弁護士任官希望者に関する情報収集の実情

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第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
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第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
○平成15年7月14日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第3回)議事要旨のうち,弁護士任官希望者に関する情報収集の実情に関する記載(リンク先の2頁ないし13頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者です。

庶務から,審議資料4に基づき,3の「弁護士からの任官」の部分について説明された。

■:
弁護士任官希望者については,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する情報収集が重大な課題になる。事務当局から実情を説明してもらいたい。
▲:
判事の再任の場合は,過去10年間の執務の状況に基づく評価があり,司法修習生から判事補への任官の場合,修習中の成績,教官・指導官からの評価・情報があるが,弁護士任官者の場合は,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する資料・情報をまとまった形で入手することが難しい。現在は,裁判官採用選考申込書,日弁連を通じて提出された資料のほか,二回試験等の修習成績や実際の訴訟活動等から窺われる法律実務家としての資質・能力に関する資料等により判断されているが,十分とはいえない。弁護士任官した裁判官の現状について問題がないわけではなく,問題を指摘される弁護士任官者も少なくない。問題点としては,基本的な法律知識・実務知識,決断力,リーダーシップ,積極的な意欲が不足していると指摘されることが多い。弁護士任官者の採用に当たっては,このような問題を生じる可能性のある者をチェックし,排除していくことが不可欠だが,これまでの採用の検討資料では,十分にできなかったと言わざるを得ない。判事補や若手判事クラスであれば,修習当時の成績が有用な情報となるが,もう少しベテランになれば,修習時の成績も出発点の資料として意味はあるが,むしろ,その後の実務経験を通じてどう能力が向上し,法律実務家としての力量を備えたかを判定するのが重要である。そこで,最近の訴訟活動の状況,とりわけ裁判官の目から見たものが重要になるが,現状では,その情報が十分に把握し切れておらず,過去には年収が低く弁護士活動が十分に行われておらず,経済的な安定が任官動機ではないかと疑われる事例もあった。今後,この委員会で的確な審査をしていただくためには,弁護士任官希望者自身から最近の訴訟活動について担当した事件を網羅的に記載したリストを出してもらったり,客観的に年収を示す資料を提出してもらう等の工夫をしていくことが必要ではないかと考えている。
■:
弁護士任官の際に,指名適否に必要な資料をどのように集めるのか御意見を伺いたい。
○:
議論の前提として,日弁連や各地の弁護士会がどのような選考をしているのかを説明したい。平成13年12月に日弁連と最高裁が弁護士任官についての合意をする前は,申込書に資料を付けず,日弁連も審査をせずに経由するだけで申し込んでいた。
現在は,よい人を選ぶ,できるだけ資料をつけて最高裁が判断しやすくするという観点から,近畿弁護士会連合会から始まって,8つのブロックの連合会全てが,弁護士任官適格者選考委員会を運営するようになった。例えば,近畿弁護士会連合会の委員会は,24名のうち8名は市民委員で構成されている。まず,自薦又は他薦があると,小委員会が面接及び資料のチェックを行った後,全体の委員会で決めることになる。したがって,面接は通常2回行うことになる。「裁判官応募者のための調査質問票(自己評価票)」の質問事項を見ると,弁護士業務の特徴,得意分野,自己評価,論文等があればその内容等,かなり詳細な事項を記載するようになっている。収入も書かせている例もある。「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,第三者が記載する秘密の調査票である。適切な方を選んで,弁護士の能力等を記載してもらっている。資料としては,申込書,推薦書2通,自己評価票,第三者評価票,準備書面,関係した判決,掲載された論文等がある。3,4か月かけて選考されている。これで万全とは言えないが,従前に比べると充実してきている。弁護士任官者に対し,否定的な評価があることは否定しないが,どのような裁判官像を求めるかによって,評価が変わってくると思う。判決を書く力や法律実務知識はキャリア裁判官に追いつけないかもしれないが,法律実務家として培ったものをどう評価の対象としていくのか,弁護士任官の良さというものを併せて議論していく中で,弁護士任官の審査のスタンスを決めていただきたい。
