目次
第1 本記事の対象と根拠資料の扱い
1 対象とする論点
最高裁判所長官については,「三権の長の一つ」「天皇が任命する官職」といった説明が広く流布している。もっとも,これらがどの条文に基づくのか,長官と他の14人の最高裁判所判事とで法的取扱いがどう異なるのかは,条文に即して確認する必要がある。
本記事は,長官の地位(第2),権限(第3),選任及び退任の仕組み(第4)を条文により整理した上で,長官も対象となる国民審査とこれに関連する訴訟実務(第5),並びに長官の職務に関わる制度上の論点(第6)を扱う。
2 根拠資料の優先順位
本記事で扱う事項は,次の順序で原典により確認することができる。
第1に,長官の地位・権限・選任に関する基本的な事項は,日本国憲法及び裁判所法の条文から直接導かれる。条文はe-Gov法令検索で現行のものを確認する。
第2に,国民審査に関する裁判例(後記第5の4)は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で全文を確認することができる。
第3に,報酬額等の数値は,法律の別表に規定されているため,二次資料ではなく法令本文で確認する。
第2 最高裁判所長官の地位
1 任命の非対称―天皇が任命する官職
日本国憲法6条2項は,「天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と定めている。同条1項が内閣総理大臣の任命を定めており,憲法上,天皇が「任命」する官職は,内閣総理大臣と最高裁判所長官の2つに限られる。
これに対し,国務大臣その他の官吏の任免は,憲法7条5号により天皇の「認証」の対象とされるにとどまる。長官以外の最高裁判所判事も,この認証の対象である。
この区別は,裁判所法39条にも表れている。同条1項は「最高裁判所長官は,内閣の指名に基いて,天皇がこれを任命する」と定め,同条2項は「最高裁判所判事は,内閣でこれを任命する」,同条3項は「最高裁判所判事の任免は,天皇がこれを認証する」と定めている。
すなわち,長官は内閣の指名に基づき天皇が任命するのに対し,判事は内閣が任命し天皇が認証するという非対称の構造がとられている。長官と判事とは,同じ最高裁判所の裁判官でありながら,任命の形式を異にする。
2 最高裁判所の構成員としての地位と任命資格
裁判所法5条1項は,最高裁判所の裁判官のうち「その長たる裁判官を最高裁判所長官とし,その他の裁判官を最高裁判所判事とする」と定め,同条3項は最高裁判所判事の員数を14人とする。長官を含めて15人が最高裁判所を構成する。
任命資格については,裁判所法41条1項が,最高裁判所の裁判官を「識見の高い,法律の素養のある年齢40年以上の者」の中から任命するものとし,そのうち少なくとも10人は,高等裁判所長官・判事等の職に10年以上あった者又は所定の法律関係職に通算20年以上あった者でなければならないと定めている。
この資格要件は長官と判事とで区別されていない。長官であるための特別の追加資格を定めた規定は,裁判所法上見当たらない。
3 三権の長としての地位
長官が立法府(衆参両院議長)及び行政府(内閣総理大臣)の長と並ぶ「三権の長」と説明されることの制度的な裏づけは,報酬の定め方と皇室会議の構成に見ることができる。
(1) 報酬の均衡
裁判官の報酬額は,裁判官の報酬等に関する法律2条により「別表による」ものとされ,同法別表(第二条関係)は,最高裁判所長官の報酬月額を2,095,000円と定めている(最高裁判所判事は1,528,000円,東京高等裁判所長官は1,466,000円,その他の高等裁判所長官は1,358,000円)。
他方,特別職の職員の給与に関する法律別表第一は,内閣総理大臣の俸給月額を2,095,000円と定めており,最高裁判所長官の報酬月額と同額である。国務大臣の俸給月額は1,528,000円で,最高裁判所判事の報酬月額と同額である。
このように,長官の報酬は内閣総理大臣と,判事の報酬は国務大臣と,それぞれ同額に設定されている。国会でも,歳費・俸給・報酬の改定に際して「三権の長」の均衡を踏まえる扱いが前提とされてきた(2019年5月31日の参議院議院運営委員会における改正案の趣旨説明でも,内閣総理大臣の俸給月額及び最高裁判所長官の報酬月額を各議院議長の歳費と同じ割合で改定する旨が述べられている)。
なお,憲法79条6項は,最高裁判所の裁判官の報酬を在任中減額することができないと定めている。
(2) 皇室会議の構成員
皇室典範28条2項は,皇室会議の議員10人を,皇族2人,衆議院及び参議院の議長及び副議長,内閣総理大臣,宮内庁の長,並びに「最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人」をもって充てると定めている。同条3項により,最高裁判所判事のうち1人は互選で選ばれる。同法29条は,内閣総理大臣たる議員が皇室会議の議長となると定めている。
皇室会議は,皇位継承順位の変更や摂政の設置等を議決する機関であり(皇室典範各条),その構成員として長官と判事1人が加わることは,長官が三権の長の一つとして位置づけられていることの一つの現れといえる。
