弁護士の社会保険


目次
1 弁護士の雇用保険
2 東京都弁護士国民健康保険組合
3 国民健康保険組合の新規設立は事実上不可能であること
3の2 国民健康保険組合と健康保険組合の違い
4 労働保険及び社会保険への加入状況の調査方法
5 社会保険への事後的な加入手続
6 国民健康保険の保険料(保険税)の限度額の推移等
7 国民年金保険料の月額及び老齢基礎年金の支給額の推移
8 士業等の節税ツール
9 社会保障制度に係る法令において,男女間に支給要件の差異がある場合の合憲性,及び父子家庭への遺族基礎年金不支給の合憲性
10 国民皆保険制度制定時のエピソード
11 後期高齢者医療制度に関するメモ書き
12 関連記事その他

1 弁護士の雇用保険
(1) 弁護士の労働者性については,東弁リブラ2005年4月号「私って労働者?-勤務弁護士の労働者性について-」が参考になります。
(2) 平成25年2月1日以降,公認会計士,税理士,弁護士,社会保険労務士,弁理士等の資格を持つ人は,法律の規定に基づき,名簿や登録簿等に登録している場合であっても,開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき,要件を満たしていれば,雇用保険の受給資格決定を受けることができます(厚生労働省HPの「公認会計士,税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。」参照)。
(3) 雇用保険を受給するためには以下の条件を満たしている必要があります。
① 雇用保険の被保険者期間(=労働者として事業所に勤務していた期間)が原則として,離職日以前2年間に12ヶ月以上あること。
② 就職したいという積極的な意思と,いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり,積極的に求職活動を行っているにもかかわらず,就職できない状態(失業の状態)にあること。
(4) 雇用保険の業務取扱要領(令和4年10月1日以降)「20004(4)「労働者」及び「雇用関係」の意義」には以下の記載があります。
イ 「労働者」の意義
法における労働者とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう。
ロ 「雇用関係」の意義
法における雇用関係とは、民法第 623 条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。


