メインコンテンツへスキップ
       

正当防衛の反撃が近くにいた人に当たったら―大阪高裁平成14年9月4日判決,誤想防衛の一種,過失犯及び民事上の責任(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

襲ってきた相手に向けた反撃が,そばにいた無関係の人や,一緒に襲われていた家族・仲間に当たって負傷させることがある。
反撃を受けた相手との関係では正当防衛(刑法36条1項)の成否が問題になるが,巻き添えになった人は不正な侵害をしていないから,その人との関係をどう評価するかは別の問題になる。
本記事は,この場面を判断した大阪高裁平成14年9月4日判決を中心に,巻き添えの結果についての故意犯・過失犯の成否,方法の錯誤(打撃の錯誤)との関係,民事上の損害賠償責任及び弁護活動で確認すべき事情を整理するものである。
調査基準日は令和8年9月27日であり,条文はe-Gov法令検索で,最高裁判所の判例は裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨で,裁判所ウェブサイトに掲載のない判決・決定は判例秘書で全文を,それぞれ確認した。

2 結論

①大阪高裁平成14年9月4日判決は,不正の侵害を全く行っていない実兄に対する侵害を客観的に正当防衛だとするのは妥当でないとした。
②同判決は,意外な人に衝突した行為は避難に向けられたとはいえないとして,緊急避難にも当たらないとした。
③その上で同判決は,防衛者が主観的には正当防衛だと認識して行為している以上,故意非難を向け得る主観的事情は存在しないとして,誤想防衛の一種として故意責任を否定した。
④同判決は,方法の錯誤の観点からも,防衛者にとって実兄は,暴行の故意を向けた相手方グループの者とは法的に人として同価値であるとはいえず,むしろ救助すべき者であるとして,故意の符合を否定した。
⑤故意犯が成立しなくても過失犯が問題となり得るが,同判決は,激しい攻撃を受けて心理的動揺が激しかった事案で,過失責任の根拠となる注意義務を的確に構成することも困難であるなどとして,検察官に対する訴因変更命令ないし釈明義務は発生しないとした上で,被告人を無罪とした。
⑥民法720条1項は,他人の不法行為に対してやむを得ず加害行為をした者は損害賠償の責任を負わないとしつつ,被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げないと定めている。
⑦侵害を予期し,その機会を利用して積極的に加害する意思で臨んだ者については,侵害の急迫性が失われるから(最高裁昭和52年7月21日決定),巻き添えの結果についても,同判決と同じ理由で故意責任が否定されるとは限らないと考えられる。

第2 問題となる場面と検討の順序

1 反撃の相手と巻き添えになった人を分ける

反撃の相手に対する行為と,巻き添えになった人に生じた結果とは,一つの動作から生じたものであっても,分けて検討する必要がある。
反撃の相手については,急迫不正の侵害,防衛の意思及び防衛行為の相当性という正当防衛の要件を検討する。
巻き添えになった人については,その人に対する故意犯の構成要件に当たるか,違法性が阻却されるか,故意責任が否定されるか,過失犯が残るかを順に検討する。

2 巻き添えになった人との関係で考えられる構成

巻き添えになった人との関係では,正当防衛とみる構成,緊急避難とみる構成,及び正当防衛・緊急避難には当たらないが誤想防衛の一種として故意責任を否定する構成が考えられる。
大阪高裁平成14年9月4日判決は,第3の3のとおり,前の二つを採らず,最後の構成によった。
同判決は,これとは別に,方法の錯誤の観点からも故意犯の成立を否定している。

第3 大阪高裁平成14年9月4日判決

1 事案

公訴事実は,被告人が,平成10年7月4日午前0時20分ころ,大阪府堺市内の路上で,実兄ほか4名と共に,相手方ら10名の男女とけんかをすべく対峙したところ,木刀等で攻撃を加えられ,運転席に逃げ込んだ自車を約15.5メートル後退進行させて,相手方の一人の右手に衝突させるとともに,実兄に衝突させて轢過し,死亡させたというものである。
第一審判決(原判決)は,被告人が現場に赴いたのは喧嘩をする意図があったと認定し,相手方の一人に対する暴行罪と,実兄に対する傷害致死罪の成立を認めた。
控訴審である本判決は,被告人の主観は,相手方グループの者から危害を加えられている実兄を助け出して一緒に逃げるため,相手方グループの者の付近に車を急後退させて追い払おうとしたというものであり,暴行の故意に当たると認定した。
その上で,本判決は,原判決を破棄し,被告人を無罪とした。

