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刑事事件の裁判の執行―拘禁刑・財産刑・労役場留置・執行異議(AIリライト)

第1 裁判の執行とは何か

1 裁判の内容を国家の強制力で実現する手続

裁判の執行とは,確定した刑事裁判等の内容を国家の強制力によって実現する手続である。
有罪判決を例にすれば,死刑,拘禁刑,拘留,罰金,科料及び没収等を現実に執行する段階をいう。

刑事裁判の執行は,刑事訴訟法第7編を中心に,刑法刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律,刑事訴訟規則,執行事務規程及び徴収事務規程等によって規律される。

2 原則は裁判の確定後に執行する

裁判は,法律に特別の定めがある場合を除き,確定した後に執行する(刑事訴訟法471条)。
もっとも,即時抗告に執行停止の効力がない決定,罰金・科料・追徴の仮納付命令等は,確定前に執行できる場合がある。

裁判が確定しても,直ちに全ての執行ができるわけではない。
①死刑には法務大臣の執行命令が必要であり,②訴訟費用には執行免除の申立期間があり,③労役場留置には罰金又は科料の裁判確定後の待機期間がある。

仮納付の裁判に基づいて財産上の執行をすることはできるが,その段階で労役場留置を執行することはできない(刑法18条5項)。

第2 誰がどのように執行するか

1 執行指揮をする検察官

裁判の執行は,原則として,その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮する(刑事訴訟法472条1項)。
ただし,勾留等のように裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は別である。

上訴裁判又は上訴の取下げによって下級裁判所の裁判を執行する場合は,原則として上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮する。
もっとも,訴訟記録が下級裁判所又はこれに対応する検察庁にあるときは,下級裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮する(同条2項)。

2 執行指揮の方式

刑の執行指揮は書面で行い,裁判書又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を添付する(刑事訴訟法473条)。
実務上,この書面を執行指揮書という。

刑以外の裁判は,裁判書等に認印をして執行を指揮できる。
裁判書が災害等で滅失して謄本を作れない例外的な場合には,刑の種類及び範囲を具体的に明確にできる別の証明資料を添付して執行指揮をする余地がある。

3 確定裁判の内容と2以上の刑の執行順序

検察官は,確定裁判の当否を再審査して刑の種類又は範囲を変更する立場にはない。
執行指揮は,執行すべき確定裁判を特定し,その内容を実現するために行う。

2以上の主刑は,罰金及び科料を除き,原則として重い刑から先に執行する(刑事訴訟法474条)。
ただし,検察官は,重い刑の執行を停止して他の刑を執行させることができる。

第3 死刑の執行

1 法務大臣の命令と執行時期

死刑は,法務大臣の命令によって執行する(刑事訴訟法475条1項)。
法務大臣は,原則として判決確定の日から6か月以内に執行を命じなければならない。

もっとも,上訴権回復,再審,非常上告又は恩赦の手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は,この6か月に算入しない(同条2項)。
命令後は,5日以内に執行しなければならない(刑事訴訟法476条)。

刑事訴訟法475条2項の6か月は,その期間の経過によって死刑を執行できなくなるという意味の除斥期間ではない。
死刑は,現行刑法31条の刑の時効の対象からも除外されている。

2 立会い,執行始末書及び執行停止

死刑の執行には,検察官,検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者が立ち会う(刑事訴訟法477条)。
立会検察事務官は執行始末書を作成し,立会人が署名押印する(刑事訴訟法478条)。

死刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるとき又は妊娠しているときは,法務大臣の命令によって執行を停止する(刑事訴訟法479条)。
心神喪失から回復した後又は出産後に執行するときは,改めて法務大臣の命令を要する。

3 死刑の執行方法に関する裁判例

最高裁昭和30年4月6日大法廷判決・昭和26年(れ)第2518号・刑集9巻4号663頁は,現在の方法による絞首刑が憲法36条の残虐な刑罰に当たらないとした。

最高裁昭和36年7月19日大法廷判決・昭和32年(あ)第2247号・刑集15巻7号1106頁は,絞首刑の法的根拠及び執行方法について憲法31条違反を否定した。
最高裁昭和36年12月5日第三小法廷判決・昭和35年(オ)第1359号・民集15巻11号2662頁は,死刑の執行方法の違法を理由に死刑を執行される義務がないことの確認を求める訴えを不適法とした。

