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刑訴法328条の弾劾証拠と公判前整理手続終了後の証拠請求(AI作成)

第1 刑訴法328条の位置付け

1 伝聞例外ではなく証明力を争うための規定

刑事訴訟法328条は、同法321条から324条までにより証拠とすることができない書面又は供述でも、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには証拠とすることができると定める。
弾劾証拠は、その内容が真実であることを主要事実の証明に用いるものではなく、公判供述の信用性を争う限度で用いる。

2 要証事実を先に固定する

同じ書面でも、記載内容どおりの事実があったことを証明するために用いるのか、供述者が以前は異なる供述をしていたことを示すために用いるのかで、証拠能力の検討が変わる。
証拠請求書、立証趣旨、証拠等関係カード及び尋問内容を照合し、実質的に内容の真実性を証明しようとしていないかを確認する。

第2 自己矛盾供述に限られるという最高裁判例

1 最高裁平成18年11月7日決定

最高裁平成18年11月7日第三小法廷決定(平成17年(あ)第378号、刑集60巻9号561頁)は、刑事訴訟法328条により許容される証拠を、信用性を争われている供述者自身の矛盾供述、すなわち自己矛盾供述を内容とするものに限るとした。
その証明方法も、法が定める要件を満たす供述書、供述録取書、以前の供述を聞いた者の公判供述又はこれらと同視できる証拠による必要がある。

2 第三者の供述で他人の供述を弾劾できない

A証人の公判供述とBの供述が食い違うというだけでは、Bの供述を刑事訴訟法328条によってA証人の弾劾に用いることはできない。
それを許すと、伝聞法則の要件を満たさない第三者供述を内容の真実性に近い形で利用することになり、伝聞法則を潜脱するおそれがある。

3 厳格な証明が必要である

以前の自己矛盾供述が存在したことは証拠によって認定すべき事実であり、自由な証明で足りるという扱いではない。
最高裁平成18年決定は、別の警察官が作成し、供述者の署名押印がない捜査報告書を刑事訴訟法328条の証拠として採用することを認めなかった。

第3 公判前整理手続終了後の証拠請求

1 刑事訴訟法316条の32

刑事訴訟法316条の32は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件では、やむを得ない事由により整理手続中に請求できなかった証拠を除き、手続終了後の証拠調べ請求を制限する。
裁判所が必要と認めて職権で証拠調べをすることは妨げられないが、当事者が予定外の証拠を当然に提出できるという意味ではない。

2 弾劾対象となる公判供述が出た後に必要性が生じる場合

刑事訴訟法328条の証拠は、公判供述と以前の供述の矛盾を示すものであり、実際の公判供述が現れるまで証拠請求の要否を確定できないことがある。
この点を重視すれば、公判供述後に初めて請求の必要性が具体化したことは「やむを得ない事由」になり得る。

3 公判供述を予測できた場合の反対方向の検討

他方、公判前整理手続の段階で証人の供述内容が予測でき、矛盾供述の存在も把握していたなら、争点及び証拠を事前に整理する制度趣旨から、整理手続中に証拠請求又は少なくとも問題提起をすべきだったという見方がある。
令和7年司法試験刑事系科目第2問の出題の趣旨及び採点実感は、いずれか一方を唯一の結論とするのではなく、両方向の理由を事実に即して検討することを評価対象としている。

第4 両条文を組み合わせた検討手順

1 刑事訴訟法328条の要件

①弾劾対象となる公判供述者は誰か、②以前の供述も同一人物のものか、③両供述は実質的に矛盾するか、④証拠は法定の供述書・供述録取書・伝聞者の公判供述又は同視できるものか、⑤使用目的が信用性を争う範囲にとどまるかを確認する。

2 刑事訴訟法316条の32の要件

①以前の供述をいつ入手したか、②公判供述を整理手続中にどの程度予測できたか、③整理手続中の主張・証拠開示・証拠請求の状況、④公判で実際に現れた供述と予測との差、⑤請求までの時間を確認する。
証拠の実質的重要性と相手方の反論・準備の機会も、手続運営上の判断に関わる。

第5 弁護実務での準備

1 公判前整理手続中

重要証人ごとに、供述調書、取調べメモ、開示証拠及び予定主尋問事項を対照し、想定される公判供述と自己矛盾供述の候補を一覧化する。
弾劾用証拠の証拠能力、作成者、署名押印、供述者本人との対応関係を事前に確認する。

2 公判で供述が現れた後

供述調書の一部だけで矛盾を示す場合は、文脈を失わないよう前後を確認する。
追加請求をする場合は、実際の公判供述によって初めて請求の必要性が生じた点、整理手続中に予測できなかった具体的事情及び速やかに請求した経過を明示する。

第6 証拠等関係カードの読み方

刑事訴訟法328条の証拠については、立証趣旨、不同意・異議の内容、採否、取調べ方法及び使用目的の限定を、証拠等関係カードと公判調書で照合する。
「採用」と記載されているだけでは、内容の真実性を証明する証拠として採用されたのか、弾劾の限度で採用されたのかは分からないため、立証趣旨と裁判長の訴訟指揮を確認する。

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第8 出典

e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
法務省「令和7年司法試験論文式試験問題」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の出題の趣旨」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の採点実感等に関する意見」
判例秘書L06110117(最高裁平成18年11月7日第三小法廷決定、平成17年(あ)第378号、刑集60巻9号561頁)