民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。
第1 本記事の対象と結論の要旨
1 扱う問題と射程
mintsは,民事裁判書類電子提出システムの通称である。
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による改正民事訴訟法の全面施行(令和8年5月)により,訴訟記録は原則として電子データとなり,当事者はインターネットを通じて記録を閲覧・複写できるようになる。
本記事が扱う問題は,この電子化の後に,裁判記録の「保存期間」がどうなるのかである。
先に結論の要旨を述べると,保存期間を定めているのは民事訴訟法ではなく最高裁判所の規程であり,その規程は記録の種類に応じて期間を定めるもので媒体を問わない。
したがって電子化された後も,保存期間の年限そのものは原則として従来どおり維持されると整理できる。
もっとも,これと並行して,記録の廃棄をめぐる問題を契機とした保存・廃棄制度の見直し(特別保存の制度化)が令和5年から令和6年にかけて行われており,電子化後の記録保存の在り方は,なお検討が続いている論点である。
射程について付言する。
mintsは民事の裁判手続に関するものであるから,本記事も民事の裁判記録を中心とする。
刑事の確定訴訟記録及び執行官の事務に関する記録は,別の法令・規程による別体系であり,この点は第6の4で区別して述べる。
2 用語の整理
本記事で用いる用語を,条文及び規程の定義に即して整理する。
ア 訴訟記録・電磁的訴訟記録・非電磁的訴訟記録
改正民事訴訟法は,訴訟記録を,裁判所のファイルに記録された部分である「電磁的訴訟記録」(同法91条の2)と,それ以外の部分である「非電磁的訴訟記録」(同法91条)とに区別する。
電子化された後の訴訟記録は,原則として電磁的訴訟記録となる。
イ 事件記録・事件書類
保存期間の規律で用いられる「事件記録」及び「事件書類」は,事件記録等保存規程(昭和39年最高裁判所規程第8号)2条が定義する概念である。
「事件記録」は別表に掲げる事件の記録をいい,「事件書類」は,事件に関する書類で記録から分離されたもの及び記録につづり込むことを要しないものをいう。
判決の原本や和解調書の原本は,記録本体とは保存期間が異なる「事件書類」として扱われる。
ウ 特別保存
「特別保存」は,史料又は参考資料となるべき記録等を永久に保存することをいう(事件記録等の特別保存に関する規則(令和5年最高裁判所規則第9号)2条4項)。
保存期間が満了した記録であっても,特別保存に付されたものは廃棄されない。
第2 保存期間を定める規範の構造
1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
裁判記録の保存期間の直接の根拠は,法律ではなく最高裁判所の規程にある。
事件記録等保存規程4条1項は,「記録及び事件書類の保存期間は,別表第一及び第二のとおりとする」と定める。
起算点は,特別の定めがある場合のほか,裁判の確定その他の事由による事件完結の日である(同条2項)。
民事訴訟法は,記録の閲覧・複写・証明書の交付の方法を定めるが(同法91条・91条の2),保存期間そのものは定めていない。
このため,保存期間を検討する際は,条文ではなく規程の別表及びその運用通達(平成4年2月7日総三第8号事務総長通達)に当たる必要がある。
規程及び運用通達は最高裁判所のウェブサイトで公表されている。
2 事件の種類ごとの保存期間
別表第一(第一審裁判所で保存する記録及び事件書類)が定める主な保存期間は,次のとおりである。
記録本体と,判決・調書等の原本とで,保存期間が異なる点に注意を要する。
| 事件の種類 | 記録の保存期間 | 判決・調書等の原本の保存期間 |
|---|---|---|
| 民事通常訴訟,手形・小切手訴訟,人事訴訟,行政訴訟,少額訴訟 | 5年 | 判決の原本50年/和解・請求の放棄若しくは認諾の調書30年/和解に代わる決定の原本30年 |
| 和解事件(訴え提起前の和解) | 3年 | 和解調書30年 |
| 督促事件 | 5年(却下又は送達前の取下げによるものは3年) | 確定判決と同一の効力を有する支払督促の原本30年 |
| 保全命令事件 | 5年 | 保全命令の原本10年/和解調書30年 |
