大阪弁護士会の負担金会費


目次

1 大阪弁護士会の負担金会費
2 関連記事その他

1 大阪弁護士会の負担金会費
・ 大阪弁護士会HPの「入会・退会案内」に掲載されている「大阪弁護士会財務課からのお願い」の「3 負担金会費の納入について」には以下の記載がありますところ,⑧の負担金のうち,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合(いわゆる「直接受任案件」です。)に負担するものについては,上納金といわれることがあります。

入会に際し、会館負担金会費40万円(分納・分納の延納制度あり)を納入いただくことは、別途案内「大阪弁護士会へ入会される方へ」に記載させていただいておりますが、入会後、次の負担金会費を納入いただきます(大阪弁護士会各種会費規程第3条の4)。

① 国選弁護人及び国選付添人に対する報酬の5%
② 裁判所から選任された職務代行者、破産管財人、民事再生監督委員、同調査委員、同管財人、同保全管理人、会社更生管財人、同調査委員、同保全管理人、同監督員、会社設立検査役、特別清算における特別清算人、同検査役、会社整理における検査役、同監督員、同管理人、特別代理人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見監督人、財産管理者、職務代行者等(裁判所の民事調停委員、家事調停委員、鑑定委員、司法委員、参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人、後見監督人、財産管理者及び職務代行者の報酬については、就任時から1年間のものに限る。)の7%
③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務、被害者救済業務、中小企業支援センター業務、犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料、着手金、報酬金、手数料、鑑定料、講師料、日当の7%
④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた場合の顧問就任時から1年間の顧問料の7%
⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務、財産管理支援業務、介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料、着手金、報酬金、手数料(財産管理支援業務における財産管理行為開始前の面談の手数料及び証書類等の保管委託の手数料については財産管理契約締結時から、財産管理支援業務における財産管理行為開始後の基本委任事務の手数料については財産管理行為開始時から、1年間のものに限る。)、鑑定料及び講師料の7%
⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金、報酬金及び手数料の7%
⑦ 大阪住宅紛争審杳会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%
⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した場合(直接依頼者から事件を受任し、同制度を利用した場合を含む。)の着手金、報酬金、手数料及び日当の7%
⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料、着手金、報酬金、手数料、鑑定料及び講師料の7%

2 関連記事その他

(1)ア 日弁連リーガル・アクセス・センターの略称は日弁連LACであって,日弁連HPの「弁護士費用保険(権利保護保険)について」に日弁連LACの詳しい説明があります。
イ 東京海上日動火災保険株式会社及び日新火災海上保険株式会社は日弁連LACに加入していません。
(2)ア 直接受任案件の場合であっても,大阪弁護士会は会員に対して日弁連LACに連絡して7%の負担金会費を大阪弁護士会に支払うように要求し,かつ,日弁連LAC指定書式の委任契約書を作成するように要求してきますところ,同契約書12条には以下の記載があります(甲は依頼者,乙は受任弁護士です。)。
    甲と乙とは、本契約が両当事者間の自主的な契約であって、本契約および本契約に基づいて生じる問題について、甲の加入する保険会社等、日弁連リーガル・アクセス・センターおよび乙の所属弁護士会のリーガル・アクセス・センターに対し、何らの法的責任も問わないことを確認する。
イ 直接依頼案件の場合において,依頼者又は保険会社が日弁連LACの利用を拒絶した場合,受任弁護士が大阪弁護士会に負担金会費を納付することはできないかもしれません。
ウ 直接受任案件から弁護士会費を徴収するのは大阪弁護士会だけであると聞いたことがあります。
(3) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者(職業安定法30条)等を除き,何人も,業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません(労働基準法6条)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士会の会派
・ 日弁連の会費及び特別会費
・ 弁護士会館


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