近時には,大阪地裁令和6年4月15日判決・令和3年(行ウ)第122号及び大阪高裁令和7年3月17日判決・令和6年(行コ)第69号が,死刑執行の告知時期をめぐる確認請求等を扱った。
大阪地裁令和8年1月16日判決・令和4年(行ウ)第169号は,絞首刑による執行の差止め及び受忍義務不存在確認の訴えを不適法として却下し,国家賠償請求を棄却した。

第4 拘禁刑等の自由刑の執行

1 懲役・禁錮から拘禁刑への移行

令和7年6月1日,懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑に一本化する改正刑法が施行された。
拘禁刑は無期又は有期とし,刑事施設に拘置する(刑法12条)。

拘禁刑に処せられた者には,改善更生を図るため,必要な作業を行わせ,又は必要な指導を行うことができる。
従来の懲役のように定役を一律に科す仕組みではなく,作業と指導を個々の受刑者に応じて組み合わせる制度である。

令和7年5月31日以前にした行為に対する刑罰は,経過措置により原則として従前の例による。
そのため,令和7年6月1日以後も,旧法上の懲役又は禁錮を執行する事件が残る。

拘留は1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘置する刑であり,拘禁刑への一本化後も存続している(刑法16条)。

2 呼出し,収容状及び刑期の計算

拘禁されていない者に死刑,拘禁刑又は拘留を執行する場合,検察官は,原則として日時及び場所を指定して呼び出す(刑事訴訟法484条)。
正当な理由なく呼出しに応じない行為には,2年以下の拘禁刑を科す規定がある(刑事訴訟法484条の2)。

呼出しに応じないときは,検察官が収容状を発付する。
逃亡したとき又は逃亡のおそれがあるときは,呼出しを経ずに収容状を発付し,又は司法警察員に発付させることができる(刑事訴訟法485条)。

収容状は勾引状と同一の効力を有し,その執行には勾引状の執行に関する規定が準用される(刑事訴訟法488条・489条)。
「拘引状」ではなく「勾引状」が法律上の用語である。

刑期は裁判が確定した日から起算するが,拘禁されていない日数は,裁判確定後であっても刑期に算入しない(刑法23条)。
受刑の初日は,収容時刻にかかわらず1日として計算する(刑法24条)。

3 自由刑の執行停止と執行延期

自由刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは,検察官がその状態の間,刑の執行を停止しなければならない(刑事訴訟法480条・481条)。

検察官は,①執行によって著しく健康を害し,又は生命を保てないおそれがあるとき,②70歳以上であるとき,③受胎後150日以上であるとき,④出産後60日を経過しないとき,⑤執行によって回復できない不利益が生ずるおそれがあるとき,⑥高齢又は重病等の親族を他に保護する者がいないとき,⑦幼年の子又は孫を他に保護する者がいないとき,⑧その他重大な事由があるときに,刑の執行を停止できる(刑事訴訟法482条)。

法令に基づく執行停止の間は,刑の時効が進行しない。
これに対し,執行事務規程20条に基づく執行延期は,病気その他の事情を調査して行う実務上の短期的措置であり,刑事訴訟法480条又は482条の執行停止とは異なる。

山口地裁岩国支部平成7年11月22日決定・平成7年(む)第29号・判例タイムズ907号285頁は,脳梗塞後遺症及び糖尿病等がある受刑者について,刑務所の治療・リハビリ態勢並びに本人の生活及び就業状況を具体的に検討し,収監は刑事訴訟法482条1号及び8号に該当しないとした(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。
したがって,病名又は障害の存在だけで結論が決まるのではなく,執行による健康・生命への具体的危険,刑事施設内で可能な医療及び日常生活能力等が重要となる。

