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通院日数が少ない場合の入通院慰謝料――裁判基準の実通院日数3倍・3.5倍を使う条件と治療中断の扱い(AI作成)

第1 通院日数が少ない場合の結論と記事の範囲

1 原則は通院期間であり,倍率による短縮は例外であること

交通事故の入通院慰謝料は,原則として,事故と相当因果関係のある入院期間及び通院期間を基礎に算定する。
日弁連交通事故相談センター東京支部の『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2026年版を,以下「赤い本」という。
赤い本は,長期通院について,通常傷害では実通院日数の3.5倍程度,他覚所見のないむち打ち症等では3倍程度を通院期間の目安とすることもあるとしているが,どちらも一律の計算式ではない。

したがって,通院日数が少ないという理由だけで,通院期間を直ちに3倍又は3.5倍へ置き換えることはできない。
まず,別表Ⅰと別表Ⅱのどちらを用いる傷害かを確認し,次に,通院が長期にわたるか,症状,治療内容及び通院頻度がどのようなものであったかを検討する。

本記事は,令和8年8月26日現在の赤い本2026年版,現行民法及び原文を確認できた裁判例に基づき,通院日数が少ない場合の裁判基準と治療中断の扱いを説明する。
入通院慰謝料,後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料の区別並びに三つの算定基準の全体像は,交通事故の慰謝料の種類と三つの算定基準で説明している。

2 通院期間,実通院日数及び相当な治療期間を区別すること

通院期間は,通常,初診日から終診日又は症状固定日までの暦上の期間をいうのに対し,実通院日数は,その期間中に実際に医療機関へ通った日数をいう。
3倍又は3.5倍は,実通院日数から慰謝料算定上の通院期間の目安を作る例外的な調整であり,実際の受診日を増やす計算ではない。

これとは別に,事故と相当因果関係のある治療期間がどこまでかという問題がある。
裁判所が,症状固定日までの全期間ではなく,より短い期間だけを事故による相当な治療期間と認定した場合,その短い期間を基礎に慰謝料を算定することがあり,この処理を3倍又は3.5倍の適用と混同してはならない。

3 裁判基準は法定額ではないこと

入通院慰謝料の法的根拠は,民法709条及び710条であるが,民法その他の法令に3倍又は3.5倍という算定式はない。
赤い本は,交通事故裁判例と実務を踏まえた算定の目安であり,具体的な慰謝料額は,傷害の内容,治療経過,生活上の支障その他の個別事情によって変わり得る。

第2 別表Ⅰの3.5倍と別表Ⅱの3倍

1 別表Ⅰで3.5倍を検討する場合

赤い本2026年版218頁は,通常の傷害について別表Ⅰを用いることを前提に,通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容及び通院頻度を踏まえ,実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとしている。
「通院が長期にわたる場合」が入口であり,外来受診の回数が少ないことだけでは足りない。

手術,固定,植皮,術後管理又は専門的なリハビリテーションのように,少ない外来日数だけでは治療負担を表せない場合がある。
治療内容が通院日数より重い場合に3.5倍で期間を限定すべきかは,個別に判断される。

2 別表Ⅱで3倍を検討する場合

他覚所見のないむち打ち症,軽い打撲又は軽い挫創等では,別表Ⅱを用いる。
赤い本2026年版218頁は,この場合も,通院が長期にわたるときに,症状,治療内容及び通院頻度を踏まえ,実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることもあるとしている。

別表Ⅱを使う傷害だから常に3倍となるわけではなく,短期通院に機械的に3倍を使うことも現行基準の趣旨に合わない。
別表Ⅰと別表Ⅱの選択に関係する他覚所見の内容は,交通事故の入通院慰謝料に影響する他覚所見で説明している。

3 「長期」と通院頻度に固定した数値基準はないこと

赤い本2026年版は,「長期」を何か月以上と定義しておらず,週何回未満又は月何回未満なら倍率を使うという足切りも定めていない。
「週2回未満なら3倍」などの一律の説明は,赤い本の記載そのものではない。

実際の検討では,①傷害の種類と程度,②症状の持続及び変化,③診察,投薬,処置,固定,手術及びリハビリテーションの内容,④医師の受診指示,⑤受診間隔が空いた理由,⑥症状固定までの経過を一体として見る。
通院頻度は重要な要素であるが,それだけで結論を出すものではない。

