目次
第1 本記事の位置付け
第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
2 記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点
3 和解調書等を債務名義とする場合の留意点
第3 強制執行と事件特定情報
1 書面による申立原則と事件特定情報の活用
2 執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点
3 mintsにおける執行文付与申立ての流れ
4 電子化された債務名義による自動車登録及び特許権等登録
第4 出典
第1 本記事の位置付け
本記事は,電子化された債務名義,記録事項証明,事件特定情報及び各種登録手続を扱う分割記事である。
本記事でいう「電子化された債務名義」は,裁判所が作成して事件記録のファイルに記録する電子判決書・電子調書等を中心とする。公証人が電磁的記録で作成する執行証書は,裁判所作成の電子債務名義に用いる事件特定情報とは別の経路となる。令和8年9月29日現在,電子公正証書に基づく債権執行では,公証人法44条1項2号の書面,執行文及び送達証明書を準備する必要があり,詳しくは電子公正証書を債務名義として強制執行する方法―公正証書正本情報,執行文,送達及び紙申立て(AI作成)で整理している。
mintsの全体像と論点別の入口は,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&Aにまとめている。
画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。
証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。
第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
(続きを読む...)電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録(AI作成)