っている

『自由と正義』2020年9月号128頁~129頁に掲載された取消裁決の理由の要旨では,社会保険等の遡り加入について,依頼者の希望が弁護士にどの程度正確に伝わっていたかは定かでなく,両者に認識のずれがあったとされている。
そのため,和解条項に入れなかったことを全面的に弁護士の落ち度とするのは相当でないとする一方,交渉結果を伝える以上の説明をしたとは認められず,十分な説明・報告と協議を行わなかった点に関する単位会の22条1項・36条違反の判断は,必ずしも不当ではないとしている。

(2) 報酬放棄による解決は個別の酌量事情である

日弁連は,成功報酬を請求しないことで行き違いが実質的に決着したことを酌んでいる。
これは,報酬を放棄すれば説明不足が常に解消されるという判断ではない。和解前に,金銭の解決条件と非金銭的な希望を分け,どの条項を求めるのか,相手方が応じない場合にどうするのかを確認することが,この事例から得られる実務上の教訓である。

2 法テラス不利用と具体的な費用負担
(1) 説明の証拠と契約条件を個別に評価した

取消裁決の理由の要旨は,委任契約締結時にどのような説明をしたかについて直接的な証拠がないこと,契約書作成の手続に特段の問題が見られないことを挙げている。
さらに,予定された手続に照らして費用が相応の範囲であり,着手金を月額1万円の分割払いとするなど依頼者の状況に配慮していたことも評価している。「説明を省いてよい」と認めた事例ではない。

(2) 慎重さを欠いたことと最終的な不利益を分けた

日弁連は,法テラス利用の可否を検討すべき立場にあったことを否定せず,慎重さを欠いていたと指摘している。
その上で,報酬請求権の放棄を依頼者が受け入れた結果,法テラスを利用しなかったことによる金銭的な不利益が生じていないか,生じてもわずかにとどまることを酌んだ。
受任時には,制度利用の希望,検討した利用条件,私選契約との費用差,選択した理由を記録することが有用である。事後の免除や紛争解決を,受任時の説明の代わりに予定すべきではない。

3 援助申込書の書換えと承諾の認定
(1) 原処分と取消裁決では承諾の認定が異なる

単位会の処分理由の要旨は,承諾を得ずに申込書の相談実施日を記載し,法律相談料を請求したとする。

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弁護士会役員の社会保険加入義務と日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

目次

第1 適用事業所と役員個人の被保険者資格を分けて考える

1 本記事でいう社会保険
2 弁護士会及び日弁連は法人の適用事業所である

第2 令和8年通知による役員資格の判断

1 令和8年3月通知と9月改正通知
2 経営参画を内容とする経常的な労務
3 報酬の対価性と会費等
4 資格を否定する方向だけに読まない

第3 役職ごとの検討

1 日弁連会長及び副会長
2 単位弁護士会の会長及び副会長
3 日弁連事務総長及び事務次長

第4 二以上事業所勤務となる場合

1 所属法律事務所等でも被保険者である場合
2 届出,標準報酬月額及び保険料

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弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
6月26日 死亡  6971 東  京 手塚 敏夫
10月7日 死亡  16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡  13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡  12589 東  京 渡#  徹
10月21日 死亡  11962 大  阪 吉田  亘
10月22日 死亡  13477 東  京 木川統一郎
10月24日 死亡  9513 大  阪 大塚 忠重
10月27日 死亡  28448 東  京 山本  弘
11月1日 請求  49459 東  京 森塚さやか
11月10日 死亡  32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡  6744 東  京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡  7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求  12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求  15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求  49831 大  阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡  6964 東  京 渡辺 正雄
11月17日 死亡  14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡  11964 大  阪 岡田 尚明
11月18日 死亡  19380 大  阪 日永 謙治
11月27日 請求  54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求  14975 鳥 取 県 山口 利明

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弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    40770 第一東京  山口はるな
11月1日    40887 第一東京  花香 智子
11月1日    51024 第二東京  岩﨑 陽介
11月1日    55041  大阪   元山 裕晶
11月1日    56614 第二東京  堺   進
11月1日    56837 山口県   竹中 怜子
11月1日    60096 第二東京  柳澤 憲吾
11月1日    60097 第一東京  堀内  明
11月6日    60098 第一東京  岡本 陽平
11月6日    60099 福岡県   野島 香苗
11月17日    43180 山口県   伊藤  愛
11月17日    47412 第二東京  片桐 佑基
11月17日    48772 第一東京  佐竹  希
11月17日    51198 第二東京  金村 玲奈
11月17日    52527  東京   新井 壮一
11月17日    60100 第一東京  瓜生  容
11月17日    60101 第二東京  林田 敬吾
11月17日    60102  大阪   田中 素子
11月17日    60103  札幌   片岡 怜子
11月17日    60104  東京   宮田健太郎

