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最高裁令和7年10月30日判決は,本件の人身傷害条項に基づく死亡保険金請求権が,被保険者本人に発生し,その相続財産に属すると判断した。被保険者Aの子らが全員相続放棄をしたため,第2順位の相続人である母Bが請求権を承継した。Bの死亡後は,Bの子であるAの兄らが訴訟を承継した。
約款の「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」という文言は,本件では,法定相続人が相続により請求権を取得することを注意的に規定したものとされた。相続放棄した子らに,死亡保険金請求権が相続とは別に直接帰属するとは認められなかった。
近親者が存在することだけを理由に,約款所定の被保険者の精神的損害額から近親者分を控除することも否定された。他方,近親者固有の保険金請求権は否定されていない。本件約款では,その固有請求権の金額の範囲内で,各請求権者への支払が全ての請求権者のための履行となるため,保険会社は二重払いの負担を負わないとされた。
実務では,保険金額の算定と,近親者への支払による履行の効力を区別する。相続人への残支払額を確認する際は,支払先・支払日・支払額・近親者固有の請求権の金額及び約款上の根拠を確認する必要がある。
本判決は特定の約款を解釈した民事判決であり,生命保険や文言の異なる保険商品に当然に及ぶものではない。また,相続税等の課税関係や死亡保険金の非課税限度額を判断した判決ではない。
第1 結論
1 死亡保険金請求権は被保険者の相続財産に属する
最高裁判所第一小法廷は,令和7年10月30日,自動車保険契約の人身傷害条項に基づく死亡保険金請求権の帰属が争われた事件について,上告を棄却する判決を言い渡した(最高裁判所第一小法廷判決令和7年10月30日,令和6年(受)第120号,民集79巻7号2794頁)。この判決は,保険金請求権者を「被保険者。ただし,被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定める人身傷害条項の下で,被保険者が死亡した場合に生ずる死亡保険金の請求権は,被保険者自身に発生し,その相続財産に属すると判断した。約款の「法定相続人とする」との文言は,法定相続人を保険金の受取人として個別に指定するものではなく,死亡保険金の請求権が相続財産に属することを前提として,通常は法定相続人がこれを相続により取得することになる旨を注意的に規定したものにすぎないとされている。
2 近親者の存在は死亡保険金の額に影響しない
同判決は,あわせて,約款が被保険者の父母,配偶者又は子(以下「近親者」という。)にも固有の保険金請求権を認め,かつ精神的損害の額を被保険者の属性ごとに単一の金額として定めている場合,死亡保険金の額は,その単一の金額の全額を人身傷害保険金の算定の基礎として算定されるべきであり,近親者が存在することはこの額に影響を及ぼさないと判断した。保険会社は,近親者の保険金請求権の範囲内で各請求権者に履行すれば足り,二重払いの負担を負うものではないとも判示されている。
第2 事案の概要
1 自損事故による被保険者の死亡と子の相続放棄
本件は,Aが代表を務める会社が,平成31年,人身傷害条項のある普通保険約款が適用される自動車保険契約を締結していたところ,Aが,令和2年1月,被保険車両を運転中に自損事故を起こして死亡した事案である。時事通信の報道によれば,本件の保険者(上告人)は三井住友海上火災保険である(判決文自体は当事者名を明らかにしていない)。
本件約款には,保険金請求権者を「被保険者。ただし,被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定める条項(本件条項1)と,「被保険者の父母,配偶者又は子」を保険金請求権者とする条項(本件条項2)とがあり,死亡による精神的損害の額は,被保険者が一家の支柱である場合は2000万円などと,被保険者の属性ごとに単一の金額で定められていた。
Aの子らはいずれも相続放棄の申述をしてこれが受理されたため,第1順位の相続人である子らに代わり,直系尊属として第2順位の相続人に当たるAの母Bが,Aの遺産を単独で相続した(民法889条1項1号)。
2 訴訟の経過