4 判決確定者等の出国制限

令和7年5月15日,実刑判決を受けた者の出国制限,出国許可,帰国等保証金及び保証金没取等の制度が施行された(刑事訴訟法483条の2以下)。
判決確定後の刑の執行を国外逃亡によって免れることを防ぐ制度である。

罰金判決を受けた被告人についても,出国禁止命令,出国許可,帰国等保証金及び一定期間の拘置に関する規定がある(刑事訴訟法494条の2以下)。
拘置日数は1日を労役場留置1日の割合に相当する金額へ換算し,罰金刑に全部算入する(同法494条の13)。

第5 未決勾留日数の通算

1 法定通算

法定通算とは,裁判所の裁量によらず,刑事訴訟法495条によって未決勾留日数が法律上当然に本刑へ算入されることをいう。

上訴提起期間中の未決勾留日数は,上訴申立後の日数を除き,全部を本刑に通算する(刑事訴訟法495条1項)。
上訴申立後の日数も,①検察官が上訴を申し立てたとき,又は②検察官以外の者が上訴を申し立て,上訴審で原判決が破棄されたときは,全部を通算する(同条2項)。

未決勾留日数を罰金又は科料に通算する場合は,1日を4000円に換算する(同条3項)。
この4000円は,労役場留置1日当たりの換算額を一律に定める規定ではない。

2 裁定通算

裁定通算とは,裁判所が判決において,未決勾留日数の全部又は一部を本刑に算入することをいう(刑法21条)。
法定通算される日数を刑法21条によって重ねて算入することはできない。

最高裁昭和26年3月29日第一小法廷決定・昭和25年(あ)第1477号・刑集5巻4号722頁は,刑事訴訟法495条による法定通算が当然に生ずることを示した。
最高裁昭和46年4月15日第一小法廷判決・昭和45年(あ)第1776号・刑集25巻3号439頁は,被告人の控訴に基づき原判決が破棄された場合の控訴申立後の日数を法定通算の対象とした。

第6 財産刑その他の徴収金の執行

1 罰金,科料,没収,追徴等

刑法上の財産刑は,罰金,科料及び没収である(刑法9条)。
罰金は原則として1万円以上であり,科料は1000円以上1万円未満である(刑法15条・17条)。

没収は,犯罪行為に関係する物等の所有権を剥奪して国庫へ帰属させる付加刑である(刑法19条)。
没収できない場合は,一定の法令に基づいてその価額を追徴する。

刑事訴訟法490条の徴収対象には,罰金,科料,没収,追徴,過料,没取,訴訟費用,費用賠償及び仮納付等が含まれる。
過料は刑罰ではないが,その裁判は検察官の命令によって執行する(非訟事件手続法121条)。

2 強制執行,納付告知,一部納付及び納付延期

罰金,科料,没収,追徴等は,検察官の命令によって執行する(刑事訴訟法490条)。
この命令は執行力のある債務名義と同一の効力を有し,民事執行法その他の強制執行手続に従って執行するが,執行前に裁判を送達する必要はない。

検察官が徴収金の執行を指揮したときは,納付期限を定めて納付を告知し,期限までに納付されなければ必要に応じて督促する(徴収事務規程14条・15条)。

大阪高裁平成9年6月13日決定・平成9年(く)第122号・判例時報1623号159頁は,罰金の納付告知及び督促は,確定によって既に履行期が到来した徴収金の任意の支払を催告するにすぎず,その納付期日の告知は刑事訴訟法502条の「裁判の執行に関し検察官のした処分」に当たらないとした(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。
もっとも,訴訟費用について執行指揮に基づく納付告知及び督促を執行異議の対象とした最高裁平成27年2月23日第二小法廷決定とは,対象となる徴収金,執行指揮の有無及び処分の性質を区別して理解する必要がある。

一部納付又は納付延期は,納付義務者が当然に請求できる権利ではない。
徴収主任が事情を調査し,その事由があると認める場合に,検察官の許可を受けて取り扱う(徴収事務規程16条・17条)。

3 死亡又は法人合併後の執行

没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令による罰金若しくは追徴は,判決確定後に本人が死亡したとき,相続財産に対して執行できる(刑事訴訟法491条)。

