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弁護士法人の仕組み――設立,社員の責任,退社,支店及び税務(AIリライト)

第1 弁護士法人とは

1 制度の位置付けと主な特徴

弁護士法人は,弁護士法に基づき,弁護士業務を行うために設立される法人である。
個人で業務を行う弁護士とは別の権利義務主体となり,法人名義で依頼を受け,契約を締結し,事務所を設けることができる。

社員になれるのは弁護士に限られるが,社員1人でも設立できる。
「社員」は従業員という意味ではなく,法人の構成員を意味し,原則として業務執行権,代表権及び法人債務についての補充的な連帯責任を伴う。

弁護士法人には,合名会社に関する会社法の規定が広く準用される。
もっとも,依頼者保護のための指定社員制度,利益相反規制,各事務所への社員常駐など,弁護士法人に固有の規律も設けられている。

2 制度創設の経緯

弁護士法人制度は,平成13年法律第41号により創設され,平成14年4月1日に施行された。
国会審議では,法律事務の複雑化・多様化に対応し,法律事務所の共同化,専門化及び総合化を進めること,複数の拠点で継続的なサービスを提供すること,依頼者の利便性と法律事務所の経営基盤を高めることが制度の目的として説明された。

日弁連の平成15年4月22日付資料によれば,同月10日現在で76の弁護士法人があり,従たる事務所を有する法人は17,社員1人の法人は18であった。
これは制度開始直後の状況を示す歴史的な数値であり,現在の法人総数を示すものではない。

制度創設後の事務所規模,支店設置及び経営上の課題については,東京弁護士会LIBRA2010年1月号の「弁護士法人の実像」が,当時の実態を伝える資料である。

3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人との違い

令和4年11月1日から,弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる弁護士・外国法事務弁護士共同法人の制度が施行された。
共同法人は,日本法と外国法に関するサービスを一体的に提供できるが,外国法事務弁護士が取り扱える業務は,その資格に応じた法令上の範囲に限られる。
弁護士法人,外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は別の制度であり,社員資格,業務範囲及び組織変更の規律を区別する必要がある。

第2 設立,名称,定款,登記及び届出

1 社員資格と業務範囲

弁護士法人の社員は弁護士でなければならず,業務停止期間中の弁護士など,弁護士法30条の4第2項所定の者は社員となることができない。
弁護士法人は,弁護士法3条の業務のほか,定款で定めることにより,法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務を行うことができる。

裁判手続の代理,刑事弁護及び少年事件の付添いなどは,法人自体が法廷に立つのではなく,社員又は使用人である弁護士に行わせる。
法人は,その弁護士が業務の執行について注意を怠らなかったことを証明しない限り,依頼者に対する損害賠償責任を免れない。

2 定款,設立登記及び届出

弁護士法人を設立するには,社員となる弁護士が定款を作成しなければならない。
定款の必要的記載事項は,①目的,②名称,③法律事務所の所在地,④所属弁護士会,⑤社員の氏名・住所・所属弁護士会,⑥社員の出資に関する事項,⑦業務の執行に関する事項である。

名称中には「弁護士法人」という文字を使用しなければならない。
弁護士法人は,主たる法律事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

成立後は,2週間以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,所属弁護士会と日弁連へ届け出る必要がある。
定款変更,社員又は使用人弁護士の異動,解散,合併及び清算結了についても,登記や登録変更とは別に所定の届出が必要となる場合があるため,手続時点の書式と提出先を所属弁護士会又は日弁連に確認する必要がある。

定款は,定款に別段の定めがなければ,総社員の同意によって変更する。
変更後の届出期限も原則として変更日から2週間以内である。

3 社員住所,ドメイン名及び銀行略語

社員の住所は定款の必要的記載事項であり,社員及び代表社員の氏名・住所は登記事項となる。
ただし,DV,ストーカー行為等又は児童虐待の被害者については,各種法人等登記規則5条が準用する商業登記規則31条の2に基づき,要件を満たせば住所の非表示措置を申し出ることができる。

株式会社の代表取締役等について設けられた住所の一部非表示制度は,弁護士法人には準用されていない。
したがって,通常の希望だけで社員住所を一部非表示にできるわけではない。

JPRSの属性型JPドメイン名の登録資格上,弁護士法人はOR.JPの対象となる。
また,全国銀行協会の標準通信プロトコルでは,弁護士法人のカナ略語は「ベン」とされている。

第3 社員の業務執行,代表及び利益相反

1 業務執行と代表

定款に別段の定めがなければ,全社員が弁護士法人の業務を執行する権利を有し,義務を負う。
業務を執行する社員は各自法人を代表するが,定款又は総社員の同意により,その中から代表社員を定めることができる。

代表社員は,法人の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する。
この代表権に内部的な制限を加えても,善意の第三者には対抗できない。

