第1 他覚所見と入通院慰謝料の関係
1 この記事の対象
本記事は,交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)を算定するときに問題となる「他覚所見」の具体的内容を整理するものである。
特に,画像所見,神経学的検査所見,筋電図,可動域制限等について,何を確認できる所見なのか,事故との因果関係や治療期間の評価にどこまで利用できるのかを説明する。
傷害慰謝料は,交通事故によって負傷し,治療を要したことによる精神的損害を対象とする。
後遺障害慰謝料は症状固定後に残った障害を別に評価するものであるため,本記事では必要な区別だけを示し,後遺障害等級の詳細は扱わない。
2 別表Ⅰと別表Ⅱの違い
日弁連交通事故相談センター東京支部の「赤い本」2026年版は,傷害慰謝料について原則として別表Ⅰを使用し,「むち打ち症で他覚所見がない場合等」には別表Ⅱを使用する基準を示している。
ここでいう「等」には,軽い打撲及び軽い挫創(傷)が含まれる。
通院だけの場合の基準額の一部を比較すると,次のとおりである。
| 通院期間 | 別表Ⅰ | 別表Ⅱ |
|---|---|---|
| 1か月 | 28万円 | 19万円 |
| 3か月 | 73万円 | 53万円 |
| 6か月 | 116万円 | 89万円 |
これらの金額は裁判実務上の目安であり,民法に定められた定額又は最低額ではない。
民法709条及び710条に基づく損害額は,傷害の内容,治療経過その他の事情を踏まえて個別に判断される。
通院が長期にわたる場合,赤い本は,症状,治療内容及び通院頻度を踏まえ,別表Ⅰでは実通院日数の3.5倍程度,別表Ⅱでは3倍程度を慰謝料算定上の通院期間の目安とすることがあるとしている。
これは常に実通院日数を3倍又は3.5倍する算式ではなく,単に通院間隔が空いているという理由だけで機械的に適用されるものでもない。
3 他覚所見が作用する四つの場面
他覚所見は,別表Ⅰ又は別表Ⅱの選択だけに作用するものではない。
本記事では,その機能を①別表の選択,②傷害の部位・程度の評価,③事故と傷害及び治療期間との因果関係,④後遺障害の有無・程度の四つに分けて考える。
赤い本は,傷害の部位及び程度によっては別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額し,生命が危ぶまれる状態,麻酔なしの手術等による極度の苦痛又は手術の反復等についても別途増額を考慮するとしている。
他覚所見は,このような重い傷害又は侵襲的治療を裏付けることがあるが,「他覚所見が一つあれば増額する」という独立の増額基準ではない。
ギプス固定期間の入通院慰謝料上の評価も,固定の事実だけで決まるのではなく,固定部位,固定範囲,日常生活の制約及び治療上の必要性によって評価が分かれる。
同じように,他覚所見も,所見名だけでなく,その所見が何を証明するかが問題となる。
第2 他覚所見の意味と証拠価値
1 自覚症状との違い
痛み,しびれ,頭痛,めまい及び耳鳴りは,本人が経験して申告する自覚症状であり,それ自体は他覚所見ではない。
これに対し,他覚所見は,医師等が診察,画像検査,電気生理検査,臨床検査又は手術によって確認する徴候又は検査結果をいう。
もっとも,他覚所見がないことは,痛みが存在しないことを意味しない。
医学的知見では,痛みは組織損傷又はその可能性に関連する個人的な感覚・情動経験であり,侵害受容と同一ではなく,画像で確認できる組織損傷がない場合にも生じ得るものとされている。
診断名だけが診療録に記載されていること,鎮痛薬が処方されたこと又はリハビリテーションを受けたことも,それだけでは他覚所見ではない。
ただし,事故直後からの訴え,症状部位の一貫性,治療反応及び通院経過は,事故との因果関係又は治療必要性を判断する間接事実となり得る。
2 画像だけが他覚所見ではない
他覚所見の典型はX線,CT,MRI又は超音波で確認された構造異常であるが,対象は画像に限られない。
裂創,腫脹及び皮下出血等の外表所見,腱反射の低下,筋萎縮,筋電図異常並びに反復測定された関節可動域制限等も,他覚的な評価資料となる。
ただし,「他覚的」と呼ばれる検査にも証拠価値の差がある。
腱反射や筋電図は被検者の意思による影響を受けにくいのに対し,徒手筋力検査,握力,知覚検査及び可動域測定は,疼痛,努力,測定姿勢又は検者の手技の影響を受ける。
Jacksonテスト,Spurlingテスト,SLR及び圧痛は,特定の姿勢や刺激によって症状が誘発されるかを調べる検査である。
診断推論を補助するが,疼痛申告を要素とするため,画像又は不随意の反射所見と同じ強さの客観的証拠とはいえない。
