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貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務(AIリライト)

第1 貨物軽自動車運送事業の範囲

1 定義と届出制

貨物自動車運送事業法2条4項は,他人の需要に応じ,有償で,三輪以上の軽自動車又は二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業を貨物軽自動車運送事業と定義している。

典型例は,軽自動車又は一定の二輪車を使用し,荷主又は元請事業者から運賃を受けて荷物を運ぶ事業である。個人が自分で一両を運転する場合も該当し得る。

貨物軽自動車運送事業は許可制ではなく,事業開始前の届出制である。ただし,届出が受理されたことは,営業所,車庫,安全管理,労務,保険その他の法令適合性が包括的に保証されたことを意味しない。

無償運送や自社の貨物だけを自社車両で運ぶ行為は,通常,この定義に当たらない。もっとも,商品価格,作業代その他の名目に運送の対価が含まれる場合は,契約書の名目だけで無償運送になるわけではなく,取引の実態によって判断される。

2 使用できる車両

(1) 軽貨物車と軽乗用車

軽貨物車は貨物軽自動車運送事業の代表的な車両である。

また,令和4年10月27日以降は,国土交通省の取扱いにより,軽乗用車も使用できる。軽乗用車を使用する場合も,管轄運輸支局への経営届出と軽自動車検査協会での事業用車両への変更が必要であり,自家用ナンバーのまま有償運送をしてよいわけではない。

事業用軽自動車の車両番号標は黒地に黄色文字であり,ひらがなは「り」又は「れ」である。貨物用途の分類番号には40番台,400番台及び600番台等がある一方,軽乗用車も事業に使用できるため,「黒ナンバー」と「4ナンバー」は同義ではない。

(2) 二輪車と新基準原付

二輪車では,排気量125ccを超えるものを有償の貨物運送に使用する場合,貨物軽自動車運送事業の届出が必要となる。電動二輪車は,排気量ではなく道路運送車両法上の車両区分を確認する必要がある。

排気量125cc以下の原動機付自転車による配送は,貨物軽自動車運送事業の届出対象ではない。ただし,市区町村への標識交付申請,自賠責保険,運転免許,ヘルメット,積載制限その他の規制は別に守る必要がある。

令和7年4月1日からは,総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された二輪車を原付免許で運転できる「新基準原付」が導入された。新基準原付にも,最高速度30km,二段階右折,二人乗り禁止等の一般原動機付自転車の交通ルールが適用され,貨物軽自動車運送事業の届出対象になるわけではない。

3 貨物運送と区別すべき事業

軽乗用車を使用できることと,有償で旅客を運べることは別問題である。貨物軽自動車運送事業の届出によって,荷主その他の旅客を運賃を受けて運送することはできない。

また,請求書,契約書その他の「信書」を反復継続して送達する事業には,貨物運送の届出とは別に信書便法上の許可が問題となる。特定信書便役務には,大型又は重量のある信書便物,差出しから3時間以内に送達するもの,一定額を超える料金のものという別個の類型がある。

自ら車両を運行せず,他の運送事業者を利用して荷主に対する運送責任を負う事業モデルでは,貨物利用運送事業の登録又は許可を検討する必要がある。軽自動車による単なる集貨又は配達が貨物利用運送事業法の規制対象外となる場合があっても,運送取次ぎ全体が当然に規制対象外になるわけではない。

第2 開業届出と黒ナンバー

1 一両開業と施設の確認

貨物軽自動車運送事業は一両から開始でき,個人事業主の自宅を営業所とすることも可能である。ただし,営業所,車庫及び乗務員の休憩又は睡眠施設を定め,営業所ごとの車両数,運送約款,運行管理体制等を届け出る必要がある。

近畿運輸局の公示基準及び大阪運輸支局の現行様式では,車庫は原則として営業所から2km以内に置き,車両を収容できる面積,使用権原及び都市計画法等の関係法令への適合性を確保することが求められている。休憩施設にも,使用権原と適切な収容能力が必要である。

届出人は,貨物の運送に関して負担することのある損害賠償について支払能力を有することも確認する。賃貸物件を営業所又は車庫に使う場合は,賃貸借契約の用途制限や管理規約も先に確認する必要がある。

2 届出から事業開始までの流れ

大阪府内で開業する場合の基本的な流れは,次のとおりである。提出書類と審査方法は管轄運輸支局により更新されることがあるため,近畿運輸局の案内及び大阪運輸支局の現行様式を確認すべきである。

