目次
1 平成31年2月 5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
2 令和 2年7月17日発効の,日弁連の取消裁決
3 弁護士職務基本規程の関連条文
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1 平成31年2月5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
・ 自由と正義2019年6月号81頁及び82頁に載っている「処分の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者が株式会社Aから解雇された事件について2016年12月26日に相談を受けた際、懲戒請求者がその事件について日本司法支援センターの代理援助の申込みの趣旨で記載した援助申込書に関して、懲戒請求者の承諾を得ずに相談実施日時柵に2017年2月6日と記載して、同日に懲戒請求者から受けた法律相談についての援助申込書として日本司法支援センターに提出して法律相談料を請求した。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の事件の処理について日本司法支援センターを利用することで懲戒請求者と合意しており、遅くとも2017年3月5日時点では日本司法支援センターの代理援助の申請ができる状態であったにもかかわらず、同日、日本司法支援センターを利用せずに懲戒請求者との間で雇用契約上の地位の確認等を求める内容の委任契約を締結し、日本司法支援センターを利用できることを説明しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者の代理人としてA社と和解するに際して、A社が納付していない懲戒請求者の社会保険料等を支払うことを和解の内容とすることについて懲戒請求者が明確に要望していたにもかかわらず、懲戒請求者との間で十分な協議をせず、2017年3月23日、A社との間で上記要望に反した和解契約を締結した。
(4) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
弁護士は弱者救済が仕事だと思ってる人がいますが、現実には弱者を救済してもあまり感謝されず、手を差しのべたものの救済できなかったらめちゃくちゃ恨まれますよね。
富裕層や社会的地位をある人を助ける方が、実はやりがいもあるしストレスも少ないんですよね…
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「法テラスの利用要件を満たしたとしても法テラスを利用して受任するかどうかは私の選択に委ねられています。私はこの件を法テラスでは受任しませんので、法テラス利用をご希望であればほかを当たってください」と堂々と言えるようになるまでには色んな葛藤と経験を要した。 https://t.co/1EV8PRmwUe
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2 令和2年7月17日発効の,日弁連の取消裁決
・ 自由と正義2020年9月号128頁及び129頁に載っている「裁決の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 勤務先から解雇された懲戒請求者から相談を受けた審査請求人が、解雇に関して元勤務先と交渉し、和解により解決した本件について、山梨県弁護士会は、①懲戒請求者が事前に要望していた、勤務先が納付していなかった雇用保険料及び社会保険料を支払うこと(以下「遡り加入」という。)につき、懲戒請求者の要望を無視して和解契約を締結した行為は、弁護士職務基本規程第22条第1項及び同規程第36条に違反し、②本件解雇事件の弁護士費用につき、法テラスを利用できる状態であったにもかかわらず、利用しなかった行為は同規程第29条第1項に違反し、③懲戒請求者が2016年12月26日に作成した法テラスの援助申込書につき、懲戒請求者の承諾なく日付を書き換えて法テラスに提出し、法律相談料を請求した行為は、法テラスの細則等に違反する、と認定、判断し、審査請求人を戒告に付した。
(2) 本件では、主として金銭的な解決を図るべく交渉が続けられていたところ、合意書締結の直前に懲戒請求者から遡り加入に関する要望がなされた。懲戒請求者が遡り加入を強く要望していたことはうかがわれるが、それが審査請求人にどの程度正確に伝わっていたのかは定かではない。この点、審査請求人と懲戒請求者との間では認識にずれが生じていたということができ、合意書の条項に遡り加入の条項を挿入しなかったことについて、審査請求人の全面的な落ち度であると非難することは相当とはいえない。審査請求人は、懲戒請求者に対し、遡り加入に関する元勤務先との交渉の結果を伝えはしたが、それ以上の説明を行ったとは認められず、この点で審査請求人は、十分な説明、報告をして依頼者と協議を行わなかったといえるのであり、前記(1)①の行為に関し、山梨県弁護士会が弁護士職務基本規程第22条第1項及び第36条に違反したと判断したことは必ずしも不当とはいえないが、合意書をめく.る行き違いについては、審査請求人が成功報酬を請求しないことで実質的に決着がついたという事情が認められ、この点は酌むべきものである。