3 所見から慰謝料評価までの四段階
所見を慰謝料評価に結び付けるには,①検査上の所見が実在し再現性を有すること,②その所見が傷病の診断を支えること,③その傷病又は所見が本件事故によって生じたこと,④その傷病が訴える症状及び当該期間の治療必要性を支えることを順に確認する必要がある。
四つの段階の一部しか満たさない所見を,事故による全症状の証明として扱うことはできない。
例えば,MRIに椎間板突出が写っていても,事故前から存在した変性所見であり,突出部位と症状の側・神経支配領域が一致しなければ,事故による神経症状を十分に説明しない。
反対に,通常の画像が陰性でも,事故直後からの一貫した症状,診察所見及び治療経過から傷害又は相当治療期間が認められる場合がある。
第3 画像・外表・手術で確認される所見
1 骨・関節の所見
骨折線,骨片,圧壊,脱臼,亜脱臼,関節不安定性,骨髄浮腫,骨挫傷,偽関節及び変形治癒は,傷害の存在・部位・重症度を評価する資料となる。
骨折又は脱臼が明らかな事案は,通常,単なる「他覚所見のないむち打ち症」とは異なる傷害類型であり,治療内容や入院・固定の必要性を含めて別表Ⅰを出発点とすることになる。
単純X線は骨折・配列等,CTは骨折線・骨片・複雑な骨構造等,MRIは骨髄浮腫・骨挫傷等の評価にそれぞれ特色がある。
初回単純X線が陰性であっても,撮影時期又は骨折部位によっては,後日のCT又はMRIで病変が確認されることがある。
2 軟部組織・脊髄・神経根の所見
靱帯断裂,腱板断裂,筋断裂,関節唇損傷,血腫,関節液貯留及び著明な浮腫は,軟部組織損傷の資料となる。
もっとも,変性断裂又は非特異的な関節液も存在するため,急性所見,事故前の症状,撮像時期及び受傷機転との一致を確認しなければならない。
脊髄の浮腫・挫傷・出血,神経根の圧迫等は,神経症状を裏付け得る所見である。
神経根圧迫については,病変の高位及び左右と,知覚障害,筋力低下,腱反射又は筋電図異常の分布が一致するかが重要となる。
3 創傷・腫脹・手術所見
裂創,挫創,皮下出血,腫脹,瘢痕及び外見上の変形は,診察又は写真で確認できる他覚所見である。
写真を証拠とするときは,撮影日,撮影部位,左右,スケール及び診療録の記載との対応を確認する必要がある。
手術中に確認された断裂,出血,軟骨損傷又は神経損傷は,構造異常の有力な資料となる。
ただし,手術所見が傷病の存在を示しても,事故によって生じたか,手術が当該事故の治療として必要かという判断は別に残る。
第4 神経学的・機能的な所見
1 腱反射と病的反射
腱反射の左右差,低下又は消失及び病的反射は,被検者が意図的に作り出しにくい神経学的所見である。
症状の部位と神経根又は末梢神経の支配領域が一致すれば,神経障害を補強する。
反射所見は特異度が比較的高い反面,神経障害があっても異常を示さない場合がある。
反射が正常であることだけで神経障害を否定せず,他の診察,画像及び電気生理検査と組み合わせて評価すべきである。
2 神経伝導検査と針筋電図
神経伝導検査は主として末梢神経を,針筋電図は神経根又は末梢神経障害に伴う筋の電気的変化を評価する。
適切な筋群に脱神経又は再支配所見が分布していれば,神経障害の局在を強く補強する。
針筋電図は頚部神経根症に対する特異度が高い一方,感度はおおむね50%~71%と報告されている。
したがって,異常結果には補強価値があるが,正常結果だけで神経根症又は軟部組織性疼痛を除外することはできない。
検査時期,被検筋及び技術条件によって結果が変わるため,検査名だけでなく原報告を確認する必要がある。
実施が考慮される症状,検査時期及び記載事項は,神経伝導検査・針筋電図が必要となるケースで詳しく扱っている。
3 筋力・知覚・筋萎縮・可動域
皮節に一致する知覚低下,筋節に一致する筋力低下,筋萎縮,握力差及び関節可動域制限も,神経又は運動機能の評価資料となる。
一回の測定値だけでなく,左右比較,測定姿勢,測定方法,複数回の再現性及び他の検査との整合性を確認する必要がある。
徒手筋力検査,握力及び可動域は疼痛や努力の影響を受けるが,そのことから直ちに証拠価値がないとはいえない。
解剖学的に説明できる分布があり,異なる診察日にも同様の結果が記録され,画像又は反射所見とも一致するときは,証拠価値が高まる。
4 疼痛誘発試験・圧痛・筋緊張
Jacksonテスト,Spurlingテスト,SLR等は,神経根又は坐骨神経の刺激によって特徴的な症状が再現されるかを確認する検査である。
Spurlingテストの診断精度は研究間のばらつきが大きく,近時の系統的レビューも証拠の確実性を低く評価しているため,単独で神経根障害を確定する検査ではない。
