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mints

mintsにログインできない場合の対処法―サインアップ,二段階認証,パスワード及び障害対応(AI作成)

第1 症状を三つの段階に分ける

1 登録届出,サインアップ及びサインインは別である
2 症状別の最初の確認

第2 初回のサインアップができない場合

1 招待メールを受け取るまで
2 「今すぐサインアップ」を選択する
3 メール確認コードとパスワード

第3 二段階認証で止まる場合

1 SMS認証
2 電話認証

第4 パスワード又はメールアドレスの問題

1 パスワードを再設定する
2 長期間利用していないアカウント

第5 画面,メンテナンス及びシステム障害

1 ブラウザと画面操作を確認する

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mintsの義務化はいつからか―対象者,対象事件及び紙提出の例外(AI作成)

第1 義務化を判断する四つの軸

1 結論
2 日付だけでは判断できない

第2 電子申立てを義務付けられる者

1 委任を受けた訴訟代理人
2 国及び地方公共団体の担当者
3 本人当事者は義務者ではない

第3 義務の対象となる行為

1 書面等でする申立てその他の申述
2 口頭ですることができる申立ての例外
3 システム送達の届出

第4 紙提出が認められる法定例外

1 責めに帰することができない事由
2 期限が迫るときの対応
3 例外のない紙提出

第5 対象事件と旧法事件

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mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認(AI作成)

第1 最初に登録区分を選ぶ

1 全員が同じフォームを使うわけではない
2 共通して準備するもの

第2 登録に共通する四つの段階

1 メールアドレスの届出
2 招待メールからサインアップする
3 本人・資格確認を受ける
4 本人確認完了後に事件を関連付ける

第3 一般個人の登録

1 窓口で本人確認する場合
2 郵送で本人確認する場合
3 入力事項

第4 弁護士・司法書士・弁理士の登録

1 士業者用フォーム
2 資格確認資料

第5 法人及び支配人の登録

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mintsと本人訴訟―利用義務,登録方法,紙提出,費用及び本人サポート(AI作成)

第1 本人訴訟における結論

1 義務ではないが利用が促進されている
2 本人が選択するときの比較

第2 利用できる事件とアカウント登録

1 新法事件と旧法事件
2 一般個人の登録

第3 原告本人がmintsで訴えを提起する場合

1 新規申立てまでの準備
2 手数料と証拠の提出

第4 被告本人がmintsを使う場合

1 紙の訴状を受け取った後
2 招待キーと答弁書

第5 紙提出を選んだ場合

1 裁判所書記官による電子化
2 紙提出の実務上の確認

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mintsを利用できる裁判所と対象事件―旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 結論
2 管轄裁判所とmintsの対象は別問題である

第2 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 簡易裁判所から上級審まで利用できる
2 通常訴訟と少額訴訟
3 控訴事件及び抗告事件4 mintsで申し立てる民事雑事件
5 当事者の変動及び第三者の関与に関する申立て

第3 令和8年5月20日以前の旧法事件

1 経過措置による利用条件
2 旧法事件と新法事件を同じ事務所で扱う場合

第4 支払督促で利用できる三つの経路

1 mints,督促手続オンラインシステム及び紙
2 督促異議

第5 同日のmints対象外である手続

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mintsで電子申立てができない場合の対応―システム障害・期限切迫・代替提出

目次

第1 本記事の位置付け
第2 弁護士の電子申立て義務

1 義務の内容と根拠
2 例外事由

(1) 例外が認められる場合
(2) 例外が否定される場合

3 申立てができないときの代替手段

(1) 障害発生時の代替措置の順次実行
(2) 例外事由認定のための客観的疎明
(3) 不変期間徒過における訴訟行為の追完
(4) システム障害等における時効の完成猶予

第3 システム障害が生じたとき
第4 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,電子申立て義務の例外,システム障害,期限切迫時の代替提出及び期間徒過への対応を扱う分割記事である。義務化の開始日,義務者及び通常時の紙提出の可否は,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

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mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間