第3 2016年改訂が機械的な3倍計算を改めた理由

1 改訂前の記載と短期通院事案のずれ

赤い本2016年版下巻の「慰謝料基準改定に関する慰謝料検討PT報告」93頁~96頁は,旧基準の別表Ⅱについて,実治療日数の3倍程度を通院期間の目安とするとの記載が,短期通院にも一律に適用されるように読まれ得たことを検討している。
同報告は,短期の通院事案では,旧来の3倍による額よりかなり高い慰謝料を認定する裁判例が多く,旧記載が裁判の実態を反映していないと分析した。

このため,現行の説明では,先に実際の通院期間を基礎とし,長期通院の場合に限って例外的な倍率調整を検討する順序が明確にされた。
通院期間が短いというだけで3倍に置き換える説明は,この改訂の趣旨と反対になる。

2 「目安とすることもある」が示す裁量

同報告95頁~96頁は,別表Ⅰについても,従前の「不規則」という語を削り,実通院日数の3.5倍程度を目安とすること「もある」とした理由を説明している。
この文言は,通院期間を原則とし,倍率による調整が例外であることを明確にするものである。

したがって,保険会社又は当事者が倍率を示しても,それだけで慰謝料算定上の期間が確定するわけではない。
適用を主張する側は,長期かつ低頻度の通院であることに加え,症状,治療内容及び受診間隔を踏まえて,なぜ期間原則を修正すべきかを具体的に説明しなければならない。

第4 3倍・3.5倍を使った計算例

1 別表Ⅱで実通院日数20日を3倍とする例

他覚所見のないむち打ち症で,事故と相当因果関係のある通院期間が12か月,実通院日数が20日であると仮定する。
別表Ⅱの期間原則では12か月の通院欄は119万円であるのに対し,例外的に3倍を使えば,20日×3=60日,すなわち2か月を目安とし,通院欄は36万円となる。

この計算は,倍率による差を示すための独自例であり,実通院日数が20日なら当然に36万円となるという意味ではない。
12か月の通院が長期に当たるとしても,症状,治療内容及び通院頻度を検討しなければ,3倍を使うかどうかは決められない。

2 別表Ⅰで実通院日数60日を3.5倍とする例

別表Ⅰを用いる傷害で,事故と相当因果関係のある通院期間が12か月,実通院日数が60日であると仮定する。
期間原則では12か月の通院欄は154万円であるのに対し,例外的に3.5倍を使えば,60日×3.5=210日,すなわち7か月を目安とし,通院欄は124万円となる。

入院期間がある場合は,単純に通院のみの欄を読むのではなく,入院月数と通院月数が交差する欄を用いる。
月未満の端数,慰謝料の増額事情及び過失相殺等も別に検討するため,この例から個別事件の最終額を予測することはできない。

第5 倍率を採用又は不採用とした裁判例

1 採用例と不採用例の比較

次の裁判例は,交通事故民事裁判例集の関連頁を確認できたものに限っている。
いずれも裁判所ウェブサイトでは個別判決を確認できなかったため,裁判所HP未掲載である。

裁判例倍率の扱い確認できた主な事情傷害慰謝料の判断
さいたま地裁平成30年3月30日判決,平成26年(ワ)第2209号3倍を採用通院期間860日,実通院日数85日であり,85日×3=255日,約8か月を基礎とした。106万円
名古屋地裁令和5年12月22日判決,令和2年(ワ)第1583号3.5倍を採用重い下肢傷害及び切断等の治療経過について,実通院日数189日×3.5=661.5日を基礎とした。本記事では倍率判断を参照
名古屋地裁令和3年6月30日判決,令和2年(ワ)第3951号ほか3.5倍による限定を不採用入院21日,通院611日,実通院74日であったが,肘の傷害,固定,瘢痕手術,植皮及びテーピング等を考慮した。192万円
名古屋地裁令和3年6月18日判決,平成30年(ワ)第4184号・令和元年(ワ)第2123号3.5倍による限定を不採用退院から症状固定までの期間は,倍率を検討する「通院が長期にわたる場合」に当たらないとした。本記事では長期性の判断を参照

2 裁判例から読み取れる倍率の限界

さいたま地裁平成30年3月30日判決は,長期かつ低頻度の通院で3倍を明示的に用いた例であるが,この一例から一定の通院率なら必ず3倍になるという一般ルールは導けない。
名古屋地裁令和5年12月22日判決も重傷事案であり,他覚所見のないむち打ち症へ同じ結論をそのまま当てはめることはできない。

不採用例からは,実通院日数が少なくても,治療内容が重い場合又は通院が長期といえない場合には,倍率で期間を限定しないことが読み取れる。
倍率の採否を判断する際は,日数の比率だけでなく,傷害と治療の実態を裁判例の事案に即して比較する。