2 東京都弁護士国民健康保険組合
(1)ア 東京都弁護士国民健康保険組合は,昭和31年10月1日に事業を開始しました(東京都弁護士国民健康保険組合HP「組合の概要」参照)。
イ 第一東京弁護士会が作成した「われらの弁護士会史」438頁には以下の記載があります。
    昭和31年には国民健康保険組合に加入した。正式の名称は「東京都弁護士国民健康保険組合」。昭和31年9月5日組合設立認可をうけ、10月1日発足した。会員の福祉厚生面の充実として歓迎された。この事業のもつもうひとつの意味は、東京三弁護士会合同で実施したことである。三会が合同で行なう事業は、これからあと各種のものが計画されたが、この健康保険組合は最初のテスト・ケースとして注目され、そして成功した。
(2)ア 令和元年7月現在,以下の二つの条件を満たす人は,東京都弁護士国民健康保険組合に加入できます(東京都弁護士国民健康保険組合HP「加入資格・加入手続について」参照)。
① 東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,神奈川県弁護士会,千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会に所属する弁護士及び外国法事務弁護士並びにその法律事務所に勤務し業務に従事する者
② 東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,茨城県の一部(取手市,土浦市,つくば市,水戸市及び神栖市),静岡県の一部(三島市,浜松市,静岡市,熱海市,富士市,駿東郡長泉町及び田方郡函南町),山梨県北杜市,群馬県高崎市,愛知県刈谷市,京都府京都市,新潟県長岡市,長野県下高井郡山ノ内町,沖縄県島尻郡与那原町,大阪府大阪市及び栃木県宇都宮市に住所を有する方
イ 神奈川県弁護士会,千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会に所属する弁護士等が東京都弁護士国民健康保険組合に加入できるようになったのは平成元年です(関弁連50周年記念誌29頁)。
(3)ア 東京都弁護士国民健康保険組合に加入している人が弁護士法人に勤務する場合,年金事務所に対し,14日以内に健康保険被保険者適用除外申請書をすることで,協会けんぽに加入せず,引き続き東京都弁護士国民健康保険組合への加入を続けることができます(日本年金機構HPの「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の資格取得及び配偶者等の手続き」参照)。
イ 東京都弁護士国民健康保険の保険料は所得金額と関係がありません(東京都弁護士国民健康保険組合HPの「保険料について」参照)。
   そのため,一定の所得を超えた場合,協会けんぽの健康保険料よりも健康保険料が安くなりますものの,標準報酬月額の3分の2の金額を最大で1年6月間支給してくれる傷病手当金制度(協会けんぽHPの「病気やケガで会社を休んだとき」参照)はありません。
ウ 近畿税理士国民健康保険組合HP「保険料の試算」が載っています。
(4)ア 東弁リブラ2013年7月号「弁護士会の福利厚生第6回 東京都弁護士国民健康保険組合のご案内」によれば,東京都弁護士国民健康保険組合の場合,①傷病手当金,②出産手当金及び③育児休業期間中の保険料免除措置がないと書いてあります。
イ 弁護士ドットコムキャリアHP「【2021年度版】弁護士国保(東京都弁護士国民健康保険組合)とは?加入のメリット・デメリットについて解説」が載っています。
(5) 既存の健保組合がその地区・組合員を拡大することは,事務量の増大という点を除けば,財政基盤の強化,危険の分散というメリットがあるものの,健保組合の新設・拡大を認めた場合,働き盛りの人たち,高収入の人たちが市町村国保を脱退する結果,市町村国保には高齢者・低所得者層だけが残ることとなり,市町村国保の財政基盤が弱くなるという意見があります(関弁連50周年記念誌29頁及び30頁参照)。
(6) 国民健康保険組合の場合,被用者保険(健康保険及び共済組合)と異なり,130万円以上の年収がある家族であっても,組合員と同一世帯であれば被保険者となるのであって,扶養認定というものがありません(全国土木建築国民健康保険組合「国保組合とは(健保との違い・メリット)」参照)。
(7) 東京都弁護士国民健康保険組合HP「令和4年10月からの士業の適用拡大に係る届出書類等について」には以下の記載があります。
令和4年10月1日から、使用関係が常用的な勤務弁護士・従業員(被用者)あわせて5人以上の個人の法律事務所は、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険の強制適用事業所に該当します。
弁護士国保加入者は、健康保険の適用除外承認を受けることで、協会けんぽに加入せず、弁護士国保に残ることができますので、ご検討ください(弁護士法人に所属され、すでに健康保険被保険者適用除外承認を受けている方はお手続きは不要です。また、被用者5人未満の個人の法律事務所は強制適用の対象ではありません(協会けんぽと厚生年金保険の任意適用事業所は除く))。