圧痛,運動時痛,筋スパズム及び筋硬結も診察所見として記録されるが,非特異的であり,検者間の差又は疼痛申告の影響を受ける。
事故直後からの一貫性,局在及び他の所見との組合せによって評価すべきである。
5 CRPSの徴候
複合性局所疼痛症候群(CRPS)では,温度差,皮膚色の左右差,発汗の左右差,浮腫,運動障害及び皮膚・毛・爪の栄養変化等が他覚的徴候となり得る。
単一の徴候だけで診断するのではなく,Budapest基準が定める複数カテゴリーの症状・徴候及び他の診断では説明できないことを確認する必要がある。
徴候は診察時期によって変動することがあるため,複数時点の診療録,写真及び測定結果が重要となる。
交通事故によるCRPSの診断基準・自賠責認定・裁判例は別記事で扱っている。
第5 画像異常を事故による所見と評価できる条件
1 画像が陰性でも傷害や痛みを否定できない
画像検査は,選択した検査方法,撮像時期,撮像範囲,撮像条件及び病変の大きさによって検出できる対象が異なる。
通常のX線又はMRIに異常がないというだけで,軟部組織損傷又は痛みの存在を否定することはできない。
急性むち打ち患者178人を対象とした前向き研究では,事故後中央値13日のMRIで外傷性所見と評価されたものは7人であり,MRI所見と長期症状との有意な関連も確認されなかった。
この研究は全てのむち打ち患者についてMRIが不要であることを示すものではないが,通常MRIが症状を常に可視化できるわけではないことを示している。
2 画像異常があっても事故由来とは限らない
無症候者3110人を対象とした画像研究の系統的レビューでは,椎間板変性,膨隆及び突出等が無症状の人にもみられ,年齢とともに増加していた。
したがって,事故後に初めて撮影したMRIに変性又は突出が写っていても,撮影時期だけから事故によって発生したとはいえない。
頚椎前弯の減少,後弯,椎間板信号低下,椎間板膨隆,骨棘又は脊柱管狭窄についても,所見名だけで急性外傷又は症状の原因と判断すべきではない。
事故前画像,急性の骨髄浮腫・出血等,事故前の症状及び経時変化を併せて検討する必要がある。
3 病変と症状の整合性を確認する
事故との関係を評価するときは,①事故態様が当該損傷を生じさせ得るか,②症状が事故直後又は医学的に説明できる時期に出現したか,③病変の部位・左右・神経学的高位と症状が一致するか,④事故前に同じ症状又は所見がなかったか,⑤その後の経過が当該傷病の経過として説明できるかを確認する。
画像から直接読み取れる病変の存在・部位・形態と,事故によって生じたという因果関係の評価を分ける必要がある。
画像診断報告書は重要であるが,争いが残る場合にはDICOM画像,全撮像シリーズ,撮像条件,過去画像及び後続画像を確認する。
報告書に記載がないという理由だけで,元画像に所見が存在しないと断定することも避けるべきである。
第6 裁判例における他覚所見の扱い
1 東京地裁令和6年5月15日判決
東京地方裁判所令和6年5月15日判決(令和3年(ワ)第21297号,交民57巻3号584頁)は,被告が,裂傷・捻挫で他覚所見がなく治療期間も短いとして,別表Ⅱを用いるべきであると主張した事案である。
裁判所は,Jacksonテスト及びSpurlingテスト陽性,右握力39kg・左握力43kg,右肩屈曲130度・左180度,右肩外転130度・左170度等の診療経過を認定した一方,知覚・反射の異常はなかったことも認定した。
裁判所は,事故態様,傷害の内容・程度及び相当な治療期間を考慮し,通院慰謝料140万円を認めた。
判決は「別表Ⅰを使用する」と明示していないため,「誘発試験又は可動域制限が一つあれば別表Ⅰになる」と一般化することはできないが,複数の診察所見と事故・治療経過を総合した例として参考になる。
2 横浜地裁令和4年1月27日判決
横浜地方裁判所令和4年1月27日判決(令和元年(ワ)第1833号ほか,交民55巻1号78頁)は,頚椎・腰椎捻挫等の他覚的裏付け,後日MRIで指摘された尾骨骨折の事故起因性及び頚椎後弯の意味等が問題となった事案である。
裁判所は,尾骨骨折が事故直後の画像・診療経過と整合しないことや,頚椎後弯が加齢性と考えられることを認定した。
他方で,裁判所は,他覚所見の乏しさだけで全ての傷害又は治療を否定せず,事故直後からの訴え,衝撃及び診療経過等を考慮した。
その上で,傷害内容及び通院期間を踏まえ,通院慰謝料94万円を認めた。
3 傷害期と後遺障害を分けた裁判例
横浜地方裁判所令和4年1月31日判決(令和3年(ワ)第1617号,交民55巻1号109頁)は,事故前から肩痛及び変性所見があった事案で,頚部・肩の可動域制限及び握力低下については事故との因果関係を認めた。