2 相手方に対する暴行――喧嘩の予期と急迫性

本判決は,「被告人においても喧嘩になることを予想して本件現場に赴いたことは明らか」であるとしながら,「被告人らは、喧嘩の手順や役割分担などを打ち合わせておらず、また武器を準備した形跡もない」ことから,「喧嘩の意思といっても、いきなり相手方に攻撃を加えるような強固ないし積極的な意思までは認められない。」とした。
また,女性を除いても7人対2人という多数で木刀などを持った相手方に囲まれた時点では,現実に暴力を振るっての喧嘩をする意思を喪失したと解することは不自然ではないとした。
そして,「被告人らが現場に赴くまで有していた喧嘩闘争の意図が、本件現場における正当防衛の適用を排除するものとはいえず、また、被告人らがこの機会を利用して相手方に加害行為を加えようとしていたとも認められない」として,侵害の急迫性を肯定し,防衛の意思も明らかであるとした。

防衛行為の相当性については,車両の威力を示して追い払うために加害者がいる付近を目がけて車両を発進する行為は,後退走行による急発進で的確な操作が難しく,現に相手方が避け切れずに手に衝突したという事情を考慮しても,「防衛行為としての相当性を逸脱しているとまではいえない。」とした。
その結果,相手方に対する暴行については,「暴行の構成要件に該当するものの、正当防衛が成立し違法性が阻却されるというべきである。」とした。

3 実兄に対する傷害致死罪――二つの理由

本判決は,第一に,実兄との関係について,次のとおり判示した。
「不正の侵害を全く行っていない太郎に対する侵害を客観的に正当防衛だとするのは妥当でなく、また、たまたま意外な太郎に衝突し轢過した行為は客観的に緊急行為性を欠く行為であり、しかも避難に向けられたとはいえないから緊急避難だとするのも相当でないが、被告人が主観的には正当防衛だと認識して行為している以上、太郎に本件車両を衝突させ轢過してしまった行為については、故意非難を向け得る主観的事情は存在しないというべきであるから、いわゆる誤想防衛の一種として、過失責任を問い得ることは格別、故意責任を肯定することはできないというべきである。」
判決中の「太郎」は,被告人の実兄である。

本判決は,第二に,原判決が,方法の錯誤により誤って実兄を轢過したととらえ,法定的符合説に従って傷害致死の刑責を問うもののようであるとした上で,錯誤論の観点から考察しても傷害致死の刑責を問うことはできないとした。
その理由は,「被告人にとって太郎は兄であり、共に相手方の襲撃から逃げようとしていた味方同士であって、暴行の故意を向けた相手方グループ員とでは構成要件的評価の観点からみて法的に人として同価値であるとはいえず、暴行の故意を向ける相手方グループ員とは正反対の、むしろ相手方グループから救助すべき『人』であるから、自分がこの場合の『人』に含まれないのと同様に、およそ故意の符合を認める根拠に欠けると解するのが相当である。」というものである。
本判決は,結論として,「春野に対する暴行罪は正当防衛が認められることにより、また太郎に対する傷害致死罪は暴行の故意を欠くことにより、いずれも成立しない」とした。
判決中の「春野」は,車両が衝突した相手方の一人である。

4 過失犯についての判断

本判決は,故意犯が成立しない場合の過失犯について,次のとおり判示した。
「本件においては、上記のとおり故意犯が成立しないとしても、過失犯の成否が問題となり得る。しかし、被告人は激しい攻撃を受けて心理的動揺が激しかったと認められ、被告人の過失責任の根拠となる注意義務を的確に構成することも困難であり、その他本件審理の状況をあわせ考えても、当裁判所において、検察官に対する訴因変更命令ないし釈明義務が発生するとはいえない。」
その上で,刑事訴訟法336条を適用して無罪を言い渡した。
この判示は,過失犯が成立しないと認定したものではなく,過失犯の訴因への変更を命じ又は促す義務が裁判所になかったとしたものである。

5 判決の位置付け

本判決は,裁判所ウェブサイトには掲載されておらず,判例秘書で全文を確認した。
判例秘書で「誤想防衛の一種」を任意語として検索した結果は本判決の1件であり,「方法の錯誤」と「正当防衛」の両方を含む裁判例の検索結果も本判決の1件であった。
防衛行為の結果が侵害者以外の人に生じた場面について判断した最高裁判所の判例は,本記事の調査の範囲では確認できなかった。