法人に罰金,科料,没収又は追徴を言い渡し,その法人が判決確定後の合併によって消滅した場合は,合併後に存続する法人又は合併によって設立された法人に対して執行できる(刑事訴訟法492条)。

4 没収物等の処分及び押収物の還付

没収物は検察官が処分する(刑事訴訟法496条)。
権利者が没収執行後3か月以内に交付を請求したときは,破壊又は廃棄すべき物を除いて交付し,既に処分したときは公売代価を交付する。

偽造又は変造された物を返還するときは,偽造又は変造の部分を表示する(刑事訴訟法498条)。
不正に作られた電磁的記録等には,消去その他の不正利用防止措置に関する規定がある(同法498条の2)。

還付を受けるべき者の所在不明等で押収物を還付できないときは公告し,公告後6か月以内に請求がなければ国庫に帰属する(刑事訴訟法499条)。

5 徴収停止,破産及び税務上の扱い

強制執行できる財産がないとき,強制執行によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき,又は所在及び財産がともに不明であるときは,一定の要件の下で徴収停止処分をすることができる(徴収事務規程38条)。
時効完成,納付義務者の死亡その他法律上執行できない事由が生じた場合は,同規程40条の徴収不能決定の対象となる。

罰金,科料,刑事訴訟費用,追徴金又は過料の請求権は,破産法上の「罰金等の請求権」に当たり,免責許可決定によって免責されない(破産法97条6号・253条1項7号)。

納付した罰金等は,所得税の事業所得等の必要経費に算入できず,法人税の所得計算上も損金に算入できない(所得税法45条1項6号法人税法55条4項1号)。

第7 労役場留置の執行

1 労役場留置の性質

労役場留置は,罰金又は科料を完納できない者を一定期間労役場へ留置する制度である(刑法18条)。
罰金又は科料とは別個の刑ではなく,これらを執行するための換刑処分である。

資力がある者については,財産刑の本旨に従い,まず納付又は財産に対する強制執行による実現を図る。
単に納付期限が過ぎたというだけで,直ちに全ての未納者が労役場へ留置されるわけではない。

2 留置期間と1日当たりの換算額

罰金を完納できない者の留置期間は1日以上2年以下であり,科料を完納できない者は1日以上30日以下である。
罰金を併科した場合又は罰金と科料を併科した場合の上限は3年であり,科料を併科した場合の上限は60日である。

裁判所は,罰金又は科料を言い渡すとき,完納できない場合の留置期間を同時に言い渡す。
少年に対しては労役場留置の言渡しをしない(少年法54条)。

労役場留置1日当たりの換算額を5000円に固定する法律上の規定はない。
罰金20万円を1日5000円の割合で換算する主文はあり得るが,5000円は一例にすぎない。

罰金又は科料の一部が納付された場合は,全額と留置日数の割合に従い,納付額に相当する日数を留置日数から控除する。
控除する日数に1日に満たない端数が生じたときは,その端数を1日として扱う(刑法18条6項)。
最高裁平成20年6月23日第一小法廷決定・平成20年(あ)第305号・集刑294号527頁は,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても,刑法18条4項違反ではないとした。

東京高裁昭和36年3月20日決定・昭和36年(く)第13号・下刑集3巻3・4号230頁,判例タイムズ117号45頁は,罰金を併科する場合でも,各罰金について当時の刑法18条所定の上限2年を超える労役場留置を言い渡すことはできないとした。
ただし,同決定は,750日という誤った言渡しを含む確定判決も当然無効又は執行不能ではないため,検察官が判決主文どおり執行する処分を執行異議によって取り消すことはできないとした(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。

3 確定後の待機期間,呼出し及び収容状

罰金については裁判確定後30日以内,科料については裁判確定後10日以内は,本人の承諾がなければ労役場留置を執行できない(刑法18条5項)。

検察官は,労役場留置執行指揮書によって刑事施設の長へ執行を指揮する(徴収事務規程29条)。
呼出しを書面でするときは呼出状を用い,呼出しに応じないとき,逃亡したとき又は逃亡のおそれがあるときは収容状を発付する(同規程31条・32条)。

