メインコンテンツへスキップ
       

弁護士・法律事務所の社会保険―開業・勤務・法人別の加入義務と確認手順(AIリライト)

第1 弁護士の働き方と加入する保険

1 最初に確認する一覧

弁護士に適用される保険は,開業弁護士又は勤務弁護士という呼称だけでは決まらない。事務所が法人か個人経営か,個人経営の場合に常時何人を使用しているか,本人が事業主か事務所に使用される者かを順に確認する必要がある。

働き方又は事務所形態健康保険及び年金の原則
個人で法律事務所を経営する弁護士その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならず,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用する。
弁護士法人に常用的に使用される弁護士又は従業員原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。
個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所に常用的に使用される弁護士又は従業員令和4年10月1日以後は,原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。
個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所に勤務する人事務所は原則として強制適用外であり,任意適用事業所となっているかを確認する。
業務委託,カウンセルその他の名称で法律事務所に所属する弁護士契約名ではなく,指揮監督,勤務時間及び場所の拘束,報酬の労務対償性その他の実態から,事務所に使用される者に当たるかを判断する。

2 社会保険と労働保険の区別

一般に,健康保険及び厚生年金保険を狭義の社会保険といい,労災保険及び雇用保険を労働保険という。健康保険と厚生年金保険は事務所形態や従業員数によって強制適用の有無が変わる一方,労災保険は原則として労働者を1人でも使用する事業に適用されるため,両者を一括して判断してはならない。

第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険

1 弁護士法人

弁護士法人は法人の事業所であり,常時従業員を使用する場合には,健康保険法3条3項2号及び厚生年金保険法6条1項2号の強制適用事業所となる。もっとも,事業所が強制適用事業所であることと,社員弁護士,勤務弁護士又は従業員の一人一人が被保険者資格を取得することは別の問題である。各人について実態上の使用関係と法定加入要件を確認した上で,新規適用届,被保険者資格取得届その他の必要な届出を行う。

2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所

令和4年10月1日から,弁護士等が法令に基づいて行う法律又は会計に係る業務が,健康保険法及び厚生年金保険法の法定業種に追加された。このため,個人経営であっても,常時5人以上の従業員を使用する法律事務所は,健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。

3 5人の数え方と短時間労働者

5人の算定には,正社員だけでなく,1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が,同じ事務所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるパート又はアルバイトも含まれる。日々雇い入れられる人など,常時使用される者でない人は含まれない。

令和8年10月3日現在,通常の労働者の4分の3未満で働く人であっても,厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に属し,週の所定労働時間が20時間以上,2か月を超える雇用の見込みがあり,学生ではないことなどの短時間労働者の要件を満たす場合には,被保険者となる。月額8万8000円以上という賃金要件は同月1日に原則として撤廃された。ただし,最低賃金の減額特例の許可を受け,月額8万8000円未満である人には例外がある。この例外に当たる人も,本人が加入を希望すれば事業主の同意を要せず加入できる(

日本年金機構の令和8年10月1日のお知らせ

)。企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ縮小され,令和17年10月に撤廃される予定である。

短時間労働者の数値要件は,事務所との間に実態上の使用関係又は常用的使用関係があることを前提とする。所定労働時間,所定労働日数又は月額賃金を数値要件に合わせただけでは,実態上の使用関係を代替できない。
令和8年10月に始まった保険料調整制度は,短時間労働者を新たに社会保険の対象とする一定の事業所について,対象者全員の本人負担を軽減し,事業主が追加負担した分を還付等する制度である。小規模な法律事務所であるという理由だけで利用できるわけではなく,任意特定適用事業所となった時期等の事業所要件と,標準報酬月額12万6000円以下などの労働者要件を確認する必要がある。申出の受理月より前には遡れない。具体的な対象,期限及び給与計算は,

保険料調整制度の実務―対象事業所,申出期限,給与控除と事業主への還付

を参照されたい。

4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所

常時使用される従業員が5人未満の個人経営の法律事務所は,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所ではない。ただし,従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し,厚生労働大臣の認可を受ける任意適用の制度がある。

5 個人経営の事業主本人

個人経営の法律事務所の事業主本人は,従業員が5人以上となって事務所が強制適用事業所になっても,その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならない。事業主本人は,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用するのが基本となる。

6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断

勤務弁護士,アソシエイト,カウンセル又は業務委託という名称だけで,被保険者性を決めることはできない。仕事の依頼を断る自由,事件処理に関する指揮監督,勤務場所及び時間の拘束,報酬の計算方法,経費負担,代替性並びに他の依頼者の事件を受任できるかなどを総合して,事務所との使用関係を判断する。