2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    29421 金  沢  出口  勲
10月1日    48325 群  馬  佐藤 健児

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司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別(AIリライト)

目次

第1 「弁護士の業務」の意味は法令ごとに異なること

1 単純な対比が正確でない理由
2 区別すべき四つの問題

第2 司法研修所弁護教官の事務と謝金

1 弁護教官の事務
2 平成30年度(最情)答申第64号の射程
3 職務説明文書及び謝金増額要望書に関する別の答申
4 日弁連による待遇改善要望及び経済的支援

第3 破産管財人の業務と源泉徴収

1 現行破産法上の地位
2 弁護士法3条の業務ではないが,弁護士法が予定する業務であること
3 破産管財人報酬は源泉徴収の対象であること
4 開始前の退職手当等の債権に対する配当との区別
5 平成14年裁決の位置付け

第4 弁護教官謝金の所得区分

1 源泉徴収と所得区分は別の問題であること
2 事業所得と給与所得の判定

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日本弁護士国民年金基金の財政状態-令和5・6年度決算,責任準備金・積立状況・運用実績の読み方(AIリライト)

目次

第1 結論

1 令和6年度末の財政状態
2 区別すべき三つの数字

第2 令和5・6年度決算の主要数値

1 貸借対照表の比較
2 純資産額と責任準備金の関係
3 繰越不足金が0円でも当年度不足金が生じる理由

第3 責任準備金及び積立状況の読み方

1 責任準備金
2 実質過不足及び積立度合
3 令和4年度末から令和6年度末までの推移

第4 国民年金基金連合会の運用実績

1 日本弁護士国民年金基金単独の利回りではないこと
2 令和5・6年度の運用実績
3 令和6年4月以降の基本ポートフォリオ

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弁護士会照会(AIリライト)

目次

第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎

1 弁護士会照会とは

(1) 手続の流れ
(2) 根拠条文(弁護士法23条の2)
(3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由

2 制度の趣旨と沿革

(1) 昭和26年の議員立法による創設
(2) 弁護士の職務の公共性

3 他の証拠収集制度との比較

(1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴

第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務

1 回答義務の有無

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弁護士会別期別の弁護士数の一覧表

目次
1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
2 69期以降の一斉登録の状況
3 関連記事

この一覧表の読み方
各PDFは表題の日における登録者数のスナップショットであり,一定期間の新規登録者数又は退会者数を直接示すものではない。二時点の増減には,新規登録,登録取消し,再登録,弁護士会間の異動及び集計訂正等が混在し得るため,増減だけから個々の理由又は地域選択の動機を推測することはできない。
また,第77期以降は修習終了が3月下旬となり,3月27日付けと4月1日付けに登録が分かれている。期別比較では,各表の基準日をそろえるか,基準日の違いを明示する必要がある。

1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(1) 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年 4月 1日時点
・ 令和7年 4月 1日時点
・ 令和5年12月14日時点
・ 令和4年12月 8日時点
・ 令和4年 4月21日時点
・ 令和2年12月17日時点
・ 令和元年12月12日時点
・ 平成30年12月13日時点
・ 平成29年12月14日時点
・ 平成28年12月15日時点
・ 平成27年12月17日時点
・ 平成26年12月18日時点
・ 平成25年12月19日時点
・ 平成24年12月21日時点
・ 平成23年12月下旬時点
・ 平成22年12月下旬時点
・ 平成21年12月下旬時点
・ 平成20年12月下旬時点
・ 平成19年12月下旬時点

(続きを読む...)弁護士会別期別の弁護士数の一覧表

遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する,弁護士会の懲戒例(AIリライト)

目次

第1 総論

1 本記事の結論の要旨
2 遺言執行者が特定の相続人の代理人をすることが許される場合

(1) 解説「弁護士職務基本規程」の記載の変遷
(2) 平成18年の日弁連裁決による制約
(3) 現在の懲戒実務における「特段の事情」

3 遺言執行者が特定の相続人の代理人になれるかを判断する要素

(1) 実質的な判断の必要性
(2) 6つの考慮要素

4 遺言執行者代理人をした後に特定の相続人の代理人をすることが許される場合の取扱い
5 遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する懲戒理由の分類

(1) 利益相反のみを理由とするもの
(2) 職務の中立性・誠実さ・公正さのみを理由とするもの
(3) 両方を理由とするもの
(4) 具体的理由の記載がないもの

6 東弁リブラの連載記載
7 令和元年7月1日施行の改正相続法における取扱い

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