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最高裁判所事務総長とは――法的根拠・組織・実務上の意味(AI作成)

最高裁判所事務総長とは――法的根拠・組織・実務上の意味(AI作成)

第1 最高裁判所事務総長の法的位置づけ

1 事務総局と事務総長の設置根拠

最高裁判所の司法行政事務を処理する庶務機関が事務総局であり,その事務を統括するのが事務総長である。
裁判所法13条は「最高裁判所の庶務を掌らせるため,最高裁判所に事務総局を置く。」と定め,同法53条1項は「最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。」,同条2項は「最高裁判所事務総長は,最高裁判所長官の監督を受けて,最高裁判所の事務総局の事務を掌理し,事務総局の職員を指揮監督する。」と定めている。

ここで留意すべきは,53条が事務総長の補職元を規定していない点である。
例えば司法研修所長は「司法研修所教官の中から,最高裁判所が,これを補する」(同法56条1項),下級裁判所の事務局長は「裁判所事務官の中から,最高裁判所が,これを補する」(同法59条1項)と補職元が条文上明示されるのに対し,事務総長にはそのような文言がない。
このことは,後述の身分の特殊性(第1の3)を読み解く手がかりになる。

2 司法行政権の所在――裁判官会議と事務総局

事務総局を理解する前提として,司法行政権が誰に帰属するかを条文で確認しておく必要がある。
裁判所法12条は「最高裁判所が司法行政事務を行うのは,裁判官会議の議によるものとし,最高裁判所長官が,これを総括する。」と定める。
高等裁判所(同法20条),地方裁判所(同法29条)及び家庭裁判所(同法31条の5による準用)についても,司法行政事務は各裁判所の裁判官会議の議によるものとされている。

すなわち,実定法上,司法行政権は各裁判所の裁判官会議に属し,事務総局・事務総長はその庶務を掌る補佐機構である。
もっとも,実際の司法行政の運営が裁判官会議ではなく事務総局によって主導されているのではないかという論点があり,これは古くから国会でも取り上げられてきた(第4の1参照)。
条文上の建付けと運用上の実態との距離を意識しておくことが,事務総局を対象とする調査・請求の前提となる。

3 事務総長の身分の特殊性

(1) 在任中は裁判官の身分を離れること

事務総長には,職業裁判官(判事)の経歴を有する者が就任するのが通例である。
もっとも,事務総長というポスト自体は,条文の構造上,裁判官の官職とは区別された官職として扱われている。

裁判所法41条2項は,最高裁判所裁判官の任命資格年数の通算に関して,「判事補,裁判所調査官,最高裁判所事務総長,裁判所事務官…の職に在つたとき」はその在職を一定の職の在職とみなすと定め,「最高裁判所事務総長」を「判事」とは別の職として列挙している。
この条文の建付けからは,事務総長は在任中,判事としての官職を保有する者としては扱われていないと読むのが自然であり,一般に,判事が事務総長に就く際にはいったん裁判官の身分を離れると説明される。
この点は,同じく判事経験者が就く高等裁判所事務局長が,判事の身分のまま事務を掌理すると説明されるのと対照的であり,両者を同一に論じないよう注意を要する。

(2) 認証官ではないこと

最高裁判所判事及び高等裁判所長官はいわゆる認証官であるが,事務総長は認証官ではない。
もっとも,事務総長は国政上高い席次に位置づけられてきた。
昭和41年2月24日の衆議院予算委員会第一分科会では,当時の暫定的な宮中席次に関して,認証官や衆議院及び参議院の事務総長と並んで「最高裁判所事務総長」が同一の席次群に列記されている旨の質疑がされている。
席次上は認証官と同格に扱われつつ,官職の性質としては認証官ではないという位置づけを押さえておくと,事務総長の格を誤解しにくい。

第2 事務総局の組織

1 事務総長・事務次長と各局・課

最高裁判所は,裁判部門(大法廷及び3つの小法廷)と司法行政部門(裁判官会議)に大別され,事務総局は司法行政部門に置かれる。
令和6年8月時点で最高裁判所が公表している組織の概要によれば,事務総局には,秘書課及び広報課のほか,総務局,人事局,経理局,民事局,刑事局,行政局及び家庭局の7局と,デジタル審議官が置かれている。

事務総長を補佐する職として事務次長が置かれている。
古い国会答弁でも,事務総局が「事務総長の下に事務次長と七つの局」で構成される旨が説明されており,7局体制は長期にわたり基本的な骨格として維持されてきた。
近年設けられたデジタル審議官は,民事訴訟手続のIT化をはじめとする裁判手続のデジタル化に対応する司法行政の重点の変化を反映している。

