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弁護士会の懲戒手続(AIリライト)

弁護士会の懲戒手続は,弁護士又は弁護士法人の職業規律を維持するための手続であり,懲戒請求者と対象弁護士等との民事上の紛争を解決したり,返金又は損害賠償を命じたりする手続ではない。

手続は,原則として対象弁護士等の所属弁護士会で始まり,綱紀委員会の調査,必要に応じた懲戒委員会の審査,弁護士会による処分又は不懲戒の決定という順序で進む。

本記事では,現行の弁護士法,日弁連及び大阪弁護士会の案内並びに専門書に基づき,懲戒請求から日弁連への異議申出までの流れを整理する。

第1 懲戒制度の目的と全体像

1 懲戒手続の基本的な流れ

懲戒手続の基本的な流れは,①所属弁護士会への懲戒請求又は弁護士会による会請求,②綱紀委員会の調査,③懲戒委員会に審査を求めるかどうかの議決,④審査相当の場合の懲戒委員会による審査,⑤弁護士会による処分又は不懲戒の決定である(弁護士法58条)。

綱紀委員会は入口段階の調査機関であり,懲戒委員会は綱紀委員会が審査相当とした事案について懲戒の要否及び処分内容を審査する機関である。

ただし,いずれの委員会もそれ自体が懲戒処分をするのではなく,弁護士会が各委員会の議決に基づいて決定する。

2 懲戒事由と懲戒処分の種類

弁護士及び弁護士法人は,弁護士法又は会則への違反,所属弁護士会の秩序又は信用を害する行為その他職務の内外を問わない品位を失うべき非行があったときに懲戒を受ける(弁護士法56条)。

弁護士に対する懲戒処分は,①戒告,②2年以内の業務停止,③退会命令,④除名の4種類である(弁護士法57条1項)。

個別の懲戒事由については,弁護士の懲戒事由及び弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例で整理している。

第2 懲戒手続の開始

1 何人も所属弁護士会に懲戒を求めることができること

何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,対象弁護士等の所属弁護士会に懲戒を求めることができる(弁護士法58条1項)。

依頼者又は事件の相手方に限られず第三者も請求できるが,具体的な行為,時期,懲戒事由に当たると考える理由及び裏付け資料を整理する必要がある。

懲戒事由があった時から3年を経過すると,懲戒手続を開始することはできない(弁護士法63条)。

最初の提出先は日弁連ではなく所属弁護士会であり,所属弁護士会は日弁連の弁護士情報検索で確認できる。

2 弁護士会自身による会請求

弁護士会は,外部から懲戒請求がなくても,所属弁護士等に懲戒事由があると思料するときは,自ら懲戒手続に付して綱紀委員会に調査させることができる(弁護士法58条2項)。

実務上,これを「会請求」又は「会立件」という。

『条解 弁護士法(第5版)』482頁~483頁は,弁護士会の会則で常議員会の所管事項とされている場合は常議員会が判断し,会則に定めがない場合もプライバシー保護の観点から常議員会の判断が相当である一方,会請求は懲戒権行使の端緒であるため会長による判断も許されると説明する。

弁護士会と綱紀委員会は別の機関であるため,綱紀委員会自身が会請求をするかどうかの判断主体になるものではない。

3 懲戒請求者の手続上の地位

懲戒請求者は懲戒手続を開始させる端緒を与える者であり,対象弁護士等と対立する訴訟当事者のような地位を有しない。

大阪弁護士会の「懲戒の手続と懲戒請求書の作成について」は,懲戒請求者には記録の閲覧謄写等の権限がなく,懲戒手続は金銭の支払又は事件処理のやり直しを命じる手続ではないと説明している。

弁護士費用の返還,損害賠償又は受任事件への対応が必要な場合は,懲戒請求とは別に,紛議調停,民事訴訟又は新たな代理人への相談等を検討する必要がある。

第3 綱紀委員会の調査

1 調査の権限

弁護士会は,懲戒請求があったとき又は会請求をしたときは,綱紀委員会に事案を調査させなければならない(弁護士法58条2項)。

綱紀委員会は,必要があるときは,対象弁護士等,懲戒請求者,関係人,官公署その他に対し,陳述,説明又は資料の提出を求めることができる(弁護士法70条の7)。

2 審査相当と審査不相当

綱紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めたときは,その旨を議決し,弁護士会はその議決に基づいて懲戒委員会に審査を求めなければならない(弁護士法58条3項)。

他方,請求が不適法であるとき,懲戒手続を開始できないとき,懲戒事由がないとき,又は事案の軽重その他の情状から懲戒すべきでないことが明らかなときは,綱紀委員会が審査不相当を議決し,弁護士会が不懲戒の決定をする(同条4項)。