目次

第1 本記事の位置付け
第2 送達と応訴

1 訴状等の送達方法

(1) 出力書面による送達
(2) システム送達

2 個別届出・包括届出・担当訴訟代理人

(1) 個別届出と包括届出
(2) 共同受任事件の担当訴訟代理人
(3) 最新の届出書式

3 誰が閲覧するとシステム送達の効力が生じるか
4 被告代理人の応訴

(1) 事件情報への関連付け(招待キーとmintsアカウントID)
(2) 委任状及び答弁書等の提出
(3) システム直送とアクセスキーの区別

5 mintsから届く自動通知メールの実際

(1) システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)
(2) 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)
(3) メールの振り分け設定

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電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録(AI作成)

目次

第1 本記事の位置付け
第2 電子化された債務名義と登記手続

1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否
2 記録事項証明の取得方法と登記申請時の注意点
3 和解調書等を債務名義とする場合の留意点

第3 強制執行と事件特定情報

1 書面による申立原則と事件特定情報の活用
2 執行文付与等の電子申立て及び手続上の留意点
3 mintsにおける執行文付与申立ての流れ
4 電子化された債務名義による自動車登録及び特許権等登録

第4 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,電子化された債務名義,記録事項証明,事件特定情報及び各種登録手続を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 電子化された債務名義と登記手続
1 登記手続を命ずる判決における記録事項証明の要否

登記手続を命ずる判決(例えば「被告は,原告に対し,別紙不動産目録記載1の不動産につき,所有権移転登記手続をせよ。」との判決)を得て法務局に登記を申請する場合には,別の注意が必要である。

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mintsにおける当事者間秘匿―秘匿事項届出書面・誤提出・PDFのマスキング

目次

第1 本記事の位置付け
第2 当事者間秘匿の申立て

1 当事者間秘匿の電子申立て
2 秘匿事項届出書面の取扱いと誤提出時の対応
3 情報のマスキングに関する技術的注意点
4 秘匿事項記載部分は別の事件情報に置かれる

第3 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,当事者間秘匿の申立て,秘匿事項届出書面及びPDFのマスキングを扱う分割記事である。
誤アップロード後の消去要件,正しい版の追加提出及び「差替え」の区別は,mintsで誤アップロードした場合を参照されたい。
本人当事者の登録,紙提出の選択及び利用上の注意は,mintsと本人訴訟を参照されたい。

民事訴訟法92条に基づく第三者の閲覧等制限と,当事者間秘匿は,対象及び効果が異なる。
申立時期別の提出先,秘密記載文書及びマスキング文書の提出方法は,mintsで閲覧等制限を申し立てる方法を参照されたい。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 当事者間秘匿の申立て
1 当事者間秘匿の電子申立て

当事者間秘匿の申立て(改正民訴法第133条第1項)は,原則として電子申立てができる。訴え提起と同時なら新規申立てフォームの添付書類から,訴訟係属中なら記録一覧の「関連事件の申立て」から提出する(以上,準備の手引39頁・40頁)。

2 秘匿事項届出書面の取扱いと誤提出時の対応

秘匿事項届出書面(改正民訴法第133条第2項)は,書面(紙媒体)で提出しなければならない。提出後も書面で保管される。FAXによる提出も,mintsへのアップロードもできない(準備の手引39頁,Q&A7頁)。

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mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 保存期間は媒体を問わず維持される
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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mintsの証拠説明書の作り方・提出方法-標目・原本・写し・記録外データ(AI作成)

