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日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移(AIリライト)

第1 この記事が扱う数値と原典

1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である

日本弁護士国民年金基金は,国民年金第1号被保険者である弁護士及び弁護士の業務を補助する者を対象とする職能型の国民年金基金であり,平成3年8月1日に発足した。同じ給付を確保するために必要な掛金は,加入した時期によって大きく異なる。この記事は,保証期間15年付きの終身年金(A型)で年金月額3万円(年額36万円)を確保するという条件を固定した上で,制度発足時から令和6年4月1日以後までの9つの加入時期について,加入時年齢別・男女別に必要な掛金月額を一覧化するものである。

条件を固定するのは,掛金の水準を時期の間で比較できるようにするためである。給付の型を保証期間なしのB型や確定年金(Ⅰ型からⅤ型まで)に変えれば掛金は変わり,年金月額を変えればもちろん変わる。以下の数値は,いずれも誕生月に加入した場合(表示上「25歳0月」等と表記する)の額であり,誕生月以外の月に加入した場合の取扱いは第5の2で述べる。基金の制度そのものの概要及び他制度との比較は日本弁護士国民年金基金で扱っているので,この記事では掛金額という数値の推移に絞る。

2 原典は基金規約別表第9の1である

この記事の数値は,すべて日本弁護士国民年金基金規約別表第9の1(第71条第2項関係)から取っている。同別表は,加入員の資格を取得した日ごとに区分した掛金単位の一覧であり,制度発足時から令和6年4月1日以後までの9区分をすべて収録している点で,過去に遡って掛金を確認できる唯一の公表資料である。基金のホームページに掲載されている掛金月額表及び加入のご案内は,現に新規加入・増口ができる令和6年4月1日以後の額だけを示すものであり,過去の区分は載っていない。

掛金の額をどう算定するかは,規約第71条第2項が定めている。同項は,掛金の額を「加入員がその資格を取得した日におけるその者の年齢,加入員の資格を取得した日,性別及び加入する年金単位の種類に応じ(性別については,加入員の資格を取得した日が平成12年4月1日以後の場合に限る。)別表第9の1又は別表第9の3に定める額のうちから加入員が選択した年齢別の掛金額……を合算することにより算定する」と規定する。掛金を決めるのは加入員資格を取得した日であって,弁護士登録の時期そのものではない。もっとも,多くの弁護士は登録直後に加入を検討するため,各区分に対応する修習期を併記した。

第2 加入時期別に見た掛金月額の推移

1 男性

年金月額3万円(終身年金A型)を確保するために必要な掛金月額は,男性については次のとおりである(単位は円)。表中の修習期欄は,その区分の末日までに一斉登録が行われた最新の修習期を示す(最後の区分については,令和6年4月1日以後に一斉登録が行われた最初の修習期を示す。)。

加入員の資格を取得した日修習期25歳0月30歳0月35歳0月40歳0月45歳0月50歳0月
平成3年8月1日~平成7年3月31日~46期3,6005,1006,9009,90015,30026,700
平成7年4月1日~平成12年3月31日~51期4,5906,2108,25011,70017,46030,090
平成12年4月1日~平成14年3月31日~54期5,0106,7208,91012,57018,75031,770
平成14年4月1日~平成16年3月31日~56期7,1259,09011,86516,12523,31037,890
平成16年4月1日~平成21年3月31日~61期10,83013,24516,68021,87030,57048,060
平成21年4月1日~平成26年3月31日~66期11,43013,98017,61023,07032,25050,730
平成26年4月1日~平成31年3月31日~71期12,55515,25519,06524,81034,47053,820
平成31年4月1日~令和6年3月31日~76期12,70515,45019,30525,11034,86054,450
令和6年4月1日以後77期~12,90015,67519,59025,47035,37055,200

各区分の末尾に対応する修習期は,一斉登録日から確認できる。平成21年3月31日時点で一斉登録を終えていた最新の期は61期(平成20年9月3日及び同年12月18日),平成26年3月31日時点では66期(平成25年12月19日),平成31年3月31日時点では71期(平成30年12月13日),令和6年3月31日時点では76期(令和5年12月14日)である。77期の一斉登録日は令和7年3月26日であり,令和6年4月1日以後の区分に入る。各期の一斉登録日は弁護士登録番号と修習期の対応関係で整理している。