Bは,人身傷害保険金の支払を保険会社に求めて提訴したが,第1審係属中の令和4年9月に死亡し,Bの子である被上告人ら(Aの兄2名)が訴訟を承継した。時事通信の報道によれば,Bは3000万円の支払を求めて提訴し,承継後の被上告人らはそれぞれ1500万円を請求していた。東京地方裁判所は,令和5年2月,被上告人らの請求を認め,保険会社に合計約2200万円の支払を命じた。東京高等裁判所も,令和5年(ネ)第2026号事件について,令和5年10月3日,第1審判決を維持して控訴を棄却した。保険会社は,これを不服として上告受理を申し立てた。
保険会社の上告受理申立ての理由は,大要,次の二点であった。第一に,本件条項1が保険金請求権者について「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」とあえて定めていることは,相続とは別に法定相続人を保険金の受取人として指定したものに当たり,死亡保険金の請求権は,被保険者の相続財産に属さず,第1順位の相続人であるAの子らに原始的に帰属すると主張した。第二に,仮に被上告人らに請求権が認められるとしても,本件精神的損害額は被保険者本人のほか近親者が受けた精神的損害を合わせたものであるから,近親者であるAの子らが存在する以上,その取得すべき分を被上告人らの請求額から控除すべきであると主張した。
第3 死亡保険金請求権の相続財産性(争点1)
1 保険会社の主張―法定相続人への原始的帰属
保険会社の主張の核心は,本件条項1ただし書があえて「法定相続人とする」と定めていることを,相続財産からの離脱を示す受取人指定の趣旨に読む点にある。この構成が認められれば,死亡保険金の請求権は相続の対象とならず,第1順位の相続人である子らに直接帰属することになり,子らが相続放棄をした本件では,後順位の相続人である被上告人らは請求権を取得し得ないことになる。
2 最高裁の判断とその理由
(1) 人身傷害保険は損害填補を目的とする
本件人身傷害条項は,人身傷害事故により損害を被った者に人身傷害保険金を支払うと定め,保険金の額は,実費又は損害の程度に応じた算定方法によって定まる具体的な損害額に即して算定される。損害を填補する性質の金員の支払があった場合はその額を控除する定めも置かれている。最高裁は,これらの点から,人身傷害保険金は,人身傷害事故により損害を被った者に対し,その損害を填補することを目的として支払われるものと位置付けた。さらに,死亡の場合であっても,精神的損害は被保険者「本人」等が受けた精神的苦痛による損害とされ,逸失利益も被保険者自身に生ずるものであることを前提とした算定方法が定められていることから,死亡保険金によって填補されるべき損害は被保険者自身に生ずるものであることが前提とされていると認定した。
(2) 「法定相続人とする」との定めは注意的規定にすぎない
以上を踏まえ,最高裁は,本件条項1の文言,本件人身傷害条項の他の条項の文言や構造,保険契約者の通常の理解を総合すると,同条項は,人身傷害事故により被保険者が死亡した場合を含め,被保険者に生じた損害を填補するための人身傷害保険金の請求権が被保険者自身に発生する旨を定めたものと解すべきであるとした。そのうえで,同条項ただし書の「法定相続人とする」との文言は,死亡保険金の請求権が被保険者の相続財産に属することを前提として,通常は法定相続人が相続によりこれを取得することになる旨を注意的に規定したものにすぎないと判断した。この結果,死亡保険金の請求権は被保険者の相続財産に属するとの結論が導かれ,原審の判断が是認された。
本判決の参照法条は,保険法第2章(損害保険)及び民法91条である。保険法には人身傷害保険金の帰属を直接定める規定が置かれておらず,民法91条(法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは,その意思に従う旨の規定)を踏まえ,専ら約款の文言解釈によって判断が導かれたことがうかがわれる。
3 対比される先例―生命保険金は受取人の固有財産
