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共犯関係が途中で変わった場合の傷害責任-共謀の射程,共犯からの離脱及び刑法207条(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

複数人が一人の被害者に暴行し,途中で一人が加わり,又は一人が制止・離脱した後も別の者が暴行を続けた事件では,最終的な傷害結果だけを見て全員の責任を一括して判断してはならない。

検討の順序は,①各人の暴行と個別の傷害結果との因果関係,②共同正犯又は幇助犯として帰責できる時間的・内容的な範囲,③因果関係を個別に証明できない傷害について刑法207条を適用できるか,である。
共謀が続いているかという問題と,刑法207条によって原因不明の傷害を帰責できるかという問題は,別の層として検討する必要がある。

本記事は,令和8年9月24日現在の法令及び裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例に基づく一般的な整理である。具体的な事件では,暴行の時刻,部位,凶器,強度,各人の認識,制止行為,現場からの離脱及び傷害の医学的所見によって結論が異なる。

第2 最初に三つの時間軸を分ける

捜査記録を読むときは,次の三つの時間軸を別々に作ると論点の混同を避けやすい。

時間軸記録する事項主な法的問題
暴行の時間軸誰が,いつ,どの部位を,何で,どの程度の力で攻撃したか実行行為と因果関係
意思連絡の時間軸共謀の成立,内容の変更,制止,離脱,新たな動機共同正犯の成立と射程
傷害の時間軸傷害の種類,発生時期,原因となり得る各暴行,医学的鑑別の可否個別因果関係と刑法207条

例えば,先行する暴行については共謀があっても,その後に一人が口封じ,報復又は私的怨恨という別の動機で質的に異なる暴行をした場合,後行暴行まで当初の共謀に含まれるとは限らない。
他方,後行暴行が共謀の射程外であるとしても,先行暴行と後行暴行のいずれが同じ傷害を生じさせたか分からない場合には,刑法207条を別に検討する余地がある。

第3 共謀の射程を判断する事情

刑法60条は,二人以上共同して犯罪を実行した者を共同正犯とすると定めている。共同正犯が成立するには,単に同じ場所にいたことではなく,共同実行の意思と,その意思に基づく相互利用・補充関係を具体的事実から認定する必要がある。

実行行為をしていない関与者について,共謀共同正犯と幇助犯をどの事情から区別するかは,「共謀共同正犯か幇助犯か-実行行為をしない関与者の正犯性,順次共謀及び共犯の錯誤(AI作成)」で整理している。

途中で行為の内容が変わった場合は,少なくとも次の事情を時系列で比較する。

① 当初の共謀が予定した目的及び暴行の程度
② 凶器,攻撃部位又は強度が変わったか
③ 被害者が抵抗不能となった後も攻撃が続いたか
④ 後行者に口封じ,報復その他の新たな動機が生じたか
⑤ 他の者が後行暴行を予測し,容認し,又は利用したか
⑥ 制止,救護,現場離脱その他,共謀の継続と相反する行動があったか

「一連の暴行である」という外形だけで共同正犯の射程を広げることも,「新しい動機が生じた」という一点だけで当然に射程を切ることも適切ではない。問題となる各暴行について,その時点の意思連絡と相互利用関係を認定する。

凶器又は攻撃の強度が変わった場合でも,他の共同者がその変化を認識していなかったという一点だけで,後行の暴行が当然に共謀の射程外になるわけではない。同じ目的の暴行が続き,共謀の終了を示す事情がなければ,手段が強まった暴行もなお当初の暴行の共謀に基づくものと評価される余地がある。最高裁昭和25年11月9日第一小法廷判決(昭和25年(れ)第1196号・刑集4巻11号2239頁)は,傷害罪の成立には傷害の原因となった暴行についての意思があれば足りるとしており,暴行の共謀に基づく暴行から傷害が生じれば,その傷害の結果は他の共同者にも帰責され得る。最高裁昭和54年4月13日第一小法廷決定(昭和52年(あ)第2113号・刑集33巻3号179頁)も,暴行・傷害を共謀した共犯者の一人が殺人罪を犯した場合,殺意のなかった他の共犯者には傷害致死罪の共同正犯が成立するとした。射程外と主張するときは,当初の共謀の目的・内容が問題の暴行に及ばないことを具体的事実で示す必要がある。

