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裁判所ごとに異なるmintsの運用案内の調べ方―掲載場所と読み分けの手順(AI作成)

目次

mintsの制度と基本操作は全国共通である。
しかし,各裁判所又は専門部が,事件類型に応じた個別の運用案内を公表し,又は当事者に個別の指示をすることがある。

そのため,申立て前には,裁判所ウェブサイトの共通資料だけでなく,提出先又は係属裁判所のウェブサイトと,事件係属部からの指示も確認する必要がある。

本記事では,個別の運用案内をどこで探すか,複数の案内が食い違って見えるときに何を照合するか,そして案内の優先関係が分からないときにどうするかを説明する。

第1 案内を読むときに照合する六つの点

個別の案内を読むときは,次の六つを照合する。

①対象裁判所・担当部
②事件類型
③新法事件か旧法事件かの区分
④正式提出か補助データの提供か
⑤法律上の義務か裁判所の協力依頼か
⑥資料の改訂時点

これらが一致しない案内を,そのまま自分の事件へ当てはめない。

第2 性質の異なる三つの資料の例

同じ「mintsの案内」に見えても,性質が異なる。

資料・時点対象と内容読み分ける点
民事訴訟法132条の11(現行法)同条所定の訴訟代理人等による電子申立て義務と,電子提出できない場合の例外を定める法律上の義務であり,裁判所の協力依頼とは性質が異なる。対象者・対象事件と法定の例外を確認する
大阪地方裁判所知的財産権部「編集可能な電子データ等の提供のお願い」(令和8年6月改訂)第21・26民事部への提出書類について,Word・Excel等の提供を求め,mints利用時は「記録外」へのアップロードを案内する正式な書面提出に加えるデータ提供の依頼である。全国一律のWord提出義務や,正式提出の代替と扱わない
知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について新旧法別の利用条件や,閲覧等制限を訴え提起時・係属中の初回・2回目以降に申し立てる場合の提出先等を案内する当該裁判所の対象事件と申立ての段階を照合する。異なる段階の提出方法をそのまま当てはめない

第3 優先関係を掲載場所や日付だけで決めない

資料の掲載場所,詳しさ又は日付だけで優先関係を決めてはならない。
同じ事件区分・手続段階についての説明かどうかを確認する。

法令と個別案内の関係や,複数の案内の適用関係が不明なときは,資料名と該当箇所を示して担当書記官に確認する。

「詳しく書いてある方が新しい」「後に出た資料が優先する」という読み方は誤りを招く。
法律上の義務は個別案内で緩められず,反対に,個別案内の協力依頼を法律上の義務と読み替えることもできない。

第4 個別案内が出やすい場面

次の場面では,全国共通の資料だけで判断せず,係属裁判所の案内を確認する。

①知的財産権部その他の専門部に係属する事件。
②閲覧等制限・当事者間秘匿を伴う事件(提出先の事件情報が分かれることがある)。
③旧法事件でmintsを利用する場合(双方に代理人があり双方が利用を希望する等の条件がある)。
④控訴事件・抗告事件(原審事件の申立日を基準とする取扱いが案内されることがある)。
⑤編集可能データ(Word・Excel)の提供を求められる事件。
⑥音声・動画を提出する事件(反訳書の要否が案内されることがある)。

第5 確認の手順

①提出先又は係属裁判所のウェブサイトで,mintsに関する案内の有無を確認する。
②案内があれば,第1の六点を照合し,自分の事件が対象かどうかを判定する。
③複数の案内が食い違って見えるときは,どちらが法令に基づく義務でどちらが協力依頼かを区別する。
④判断がつかないときは,資料名と該当箇所を特定した上で担当書記官へ確認する。
⑤確認した資料名,改訂時点及び確認日を事件記録へ残す。

正式PDFと記録外データの扱いはmintsで準備書面を提出する方法で,閲覧等制限の提出手順はmintsで閲覧等制限を申し立てる方法で説明している。

担当書記官への電話を優先する場面と技術窓口との使い分けは,mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケースで説明している。

第6 関連記事

mintsに関する弁護士向けQ&A
mintsを利用できる裁判所と対象事件
mintsの新法事件と旧法事件の見分け方
mintsで閲覧等制限を申し立てる方法
mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケース

出典・参考資料

民事訴訟法(平成8年法律第109号)132条の11
②裁判所「改正民訴法等に関する参考資料
③大阪地方裁判所知的財産権部「編集可能な電子データ等の提供のお願い
④知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について
⑤裁判所「民事裁判手続のデジタル化に関する準備の手引