本記事は,日本の刑事手続における被疑者の逮捕について,通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕という3類型ごとに,逮捕の要件,逮捕状の記載事項,逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求),弁護人選任権の告知と被疑者国選弁護制度の教示,逮捕直後の指紋採取・写真撮影までを,現行の刑事訴訟法に沿って整理するものです。
本記事は令和8年(2026年)7月時点で施行されている刑事訴訟法によるもので,条番号・項番号はe-Gov法令検索で確認しています。近年の法改正(拘禁刑への一本化,情報通信技術の進展に対応する刑事訴訟法改正)を反映しています。
第1 逮捕の3類型と手続の全体像
逮捕は,被疑者の身体を拘束する強制処分であり,刑事訴訟法は3つの類型を定めています。
第1が,裁判官があらかじめ発する逮捕状による逮捕(通常逮捕。刑訴法199条)です。
第2が,一定の重大な罪について,逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に令状なしで先行して逮捕する緊急逮捕(刑訴法210条)です。
第3が,現に罪を行い又は行い終わった者等を令状なしで逮捕する現行犯逮捕・準現行犯逮捕(刑訴法212条・213条)です。
いずれの類型でも,逮捕された被疑者の身柄は時間制限の中で検察官・裁判官の判断につながれます。
司法警察員が逮捕したときは身体拘束から48時間以内に検察官へ送致し,送致を受けた検察官は24時間以内に,かつ身体拘束から通算72時間以内に,勾留を請求するか被疑者を釈放するかを判断します(刑訴法203条・205条)。
検察官が自ら逮捕したときは,身体拘束から48時間以内に勾留を請求します(刑訴法204条)。
第2 通常逮捕(逮捕状による逮捕)
1 逮捕の要件と逮捕状の請求
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官があらかじめ発する逮捕状により被疑者を逮捕することができます(刑訴法199条1項)。
ただし,30万円(刑法,暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間2万円)以下の罰金,拘留又は科料に当たる軽微な罪については,被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限られます(同項ただし書)。
逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認める場合であっても,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし,被疑者が逃亡するおそれがなく,かつ罪証を隠滅するおそれがない等,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,逮捕状の請求を却下しなければなりません(刑訴法199条2項ただし書,刑事訴訟規則143条の3)。
逮捕には「逮捕の理由」(相当な理由)だけでなく「逮捕の必要」(逃亡又は罪証隠滅のおそれ)も要求される,という枠組みです。
2 逮捕状の記載事項・提示・緊急執行
逮捕状には,被疑者の氏名及び住居,罪名,被疑事実の要旨,引致すべき官公署その他の場所,有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状を返還しなければならない旨,並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判官がこれに記名押印しなければなりません(刑訴法200条1項)。
逮捕状により被疑者を逮捕するには,逮捕状を被疑者に示さなければなりません(刑訴法201条1項)。
もっとも,逮捕状を所持しないため提示できない場合において急速を要するときは,被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができます(逮捕状の緊急執行。刑訴法201条2項,73条3項)。この場合も,逮捕状はできる限り速やかに示さなければなりません。
3 引致
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに,検察事務官は検察官に,司法巡査は司法警察員に被疑者を引致しなければなりません(刑訴法202条)。
逮捕した機関と,その後の身柄処理(弁解録取・送致・勾留請求)を担う機関とを接続する手続です。
第3 緊急逮捕
1 緊急逮捕の要件
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で,急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができます(刑訴法210条1項前段)。
令和7年6月1日に施行された拘禁刑への一本化により,条文上の「懲役又は禁錮」は「拘禁刑」に統一されています。
緊急逮捕をした場合には,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず,逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑訴法210条1項後段,犯罪捜査規範120条)。
ここでいう「急速を要し」とは,裁判官に通常逮捕状を請求していたのでは,仮に逮捕状が発付されたとしても被疑者の逃亡等により逮捕が不可能又は著しく困難となる場合をいうと解されています。
2 緊急逮捕の合憲性