弁護士の事件処理には専門的裁量があるが,専門職であることだけを理由に使用関係が否定されるわけではない。この論点については,

東京弁護士会LIBRA2005年4月号「私って労働者?-勤務弁護士の労働者性について-」

もある。
ただし,これは平成17年の筆者による解説であり,東京弁護士会としての統一見解又は現在の個別資格を認定した裁判例として扱うことはできない。
健康保険・厚生年金の使用関係と,雇用保険・労災保険の労働者性は,それぞれの法令と事実関係に即して確認する。

厚生労働省の

令和8年9月14日改正後の役員型通知

及び

同日の短時間正規型通知

は,名目的な役員就任又は極端に短い勤務時間だけでなく,経営参画若しくは経常的な労務の実態と,その対価として経常的に支払われる報酬を確認することを求める。報酬の大部分を恒常的に費消する会費等,関係法人を介した資金移動又は個人事業の委託料を給与へ戻す循環も,個別具体的な判断の対象となる。

社会保険料削減ビジネスとの関係は「

「国保逃れ」と社会保険料削減ビジネス―名目的役員・短時間勤務の被保険者資格と資格喪失後の対応(AI作成)

」を参照されたい。

勤務弁護士の労働者性と保険ごとの資格判断については,勤務弁護士の労働者性と社会保険で,令和7年の第一審・控訴審判決と勤務実態の確認事項を整理している。
同判決は社会保険の加入義務を判断したものではないため,労働契約法の結論と各保険の要件を区別して検討する必要がある。

7 士業への適用拡大の経緯

個人経営の法律事務所は,令和4年9月30日までは法定業種に含まれていなかった。次の画像は,厚生労働省が令和元年11月に示した適用事業所の見直し資料を基に既存記事へ掲載されていたものであり,令和4年改正前の検討経緯を示す資料として参照すべきものである。

士業の法人化と社会保険適用に関する令和元年の厚生労働省資料
被用者保険の強制適用事業所の変遷に関する令和元年の厚生労働省資料

第3 弁護士国保と協会けんぽ

1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格

東京都弁護士国民健康保険組合は,昭和31年9月5日に設立認可を受け,同年10月1日に事業を開始した。第一東京弁護士会編『われらの弁護士会史』438頁は,東京三弁護士会が合同で実施した最初期の事業であったことを記録している。

現在,同組合へ加入できるのは,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,神奈川県弁護士会,千葉県弁護士会又は埼玉県弁護士会に所属する弁護士及び外国法事務弁護士並びにその法律事務所等に勤務して業務に従事する人のうち,組合規約で定める地区に住所を有する人である。健康保険,共済組合又は他の国民健康保険組合の被保険者若しくは被扶養者など,国民健康保険法6条の適用除外に当たる人は加入できないため,所属弁護士会と居住地だけでなく,現在の医療保険資格も確認する必要がある。

2 家族の取扱い

国民健康保険には,被用者保険と同じ意味での被扶養者制度がない。組合員と同一世帯に属する家族も一人の被保険者となり,一人ごとに保険料がかかるが,同一世帯であることだけで当然に加入できるわけではなく,他の健康保険の被保険者又は被扶養者でないことなどの資格要件を満たす必要がある。

3 健康保険の適用除外承認

健康保険の適用除外承認を受けられる場合には,弁護士国保を続けながら厚生年金保険に加入する組合せとなる。
健康保険の適用除外は,厚生年金保険の加入義務を除く制度ではない。
法人化,個人事務所の強制適用化,新規採用及び勤務条件変更を区別し,組合の資格要件と承認対象を確認する必要がある。
原則14日の申請期限,資格取得届との関係及び遅延時の資料は,弁護士国保を続けるための健康保険適用除外承認で説明する。

4 弁護士国保と協会けんぽの相違点

弁護士国保は加入者ごとの定額保険料であり,健康保険法上の労使折半ではない。
協会けんぽは標準報酬月額及び標準賞与額を基礎とし,原則として事業主と被保険者が折半する。
家族も,国保の被保険者と協会けんぽの被扶養者では負担が異なる。
比較表,家族の加入条件及び本人・事務所の負担の比べ方は,弁護士国保と協会けんぽの違いを参照されたい。

5 令和8年度の弁護士国保の保険料

年度ごとの定額保険料,家族の計算例及び子ども・子育て支援金は,弁護士国保と協会けんぽの違いの保険料比較で説明する。
市町村国保も候補となる個人開業の場合は,住所地の条例,前年所得,世帯構成及び年齢を基礎として同じ年度の見積りを取得する必要がある。