| 民事一般調停その他の民事調停事件 | 5年 | 調停調書30年 |
| 破産,再生,会社更生等の事件 | 5年 | 破産手続開始決定・免責許可決定等の原本30年 |
| 家事審判事件 | 原則5年(子の氏の変更についての許可の申立ては1年) | 審判の原本30年/遺言書の検認調書30年 |
| 家事調停事件 | 5年 | 合意に相当する審判の原本50年/調停調書30年 |
| 少年保護事件 | 保護処分決定等により完結したものは少年が26歳に達するまで/その他は3年(20歳未満のものは20歳まで) | — |
別表第二(上訴裁判所で保存する事件書類)では,控訴事件及び上告事件の判決の原本の保存期間が50年とされている。
本記事で挙げた数値は,いずれも規程の別表原本によって確認したものであり,令和5年5月の調査報告書の本文でも,民事訴訟事件について判決原本50年・事件記録5年,少年事件について少年が26歳に達するまでという年限が示されている。
3 廃棄の仕組みと所長の認可
保存期間が満了した記録及び事件書類は,特別保存に付する認定を行ったものを除いて廃棄される(事件記録等保存規程8条1項)。
廃棄は,裁判所の長の認可を受け,首席書記官の指示を受けてしなければならない(同条2項)。
このうち「裁判所の長の認可」は,後述する令和6年の改正により明記された手続である。
紙の記録については,廃棄目録を用いて廃棄の指示を求めた上で,焼却又は細断等の方法により廃棄することが調査報告書に記載されている。
なお,特別の事由により保存期間満了後も保存の必要があるものは,その事由のある間,保存期間を延長しなければならない(同規程9条)。
第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分
1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
改正民事訴訟法の下では,オンラインで行われた申立て等は裁判所のファイルに記録される。
書面で行われた申立て等についても,裁判所書記官が,その記載事項をファイルに記録しなければならない(同法132条の12第1項本文)。
書証その他の提出書面・記録媒体に記載・記録された事項も,同様にファイルに記録される(同法132条の13第1項本文)。
これにより,訴訟記録は原則として電磁的訴訟記録となる。
2 保存期間は媒体を問わず維持される
保存期間の年限そのものは,電子化によって変更されていないと整理できる。
その理由は次のとおりである。
第一に,保存期間を定める事件記録等保存規程の別表は,「事件の種類」に応じて期間を定めるものであり,記録が紙か電子かという媒体を要件としていない。
第二に,同規程は令和6年1月30日施行の改正を受けているが,その改正は特別保存の制度化と廃棄手続の明確化を内容とするもので,電子化を理由として保存期間を変更する規定は置かれていない。
これらからすると,電子化された後の訴訟記録についても,第2の2で示した年限が原則として適用されると考えられる。
この整理を補強する条文として,裁判所法60条2項がある。
同項は,裁判所書記官が「裁判所の事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管」を掌ると定めており,書記官の保管事務が電磁的記録を含むことが法律上明示されている。
3 電子化されない例外
すべての提出書面が電子化されるわけではなく,一定の場合には書面のまま扱われ,非電磁的訴訟記録(民事訴訟法91条)となる。
具体的には,ファイルに記録することにつき困難な事情があるとき(同法132条の12第1項ただし書,132条の13ただし書),営業秘密が記載された書面について閲覧等の制限の申立てがあり裁判所が特に必要と認めるとき(同法132条の12第1項1号,132条の13第1項1号),秘匿事項が記載された部分について裁判所が必要と認めるとき(同法132条の12第1項3号,132条の13第1項3号)などである。
これらの書面は書面のまま保管されるため,その保存については紙の記録に関する規律が及ぶことになる。
4 電子記録の「廃棄」の意味
紙の記録の廃棄が焼却・細断であるのに対し,電子記録の場合は,保存期間の満了に伴う「廃棄」がデータの消去を意味することになると考えられる。