3 国民健康保険組合の新規設立は事実上不可能であること
(1) 国民皆保険の成立
ア 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)が施行されたのは,東京都弁護士国民健康保険組合が事業を開始した後の昭和34年1月1日であり,国民全員が公的医療保険に加入するという国民皆保険が達成されたのは昭和36年4月1日です。
イ ちなみに,国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)に基づき,任意加入の専業主婦及び学生を除く,20歳以上の日本国民全員が公的年金に加入するという国民皆保険が達成されたのも昭和36年4月1日です。
(2) 国民健康保険法17条3項に関する制定時の国会答弁
ア 関係するすべての市町村長の意見をあらかじめ聴いた上で,国民健康保険組合の設立により市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでない限り,都道府県知事は国民健康保険組合の設立を認可することはできません(国民健康保険法17条3項)。
イ 太宰博邦厚生省保険局長は,昭和33年12月17日の衆議院社会労働委員会において,国民健康保険法17条3項に関する質問に対して以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 私どもは今後といえども、組合(山中注:国民健康保険組合)として伸ばしていくに適当なものがございましたならば、それはやはり認めていくつもりでございます。
   ただし何と申しましても国民健康保険の本体は、市町村が保険者である場合がそうでございますので、その方の市町村の保険事業というものに支障を来たすようなことがありまするならば、これは十分に考慮して参らねばならぬ、かように考えておるわけでございます。
   さような点からいたしまして、かりにここに一つの組合がぜひ認可をしてもらいたいという申請がありました場合におきましても、それに該当いたしまする市町村の長がどういう意見を持っておるかというようなことも聞いてみたい。
② それからもちろんその市町村の意見は、かりにそれが数カ町村になります場合には、必ずしも同一の意見が出てくるとは限らないわけですが、これはやはりその場合におきまして、府県知事が自分の職責として一番是と信ずるところに従って、これの是非を認可するかどうかということをきめなければならない、こういうふうな仕組みにしておるわけでございます。
(3) 国民皆保険開始後の,国民健康保険組合の設立状況
ア(ア) 国民健康保険組合設立の認可について(昭和38年4月22日厚生省保険局長通知)の本文は以下のとおりです。
    国民健康保険法は、国民健康保険組合の設立については、市町村の行なう国民健康保険の運営に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ許可してはならないとし、極めて抑制的な態度をもつてこれに臨んでいるが、このことは同法が、市町村に対し被用者保険の体系に吸収し得ない地域住民を対象として国民健康保険事業を行なうことを義務として課する以上、みだりに地域住民の一部の脱落を許容して市町村が義務として維持する国民健康保険事業の健全な発展を阻害してはならないという配慮に基づくものであることは言うまでもない。とくに今日被用者保険の対象者が著しく増加している傾向にある現状において、国民健康保険組合の新規設立を漫然と許容することは、市町村営国民健康保険の今後の運営に影響するところが大であるから組合の新規設立については極めて慎重な態度をもつて臨むべきものと考える。従つて今後貴都道府県において組合設立の要望、認可申請の動き等があつた場合においては、関係者に前記の趣旨を十分周知させ過なきを期するとともに、例外的に認可を要すると一応判断した場合においても事を処理する基本的態度及び手順について必ず事前に当局に内議の上事を決定されるよう配意されたい。
(イ) 健康保険組合設立認可基準について(昭和60年4月30日付の厚生省保険局長通知)は,健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)11条等に基づく健康保険組合に関するものであって,国民健康保険組合に関するものではないです。
イ 岡光序治(おかみつのぶはる)厚生省保険局長は,平成8年2月29日の衆議院予算委員会第四分科会において以下の答弁をしています(リンク先の212番及び214番。なお,ナンバリングを追加しています。)。
① 御指摘の昭和三十八年四月の保険局長通知はございます。それは、ただいま申し上げました国民健康保険法の規定で、当該の「市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさない」、そういうことをいわば局長通知で敷衍をしたような趣旨でございます。
   現実には、昭和三十六年、皆保険体制設立以前に存在をしておった国民健康保険組合の存立のみを認めておりまして、例外的に日雇労働者健康保険法の廃止がされたときに建設国保をつくるとか、あるいは沖縄が日本に返還されたときの例外措置がその後あっただけでございまして、そういう意味では原則、新設は御遠慮いただくという方針で臨んでおります。
② 実は国民健康保険、非常に財政的に苦しい状況にございます。それと今、日本の就業構造が変化をしてきておりまして、皆さんがいわゆる働き手になっておりまして、自営業が少なくなっております。そういう意味では存立基盤がやや脆弱になっている市町村国保でございますから、その中からいわば負担能力の高い優秀なる人が抜け出ていっては非常に困る状態にございます。
   そういう趣旨で、新設に当たりましては、そういう状況をよくよく御説明をし、それから市町村国保の方の考え方も聞いた上で判断をするという趣旨で局長通知を設けているというふうに理解をしております。
ウ(ア) 社会保険庁長官の通達により,大工・左官等のいわゆる一人親方が集まって設立された任意の組合を日雇労働者健康保険法(昭和28年8月14日法律第207号)の適用事業所と擬制して同法を適用してきた措置(当時は「擬制適用」といわれていました。)は,昭和36年に国民皆保険になった後も存続していたものの,昭和45年5月限りで廃止されました(日本医療保険制度史(第3版)184頁及び210頁参照)。
   そのため,その直後に一人親方を被保険者とする国民健康保険組合(当時は「新設国保組合」等といわれていました。)が設立されました(昭和52年3月11日の衆議院予算委員会第三分科会における八木哲夫厚生省保険局長の答弁参照)。
(イ) 昭和59年10月1日,日雇労働者健康保険法の廃止により,日雇労働者健康保険の被保険者は,健康保険の日雇特例被保険者となりました。
エ 昭和49年10月,沖縄県医師会を母体として沖縄県医師国民健康保険組合が設立されました(沖縄県医師会HP「沖縄県医師国民健康保険組合」参照)。
(4) その他
ア 厚生省保険局長をしていた岡光序治は,平成8年7月2日に厚生事務次官に就任し,同年11月発覚の特別養護老人ホーム汚職事件により同月19日に辞職し,同年12月4日に収賄罪で逮捕され,その後,懲役2年・追徴金約6369万円の実刑判決を受け,最高裁平成15年6月4日決定により確定し,服役しました。
イ 月刊大阪弁護士会2015年9月号32頁及び33頁に「弁護士国民健康保険組合設立の検討結果のご報告」が載っています。


