弁護士となる資格付与のための指定研修


目次
1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)
2 平成30年度「弁護士となる資格付与のための指定研修」実施計画書「別紙Ⅲ 平成30年度研修カリキュラム説明書」
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1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)
平成30年度平成31年度令和 2年度
令和 3年度令和 4年度令和 5年度
令和 6年度,令和 7年度,令和 8年度,

* 「弁護士法第5条の規定による研修の申請について(令和5年3月8日付の日弁連会長の文書)」とファイル名です。

2 平成30年度「弁護士となる資格付与のための指定研修」実施計画書「別紙Ⅲ 平成30年度研修カリキュラム説明書」

第1 集合研修Ⅰ
1 ガイダンス
・研修の目的,研修のカリキュラムについての説明
・研修に向かう姿勢,起案の作成方法についての説明
2 民事裁判手続(5時間)
・司法研修所「民事第一審手続ビデオ」を上映し,民事訴訟手続全般を教える。
・民事裁判に関し,基礎的な択一の問題を実施
3 刑事裁判手続(5時間)
・司法研修所「刑事弁護ビデオ」を上映し,逮捕からの刑事弁護手続・刑事訴訟手続全般を教える。
・刑事手続に関し,基礎的な択一の問題を実施
第2 集合研修Ⅱ
1 民事弁護概論(2時間)
・弁護士業務について
・一般民事手続の流れを相談から順を追って説明
・まず依頼者の話をどのように聞くか。
・どのような手続をとるか(訴訟以外の調停かADRか,交渉の選択) 。
・保全処分をするかどうかの選択
・訴訟の手続の流れ
・和解の持つ意味
・執行手続
・家事事件についての説明
2 要件事実(3時間)
・要件事実の役割
・訴訟代理人としての要件事実
・売買,賃貸借,代理等の請求原因
・錯誤,詐欺,時効等の抗弁
3 刑事弁護①(2時間)
・被疑者・被告人の権利・利益の擁護について
・合理的な疑いを超える証明について
・適正手続について
・弁論要旨について
・被告人の立場に立って考えることの意味
・情状弁護
・公判前整理手続
・裁判員裁判
4 刑事弁護②(3時間)
・伝聞証拠
・同意
・自白
・供述の信用性
・証人尋問
・少年法制の特徴
5 事実認定(2時間)
・民事訴訟において, どのように事実認定がされるのか。
・訴訟代理人として何を主張すべきか。
・直接事実と間接事実の拾い上げ
・二段の推定
6 立証活動(3時間)
・何を立証すべきか。
・書証による立証
・弁護士法23条の2による照会
・人証の選択
・人証との打合せ
・尋問技術
7 訴状(1)起案・講評(5時間)
・各自の起案をもとに添削,評価し,基礎的な講評を行う。
・この起案をもとに,昼休みに食事をとりながら,意見交換を行う。
第3 集合研修Ⅲ(起案・講評)
1 目的
・起案そのものではなく,起案するまでの過程を重視
・判例・文献調査の重要性
・訴訟記録に慣れる。
・多くの設問を付加することにより, より広い知識を身に付けさせる。
2 訴状(2)起案・講評(6時間)
・実際に訴状を書くことにより,要件事実を身に付けさせる。
・訴訟提起前に行っておくべきこと
・管轄裁判所の選択
・保全処分の必要性の有無
・予想される被告の主張
・立証活動について
3 弁論要旨等起案・講評(6時間)
・公判前整理手続を行う事件の弁護活動
・書面,証拠物の扱いについて
・尋問すべき内容についての検討
・事例として公訴事実を争う部分と情状を論じる部分があるもの
4 準備書面起案・講評(6時間)
・民事記録を見ることに慣れる。
・両者の主張整理
・どの主張を重点に論述するか。
・間接事実をどう拾い上げるか。
・主張が足りているか。
・他の立証方法はないか。
・尋問のやり方はどうか。
5 契約書・和解条項作成・講評(6時間)
・誰からの依頼か。
・弁護士としての契約書作成に当たっての注意
・公正証書の作成と注意事項
・和解条項の作成
・債務名義とは
・債務名義と執行手続
・訴状あるいは準備書面の事案を使って契約書や和解条項を作成させる。

第4 集合研修Ⅳ(集合研修の確認・弁護士倫理等)
1 集合研修の確認(3時間分)
・集合研修及び起案内容の確認を行う。
・確認方法は,短文式での回答を求め,講師による解説を行う。
2 弁護士倫理(3時間)
・事前に事例を示し,意見を出せるようにしてもらう。
・講師を囲んだ双方向多方向方式
・弁護士自治,弁護士会活動について

第5 実務研修(18日・144時間)
1 目的
・法律事務所において弁護士としての業務を研修し,弁護士として必要な実務能力を習得する。
2 指導担当弁護士
・日弁連会長が東京三弁護士会及び大阪弁護士会の弁護士に委嘱する。
・指導担当弁護士は司法修習生の指導経験の豊富な者とする。
3 研修内容
   指導担当弁護士は,次の方針に基づき,指導を行うものとする。
① 基本方針
   原則として「生きた事件」を取り扱わせる。また,事務職員が行う事務作業についても指導する。
② 弁護士倫理
   弁護士倫理を常に念頭に置き,弁護士業務と弁護士倫理との具体的関連を指導する。
③ 民事事件及び訴訟外活動
   民事訴訟手続に加え,できる限り,民事保全,民事執行も指導する。その他,調停・和解,訴訟外活動についても指導する。
④ 刑事事件
   国選弁護事件,共助制度(他の弁護士に刑事弁護の指導をしてもらう)を活用し,研修を行うように努める。
⑤ その他
   弁護士会活動についてできる限り,見学の機会を与える。弁護士報酬の決め方も指導する。なお,指導担当弁護士と研修生は,実務研修をよりふさわしいものにするために事前に研修内容について話し合うものとする。
   また,担当者は,実務研修終了時に,研修生についての実務研修成績評価書を提出する。 

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 弁護士登録の請求
 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度
→ 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修について」(毎年11月頃の日弁連文書)も掲載しています。
 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)
・ 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移



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