ただし,電磁的訴訟記録の消去の手順や,バックアップ・複製の取扱いを正面から定めた公表資料は,本記事の調査の範囲では確認できなかった。
この点は,実務運用の細目に関わる事項として,今後の運用通達等で明らかにされる余地がある。
第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正
1 記録廃棄問題を契機とする見直しの位置づけ
令和6年の制度改正は,電子化とは別の経緯から生じたものであり,両者を混同しないことが重要である。
全国的に社会の耳目を集めた少年事件の記録が特別保存に付されないまま廃棄されていたことなどが判明したことを受け,最高裁判所は有識者委員会を設けて調査・検討を行い,令和5年5月に「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」を公表した。
これを受けて,令和5年11月22日,事件記録等の特別保存に関する規則が制定されるとともに,事件記録等保存規程及び少年調査記録規程が改正され(令和6年1月30日施行),理念規定の整備・常設の第三者委員会の設置・廃棄手続への所長の関与の明確化が行われた。
この見直しは,主として既に保存されている記録(その大半は紙)を対象とするものである。
調査報告書は,現に保存中の紙の記録を一括して電子化することについては,膨大な作業とデータ量に伴うコストを理由に慎重な検討を要するとしており,電子化後の新しい記録の保存期間を正面から論じるものではない。
したがって,令和5年から令和6年の見直しをもって,mints後の記録保存の在り方が確定したと理解するのは正確でない。
2 特別保存=永久保存と常設の第三者委員会
特別保存に関する規則は,特別保存を「永久に保存すること」と定義する(同規則2条4項)。
何人も,特別保存に付する認定を行う裁判所の長に対し,史料又は参考資料となるべきものに当たるとして特別保存を要望することができる(同規則7条)。
裁判所の長は,要望があった記録について特別保存に付さない認定をしようとする場合には,その適否について,最高裁判所に置かれる「記録の保存の在り方に関する委員会」に意見を求めなければならない(同規則8条・9条以下)。
この委員会は,法律又は公文書の管理等に関して優れた識見を有する者のうちから最高裁判所が任命する6人の委員で組織される常設の第三者機関であり(同規則11条・12条),特別保存の認定の適否のほか,記録等の保存の在り方の見直しや,一定の重大な社会事象が生じた場合の記録の保存に関する事項についても意見を述べる(同規則10条)。
3 保存期間の延長論と調査報告書の判断
民事訴訟事件の記録の保存期間5年について,短いのではないか,いったん保存した上で特別保存の判断を10年後・20年後に行う枠組みも考えられるのではないか,という意見が調査の過程で示された。
調査報告書は,これに対し,特別保存の基準に該当するものは直ちに認定を行う枠組みとするのが望ましく,保存期間を延長することが必ずしも適切な運用の確保につながるとはいえないとした。
その上で,記録の保存期間は裁判所の事務処理や当事者等の利用に通常必要と考えられる相当な期間を考慮して定めているとして,民事訴訟事件の記録について5年の保存期間は相当であり,一律に保存期間を伸張する必要はないとの結論を示している。
もっとも,同報告書は,当事者等から要望があった事件について更に情報収集の必要がある場合には,保存期間の満了後も保存を継続して特別保存の適否を判断することも可能であるとしており,個別事件で保存の必要が認められる場合の期間延長の余地自体は否定していない。
第5 電子化後の記録保存をめぐる現在の論点
1 常設委員会における議論
電子化後の記録保存の在り方は,前記の常設委員会において現に検討課題となっている。
第3回委員会(令和6年12月20日)の議事要旨によれば,記録を含めたデジタル化及び民事判決のデータベース化が今後順次行われる予定であることが事務局から説明されている。
その上で,デジタル化により特定の語による記録の抽出(特別保存に付すべき記録の選別)が技術的に可能となる面はあるものの,最終的に残すかどうかの判断を完全に機械的に行うことは困難である旨の意見が示されている。
また,同委員会では,最初から確定的な選別ができないものについて,暫定的に保存期間を延長し,まず広く記録を残した上で重要性を精査するという運用の可能性も議論されている。