緊急逮捕は令状なしで先行して身体を拘束するため,令状主義を定める憲法33条との関係が問題となります。
最高裁は,緊急逮捕は,厳格な制約の下に罪状の重い一定の犯罪についてのみ,緊急やむを得ない場合に限り,逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発付を求めることを条件として被疑者の逮捕を認めるものであって,憲法33条の趣旨に反しないと判断しています(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決。最高裁昭和32年5月28日判決も同旨)。
3 緊急逮捕に伴う捜索・差押え
緊急逮捕をする場合,その現場では令状なしで捜索・差押えをすることができます(刑訴法220条1項2号・3項)。
最高裁は,緊急逮捕のため被疑者方に赴いたところ被疑者がたまたま不在であった場合でも,帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に捜索・差押えがされ,かつこれと時間的に接着して逮捕がされる限り,その捜索・差押えは緊急逮捕の現場でされたものとして妨げられないとしています(最高裁大法廷昭和36年6月7日判決)。
緊急逮捕状が発せられた後の手続は,通常逮捕の場合と同じです(刑訴法211条)。
第4 現行犯逮捕と準現行犯逮捕
1 現行犯逮捕
現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項),現行犯人は,何人でも逮捕状なくして逮捕することができます(刑訴法213条)。
逮捕の場面と犯罪が時間的・場所的に密接しているため,令状による事前審査がなくても誤認逮捕のおそれが小さいと考えられていることが,令状主義の例外が認められる理由です。
2 準現行犯逮捕
準現行犯逮捕とは,次のいずれかに該当する者が,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに,逮捕状なくして逮捕することをいいます(刑訴法212条2項)。
- ① 犯人として追呼されているとき。
- ② 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
- ③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
- ④ 誰何されて逃走しようとするとき。
「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる」という時間的接着性の要件が加わる点で,現行犯逮捕とは区別されます。
3 私人による現行犯逮捕
現行犯逮捕は「何人でも」できるため,捜査機関でない私人も行うことができます。
捜査機関であっても,その権限外の犯罪,例えば管轄区域外の犯罪や,特別司法警察職員に与えられた犯罪捜査権の及ばない犯罪については,私人として逮捕することになります。
また,税関職員,税務署職員,国税査察官,入国警備官及び公正取引委員会職員等は,それぞれ特定の法令違反の事実について調査権を与えられ,実質的に捜査に近い権能を有していますが,刑事訴訟法上の捜査機関ではないため,現行犯逮捕も私人として行うことになります。
4 現行犯逮捕後の手続
現行犯逮捕・準現行犯逮捕の後の手続は,次のとおりです。
- ① 私人(通常人)が現行犯人を逮捕したときは,直ちにこれを検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑訴法214条)。
- ② 司法巡査が私人から現行犯人を受け取ったときは,速やかにこれを司法警察員に引致しなければなりません(刑訴法215条1項)。
- ③ その他の手続は,すべて通常逮捕の場合と同じです(刑訴法216条)。
第5 逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求)
1 司法警察員による手続(48時間)
司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕された被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与えます。
そして,留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放し,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に,書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続をしなければなりません(刑訴法203条1項)。この時間内に送致の手続をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(同条5項)。
この48時間の起算点は,引致の時ではなく逮捕(身体拘束)の時です。制限時間内に送致の「手続」をとれば足り,身柄が現実に検察官へ到達している必要はありません。
2 検察官による手続(送致後24時間・独自逮捕48時間・通算72時間)
検察官は,司法警察員から送致された被疑者を受け取ったときは,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放し,留置の必要があると思料するときは,被疑者を受け取った時から24時間以内に,裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法205条1項)。
この24時間の制限は,被疑者が身体を拘束された時から通算して72時間を超えることができません(同条2項)。制限時間内に公訴を提起したときは勾留の請求を要せず(同条3項),時間内に勾留請求又は公訴提起をしないときは直ちに釈放しなければなりません(同条4項)。