他方で,しびれの後遺障害については,他覚所見及び事故前の状態との関係から認めなかった。
名古屋地方裁判所令和5年12月22日判決(令和2年(ワ)第1583号,交民56巻6号)は,通院頻度が低下してリハビリテーション及び経過観察中心となった経過を踏まえ,慰謝料算定上の通院期間を実通院日数の3.5倍である661.5日として評価した。
同判決も,後遺障害に関する他覚所見の評価と,傷害慰謝料の相当治療期間を別に判断している。
これらの判決は,傷害期に治療を要したことと,症状固定後に後遺障害が残ったこととでは,証明すべき対象が異なることを示している。
後遺障害が認められなかったという結論だけから,事故直後の傷害又は傷害慰謝料まで否定されたと読むことはできない。
4 裁判例から一般化できる範囲
以上の判決から確認できるのは,裁判所が「他覚所見あり・なし」という一語だけで慰謝料を決めていないことである。
画像・診察所見の具体的内容,事故直後の訴え,既往症,治療内容,通院頻度及び相当治療期間を組み合わせて評価している。
一方,当事者の主張に「他覚所見なし」と書かれているだけの裁判例を,裁判所の判断として引用することはできない。
また,後遺障害の認定における他覚所見の評価を,傷害慰謝料の別表選択へそのまま移すことも避けるべきである。
第7 主張立証の進め方
1 最初に集める資料
被害者側では,まず,①事故直後からの診療録,②画像診断報告書及び可能であればDICOM画像,③神経学的診察・可動域・握力等の検査結果,④事故前の同一部位の診療録・画像,⑤治療内容と通院日を時系列化した一覧を確認する。
医療機関の診療録及び画像は医療機関が保有しており,開示方法,保存状況及び費用は医療機関ごとに異なるため,当然に手元へ届く資料ではない。
低負担の初期調査では,所見名,検査日,部位・左右,症状との対応及び事故前所見の有無を一枚の表に整理する。
これによって,画像の有無ではなく,どの因果関係の段階が争われているかを特定できる。
2 医師への照会で分ける質問
医師へ意見を求める場合は,「事故による症状ですか」という一問だけにしない。
①画像又は診察上の所見は何か,②その所見が支える診断は何か,③事故によって生じたと考える医学的理由は何か,④症状の部位・程度と整合するか,⑤当該期間の治療を必要とした理由は何かを分けて確認する。
診断名の追記又は結論だけを求める照会よりも,検査所見と臨床推論を分けた回答の方が,裁判所が証拠価値を検討しやすい。
回答できない部分又は複数の原因候補がある部分も明らかにしてもらう必要がある。
3 専門医意見・再読影へ進む条件
専門医による再読影又は医学意見書は,費用と時間を要するため,全件で行うものではない。
既存画像に急性所見が疑われるのに報告書の説明が不十分である場合,病変の左右・高位と症状の対応が結論を左右する場合又は事故前画像との比較によって因果関係の判断が変わり得る場合に検討する。
これに対し,元画像が保存されていない,追加意見を得ても別表選択又は相当治療期間が変わらない,あるいは症状と病変の解剖学的対応を説明できない場合には,高負担の意見取得へ進まないことも合理的である。
訴訟上の証拠作成を目的として不要な医学検査を受けることは避け,検査の適応は診療を担当する医師が医学的必要性に基づいて判断すべきである。
4 加害者側が確認すべき事項
加害者側又は保険者側が他覚所見を争う場合も,「画像異常なし」又は「変性所見」とだけ主張するのでは足りない。
どの傷病,症状又は治療期間との因果関係を争うのかを特定し,事故前の同部位症状,画像の急性所見,神経学的な整合性及び治療内容の変化を具体的に示す必要がある。
被害者の診療録又は画像を取得するには,通常,本人の同意,訴訟上の証拠手続その他の適法な方法が必要となる。
第三者が保有する医療資料を当然に取得できるものとして主張を組み立てず,既に提出された資料で確認できる範囲と追加取得を要する範囲を分けるべきである。
傷害慰謝料の対象期間の終期となる症状固定については,むち打ち症の症状固定時期・後遺障害等級・医学的知見で詳しく扱っている。
同記事には,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効との関係も記載している。
第8 出典・参考資料
1 法令・算定基準
①民法(明治29年法律第89号)709条・710条(e-Gov法令検索)
②日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2026上巻(基準編)』第55版(2026年)218頁~220頁(PDF232頁~234頁)
③日弁連交通事故相談センター東京支部「刊行物のご案内」