2 附属機関と局付判事

司法行政部門には,事務総局のほか,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館が置かれている。
司法研修所は,裁判官の研究・修養及び司法修習生の修習の指導をつかさどる機関であり(裁判所法55条参照),事務総局とは別系統の附属機関である。

事務総局の各局・課には,裁判所事務官のほか,現職の裁判官が局付等として多数勤務している。
昭和47年3月28日の参議院法務委員会では,事務総局に従事する裁判官である職員が当時37名に上る旨が説明されている。
事務総局が裁判官によって担われている構造は,後述する司法官僚制をめぐる議論の背景をなしている。

第3 事務総長・事務総局が実務に現れる場面

1 事務総長依命通達

事務総長は,最高裁判所長官の監督の下で全国の裁判所の司法行政事務を統括する立場にあり,その運用指針は「事務総長依命通達」等の形式で全国の裁判所に示されることがある。
例えば,民事調停委員及び家事調停委員の任免の取扱いに関する事務総長依命通達の内容は,国会審議でも取り上げられている。
個別の実務の運用が法令や最高裁判所規則ではなく通達によって定まっている場面があることは,弁護士が裁判所の取扱いの根拠を調べる際に意識しておくとよい。

2 国会答弁――「最高裁判所長官代理者」

事務総長及び各局長は,国会の委員会等で裁判所に関する事項を説明する際,「最高裁判所長官代理者」の肩書で答弁することがある。
これは,行政府における政府参考人に相当する役割であり,事務総局が立法過程で裁判所の見解を示す主要な経路となっている。

この構造は実務上の資料収集に直結する。
裁判所の運用や制度についての最高裁判所側の説明は,国会会議録において「最高裁判所長官代理者」名義の答弁として記録されているため,国立国会図書館の国会会議録検索システムを用いれば,立法過程における最高裁判所の説明を一次資料として確認することができる。
条文や判例の代替にはならないが,制度趣旨や運用の背景を裏づける資料として有用である。

3 司法行政文書の情報公開

(1) 情報公開法が裁判所に適用されないこと

事務総局が保有する文書の開示を求める場面では,まず,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)が裁判所には適用されないことを押さえる必要がある。
同法2条1項は「行政機関」を限定列挙しており,内閣に置かれる機関,内閣府,国家行政組織法3条2項に規定する機関及び会計検査院等を掲げるにとどまり,裁判所はこれに含まれていない。
したがって,事務総局が保有する裁判官会議議事録や事務総局会議の議事録等の司法行政文書について,同法に基づく開示請求権を行使することはできない。

(2) 開示申出の手続と不服申立て

裁判所は,情報公開法の趣旨を踏まえ,法律ではなく内部準則に基づいて司法行政文書の開示を運用している。
その根拠は「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」及び「同要綱の実施の細目について(通達)」である。
ここでいう司法行政文書とは,裁判所の職員が司法行政事務に関して組織的に用いるものとして保有する文書等をいい,事件記録など裁判事務に関する文書は対象外である。

開示申出の宛先は,最高裁判所が保有する文書については最高裁判所の秘書課文書開示第二係,高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所が保有する文書については各裁判所の総務課とされている。
処理期間は原則として申出から30日以内(延長あり),写しの交付には所定の手数料を要するとされている。

不開示等に不服がある場合は,最高裁判所に対して苦情申出をすることができ,最高裁判所は「情報公開・個人情報保護審査委員会」に諮問し,その答申を踏まえて判断する仕組みが設けられている。
答申は最高裁判所のウェブサイトで公表されており,例えば令和7年3月28日付けの最情答申第29号は,最高裁判所事務総局の局長及び課長の出身大学を公表することにしているかどうかが分かる文書の不開示(不存在)判断に関するものである。
同種の答申は,どのような文書が事務総局に存在し又は存在しないと扱われているかを知る手がかりとなる。

第4 事務総長をめぐる制度論と経歴

1 「裁判官会議の形骸化」という論点

前記のとおり,司法行政権は条文上は裁判官会議に属する(裁判所法12条等)。
これに対し,実際には事務総局が司法行政を主導し,裁判官会議が追認機関にとどまっているのではないかという批判が古くからある。
昭和50年2月21日の衆議院法務委員会では,事務総局が人事等の実際の事務を担う中で「裁判官会議が形骸化していくのではないか」という趣旨の質疑がされており,この論点が国会でも意識されてきたことが分かる。