第6 治療中断又は空白期間の扱い

1 空白期間だけで因果関係が切れる固定ルールはないこと

治療中断について,「1か月空けば因果関係が切れる」又は「3か月空けば以後の治療は認められない」という法令上又は赤い本上の固定ルールはない。
裁判例は,中断の長さだけでなく,医師の指示,症状の持続,中断理由,受診再開の経緯及び前後の診療内容を検討している。

もっとも,中断に合理的な理由があっても,空白期間の全部がそのまま通院期間に算入されるとは限らない。
事故との因果関係が維持されるか,相当な慰謝料算定期間をどこまでとするか,中断事情を別の増額要素として評価するかは,区別して判断される。

2 医師の指示による中断

名古屋地裁令和3年7月21日判決は,通院中断が医師の指示によるものであった事情を踏まえ,中断期間を含む治療経過を評価した。
診療が途切れたという事実だけで,事故との因果関係又は治療期間を否定したものではない。

医師の指示を根拠とする場合は,診療録,次回受診の指示,予約票,紹介状又は検査計画に記載があるかを確かめる。
本人の記憶だけで説明するより,受診当時に作成された医療記録で受診間隔の理由を示す方が,症状及び治療の連続性を説明しやすい。

3 妊娠・出産・育児による治療の延期

大阪地裁令和2年9月25日判決は,平成29年2月まで実質的な治療を受けた後,妊娠,出産及び育児のため手術等が遅れた事案である。
裁判所は,中断期間の全部をそのまま通院期間とせず,症状及び手術の必要性が残り,延期理由が妊娠・出産等であったことを慰謝料の増額事情として考慮し,傷害慰謝料120万円を認めた。

この裁判例は,合理的な中断理由があれば空白期間を当然に全算入するという先例ではない。
中断前にどのような治療が必要とされ,中断後にどの治療を再開したかを確認し,治療必要性の継続と期間算定を分けて主張する。

4 治療費負担又は転居による中断

横浜地裁令和2年5月28日判決では,保険会社の一括対応終了後,自由診療1回約3万円の負担のため約5か月の空白が生じたが,症状が続き,費用問題の解消後に治療を再開した事情等から,肩腱板断裂との因果関係を否定しなかった。
他方で,同判決は後期の通院頻度等を踏まえ,症状固定日までの全期間ではなく1年間を傷害慰謝料の算定期間とし,154万円を認めており,因果関係の維持と慰謝料算定期間の全算入を区別している。

横浜地裁令和4年6月3日判決は,転居後にリハビリテーションを受け入れる整形外科を探したため数か月の空白が生じ,その間も整骨院へ通った事案について,空白を不自然又は不合理とは評価しなかった。
転居を理由とする場合は,紹介状,受診を断られた経緯,予約履歴及び空白期間中の症状・施術記録が,受入先を探していたことと治療の連続性を示す資料となり得る。

第7 通院日数の少なさ又は中断理由を説明する資料

1 先に集める低負担の資料

被害者側が最初に確認すべき資料は,診察券,領収書,診療明細書,処方箋又はお薬手帳,予約票,紹介状の控え,保険会社との連絡記録及び勤務予定表等である。
これらは,実通院日,治療内容,次回受診の予定,一括対応の終了時期又は通院できなかった事情を時系列で整理する手掛かりになる。

次に,医療機関が保有する診療録,画像,リハビリテーション実施記録及び診療報酬明細書を確認する。
被害者側から当然に入手できるわけではなく,医療機関の診療情報開示手続,費用及び保存状況の確認を要するため,まず手元資料で争点となる期間を絞る方が負担は小さい。

2 資料から確認する具体的な事実

資料で確認すべき中心は,①どの症状がいつまで続いたか,②受診間隔を医師が指示したか,③固定,手術待機,自宅療養又は経過観察の期間であったか,④治療を中断した具体的理由は何か,⑤中断中も症状が続いたか,⑥治療再開時の診断及び治療内容が中断前と連続しているかである。
仕事又は家庭の事情だけを抽象的に述べるのではなく,勤務記録,出産に関する医療記録,転居資料又は保険会社との交渉記録を,診療経過と結び付けて説明する。

保険会社側からは,通院間隔が長いこと,治療内容が反復的であること,中断後の再開理由が不明であること又は症状固定までの全期間が相当な治療期間ではないことが主張され得る。
これに対する被害者側の説明は,倍率を使わないよう求めるだけでなく,期間原則を維持すべき医学的・生活上の事情を具体的な資料に結び付けるものでなければならない。