第3 最高裁判所長官の権限
1 司法行政事務の総括
裁判所法12条1項は,最高裁判所が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,最高裁判所長官がこれを総括すると定めている。同条2項は,裁判官会議を全員の裁判官で組織し,長官がその議長となると定めている。
また,裁判所法80条1号は,最高裁判所が最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督すると定めており,司法行政上の監督権の頂点に最高裁判所(その総括者である長官)が位置する。
規則制定権については,憲法77条1項が,訴訟手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を「最高裁判所」に付与している。この権限も裁判官会議の議によって行使され,長官がこれを総括する。
もっとも,これらの権限は最高裁判所という合議体に帰属するものであり,長官が単独で司法行政を決するわけではない点は,条文上明らかである(裁判所法12条1項の「裁判官会議の議による」との文言)。
2 裁判における役割と大法廷への回付
裁判所法9条1項は,最高裁判所が大法廷又は小法廷で審理及び裁判をすると定め,同条2項は,大法廷を全員の裁判官の合議体とする。同条3項は「各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする」と定めており,実務上,大法廷では長官が裁判長を務める(後記第5の4で取り上げる令和4年の大法廷判決も,当時の長官が裁判長である)。
どの事件を大法廷で扱うかについては,裁判所法10条本文が「最高裁判所の定めるところによる」としつつ,同条ただし書が,小法廷では裁判をすることができない場合を列挙している。
すなわち,当事者の主張に基づいて法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを判断するとき(1号),これらが憲法に適合しないと認めるとき(2号),憲法その他の法令の解釈適用について意見が前の最高裁判所の裁判に反するとき(3号)は,大法廷で裁判しなければならない。
この規律は,上告審における主張の組立てにも関わる。違憲の主張や判例変更を求める主張は,これが容れられる場合には大法廷回付の対象となり得る。
もっとも,大法廷で扱うか小法廷で扱うかは,裁判所法10条本文により最高裁判所の定めるところによるものであって,当事者が回付を求める申立権を有するものではない。この点は,回付を「求める」という表現を用いる際に留意を要する。
第4 選任及び退任の仕組みと慣行
1 指名及び任命の手続と内閣の裁量
長官の選任は,憲法6条2項及び裁判所法39条1項により,内閣の指名に基づいて天皇が任命する。長官以外の判事は,憲法79条1項及び裁判所法39条2項により,内閣が任命する。
憲法及び裁判所法は,内閣がいかなる者をどのような過程で選ぶかについて,資格要件(裁判所法41条)を超える手続を定めていない。指名及び任命は,資格要件を満たす限り,内閣の権限に属する。
実務においては,内閣が長官の意見を踏まえて後任を選んでいるとの指摘がある。この点については,慣行の存否及び内容を実証的に検討した研究として,内閣が指名・任命をめぐる慣行を尊重してきたかを論じた研究がある(佐藤駿丞の論文。出典欄参照)。
もっとも,こうした慣行は法令に根拠を有するものではなく,内閣の指名権及び任命権を法的に拘束するものではないと考えられる。慣行を前提とした説明を行う場合には,それが法定の手続ではないことを区別して述べる必要がある。
2 「出身枠」慣行の位置づけ
最高裁判所の15人の構成について,出身分野ごとの人数配分(裁判官,弁護士,検察官,行政官,学識経験者の各枠)が慣行として維持されているとの説明がある。
しかし,法律が定めているのは裁判所法41条の資格要件のみであり,出身分野ごとの人数枠を定めた規定は存在しない。出身枠は不文の慣行であって,内閣の任命権を法的に拘束するものではない。
歴代の長官の出身を見ると,就任者の多くは裁判官出身であり,学識経験者(法学者)出身及び弁護士出身,検察官出身はいずれも少数にとどまる。弁護士出身の長官として藤林益三,検察官出身の長官として岡原昌男,学識経験者出身の長官として田中耕太郎及び横田喜三郎が挙げられる。
このような出身構成は慣行の反映であって,法的な要件ではない。個別の任命の当否を論ずる際に,出身枠を法的な基準であるかのように扱うことは相当でないと考えられる。
3 定年及び身分保障
裁判所法50条は,最高裁判所の裁判官が年齢70年に達した時に退官すると定めている(高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は65年,簡易裁判所の裁判官は70年)。長官も,70歳の誕生日に退官する。
現在の最高裁判所長官である今崎幸彦は,2024年8月16日に長官に任命されており,裁判所ウェブサイトに掲載された経歴によれば1957年11月10日生まれである。