2 女性

女性については次のとおりである(単位は円)。平成12年3月31日までに加入した場合は男女同額であるため,最初の2区分は男性と同じ数値になる。

加入員の資格を取得した日修習期25歳0月30歳0月35歳0月40歳0月45歳0月50歳0月
平成3年8月1日~平成7年3月31日~46期3,6005,1006,9009,90015,30026,700
平成7年4月1日~平成12年3月31日~51期4,5906,2108,25011,70017,46030,090
平成12年4月1日~平成14年3月31日~54期5,3407,1709,51013,44020,07033,960
平成14年4月1日~平成16年3月31日~56期7,6509,81012,79517,38525,14040,830
平成16年4月1日~平成21年3月31日~61期12,93015,82519,90526,07036,45057,270
平成21年4月1日~平成26年3月31日~66期13,24516,21520,40026,73037,35058,680
平成26年4月1日~平成31年3月31日~71期14,67017,82022,27528,98040,23062,790
平成31年4月1日~令和6年3月31日~76期14,79017,98522,47029,22040,56063,300
令和6年4月1日以後77期~14,94018,16522,68029,52040,95063,900

3 制度発足時と比較した倍率

制度発足時(平成3年8月1日から平成7年3月31日まで)の掛金を1としたときの倍率は,次のとおりである。加入時年齢が若いほど倍率が高く,女性は男性より一段高い。

加入時年齢男性(平成31年4月1日~)男性(令和6年4月1日以後)女性(平成31年4月1日~)女性(令和6年4月1日以後)
25歳0月3.53倍3.58倍4.11倍4.15倍
30歳0月3.03倍3.07倍3.53倍3.56倍
35歳0月2.80倍2.84倍3.26倍3.29倍
40歳0月2.54倍2.57倍2.95倍2.98倍
45歳0月2.28倍2.31倍2.65倍2.68倍
50歳0月2.04倍2.07倍2.37倍2.39倍

若い加入者ほど倍率が高くなるのは,掛金の払込期間が長く,受給開始までの据置期間も長いため,予定利率の引下げが複利で効いてくるからである。女性の倍率が男性より高いのは,男女別の掛金となった平成12年4月1日を境に,平均余命の長い女性の終身年金の掛金がより高く設定されたことによる。

第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる

前記の表を「同じ3万円を確保するための掛金」として横に読むことはできるが,その3万円をどのような口数で組み立てるかは,加入時期と加入時年齢によって異なる。規約第53条第1号及び第2号の表は,1口(年金単位)当たりの年金額(年額)を,加入時年齢と資格取得日の組合せごとに次のように定めている。1口目に当たる基本型は,20歳以上36歳未満で加入した場合,平成21年3月31日以前が36万円,平成21年4月1日以後が24万円である。35歳以上46歳未満で加入した場合は,平成16年3月31日以前が36万円,平成16年4月1日から平成21年3月31日までが24万円,平成21年4月1日以後が18万円である。45歳以上51歳未満で加入した場合は,平成16年3月31日以前が24万円,平成16年4月1日以後が12万円である。2口目以降に当たる付加型は,前2者では平成21年3月31日以前が12万円で以後も12万円,35歳以上46歳未満及び45歳以上51歳未満では平成16年4月1日以後が6万円というように,同様に段階的に引き下げられている。50歳以上で加入した場合の年金額は,平成16年4月1日以後は別表第2の2により月単位で逓減する。

その結果,年金月額3万円に必要な口数は次のように変わる。平成21年3月31日以前に35歳までに加入した人は,1口目の基本A型だけで年金月額3万円であったのに対し,令和6年4月1日以後に25歳0月で加入する場合は,基本A型(月2万円)とA型1口(月1万円)の合計2口が必要である。

加入員の資格を取得した日25歳0月・30歳0月・35歳0月40歳0月・45歳0月50歳0月
平成3年8月1日~平成12年3月31日基本A型1口基本A型1口基本A型+A型1口(計2口)
平成12年4月1日~平成16年3月31日基本A型1口基本A型1口基本A型+A型2口(計3口)
平成16年4月1日~平成21年3月31日基本A型1口基本A型+A型2口(計3口)基本A型+A型4口(計5口)
平成21年4月1日以後基本A型+A型1口(計2口)基本A型+A型3口(計4口)基本A型+A型4口(計5口)