共同して防衛行為をしている途中で一人が危険な手段に出た場合の違法性の評価(相当性を全員の行為で判断するか各人ごとに判断するか,手段の変化を知らなかった者の錯誤及び過失傷害罪)は,「共同正犯・幇助犯と正当防衛―急迫性・防衛意思を関与者ごとに判断する方法」で整理している。

第4 共犯関係からの離脱

共犯関係からの離脱は,単に自分が攻撃をやめたかという問題ではない。先に形成された共謀と自分の関与が,その後の実行に及ぼす因果的影響を解消したと評価できるかが問題となる。

東京高裁昭和63年7月13日判決(昭和62年(う)第1149号・高刑集41巻2号259頁)は,共犯関係からの離脱ないし共犯関係の解消が認められるためには,離脱しようとする者が自ら犯行をやめるだけでなく,他の共犯者らに対し,自分にはもはや共謀に基づいて犯行を継続する意思がなくなったことを知らせるとともに,他の共犯者らの犯行もやめさせた上,その後は自分を含め共犯者の誰もが当初の共謀に基づく犯行を継続することのない状態を作出することを要するとした。
その上告審である最高裁平成元年6月26日第一小法廷決定(昭和63年(あ)第948号・刑集43巻6号567頁)は,被告人が「おれ帰る」と言っただけで現場を立ち去った事案について,共犯者においてなお制裁を加えるおそれが消滅していなかったのに,格別これを防止する措置を講ずることなく,成り行きに任せて現場を去ったにすぎないとして当初の共犯関係の解消を否定し,立ち去った後の共犯者の暴行も当初の共謀に基づくものとした。
もっとも,最高裁決定は事例判断であり,高裁判決が示した要件をそのまま一般的な離脱要件として採用したものではない。事件ごとの共謀内容,関与の程度及び残存する因果的影響を個別に評価する必要がある。

実行の着手前に離脱した場合について,最高裁平成21年6月30日第三小法廷決定(平成19年(あ)第1580号・刑集63巻5号475頁)は,住居に侵入して強盗に及ぶことを共謀した被告人が,共犯者の一部が住居に侵入した後,強盗に着手する前に,見張り役の共犯者が屋内の共犯者に電話で「犯行をやめた方がよい,先に帰る」などと一方的に伝えただけで,格別それ以後の犯行を防止する措置を講ずることなく,見張り役らと共に現場から離脱した事案について,当初の共謀関係が解消したとはいえないとした。
同決定は,離脱が強盗の着手前であり,被告人も電話の内容を認識した上で離脱し,残った共犯者らがその後に被告人の離脱を知ったという事情があっても,その後の強盗は当初の共謀に基づくものであるとして,強盗致傷の共同正犯の責任を認めた原判断を正当とした。

したがって,「着手前であれば離脱の意思を伝えれば足りる」と一般化することはできない。
着手の前後を問わず,自分が提供した計画,情報,道具,資金,人員及び心理的な後押しが,残った者の実行にどの程度影響し続けているかを確認する必要がある。
また,離脱が認められても,その効果は離脱後の他の者の実行とその結果に及ぶにとどまり,離脱前に自ら行い,又は共謀に基づいて行われた行為とその結果についての責任は残る。

弁護側では,制止の発言,凶器の回収,現場からの搬出,救急要請,他の共犯者への連絡,実行計画に関する情報又は道具の回収など,従前の関与の影響を弱めた具体的行為を収集する。単なる沈黙,傍観又は現場からの退去だけでは,離脱を基礎付ける事情として足りないことがある。

第5 刑法207条の同時傷害の特例

1 条文が解決する問題

刑法207条は,二人以上が暴行を加えて人を傷害した場合に,誰の暴行によって傷害が生じたかを知ることができず,かつ,共同して実行したといえない場合でも,共犯の例によるとする特例である。

この規定は,複数の暴行があったというだけで全傷害を全員に負わせる規定ではない。少なくとも,各人の暴行が問題となる傷害を生じさせ得る危険性を有し,外形的に共同実行に等しい同一の機会に行われたことが必要になる。

2 最高裁平成28年3月24日決定

最高裁平成28年3月24日第三小法廷決定(平成27年(あ)第703号・刑集70巻3号1頁)は,共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ,更にその傷害から死亡の結果が発生した事案について,刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,同条の適用は妨げられないとした。
その上で,同条を適用できないとした第1審判決を破棄し,二つの暴行の機会の同一性について更に審理させるため事件を第1審に差し戻した原判決を是認した。
同決定の事案では,先行する暴行は二人が意思を通じて加えたものであり,後行の暴行は別の者が単独で加えたものであった。