3の2 国民健康保険組合と健康保険組合の違い
(1) 国民健康保険組合は国民健康保険法に基づき設立された医療保険者であるのに対し,健康保険組合及び協会けんぽ(正式名称は「全国健康保険協会」です。)は健康保険法に基づき設立された医療保険者です。
(2)ア 国民健康保険組合は同種同業の個人事業の自営業者をもって組織される(国民健康保険法13条1項参照)のに対し,健康保険組合及び協会けんぽは,適用事業所の事業主,その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織されます(健康保険法8条)。
イ 国民健康保険組合を含む国民健康保険は地域保険であるのに対し,健康保険,共済組合及び船員保険は被用者保険です(トッパングループ健康保険組合HP「健康保険制度のしくみ」参照)。
(3) ①常時700人以上の従業員がいる事業所は厚生労働大臣の認可を受けて単一健保組合を設立できます(健康保険法11条1項・健康保険法施行令1条の2第1項)し,②同種・同業の事業所が集まって3000人以上の従業員がいる場合は厚生労働大臣の認可を受けて総合健保組合を設立できます(健康保険法11条2項・健康保険法施行令1条の2第2項。なお,健康保険組合設立認可基準について(昭和60年4月30日付の各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)参照)。
(4) 健康保険組合は厚生労働大臣の認可をもって設立され、法務局での登記を要さないものとなっていますから,厚生局において各種証明書の発行を行っています(関東信越厚生局HPの「健康保険組合の各種証明書申請手続」参照)。

4 労働保険及び社会保険への加入状況の調査方法
(1)ア   弁護士法人である法律事務所は,社会保険の強制適用事業所に該当します(健康保険法3条3項2号,厚生年金保険法6条2項)。
イ 社会保険への加入資格については,日本年金機構HPの「社会保険の加入についてのご案内」が分かりやすいです。
(2) 厚生労働省HPの「労働保険適用事業場検索」を利用すれば,労働保険(労災保険及び雇用保険)に加入しているかどうかが分かります。
   適用事業場検索が作動しない場合,「ツール」→「インターネットオプション」→「プライバシー」→「ポップアップブロックを有効にする」のチェックを外す,により作動することがあります。
(3)ア 日本年金機構HPの「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」を利用すれば,社会保険(厚生年金保険及び健康保険)に加入しているかどうかが分かります。
イ 健康保険の給付の手続や相談等は,平成20年10月1日設立の全国健康保険協会(協会けんぽ)(従前の政府管掌健康保険(政管健保)です。)の各都道府県支部で行い,健康保険の加入や保険料の納付の手続は,日本年金機構の年金事務所で行っています(日本年金機構HPの「健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等」参照)。


5 社会保険への事後的な加入手続
(1)   弁護士法人の場合
   弁護士法人において社会保険への加入手続をしてもらっていなかった場合であっても,勤務弁護士に労働者としての実態があるのであれば,以下のとおり事後的に社会保険に加入できます。
① 労災保険については労基署の職権による成立手続及び労災保険料の認定手続(労災保険法31条1項1号参照)を経ること
② 雇用保険についてはハローワークの職権による被保険者資格の確認(雇用保険法8条及び9条)を経ること
③ 健康保険については年金事務所の職権による確認(健康保険法39条・51条1項)を経ること
④ 厚生年金については年金事務所の職権による確認(厚生年金保険法18条2項)を経ること