学術・実務の文献にも,同様の観点からの検討がある。
新藤宗幸『司法官僚――裁判所の権力者たち』(岩波新書,平成21年)は,事務総局が規則・予算・人事を握り現場の裁判官を統制しているとの見方を示す。
西川伸一『日本司法の逆説――最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』(五月書房,平成17年)及び同『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』(五月書房新社,令和2年)は,事務総局での勤務経験が裁判官幹部への昇進に作用する構造を実証的に分析する。
瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社現代新書,平成26年)も,事務総局を頂点とする内部統制を論じる。
もっとも,これらは論者の分析・評価であり,法令や判例が確定した命題ではないため,記事や書面で用いる際は見解として位置づけ,原典に当たって内容を確認することが望ましい。

2 事務総長という経歴の意味

事務総長は,最高裁判所判事や最高裁判所長官に至る経歴上の要職と位置づけられてきた。
例えば,現在の最高裁判所長官である今崎幸彦は,最高裁判所が公表する経歴によれば,秘書課長兼広報課長,刑事局長兼図書館長等を経て平成28年に事務総長となり,令和元年に東京高裁長官に就任している。
過去には,事務総局の多くの局を経験して事務総長を務めた矢口洪一や,事務総長として国会で説明を行った竹崎博允のように,事務総長を経て最高裁判所長官に就いた例がある。

現職の事務総長は氏本厚司であり,甲府地方裁判所・家庭裁判所所長を経て,令和6年9月11日付けで就任している。
なお,人名の取違えには注意を要する。
最高裁判所長官を務めた寺田逸郎は事務総長を経験しておらず,事務総長を経て長官に就いたのはその父である寺田治郎であって,両者はしばしば混同される。
特定の人物の経歴を記事や書面で用いる場合は,最高裁判所の公表経歴等の一次資料で個別に確認する必要がある。

第5 実務上の留意点と確認事項

本稿で述べた制度は,事案に応じて確認すべき点が残る。
特に,事務総局を相手方とする文書入手や,事務総長・事務総局に関する記述を書面・記事に用いる場合には,次の各点を個別に確認することが有用である。
個別の事案における結論は,具体的な事実関係と資料によって左右されるため,本稿の一般的な整理をそのまま当てはめることは避けるべきである。

  1. 司法行政文書の開示申出は,情報公開法に基づく開示請求権ではなく取扱要綱に基づく運用であること。したがって,不開示に対してどのような争訟方法(取消訴訟・当事者訴訟・国家賠償請求等)が適切かは,開示制度が法律上の請求権に基づかない点を踏まえて検討を要し,本稿では確立した裁判例を確認できていない。
  2. 入手したい文書が「司法行政文書」に当たるか,それとも裁判事務に関する文書(事件記録等)で対象外となるか。対象外の場合は,記録の閲覧・謄写等の別の手続を検討する必要がある。
  3. 不開示理由が「不存在」である場合と,存否を前提に非開示とされる場合とで,苦情申出や後続手続における主張の組み立てが異なること。
  4. 事務総長・各局長・課長等の氏名や在任時期は人事異動により変動するため,記述の時点における最新の人事を最高裁判所の公表資料等で確認すること。
  5. 事務総長の俸給の具体的な格付けなど,本稿で一次資料により確認できなかった細目は,公表資料が得られる範囲で別途確認すること。

出典・参考資料

1 法令(e-Gov法令検索)

  • 裁判所法(昭和22年法律第59号)――12条(司法行政事務と裁判官会議),13条(事務総局),41条2項(最高裁判所裁判官の任命資格・事務総長の在職通算),53条(事務総長),55条・56条(司法研修所),59条(下級裁判所の事務局長)。事務総長の身分・権限及び司法行政権の所在に関する本文の記述の根拠。
  • 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)――2条1項(行政機関の定義)。裁判所が同法の「行政機関」に含まれず,情報公開法が裁判所に適用されないことの根拠。

2 公的機関の資料(裁判所・国会)

3 文献(見解として参照)

  • 新藤宗幸『司法官僚――裁判所の権力者たち』(岩波新書,平成21年)。
  • 西川伸一『日本司法の逆説――最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』(五月書房,平成17年)。
  • 西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究――「経歴的資源」を手がかりとして』(五月書房新社,令和2年)。
  • 瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社現代新書,平成26年)。