2 社員の義務と法人内部の利益相反取引

弁護士法30条の30により会社法593条,595条及び596条が準用されるため,業務執行社員は,善良な管理者の注意をもって職務を行い,法令・定款を守り,法人のため忠実に職務を行う義務を負う。
法人又は他の社員から請求があれば業務執行状況を報告し,任務を怠って法人に損害を生じさせたときは,法人に対する損害賠償責任が問題となる。

業務執行社員が自己又は第三者のために法人と取引をする場合や,法人が当該社員の債務を保証する場合などは,原則として当該社員以外の社員の過半数の承認が必要である。
これは法人と社員との取引上の利益相反を規律するものであり,依頼者間の利益相反とは区別される。

3 依頼者間の利益相反と競業

弁護士法30条の18は,相手方から相談を受けて受任した事件,信頼関係に基づく程度・方法で相手方の相談を受けた事件,法人の社員・使用人弁護士が相手方から受任している事件などについて,法人の受任を制限する。
秘密情報と依頼者の信頼を組織全体で管理する必要があるため,法人の内部で担当者を分けるだけで常に受任できるわけではない。

知的財産高等裁判所令和2年8月3日決定(令和2年(ラ)第10004号)は,同じ事務所に所属する弁護士間の利益相反と弁護士職務基本規程57条違反を理由とする訴訟行為排除を扱った。
同決定は弁護士法人だけを対象とするものではないが,組織的な法律事務所における利益相反管理の参考となる。

弁護士法人の社員は,他の弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員を兼ねることができない。
また,他の社員の承諾なく,自己又は第三者のために,所属法人の業務範囲に属する業務を行うことはできないが,この規定を使用人弁護士の個人事件一般へそのまま適用することはできない。

使用人弁護士の個人事件,兼業又は退職後の競業は,弁護士法・弁護士職務基本規程上の義務に加え,所属関係と個別の契約内容を確認する必要がある。
契約上の競業制限が常に有効となるわけではなく,期間,地域,対象業務及び制限の必要性などに応じた判断を要する。

第4 指定社員と社員の債務責任

1 指定社員制度

弁護士法人は,特定の事件について,業務を担当する社員を指定できる。
指定事件については指定社員だけが業務執行権・義務と代表権を有し,法人は依頼者に対して指定した旨を書面で通知しなければならない。

依頼者は,相当の期間を定め,担当社員を指定するかどうか明らかにするよう法人へ求めることができる。
社員1人の法人が事件を受任した場合は,その社員が指定されたものとみなされる。

2 補充的な連帯責任

弁護士法人の財産だけでは債務を完済できないとき,各社員は連帯して弁済責任を負う。
法人財産への強制執行が奏功しなかった場合も同様であるが,社員が法人に資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは例外となる。
したがって,社員の責任は,法人と同時に直ちに請求される一次的責任ではなく,法人財産による弁済が不足する場合に問題となる補充的な連帯無限責任である。

指定事件に関して依頼者に負担する債務については,法人財産で完済できない場合,原則として指定社員が連帯責任を負う。
指定を受けていない社員も,その事件の業務に関与したときは,関与に当たり注意を怠らなかったことを証明しない限り,同じ責任を負う。

3 加入社員と代表社員の行為

法人成立後に加入した社員も,加入前に生じた法人債務について責任を負う。
社員になる際には,貸借対照表だけでなく,未払税金,預り金,係属事件,損害賠償請求その他の簿外債務を含め,既存債務を確認する必要がある。

会社法600条の準用により,代表社員が職務を行うについて第三者に加えた損害は,法人が賠償責任を負う。
同条は代表社員個人の責任を当然に発生させる規定ではなく,個人責任を問うには,別に不法行為その他の根拠を検討する必要がある。

第5 社員の退社と持分の払戻し

1 法定退社の事由

社員は,①定款所定事由の発生,②総社員の同意,③死亡,④弁護士法7条各号のうち弾劾裁判所による罷免を除く欠格事由への該当,⑤本人の請求による弁護士登録の取消し,⑥業務停止・退会命令・除名又は登録取消しの確定,⑦裁判による除名によって退社する。

現行の欠格事由は,「拘禁刑以上の刑に処せられた者」や「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などである。
成年被後見人又は被保佐人であることは,現在の弁護士法7条の欠格事由ではない。

2 任意退社

法人の存続期間を定款で定めていない場合又はある社員の終身間存続すると定めた場合,社員は,原則として事業年度末に退社できるが,6か月前までの予告を要する。
定款で別段の定めを置くことができ,やむを得ない事由があるときは,存続期間の定めにかかわらず退社できる。

3 退社後に残る責任

退社した社員は,退社登記前に生じた法人債務について,従前の責任の範囲内で弁済責任を負う。
ただし,退社登記後2年以内に債権者が請求又は請求の予告をしなければ,その債権者に対する責任は,2年の経過時に消滅する。