第14回社会保障審議会年金部会(令和元年11月13日)資料1「被用者保険の適用事業所の範囲の見直し」からの抜粋

(2) 個人経営の法律事務所の場合
ア   個人経営の法律事務所は,社会保険の強制適用事業所(健康保険法3条3項1号,厚生年金保険法6条1項1号)に該当しませんから,常時5人以上の従業員を使用している場合であっても,社会保険が適用されません。
   そのため,令和4年9月30日までは,勤務弁護士に労働者としての実態があるとしても,社会保険に加入することはできません。
イ 個人経営の法律事務所は,従業員の2分の1以上の同意を得られる場合,任意適用申請をすることで社会保険適用事業所になることはできます(健康保険法31条1項及び2項,厚生年金保険法6条3項及び4項。日本年金機構HPの「任意適用申請の手続き」参照)。
ウ 令和4年10月1日以降,常時5人以上の従業員(勤務弁護士が従業員に含まれるかどうかは勤務実態によります。)を使用している個人経営の法律事務所についても社会保険が適用される結果,事業主たるボス弁等を除き,日本弁護士国民年金基金を脱退することとなります(令和2年改正後の厚生年金保険法6条1項1号)。
エ 社会保険労務士法人開東社会保険労務事務所HP「法律事務所・弁護士法人の社会保険」,及び「令和4年10月1日から新たに社会保険の適用となる事業とは」が載っています。


第14回社会保障審議会年金部会(令和元年11月13日)資料1「被用者保険の適用事業所の範囲の見直し」からの抜粋

6 国民健康保険の保険料(保険税)の限度額の推移等
(1)ア 昭和36年度に確立された国民健康保険の保険料(保険税)の限度額の推移は以下のとおりです(限度額に変更があった場合,厚生労働省HPの「社会保障全般」の「厚生労働省関係の主な制度変更について」に記載されます。)。
昭和46年度~:  8万円
昭和49年度~: 12万円
昭和51年度 : 15万円
昭和52年度 : 17万円
昭和53年度 : 19万円
昭和54年度 : 22万円
昭和55年度 : 24万円
昭和56年度 : 26万円
昭和57年度 : 27万円
昭和58年度 : 28万円
昭和59年度~: 35万円
昭和61年度 : 37万円
昭和62年度 : 39万円
昭和63年度~: 40万円
平成 3年度 : 44万円
平成 4年度 : 46万円
平成 5年度~: 50万円
平成 7年度~: 52万円
平成 9年度~: 53万円(平成11年度までは全部,医療分)
平成12年度~: 60万円(医療分が53万円,介護分が7万円)
平成15年度~: 61万円(医療分が53万円,介護分が8万円)
平成18年度 : 62万円(医療分が53万円,介護分が9万円)
平成19年度 : 65万円(医療分が56万円,介護分が9万円)
平成20年度 : 68万円(医療分が47万円,支援金分が12万円,介護分が9万円)
平成21年度 : 69万円(医療分が47万円,支援金分が12万円,介護分が10万円)
平成22年度 : 73万円(医療分が50万円,支援金分が13万円,介護分が10万円)
平成23年度~: 77万円(医療分が51万円,支援金分が14万円,介護分が12万円)
平成26年度 : 81万円(医療分が51万円,支援金分が16万円,介護分が14万円)
平成27年度 : 85万円(医療分が52万円,支援金分が17万円,介護分が16万円)
平成28年度~: 89万円(医療分が54万円,支援金分が19万円,介護分が16万円)
平成30年度 : 93万円(医療分が58万円,支援金分が19万円,介護分が16万円)
平成31年度 : 96万円(医療分が61万円,支援金分が19万円,介護分が16万円)
令和 2年度~: 99万円(医療分が63万円,支援金分が19万円,介護分が17万円)
令和 4年度 :102万円(医療分が65万円,支援金分が20万円,介護分が17万円)
令和 5年度 :104万円(医療分が65万円,支援金分が22万円,介護分が17万円)
イ 限度額の法的根拠は,国民健康保険料につき国民健康保険法76条・国民健康保険法施行令29条の7であり,国民健康保険税につき地方税法703条の4・地方税法施行令56条の88の2です。
ウ 国民健康保険につき,国民健康保険法76条1項では,保険料方式が本則であり,保険税方式が例外であるものの,市町村保険者の大多数が保険税方式を採用しています。
   ただし,大阪府内においては,9割以上の保険者が保険料方式を採用しています(大阪府HPの「国民健康保険における保険料と保険税の現状等について」参照)。
エ 毎年10月下旬の,厚生労働省社会保障審議会(医療保険部会)の資料等を見れば,次年度の国民健康保険料の限度額が分かります。
(2)ア 厚生労働省HPの「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」(令和3年10月22日付)に,平成12年度から令和3年度までの国民健康保険料(税)賦課(課税)限度額の推移が載っています。
イ 鳥取県HPに「国民健康保険制度の沿革」が載っています。
(3) 平成30年4月1日から,国民健康保険の運営主体が都道府県となりました(帯広市HPの「国民健康保険の都道府県単位化について」参照)。
(4) 大阪市HPの「大阪市国民健康保険運営協議会」に,国民健康保険制度の概要,大阪市国民健康保険事業の特徴,大阪市国民健康保険事業の特徴が載っています。


