目次
- 第1 「提起側」の属性を選ぶ
- 第2 入力者である代理人は「入力者の情報呼出」を使う
- 第3 「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする
- 第4 共同受任の場合の留意点
- 第5 弁護士法人・司法書士法人で受任した場合
- 第6 相手方代理人となる見込みのある者の情報は別のタブに入力する
- 第7 補助者・アソシエイトを代理人欄で扱わない
- 第8 関連記事
- 出典・参考資料
mintsの新規申立てフォームの「当事者・代理人情報」タブには,被告だけでなく,原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。
原告側は「提起側」,被告側は「相手側」として区別される。
被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し,原告及びその代理人は,自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
そのため,アカウント登録の内容がそのまま訴状の表示に反映されること,共同受任の場合に誰を入力するか,弁護士法人として受任した場合の属性の選び方といった,代理人側に固有の留意点がある。
本記事では,訴訟代理人の情報の入力に絞って説明する。
被告その他の当事者の入力,法人番号の確認方法及びCSVによる一括提出は,mintsで法人を当事者として入力する方法を参照されたい。
第1 「提起側」の属性を選ぶ
原告本人の情報も,被告と同じく「当事者・代理人情報」タブに1件ずつ入力する。
まず「提起側・相手側の選択」で「提起側」を選ぶ。
次に「属性」を選ぶ。
属性の選択肢は,「本人」「代理人」「サポータ」「送達受取人」の別と「個人」「法人」の別を組み合わせた8種類である。
当事者本人は「本人(個人)」又は「本人(法人)」を選ぶ。
なお,「サポータ」とは,申立てをしようとする者からの依頼を受けてシステムへの入力を行う第三者をいう(民事訴訟規則第52条の11第1項ただし書)。
本人に代わって電子申立て等の画面操作をすることはできるが,訴訟行為をすることはできない。
第2 入力者である代理人は「入力者の情報呼出」を使う
1 アカウント登録情報から自動入力される
入力者である訴訟代理人自身の情報は,「入力者の情報呼出」を使うとアカウント登録情報から自動入力される。
2 登録住所が事務所住所になっているかを先に確認する
アカウントに自宅住所を登録していると,自宅住所が呼び出される。
そこで,アカウント登録時に「住所」として事務所住所(末尾に「(送達場所)」を付す)を登録しておきたい。
氏名,生年月日及び住所は,アカウント登録後に代理人本人が自由に編集できる項目ではない。
登録の段階で確認しておく必要がある。
登録後に氏名又は住所を変更する方法は,mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法を参照されたい。
第3 「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする
弁護士には,システム送達を受ける旨の届出が義務付けられている(民事訴訟法第132条の11第2項)。
そのため,新規申立てフォームの「システム送達を受ける旨の届出」ボタンは,オンのままにしておく。
これをオフにすると,後に改めて届出をしなければならない。
届出を欠くと,関連付けが解除されることがあるほか,裁判所書記官が閲覧・ダウンロードできる措置を講じた時から1週間でシステム送達の効力が生じる(民事訴訟法第109条の4)。
個別届出と包括届出の違い,届出書式及び提出方法は,システム送達を受ける旨の届出で説明している。
第4 共同受任の場合の留意点
1 訴状に表示したい代理人を入力する
訴状に表示したい共同代理人の氏名は,入力者である代理人とあわせてフォームに入力する。
委任状記載の全員を入力する必要はない。
代理人を含む当事者の合計が10名を超えるときは,当事者情報CSVファイルで一括提出する。
2 関連付けを希望しない代理人がいる場合
訴状には記載するが関連付けを希望しない代理人がいる場合,又は代理人が10名を超える場合は,「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」を添付する(民事訴訟規則第52条の13)。
3 入力者以外の代理人は各自で届出をする
入力者以外の代理人は,関連付けの後,各自で速やかにシステム送達を受ける旨の届出を提出しなければならない。
システム入力者が他人の届出トグルをオンにしても,その代理人が届出をしたことにはならない。
届出を怠ると,関連付けが解除されることがある。
4 CSVを提出した入力者の特則
当事者情報CSVファイルを提出した入力者は,システム送達届出のトグルをオンにできない。
ただし,「電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出」に自己の氏名及びmints IDを記載した場合は,同届出を入力者自身のシステム送達を受ける旨の届出と兼ねることができる。
第5 弁護士法人・司法書士法人で受任した場合
弁護士法人や司法書士法人として受任する場合も,弁護士法人等自体がmintsのアカウントを持つのではない。
所属する各弁護士・各司法書士が個人としてアカウントを作成し,利用する。
そのため,属性は「代理人(法人)」ではなく「代理人(個人)」を選ぶ。
訴状等において法人受任である旨を明記したいときは,肩書欄で「原告代理人」を選んだ上で,手入力で文言を追加し,「(法人受任)原告代理人」とする方法が考えられる。
第6 相手方代理人となる見込みのある者の情報は別のタブに入力する
被告本人の氏名・住所は「当事者・代理人情報」タブに入力する。
これに対し,「参考事項」タブには,相手方代理人となる可能性がある者についての情報を入力する。
氏名に加え,事務所や電話番号など,裁判所が本人に連絡をする際に必要と思われる事項を記載する(民事訴訟規則第55条の2)。
条文上,届出の対象として明記されているのは,被告から委任を受けて当該訴えに係る法律関係について弁護士法第3条第1項所定の法律事務を行っていた者を原告訴訟代理人が知っているときである。
その者が被告の訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他届け出ることに支障がある場合は,届け出る必要はない(同条ただし書)。
入力された情報をもとに裁判所が本人へ連絡し,相手方代理人になるかどうかを確認する。
相手方代理人になるとの回答が得られれば,訴状等の送達はシステム送達の方法で実施されることが見込まれ,その場合は出力書面の提出も不要になる。
この情報は相手方には開示されない。
第7 補助者・アソシエイトを代理人欄で扱わない
共同受任する弁護士又はアソシエイト弁護士を,他の弁護士の補助者として登録してはならない。
これらの弁護士については,訴訟代理人として事件へ登録又は関連付ける必要がある。
補助者アカウントの登録方法及び権限の範囲は,mintsの補助者アカウントを参照されたい。
第8 関連記事
①mintsで訴訟を提起する方法
②mintsで法人を当事者として入力する方法
③mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認
④mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法
⑤mintsの補助者アカウント
⑥mintsのシステム送達と期限管理
氏名に外字・異体字が含まれる場合の入力方法は,mintsで外字・異体字の氏名を入力する方法で説明している。
出典・参考資料
①民事訴訟法(平成8年法律第109号)109条の4・132条の11
②民事訴訟規則52条の11・52条の13・55条の2
③裁判所「民事裁判手続のデジタル化に関する準備の手引」12頁~14頁
④mints「mintsご利用に関するQ&A」
⑤mints「mints操作マニュアル」53頁