④国立国会図書館「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2026上巻 第55版」書誌
2 裁判例
①東京地方裁判所令和6年5月15日判決(令和3年(ワ)第21297号,交民57巻3号584頁。裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリーで全文確認)
②横浜地方裁判所令和4年1月27日判決(令和元年(ワ)第1833号・令和2年(ワ)第4766号,交民55巻1号78頁。裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリーで全文確認)
③横浜地方裁判所令和4年1月31日判決(令和3年(ワ)第1617号,交民55巻1号109頁。裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリーで全文確認)
④名古屋地方裁判所令和5年12月22日判決(令和2年(ワ)第1583号,交民56巻6号。裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリー電子版211頁以下で全文確認)
3 書籍
①石濱貴文『6つのケースでわかる!弁護士のための後遺障害の実務』(学陽書房,2020年)21頁~25頁
②北河隆之『交通事故損害賠償法 第3版』(弘文堂,2023年)260頁
③小野裕樹『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』(日本評論社,2025年)438頁
④西谷弘ほか編『標準放射線医学 第7版』(医学書院,2011年)33頁~69頁・525頁・533頁
4 医学文献・学会資料
①Raja SN et al., “The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises,” Pain 2020;161(9):1976-1982
②Brinjikji W et al., “Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations,” AJNR Am J Neuroradiol 2015;36:811-816
③Kongsted A et al., “Are early MRI findings correlated with long-lasting symptoms following whiplash injury? A prospective trial with 1-year follow-up,” Eur Spine J 2008;17:996-1005
④American College of Radiology, “ACR Appropriateness Criteria: Acute Spinal Trauma, Revised 2024”
⑤American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine, “Practice Parameter for Needle Electromyographic Evaluation of Patients With Suspected Cervical Radiculopathy”
⑥Gonçalves LI et al., “Cervical radiculopathy for neurologists: the role of electrodiagnosis”
⑦Thoomes EJ et al., “Diagnostic accuracy of physical examination tests for painful cervical radiculopathy: update of a systematic review and meta-analysis,” BMC Musculoskelet Disord 2026;27:338
⑧Harden RN et al., “Validation of proposed diagnostic criteria for complex regional pain syndrome,” Pain 2010;150(2):268-274
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②交通事故の後遺障害診断書で神経伝導検査・針筋電図が必要となるケース
③交通事故によるCRPSの後遺障害等級――診断基準,自賠責の三要件及び裁判例
④ギプス固定期間は入通院慰謝料でどう評価されるか