大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料


目次

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
2 自治体職員関係の参考HP
3 企業内弁護士関係の参考HP
4 政策担当秘書関係の参考データ等
5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
6 関連記事その他

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
(1)ア 大阪弁護士会就職支援委員会は,平成30年度までの間,以下の懇談会及びその後の懇親会を開催しており,大阪弁護士会事務局に事前に参加申し込みをすれば,大阪修習でなくても参加することができました(開催時期が近づくと,大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に案内チラシが掲載されます。)。
① 平成26年度
平成27年1月17日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成27年1月22日(木)  自治体職員との懇談会
平成27年2月19日(木)  企業内弁護士との懇談会
② 平成27年度
平成28年2月10日(木)  自治体職員との懇談会
平成28年2月23日(火)  企業内弁護士との懇談会
平成28年3月 5日(土)  政策担当秘書との懇談会
③ 平成28年度 
平成29年2月 4日(土)  自治体職員との懇談会
平成29年2月24日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成29年3月25日(土)  政策担当秘書との懇談会
④ 平成29年度
平成30年2月17日(土)  自治体職員との懇談会
平成30年3月 9日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成30年3月24日(土)  政策担当秘書との懇談会
⑤ 平成30年度
平成31年2月16日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成31年3月15日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成31年3月23日(土)  自治体職員との懇談会
イ 参加者数の減少に伴い,平成31年度以降,懇談会は開催されなくなりました。
(2) 平成28年2月10日の自治体職員との懇談会については,参加された講師の先生が「自治体職員との懇談会」と題する記事を書いています。
(3) 営利業務及び公務に従事する弁護士に対する弁護士会及び日本弁護士連合会の指導・監督に関する基準(平成16年2月1日日弁連理事会議決)3条4号は以下の行為を禁止しています。
① 弁護士が,営利業務に従事する場合において,営利業務に際し,当該営利業務外の弁護士としての職務を依頼するよう勧誘する行為
② 弁護士が,公務に従事する場合において,公務に際し,当該公務外の弁護士としての職務を依頼するよう勧誘する行為

2 自治体職員関係の参考HP(1) 総務省HP

ア 「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」(平成26年7月4日付の総務省自治行政局公務部長通知)には,臨時・非常勤職員や任期付職員の任用等について,制度の趣旨,勤務の内容に応じた任用・勤務条件が確保できるように留意すべき事項が記載されています。
イ 「地方公共団体における任期付職員制度の活用状況」には,平成22年度から平成26年度までの,任期付職員の採用状況の推移等が記載されています。
ウ 「短時間勤務の職員に関する制度」には,非常勤職員,臨時的任用職員及び任期付短時間勤務職員の違いが記載されています。
エ 総務省HPに以下のとおり,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調が載っています。
・ 平成29年1月1日付
・ 平成30年1月1日付
・ 平成31年1月1日付
→ これとは別に,平成31年統一地方選挙執行予定団体に関する調が載っています。
オ 毎年11月1日現在の,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了に関する調は,総務省HPの「選挙関連資料」に載っています。
(2) 法務省HP
ア 平成29年4月1日現在の,地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員等が,第7回法曹養成制度連絡協議会(平成29年5月19日開催)資料2「日弁連配付資料(国・自治体・福祉等)」に載っています。
イ 平成30年12月1日現在の,地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員等が,第11回法曹養成制度連絡協議会(平成30年12月20日開催)資料2「日弁連配付資料(国・自治体・福祉等)」に載っています。
(3) 大阪府HP
ア 「第2章 地方公務員の任用根拠」には,正職員,臨時・非常勤職員,再任用職員及び任期付職員の任用根拠が記載されています。
イ 「第3章 任用根拠別府内職員数の現状」には,府内正職員数の推移,府内臨時・非常勤職員数の推移,及び府内再任用職員数の推移が記載されています。
(4) 法自研HP
・ 平成28年9月7日,法曹有資格者自治体法務研究会(法自研)HPが開設されたみたいです。
(5) その他のHP
ア 内閣官房内閣人事局HP「人事統計報告」常勤職員在職状況統計表が載っています。
イ 二弁フロンティア2017年7月号「自治体勤務弁護士との座談会」が載っていて,二弁フロンティア2021年12月号「自治体勤務弁護士の座談会~自治体における弁護士の仕事~」が載っています。
ウ 弁護士ドットコムニュースに「なぜ,兵庫県明石市は弁護士の採用に力を注ぐのか」が載っています。
エ 日弁連HPの「市民の意見を反映(市民会議)」にある「第37回日本弁護士連合会市民会議議事録」(平成25年3月6日開催分)では,平成24年4月に採用が開始した明石市の自治体弁護士5人のことが説明されています。
    また,リンク先の11頁によれば,平成24年9月分の弁護士会費から,明石市の自治体弁護士が自分で負担するようになったみたいです(この点については,平成24年9月11日の明石市議会定例会の議事録に詳しい質疑応答が載っています。)。
オ 大阪弁護士会行政連携センターHP「書庫(公開資料)」に,行政連携に関する月刊大阪弁護士会の記事が載っています。
カ 国立国会図書館HP「調査と情報」に,「地方公務員制度-国家公務員との比較の観点から-」(平成25年3月19日発行の777号)が載っています。