3 追加調査の費用対効果と停止基準

手元資料及び主要な診療録を確認しても,中断前後の症状,医師の指示又は治療の連続性を示す記載がなく,慰謝料額への影響も小さい場合は,高額な鑑定又は網羅的な記録分析まで行う合理性は乏しい。
まず,慰謝料算定期間が何か月変わり得るかを別表で試算し,追加資料によってどの事実が判明すれば結論が変わるかを特定する。

医療照会又は専門家意見を検討するのは,診療録の表現だけでは医師の受診指示又は治療継続の必要性が不明であり,その一点が倍率の採否又は相当治療期間を左右する場合である。
医療機関が回答しない可能性,回答費用及び示談・訴訟までの期間も踏まえ,低負担の資料で争点が解消した段階では追加調査を止めるべきである。

第8 自賠責基準,症状固定及び時効との区別

1 自賠責の実治療日数2倍との違い

自賠責保険の傷害慰謝料では,告示が,傷害の態様,実治療日数その他を勘案し,治療期間の範囲内で対象日数を定めるとしており,実務では治療期間と実治療日数の2倍を比較する計算が用いられる。
これは自賠責保険の限度額内で用いられる支払基準であり,裁判基準の長期通院における3倍又は3.5倍とは,根拠も適用場面も異なる。

自賠責の対象日数,1日4300円及び傷害による損害の120万円限度については,自賠責保険の支払基準で説明している。
自賠責の計算結果を,そのまま裁判基準の入通院慰謝料へ置き換えることはできない。

2 症状固定と相当な治療期間との違い

症状固定は,一般に,治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいい,傷害部分と後遺障害部分を区切る重要な時点である。
もっとも,症状固定日が定まれば,それまでの全通院期間が当然に慰謝料算定の基礎となるわけではなく,事故との相当因果関係及び治療の相当性は別に検討される。

むち打ち症の症状固定時期,判断要素及び後遺障害等級との関係は,むち打ち症の症状固定時期で説明している。
ギプス固定等により外来日数だけでは治療負担を表しにくい場合は,ギプス固定期間と入通院慰謝料も参照されたい。

3 治療が続いていても時効は別に進行し得ること

民法724条及び724条の2によれば,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間,又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅する。
治療中又は治療中断中であることだけで,これらの期間の進行が当然に止まるわけではない。

請求根拠,事故日,症状固定日,後遺障害の有無及びそれまでの協議状況によって起算点又は完成猶予・更新の検討が異なるため,期限が近い事案は倍率計算より先に時効管理を行う。
自賠責保険への請求期間も民法上の加害者に対する請求と同一とは限らないため,別に確認しなければならない。

第9 出典・参考資料

1 法令

民法(明治29年法律第89号)709条,710条,722条,724条及び724条の2(e-Gov法令検索,令和8年8月26日確認)。

2 告示・公的資料

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号,国土交通省掲載)。
自賠責保険(共済)の限度額と補償内容(国土交通省)。

3 裁判例

①さいたま地裁平成30年3月30日判決,平成26年(ワ)第2209号,交通事故民事裁判例集51巻2号181頁・213頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
②名古屋地裁令和5年12月22日判決,令和2年(ワ)第1583号,交通事故民事裁判例集56巻6号211頁・215頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
③名古屋地裁令和3年6月30日判決,令和2年(ワ)第3951号ほか,交通事故民事裁判例集54巻3号301頁・317頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
④名古屋地裁令和3年6月18日判決,平成30年(ワ)第4184号・令和元年(ワ)第2123号,交通事故民事裁判例集54巻3号220頁・238頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
⑤名古屋地裁令和3年7月21日判決,令和2年(ワ)第1677号,交通事故民事裁判例集54巻4号146頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
⑥大阪地裁令和2年9月25日判決,平成30年(ワ)第11170号,交通事故民事裁判例集53巻5号122頁・128頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
⑦横浜地裁令和2年5月28日判決,平成30年(ワ)第1284号,交通事故民事裁判例集53巻3号36頁・39頁・44頁・50頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。
⑧横浜地裁令和4年6月3日判決,令和元年(ワ)第5155号,交通事故民事裁判例集55巻3号186頁(裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムLIBRARYで関連頁原文確認)。

4 文献

①日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2026年版上巻(基準編)218頁~220頁。
②日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2016年版下巻(講演録編)「慰謝料基準改定に関する慰謝料検討PT報告」93頁~96頁。
③小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』(日本評論社,2025年)437頁~438頁。