この2年間は,すべての責任が必ず存続する期間ではなく,請求又は請求予告がない場合の責任消滅時期を定めるものである。
また,指定事件に関して依頼者に負担する債務にはこの2年制限が適用されず,指定社員について弁護士法30条の15第4項以下の特則が適用される。

4 持分の払戻しと損失超過

退社した社員と法人との計算は,退社時における法人財産の状況に従って行い,出資の種類を問わず金銭で払い戻すことができる。
退社時に完了していない事項は,完了後に計算することができ,裁判上の除名では評価時点について特則がある。

最高裁令和元年12月24日判決(平成30年(受)第1551号,民集73巻5号725頁)は,合資会社の無限責任社員が退社した事案について,退社時の会社財産が損失超過であるときは,特段の事情がない限り,持分の価額が負となる社員はその価額に相当する金銭を会社へ支払う義務を負うとした。
弁護士法人を直接扱った判決ではないが,弁護士法人にも会社法611条が準用されるため,退社が常に払戻金の受領だけを意味するわけではないことを示す参考となる。

第6 法律事務所と社員の常駐

1 主たる法律事務所と従たる法律事務所

弁護士法人は,主たる法律事務所のほか,従たる法律事務所を設けることができる。
複数拠点で法人として継続的にサービスを提供できることは,制度創設の主要な目的の一つである。

各法律事務所には,その地域の弁護士会の会員である社員を常駐させるのが原則である。
従たる法律事務所については,所在地の弁護士会が周辺の弁護士分布その他の事情を考慮して許可した場合に限り,社員を常駐させないことができる。

2 常駐の内容

日弁連の弁護士法・会則・会規等の公開ページには,弁護士法人規程を含む現行法規集が掲載されている。
弁護士法30条の17が求める常駐は,名義上だけ社員を配置することでは足りず,当該法律事務所を業務活動の本拠として継続的に執務することを意味すると考えられる。
従たる法律事務所を開設するときは,常駐社員の所属弁護士会,登録変更,法人の登記及び各弁護士会への届出を一体として確認する必要がある。

第7 会計,利益配当,解散及び合併

1 会計帳簿と貸借対照表

弁護士法人には会社法615条以下が準用され,会計帳簿を適時かつ正確に作成し,会計帳簿の閉鎖時から10年間,会計帳簿と事業に関する重要資料を保存しなければならない。
成立時及び各事業年度の貸借対照表も作成し,作成時から10年間保存する。

社員は,原則として営業時間内に計算書類の閲覧又は謄写を請求できる。
他方,株式会社の決算公告に相当する一般公衆向けの法定公表制度は,弁護士法人について設けられていない。

財産目録は,平常時の毎年度作成書類ではなく,解散して清算を開始するときに作成する書類である。
会計帳簿,貸借対照表及び清算時の財産目録については,弁護士法人,外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則が定めている。

2 利益配当と損益分配

社員は法人に対して利益配当を請求でき,配当方法などは定款で定めることができる。
損益分配割合を定款で定めなかったときは,各社員の出資価額に応じる。

出資割合,議決,業務執行権,利益配当及び退社時の持分払戻しは別の論点である。
社員間契約を作成するときは,これらを一括して「持分割合」と表現せず,それぞれの基準を定款と契約で明確にする必要がある。

3 解散,継続及び合併

弁護士法人は,定款所定事由,総社員の同意,消滅合併,破産手続開始決定,解散命令,法人に対する除名又は社員の欠亡によって解散する。
社員が1人になっただけでは解散せず,社員が死亡して社員の欠亡となった場合には,相続人の同意を得て新たな社員を加入させ,法人を継続できる場合がある。

解散後は,清算人が財産目録と貸借対照表を作成し,債権者への公告・催告,債務の弁済及び残余財産の分配を行う。
弁護士法人は合併することもできるが,合併公告,債権者異議手続,登記及び日弁連・弁護士会への届出を要するため,個別の手続と期限を確認する必要がある。

第8 退社時の税務,第二次納税義務及び印紙税

1 持分払戻しの課税

国税庁の「持分会社の退社時の出資の評価」は,相続税・贈与税の財産評価における払戻請求権の評価方法を示す資料であり,民事上の払戻価額を一律に決める算式ではない。
民事上の払戻額は,会社法611条に従い,退社時の法人財産の状況,定款,出資,損益分配,未完了事項その他の事情から計算する。

退社に伴う払戻額のうち,税法上の資本の払戻しを超える部分は,みなし配当となる場合がある。
上場株式等以外の配当等として扱われる部分には通常20.42%の所得税等が源泉徴収されるが,これは最終税額ではなく,原則として総合課税の対象となる。

