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略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布(AIリライト)

第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布

1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。交通事故の刑事処分としては最も件数が多い類型であり,年間3万人を超える。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上1万円以上1万円未満略式不能又は不相当その他
平成23年53,50153,485547,60718,46811,96415,363242316
平成24年52,25752,248607,57518,35911,49414,74214229
平成25年50,40350,392547,53117,71710,96914,10416111
平成26年47,92447,913617,11916,95910,58413,17811111
平成27年46,23946,224567,05716,65810,12312,30524115
平成28年45,03645,026437,03616,3669,64311,91323210
平成29年43,49343,480547,14015,9589,32610,96635113
平成30年41,21441,205416,97915,2458,65910,2641619
令和元年39,19139,186486,63714,7058,0319,759515
令和2年34,77934,776616,08212,9417,0398,6391223
令和3年33,94633,931356,07712,6066,7568,44185315
令和4年32,85332,840366,00112,4016,4707,9131314113

2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「30万円以上」は30万円以上50万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致傷罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法

1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号
平成27年分(69巻2号)図表145550頁
平成28年分(70巻2号)図表145568頁
平成30年分(72巻2号)図表140406頁
令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致傷罪の平成28年については,平成28年分(70巻2号568頁)が罰金総数4万5,018人としているのに対し,平成30年分(72巻2号406頁)は4万5,026人としており,後の号で遡及訂正されている。本記事は後者を採った。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は30万円以上50万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が34.5%,平成30年が37.0%,令和4年が37.8%であり,緩やかに上昇している。次いで10万円以上20万円未満が約25%,20万円以上30万円未満が約20%を占める。

第二に,致死との違いが著しい。過失運転致死罪では50万円以上100万円未満が約56%を占め,上限の100万円も毎年数十人にのぼるが,致傷では100万円は年35人から61人にとどまり,罰金総数に占める割合は0.1%前後にすぎない。同じ罰金でも,死亡結果の有無によって金額帯が一段階以上異なる。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の5万3,501人から令和4年の3万2,853人へと約39%減った。交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。もっとも,略式命令請求に至るのは被疑事件の一部にすぎない。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%であり,被疑事件の大半は不起訴で終わっている。

第四に,1万円未満の罰金はほとんどない。平成25年と令和4年に各1人あるのみであり,5万円未満の区分全体でも年1人から8人にとどまる。人身事故として立件され略式命令に至った以上,罰金は10万円以上となるのが通例である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正

1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られる(刑事訴訟法461条)。したがって,本記事の分布は,検察官が起訴の段階で罰金相当と判断し,被疑者がこれに異議のない旨を書面で明らかにした事案だけを集めたものである。拘禁刑(改正前の懲役又は禁錮)を科すべきと判断された事案は,はじめから略式手続に乗らない。

拘禁刑への一本化は罰金刑に影響しないため,略式手続の統計は,刑種の面では令和7年6月1日の前後で連続している。略式手続の量刑分布を通常第一審の分布と並べて読むときは,両者が同じ母集団から切り出された二つの断面ではなく,起訴の段階で罰金相当か否かの振分けを経た後の別々の集団であることに留意する必要がある。

第5 関連記事

本記事と対になる量刑分布の記事は次のとおりである。罪名と手続の組合せごとに分布の形が大きく異なるので,比較して読むと,同じ交通事故でも処理のされ方が全く違うことが分かる。

実際の量刑がどのような事実関係の下で言い渡されたのかを確かめるには,判決書その他の刑事記録を入手する必要がある。手続別の入手方法は,刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧にまとめている。

出典

1 法令

2 統計

  • 最高裁判所事務総局刑事局「平成27年における刑事事件の概況(上)」法曹時報69巻2号 図表145(550頁)
  • 最高裁判所事務総局刑事局「平成28年における刑事事件の概況(上)」法曹時報70巻2号 図表145(568頁)
  • 最高裁判所事務総局刑事局「平成30年における刑事事件の概況(上)」法曹時報72巻2号 図表140(406頁)
  • 最高裁判所事務総局刑事局「令和4年における刑事事件の概況(上)」法曹時報76巻2号 図表138(690頁)及び683頁