▲:
確かに,最近は,御説明いただいたような資料が弁護士会から出ているが,それでも能力を判断するのは難しい。自己評価票を見ても,廉直さ,公正さといった項目ごとに,aとかbに丸をつけておられるが,そう評価する根拠は何も書かれていないので,客観的にその評価が正しいのか判定するよすががない。他の弁護士による評価でも,法曹としての能力,弁護士としての評判,裁判官としての適性という項目ごとにaとかbに丸が付けられているが,それがどのような根拠で判定されたのか何も書かれていないことが多いので,よくわからない。裁判官としてやっていける能力の持ち主なのかどうかの判断は,更に資料が充実しないとできない。
○:
弁護士任官した場合のサポート体制はどうなっているのか。
▲:
まず,弁護士任官者がスムーズに裁判官としての仕事に入っていけるよう,それぞれの個性に応じ,最初からいきなり単独裁判を担当してもらうのではなく,地裁の保全事件を担当してもらったり,高裁の陪席裁判官をしてもらったり,配置についてできるだけの配慮をしている。現在は特定分野に限っての任官も受け入れているので,例えば,本人が家事事件を希望する場合には,家裁に配置するなどの配慮もしている。また,弁護士任官者が2名いる部を作るという試みもしている。さらに,弁護士任官者を集めて司法研修所で一定期間の研修も行っている。
○:
「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,検察官からも個人的に意見を聴くのか。
○:
そのとおりであり,組織的なものではまったくない。
○:
日弁連が申込書に添付した資料も,当委員会に提出されるのか。
●:
最終的には当委員会に提出されることになるものと思われる。
■:
現在の議論は,地域委員会が弁護士任官者にどのような資料をどう出してもらうかという議論である。審議資料4の3(2)の地域委員会における情報収集のところには,裁判所に対しても指名候補者の名簿を提供し,裁判官が有する情報を提出してもらったらどうかと記載されているが,この点についてはどうか。
○:
弁護士任官適格者選考委員会は,地域委員会に対応する8ブロックの弁護士会連合会に設置されているので,念のため付加しておく。
○:
検察官からも情報収集しているのか。
●:
弁護士任官したい人,あるいは推薦した人から,情報を収集してほしい同僚弁護士,相手方弁護士,裁判官,検察官の名前を挙げてくるので,「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」を出すことになると聞いている。
○:
弁護士任官の場合には,法廷や和解の席などで情報を得ることになるが,東京の場合など,数が多いとなかなか把握しにくい。少なくとも過去3年間に,どんな事件に関与したかという一覧表は出してもらいたい。それをもとにして,どういう訴訟活動を行ってきたかを調査すればよい。弁護士会からの情報だけでなく,もう少し客観的な情報も得たいので,そういう面で地域委員会が果たすべき役割は大きい。
○:
当委員会や地域委員会では,できるだけ多くの情報を得て,実質的な審査を行うべきである。そういう意味で,弁護士任官の場合に,3年間の事件リストを出すのは相当である。弁護士任官の場合に事件リストを提出させるのと同様に,裁判官の再任等の場合にも,裁判官が担当した事件リストも提示してもらいたい。
○:
再任の場合と弁護士任官の場合とは違う。弁護士任官の場合はゼロからのスタートであるが,再任の場合には10年間の実績があり,それを踏まえて何が問題かを審査することになる。ただ,事件だけを見ても把握できないことがある。もう少し何か資料を検討した方がよいのではないか。例えば,弁護士事務所に勤務していた場合ならば,その事務所のトップの弁護士や同僚の弁護士からの推薦状なども1つの資料である。また,収入も有力な資料となろう。
○:
収入と実力とが相関関係にあるかと言えば,必ずしもそうとは限らない。社会的に重要な事件があり,持ち出しをして事件に集中している弁護士の収入が高いはずはない。また,弁護士会の委員会活動をしている者も同様である。弁護士として収入が少ないから裁判官になるというのは問題だと思うが,それを防止するために,収入にこだわりすぎるのは間違っている。
○:
収入が多いからよいとまでは思っていない。今問題なのは,何も活動していない,収入のない人をどう評価するかである。
○:
3年間程度の事件リストを出してもらって裁判所から評価することはよいと思う。弁護士の場合,そこから潜在的な質を評価することができる。収入と評価とが,直接,表裏一体になっているわけではなく,収入が低くても立派な仕事をしている弁護士は多い。そういう人にまで,おしなべて収入報告書を提出させれば,弁護士の裁判官任官への意欲を失わせ,疎外感を感じさせてしまう。むしろ,裁判所等から得られる情報に基づいて,必要がある場合に限って,面接するなり,収入を報告させるようにするべきである。
○:
手弁当で立派な仕事をしている人もいる。必要に応じて年収を出させるのが妥当である。
○:
これまで弁護士から任官された例で,望ましくない人がどれくらい裁判官に任官したのかを把握しているか。
▲:
昭和63年から直近までで判事として51名,判事補として10名の合計61名が任官した。そのうち望ましくない例を具体的な数でいうのは難しい。
○:
弁護士会から推薦があった任官希望者は全員採用されたのか。
▲:
そうではない。不採用になった例もあるし,面接をした結果,その状況などから本人が希望を取り下げた例もある。
○:
それにもかかわらず,問題のある事例があるのか。
▲:
推薦という制度が採用されたのは,ごく最近のことであり,この制度の下で採用された者についての分析はまだできていない。問題があるというのは,昭和63年からの過去の弁護士任官者を全体として見た場合の状況である。
○:
弁護士任官の良さや,弁護士任官者に求められる裁判官像について,お伺いしたい。
○:
弁護士任官に求められる裁判官像としては,上から下を見下ろさないとか,思いやりがあるとか,人間味があふれる裁判官であろう。また,和解がうまいとか,当事者を納得させることができるという長所もある。判決を書く能力が劣っていても,生の社会経験を通じて,裁判官になっていただくことで,弁護士任官の制度が意味のあるものとなり,これまでもそういう人たちを送り出していると思っている。
▲:
我々も弁護士任官を推進したいと考えている。判事補から判事になる者だけというのでは,どうしても均質化しすぎるので,もう少し,多様性を持った方々が裁判官になるのがよい。弁護士が裁判官になることによって,それぞれのバックグラウンドを活かして,いろいろな場面で活躍していただけると思う。ただ,裁判官になった以上,最低限,事件をきちんと処理していただかなくては,当事者に迷惑がかかり,国民にも納得されないであろう。
○:
弁護士任官で,大変能力が高い人もいる。弁護士としての経験を活かして,事件の表には出てこないことを加味して判断することができることもある。ただ,弁護士からの任官者は和解が上手というが,そうとは限らない。和解は,最終的な判断をきちんと決めた上で行わなければならないが,一方当事者の話にのめり込んでしまうという面,ある種の長所というか欠点があるようである。また,判決文がなかなかうまく書けるようにならないとか,判断ができないという面もある。また,通常,裁判官は当事者の供述だけでは簡単に事実認定をしないが,当事者の言葉を信じて間違った認定をしてしまうという面もある。
■:
地域委員会に対して,どういう資料を収集していただくかという面と,我々が当委員会で判断する場合に,地域委員会で収集された資料に基づいてどう判断するかという面がある。
○:
収入についても資料として収集するかどうかを決めた方がよい。私としては,収入が少ない場合や,多い場合に,その理由を説明してもらえれば,説得力のある資料であり,無駄な資料でもないし,圧力にもならないので,必要と考える。
○:
反対である。多くても少なくても説明を求めることは本末転倒であり,何よりも弁護士任官者の意欲をなくしてしまう。3年間の事件リストさえあれば,その力量を判断することができる。一律に収入を明らかにすることは反対である。
○:
私も重ねて反対である。収入というものは,その人にとってはプライバシーの問題でもあり,最初から裸になれというのはいかがなものか。疑問のある人だけでよい。いずれにしても,収入で直接,人の質を量ることに抵抗がある。
○:
