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mintsの義務化はいつからか―対象者,対象事件及び紙提出の例外(AI作成)

第1 義務化を判断する四つの軸

1 結論

mintsによる電子申立ての義務化は,改正民事訴訟法が全面施行された令和8年5月21日に始まった。ただし,この日から全員が全ての裁判手続をmintsで行うことになったわけではない。義務の有無は,①誰が提出するか,②どの事件か,③何を提出するか,④電子提出できない法定の事情があるか,の四つを順に確認して判断する。

提出者電子申立て義務留意点
委任を受けた訴訟代理人あり裁判所の許可を得た非弁護士の許可代理人は除外される
国の指定代理人あり指定の対象となった事件に限る
地方公共団体から委任を受けた職員あり委任を受けた事件に限る
個人の本人当事者なし紙提出は可能であるが電子利用が促進されている
法人の代表者本人なし法人であることだけでは義務者にならない
裁判所の許可を得た簡裁の許可代理人なし民事訴訟法第54条第1項ただし書の者である

2 日付だけでは判断できない

令和8年5月21日という施行日は出発点であるが,控訴又は抗告が同日以後に申し立てられた場合でも,原審事件の申立日が同月20日以前なら旧法事件として扱われる。提出者の職業が弁護士であるかどうかだけでなく,その事件について委任を受けた訴訟代理人として提出するのか,本人当事者として提出するのかも区別する必要がある。

第2 電子申立てを義務付けられる者

1 委任を受けた訴訟代理人

民事訴訟法第132条の11第1項第1号は,訴訟代理人のうち委任を受けた者に,委任を受けた事件の電子申立てを義務付ける。典型は代理人として選任された弁護士であり,簡易裁判所で認定司法書士が訴訟代理人となる場合又は特許関係事件で弁理士が代理権を有する場合も,個別法上の代理権と委任の有無に応じて判断する。

同号は,民事訴訟法第54条第1項ただし書によって裁判所の許可を得た許可代理人を明示的に除いている。単に「代理人」と呼ばれる者を全て義務者と説明するのは正確ではない。

2 国及び地方公共団体の担当者

同項第2号は,国の利害に関係のある訴訟について法定の指定を受けた者を,指定の対象事件について義務者とする。同項第3号は,地方自治法第153条第1項により委任を受けた職員を,委任を受けた事件について義務者とする。

国又は地方公共団体が当事者であること自体ではなく,指定又は委任に基づいて訴訟行為をする者が条文上の義務者である。地方公共団体の組織アカウント又は職員の登録方法は,電子申立て義務の根拠とは別に確認する必要がある。

3 本人当事者は義務者ではない

個人本人,法人の代表者本人又は法人でない社団・財団の代表者が自ら訴訟を行う場合は,同項各号の義務者に含まれない。会社が訴訟当事者である,法務部がある又はmintsアカウントを持っているというだけで,法律上の電子申立て義務が生ずるわけではない。

もっとも,民事訴訟規則第52条の12は,電子申立てに必要な機器を利用できない事情がある場合を除き,義務者以外にも電子申立てを行うことを求める趣旨の利用促進規定である。本人に義務がないことと,制度が本人の電子利用を促進していることは両立する。

第3 義務の対象となる行為

1 書面等でする申立てその他の申述

民事訴訟法第132条の10第1項は,民事訴訟に関する手続で法令上書面等をもって行うものとされる申立てその他の申述を,裁判所の電子情報処理組織により行えると定める。同法第132条の11第1項の義務者は,その委任・指定・委任職員としての対象事件で,この範囲の申立て等を電子的に行わなければならない。

訴状,答弁書,準備書面及び書証の写しだけでなく,事件の進行中に法令上書面等で行う申立て・届出も対象になり得る。個別の提出物が「記録一覧」か「記録外」か,添付資料をどの形式で出すかは,mints操作マニュアル2.3版及び係属裁判所の指示で確認する。

2 口頭ですることができる申立ての例外

同法第132条の11第1項ただし書は,口頭ですることができる申立て等を実際に口頭でする場合,電子申立て義務を適用しない。口頭申立てが法令上許されるかどうかを確認せず,書面提出を避けるために任意の申立てを口頭へ変更できるという意味ではない。

