通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)


目次

第1 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
第2 関連記事その他

第1 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
・ 平成30年
懲役・禁錮1352人(うち,全部執行猶予は1277人であり,執行猶予率は95.5%),罰金は8人,無罪は4人,その他は7人
・ 平成29年
懲役・禁錮1339人(うち,全部執行猶予は1261人であり,執行猶予率は95.0%),罰金は11人,無罪は4人,その他は5人
・ 平成28年
懲役・禁錮1468人(うち,執行猶予は1390人であり,執行猶予率は95.4%),罰金は14人,無罪は5人,その他は7人
・ 平成27年
懲役・禁錮1439人(うち,執行猶予は1351人であり,執行猶予率は94.3%),罰金は26人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成26年
懲役・禁錮1496人(うち,執行猶予は1395人であり,執行猶予率は94.1%),罰金は20人,無罪は5人,その他は13人
・ 平成25年
懲役・禁錮1611人(うち,執行猶予は1447人であり,執行猶予率は91.2%),罰金は11人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成24年
懲役・禁錮1658人(うち,執行猶予は1496人であり,執行猶予率は92.2%),罰金は14人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成23年
懲役・禁錮1726人(うち,執行猶予は1568人であり,執行猶予率は92.3%),罰金は11人,無罪は7人,その他は19人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表144→図表139がデータの出典です。
2(1) 執行猶予率は,執行猶予言渡人員を懲役・禁固3年以下の有罪人員で除して100を乗ずることで算出しました。
(2) 「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等です。
3(1) 過失運転致死罪につき,平成30年の場合,正式裁判(通常第一審と同じです。)の対象人員が1359人であり,略式手続の対象人員が847人です(合計で2206人)から,約38%が略式手続の対象人員となっています。
(2) 裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断49頁及び50頁には「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と書いてあります。
4 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
② 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
③ 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
④ 通常第一審における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
⑤ 略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布
⑥ 略式手続における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布


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