労役場留置には,自由刑の呼出し,収容状及び執行停止等の規定が準用される(刑事訴訟法505条)。
正当な理由なく労役場留置のための呼出しに応じない行為にも,刑事訴訟法484条の2が適用される。

4 労役場と留置中の処遇

労役場は,法務大臣が指定する刑事施設に附置する(刑事収容施設法287条)。
警察の留置施設で労役場留置を執行することはできない。

刑事施設の長は,労役場留置者に行わせる作業を個別に指定し,作業時間及び作業を行わない日を定める(刑事収容施設法288条1項・2項)。
同条3項は,労役場留置の性質に反しない範囲で,受刑者の作業等に関する一定の規定を準用している。

したがって,現在の制度を,旧法と同様に「懲役受刑者の処遇規定が一律に準用される」と説明するのは正確でない。

第8 裁判の解釈,執行異議及び訴訟費用免除

1 裁判の解釈

刑の言渡しを受けた者は,裁判の解釈に疑義があるとき,言渡しをした裁判所に解釈を求めることができる(刑事訴訟法501条)。

最高裁平成6年2月23日第一小法廷決定・平成5年(し)第175号・集刑263号71頁は,刑事訴訟法501条の「裁判」に訴訟費用の裁判は含まれないとした。

2 裁判の執行に関する異議

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は,執行に関して検察官がした処分を不当とするとき,言渡しをした裁判所に異議を申し立てることができる(刑事訴訟法502条)。

執行異議は,確定判決の内容自体又は刑罰制度そのものを争う手続ではない。
最高裁昭和36年8月28日第一小法廷決定・昭和36年(し)第36号・刑集15巻7号1301頁は,検察官が執行指揮その他の処分をする前に申し立てた執行異議を不適法とした。

最高裁平成27年2月23日第二小法廷決定・平成26年(す)第765号・刑集69巻1号209頁は,訴訟費用について,徴収命令前であっても,検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があれば執行異議を申し立てられるとした。

大阪高裁昭和44年6月9日決定・昭和44年(く)第36号・高刑集22巻2号265頁,判例タイムズ238号217頁は,刑事訴訟法502条の「不当な処分」を,不適法な処分又は措置が著しく不適当で不適法と同視できる処分と解した(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。
浦和地裁平成6年9月1日決定・平成5年(む)第B210号・判例タイムズ867号298頁も,執行異議では,執行の基礎となる裁判そのものの違法を主張できないとした(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。

裁判解釈,執行異議及び訴訟費用免除の申立ては,決定があるまで取り下げることができる(刑事訴訟法503条)。
これらの申立てについてした決定に対しては,即時抗告ができる(刑事訴訟法504条)。

3 訴訟費用免除と概算額の予納

訴訟費用負担の裁判を受けた者は,貧困のため完納できないとき,裁判確定後20日以内に,言渡しをした裁判所へ執行免除を申し立てることができる(刑事訴訟法500条)。
上訴審で事件が終結した場合の申立裁判所には,刑事訴訟規則295条の2による特則がある。

最高裁平成4年7月17日第二小法廷判決・平成3年(オ)第1925号・民集46巻5号538頁は,検察官の徴収命令を民事訴訟の請求異議によって争うことはできないとした。

被告人又は被疑者は,検察官に訴訟費用の概算額を予納できる(刑事訴訟法500条の2)。
検察官は,訴訟費用の裁判を執行するとき,予納額から訴訟費用を控除して納付に充て,残額は請求により返還する。

4 保釈保証金の没取と刑の執行

最高裁平成21年12月9日第一小法廷決定・平成21年(し)第443号・刑集63巻11号2907頁は,実刑判決確定後に逃亡した場合等には,刑事施設に収容されて刑の執行が始まった後も保釈保証金を没取できるとした。

これに対し,最高裁平成22年12月20日第二小法廷決定・平成22年(す)第463号・刑集64巻8号1356頁は,実刑判決後に逃亡等があっても,判決確定までに解消し,確定後に逃亡等がなければ,刑事訴訟法96条3項による没取はできないとした。