もっとも,1口目と2口目以降とでは,年金額1万円当たりの掛金の単価が一致している。別表第9の1の9区分すべてについて,各年齢の基本A型の掛金をA型の掛金で除すと,端数を生じることなく1,2,3又は4という整数になり,その値は基本型の年金額を付加型の年金額で除した比と一致する。そのため,1口当たりの年金額の引下げは,年金月額3万円を確保するために必要な掛金の総額そのものを動かすものではなく,第2の表を「同一の給付に必要な掛金の推移」として一貫して読むことができる。口数の違いが実際に影響するのは,2口目以降であれば減口できるのに1口目は減口も型の変更もできないという点,及び確定年金の年金額が終身年金の年金額(1口目を含む合計額)を超える選択はできないという点である。

第4 予定利率の推移と掛金改定の要因

1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた

新規加入者及び増口分に適用される予定利率は,制度発足時の5.5%から段階的に引き下げられ,平成26年4月以降の加入分は1.5%である。この推移は,基金が厚生労働大臣に提出した第6回財政再計算報告書の総括表に,年金単位の種類ごとに整理されている。同報告書の総括表は次のとおりである。

日本弁護士国民年金基金の総括表(平成31年3月22日の第6回財政再計算報告書)

総括表を数値として整理すると,次のようになる。基本A型,基本B型,A型,B型,Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型は同じ予定利率であるが,基本C型及びC型は制度発足時に限って6.5%とされており,Ⅳ型及びⅤ型は平成21年4月1日以後の加入分から現れる。

加入した時期基本A型・基本B型・A型・B型・Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型基本C型・C型Ⅳ型・Ⅴ型
平成7年3月までに加入5.5%6.5%
平成12年3月までに加入4.75%
平成14年3月までに加入4%
平成16年3月までに加入3%
平成21年3月までに加入1.75%
平成26年3月までに加入1.75%1.75%
平成26年4月以降に加入1.5%1.5%

基本C型及びC型は,遺族一時金も加算年金も発生しない代わりに掛金が低い型であり,制度発足時から平成7年3月31日までに加入した人にしか存在しない。別表第9の1でも,この2つの型の欄があるのは平成7年3月31日以前の区分だけである。Ⅳ型(60歳支給開始・10年有期年金)及びⅤ型(60歳支給開始・5年有期年金)が平成21年4月1日以後の加入分から設けられたことも,同別表の区分の構成と一致する。

なお,予定利率は加入時又は増口時に固定される。したがって,制度発足時に加入した人には現在も5.5%の予定利率で計算された年金額が適用されており,加入時期が違うだけで給付の計算基礎が大きく異なる状態が併存している。

2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である

別表第9の1の区分は9つであるから,制度発足以来,掛金は8回改定されたことになる。これに対し,予定利率が変更されたのは,平成7年4月,平成12年4月,平成14年4月,平成16年4月及び平成26年4月の5回である。平成21年4月,平成31年4月及び令和6年4月の3回は,予定利率を据え置いたままの改定であった。

予定利率だけが掛金を決めるわけではないことは,法令上も明らかである。国民年金基金令第32条は「掛金の額は,年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令の定めるところにより,将来にわたって,財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず,かつ,少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。」と定め,国民年金基金規則第36条は「令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は,積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。」と定める。予定利率と予定死亡率は並列の計算基礎であり,長寿化が進めば,予定利率が同じでも終身年金の掛金は上がる。

3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった

令和6年4月1日の改定は,令和5年度に行われた財政再計算に基づくものである。基金は改定に先立ち,5年ごとの財政再計算により掛金額の見直しを行っていること,令和5年度がその年に当たること,変更となるのは令和6年4月以降に加入又は増口する場合の掛金であることを周知していた。規約の改正は令和6年2月17日の代議員会で議決され,別表第9の1を含む改正の施行日は令和6年4月1日とされている。

この改定の中身を,平成31年4月1日施行の別表と令和6年4月1日施行の別表とで20歳から50歳以上までの全31行にわたり照合すると,改定の性格がはっきりする。終身年金(基本A型・基本B型・A型・B型)は全31行のすべてで額が変わったのに対し,確定年金(Ⅰ型からⅤ型まで)は全31行のすべてで1円も変わっていない。年金月額3万円に必要な掛金でみると,引上げ幅は男性が約1.4%から1.5%,女性が約0.9%から1.0%である。支給期間があらかじめ定まっている確定年金は長寿化の影響を受けず,終身年金だけが影響を受けるという制度の構造が,そのまま数値に表れている。

同じ照合を平成26年4月1日施行の別表と平成31年4月1日施行の別表との間で行うと,終身年金は全31行で変動する一方,確定年金はⅡ型が全31行で一致し,Ⅰ型が28行,Ⅲ型が30行,Ⅳ型が28行,Ⅴ型が30行で一致している。平成31年4月の改定も,実質的には終身年金の改定であったといえる。