死亡を保険事故とする保険金の帰属をめぐっては,最高裁判所第三小法廷判決昭和40年2月2日,昭和36年(オ)第1028号,民集19巻1号1頁が既に判断を示していた。同判決は,養老保険契約において,被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは,特段の事情のない限り,被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定した「他人のための保険契約」と解するのが相当であり,当該保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産から離脱していると判断している。
この約款の文言「被保険者死亡の場合はその相続人」は,本件条項1ただし書の「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」とほぼ同じ構造でありながら,昭和40年判決と本判決は正反対の結論に至っている。両者を分けるのは保険契約の類型である。生命保険契約は,受取人の指定自体が契約の要素を成す「他人のためにする保険契約」であるのに対し,人身傷害保険契約は,保険法上,損害保険契約の一類型である傷害疾病損害保険契約(保険法2条7号)に位置付けられ,被保険者自身に生じた損害の填補を目的とする。本判決が「法定相続人とする」との文言を注意的規定と解したのは,この損害填補目的性を前提とした約款解釈の帰結であって,生命保険契約における受取人指定の法理をそのまま人身傷害保険契約に及ぼしたものではない。
4 学説上の位置づけ
本判決以前,人身傷害保険の死亡保険金が被保険者の相続財産に属するか,法定相続人が原始的に取得するかは,人身傷害保険をめぐる未解決の論点の一つとされていた。もっとも,人身傷害保険は保険法の下で傷害疾病損害保険契約に位置付けられ,損害保険契約の一類型であることから,学説上は,相続人が被保険者の請求権を承継して取得するという構成(承継取得説)が採られる可能性が高いと分析されていた(坂東総合法律事務所編『実務家が陥りやすい 交通事故事件の落とし穴』新日本法規出版,2020年,224頁)。本判決は,この学説上の多数的な見方に沿う判断を最高裁として示したものと位置付けられる。なお,保険会社が主張した,法定相続人が原始的に請求権を取得するという構成は,判例研究において「原始取得説」と呼ばれている(遠山聡「人身傷害保険における保険金請求権者の意義と死亡保険金請求権の帰属」令和7年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1623号〕,有斐閣,2026年,96頁)。本判決を主題とする文献として,このほか,原弘明「人身傷害保険契約の死亡保険金の帰属」法学教室548号,2026年,43頁~48頁がある。
第4 近親者が存在する場合の死亡保険金額(争点2)
1 保険会社の主張―近親者分の控除
本件人身傷害条項は,被保険者本人(本件条項1)のほか,近親者(本件条項2)にも,人身傷害事故によって自ら損害を被った場合の保険金請求権を認めている。本件損害額基準は,被保険者が死亡した場合の精神的損害の額を,被保険者の属性に応じ,一家の支柱であるときは2000万円などと単一の金額で定めている(本件精神的損害額)。保険会社は,この単一の金額が被保険者本人のほか近親者が受けた精神的損害を合わせたものである以上,近親者であるAの子らが存在する本件では,その取得すべき分を被上告人らの請求額から控除しなければ,本件精神的損害額の全額を算定の基礎とすることはできないと主張した。
2 最高裁の判断―精神的損害額は総枠として減額されない
最高裁は,本件条項2に基づき,被保険者の死亡によって固有の精神的損害を受けた近親者も保険金請求権を取得すると解したうえで,本件精神的損害額は,被保険者自身及び近親者の精神的損害の填補として支払われるべき人身傷害保険金の総額を定めたものと解するのが相当であるとした。そのうえで,近親者が存在することによって被保険者本人が受けた精神的苦痛等が減少するものとはいえないこと,約款上,近親者の保険金額と死亡保険金額とを調整する定めがないこと,近親者が固有の請求をしない場合に死亡保険金額を減額するとすれば本件精神的損害額の全額に満たない支払しかされないことになり単一の金額を定めた約款の趣旨に反することを理由に,死亡保険金の額は,近親者の存否にかかわらず,本件精神的損害額の全額を前提として算定されるべきであると判断した。
3 二重払いを回避する構成