3 最高裁令和2年9月30日決定

最高裁令和2年9月30日第二小法廷決定(令和元年(あ)第1751号・刑集74巻6号669頁)は,検察官が,①各暴行に当該傷害を生じさせ得る危険性があること,②各暴行が外形的に共同実行に等しい同一の機会に行われたことを証明した場合,行為者は自己の暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,刑法207条による責任を免れないとした。

同決定は,途中から共謀が成立したことだけで,同条の適用が当然に排除されるわけではないことも示した。
もっとも,後から加わった者の暴行に,問題となる特定の傷害を発生させる危険性がなければ,その傷害について同条を適用することはできないとした。したがって,傷害ごとに,暴行の部位,凶器,強度及び発生機序を対応させる必要がある。

ここで,同条の適用対象として検討しているのは,加担前後のいずれの暴行によって生じたか不明な傷害である。加担前に既に生じたことが判明している傷害への共同正犯責任は,後記第6で扱う問題として分ける。原因不明の傷害についても,後行者自身の暴行の危険性を傷害ごとに確認し,共謀があることだけで補充しない。

4 一部に共犯関係があり,明白な結果責任者もいる場合

複数の暴行者のうち一部には共謀があり,しかも,問題となる傷害について少なくとも一人の因果関係が明白である場合に,そのことだけで刑法207条の適用が排除されるかは,条文の目的と文言の両面から検討する必要がある。

この点について,前記平成28年決定は,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,刑法207条の適用は妨げられないとした。
前記令和2年決定も,途中から行為者間に共謀が成立していた事実が認められるからといって同条が適用できなくなる理由はなく,むしろ同条を適用しないとすれば不合理であって,共謀関係が認められないときとの均衡も失するとし,先行者に対し当該傷害についての責任を問い得ることは同条の適用を妨げる事情とはならないとした。
したがって,傷害結果について責任を負う者が既に明白であること,又は一部の行為者間に共謀があることだけを理由に同条の適用を否定する主張は,両決定の判示と整合しない。
両決定と異なる結論を主張する場合は,事案の違いを具体的に示す必要がある。

令和3年司法試験の公式「出題の趣旨」は,この適用肯否を正面から検討対象としている。これは試験問題についての公式説明であり,それ自体が拘束力ある裁判規範ではない。実務では,①誰のどの暴行と傷害との因果関係が明白か,②どの行為者間にどの時間帯・暴行について共謀があるか,③残る行為者の暴行に当該傷害を生じさせる危険性があるか,④同一の機会性があるかを分けて主張立証する必要がある。

第6 途中参加・途中離脱と刑法207条を混同しない

途中から共謀加担した者について,最高裁平成24年11月6日第二小法廷決定(平成24年(あ)第23号・刑集66巻11号1281頁)は,共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害結果については,自己の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ責任を負うとした。
被害者が先行する暴行で負傷し,逃亡や抵抗が困難になっている状態を利用して更に暴行を加えたとしても,それは共謀加担後に更に暴行を行った動機ないし契機にすぎず,共謀加担前の傷害結果について刑事責任を問い得る理由とはいえないとされている。
加担の前後いずれの暴行によって生じたか分からない傷害については,前記令和2年決定に従って刑法207条の適用を検討することになる。

問題確認する中心事実判断の効果
途中参加加担の時点,加担後の暴行の内容と各傷害への寄与加担後の暴行による傷害について共同正犯。生じた時期が不明な傷害は刑法207条を検討
途中離脱離脱意思の伝達,制止,因果的影響の解消離脱後の実行を共同正犯として帰責できるか
刑法207条傷害発生の危険性,同一の機会,個別原因の不明共謀がない傷害について共犯の例による帰責が可能か
一部共犯関係・明白な結果責任者共謀のある範囲,明白な原因行為者,残る暴行の危険性,同条の適用目的明白な責任者の存在や途中からの共謀の成立だけでは同条の適用は排除されない(前記両決定)