第5 掛金月額表を読むときの注意点

1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである

第2の表で最初の2区分が男女同額になっているのは,規約第71条第2項の括弧書きが「性別については,加入員の資格を取得した日が平成12年4月1日以後の場合に限る。」と定めているからである。別表第9の1でも,平成7年3月31日以前及び平成7年4月1日から平成12年3月31日までの区分には男女の別がなく,平成12年4月1日以後の区分から男女別の欄が設けられている。終身年金では平均余命の長い女性の方が同じ年金額に要する掛金が高くなるため,男女別の掛金単位が導入されたものである。国民年金及び厚生年金の保険料が男女同一であるのとは対照的な仕組みである。

2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる

第2の表は,いずれも誕生月に加入した場合の額である。別表第9の1には,「加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって,その日において50歳未満(平成16年3月31日以前は55歳未満)の者にあっては,その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。」との注記がある。すなわち,誕生月以外の月に加入すると,掛金は1歳上の額になる。誕生日の属する月が誕生月であるが,1日生まれの場合は前月が誕生月として扱われる。

掛金が1歳上の額になる一方で,年金額の側では加入月加算という調整が行われる。基金の説明によれば,加入月加算は平成12年4月1日以後の加入者に適用され,加算月数は加入の翌月から次年齢に到達するまでの月数とされている。掛金の払込月数の差を年金額で調整する仕組みであり,誕生月に加入した場合には加入月加算はない。

3 既に加入している人の掛金は改定されない

財政再計算による掛金の改定は,改定後に新規加入又は増口をする場合に適用されるものであり,既に加入している人が現に納付している掛金の額を変えるものではない。基金は,令和6年4月の改定を周知した際にも,既に加入中の人はこれまでの掛金額が変わらない旨を明示していた。したがって,第2の表は「その時期に新規に加入した人が今も払い続けている掛金」の一覧としても読むことができる。増口をした場合には,増口分について増口時点の年齢と掛金月額表が適用される。

4 1口目は減口も型の変更もできない

1口目(基本型)は,加入後に型を変更することも減口することもできない。2口目以降(付加型)は,回数の制限なく増口及び減口ができるが,掛金を前納した年度については減口できない。国民年金基金の加入員は,資格喪失事由に該当しない限り任意に脱退することができず,加入員の資格の得喪は国民年金法第127条第3項が法定している。掛金額を決める際に長期にわたって継続できる水準かどうかを検討すべきなのは,この仕組みによる。

第6 掛金の上限

1 現行の上限は月額6万8000円である

国民年金基金令第34条は「掛金の額は,一月につき六万八千円を超えてはならない。」と定める。年額にすると81万6000円である。個人型確定拠出年金(iDeCo)を併用する場合は,確定拠出年金法施行令第36条第1号により,第1号加入者及び第4号加入者の拠出限度額が「六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては,六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは,六万八千円)を控除した額)」とされているため,基金の掛金,付加保険料及びiDeCoの掛金の合計で月額6万8000円が上限となる。

第2の表との関係でいえば,令和6年4月1日以後に50歳0月の女性が年金月額3万円を確保するために必要な掛金は6万3900円であり,現行の上限の約94%に達している。50歳を過ぎてから終身年金で月3万円を組むことは,上限の制約からしても容易ではない。

2 令和8年12月分掛金から7万5000円に引き上げられる

令和7年12月24日に公布された国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)により,令和8年12月分掛金(令和9年2月月初引落し)から,上限額が6万8000円から7万5000円に引き上げられる。令和8年11月分掛金までの上限額は6万8000円のままである。この点は,基金のお知らせ及び国民年金基金連合会のお知らせがいずれも公表している。iDeCoを併用する場合の共通の拠出限度額も同時に引き上げられる。

3 上限には特例がある

国民年金基金令第35条は,掛金の額の上限の特例を定めている。第1項は,国民年金の保険料の全部について追納を行った場合等について,平成3年4月1日以後の追納に係る被保険者期間に相当する期間(60月を超えるときは60月)に限り,月額10万2000円以下とすることができるとする。第2項は,基金の成立の日から2年以内に加入員の資格を取得した者で,初めて加入員の資格を取得した日において46歳以上であった者(中高齢加入者)について,資格取得日における年齢に応じた期間に限り,同じく月額10万2000円以下とすることができるとする。日本弁護士国民年金基金は平成3年8月1日に成立しているから,第2項の中高齢加入者は,平成5年7月31日までに加入した46歳以上の会員ということになる。