(3) 前記(1)の②に関し、法テラスを利用せずに委任契約を締結するにつき、審査請求人が具体的にどのような説明を行ったかについて直接的な証拠は存在しない。懲戒請求者があくまで法テラスの利用を望むのであれば、その点を主張していたはずであるが、この契約書作成の手続について特に問題が生じたことをうかがわせる事実は認められない。また、契約内容も、予定された法的手続を考えれば、金額的にも相応の範囲にとどまっているだけでなく、着手金の支払を月額1万円の分割払とするなど、懲戒請求者の置かれた状況に配慮したものとなっている。審査請求人は、法テラス利用の可否を検討すべき立場にあったことは否定できず、慎重さを欠いていたものの、審査請求人が報酬請求権を放棄し、これを懲戒請求者が受け入れたことから、法テラスを利用しなかったことにつき、懲戒請求者に金銭的な不利益は生じていないか、生じたとしてもわずかなものにとどまっている。
(4) 前記(1)の③に関し、2通の法テラスの援助申込書の作成経緯については、審査請求人の主張と懲戒請求者の主張のどちらが正当かを判断することは困難である。しかし、懲戒請求者が審査請求人に送信したメールの内容からすると、懲戒請求者自身が書類の書換えを行った事実を認識していたものと思われる。2017年2月6日の時点では、審査請求人と懲戒請求者との間には信頼関係が存在していたはずであり、書換えの時点で懲戒請求者がこれに異議を述べた形跡がないことからすると、懲戒請求者は書類の書換えについて承諾を与えていたとみるのが自然である。
(5) 以上のとおり、前記(1)の③については懲戒事由が認められず、前記(1)の①及び②については酌むべき事情に鑑み、審査請求人を懲戒しないものとする。
今月の月刊懲戒、月額1万の分割払だけでもノーセンキューなのに、弁護士報酬の免除や懲戒請求の対応まで…。依頼者は選ばないといけない。そのための現預金。
— 地方若手イソ弁 (@ZbW4eYvvKN1d3zg) September 15, 2020
国難のコロナ対応でさえ赤字だからと対応を拒否する民間病院と、それを応援する医師会。
対して、赤字の法テラスを積極的に拡げて、それを会員に押し付ける弁護士会。
本当に全く違うね。医師会まででなくても良いので、もう少し弁護士会は会員のために活動して欲しい。 https://t.co/STs1dewBnz
— しゃんきち (@syankichilawyer) January 15, 2021
3 弁護士職務基本規程の関連条文
(1) 「懲戒の理由の要旨」で言及されている条文
22条(依頼者の意思の尊重)
① 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
② 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。
29条(受任の際の説明等)
① 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。
② 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
③ 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任 してはならない。
36条(事件処理の報告及び協議)
弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(2) 「懲戒の理由の要旨」で言及されていない条文
33条(法律扶助制度等の説明)
弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度 その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が 保障されるように努める。
82条(解釈適用指針)
① この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、 実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の 防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。
② 第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から 第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び 第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。
民事弁護教官から「タダや極端に低い報酬で事件を受ける時、顧客の要求は逆に上がることがあるから一層注意しなさい。報酬が安いということはあなたの働きの価値を安く見積もっているということだから」と言われた言葉、今も思い出して噛み締めることが多い。安かろう悪かろうにはなりきれない点が問題 https://t.co/j13draTkm9
— mocci (@pze0133) February 20, 2021
令和2年3月6日最高裁判決(司法書士の責任)の草野補足意見の「職業的専門家とは長年の研さんによって習得した専門的知見を有償で提供することによって生計を営んでいる者をいう」という部分を社会にどう伝えて理解してもらうかを、総本山はもっと考えた方が良いのではないかと思う昼下がり
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) February 22, 2021
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019
荒中先生の選挙用ホームページに掲載されていた職務基本規程の改正問題についての政策(変更後)のスクショです。
公開質問状(2回目)への回答には書かれていない守秘義務以外の条項へのスタンスも記載されています。
私の記念品、永久保存版です。#日弁連会長選挙 pic.twitter.com/7xb9Lr2vQg
— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) March 12, 2020