①営業所,車庫,休憩施設,車両,運送約款,運賃料金,安全管理体制及び保険を決める。

②営業所を管轄する運輸支局へ,経営届出書,運賃料金設定届出書,事業用自動車等連絡書その他の必要書類を提出する。

③発行された事業用自動車等連絡書等を使用し,軽自動車検査協会で事業用の車両番号標を取得する。

④貨物軽自動車安全管理者の選任・届出等,開業時までに必要な安全措置を完了してから運送を始める。

事業開始後に営業所,車庫,車両数その他の届出事項を変更し,又は事業を廃止する場合にも,変更届又は廃止届等が必要となる。車両の名義変更や抹消だけで事業上の届出が自動的に済むわけではない。

3 運賃料金,運送約款及び保険

事業者は,距離制,時間制その他の運賃と,待機時間,積込み,取卸し,附帯業務,燃料サーチャージ,有料道路利用料等の料金を区別して設計し,運賃料金を届け出る必要がある。

標準貨物軽自動車運送約款と同一の約款を使用するときは,経営届出書の該当欄でその旨を届け出る。独自の約款を使用するときは,認可手続が別に必要となるため,単に自社の利用規約をウェブサイトへ掲載するだけでは足りない。

自賠責保険は人身損害の基礎的な補償であり,車両損害,対物損害又は貨物損害を一括して補償するものではない。事業用の有償運送を補償する対人・対物の任意自動車保険と,受託貨物の滅失・毀損等を対象とする運送業者貨物賠償責任保険等について,補償対象,免責,限度額及び委託ドライバーへの適用範囲を個別に確認する必要がある。

第3 令和7年4月からの安全管理

1 制度改正の対象

国土交通省によれば,平成28年から令和5年までに,保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加した。このため,令和7年4月1日から,貨物軽自動車運送事業者の安全管理制度が強化された。

貨物軽自動車安全管理者の選任,業務前後の確認,運転者への指導等の主要な新制度は,四輪以上の軽自動車を使用する営業所が対象であり,軽乗用車を使用する営業所も含まれる。一方,二輪車だけを使用する事業者には,主要な四輪向け制度は適用されないが,事故の記録及び国土交通大臣への事故報告に関する義務は適用される。

2 貨物軽自動車安全管理者

四輪以上の軽自動車を使用する事業者は,営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を一名以上選任し,選任後の所定期間内に運輸支局へ届け出なければならない。一人で営業する個人事業主も,原則として自らを選任する必要がある。

安全管理者は別の営業所の安全管理者を兼任できない。一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運行管理者として選任されている者を安全管理者に選任する場合を除き,選任前に5時間の貨物軽自動車安全管理者講習を修了し,選任後も2年ごとに2時間の定期講習を受ける必要がある。

令和7年3月31日までに経営届出をした既存事業者には経過措置がある。安全管理者の講習,選任及び届出は令和9年3月末まで,初任運転者等への特別な指導及び適性診断は令和10年3月末までに完了する必要がある。

令和7年4月1日以降に新たに経営届出をした事業者には,この経過措置はない。営業開始時までに安全管理者を選任できるよう,経営届出と講習日程を同時に準備すべきである。

3 日常管理,指導及び記録保存

事業者は,運転者の酒気帯び,健康状態,過労,睡眠不足,車両の状態等を業務の前後に確認し,確認結果を記録する。要件を満たす遠隔又は自動の確認方法も利用できるが,機器を導入しただけで,確認,異常時対応又は記録保存の責任がなくなるわけではない。

保存期間の基本は,①業務前後の確認記録及び業務記録が一年間,②事故記録及び指導記録が三年間,③運転者台帳が当該運転者の在籍中及び乗務しなくなった後三年間である。事故記録と国土交通大臣への事故報告は別の義務であるため,社内記録だけで済ませることはできない。

運転者には毎年,貨物の安全な積載,過積載の危険性,危険予測,健康管理等の所定の12項目について指導する。初任運転者,65歳以上の高齢運転者及び事故惹起運転者には,対象に応じた特別な指導及び適性診断も必要である。

労働者である運転者には自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が直接適用される。また,一人で営業する個人事業主についても,貨物自動車運送事業輸送安全規則により,拘束時間,休息期間等に関する基準を踏まえた運行を行う必要がある。

4 事故報告と制裁

自動車事故報告規則の対象事故が生じた場合は,原則として事故発生日から30日以内に自動車事故報告書を提出する。特に重大な事故は,別に24時間以内の速報が必要となる場合があるため,事故の死傷者数,危険物,車両故障その他の報告基準を直ちに確認すべきである。

貨物軽自動車安全管理者を選任しないこと,又は選任届をせず若しくは虚偽の届出をすることには,100万円以下の罰金が定められている。事故報告をせず又は虚偽の報告をすることには,50万円以下の過料が定められており,単なる社内ルール違反ではない。