7 国民年金保険料の月額及び老齢基礎年金の支給額の推移
(1) 国民年金保険料の月額の推移
ア 国民年金保険料の月額は以下のとおり推移しています(月額に変更があった場合,厚生労働省HPの「社会保障全般」の「厚生労働省関係の主な制度変更について」に記載されます。)。
平成10年度~:1万3300円
平成17年度:1万3580円
平成18年度:1万3860円
平成19年度:1万4100円
平成20年度:1万4410円
平成21年度:1万4660円
平成22年度:1万5100円
平成23年度:1万5020円
平成24年度:1万4980円
平成25年度:1万5040円
平成26年度:1万5250円
平成27年度:1万5590円
平成28年度:1万6260円
平成29年度:1万6490円
平成30年度:1万6340円
平成31年度:1万6410円
令和 2年度:1万6540円
令和 3年度:1万6610円
令和 4年度:1万6590円
イ 日本年金機構HPに「国民年金保険料の変遷」及び「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」が載っています。
(2) 老齢基礎年金の支給額の推移
ア 老齢基礎年金の支給額の推移は以下のとおりです。
平成16年4月~:79万4500円
平成18年4月~:79万2100円
平成23年4月~:78万8900円
平成24年4月~:78万6500円
平成25年10月~:77万8500円
平成26年4月~:77万2800円
平成27年4月~:78万 100円
平成29年4月~:77万9300円
平成31年4月~:78万 100円
令和 2年4月~:78万1700円
令和 3年4月~:78万 900円
令和 4年4月~:77万7792円
令和 5年4月~:79万5000円(月額6万6250円)
イ 次年度の老齢基礎年金の支給額は,毎年1月下旬の金曜日に厚生労働省HPで発表されていますし,「社会保障制度全般分野のトピックス」の「厚生労働省関係の主な制度変更について」でも言及されています。
(3)ア シニアガイドHP「実際に支給されている国民年金の平均月額は5万5千円、厚生年金は14万7千円」(平成30年12月22日付)が載っています。
イ 厚生労働省の第1回社会保障審議会年金部会(令和4年10月25日)「年金制度の意義・役割とこれまでの経緯等について」(令和4年10月25日付の厚生労働省年金局の文書)が載っています。
ウ  国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち,国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置等について定める部分は,憲法25条及び29条に違反しません(最高裁令和5年12月15日判決)。


8 士業等の節税ツール
   弁護士社長の実務ブログ「弁護士を含めた士業の節税方法(社会保険等編)」によれば,士業等の節税ツールとして選択できる社会保険は以下のとおりとなっています。
① 国民年金基金(所得控除)
② 小規模企業共済(所得控除)
③ 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)(経費の増額)
④ 個人型確定拠出年金(iDeCo)(所得控除)

9 社会保障制度に係る法令において,男女間に支給要件の差異がある場合の合憲性,及び父子家庭への遺族基礎年金不支給の合憲性
(1) 社会保障制度に係る法令において,男女間に支給要件の差異がある場合の合憲性