6 給付及び産前産後期間の保険料軽減

医療給付,出産育児一時金,休業時の所得保障及び保険料軽減は,別々に確認する必要がある。
弁護士国保の現在の公式給付一覧には,一般の傷病手当金及び出産手当金は掲載されていない。
産前産後の軽減の対象と期間,協会けんぽとの給付の違いは,弁護士国保と協会けんぽの違いを参照されたい。
当時の制度説明としては,東京弁護士会LIBRA2013年7月号「東京都弁護士国民健康保険組合のご案内」があるが,現在の給付条件は保険者の最新資料で確認する。

7 マイナ保険証又は資格確認書による受診

従来の健康保険証は,最長でも令和7年12月1日で有効期限を終えた。現在は,マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したマイナ保険証又は保険者から交付される資格確認書を用いて受診するため,令和4年度の保険証交付に関する経過措置は現在の加入案内としての意味を持たない。

第4 雇用保険及び労災保険

1 労働者を1人でも雇用した場合

事業主が労働者を1人でも雇っていれば,原則として労働保険に加入し,労働保険料を納付する必要がある。労災保険と雇用保険は保険給付を別々に行う制度であり,労災保険料は事業主が全額を負担し,雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担する。

2 雇用保険の被保険者

令和8年10月3日現在,雇用保険は,原則として週の所定労働時間が20時間以上であり,同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる労働者に適用される。勤務弁護士についても,雇用契約又は業務委託契約という名目ではなく,実際に労働者として雇用されているかを判断する。

令和10年10月1日からは,週の所定労働時間の基準が20時間以上から10時間以上へ引き下げられる。施行前後に短時間勤務者を採用するときは,資格取得時点の要件を確認する必要がある。

3 労災保険の対象

労災保険は,労働者の業務上又は通勤による負傷,疾病,障害又は死亡等を給付対象とする。勤務弁護士又は従業員が労働者に当たれば,正社員,パート又はアルバイトという呼称にかかわらず対象となる一方,個人経営の事業主本人,法人の役員又は共同経営者は原則として労働者ではない。

4 独立弁護士の労災保険特別加入

令和6年11月1日から,企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスは,業種を問わず労災保険の特別加入ができるようになった。独立して業務を行う弁護士も,企業等から業務委託を受けるなどの要件を満たせば,特別加入団体を通じて加入を検討できるが,消費者だけから委託を受ける場合は対象に含まれない。

第5 傷病手当金及び令和8年度の国民年金

1 協会けんぽの傷病手当金

協会けんぽの傷病手当金は,業務外の病気又はけがで仕事に就けず十分な報酬を受けられない被保険者について,待期等の要件を満たす場合に支給される。
金額の計算,被保険者期間12か月未満の取扱い及び退職後の継続給付は,傷病手当金の支給要件,計算及び継続給付で説明する。

2 令和8年度の国民年金

令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円である。昭和31年4月2日以後生まれの人の老齢基礎年金満額は月額7万608円,昭和31年4月1日以前生まれの人は月額7万408円であるが,実際の年金額は保険料納付済期間,免除期間その他の記録によって異なる。
なお,令和8年10月1日から,国民年金第1号被保険者について,同じ住所で1歳未満の子を養育する育児期間の保険料免除が始まった。国民年金第1号被保険者である開業弁護士等が対象となり得る制度であり,育児休業の取得や所得要件はない。勤務弁護士等に適用される健康保険・厚生年金の育児休業等期間中の保険料免除とは対象及び要件が異なる。父母の双方がそれぞれ要件を満たせば対象となり,原則として各自の届出を要する。対象月,母親の届出省略の条件及び前納保険料の還付については,

開業弁護士・フリーランスの国民年金育児免除―対象月,届出と前納保険料の還付

を参照されたい。

第6 社会保険の未加入が判明した場合

1 健康保険及び厚生年金保険の確認請求

事業主が資格取得届を提出していない場合又は事実と異なる届出をした場合には,本人から年金事務所へ資格の確認を請求できる。
原則2年間の調査範囲と,より古い年金記録の訂正を検討する制度は区別する。
給与明細,勤務記録,本人負担の精算及び窓口への提出順序は,勤務弁護士・法律事務所職員の社会保険未加入で説明する。

2 雇用保険の資格確認

雇用保険の未加入は,ハローワークへの資格確認請求で検討する。
原則の遡及範囲と,雇用保険料の給与天引きが確認できる場合の2年を超える遡及は別に判断する。
健康保険・厚生年金の調査範囲と同一視せず,勤務弁護士・法律事務所職員の社会保険未加入の証拠整理を参照されたい。

