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刑訴法328条の弾劾証拠と公判前整理手続終了後の証拠請求(AI作成)

第1 刑訴法328条の位置付け

1 伝聞例外ではなく証明力を争うための規定

刑事訴訟法328条は、同法321条から324条までにより証拠とすることができない書面又は供述でも、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには証拠とすることができると定める。
弾劾証拠は、その内容が真実であることを主要事実の証明に用いるものではなく、公判供述の信用性を争う限度で用いる。

2 要証事実を先に固定する

同じ書面でも、記載内容どおりの事実があったことを証明するために用いるのか、供述者が以前は異なる供述をしていたことを示すために用いるのかで、証拠能力の検討が変わる。
証拠請求書、立証趣旨、証拠等関係カード及び尋問内容を照合し、実質的に内容の真実性を証明しようとしていないかを確認する。

第2 自己矛盾供述に限られるという最高裁判例

1 最高裁平成18年11月7日判決

最高裁平成18年11月7日第三小法廷判決(平成17年(あ)第378号、刑集60巻9号561頁)は、刑事訴訟法328条により許容される証拠を、信用性を争われている供述者自身の矛盾供述、すなわち自己矛盾供述を内容とするものに限るとした。
その証明方法も、法が定める要件を満たす供述書、供述録取書、以前の供述を聞いた者の公判供述又はこれらと同視できる証拠による必要がある。

2 第三者の供述で他人の供述を弾劾できない

A証人の公判供述とBの供述が食い違うというだけでは、Bの供述を刑事訴訟法328条によってA証人の弾劾に用いることはできない。
それを許すと、伝聞法則の要件を満たさない第三者供述を内容の真実性に近い形で利用することになり、伝聞法則を潜脱するおそれがある。

3 厳格な証明が必要である

以前の自己矛盾供述が存在したことは証拠によって認定すべき事実であり、自由な証明で足りるという扱いではない。
最高裁平成18年判決の事案では、弁護人が、証人の証言を弾劾するため、消防司令補がその証人から火災発見時の状況を聴き取って記載した「聞込み状況書」の取調べを請求した。
この書面は、聴き取りの相手に読み聞かせて署名押印を求める形式ではなく、実際にも署名押印がなかった。
最高裁は、この書面は供述を録取した書面に当たらず、これと同視し得る事情もないとして、刑事訴訟法328条が許容する証拠に当たらないとした。
弁護人が請求する場合にも、同じ限定がかかることに注意を要する。

4 一致供述による証明力の回復と単なる増強

弾劾された公判供述と一致する以前の供述を、刑事訴訟法328条の「証明力を争う」ための証拠として、証明力の回復に用いることができるかについて、最高裁判所の判例はない(法務省「平成29年司法試験論文式試験出題の趣旨」刑事系科目第2問)。
公判供述が弾劾される前に、一致供述を示して信用性を高めるだけの使い方(いわゆる増強)は、同条の「争う」という文言から離れる。

弾劾された後の回復についても、一致供述が一つ増えれば当然に証明力が回復するわけではない。
矛盾供述の方が例外であり、基本的には一致した供述をしていたことが明らかになるのであれば、証明力の回復を認める方向の理由になり得る。
反対に、公判外の供述の間でも食い違いがあり、その時々で供述を変える者であることがかえって明らかになるのであれば、証明力は回復しないという評価もあり得る。
平成29年司法試験の採点実感も、回復証拠と増強証拠を区別した上で、文言解釈にとどまらず、証明力を回復する証拠となり得るか否かの実質的な理由を示すことを求めている。

一致供述の調書が回復のための証拠として請求された場合、弁護人は、①どの弾劾に対応する証拠か、②その弾劾の理由を具体的に弱めるものか、③作成の時期と経緯、④内容の真実性を証明する証拠として実質的に使われるおそれがないかを確認して、意見を述べることになる。

下級審の裁判例では、東京高裁昭和54年2月7日判決(昭和53年(う)第1322号・判例時報940号138頁、判例タイムズ391号144頁)が、刑事訴訟法328条の弾劾証拠には、弾劾証拠により減殺された供述証拠の証明力を回復するためのものも含まれるとした。
同判決は、その理由として、条文の文言上、証明力回復のための証拠を除外すべき根拠に乏しいこと、攻撃防御に関する当事者対等・公平という原則及び真実の究明という刑事訴訟法の理念に適合することを挙げ、回復証拠の取調べによって事実上証明力が増強される結果となっても、その不利益は弾劾証拠を提出した側が甘受すべきであるとした。
この事案で回復のための証拠とされたのは、弁護人が弾劾に用いた証人の供述書について、その作成の経過と、内容が本心と異なることを説明した証人自身の供述調書であり、公判供述と同じ内容を繰り返すだけの調書ではなかった。
また、東京高裁令和8年5月22日判決(令和5年(う)第1084号、業務上過失致死傷被告事件)は、第1審が証人の公判供述の信用性を回復するための証拠として刑事訴訟法328条により採用した起訴前の証人尋問調書及び検察官調書の各一部について、公判供述と基本的に一致しているとした第1審の判断を不合理とはいえないとして、その採用を違法とはしなかった。
東京高裁昭和54年判決は最高裁平成18年判決より前の判断であり、両判決とも裁判所ウェブサイトには掲載されていない(判例秘書で全文を確認した)。