札幌地裁昭和37年10月23日決定・昭和37年(む)第739号・下刑集4巻9・10号974頁は,保証書が名義人の作成したものでないと認定し,その名義人に対する保釈保証金の納付告知処分を取り消した(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。
札幌地裁昭和41年8月1日決定・昭和41年(む)第924号・下刑集8巻8号1170頁,判例時報478号79頁は,没取決定告知後に現金で納付された保釈保証金が誤って提出者へ還付され,裁判所の保管から離脱した場合,検察官の納付命令による没取執行を不適法として許さなかった(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。

第9 裁判の執行に関する調査

1 令和5年改正で新設された調査手続

令和5年11月15日,刑事訴訟法第7編に「第2章 裁判の執行に関する調査」が新設された。
従来507条にあった照会規定は,現在は刑事訴訟法508条2項に置かれている。

検察官及び検察事務官は,裁判の執行に関する調査のため必要があるときは,管轄区域外でも職務を行うことができる(刑事訴訟法507条)。

2 任意調査

検察官,裁判所又は裁判官は,裁判の執行に必要な調査をすることができるが,強制処分は法律に特別の定めがある場合に限られる(刑事訴訟法508条1項)。
必要があるときは,公務所又は公私の団体へ照会して報告を求めることができる(同条2項)。

裁判の執行を受ける者その他の者に出頭を求めて質問し,鑑定,通訳又は翻訳を嘱託することもできる(刑事訴訟法514条)。
遺留物又は任意提出物は領置できる(刑事訴訟法512条)。

3 令状による強制調査

検察官は,裁判官が発する令状によって,差押え,捜索,電磁的記録提供命令又は検証をすることができる(刑事訴訟法509条)。
裁判所又は裁判官にも,差押え,捜索,検証及び電磁的記録提供命令に関する権限がある(同法511条・511条の2)。

正当な理由なく電磁的記録提供命令に違反した者には,1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金を科す規定があり,法人等に対する両罰規定もある(刑事訴訟法513条の2)。

この調査章に基づく処分は,刑事訴訟法502条の執行異議の対象から除外されている。

第10 刑の時効

1 刑の時効の期間

死刑以外の刑の言渡しを受けた者は,刑の時効によって刑の執行の免除を得る(刑法31条)。
時効は,刑の言渡しが確定した後,法定期間にわたって執行を受けないことによって完成する。

刑の時効期間は,次のとおりである(刑法32条)。
①無期拘禁刑は30年,②10年以上の有期拘禁刑は20年,③3年以上10年未満の拘禁刑は10年,④3年未満の拘禁刑は5年,⑤罰金は3年,⑥拘留・科料・没収は1年である。

令和7年5月31日以前の行為について旧懲役又は旧禁錮を執行する場合は,改正法の経過措置を併せて確認する必要がある。

2 時効の停止及び中断

法令によって刑の執行を猶予し,又は停止した期間は,刑の時効が進行しない(刑法33条1項)。
拘禁刑,罰金,拘留及び科料については,本人が国外にいる期間も時効が進行しない(同条2項)。

拘禁刑及び拘留の時効は,刑の執行のため本人を拘束することによって中断する。
罰金,科料及び没収の時効は,執行行為をすることによって中断する(刑法34条)。

執行事務規程20条による執行延期は,法令による執行猶予又は執行停止ではないため,それだけでは刑法33条1項の時効停止事由にならない。

大阪高裁昭和45年1月19日決定・昭和44年(く)第94号・高刑集23巻1号1頁,判例時報587号6頁は,病気による刑の執行停止中に受刑者が所在不明となった場合,通常なら刑の執行に耐える程度に治癒したと考えられる期間を経過すれば,検察官が形式的な取消しをしていなくても取消しがあったものとみなし,その時から刑の時効が進行するとした(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)。

第11 裁判の執行に関する主要裁判例

1 確定裁判及び執行指揮

最高裁昭和26年7月18日大法廷決定・昭和24年(つ)第100号・刑集5巻8号1476頁は,裁判書原本が滅失して謄本を作れない場合に,刑の種類及び範囲を具体的に明確にする別の資料を添付して執行指揮をする余地を認めた。

