弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)


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第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
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第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。

(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(研修の実施)
第七条 研修の企画運営、教材作成、講師の選任その他研修の実施のために必要な事務は、研修委員会(以下「委員会」 という。 )の意見を聴いて、 日弁連総合研修センター(以下「総合センター」 という。 )が行う。
2 総合センターは、前項の事務の一部を公益財団法人日弁連法務研究財団に委託することができる。この場合において、委託費用は本会が負担する。
(集合研修の履修状況の報告)
第八条 集合研修の講師は、研修終了後、速やかに、研修生の履修状況を本会に報告しなければならない。
(実務研修の委嘱)
第九条 本会の会長は、実務研修担当弁護士を委嘱する。
2 実務研修担当弁護士は、本会が定める実務研修における指導指針に則って指導を行う。
3 実務研修担当弁護士は、実務研修終了後、速やかに、研修生の研修の履修状況を本会に報告しなければならない。
(履修状況の評価)
第十条 本会は、研修生の履修状況の評価をするため、研修修了審査会議(以下「会議」という。 )を設置する。
2  会議は、本会の会長、副会長、委員会の委員及び総合センターの構成員の中から会長が指名する者をもって構成する。
3  会議は、弁護士法第五条の三第二項に規定する研修の履修の状況の評価を決定する。
4 会議は、前項に規定する決定に当たり、別に定める基準により総合センターが決定する評価及び意見を聴く。この場合において、会議は、必要に応じて当該研修を担当した講師及び実務研修担当弁護士から事情を聴取することができる。
5 会議は、第三項に規定する決定をしたときは、速やかに、本会の会長にその内容を報告する。
(履修状況の報告)

第十一条 本会の会長は、弁護士法第五条の三第二項に基づき、前条の意見等を、遅滞なく、法務大臣に書面をもって報告する。

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・ 弁護士登録の請求
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・ 弁護士となる資格付与のための指定研修
→ 「弁護士法第5条の規定による研修の申請について」を掲載しています。


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