綱紀委員会の「審査相当」は,懲戒委員会による審査を必要とするとの判断であり,懲戒処分が確定したという意味ではない。

3 調査対象と情状

綱紀委員会の調査対象は,懲戒請求書に記載された具体的事実について,請求者の意思を合理的に釈明して把握できる範囲である。

調査中に全く別の非行事実を把握した場合は,それを当然に同じ事案へ追加するのではなく,弁護士会へ報告し,会請求をするかどうかの判断を求める必要があると説明されている(『弁護士懲戒手続の研究と実務(第3版)』132頁・158頁)。

また,綱紀委員会は,行為の態様,結果,被害回復,示談,懲戒請求の取下げその他の情状を考慮できる。

考慮の対象は懲戒請求時に存在した事情だけではなく,審議終結時までに生じた事後的事情にも及ぶと解されている(同書134頁~135頁,『条解 弁護士法(第5版)』490頁~492頁)。

第4 懲戒委員会の審査と弁護士会の決定

1 懲戒委員会が審査する事項

懲戒委員会は,綱紀委員会が審査相当とした事案について,懲戒事由の有無,懲戒することの相当性及び処分内容を審査する。

懲戒相当と認めるときは処分内容を明示して議決し,弁護士会がその議決に基づいて懲戒する(弁護士法58条5項)。

懲戒不相当と認めるときはその旨を議決し,弁護士会がその議決に基づいて不懲戒の決定をする(同条6項)。

2 対象弁護士等の手続保障

懲戒委員会は,速やかに審査期日を定めて対象弁護士等へ通知しなければならない。

対象弁護士又は対象弁護士法人の社員は,審査期日に出頭して陳述することができる(弁護士法67条)。

懲戒委員会は,必要があるときは,対象弁護士等,懲戒請求者,関係人,官公署その他に陳述,説明又は資料提出を求めることができる(同条3項)。

3 刑事訴訟が係属している場合

同一の事由について刑事訴訟が係属している間,懲戒委員会は懲戒手続を中止することができる(弁護士法68条)。

中止は義務ではなく,単に捜査中であるだけでは同条の「刑事訴訟が係属する間」には当たらない。

第5 取下げ,示談及び当事者の死亡

1 懲戒請求を取り下げた場合

懲戒請求者が請求を取り下げても,懲戒手続は当然には終了しない。

懲戒制度は請求者の私的利益だけを実現する制度ではなく,弁護士自治の下で職業規律を維持する公益的な制度であり,懲戒請求は手続開始の端緒だからである。

この点は,『弁護士懲戒手続の研究と実務(第3版)』177頁,『懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得』5頁・8頁・13頁及び『若手弁護士のための相談・受任・解決トラブル回避術』68頁~69頁で一致している。

2 請求者又は対象弁護士が死亡した場合

懲戒請求者が死亡しても,そのことだけで懲戒手続が当然に終了するものではない(『若手弁護士のための相談・受任・解決トラブル回避術』69頁)。

これに対し,懲戒手続に付された弁護士が死亡し,又は弁護士でなくなったときは,弁護士会は手続が終了したこと及び理由を通知する(弁護士法64条の7第1項4号)。

両者を混同してはならない。

3 取下げ等が情状になること

取下げによって手続が終了しない場合でも,取下げ,示談,被害回復,謝罪その他の事後的事情は,対象弁護士等に有利な情状として考慮され得る。

もっとも,綱紀委員会が対象弁護士等に対し,示談を成立させれば審査不相当とするなどと働き掛けることは,公正な調査機関としての立場に反する。

第6 通知,公告及び記録

1 手続経過と結論の通知

弁護士会は,綱紀委員会に調査させたとき,懲戒委員会に審査を求めたとき,不懲戒の決定をしたとき,刑事訴訟を理由として手続を中止又は再開したとき等に,対象弁護士等及び懲戒請求者へ所定の事項を書面で通知する(弁護士法64条の7)。

懲戒処分をしたときは,処分内容及び理由が対象弁護士等と懲戒請求者へ通知され,日弁連が処分内容を官報で公告する(弁護士法64条の6)。

公告,通知及び事前公表の違いについては,弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表及び事前公表で整理している。

2 公告と執行停止に関する最高裁決定

最高裁平成15年3月11日第三小法廷決定(平成14年(行フ)第11号・懲戒処分執行停止決定に対する許可抗告事件・裁判集民事209号155頁)は,戒告処分が公告を通じて第三者に知られ,弁護士としての社会的信用が低下する事態は,行政事件訴訟法25条2項の「処分により生ずる回復の困難な損害」には当たらないと判断した。

同決定は,公告による信用低下を理由として戒告処分の執行停止を認めることはできないことを示したものである。

3 綱紀委員会議事録に関する最高裁決定

最高裁平成23年10月11日第三小法廷決定(平成23年(行ト)第42号・文書提出命令申立て却下決定に対する特別抗告及び許可抗告事件・裁判集民事238号35頁)は,綱紀委員会議事録のうち重要な発言の要旨に当たる部分について,民事訴訟法220条4号ニの内部文書に当たると判断した。