事件リストをきちんと出してもらえば,それで大体把握できる。法廷活動が非常に重要である。確定申告書は抵抗が大きいかもしれないが,必要な場合には提出してもらうことが考えられる。
■:
地域委員会は,弁護士任官の場合には,裁判所に対しても問い合わせをすることになるので,過去3年分の事件リストを出してもらう。地域委員会では,集まった情報を整理してとりまとめをすることになるが,その責任で,追加資料として,収入に関する資料が必要と判断した場合には,提出させることとしてはどうか。弁護士任官希望者全員に収入に関する資料を提出させるのは,プライバシーの問題もあり適切ではないのではないか。
○:
検察官は転勤が多いので,必要な場合には他の地域委員会からも情報が得られるようにしてもらいたい。
■:
前回,裁判官の再任の際にも議論されたことであるが,地域委員会での情報収集をどこまで広げるかという問題であろう。
○:
弁護士からの任官の場合,担当した事件のリストを渡されて,それで意見を求められたとしても,特殊な悪い情報は集まるであろうが,その人の裁判官としての適格性に関する情報はなかなか集まらないのではないかという懸念がある。例えば,事件に関与した裁判官や検察官,相手方の弁護士などに対し,フォーマットを決めて,その人の裁判官としての適格性に関するアンケートを実施したりすることはできないか。
○:
悪い情報ばかり集まるということはないと思う。この人は事案に即したいい準備書面を書いているとか,和解交渉の際に誠実に対応していたなどの良い情報は集まるであろう。そういった特徴のない,普通の人については何も情報がないかもしれないが,そういう人は不適とするような人ではないと思う。
○:
審査をする際に,不適格な人を排除するのか,それとも裁判官として適格かどうかを審査するのかの考え方にもよると思うが,先ほど述べたように,事件に関与した者に意見を聞くことはできないのか。
●:
小さな庁ならともかく,例えば,東京では,この人についてということで聞かれても,事件と結びつかないため,答えることは難しいと思う。事件リストがあれば,「ああこの事件か。」ということになり,その記録の中から準備書面を見るなどして,その人の資質・能力を判断できるが,アンケートということになれば,印象点のようなものになりがちで,その基礎にどのような事実関係があるかということが分からないので,指名の適否の判断の資料とし得ないのではないかと思う。
○:
「この事件に関与した方として御意見をお聞かせください。」という方式であれば可能か。
●:
具体的にこれこれの事実に基づいてというように情報の的確性を吟味することができるようなものが書かれるのであれば,可能だと思う。
○:
「この事件に関与したこの人が裁判官になりたいということである。」ということでアンケートを実施することはできないか。
○:
数人の弁護士が関与している場合には,そこで議論し,検討した上で裁判所に書面を出しているという実情もあるようなので,個人の資質に着目してアンケートを実施するというのは困難ではないか。
○:
弁護士会は,従来の弁護士任官適格者選考委員会をまず行い,それに通過した者を弁護士任官希望者として最高裁に提出するというシステムを従来どおり維持するのか。
○:
そうである。
○:
そうなると,地域委員会が情報収集する際には,個々の弁護士には意見を聞くけれども,弁護士会には意見を聞かないということになると思われるが,従来のシステムを変えることは考えていないのか。
○:
地域委員会が動き出したときの状況を見て,手直しが必要かもしれないとは思っている。
○:
弁護士会の任官適格者選考委員会にかかるのはいやだが,裁判官には任官したいというような人もいるかもしれない。円滑に任官を推進するようなシステムを考えることが望ましいと思う。
○:
任官希望者が非常にたくさんいて,各ブロックの連合会がそれを絞るというのであれば問題はないと思うが,そもそもの希望者が少ない状況で,選考委員会も行い,地域委員会の審査も行うということでは大変なのではないかと思う。
■:
平成16年4月に任官予定の弁護士任官希望者について動き出しているようである。
その実情を受けて,地域委員会に何を求めるべきか検討することが相当と思われるので,庶務からそのあたりの実情を説明してもらいたい。


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・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
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