これらは委員会での意見交換の段階のものであり,制度として確定したものではないが,電子化を前提とした特別保存・保存期間の運用が引き続き検討されていることを示している。
2 民事判決情報のデータベース化
記録の保存期間とは別に,判決情報の保存・利活用の枠組みも整備された。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)は,民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため,国の責務及び法務大臣による基本方針の策定を定めるとともに,民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設するものである。
これは,令和8年5月に判決書が電子判決書(電磁的記録)となることを契機に,当該情報を集約してデータベース化し,当事者の氏名を記号に置き換えるなどの措置を講じた上で利用に供することを想定した制度であり,記録そのものの保存期間の制度とは別の層に位置づけられる。
3 電子データ固有の長期保存の課題
紙の記録では,庁舎の保管スペースの制約が廃棄の一因とされてきた。
電子化は,物理的な保管スペースの制約を緩和する一方で,記録媒体やファイル形式の陳腐化への対応といった,電子データ固有の長期保存の課題を新たに生じさせるものと考えられる。
この点をめぐっては,裁判記録の適正なデジタルアーカイブの実現に向けた課題を論じる研究も公表されており,調査報告書が裁判所法60条に定める書記官の職責との関係で責任の所在を明示していないとの指摘もされている。
これらは学術上の見解であり,制度の内容そのものを示すものではないが,電子化後の記録保存が今後の検討課題を含むことを裏づけている。
第6 実務家が留意すべき事項
1 閲覧・複写・証明の請求方法の変化
電子化により,記録の閲覧等の請求方法が変わる。
電磁的訴訟記録については,何人も,最高裁判所規則で定めるところにより,その内容を表示したものの閲覧を請求でき,当事者及び利害関係を疎明した第三者は,複写や,記録された事項と同一であることの証明を受けた書面の交付・電磁的記録の提供を請求できる(民事訴訟法91条の2)。
他方,書面のまま残る非電磁的訴訟記録については,従来どおり閲覧・謄写や正本・謄本・抄本の交付を請求することになる(同法91条)。
記録の入手を依頼者に説明する際は,対象部分が電磁的訴訟記録か非電磁的訴訟記録かによって請求の方法が異なる点を確認する必要がある。
2 保存期間を前提とした記録入手の段取り
民事訴訟事件の記録本体の保存期間は5年であり,事件完結後この期間を経過すると,特別保存に付されない限り廃棄される。
将来の関連紛争や再度の紛争に備えて記録を要する見込みがあるときは,保存期間内に必要な部分の複写又は証明を得ておくことが,実務上の備えとなる。
判決の原本は50年,和解調書等の調書・原本は30年,保全命令の原本は10年と,記録本体より長い期間が定められているものがある一方,記録本体は5年で失われ得ることを前提に段取りを組むことが求められる。
もっとも,個別の記録が現に保存されているか,特別保存に付されているかは,事件の種類・完結時期・保管庁の運用により異なる。
確実を期すには,保管する裁判所(原則として第一審裁判所)に対し,記録の保存状況を確認した上で,閲覧・複写・証明の手続を採ることになる。
3 特別保存の要望という手段
史料的・社会的な意義を有する記録について保存を求める場合には,特別保存の要望という手段がある。
特別保存に関する規則7条により,何人も,認定を行う裁判所の長に対して特別保存を要望することができ,裁判所の長が特別保存に付さない認定をしようとするときは委員会への求意見を経なければならない(同規則8条)。
弁護士会や研究者に限らず事件関係者も要望をすることができるとされており,記録の保存を求める理由を示して要望を行うことが,廃棄を避けるための現実的な方法となる。
4 刑事・執行官記録など別体系との区別
「裁判記録」であっても,事件の系統によって適用される規律が異なる点に留意を要する。
刑事の確定訴訟記録は,刑事確定訴訟記録法により,訴訟終結後は第一審裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が保管し,保管期間は同法別表による(同法2条)。