その理由として,会則等で議事及び議事録が非公開とされ,懲戒委員会へ提出される調査記録にも議事録が含まれず,当該部分が綱紀委員会内部の意思形成過程に関する情報であることが挙げられている。

この最高裁決定は議事録の文書提出命令に関するものであり,懲戒請求の取下げの効果を判断した裁判例ではない。

第7 日弁連への異議申出等

1 懲戒請求者が異議を申し出ることができる場合

懲戒請求者は,①弁護士会が不懲戒の決定をしたとき,②相当の期間内に懲戒手続を終えないとき,又は③懲戒処分が不当に軽いと思料するときに,日弁連へ異議を申し出ることができる(弁護士法64条1項)。

不懲戒又は処分が不当に軽いことを理由とする異議申出は,通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない(同条2項)。

相当期間内に手続を終えないことを理由とする異議申出には,この3か月の期間制限は適用されない。

2 異議申出後の審査機関

原弁護士会の懲戒委員会による審査に進む前の不懲戒決定に対する異議は,日弁連の綱紀委員会が審査する(弁護士法64条の2)。

原弁護士会の懲戒委員会による審査を経た不懲戒決定,処分が不当に軽いとの異議又は同段階の手続遅延に関する異議は,日弁連の懲戒委員会が審査する(弁護士法64条の5)。

日弁連の綱紀委員会が,審査前の不懲戒決定に対する異議を却下又は棄却した場合,懲戒請求者は一定の場合に綱紀審査会による綱紀審査を申し出ることができる。

綱紀審査の申出期間は,日弁連の決定通知を受けた日の翌日から起算して30日以内である(弁護士法64条の3)。

3 手続の所要期間

弁護士法は,全ての懲戒事案を一律に6か月又は1年で終えるとは定めていない。

『条解 弁護士法(第5版)』544頁は,多くの弁護士会が綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査についてそれぞれ6か月を一応の目安としているものの,複雑な事案がその期間に拘束されるものではないと説明する。

長期間が経過したという事情だけで異議に理由があるとは限らず,事案の複雑性,証拠量,対象者数,関連訴訟の有無及び実際の進行状況を踏まえて「相当の期間」かどうかが判断される。

4 対象弁護士等の不服申立て

懲戒処分を受けた弁護士等は日弁連へ審査請求をすることができ,日弁連の裁決等に不服がある場合は東京高等裁判所への取消訴訟が問題となる(弁護士法59条61条)。

この手続は懲戒請求者による異議申出とは別であり,詳細は弁護士の懲戒処分と取消訴訟で整理している。

第8 委員会の構成と大阪弁護士会への懲戒請求

1 綱紀委員会及び懲戒委員会の構成

弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会は,弁護士だけで構成されるものではない。

いずれも弁護士,裁判官,検察官及び学識経験者の中から委員が委嘱され,任期は2年である(弁護士法66条の270条の3)。

委員は,刑法その他の罰則の適用について,法令により公務に従事する職員とみなされる。

2 大阪弁護士会に提出する場合

大阪弁護士会所属の弁護士又は弁護士法人に懲戒請求をする場合は,同会の懲戒請求についての案内及び「懲戒の手続と懲戒請求書の作成について」を確認する必要がある。

大阪弁護士会は,懲戒請求書のほか,個人の場合は運転免許証等の本人確認書類,法人の場合は登記事項証明書等の提出を求めている。

証拠書類は返還されないため,原本を手元に残し,写しを提出することが案内されている。

書式,必要部数,提出方法及び受付窓口は変更される可能性があるため,提出前に大阪弁護士会の最新案内を確認すべきである。

第9 関連記事

① 弁護士の懲戒事由

② 弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表及び事前公表

③ 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例

④ 弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義

⑤ 弁護士の懲戒処分と取消訴訟

⑥ 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年以降の分)

第10 出典

1 法令及び公的案内

① e-Gov法令検索「弁護士法」

② 日本弁護士連合会「懲戒制度」

③ 大阪弁護士会「懲戒請求について」及び「懲戒の手続と懲戒請求書の作成について」(2023年12月改訂版)

2 裁判例

① 最高裁平成15年3月11日第三小法廷決定(平成14年(行フ)第11号・裁判集民事209号155頁)

② 最高裁平成23年10月11日第三小法廷決定(平成23年(行ト)第42号・裁判集民事238号35頁)

3 書籍

① 日本弁護士連合会調査室編著『条解 弁護士法(第5版)』弘文堂,2019年,482頁~496頁・544頁・589頁

② 日本弁護士連合会調査室編『弁護士懲戒手続の研究と実務(第3版)』日本弁護士連合会,2011年,113頁~114頁・132頁・134頁~135頁・158頁・177頁

③ 伊藤諭・北周士『懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得』第一法規,2023年,1頁~13頁

④ 長瀨佑志『若手弁護士のための相談・受任・解決トラブル回避術』学陽書房,2024年,68頁~69頁