目次第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること1 証拠申出には二つの経路がある2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う第2 原本・写し・電磁的記録の選び方1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける2 原本確認が必要になり得る証拠は紙原本を保管する3 期日に原本を持参できなかった場合第3 証拠説明書の作り方1 裁判所の新法適用事件用書式を使う2 号証と標目を提出データに合わせる3 作成年月日・作成者・備考は元の証拠を基準にする4 立証趣旨は証拠と要証事実を対応させる第4 mintsへ提出する方法1 証拠と証拠説明書を対応するタブから提出する2 直送の完了を相手方ごとに確認する3 アップロード前に最終版を確認する4 証拠の申出と意見書のファイル種別5 外国語の文書には訳文を添付する第5 成立の真正と原データの保存1 成立の真正と内容の信用性を区別する2 複製とオリジナルの対応を説明できるようにする第6 証拠説明書の提出前チェック第7 出典・参考資料1 法令2 裁判所の解説・運用資料
第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること
本記事は,mintsを利用する通常の民事訴訟で,証拠説明書を作成し,証拠とともに提出する方法を扱うものである。
調査の基準日は令和8年9月2日であり,同日に施行されている民事訴訟法及び民事訴訟規則並びに同日までに公表された裁判所資料を確認した。
医療記録の具体例,所定形式に変換できないデータの媒体提出及び旧法適用事件に関する説明は,令和8年9月10日に資料を追加確認して補足した。
号証・枝番・ファイル名の付け方は「mintsで証拠を提出する方法-証拠番号・枝番・ファイル名」で,提出用PDFの作り方は「mints提出用PDFの作り方」で詳しく説明している。

以下のmintsへの証拠提出方法は,新法適用事件を中心に説明する。
最高裁判所事務総局民事局の民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引43頁は,民事訴訟法231条の2の電磁的記録の証拠調べは,記録媒体による提出に限り,施行前から係属する事件にも適用されると説明している。
旧法適用事件での媒体提出と,新法適用事件でのmintsへの提出を区別して確認する。

1 証拠申出には二つの経路がある
証拠説明書を作る前に,その証拠を①紙の文書を書証として申し出るのか,②電磁的記録に記録された情報の内容について証拠調べを申し出るのかを決める必要がある。
書証の申出は民事訴訟法219条,電磁的記録の証拠調べの申出は同法231条の2に基づく別の経路であり,標目欄の書き方と提出する対象が異なる。

「記録外」は,Word・Excel・PowerPoint等のオリジナルデータをmintsに置く場所を示すシステム上の区分であって,第3の証拠申出方法ではない。
証拠として取り調べてもらうPDF等の複製と,これに対応する証拠説明書は記録一覧へ提出する必要がある。
2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う
民事訴訟規則137条は書証の証拠説明書を,同規則149条の2は電磁的記録の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにする電子証拠説明書を定めている。
裁判所の「証拠説明書の記載要領・記載例」は,両者を兼ねた証拠説明書を1通作成し,証拠とともに提出する運用を示している。
したがって,同じ証拠説明書の中に,紙の原本を書証として申し出る号証と,PDF等を電磁的記録として提出する号証とを併記できる。

委任を受けた訴訟代理人は,民事訴訟法132条の11第1項第1号により,原則としてmintsを用いて申立て等をしなければならない。
本人訴訟における紙提出との選択は「mintsと本人訴訟」を参照されたい。
第2 原本・写し・電磁的記録の選び方
1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける
裁判所の記載要領及び「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」25頁~29頁によれば,提出方法は次のように整理できる。
紙で作成された証拠でも,原本確認が不要であれば,そのPDFを民事訴訟法231条の2の電磁的記録として提出することが考えられる。

証拠の出発点と提出方法

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システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

目次

第1 はじめに―本稿の視点と検討対象

1 mintsを「システム」として論ずる理由
2 検討の三つの視点
3 公平を期すための留保

第2 mintsの法的骨格(条文の明示)

1 電子情報処理組織による申立て(民訴法132条の10)
2 訴訟代理人等の電子申立て義務(民訴法132条の11)
3 全面施行日と「なぜUXが重要か」

第3 評価その1―UI/UX

1 入力フォームの設計

(1) 「被告の数」の二重入力
(2) 自動保存の不在とデータ消失
(3) 入力の正規化をユーザーに転嫁する設計
(4) 手数料の自動計算と入力上の留意点

2 一覧・テーブルの設計

(1) 列見出しの折り返し

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mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A(AI作成)

利用者別の入口: 初めて使う人/本人訴訟/原告代理人/被告代理人/事務職員
目的別の入口: 裁判所の公式案内・mintsトップページ/利用できる裁判所・対象事件/操作マニュアルの目的別索引/記録のダウンロード・印刷/第三者の事件アクセスキーによる提出/新法事件と旧法事件の見分け方/申立手数料の計算方法/通知メールの種類と読み方