さらに,法務大臣は,刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは,保管期間又は保存期間の満了後,これを刑事参考記録として保存するものとされている(同法9条1項)。
執行官の事務に関する記録についても別の規定によっており,これらの特別保存の在り方は前記委員会で検討が進められている。
mintsは民事手続に関するものであるから,本記事の保存期間の整理は民事の裁判記録を対象とするものであり,刑事記録等については各別体系の規律を確認する必要がある。
第7 まとめ——確認の手順
電子化後の裁判記録の保存期間を実務で検討する際の手順は,次のとおり整理できる。
- 対象が民事の裁判記録か,刑事の確定訴訟記録等の別体系かを区別する。刑事等は各別の法令・規程を確認する。
- 民事の裁判記録については,保存期間の根拠を条文ではなく事件記録等保存規程の別表に求め,事件の種類ごとに記録本体・判決原本・調書原本の各年限を確認する。
- 電子化されても年限は原則として維持されると整理した上で,対象部分が電磁的訴訟記録か非電磁的訴訟記録かにより,閲覧・複写・証明の請求方法を選ぶ。
- 記録本体は事件完結から5年で廃棄され得ることを前提に,将来の必要が見込まれる場合は期間内に複写又は証明を得ておく。
- 史料的・社会的な意義がある記録は,特別保存の要望を検討する。
- 個別の保存状況は保管裁判所に確認し,運用の細目や電子記録の消去の取扱いなど未確定の事項は,最新の規程・通達及び委員会の議論により補う。
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
個別事件における記録の保存状況・入手可否は,具体的な事件の種類・完結時期・保管庁の運用によって異なるため,実際の対応に当たっては保管裁判所への確認と最新の規程・通達の参照が必要である。
第8 出典
1 法令
- 民事訴訟法(91条・91条の2=電磁的訴訟記録・非電磁的訴訟記録の閲覧等,132条の12・132条の13=書面等のファイルへの記録及びその例外)。e-Gov法令検索の現行条文により確認。
- 裁判所法(60条2項=裁判所書記官が電磁的記録の作成及び保管を掌ること)。
- 刑事確定訴訟記録法(2条=保管検察官による保管及び保管期間,9条=刑事参考記録の保存)。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号=民事判決情報の集約・データベース化の枠組み)。
- 公文書等の管理に関する法律(14条=行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の国立公文書館への移管。事件記録等保存規程10条及び特別保存に関する規則6条の移管の根拠)。
2 最高裁判所の規程・規則
- 事件記録等保存規程(昭和39年最高裁判所規程第8号。4条=別表による保存期間,8条=廃棄と裁判所の長の認可,9条=保存期間の延長,別表第一・第二=事件の種類ごとの保存期間)。
- 事件記録等の特別保存に関する規則(令和5年最高裁判所規則第9号)及び関係規程改正の案内(2条4項=特別保存=永久保存,7条=特別保存の要望,8条=委員会への求意見,9条以下=記録の保存の在り方に関する委員会。制定令和5年11月22日・施行令和6年1月30日)。
3 公的資料
- 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書(最高裁判所事務総局・令和5年5月。保存・廃棄の仕組み,民事訴訟事件の判決原本50年・事件記録5年・少年事件の年限,保存期間の見直しに関する検討,紙の記録の一括電子化に関する検討)。
- 記録の保存の在り方に関する委員会(最高裁判所。委員会の設置・所掌事務及び議事要旨。第3回〔令和6年12月20日〕議事要旨=デジタル化・民事判決のデータベース化及び特別保存の選別に関する意見)。
- 民事裁判手続のデジタル化(最高裁判所。改正民事訴訟法による訴訟記録の電子化の概要)。
4 文献
- 栗原佑介「民事裁判記録の適正なデジタルアーカイブに向けた課題と展望」デジタルアーカイブ学会誌9巻s2号s166頁~s169頁(令和7年)。電子化後の記録保存の課題及び調査報告書と裁判所法60条との関係に関する指摘。