退社日,払戻額の確定日,分割払の合意,退社の効力に関する争い及び法人の資本金等の額によって課税時期と計算が変わり得る。
そのため,退社日が常に配当の支払確定日になるとは限らず,法人と退社員の双方で税理士に確認する必要がある。

2 国税の第二次納税義務

国税徴収法33条は,弁護士法人の財産に滞納処分を執行しても徴収不足となると認められる場合,社員に第二次納税義務を負わせる。
社員は連帯して責任を負い,法人成立後に加入した社員も,加入前に納付義務が成立した国税について責任を負い得る。

退社した社員も,退社登記前に納付義務が成立した国税については従前の責任の範囲内で責任を負い得る。
ただし,退社登記後2年以内に納付通知書による請求又は請求予告がなければ,その期間の経過時に責任が消滅する。
第二次納税義務は,法人の滞納税額が存在するだけで直ちに発生するものではなく,法人財産による徴収不足が見込まれることが前提である。

3 領収書の印紙税

個人の弁護士が業務上作成する受取書は,国税庁の「営業に関しない受取書」により,営業に関しない受取書として非課税となる。
これに対し,会社法621条が準用され利益配当が可能な士業法人について,国税庁は,税理士法人が出資者以外の顧客へ交付する受取書を営業に関する受取書としている。

弁護士法人も,弁護士法30条の30第1項により会社法621条の準用を受けるため,印紙税法別表第一第17号の非課税物件欄2かっこ書に基づき,出資者以外の顧客へ紙で作成交付する受取書は,営業に関する受取書として同欄2の非課税の対象から外れる。

ただし,記載された受取金額が5万円未満の受取書は,同欄1により非課税となる。個人弁護士との違い,紙と電子の取扱い及び過怠税については,「収入印紙と弁護士業務」第2参照。

第9 健康保険及び厚生年金保険

法人事業所は,事業主だけの場合を含め,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。
弁護士法人の社員弁護士を含め,適用事業所に常用され報酬を受ける者は,原則として被保険者となる。

個人事務所を法人化した場合は,法人設立登記や弁護士会への届出とは別に,新規適用届,被保険者資格取得届その他の社会保険手続が必要となる。
役員報酬の有無,勤務実態及び他の事業所での被保険者資格によって個別判断を要する場合があるため,日本年金機構の適用事業所の説明を確認する必要がある。

第10 関連記事

弁護士法人の懲戒手続及び処分事例については,「弁護士法人の懲戒事例」参照。
弁護士法人アディーレ法律事務所に対する平成29年の懲戒処分については,「アディーレ法律事務所の業務停止2月―平成29年10月11日付懲戒処分(AIリライト)」参照。
同事務所の平成29年10月当時の社員数,従たる法律事務所及び所属弁護士の修習期分布については,「平成29年10月当時の,弁護士法人アディーレ法律事務所の状況」参照。

第11 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索「弁護士法」7条,30条の2~30条の30
e-Gov法令検索「会社法」593条,595条,596条,600条,605条,606条,611条,612条,615条~622条,859条~862条
e-Gov法令検索「国税徴収法」33条
e-Gov法令検索「組合等登記令」2条2項4号及び別表
e-Gov法令検索「各種法人等登記規則」5条
e-Gov法令検索「弁護士法人,外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務及び会計帳簿等に関する規則」
e-Gov法令検索「印紙税法」別表第一第17号非課税物件欄1・2

2 国会資料

第151回国会衆議院本会議録第31号(平成13年5月24日,衆議院)
第151回国会衆議院法務委員会議録第11号(平成13年5月23日,衆議院)
弁護士法の一部を改正する法律案の審議経過(平成13年法律第41号,衆議院)

3 裁判例

知的財産高等裁判所令和2年8月3日決定(令和2年(ラ)第10004号,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第三小法廷令和元年12月24日判決(平成30年(受)第1551号,民集73巻5号725頁,裁判所ウェブサイト)

4 公的資料等

法務省「弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度」
日弁連「弁護士法・会則・会規等」(弁護士法人規程を含む現行法規集)
日本弁護士連合会「ワンストップサービスの推進策について」(平成15年4月22日,1頁)
国税庁「国税徴収法基本通達第33条関係」及び加入社員・退社社員に関する取扱い
国税庁「持分会社の退社時の出資の評価」
国税庁「上場株式等以外の配当等に係る源泉徴収」
国税庁「営業に関しない受取書」及び「税理士法人が作成する受取書」
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
JPRS「属性型・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」
全国銀行協会「全銀協標準通信プロトコル―ベーシック手順―適用業務およびレコード・フォーマット」

5 文献

①東京弁護士会「弁護士法人の実像」LIBRA2010年1月号4頁~15頁
②東京弁護士会「弁護士のための社会保険入門」LIBRA2024年11月号22頁~23頁
③中田邦博・後藤元編『新プリメール民法1 民法入門・総則〔第3版〕』(法律文化社,2022年)114頁