検察官が自ら逮捕状により被疑者を逮捕し,又は逮捕された被疑者(司法警察員から送致された者を除く)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨等を告げて弁解の機会を与え,被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません(刑訴法204条1項)。これは検察官が独自捜査で被疑者を逮捕した場合に適用される規定です。
司法警察員に認められた時間と検察官に認められた時間とを相互に流用することはできません。
3 弁護人選任権の告知と被疑者国選弁護制度の教示
逮捕された被疑者に対する弁護人選任権の告知は,憲法34条前段が「何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。」と定めることを受けたものです。
司法警察員及び検察官は,弁護人選任権を告げるに当たり,弁護士・弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければなりません(司法警察員につき刑訴法203条3項,検察官につき204条2項)。
さらに,被疑者国選弁護制度についても,引き続き勾留を請求された場合に,貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨等を教示しなければなりません(司法警察員につき刑訴法203条4項,検察官につき204条3項)。
私選弁護人の申出先の教示(3項・2項)は平成28年改正で新設されたもので,これに伴い被疑者国選弁護制度の教示が繰り下がって現行の4項・3項となっています。
4 弁解録取と黙秘権の告知
逮捕後に行われる弁解の機会(弁解録取)は,被疑者を留置する必要があるか否かを調査するためのものであり,刑訴法198条が定める被疑者の取調べとは性質が異なります。
最高裁は,司法警察員又は検察官の弁解録取書は,専ら留置の必要の有無を調査するための書面であって刑訴法198条所定の取調調書ではないから,弁解の機会を与えるには犯罪事実の要旨を告げれば足り,同条2項のように供述を拒むことができる旨をあらかじめ告げることまでは要請されないとしています(最高裁昭和27年3月27日判決)。
これに対し,刑訴法198条2項に基づく取調べでは供述拒否権の告知が必要であり,これを受けて犯罪捜査規範169条1項は「被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。
弁解録取の段階で供述拒否権の告知が義務づけられていないことは,逮捕直後から弁護人に相談する必要性が高いことの一つの理由となります。
第6 逮捕直後の指紋採取・写真撮影
1 令状によらない採取(刑訴法218条4項)
刑訴法218条4項は,「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。」と定めています。
この規定は,かつては同条2項に置かれ,その後の改正(電子計算機の差押えに関する規定の新設,情報通信技術の進展に対応するための電磁的記録提供命令に関する規定の新設)に伴って項が繰り下がり,現在は4項となっています。
これを受けて犯罪捜査規範131条1項は,「逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。」と定めています。
2 採取を拒否した場合の直接強制
被疑者が指紋採取や写真撮影に任意に応じない場合について,付審判請求事件に関する東京地方裁判所昭和59年6月22日決定は,指紋採取及び写真撮影の性質は身体検査であるから,刑訴法222条1項により身体検査の拒否に対する直接強制に関する同法139条が準用され,間接強制では効果がないと認められるときは,その目的を達するため必要最小限度の有形力をもって直接強制をすることが許されると判示しています。
この決定は判文中で当時の条項(218条2項)を引用していますが,前記のとおり現行法では同項の内容は218条4項に置かれています。
3 指掌紋の取扱いに関する規則等
指紋の証拠としての性質について,最高裁は,指紋の付着は犯人の体質,物体の材質,気候等の複雑な条件に左右され,犯人が手を触れたであろう箇所に指紋が印象されていないことも珍しくないことは裁判所に顕著な事実であると説示しています(最高裁平成17年3月16日決定。いわゆる狭山事件第2次再審請求特別抗告事件の理由中の説示)。
指紋が検出されないことは直ちに被疑者の犯人性を否定するものではありませんが,指紋の不存在が防御上の重要な事情となり得ることを示すものです。
指掌紋の採取・保管・照会の取扱いは,次の規則・訓令によって定められています。
- ① 指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)
- ② 指掌紋取扱細則(平成18年12月26日付けの警察庁訓令)
- ③ 十指指紋の分類に関する訓令(昭和44年9月4日付けの警察庁訓令)
第7 逮捕をめぐるその他の裁判例
1 逮捕に関する裁判と不服申立て
逮捕に関する裁判に対しては,特別抗告をすることはできません(最高裁令和6年7月17日決定)。
勾留に関する裁判については準抗告(刑訴法429条)や特別抗告(同法433条)による不服申立てが問題となり得るのに対し,逮捕に関する裁判はこれらの不服申立ての対象とされていない,という枠組みが確認されています。
2 当番弁護士の派遣要請と警察官の通知義務