第7 関連資料及び関連記事

1 関連資料

① 国民年金基金における財政再計算に伴う掛金の計算に関する取扱いについて(平成6年12月22日付けの厚生省年金局長から都道府県知事あて通知)

② 日本弁護士国民年金基金の第6回財政再計算報告書(平成31年3月22日提出)

③ 保証期間15年・年金月額3万円(年額36万円)の給付(平成21年3月31日までの基本A型参照)に必要な,日本弁護士国民年金基金の掛金の推移

③の表は,20歳0月から50歳0月まで1歳刻みで掛金月額を掲げ,これに平均余命に基づく受給期間及び掛金総額・受給総額の試算を加えたものである。この記事の第2の表は,そのうち5歳刻みの部分を令和6年4月1日以後の区分まで延長し,原典である別表第9の1と照合し直したものに当たる。

基金の広報誌である陽だまり40号(平成24年6月13日発行)には,「日本弁護士国民年金基金を『卒業』するにあたって 平成12年(2000年)から平成24年(2012年)までの年金運用を振り返る」が掲載されている。筆者は,平成18年度から平成23年度まで日本弁護士国民年金基金の資産運用委員長を務めた32期の山岸良太弁護士である。

弁護士向けの解説としては,東京弁護士会の会報LIBRAの厚生委員会連載「弁護士が安心して働くための社会保障」がまとまっている。2024年11月号22頁から23頁までが国民年金及び厚生年金と基金の位置付けを,2024年12月号28頁から29頁までが基金と厚生年金の掛金の比較,互助年金,iDeCo及び小規模企業共済を,2025年1・2月号36頁から37頁までが病気・事故への備えを扱う。制度発足初期の案内としてはLIBRA2013年3月号64頁から65頁までがある。また,自由と正義2024年Vol.75 No.2は「弁護士のシニアライフプランを考える~日本弁護士国民年金基金のいま~」を特集しており,21頁に「日本弁護士国民年金基金の事業と特徴~5年度に一度の財政再計算時期」が掲載されている。

2 関連記事

① 日本弁護士国民年金基金

② 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合等の推移

③ 国民年金基金及び確定拠出年金に関する国会答弁

④ 個人型確定拠出年金(iDeCo)

⑤ 弁護士の社会保険

⑥ 弁護士登録番号と修習期の対応関係

出典

1 法令

① 国民年金法(昭和34年法律第141号)第127条第3項

② 国民年金基金令(平成2年政令第304号)第32条・第34条・第35条

③ 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)第36条

④ 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第36条第1号

⑤ 国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号,令和7年12月24日公布)

2 基金及び連合会の資料

① 日本弁護士国民年金基金規約 第50条・第53条・第55条・第71条・第72条,及び別表第9の1(第71条第2項関係)

② 日本弁護士国民年金基金「第6回財政再計算報告書」(平成31年3月22日提出) 様式第3号「総括表」(PDF3頁)

③ 日本弁護士国民年金基金「加入のご案内」 3頁~5頁(資料上の頁。PDFビューア上では4頁~6頁)

④ 日本弁護士国民年金基金「掛金月額表」(令和6年4月1日以後に加入・増口した場合の額)

⑤ 日本弁護士国民年金基金「令和6年4月から国民年金基金の掛金が変わる予定です」及び添付チラシ

⑥ 日本弁護士国民年金基金「令和8年12月分掛金から掛金額の上限引き上げが予定されています」

⑦ 国民年金基金連合会「令和8年12月分掛金からの国民年金基金の掛金額の上限の引き上げが予定されています。」(2025年12月24日)

3 文献

① 柿崎弘行「弁護士が安心して働くための社会保障 第1回 老後の備え(上)」LIBRA24巻11号22頁~23頁(2024年)

② 柿崎弘行「弁護士が安心して働くための社会保障 第2回 老後の備え(下)」LIBRA24巻12号28頁~29頁(2024年)

③ 柿崎弘行「弁護士が安心して働くための社会保障 第3回 病気・事故への備え」LIBRA25巻1・2号36頁~37頁(2025年)

④ 後藤啓「弁護士会の福利厚生 第4回 日本弁護士国民年金基金のご案内」LIBRA13巻3号64頁~65頁(2013年)

⑤ 自由と正義75巻2号(2024年)特集「弁護士のシニアライフプランを考える~日本弁護士国民年金基金のいま~」9頁・21頁・29頁