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mints

mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間

目次

第1 本記事の位置付け
第2 送達と応訴

1 訴状等の送達方法

(1) 出力書面による送達
(2) システム送達

2 個別届出・包括届出・担当訴訟代理人

(1) 個別届出と包括届出
(2) 共同受任事件の担当訴訟代理人
(3) 最新の届出書式

3 誰が閲覧するとシステム送達の効力が生じるか
4 被告代理人の応訴

(1) 事件情報への関連付け(招待キーとmintsアカウントID)
(2) 委任状及び答弁書等の提出
(3) システム直送とアクセスキーの区別

5 mintsから届く自動通知メールの実際

(1) システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)
(2) 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)
(3) メールの振り分け設定

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電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録(AI作成)

目次

第1 本記事の位置付け
第2 電子化された債務名義と登記手続

1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
2 記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点
3 和解調書等を債務名義とする場合の留意点

第3 強制執行と事件特定情報

1 書面による申立原則と事件特定情報の活用
2 執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点
3 mintsにおける執行文付与申立ての流れ
4 電子化された債務名義による自動車登録及び特許権等登録

第4 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,電子化された債務名義,記録事項証明,事件特定情報及び各種登録手続を扱う分割記事である。

本記事でいう「電子化された債務名義」は,裁判所が作成して事件記録のファイルに記録する電子判決書・電子調書等を中心とする。公証人が電磁的記録で作成する執行証書は,裁判所作成の電子債務名義に用いる事件特定情報とは別の経路となる。令和8年9月29日現在,電子公正証書に基づく債権執行では,公証人法44条1項2号の書面,執行文及び送達証明書を準備する必要があり,詳しくは電子公正証書を債務名義として強制執行する方法―公正証書正本情報,執行文,送達及び紙申立て(AI作成)で整理している。

mintsの全体像と論点別の入口は,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否

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mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 新法適用事件の記録は原則10年(電磁的事件記録保存規程)
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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mintsの証拠説明書の作り方・提出方法-標目・原本・写し・記録外データ(AI作成)

目次第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること1 証拠申出には二つの経路がある2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う第2 原本・写し・電磁的記録の選び方1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける2 原本確認が必要になり得る証拠は紙原本を保管する3 期日に原本を持参できなかった場合第3 証拠説明書の作り方1 裁判所の新法適用事件用書式を使う2 号証と標目を提出データに合わせる3 作成年月日・作成者・備考は元の証拠を基準にする4 立証趣旨は証拠と要証事実を対応させる第4 mintsへ提出する方法1 証拠と証拠説明書を対応するタブから提出する2 直送の完了を相手方ごとに確認する3 アップロード前に最終版を確認する4 証拠の申出と意見書のファイル種別5 外国語の文書には訳文を添付する第5 成立の真正と原データの保存1 成立の真正と内容の信用性を区別する2 複製とオリジナルの対応を説明できるようにする第6 証拠説明書の提出前チェック第7 提出後の証拠状態を管理する第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所の解説・運用資料
第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること
本記事は,mintsを利用する通常の民事訴訟で,証拠説明書を作成し,証拠とともに提出する方法を扱うものである。
調査の基準日は令和8年9月16日であり,同日に施行されている民事訴訟法及び民事訴訟規則並びに同日までに公表された裁判所資料を確認した。
医療記録の具体例,所定形式に変換できないデータの媒体提出及び旧法適用事件に関する説明は,令和8年9月10日に資料を追加確認して補足した。
号証・枝番・ファイル名の付け方は「mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・提出前チェック」で,提出用PDFの作り方は「mints提出用PDFの作り方」で詳しく説明している。
令和9年1月から先行導入が予定されているTreeeSでは,書証フォームへの入力から証拠説明書の帳票が作られ,別途証拠説明書を作成して提出する必要はないとされている。
TreeeSでの書証の提出は「TreeeSでの書証の提出―証拠説明書の自動作成,証拠番号,原本・写しの選択及び翻訳文」で説明している。

以下のmintsへの証拠提出方法は,新法適用事件を中心に説明する。
最高裁判所事務総局民事局の民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引43頁は,民事訴訟法231条の2の電磁的記録の証拠調べは,記録媒体による提出に限り,施行前から係属する事件にも適用されると説明している。
旧法適用事件での媒体提出と,新法適用事件でのmintsへの提出を区別して確認する。

1 証拠申出には二つの経路がある
証拠説明書を作る前に,その証拠を①紙の文書を書証として申し出るのか,②電磁的記録に記録された情報の内容について証拠調べを申し出るのかを決める必要がある。
書証の申出は民事訴訟法219条,電磁的記録の証拠調べの申出は同法231条の2に基づく別の経路であり,標目欄の書き方と提出する対象が異なる。