身分保障については,憲法78条が,裁判官は裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されないと定めている。
したがって,長官も,弾劾(国会の裁判官弾劾裁判所による罷免)又は分限(裁判による執務不能の決定)以外の方法では罷免されない。次条以下で述べる国民審査は,この身分保障に対する例外的な罷免の経路である。
第5 国民審査と関連する訴訟実務
1 国民審査の枠組み
憲法79条2項は,最高裁判所の裁判官の任命が,その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付され,その後10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に更に審査に付され,その後も同様とすると定めている。同条3項は,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときはその裁判官が罷免されると定める。
この審査の対象には長官も含まれる。長官も一人の最高裁判所裁判官として,任命後初めての総選挙の際に国民審査を受ける。
審査の手続を定めるのが最高裁判所裁判官国民審査法である。同法2条は審査の期日を定め,同法4条は衆議院議員の選挙権を有する者が審査権を有すると定めている。
2 罷免の要件と投票総数の下限
最高裁判所裁判官国民審査法32条本文は,罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官を,罷免を可とされたものとすると定めている。
もっとも,同条ただし書は,投票の総数が選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録者総数の100分の1に達しないときは罷免の効果を生じないと定めており,一定の投票総数が要件とされている。
審査は,投票用紙に記載された裁判官のうち罷免を可とする者に「×」の記号を記載する方式によって行われる(総務省の制度解説参照)。この方式の下では,記号を記載しない投票が罷免を可としない意思として扱われることになる。この制度設計については批判もあるが,本記事の対象を超えるため立ち入らない。
3 審査無効の訴訟
審査の効力を争う手続として,最高裁判所裁判官国民審査法36条は,審査の効力に関し異議があるときは,審査人又は罷免を可とされた裁判官が,中央選挙管理会を被告として,所定の告示があった日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができると定めている。
すなわち,出訴期間は30日と短く,第一審の管轄は東京高等裁判所とされている。国民審査の効力を争おうとする場合には,この出訴期間及び管轄に留意する必要がある。
4 在外国民審査権をめぐる違憲判決
国民審査権の憲法上の位置づけを示した重要な裁判例として,最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決・民集76巻4号711頁(令和2年(行ツ)第255号ほか。在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求上告,同附帯上告事件)がある。当時の長官が裁判長を務めた大法廷判決である。
同判決は,国外に居住し国内の市町村の区域内に住所を有しない日本国民(在外国民)に国民審査権の行使を全く認めていない当時の最高裁判所裁判官国民審査法が,憲法15条1項並びに79条2項及び3項に違反する旨を判示した。
同判決は,国民審査権を選挙権と同様に国民の憲法上の権利として位置づけた上で,在外国民が次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認請求を認容し,これを行使させないことについて立法の不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,原告各人につき5,000円の賠償を認めた。
この判決を受けて,最高裁判所裁判官国民審査法が改正され,在外国民の投票を可能とする仕組みが設けられた。国民審査に関する事件を扱う際には,この判決及びその後の法改正を踏まえる必要がある。
5 審査結果の実際
国民審査の実際の運用としては,制度の発足以来,国民審査によって罷免された最高裁判所裁判官はいない(総務省の制度解説等)。罷免を可とする投票が罷免を可としない投票を上回った例は,これまで確認されていない。
もっとも,罷免を可とする投票の割合は個々の審査で異なっており,近年の審査ではこの割合が上昇したと報じられている。2024年10月の総選挙と同時に行われた審査では,罷免を可とする投票の割合が近年になく高い水準となり,審査の対象となった裁判官のうち現在の長官が最も高い割合であったと報じられている(数値は報道によるものであり,確定的な集計値は総務省の公表資料により確認することを要する)。
第6 長官をめぐる制度上の論点
1 司法行政と事務総局
裁判所法12条により長官が総括する司法行政事務の実務は,同法13条により最高裁判所に置かれる事務総局が担っている。人事,予算及び規則に関する事務を事務総局が処理する体制について,裁判官会議による司法行政(同法12条1項)と実務を担う事務総局との関係をめぐり,学説上,いわゆる司法官僚制として論じられてきた。