第4 運送契約,取適法及び再委託

1 真荷主との運送契約書面

令和7年4月1日以降,真荷主と貨物軽自動車運送事業者が運送契約を締結するときは,貨物自動車運送事業法12条及び36条2項により,原則として契約事項を記載した書面を相互に交付する必要がある。

書面には,運送の役務の内容と対価を記載し,積込み,取卸し,検品,棚入れ,ラベル貼りその他の運送以外の役務が含まれるときは,その内容と対価も分けて記載する。燃料サーチャージ,有料道路利用料,支払方法,書面交付日その他の省令事項も確認すべきである。

相手方の承諾を得れば,書面交付に代えて電磁的方法で契約事項を提供できる。チャットや配車アプリを使用する場合も,必要事項が明確で,後から保存・出力できる状態にしておくことが重要である。

標準貨物軽自動車運送約款は個々の運送契約に共通する条件を定めるが,個別の配送先,時間,貨物,高価品の申告,運賃,待機・荷役料金等まで自動的に確定するものではない。約款,運賃料金表及び個別契約書面の三つを整合させる必要がある。

2 元請から軽貨物事業者への委託

書面交付義務は,契約当事者と契約類型によって異なる。真荷主が軽貨物事業者へ直接委託するときは12条の相互書面交付が必要である一方,一般貨物自動車運送事業者が貨物軽自動車運送事業だけを営む者へ下請委託するときは,同法24条2項の委託先書面交付義務は課されないとの国土交通省の回答がある。

もっとも,この場合も,実運送を行う軽貨物事業者から元請事業者への実運送事業者情報の通知が必要となる。その前提として,軽貨物事業者は,依頼者から元請事業者の連絡先,真荷主の名称及び請負次数等の情報を受け取る必要がある。

したがって,「軽貨物への委託は書面不要」又は「すべての委託で同じ書面が必要」と一律に扱うのは正確でない。12条の書面,元請・下請間の実運送情報,取適法又はフリーランス法の取引条件明示をそれぞれ判定する必要がある。

3 取適法の特定運送委託

令和8年1月1日施行の取適法は,資本金基準又は従業員基準を満たす企業間の「特定運送委託」を新たに対象とした。正式名称は,製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律である。

特定運送委託とは,事業者が業として販売する物品,製造又は修理を請け負った物品,若しくは一定の情報成果物が記録された物品を取引相手方等へ運ぶ行為の全部又は一部を,他の事業者へ委託することである。すべての軽貨物配送が自動的に取適法の対象となるわけではなく,委託内容に加え,委託側と受託側の資本金又は常時使用する従業員数を確認する必要がある。

取適法が適用されるときは,委託事業者は,給付内容,代金額,支払期日,支払方法等を直ちに書面又は電磁的方法で明示し,役務提供を受けた日から60日以内かつできる限り短い期間内に支払期日を定める必要がある。電磁的方法による明示について受託事業者から書面交付を求められたときは,法定の例外を除き,遅滞なく書面を交付する必要がある。

代金減額,買いたたき,指定物・役務の購入利用強制,不当な給付内容の変更・やり直し,利益提供要請のほか,価格協議に応じず必要な説明又は情報提供をしない一方的な代金決定等が規制される。荷待ち,積込み,取卸しその他の作業を運送と一体で委託する場合は,作業内容と対価を曖昧にせず明示することが重要である。

4 違法な白トラと委託次数

令和8年4月1日以降は,何人も,必要な許可又は届出をせずに有償運送を営む者へ貨物の運送を委託してはならない。違反した委託者には100万円以下の罰金が定められているため,荷主,元請事業者及び仲介事業者は,委託先の経営届出,事業用車両及び実運送体制を確認する必要がある。

また,貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は,真荷主から引き受けた貨物を他の貨物自動車運送事業者に運ばせるとき,委託段階を二次までに制限するために必要な措置を講ずる努力義務を負う。軽貨物事業者にも貨物自動車運送事業法23条の4が準用される。

自社が受けた運送を恒常的に他の事業者へ回す事業モデルでは,貨物利用運送事業の登録の要否,契約書面,実運送情報,委託次数及び保険を一体で見直すべきである。一般貨物自動車運送事業の許可更新制と適正原価規制は,令和8年4月施行事項とは施行時期が異なるため,現在の義務と混同してはならない。

第5 ドライバーの地位と補償

1 業務委託契約と労働者性

契約書に「業務委託」又は「個人事業主」と記載しても,労働基準法上の労働者性は実際の働き方に基づいて総合判断される。

厚生労働省が公表した軽貨物ドライバーの事例では,仕事を断る自由が乏しいこと,配車アプリ等で配送順序・経路・遂行状況を具体的に管理されること,勤務時間・場所の拘束が強いこと,代替者を使えないこと,日額又は時間を基礎に報酬が決まること等を総合し,形式上は個人事業主でも労働者に当たると判断された例がある。

