弁護士の登録換えの請求


目次
1 登録換えが必要となる場合
2 登録換えの手続
3 登録換えの制限
4 関連記事その他

1 登録換えが必要となる場合
・ 弁護士は法律事務所を所属弁護士会の地域内に設けなければならず(弁護士法20条2項),いかなる名義をもってしても,2個以上の法律事務所を設けることができません(弁護士法20条3項本文)。
    そのため,その主たる活動地域は自ずから制限されることとなりますから,主たる活動地域に変化が生じて,新たな活動地域に事務所を設けようとする場合,所属弁護士会を変更する必要があります。

2 登録換えの手続
・ 登録換えの請求は,所属している弁護士会に対し,他の弁護士会への登録換えを請求する旨を届け出るとともに(弁護士法10条2項),入会しようとする弁護士会を経由して,日弁連に対し,以下の書類を提出する必要があります(日弁連会則20条)。
① 弁護士名簿登録換え請求書
② 弁護士法10条2項に規定する届出に関する書面(=弁護士名簿登録換え届書)
③ 弁護士法12条2項に掲げる事項に関する書面

3 登録換えの制限
・ 懲戒の手続(綱紀委員会における手続が含まれることにつき弁護士法58条2項参照)に付された弁護士は,その懲戒の手続が結了するまでは登録換えの請求をすることができません(弁護士法62条1項)。
    その趣旨は,登録換えによって懲戒処分を免れようとする行為を防止する点にあります。

4 関連記事その他
(1) 登録換の請求の場合,新規登録の請求の場合と異り,請求人の弁護士たる資格そのものが問題になるわけではないから,弁護士法12条の規定する弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞があるか否かを判断するに当つては,登録換の請求を認容することが特に右のような弊害を生ずる原因となる虞があるか否かを基準とすべきものと解されています(東京高裁昭和50年1月30日判決(判例秘書に掲載))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
 弁護士登録番号と修習期の対応関係
 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会


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