第4 方法の錯誤(打撃の錯誤)との関係

1 意図しなかった人に結果が生じた場合の原則

最高裁昭和53年7月28日第三小法廷判決について,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨は,次のとおりである。
「犯人が強盗の手段として人を殺害する意思のもとに銃弾を発射して殺害行為に出た結果、犯人の意図した者に対して右側胸部貫通銃創を負わせたほか、犯人の予期しなかつた者に対しても腹部貫通銃創を負わせたときは、後者に対する関係でも強盗未遂罪が成立する。」
なお,同判決の判示事項は「強盗殺人未遂罪といわゆる打撃の錯誤」である。
このように,狙った人とは別の人に結果が生じた場合でも,その別の人に対する故意犯が成立し得る。
大阪高裁平成14年9月4日判決も,一般に,人に対して暴行を行ったが予期しない別人に傷害又は死亡の結果が生じた場合には,法定的符合説を適用して,暴行の故意が同じ「人」である別人にも及ぶとされているとしている。

2 大阪高裁判決の二つの理由の射程

大阪高裁平成14年9月4日判決の第二の理由は,巻き添えになった人が,防衛者にとって救助すべき実兄であり,共に逃げようとしていた味方同士であったことを根拠にしている。
そのため,巻き添えになったのが無関係の通行人である場合に,この第二の理由がそのまま当てはまるかは,判決の文言からは明らかではない。
他方,第一の理由は,防衛者が主観的には正当防衛だと認識して行為していることを根拠にしており,その文言上,巻き添えになった人と防衛者との関係を要件としていない。

3 人に向けずに威嚇した弾が当たった場合

福岡高裁昭和42年3月6日決定は,店内で酔客2人に帰宅を促した警察官が,その抵抗にあって拳銃3発を発射し,客の一人と店の女性が死亡した事案について,警察官を特別公務員暴行致死罪で審判に付すよう求めた付審判請求を棄却したものである。
同決定は,店の女性に命中した第一発目について,警察官が抵抗を抑止する意図で人に向けてではなく発射したものと考えられるとし,「直接〔店の女性〕に向けての故意犯の成立は勿論、請求人主張のように〔客〕に対する故意の発射が打撃の錯誤により〔店の女性〕に命中したものとして同女の死の結果につき特別公務員暴行致死罪の成立を認めることはできず、又たとえ右発射につき被疑者に過失の責があるものとしても、過失行為によつては本罪の成立はあり得ない。」とした。
引用中の〔 〕内は,決定中の氏名を置き換えたものである。
同決定は,客に命中した第二発目については,拳銃の奪取を防ぎ自己の身体を守るためやむを得ずされた正当防衛行為であるとした。
人に対する発射の故意を欠く場合には,打撃の錯誤を理由として巻き添えの結果に故意犯を認めることはできないことを示した例である。

第5 過失犯が残る余地

故意責任が否定されても,巻き添えになった人に対する過失犯が問題となり得る。
刑法209条1項は,「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と定め,同条2項は,同条1項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができないと定めている。
刑法210条は,「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。」と定めている。
刑法211条は,業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者に加え,「重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と定めている。
大阪高裁平成14年9月4日判決は,第3の4のとおり,激しい攻撃を受けて心理的動揺が激しかったことなどを挙げ,過失犯の訴因への変更を命じ又は促す義務はないとした。
過失犯の成否を検討する際には,攻撃の激しさと時間の切迫,巻き添えになった人の位置を防衛者が認識し得たか,反撃に用いた手段の危険性,及び他に取り得た行動の有無を具体的に確認する必要がある。

第6 民事上の損害賠償責任

民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
民法720条1項は,「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」と定めている。
同項ただし書は,防衛行為によって損害を受けた「被害者」が「不法行為をした者」に損害賠償を請求することを予定しているから,防衛行為によって不法行為者以外の人に損害が生じた場合も念頭に置いた規定と読める。
刑事上の故意責任の有無と,民法720条1項の「やむを得ず」加害行為をしたといえるか及び民法709条の過失の有無とは,別々に判断されると考えられる。
巻き添えになった人に対する民法720条1項の適用を判断した裁判例は,本記事の調査では確認していない。

第7 侵害を予期して積極的に加害する意思で臨んだ場合

1 急迫性が失われる場合

最高裁昭和52年7月21日第一小法廷決定について,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨は,次のとおりである。
「刑法三六条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。」
大阪高裁平成14年9月4日判決も,喧嘩の予期があったことを認めつつ,積極的な加害の意思は認められないとして急迫性を肯定した上で,巻き添えの結果についての判断に進んでいる。
防衛者が主観的に正当防衛だと認識していたという第一の理由は,防衛者の認識した事実を前提とすれば正当防衛となることを前提にしているから,積極的に加害する意思で侵害に臨んだ者については,同じ理由で故意責任が否定されるとは限らないと考えられる。

