司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)


目次

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
・ 第71期司法修習生等東京三弁護士会就職合同説明会」に掲載されていた「司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)」は,以下のとおりです。
所属弁護士の誰かが戒告の懲戒処分を受けた場合,弁護士法人又は法律事務所全体が1年間,就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(3)本文)し,過去1年間に市民窓口等の相談件数が10回以上ある場合も就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(10))から,大事務所ほど参加条件を満たせない可能性が高くなる気がします。

(法律事務所の参加条件)
第3条 就職説明会へ参加申込を行った法律事務所又はその所属弁護士のいずれかの会員が、就職説明会開催期日又は特に各号に規定された日において、次のいずれかに該当する場合には、当該法律事務所の参加は認められない。

(1) 業務停止期間中である場合、綱紀委員会で懲戒相当とされて懲戒委員会に付議されている場合、又は所属するいずれかの弁護士会の請求により、綱紀委員会に付議されている場合。
(2) 業務停止以上の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから3年以内である場合。ただし、業務停止処分にあっては、停止期間満了から3年以内である場合。
(3) 戒告の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから1年以内である場合。ただし、非弁提携事案による戒告の場合は、処分の効力が生じてから3年以内である場合。
(4) 過去20年間に戒告以上の処分を3回以上受けた場合。
(5) 非弁提携行為を行ったと認定され東京三会何れかの非弁提携行為の防止に関する会議体から警告、是正措置等を受け、それらを受けた日から1年を経過していない場合。
(6) 東京三会のいずれかの会の個別の就職説明会参加基準に抵触する場合。
(7) 弁護士法、東京三会又は日弁連の会則、会規に違反していると認められる場合。
(8) 就職説明会の手続の円滑な実施に協力しない場合、又は過去の就職説明会の実施に協力しない行為があった場合。
(9) 前年度又は前々年度の就職説明会に参加の申込みをしたにもかかわらず、正当な理由なく開催日の2週間前以後に参加を取り止めた場合。
(10) 申し込み時又は就職説明会開催日から過去1年間に、東京三会各会が設置する苦情等相談受付け窓口(市民窓口等)の相談件数が10回以上ある場合。
(11) 申し込み時に会費を3か月分以上滞納し、就職説明会の参加申込期限内に会費滞納の状況が解消されない場合。
(12) 非弁提携行為の防止に関する会議体による調査を受けている場合。
(13) 日弁連の求人求職情報提供システムへ掲載しない旨の決定を受けて3年が経過していない場合。
(14) 東京三会何れかの規程に違反し、若しくは事務の運営を妨げ又は業務執行において著しく不適当な行為を行ったことを理由として、国選弁護人、国選付添人、国選医療観察付添人、国選被害者参加弁護士及び当番弁護士(以下「国選弁護人等」という。)の候補者の推薦停止又は国選弁護人等の推薦を受ける者を登録する名簿から抹消されて3年が経過していない場合。
(15) その他弁護士の信用及び品位を害する恐れがあると認められる場合。

(企業等の参加要件)
第4条 就職説明会へ参加申込を行った当該企業等について、東京三会のいずれからも異議が出されないときは、参加を認める。この場合、当該企業等に東京三会の会員が所属することを要しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、参加は認められない。
(1) 当該企業等の業務が次のいずれかに該当する場合。
1) 営業形態が善良な風俗を害し又は公共の福祉に反するおそれがある場合。
2) 販売方法、宣伝広告方法等が消費者を害するおそれがある場合。
3) 非弁護士活動の助長、弁護士の肩書の不正使用その他弁護士法違反又は弁護士法の精神に反するおそれがある場合。
4) 当該企業の役員又は従業員に、反社会的勢力の構成員ないし準構成員がいる場合。
5) 当該企業が反社会的勢力と何らかの取引関係にある場合。
6) 当該企業が金銭提供、便益の供与等方法を問わず、反社会的勢力の行動を助長する活動を行っている場合。
(2) 東京三会あるいは各弁護士会からの要請にもかかわらず、当該企業等が弁護士の使命に反せず、かつ弁護士の信用及び品位を害するおそれがないと認めるに足りる資料又は情報を提供しない場合。
(3) 当該企業等に、東京三会の会員が所属するときは、当該会員が前条第1項各号のいずれかに該当する場合。この場合、前条第2項の規定を準用する。
(4) 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反するおそれがあると解される場合。
(5) 前号のほか弁護士法、弁護士職務基本規程その他の法令違反のおそれがあると解される場合。
(6) 採用予定内容が、業務委託契約あるいは1年未満の有期契約の場合。
(7) 参加の可否を判断するために十分な情報が得られない場合。

    上記の内容を確認し、よろしければ「上記に同意する」ボタンをクリックしてください。

第2 関連記事その他
1(1) 暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの事実関係の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たります(最高裁平成26年4月7日判決)。
(2) 金融機関が,主債務者が反社会的勢力であるか否かについて相当な調査をすべきであるという信用保証協会との間の信用保証に関する基本契約上の付随義務に違反して,その結果,反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には,上記基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう金融機関が「保証契約に違反したとき」に当たります(最高裁平成28年1月12日判決)。
2 以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
・ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)


広告
スポンサーリンク