3 企業内弁護士関係の参考HP

(1) 日本組織内弁護士協会(JILA)HPに色々とデータが載っています。
(2) 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,弁護士会別企業内弁護士数等が載っています。
    また,日弁連HPの「企業内弁護士の採用にあたって」には,弁護士の採用が,一般の採用とどのような違いを持っているかについて説明されています。
(3) 第一東京弁護士会が平成26年8月25日に作成した「企業内弁護士雇用の手引き」には,企業と司法修習生・弁護士のマッチングを支援するための様々な情報が載ってあります。
(4) 大阪で企業内弁護士になる場合,大阪弁護士会弁護士業務改革委員会第3部会が平成27年10月22日に作成した「企業内弁護士になる方(新人・中途)向けQ&A」が参考になります。

(5) 平成29年4月現在の企業内弁護士の実情が,第7回法曹養成制度連絡協議会(平成29年5月19日開催)資料3「日弁連配付資料(企業)」に載っています。
(6) ビジネスローヤーHPの「第2回「インハウス・ロイヤー」という選択肢 – 日本にとってCLOは必要なのか? 」に,日清食品HD法務部の「十誡」(じゅっかい)が載っています。
(7) soraのblogの「訴訟の準備に関する法務担当の雑感」には,(1)関係者を集めて意識あわせをすること(①正確性にこだわること,②弁護士には遠慮なく何でも話すこと,及び③決まったことを勝手に変えないこと),(2)部門ごとにとりまとめ役を置くことが大事であると書いてあります。
(8) 東弁リブラ2022年7・8月合併号「インハウスローヤーの実態と外部弁護士との関係」が載っています。

4 政策担当秘書関係の参考データ等

(1) 平成5年度の制度開始から平成27年度までのデータとして,政策担当秘書に関する以下のデータを掲載しています。
① 国会議員政策担当秘書 資格試験合格者・選考採用審査認定者数の推移表
② 衆議院の国会議員政策担当秘書の口述審査合格状況等の推移表
③ 参議院の国会議員政策担当秘書の口述審査合格状況等の推移表
(2) 東弁リブラ2017年7月号「議員秘書の仕事~弁護士の第4の活動領域~」が参考になります。
(3) 議員立法の実務については,国立国会図書館HP「レファレンス」「議員立法序説」(レファレンス平成27年9月号)及び「議員立法はどのように行われてきたか」(レファレンス平成28年1月号)が非常に参考になります。

5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と 独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。

 (違法行為に対する措置)
第五十一条 組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしている ことを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。

6 関連記事その他
(1) 東京都市町村職員退職手当組合HP「退職手当制度について」には「国家公務員又は他の地方公務員から引き続き職員となった場合には、その期間は通算されます。また、退職後、他の地方公共団体等へ引き続き就職した場合は、退職手当は支給されず、その期間は通算されます。」と書いてあります。
(2) 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,不適法です(最高裁平成14年7月9日判決)。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 政策担当秘書関係の文書


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