歴代の最高裁判所長官


目次
第1 歴代の最高裁判所長官
第2 関連記事その他

第1 歴代の最高裁判所長官
第21代 今崎幸彦(いまさき・ゆきひこ) 35期 京大
在任期間:令和6年8月16日~
第20代 戸倉三郎(とくら・さぶろう) 34期 一橋大
在任期間:令和4年6月24日~令和6年8月10日
第19代 大谷直人 (おおたに・なおと) 29期  東大
在任期間:平成30年1月9日~令和4年6月22日
第18代 寺田逸郎 (てらだ・いつろう) 26期  東大
在任期間:平成26年4月1日~平成30年1月8日
第17代 竹崎博允 (たけさき・ひろのぶ) 21期  東大
在任期間:平成20年11月25日~平成26年3月31日
第16代 島田仁郎 (しまだ・にろう) 16期  東大
在任期間:平成18年10月16日~平成20年11月21日
第15代 町田顕 (まちだ・あきら) 13期  東大
在任期間:平成14年11月6日~平成18年10月15日
第14代 山口繁 (やまぐち・しげる) 9期  京大
在任期間:平成9年10月31日~平成14年11月3日
第13代 三好達 (みよし・とおる) 7期  東大
在任期間:平成7年11月7日~平成9年10月30日
第12代 草場良八 (くさば・りょうはち) 3期  東大
在任期間:平成2年2月20日~平成7年11月6日
第11代 矢口洪一 (やぐち・こういち) 高輪1期  京大
在任期間:昭和60年11月5日~平成2年2月19日
第10代 寺田治郎 (てらだ・じろう)東大
昭和57年10月1日~昭和60年11月3日
第9代 服部高顕 (はっとり・まさあき)東大
昭和54年4月2日~昭和57年9月30日
第8代 岡原昌男 (おかはら・まさお)東大
昭和52年8月26日~昭和54年3月31日
第7代 藤林益三 (ふじばやし・えきぞう)東大
昭和51年5月25日~昭和52年8月25日
第6代 村上朝一 (むらかみ・ともかず)東大
昭和48年5月21日~昭和51年5月24日
第5代 石田和外 (いしだ・かずと)東大
昭和44年1月11日~昭和48年5月19日
第4代 横田正俊 (よこた・まさとし)東大
昭和41年8月6日~昭和44年1月10日
第3代 横田喜三郎 (よこた・きさぶろう) 東大
昭和35年10月25日~昭和41年8月5日
第2代 田中耕太郎 (たなか・こうたろう)東大
昭和25年3月3日~昭和35年10月24日
初 代 三淵忠彦 (みぶち・ただひこ)京大
昭和22年8月4日~昭和25年3月2日


第2 関連記事その他
1 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所長官の公用車の調達価格,調達時期及び車種が分かる文書,並びに車検証
→ 最高裁判所長官の公用車は,平成26年3月24日に1543万5900円で取得したトヨタレクサスLS600hlです。
2 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っています。
3 田中耕太郎 第2代最高裁判所長官は,昭和22年6月3日から昭和25年3月2日(最高裁判所長官就任の前日)までの間,第一東京弁護士会の弁護士でした。
4 現在の日本には,各種行事における序列に関する明確な規定はないものの,目安としては,皇族,内閣総理大臣,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官,閣僚,各国駐日大使,その他副大臣など認証官,国会議員,都道府県知事…となっています(外務省HPの「国際儀礼(プロトコール)~伝統的な国家間のマナー~」)。中野文庫HPの「宮中席次」にも同趣旨の記載があります。
5(1) 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック。アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。

(2) 最高裁物語(下巻)407頁には,日本社会党の村山富市首相が行った,平成7年11月6日限り定年退官の草場良八最高裁長官の後任人事に関して,以下の記載があります。
   定年三日前の一一月四日、草場は村山首相を官邸に訪ねた。「次期最高裁長官に三好達判事を推薦したい」と草場は切りだした。村山は「おう、そうか、そうか。最高裁の判断を尊重するから。」と二つ返事で”混迷の時代”の最高裁長官は決まった。
(中略)
   保守の首相はだれも最高裁長官人事を重視したが、村山首相の「おう、そうか、そうか」という二つ返事の軽さはなんだろう。
   これは、最高裁に「よきにはからえ」という首相の軽さであり、実質上、首相の専権を認めた憲法六条の権利をも放棄したようにみえる。
(3) 増補改訂版 裁判官幹部人事の研究-「経歴的資源」を手がかりとして33頁に以下の記載があります。
   第6代村上朝一長官以降は、①現長官が官邸に首相を訪ねて自身の後任候補者について意見を述べる、②首相はそれを尊重して当該候補者を官邸に招いて就任を要請する、③当該候補者がその場で受諾を回答する、④当該候補者を新長官に指名することを閣議決定する-この流れが手続として定着している。従来は①と②は別の日程に、または同日でも時間をずらして行われた。ところが、直近の2人(第18代寺田(逸)と第19代大谷)に限ると、現長官と後任候補者がそろって官邸で首相と会談して了承されている。手続が略式化されたのである。首相にしてみれば、現長官と後任候補者にわざわざ別々に会う手間が省けたことになる。
6 以下の記事も参照して下さい。
 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
 内閣法制局長官任命の閣議書
 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議


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