ア 名古屋高裁平成29年12月1日判決(判例秘書に掲載)は,津地裁平成29年6月15日判決(判例秘書に掲載)を引用及び手直しする形で以下の判示をしています。
    社会保障制度に係る法令において,男女間に支給要件の差異がある場合,何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱いに当たるか否かは,男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い,平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる女性の置かれている社会的状況等の諸要素を考慮して判断すべきである(最高裁平成29年3月21日第三小法廷判決・裁判集民事第255号55頁参照)。
イ 最高裁平成13年3月13日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしていました。
    国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるが,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。また,同条の趣旨にこたえて制定された法令において受給者の範囲等につき何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得ることは否定し得ないところである最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁参照)。
(2) 父子家庭への遺族基礎年金不支給の合憲性
ア 名古屋高裁平成29年12月1日判決の上告審である最高裁平成30年3月25日判決(判例秘書に掲載)は以下のとおり判示していますから,平成26年3月31日以前に被保険者である妻が死亡した父子家庭に対して遺族基礎年金を支給しないことは憲法14条1項に違反しないことが確定しました。
    国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条及び37条の2の各規定のうち遺族基礎年金を受けることができる者を被保険者又は被保険者であった者の妻又は子とする部分が憲法25条,14条に違反するものでないことは,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁の趣旨に徴して明らかである。
イ 東京地裁平成25年3月26日判決及びその控訴審である東京高裁平成25年10月2日判決も同趣旨の判断をしていたみたいです(東弁リブラ2017年8月号の「近時の労働判例第54回 最三小判平成29年3月21日 遺族補償年金の受給に関し夫にのみ年齢要件を設けることの合憲性」参照)。
ウ 日弁連HPに父子家庭への遺族基礎年金等の不支給に関する人権救済申立事件に関する日弁連勧告(平成25年12月2日付)が載っています。


10 国民皆保険制度制定時のエピソード
(1) 現役官僚おおくぼやまとの日記ブログの「【新人通信研修①】総理大臣訓示、事務次官講話のバックナンバーをご紹介」には,平成31年度総理大臣訓示からの引用として以下の記載があります。
    今から60年前、現在の社会保障制度へと続く、世界に冠たる、国民皆保険制度をつくったのは、旧厚生省の行政官、小山進次郎のチームでありました。しかし、全国2,500万人とも言われる人々からの保険料の徴収は至難の業でした。当時の安保闘争とあいまって、各地で、保険料の支払い拒否、座り込み、様々な反対運動が起こりました。積立金が軍需産業の育成に使われる、こうしたことも言われたそうです。あくまで納得ずくで、進めていく。説明会では、野次と怒号が飛び交う中でも、説得を重ねました。デモ隊に取り囲まれれば、その本部に出向いて、とことん話し合った。反対運動が盛り上がる中、真冬の吹雪にあっても、雪に閉ざされた集落に向かい、一軒一軒、家々を訪ね回りました。山奥の村に何度も足を運び、車のメーターは1日で500キロ、任務を終えるころには地球1周分を超え、5万キロになっていた。
    60年後まで続く社会保障制度は、歯を食いしばり、ひたすらに現場を大切にした先人たちの努力の上にある。行政の仕事とは、すべからく、1億2千万人、国民一人一人と向き合う仕事であります。当然、反対もあれば、批判も受けることもあるでしょう。そうした中で、しっかりとやるべきことをやる。どうか、困難にあっても、この国の将来を見据えながら、粘り強く政策を前に進める行政官であってほしいと思います。そして、そのことを誇りに、行政官の人生を歩んでいただきたいと思います。
(2) 国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)に基づき,任意加入の専業主婦及び学生を除く,20歳以上の日本国民全員が公的年金に加入するという国民皆保険が達成されたのは昭和36年4月1日です。
(3) 立教大学HPの「社会福祉セミナー 「輪読-小山 進次郎『生活保護法の解釈と運用』を読む」(全7回)」には「小山 進次郎『生活保護法の解釈と運用』は、刊行後65年を経た今日も読まれ続けている生活保護法の古典中の古典である。生活保護が社会的関心を引くたびに、制定時の理念を確認するために必ず参照されている。生活保護に関わる者の必読の文献である。」と書いてあります。