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担
1 本記事が依拠する3つの文書
(1) 準備の手引
(2) mints Q&A
(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)
2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)
4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード
(1) 公式の説明動画
(2) 各種書式のダウンロード
5 主要な数値のクイックリファレンス
6 提出前チェックリスト
7 裁判所別の運用案内も確認する
第2 mintsの基本と適用範囲
1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期
(1) 令和8年5月21日から始まる手続
(2) 令和10年6月までに対象となる予定の手続
3 旧法適用事件と新法適用事件の区別
(1) 区別の基準

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mintsマニュアルの読み方と目的別索引-最新版・アクセス記録・補助者の権限(AI作成)

第1 最新版と公式資料の使い分け第2 操作目的から探すマニュアル索引第3 アクセス記録の読み方と送達の注意点第4 補助者ができる操作と親ユーザが行う操作第5 ダウンロード・印刷で読み違えやすい点第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所の操作資料・運用説明
第1 最新版と公式資料の使い分け

令和8年8月31日に公式PDFで確認したmints操作マニュアルの最新版は,「民事裁判書類電子提出システム 操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版(令和8年7月15日改訂)である。
本記事は,操作目的から該当頁へ進むための索引と,アクセス記録・補助者の権限等を読む際の注意点をまとめたものであり,マニュアル全文を順番に解説するものではない。

操作方法はマニュアル,手続の運用は最高裁判所事務総局民事局の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版)というように,資料の対象を分けて確認する。
登録ガイドや操作説明動画への入口は,裁判所の「mintsについて」にまとまっている。
制度全体と個別論点の案内は,mintsの実務Q&Aを参照されたい。

公開FAQのPDF1頁には,令和8年4月時点のチャットボットの質問・回答一覧であり,その後の修正・追加には対応していないと記載されている。
同PDFの【旧】は旧法適用事件,【新】は新法適用事件を意味するため,回答の年月と対象事件を確認して読む必要がある。

マニュアルも,画面イメージが最新のレイアウトを反映していない場合があり,掲載された機能の一部は改正法施行前の事件では使用しないと説明している(1頁・PDF4頁)。画面が図と違うときは,①mintsトップ画面の「ご案内」にあるリリース情報・資料の更新状況,②公式サイトから開いたPDFの版数・改訂年月日と手元のPDFとの一致,③改訂履歴の該当項目,④事件の新旧法の区分,利用者の種類及び操作中の画面を順に照合する。事件の区分は,mintsの対象事件と旧法事件の取扱いで説明している。

改訂履歴5頁~6頁では,新規申立て等の機能追加に伴う大幅改訂は令和7年10月24日,電子納付機能の追加に伴う改訂は令和8年2月13日,アップロード上限の変更に伴う修正は同年5月16日と記載され,同年7月15日は「軽微な修正」とされている。これらは資料の改訂日であり,各機能の利用開始日をそのまま示すものではない。旧版と説明が異なる場合は,改訂履歴だけで操作条件を決めず,現行版の該当箇所にある対象・条件・注意書きを確認する。

第2 操作目的から探すマニュアル索引

下表の「資料頁」はマニュアル下部の頁番号,「PDF頁」はPDFファイル先頭から数えた頁番号である。
2.3版では本文の資料1頁がPDF4頁に当たり,本文部分は資料頁に3を加えるとPDF頁になる。
別紙はPDF頁で示し,リンクは原則として各項目の開始頁に設定している。

操作目的
マニュアル2.3版の該当箇所
関連する説明

利用環境・操作上の注意を確認する
利用に際しての注意点:資料2頁~7頁/PDF5頁~10頁
利用環境の条件は公式資料で確認する。

初回登録をする
1.サインアップ:資料8頁~13頁/PDF11頁~16頁
個人・弁護士・法人・補助者別の登録方法

ログイン・パスワード変更をする
2.サインイン:資料14頁~20頁/PDF17頁~23頁

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