労働者に当たれば,賃金,割増賃金,最低賃金,労働時間,健康診断及び労災保険等の労働法令が適用される。プラットフォーム,元請事業者又は車両リース会社が契約を分けていても,実際の指揮命令と報酬構造を一体として確認する必要がある。

2 フリーランス法と労災保険の特別加入

従業員を使用しない個人等へ業務委託をする場合は,フリーランス法の適用を検討する。取引条件の直ちの明示,報酬の支払期日,継続的業務委託における禁止行為,募集情報の的確表示,育児・介護への配慮,ハラスメント対策及び中途解除等の事前予告は,委託期間や委託者の属性によって適用範囲が異なる。

形式上フリーランス法の対象となることは,労働者性を否定する根拠にならない。労働者であれば労働法令を適用し,独立したフリーランスであればフリーランス法を適用するという二者択一を機械的に行うのではなく,まず実態に即して労働者性を判断する必要がある。

令和6年11月1日から,企業等から業務委託を受けるフリーランスは,業種を問わず労災保険の特別加入対象となった。加入要件,給付基礎日額及び業務災害の範囲については,労災保険の特別加入制度も参照されたい。

第6 事故対応と休車損害

1 交通事故直後と事業上の報告

交通事故が発生したときは,人身事故か物損事故かを自己判断して立ち去らず,直ちに運転を停止し,負傷者を救護し,道路上の危険を防止し,警察官へ報告する必要がある。これは道路交通法72条の義務である。

その上で,荷主又は元請事業者への連絡,保険会社への事故通知,貨物の保全・代替配送,写真・ドライブレコーダー等の証拠保存を行う。貨物自動車運送事業法上の事故記録及び事故報告の要否も,警察への交通事故報告とは別に確認する必要がある。

受託貨物が滅失又は毀損したときは,運送約款,個別契約,貨物の種類・価額,荷造り,免責事由及び通知・請求期間が問題となる。高価品については,荷送人が種類と価額を通知したかどうかも重要となる。

2 休車損害と最高裁判例

営業用車両が事故で使用できない間の損害は,一般に休車損害と呼ばれる。しかし,営業用車両であれば当然に,休車期間中の売上額全額が損害になるわけではない。

最高裁昭和33年7月17日第一小法廷判決(昭和31年(オ)第335号・民集12巻12号1751頁)は,事故による貨物自動車の休車について,その間の営業利益の喪失を具体的理由なく一律に特別損害とした原判決を破棄した。

実務では,事故と休車の因果関係,修理又は買替えに必要な相当期間,代替車両を調達できなかった事情,遊休車の有無,事故前の売上実績及び休車中に免れた燃料費等を資料で立証し,失われた純利益を算定する必要がある。車両損害の基本的な確認事項は,物損事故の示談|修理費・全損・評価損・代車料の確認事項も参照されたい。

第7 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索・貨物自動車運送事業法
e-Gov法令検索・貨物自動車運送事業法施行規則
e-Gov法令検索・貨物自動車運送事業輸送安全規則
e-Gov法令検索・道路交通法
e-Gov法令検索・民間事業者による信書の送達に関する法律
e-Gov法令検索・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
e-Gov法令検索・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

2 国土交通省等の資料

近畿運輸局「貨物軽自動車運送事業をはじめるには」
大阪運輸支局「軽貨物運送事業を新たに始めるには」
国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」
国土交通省「貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策強化に係るQ&A」
国土交通省「貨物軽自動車運送事業者のみなさまへ」
国土交通省「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」
国土交通省「標準運送約款」
国土交通省「標準貨物軽自動車運送約款」
国土交通省「トラック適正化二法について」
公正取引委員会「取適法の概要」
警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
軽自動車検査協会「軽自動車のナンバー」
厚生労働省「労働基準法における『労働者』に関する判断基準」軽貨物運送の事例
厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
国土交通省「集貨又は配達を軽自動車で行う場合には,第二種貨物利用運送事業の許認可が必要なのか」

3 裁判例

最高裁昭和33年7月17日第一小法廷判決(昭和31年(オ)第335号・民集12巻12号1751頁)

4 書籍及び解説

①日本組織内弁護士協会監修・江夏康晴ほか編『Q&Aでわかる業種別法務 物流・倉庫・デリバリー』(中央経済社,令和4年)
菅野みずき・植田美咲「取適法が適用される特定運送委託を具体例とともにわかりやすく解説」
花本哲志・大栢森太郎「流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の概要と実務対応」
宇賀神崇「フリーランス法の適用範囲と企業対応のポイントを弁護士が解説」