11 後期高齢者医療制度に関するメモ書き
(1) 後期高齢者医療制度は,75歳以上の人及び一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を対象とした医療制度であって,平成20年4月に開始しました。
(2)ア 後期高齢者医療保険料の徴収方法は原則として特別徴収であり,例外的に普通徴収です(高齢者の医療の確保に関する法律107条)。
イ 住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者及びこの人と同じ世帯に属する被保険者は,現役並み所得者として窓口負担割合が3割になります(大阪府後期高齢者医療広域連合HP「自己負担割合」参照)。
(3)ア 特別徴収というのは,年金からの天引きです。
イ 普通徴収というのは,被保険者,被保険者の属する世帯の世帯主又は被保険者の配偶者の口座からの振替です。
    そのため,子供名義の口座から親の後期高齢者医療保険料を支払うためには,子供が世帯主になる必要があると思います。
    ただし,年度途中に後期高齢者医療制度に加入した場合,一定期間については納付書での納付が可能です。
ウ 後期高齢者医療保険の場合,国民健康保険の場合よりも普通徴収が認められる条件が厳しいです(玉野市HPの「保険料の納付方法を、普通徴収に変更できます」参照)。
(4)ア 世帯主は,市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負います(高齢者の医療の確保に関する法律108条2項)。
イ 配偶者の一方は,市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負います(高齢者の医療の確保に関する法律108条3項)。
(5)ア 「口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの」に該当する場合,口座振替の方法で後期高齢者医療保険料を支払うことができます(高齢者の医療の確保に関する法律施行令23条3号)。
イ 口座振替の方法で後期高齢者医療保険料を支払った場合,当該口座の名義人について社会保険料控除が適用されます。
(6) 山形県の山辺市HPに「後期高齢者医療保険料額決定通知書の見方」が載っています。
(7) 令和4年10月1日から,一定以上の所得のある75歳以上の人等については,現役並み所得者(窓口負担3割)を除き,医療費の窓口負担割合が2割になりますところ,制度改正の都合上,令和4年度はすべての人に2回,保険証が交付されます(東京都後期高齢者医療広域連合HP「自己負担割合の見直し(2割負担)」参照)。

12 関連記事その他
(1)ア 日本年金機構HPの「年金の給付に関するもの」に,老齢年金関係,障害年金関係,遺族年金関係等に関するパンフレットが載っています。
イ 弁護士の確定申告HP「弁護士開業にまつわる社会保険の手続」が載っています。
ウ 協会けんぽHPに「健康保険の給付金の申請もれはありますか?健康保険給付の申請期限について」が載っています。
(2)ア 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要があります(最高裁大法廷平成18年3月1日判決)。
イ  国民健康保険の被保険者である交通事故の被害者が,保険者から療養の給付を受けるのに先立って,自動車損害賠償保障法16条1項の規定に基づき損害賠償額の支払を受けた場合には,保険会社が支払に当たって算定した損害の内訳のいかんにかかわらず,右被保険者の第三者に対する損害賠償請求権は右支払に応じて消滅し,右保険者は,国民健康保険法64条1項の規定に基づき,療養の給付の時に残存する額を限度として損害賠償請求権を代位取得します(最高裁平成10年9月10日判決)。
(3)ア 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子は,所得税法の控除対象扶養親族とはなりませんし,このように解することは憲法14条1項に違反しません(最高裁平成3年10月17日判決)。
イ 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲法14条1項に違反しません(最高裁平成16年11月2日判決)。
ウ 最高裁平成19年3月8日判決は, 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例です。
エ 民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たりません(最高裁令和3年3月25日判決)。
(4) 介護のほんねHP「要介護認定とは|要支援1~要介護5までの判定基準・給付金の限度額・入居できる施設など」が載っていて, 「平成21年度版 要介護認定 一次判定シミュレーション 」へのリンクが貼られています。
(5) 施設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果,適切でない診療報酬の請求が判明した場合,診療報酬の返還を行う必要があります(近畿厚生局HPの「診療報酬の返還手続きについて」参照)。
(6)ア 大阪地裁平成10年2月9日判決(判例秘書に掲載)は,事業主が健康保険の届出を拒否したため,労働者が,健康保険任意継続制度への加入を余儀なくされ,本来事業主負担である保険料(11万4800円) まで自己負担せざるを得なくなった事案について,本来事業主負担分である保険料(11万4800円)の返還請求を認めました。
イ 大阪高裁平成23年4月14日判決(判例秘書に掲載)は,事業主は,労働契約に付随する信義則上の義務として,被保険者に対し,被保険者の報酬月額を社会保険庁に適正に申告する義務を負っていると判断して,会社の不法行為責任を認めました。
(7)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 受給権者・被保険者の年金受給資格に関する調査の実施要領(諸規程によらない定め)(平成22年8月13日付の日本年金機構の文書)
・ 年金給付費を不正に受給した者に関する対応の手引(第2版)(平成26年8月18日付の日本年金機構本部給付企画部給付指導グループの文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 日本弁護士国民年金基金
・ 日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移
・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)


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