大阪地方裁判所令和4年12月23日判決は,逮捕された被疑者から当番弁護士の派遣要請を受けた警察官は,できる限り速やかに弁護士会にその旨を通知する義務を負うとした上で,これを怠った過失があるとしました。
逮捕直後の弁護人へのアクセスが実効的に確保されるべきことを示した事例です。
3 違法な強制処分と証拠能力
東京高等裁判所令和3年10月29日判決は,捜索差押許可状,鑑定処分許可状及び身体検査令状の発付を受けて,被疑者の肛門から大腸内視鏡を挿入し体腔内からマイクロSDカードを採取・差押えをした捜査手続について,強制処分として許容できるかの実質的な令状審査を欠き,高度の捜査上の必要性が認められないのに発付された令状によるもので重大な違法があるとして,マイクロSDカードの証拠能力を否定しました。
また,最高裁令和4年7月27日決定は,捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求が権利の濫用として許されないとされた事例です。
第8 関連記事・参考資料
逮捕に続く手続や,逮捕をめぐる実務については,次の記事もあわせて参照してください。
- 警察及び検察の取調べ
- 被疑者及び被告人の勾留
- 被告人の保釈
- 保釈保証金の没取
- 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
- 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
- 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧
逮捕・勾留中の被疑者に関する書式・参考資料としては,次のものがあります。
- 犯罪捜査規範第118条から第136条の3までが,被疑者の逮捕に関する規定です(犯罪捜査規範・e-Gov法令検索)。
- 司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付けの次長検事依命通達)には,犯罪捜査規範178条1項に基づく第1回供述調書の記載例が載っています。
- 捜査に対する司法審査の在り方等については,大阪刑事実務研究会による論文「捜査に対する司法審査の在り方等に関する研究(違法収集証拠)」(判例タイムズ1502号)があり,小畑和彦裁判官(58期)及び山口智子裁判官(60期)が寄稿しています。
出典
1 法令・規則
- 刑事訴訟法199条・200条・201条・202条・203条・204条・205条・210条・211条・212条・213条・214条・215条・216条・218条・220条(e-Gov法令検索・刑事訴訟法)
- 刑事訴訟規則143条の3
- 犯罪捜査規範120条・131条1項・169条1項・178条1項(e-Gov法令検索・犯罪捜査規範)
- 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。拘禁刑への一本化。令和7年6月1日施行)
- 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年成立。電磁的記録提供命令の新設等)
- 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号。弁護人選任の申出先の教示の新設,被疑者国選弁護制度の教示の繰下げ)
- 指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号。e-Gov法令検索)
- 指掌紋取扱細則(平成18年12月26日付け警察庁訓令。警察庁)
- 十指指紋の分類に関する訓令(昭和44年9月4日付け警察庁訓令。警察庁)
2 裁判例
- 最高裁判所大法廷昭和30年12月14日判決(昭和26年(あ)第3953号・刑集9巻13号2760頁。緊急逮捕の合憲性)
- 最高裁判所昭和32年5月28日判決(昭和30年(あ)第457号・刑集11巻5号1548頁。緊急逮捕の合憲性)
- 最高裁判所大法廷昭和36年6月7日判決(昭和31年(あ)第2863号・刑集15巻6号915頁。緊急逮捕に伴う捜索・差押え)
- 最高裁判所昭和27年3月27日判決(昭和26年(あ)第2650号・刑集6巻3号520頁。弁解録取書と供述拒否権の告知)
- 最高裁判所平成17年3月16日決定(平成14年(し)第18号・集刑287号221頁。いわゆる狭山事件第2次再審請求特別抗告事件。指紋の付着に関する理由中の説示)
- 最高裁判所令和4年7月27日決定(令和4年(し)第25号・刑集76巻5号685頁。還付請求と権利の濫用)
- 最高裁判所令和6年7月17日決定(令和6年(し)第462号・集刑333号361頁。逮捕に関する裁判と特別抗告)
- 東京高等裁判所令和3年10月29日判決(令和2年(う)第806号・判例タイムズ1505号85頁。体腔内からのマイクロSDカード採取と証拠能力。裁判所ウェブサイト未掲載)
- 大阪地方裁判所令和4年12月23日判決(判例時報2583号。当番弁護士の派遣要請と警察官の通知義務。裁判所ウェブサイト未掲載)
- 東京地方裁判所昭和59年6月22日決定(付審判請求事件。指紋採取・写真撮影の拒否に対する直接強制。判例秘書登載,裁判所ウェブサイト未掲載)
末尾の3件は裁判所ウェブサイトに掲載がないため個別リンクを設定していません。判例タイムズ・判例時報登載のものは当該巻号頁により,その他は判例秘書等の商用データベースにより特定してください。
3 文献・参考資料
- 大阪刑事実務研究会「捜査に対する司法審査の在り方等に関する研究(違法収集証拠)」判例タイムズ1502号
- 司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付け次長検事依命通達)