「記録外」は,Word・Excel・PowerPoint等のオリジナルデータをmintsに置く場所を示すシステム上の区分であって,第3の証拠申出方法ではない。
証拠として取り調べてもらうPDF等の複製と,これに対応する証拠説明書は記録一覧へ提出する必要がある。
2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う
民事訴訟規則137条は書証の証拠説明書を,同規則149条の2は電磁的記録の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにする電子証拠説明書を定めている。
裁判所の「証拠説明書の記載要領・記載例」は,両者を兼ねた証拠説明書を1通作成し,証拠とともに提出する運用を示している。
したがって,同じ証拠説明書の中に,紙の原本を書証として申し出る号証と,PDF等を電磁的記録として提出する号証とを併記できる。

委任を受けた訴訟代理人は,民事訴訟法132条の11第1項第1号により,原則としてmintsを用いて申立て等をしなければならない。
本人訴訟における紙提出との選択は「mintsと本人訴訟」を参照されたい。
第2 原本・写し・電磁的記録の選び方
1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける
裁判所の記載要領及び「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」25頁~29頁によれば,提出方法は次のように整理できる。
紙で作成された証拠でも,原本確認が不要であれば,そのPDFを民事訴訟法231条の2の電磁的記録として提出することが考えられる。

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システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

目次

第1 はじめに―本稿の視点と検討対象

1 mintsを「システム」として論ずる理由
2 検討の三つの視点
3 公平を期すための留保

第2 mintsの法的骨格(条文の明示)

1 電子情報処理組織による申立て(民訴法132条の10)
2 訴訟代理人等の電子申立て義務(民訴法132条の11)
3 全面施行日と「なぜUXが重要か」

第3 評価その1―UI/UX

1 入力フォームの設計

(1) 「被告の数」の二重入力
(2) 自動保存の不在とデータ消失
(3) 入力の正規化をユーザーに転嫁する設計
(4) 手数料の自動計算と入力上の留意点

2 一覧・テーブルの設計

(1) 列見出しの折り返し

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mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A(AI作成)

利用者別の入口: 初めて使う人/本人訴訟/原告代理人/被告代理人/事務職員
目的別の入口: 裁判所の公式案内・mintsトップページ/利用できる裁判所・対象事件/操作マニュアルの目的別索引/記録のダウンロード・印刷/第三者の事件アクセスキーによる提出/新法事件と旧法事件の見分け方/申立手数料の計算方法/通知メールの種類と読み方/GTMと外部送信情報

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担
1 本記事が依拠する3つの文書
(1) 準備の手引
(2) mints Q&A
(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)
2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)
4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード
(1) 公式の説明動画
(2) 各種書式のダウンロード
5 主要な数値のクイックリファレンス
6 提出前チェックリスト
7 裁判所別の運用案内も確認する
第2 mintsの基本と適用範囲
1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期
(1) 令和8年5月21日から始まる手続
(2) 令和10年6月までに対象となる予定の手続
3 旧法適用事件と新法適用事件の区別
(1) 区別の基準

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mintsマニュアルの読み方と目的別索引-最新版・アクセス記録・補助者の権限(AI作成)

第1 最新版と公式資料の使い分け第2 操作目的から探すマニュアル索引第3 アクセス記録の読み方と送達の注意点第4 補助者ができる操作と親ユーザが行う操作第5 ダウンロード・印刷で読み違えやすい点第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所の操作資料・運用説明
第1 最新版と公式資料の使い分け

令和8年9月13日に公式PDFで確認したmints操作マニュアルの最新版は,「民事裁判書類電子提出システム 操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版(令和8年7月15日改訂)である。
本記事は,操作目的から該当頁へ進むための索引と,アクセス記録・補助者の権限等を読む際の注意点をまとめたものであり,マニュアル全文を順番に解説するものではない。

操作方法はマニュアル,手続の運用は最高裁判所事務総局民事局の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版)というように,資料の対象を分けて確認する。
登録ガイドや操作説明動画への入口は,裁判所の「mintsについて」にまとまっている。
制度全体と個別論点の案内は,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&Aを参照されたい。

最短で確認する場合は,次の順序で資料を選ぶ。

知りたいこと
最初に確認する公式資料
次の確認先

実際の画面操作,ボタン名又は入力手順
操作マニュアル2.3版
本記事第2の目的別索引から該当項目へ進む。

訴え提起,送達又は証拠提出の運用
民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引
操作箇所をマニュアルで照合し,手続要件は法令・規則で確認する。

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