第3 公判前整理手続終了後の証拠請求

1 刑事訴訟法316条の32

刑事訴訟法316条の32は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件では、やむを得ない事由により整理手続中に請求できなかった証拠を除き、手続終了後の証拠調べ請求を制限する。
裁判所が必要と認めて職権で証拠調べをすることは妨げられないが、当事者が予定外の証拠を当然に提出できるという意味ではない。

なお、刑事訴訟法316条の32が制限するのは、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求である。
公判前整理手続終了後の新たな主張そのものを制限する規定はなく、最高裁平成27年5月25日第二小法廷決定(平成25年(あ)第1465号・刑集69巻4号636頁)は、新たな主張に沿った被告人の供述を当然に制限できるとは解し得ないとした上で、主張明示義務に違反し、かつ、質問や供述を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせると認められる場合には、刑事訴訟法295条1項により質問や供述が制限されることがあり得るとした。
したがって、新たな主張、その主張に沿った被告人質問・供述、新たな証拠調べ請求は、根拠条文と判断基準が異なる。
詳しくは、「公判前整理手続の後に新しい主張や供述ができるか―刑訴法295条1項と最高裁平成27年5月25日決定」で整理している。

2 弾劾対象となる公判供述が出た後に必要性が生じる場合

刑事訴訟法328条の証拠は、公判供述と以前の供述の矛盾を示すものであり、実際の公判供述が現れるまで証拠請求の要否を確定できないことがある。
この点を重視すれば、公判供述後に初めて請求の必要性が具体化したことは「やむを得ない事由」になり得る。

3 公判供述を予測できた場合の反対方向の検討

他方、公判前整理手続の段階で証人の供述内容が予測でき、矛盾供述の存在も把握していたなら、争点及び証拠を事前に整理する制度趣旨から、整理手続中に証拠請求又は少なくとも問題提起をすべきだったという見方がある。
令和7年司法試験刑事系科目第2問の出題の趣旨及び採点実感は、いずれか一方を唯一の結論とするのではなく、両方向の理由を事実に即して検討することを評価対象としている。

第4 両条文を組み合わせた検討手順

1 刑事訴訟法328条の要件

①弾劾対象となる公判供述者は誰か、②以前の供述も同一人物のものか、③両供述は実質的に矛盾するか、④証拠は法定の供述書・供述録取書・伝聞者の公判供述又は同視できるものか、⑤使用目的が信用性を争う範囲にとどまるかを確認する。

2 刑事訴訟法316条の32の要件

①以前の供述をいつ入手したか、②公判供述を整理手続中にどの程度予測できたか、③整理手続中の主張・証拠開示・証拠請求の状況、④公判で実際に現れた供述と予測との差、⑤請求までの時間を確認する。
証拠の実質的重要性と相手方の反論・準備の機会も、手続運営上の判断に関わる。

第5 弁護実務での準備

1 公判前整理手続中

重要証人ごとに、供述調書、取調べメモ、開示証拠及び予定主尋問事項を対照し、想定される公判供述と自己矛盾供述の候補を一覧化する。
弾劾用証拠の証拠能力、作成者、署名押印、供述者本人との対応関係を事前に確認する。

2 公判で供述が現れた後

供述調書の一部だけで矛盾を示す場合は、文脈を失わないよう前後を確認する。
追加請求をする場合は、実際の公判供述によって初めて請求の必要性が生じた点、整理手続中に予測できなかった具体的事情及び速やかに請求した経過を明示する。

第6 証拠等関係カードの読み方

刑事訴訟法328条の証拠については、立証趣旨、不同意・異議の内容、採否、取調べ方法及び使用目的の限定を、証拠等関係カードと公判調書で照合する。
「採用」と記載されているだけでは、内容の真実性を証明する証拠として採用されたのか、弾劾の限度で採用されたのかは分からないため、立証趣旨と裁判長の訴訟指揮を確認する。

第7 関連する山中弁護士ブログの記事

証拠等関係カードの読み方―同意・不同意・採否・撤回・取調べの結審前確認(AI作成)
刑事裁判の書証の証拠能力-伝聞法則・供述調書・同意書面の判断順序(AI作成)

第8 出典

e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
法務省「令和7年司法試験論文式試験問題」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の出題の趣旨」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の採点実感等に関する意見」
判例秘書L06110117(最高裁平成18年11月7日第三小法廷判決、平成17年(あ)第378号、刑集60巻9号561頁)
裁判所ウェブサイト「最高裁平成18年11月7日第三小法廷判決」
法務省「平成29年司法試験論文式試験出題の趣旨」
法務省「平成29年司法試験の採点実感(刑事系科目)」
東京高裁昭和54年2月7日判決(昭和53年(う)第1322号・判例時報940号138頁、判例タイムズ391号144頁。判例秘書で全文確認)
東京高裁令和8年5月22日判決(令和5年(う)第1084号。判例秘書で全文確認)