この論点において,長官は裁判官会議の議長であり司法行政の総括者として,制度上その中心に位置する。もっとも,これは制度の評価に関わる議論であり,条文から一義的に結論が導かれる事柄ではない。
2 司法の独立と裁判官人事
長官の職務は,下級裁判所裁判官の人事とも関わる。下級裁判所の裁判官は,憲法80条1項及び裁判所法40条1項により,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し,その任期は10年で再任されることができる(憲法80条1項ただし書,裁判所法40条3項)。
再任の可否をめぐっては,1970年代初頭に,特定の裁判官及び裁判官志望者の再任又は任官が認められなかった経緯があり,当時の日本弁護士連合会は理由の公表を求める会長談話等を公表した。もっとも,最高裁判所は再任及び任官の判断の理由を公表しておらず,これらの取扱いの理由については,公表された資料からは断定することができない。
この経緯は,裁判官の再任・分限に関わる制度が,司法の独立との関係でどのように運用されるかという論点を含んでいる。再任拒否や分限を争う事案を扱う場合には,憲法78条から80条まで及び裁判所法の関連規定を踏まえ,理由の開示の有無や手続の適正といった点を個別に検討する必要があると考えられる。
第7 実務上の確認事項
最高裁判所長官に関わる事項を実務で扱う場合の確認手順は,論点ごとに整理すると次のとおりである。
①国民審査の効力を争う場合は,最高裁判所裁判官国民審査法36条により,出訴期間が告示日から30日と短く,第一審の管轄が東京高等裁判所とされている点をまず確認する。
②在外国民の審査権に関わる事案では,令和4年5月25日の大法廷判決及びその後の法改正により,在外投票の仕組みが設けられている点を前提とする。
③上告審で違憲の主張又は判例変更を求める場合は,裁判所法10条ただし書の各号が大法廷で裁判すべき場合を定めていることを踏まえて主張を組み立てる。ただし,大法廷への回付そのものを当事者が申し立てる権利はない。
④下級裁判所裁判官の再任又は分限を争う場合は,憲法78条から80条まで及び裁判所法の関連規定に基づき,理由の開示や手続の適正を個別に検討する。
⑤報酬額等の数値を引用する場合は,裁判官の報酬等に関する法律及び特別職の職員の給与に関する法律の各別表により,改定後の現行額を確認する。
いずれの事項についても,個別事案の結論は具体的な事実及び証拠によって異なり得るため,本記事の整理をそのまま特定の事案に当てはめることはできない。条文及び裁判例は,事案を扱う時点で改めて現行のものを確認することを要する。
第8 出典・参考資料
1 法令
- 日本国憲法6条・7条5号・77条・78条・79条・80条(条文はe-Gov法令検索で確認)
- 裁判所法5条・9条・10条・12条・39条・40条・41条・50条・80条(e-Gov法令検索)
- 裁判官の報酬等に関する法律2条及び別表(e-Gov法令検索)。最高裁判所長官の報酬月額2,095,000円等を確認。
- 特別職の職員の給与に関する法律別表第一(e-Gov法令検索)。内閣総理大臣の俸給月額2,095,000円等を確認。
- 皇室典範28条・29条(e-Gov法令検索)
- 最高裁判所裁判官国民審査法1条・2条・4条・32条・36条(e-Gov法令検索)
2 裁判例
- 最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決・民集76巻4号711頁(令和2年(行ツ)第255号ほか,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求上告,同附帯上告事件)。在外国民に国民審査権の行使を認めない国民審査法が憲法15条1項・79条2項・3項に違反する旨の判示を確認。
3 公的資料・文献
- 総務省「国民審査 制度のポイントを知ろう」(https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/seido_point.html)。審査の方式及び罷免の要件の説明。
- 国会会議録検索システム(https://kokkai.ndl.go.jp/)所収,2019年5月31日参議院議院運営委員会会議録。三権の長の報酬の均衡に関する趣旨説明。
- 裁判所ウェブサイト「最高裁判所の裁判官」(https://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html)。現職裁判官及び長官の氏名・経歴。
- 佐藤駿丞「内閣は最高裁判所裁判官の指名・任命をめぐる慣行を尊重してきたか」政治経済学研究論集9号61頁(2021年,明治大学大学院。CiNii)。指名・任命をめぐる慣行の存否に関する実証的検討。
本記事は,一般的な法制度の整理を目的とするものであり,特定の個別事案に対する法的助言ではない。実際の事件処理に当たっては,その時点における現行の法令及び裁判例を改めて確認されたい。