この三つは互いに関連するが,代替関係ではない。共謀の成立又は継続が認められれば,その射程内の傷害について共同正犯の原則で処理できる。他方,共謀の射程外と判断した傷害でも,刑法207条の要件を満たすことがある。逆に,外形上一連の暴行でも,問題となる傷害を生じさせる危険性がない行為者に同条を適用することはできない。

第7 刑事弁護で集めるべき証拠

① 防犯カメラ,通話・メッセージ,位置情報等による秒単位の時系列
② 各人の位置,視界,発言及び制止行為
③ 凶器の種類,形状,付着物及び使用順序
④ 各打撃の部位,方向及び強度
⑤ 診療録,画像,写真及び鑑定意見による傷害発生機序
⑥ 被害者の姿勢,意識状態及び抵抗可能性の変化
⑦ 共謀の目的・内容と,後に生じた別個の動機
⑧ 制止,救護,通報,凶器回収等の離脱を基礎付ける行動

供述だけで一連性を評価せず,映像,位置関係,医学的所見及び通信記録を一つの時系列に重ねることが重要である。刑法207条が問題となる場合は,検察官がどの傷害について,どの暴行に危険性があると主張しているかを傷害ごとに特定させる。

第8 令和3年司法試験問題から得られる実務上の学び

法務省の令和3年司法試験・論文式試験問題(刑事系科目)には,先行暴行後に一人が制止され,他の者が別個の動機を形成して暴行を続け,傷害の原因行為が特定できない場面が含まれている。

この問題から実務に移せる学びは,罪名を先に決めるのではなく,共犯図と因果図を別々に作ることである。共犯図には共謀の成立・変更・離脱・新たな動機を,因果図には各暴行の時刻・部位・凶器・強度・傷害発生危険性を記録する。二つの図を作った後に,共同正犯の射程と刑法207条を順に検討する。

令和3年司法試験の公式「出題の趣旨」及び「採点実感」は,共犯関係の解消と同時傷害の特例の適用を分けて検討する必要を示している。本問では特例の一般的な要件が満たされるという前提で,一部に共犯関係がある場合の適用範囲が検討対象とされている。実務事件では,同じ前提が証拠から認められるかを個別に確認し,試験問題の公式説明を裁判規範と同一視しない。

同時傷害の特例を争うときの確認事項―傷害ごとの危険性,同一の機会及び個別的反証(AI作成)。危険性・同一の機会・個別的反証を傷害ごとの証拠に結び付ける確認事項は,この関連記事で整理している。

令和3年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した84項目と5段階の重み付け(AI作成)。公式資料と対照した模範解答及び評価項目を掲載している。

第9 出典・確認範囲

① e-Gov法令検索「刑法」60条,204条及び207条(令和8年9月24日確認)。
② 最高裁平成28年3月24日第三小法廷決定(平成27年(あ)第703号・刑集70巻3号1頁)。
③ 最高裁令和2年9月30日第二小法廷決定(令和元年(あ)第1751号・刑集74巻6号669頁)。
④ 東京高裁昭和63年7月13日判決(昭和62年(う)第1149号・高刑集41巻2号259頁。裁判所ウェブサイト)。
⑤ 法務省「令和3年司法試験・論文式試験問題(刑事系科目)」全9頁。
⑥ 法務省「令和3年司法試験論文式試験出題の趣旨」(刑事系部分)。
⑦ 法務省「令和3年司法試験の採点実感(刑事系科目)」。
⑧ 最高裁平成元年6月26日第一小法廷決定(昭和63年(あ)第948号・刑集43巻6号567頁)。
⑨ 最高裁平成24年11月6日第二小法廷決定(平成24年(あ)第23号・刑集66巻11号1281頁)。
⑩ 最高裁昭和25年11月9日第一小法廷判決(昭和25年(れ)第1196号・刑集4巻11号2239頁)。
⑪ 最高裁昭和54年4月13日第一小法廷決定(昭和52年(あ)第2113号・刑集33巻3号179頁)。
⑫ 最高裁平成21年6月30日第三小法廷決定(平成19年(あ)第1580号・刑集63巻5号475頁)。

裁判所ウェブサイトは全裁判例を掲載するデータベースではない。判例秘書は,本記事作成時にはログアウト状態で検索できず,検索件数・追加裁判例とも未確認である。したがって,直接同型の裁判例が存在しないとはしていない。また,前記下級審裁判例を最高裁の一般命題として扱っていない。