最高裁昭和54年3月26日第三小法廷決定・昭和54年(し)第25号・刑集33巻2号121頁は,他事件について勾留され,当該刑について拘禁されていなかった者の刑期起算日を訂正した検察官の措置を,刑事訴訟法502条の不当な処分に当たらないとした。

2 死刑の執行

最高裁昭和30年4月6日大法廷判決・昭和26年(れ)第2518号・刑集9巻4号663頁は,現在の方法による絞首刑が憲法36条の残虐な刑罰に当たらないとした。

最高裁昭和36年7月19日大法廷判決・昭和32年(あ)第2247号・刑集15巻7号1106頁は,絞首刑を定める法令の効力及び執行方法の合憲性を扱った。

最高裁昭和36年12月5日第三小法廷判決・昭和35年(オ)第1359号・民集15巻11号2662頁は,現在の法令による死刑執行方法の違法を理由とする受忍義務不存在確認の訴えを不適法とした。

大阪地裁令和6年4月15日判決・令和3年(行ウ)第122号は,死刑執行告知と同日の執行に関する確認請求を却下し,国家賠償請求を棄却した。

大阪高裁令和7年3月17日判決・令和6年(行コ)第69号は,確認請求に係る訴えを法律上の争訟に当たるとして原判決を一部取り消し,差し戻した。

大阪地裁令和8年1月16日判決・令和4年(行ウ)第169号は,絞首刑執行差止め及び受忍義務不存在確認の訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した。

3 収容,刑期及び執行異議

最高裁昭和36年8月28日第一小法廷決定・昭和36年(し)第36号・刑集15巻7号1301頁は,検察官の執行指揮その他の処分前にされた執行異議を不適法とした。

最高裁昭和26年9月13日第一小法廷決定・昭和26年(す)第325号・刑集5巻10号1926頁は,刑事訴訟法502条の「言渡しをした裁判所」とは,執行すべき刑を言い渡した裁判所をいうとした。

最高裁平成27年2月23日第二小法廷決定・平成26年(す)第765号・刑集69巻1号209頁は,訴訟費用の納付告知及び督促を受けた段階で執行異議を申し立てられるとした。

4 未決勾留日数

最高裁昭和26年3月29日第一小法廷決定・昭和25年(あ)第1477号・刑集5巻4号722頁は,刑事訴訟法495条の法定通算について裁判所に裁量がないことを示した。

最高裁昭和46年4月15日第一小法廷判決・昭和45年(あ)第1776号・刑集25巻3号439頁は,被告人控訴に基づく破棄の場合,控訴申立後の未決勾留日数は法定通算され,刑法21条による算入をすべきでないとした。

最高裁昭和43年7月11日第一小法廷判決・昭和42年(あ)第2914号・刑集22巻7号646頁は,逮捕後に勾留請求がされ,その翌日以後に勾留状が執行された場合,算入対象の未決勾留日数は勾留状執行日から起算するとした。

最高裁平成18年8月30日第二小法廷決定・平成17年(あ)第2535号・刑集60巻6号457頁は,併合罪関係の数罪を併合審理して1個の主文で刑を言い渡す場合の「本刑」を判断した。

最高裁平成18年8月31日第三小法廷決定・平成17年(あ)第2113号・刑集60巻6号489頁は,刑法46条2項によって刑を科さない公訴事実に係る未決勾留日数を,非勾留事実に係る無期刑及び罰金刑へ算入できるとした。

5 財産刑及び労役場留置

最高裁昭和37年4月20日第二小法廷判決・昭和32年(オ)第628号・民集16巻4号860頁は,押収中の株券を没収する判決が確定した時点で,株券に表章された株式が国庫へ帰属するとした。

最高裁昭和31年11月1日第一小法廷決定・昭和31年(あ)第1944号・刑集10巻11号1525頁は,押収中の偽造手形について,検察官が没収の執行として偽造の表示をした上で所持することを認めた。