3 労災保険は未手続でも給付請求ができること

労災保険の適用される労働者であれば,事業主が未手続であること又は事業主証明を拒否したことだけで給付請求ができなくなるわけではない。
業務又は通勤による災害の資料と,証明を得られない事情を所轄の労働基準監督署へ説明する。
未加入の是正との関係は,勤務弁護士・法律事務所職員の社会保険未加入,制度全体は,労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続で説明する。

第7 加入関係を確認するときの順序

1 保険料の有利不利だけで加入先は決まらないこと

強制適用事業所で加入要件を満たす人は,保険料が安い制度を自由に選択できるわけではない。弁護士国保を継続できるのは,加入資格を満たし,健康保険の適用除外承認を受けられる場合である。

加入関係は,①事務所が弁護士法人か個人経営か,②個人経営の場合に常時使用される従業員が5人以上か,③本人が事業主,法人の役員又は事務所に使用される人のいずれか,④勤務日数,勤務時間及び契約期間が被保険者要件を満たすか,⑤弁護士国保の所属弁護士会,居住地及び家族の資格要件を満たすか,⑥適用除外承認を期限内に申請できるか,という順序で確認すると整理しやすい。

2 保険料及び給付を比較する項目

加入資格を確認した後に,本人負担,事務所負担,家族数,年齢,賞与及び休業時の給付を同じ年度で比較する。
具体的な資料と計算は,弁護士国保と協会けんぽの違いを参照されたい。
医療保険の比較と,国民年金又は厚生年金の保険料・将来給付の比較は分ける必要がある。

3 社会保険と別に検討する制度

国民年金基金,iDeCo,小規模企業共済及び経営セーフティ共済は,弁護士が老後資金又は事業防衛のために利用を検討し得るが,健康保険,厚生年金保険,雇用保険又は労災保険そのものではない。国民年金基金の掛金は社会保険料控除,小規模企業共済及びiDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり,経営セーフティ共済はこれらと異なる必要経費又は損金の制度である。

関連する制度は,

日本弁護士国民年金基金

,

日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移

,

個人型確定拠出年金(iDeCo)

及び

国民年金基金とiDeCoの違いに関する国会答弁

で別に説明している。

弁護士法人・企業内弁護士・海外転居時の基金資格喪失と再加入については,

弁護士国民年金基金の資格喪失と再加入

で説明している。

国民年金保険料の免除・納付猶予・追納と,国民健康保険料の軽減・減免については,国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免(AIリライト)で説明している。

第8 出典・参考資料

1 法令

健康保険法3条,31条,39条及び51条ほか。
厚生年金保険法6条,9条,18条,31条及び82条ほか。
国民健康保険法6条,13条及び19条ほか。
雇用保険法4条から9条まで。
労働者災害補償保険法。

2 公的機関等の資料

日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加」。
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」。
日本年金機構「自身の被保険者記録について確認を請求するときの手続き」。
全国健康保険協会「傷病手当金」。
東京都弁護士国民健康保険組合「組合員として加入するとき」。
東京都弁護士国民健康保険組合「保険料について」。
東京都弁護士国民健康保険組合「健康保険の適用除外承認」。
東京都弁護士国民健康保険組合「給付」。
厚生労働省「労働保険の適用・徴収」。
厚生労働省「フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できるようになります」。
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」。
全国健康保険協会「子ども・子育て支援金率について」及びこども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」。
厚生労働省「令和8年度国民健康保険料の賦課限度額」。
日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか」及び「令和8年4月分からの年金額等について」。
厚生労働省年金局「被用者保険の適用事業所の範囲の見直し」(第14回社会保障審議会年金部会資料1,令和元年11月13日,資料上の5頁及び8頁,PDFビューア6頁及び9頁)。
厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについての一部改正」(令和8年9月14日)及び「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(同日)。

3 文献

中島光孝・椎名みゆき監修ほか『第2版 弁護士・社労士・税理士が書いたQ&A労働事件と労働保険・社会保険・税金』(日本加除出版,令和2年)43頁~62頁及び111頁。
堀勝洋『年金保険法 第5版』(法律文化社,令和4年)205頁,207頁~208頁,617頁,630頁及び639頁。
島村暁代『プレップ社会保障法』(弘文堂,令和3年)27頁。
第一東京弁護士会編『われらの弁護士会史』(第一東京弁護士会,昭和46年)438頁。