2 共犯者の間で事情が異なる場合

最高裁平成4年6月5日第二小法廷決定について,裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨は,次のとおりである。
「一 共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、共同正犯者の各人につきそれぞれの要件を満たすかどうかによって判断すべきである。」
「二 被告人と共謀の上被害者を殺害した甲について過剰防衛が成立する場合であっても、被害者の攻撃を予期し、その機会を利用して甲に反撃を加えさせようとして侵害に臨んだ被告人については、侵害の急迫性の要件を欠き、過剰防衛は成立しない。」
現場で反撃した者には巻き添えの結果について故意責任が否定される場合でも,侵害を利用しようとした背後者については,急迫性を欠くため正当防衛の前提がなく,同じ結果について共同正犯の責任が問題となり得ると考えられる。
この組合せを直接判断した裁判例は,本記事の調査では確認できなかった。

3 司法試験での出題

平成14年度の旧司法試験論文式試験の刑法第1問は,けんかになったら加勢してほしいと頼まれて同行した者が,人違いで鉄棒で殴り掛かってきた相手にコンクリート片を投げたところ,相手の背後にいた人にも当たって負傷させた事例で,加勢を頼んだ者と加勢した者の罪責を問うものであった。
法務省が公表した出題趣旨は,「共犯者相互間において正当防衛の成否に関する事情が異なる点が問題となり,事実の錯誤に関する論点をも伴う事案を題材にして,これらに関する各論点についての理解度を問うのみならず,各論点相互の関連性を踏まえて,整合的に論述し得る論理的思考力を問うことを意図したものである。」としている。
問題と出題趣旨は,法務省ウェブサイトの論文式試験問題・出題趣旨のページに掲載されている。

第8 弁護活動で確認すべき事情

大阪高裁平成14年9月4日判決は,喧嘩の手順や役割分担の打合せの有無,武器の準備の有無,相手方の人数と凶器,相手方から受けた攻撃の時間,車両の走行状況,被告人の公判供述の信用性及び捜査段階の供述の内容を具体的に検討した上で,被告人の主観を認定している。
巻き添えの結果が問題となる事件では,次の事情を時刻ごとに確認することが有用である。
①事前の経緯:侵害を予期していたか,現場に行く必要があったか,凶器を準備したか,役割分担を打ち合わせたか。
②侵害の状況:相手方の人数,凶器,攻撃の態様及び継続時間。
③反撃の内容:用いた手段,狙った方向,反撃の回数及び他に取り得た行動。
④巻き添えになった人:その人の位置,防衛者から見えたか,照明や視界の状況,防衛者との関係。
⑤証拠:防犯カメラ等の映像,利害関係のない目撃者の供述,車両や物の痕跡,負傷の部位と程度。

第9 関連記事

①共同正犯・幇助犯と正当防衛―急迫性・防衛意思を関与者ごとに判断する方法
②共謀共同正犯か幇助犯か-実行行為をしない関与者の正犯性,順次共謀及び共犯の錯誤
③共犯関係が途中で変わった場合の傷害責任-共謀の射程,共犯からの離脱及び刑法207条
④不能犯とは何か―未遂犯との区別をめぐる最高裁判例と,行為者の認識・行為時の事情の整理
⑤法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧

第10 出典

1 法令

①e-Gov法令検索「刑法」36条,37条1項,209条,210条及び211条
②e-Gov法令検索「民法」709条及び720条1項
③e-Gov法令検索「刑事訴訟法」336条
(いずれも令和8年9月27日確認)

2 裁判例

①最高裁昭和52年7月21日第一小法廷決定・昭和51年(あ)第671号・刑集31巻4号747頁(裁判所ウェブサイト)
②最高裁昭和53年7月28日第三小法廷判決・昭和52年(あ)第623号・刑集32巻5号1068頁(裁判所ウェブサイト)
③最高裁平成4年6月5日第二小法廷決定・平成2年(あ)第788号・刑集46巻4号245頁(裁判所ウェブサイト)
④大阪高裁平成14年9月4日判決(平成13年(う)第1155号,判例秘書の判例番号 L05720159)(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書で全文を確認した)
⑤福岡高裁昭和42年3月6日決定(昭和41年(つ)第1号,判例秘書の判例番号 L02250094)(裁判所ウェブサイト未掲載。判例秘書で全文を確認した)

3 試験問題

①法務省「論文式試験問題・出題趣旨」のうち平成14年度の問題及び出題趣旨(令和8年9月27日閲覧)