最高裁は,近親者の固有の保険金請求権を否定していない。本件約款では,近親者の請求権の金額の範囲内で,保険会社が全ての保険金請求権者のために各請求権者に履行できると解されるため,二重払いの負担を負わないとした。被保険者の精神的損害額の算定と,既にされた支払の履行としての効力は区別する必要がある。近親者が存在することだけを理由に被保険者の精神的損害額を控除することはできない一方,近親者への支払がされた場合には,その固有請求権の金額の範囲内で,相続人の請求に対する履行としても効力を持つ。
第5 被害者側弁護士の実務対応
1 依頼者への説明で誤解を避ける
相続人である依頼者には,近親者が存在するだけでは死亡保険金の算定額を減額できないことと,近親者への実際の支払により相続人への残支払額が変わり得ることを分けて説明する。相続放棄をした子も,本件約款による近親者固有の請求権を取得し得るためである。保険会社には,支払先,支払日,支払額,その近親者の固有請求権の金額及び約款上の履行の根拠を確認する。被保険者本人の精神的損害について定めた金額と,近親者固有の損害の金額を,同一の「総枠」とだけ説明して混同しないことが重要である。
2 保険会社に確認すべき事項
交渉においては,まず総枠全額の支払義務を保険会社に認めさせたうえで,本件条項2に基づく請求権を有する近親者から固有の請求権を行使する意向が示されているかを確認することが有用である。他の近親者からの請求がなければ,総枠全額を速やかに相続人へ支払うよう求める根拠になる。他の近親者からの請求があり得るとされた場合は,保険会社がどのような方法で双方の請求に応ずるかを確認したうえで,交渉又は法的手続の方針を検討することになる。本判決は,保険会社が近親者の請求権の範囲内で履行すれば足りるという限度を示したにとどまり,複数の請求権者が競合する場合の具体的な支払方法までを一義的に定めたものではない。
3 本判決の射程
本判決は,本件人身傷害条項の文言及び構造を前提とした約款解釈である。保険金請求権者を「被保険者。ただし,被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定める条項がある場合の判断であるから,約款の文言が異なる場合や人身傷害保険以外の保険商品については,本判決の判断がそのまま及ぶとは限らない。また,本判決は,死亡保険金請求権の私法上の帰属を判断したものであり,相続税法上の課税関係を判断したものではない。
第6 関連記事
人身傷害保険会社の保険代位についての別の最高裁判決を扱った記事として,過失相殺と素因減額が併存する場合の人身傷害保険会社の代位の範囲――最高裁令和7年7月4日判決(AI作成)がある。本判決の相続税法上の取扱いについては,自損事故の人身傷害死亡保険金と相続税―最高裁令和7年10月30日判決の射程(AI作成)で扱っている。人身傷害保険の基本的な補償範囲及び請求順序については人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)を,本件のような約款の文言解釈の一般的な方法については保険約款の文言の解釈方法(AI作成)を,それぞれ参照されたい。
第7 出典
1 法令
① 民法889条1項1号(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
② 民法91条(任意規定と異なる意思表示)
③ 保険法2条7号(傷害疾病損害保険契約の定義)
2 裁判例
① 最高裁判所第一小法廷判決令和7年10月30日,令和6年(受)第120号,民集79巻7号2794頁(裁判所ウェブサイト掲載,個別ページ)
② 最高裁判所第三小法廷判決昭和40年2月2日,昭和36年(オ)第1028号,民集19巻1号1頁(裁判所ウェブサイト掲載,個別ページ)
3 文献
① 坂東総合法律事務所編『実務家が陥りやすい 交通事故事件の落とし穴』新日本法規出版,2020年,224頁
② 遠山聡「人身傷害保険における保険金請求権者の意義と死亡保険金請求権の帰属」令和7年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1623号〕,有斐閣,2026年,96頁,有斐閣Online
③ 原弘明「人身傷害保険契約の死亡保険金の帰属」法学教室548号,2026年,43頁~48頁
4 ウェブ資料
① 時事通信「『死亡保険金請求権は相続財産』 三井住友海上の敗訴確定―最高裁」2025年10月30日配信