3 システム送達の届出

同条第2項は,第1項各号の義務者に,システム送達を受ける旨の届出も義務付ける。義務者が届出をしない場合でも,同法第109条の4により,通知メールを発することなくシステム送達が行われ,利用可能化から1週間で効力が生ずることがある。そのため,届出をしなければ紙送達になると考えることは危険である。

第4 紙提出が認められる法定例外

1 責めに帰することができない事由

民事訴訟法第132条の11第3項は,義務者が裁判所の電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子申立てを行えない場合に,電子申立て義務を適用しない。民事訴訟規則第52条の14は,この例外により書面で申し立てる場合,電子申立てができない理由とその具体的内容を記載した書面の添付を求める。

全国的又は裁判所側の大規模障害と,利用者側の端末・通信・認証の問題では,必要な説明が異なる。利用者側の事情では,代替端末,別回線又は裁判所設備を利用できたかなど具体的事実によって判断が分かれ得るため,単なる便宜,操作への不慣れ又は準備不足だけで当然に例外となるわけではない。

2 期限が迫るときの対応

障害時は,裁判所のシステム稼働状況を確認し,エラー表示,発生時刻,試した代替手段及び期限を記録した上で,直ちに係属裁判所へ連絡する。紙提出その他の代替手段を採る場合も,方式,提出先及び期限内到達を裁判所へ確認する必要がある。具体的な分岐は,mintsで電子申立てができない場合の対応で説明している。

3 例外のない紙提出

電子申立て義務に反して紙で提出された申立て等は,民事訴訟法第132条の12第1項による裁判所書記官の電子化対象から明文で除外される。方式違反が補正されなければ不適法として却下され得るため,義務者は「紙を出せば裁判所が電子化する」という本人当事者向けの取扱いを前提にしてはならない。

第5 対象事件と旧法事件

1 新法が適用される民事訴訟

裁判所の民事事件Q&Aによれば,令和8年5月21日以後に訴えが提起された民事訴訟事件は,事件種類を問わずmintsを利用できる。訴訟代理人等の電子申立て義務も,この全面施行後の制度を前提としている。

ただし,民事執行,倒産,労働審判等の非訟手続,人事訴訟及び家事事件は,同日に施行された民事訴訟オンライン化の対象外である。これらは令和10年6月までにオンライン申立て等の対象となる予定であり,民事訴訟と同じ義務化日を当てはめることはできない。

2 旧法事件の経過措置

令和8年5月20日以前に訴えの提起等がされた事件では,旧mints規則の経過措置が問題となる。当事者双方に委任を受けた訴訟代理人があり,双方が利用を希望するなど従前の条件を満たす場合に利用できるが,新法事件の電子申立て義務と同じではない。

控訴及び抗告については原審事件の申立日が基準となる。対象裁判所,少額訴訟,支払督促及び対象外手続の区別は,mintsを利用できる裁判所と対象事件を参照されたい。

第6 実務上の確認順序

1 提出前の確認

提出前には,①原審の申立日,②手続が民事訴訟か別手続か,③提出者が本人か委任を受けた訴訟代理人等か,④法令上口頭でできる申立てか,⑤障害がある場合は責めに帰することができない事由と具体的説明があるか,を確認する。この順序により,単に「弁護士だから必ずmints」又は「本人だから常に紙」という過度な一般化を避けられる。

2 本人訴訟との関係

本人が紙提出を選べることは,電子提出の利便性を否定するものではない。本人がmintsで訴えを提起すれば紙申立てより申立手数料が1100円安くなり,事件記録の閲覧,準備書面の提出及びシステム送達をオンラインで行える。本人にとっては,義務の有無だけでなく,機器,期限管理及びサポートを含めて提出方法を選ぶ必要がある。登録から紙提出の選択,費用及び支援窓口までの全体像は,mintsと本人訴訟に整理している。

出典・参考資料

1 法令・規則

民事訴訟法(平成8年法律第109号)第109条の2ないし第109条の4,第132条の10ないし第132条の12(e-Gov法令検索)

民事訴訟規則第52条の9ないし第52条の17(最高裁判所)

2 裁判所資料

①最高裁判所「民事裁判手続のデジタル化

②最高裁判所「裁判手続 民事事件Q&A

③最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引(令和8年6月19日版)

④知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について

3 文献

①最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)―付 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則』(司法協会,2025年)239頁~250頁