最高裁平成20年6月23日第一小法廷決定・平成20年(あ)第305号・集刑294号527頁は,労役場留置期間について1日に満たない端数を生ずる換算率を定めることを適法とした。

6 裁判の解釈,訴訟費用及び保釈保証金

最高裁平成6年2月23日第一小法廷決定・平成5年(し)第175号・集刑263号71頁は,刑事訴訟法501条の裁判解釈の対象に訴訟費用の裁判は含まれないとした。

最高裁平成4年7月17日第二小法廷判決・平成3年(オ)第1925号・民集46巻5号538頁は,訴訟費用の徴収命令を民事訴訟の請求異議で争うことを許さなかった。

最高裁平成21年12月9日第一小法廷決定・平成21年(し)第443号・刑集63巻11号2907頁は,刑の執行開始後にも保釈保証金を没取できる場合を示した。

最高裁平成22年12月20日第二小法廷決定・平成22年(す)第463号・刑集64巻8号1356頁は,実刑判決後の逃亡等が判決確定までに解消した場合には,判決確定後に刑事訴訟法96条3項による没取をできないとした。

7 裁判所ウェブサイト未掲載の主要下級審裁判例

以下の裁判例は,2026年7月28日現在,裁判所ウェブサイトでは検索できないため,判例秘書で事件表示,判示事項,掲載誌及び全文を確認した。

①大阪高裁昭和44年6月9日決定・昭和44年(く)第36号・高刑集22巻2号265頁,判例タイムズ238号217頁は,刑事訴訟法502条の「不当な処分」を,不適法な処分又は著しく不適当で不適法と同視できる処分と解した。

②大阪高裁昭和62年12月17日決定・昭和62年(く)第143号・判例タイムズ662号256頁は,執行猶予を取り消された刑の執行について,執行猶予付刑を言い渡した裁判所だけでなく,取消決定をした裁判所も刑事訴訟法502条の「言渡しをした裁判所」に含まれるとした。
東京高裁昭和40年3月26日決定・昭和39年(く)第176号・刑集19巻6号653頁,下刑集7巻3号312頁も,取消決定が未確定であることを理由に異議を述べる場合の申立先を取消決定をした裁判所とした。

③浦和地裁平成6年9月1日決定・平成5年(む)第B210号・判例タイムズ867号298頁は,執行異議において執行の基礎となる裁判自体の違法を主張することはできないとした。

④山口地裁岩国支部平成7年11月22日決定・平成7年(む)第29号・判例タイムズ907号285頁は,脳梗塞後遺症及び糖尿病等がある受刑者について,刑務所の治療態勢等を具体的に検討し,収監を適法とした。

⑤大阪高裁昭和45年1月19日決定・昭和44年(く)第94号・高刑集23巻1号1頁,判例時報587号6頁は,病気による執行停止中に所在不明となった場合の停止取消しと刑の時効の起算点を示した。

⑥大阪高裁平成9年6月13日決定・平成9年(く)第122号・判例時報1623号159頁は,罰金の納付告知及び督促における納付期日の告知を刑事訴訟法502条の処分に当たらないとした。

⑦東京高裁昭和36年3月20日決定・昭和36年(く)第13号・下刑集3巻3・4号230頁,判例タイムズ117号45頁は,労役場留置上限を超える確定判決の誤りと,その判決に従う執行処分とを区別した。

⑧広島地裁福山支部昭和35年4月5日決定・昭和35年(む)第1号・下刑集2巻3・4号651頁は,併合罪関係を誤った従前の執行指揮を服役開始後7年余りで是正し,併合罪関係にない刑を独立して執行する変更指揮を不当でないとした。

⑨広島地裁昭和35年5月2日決定・昭和35年(む)第113号・下刑集2巻5・6号949頁は,共同被告人の国選弁護人費用まで連帯負担させた確定判決は違法でも,執行不能でない以上,検察官が判決主文どおり訴訟費用を徴収する処分は不当でないとした。

⑩札幌地裁昭和37年10月23日決定・昭和37年(む)第739号・下刑集4巻9・10号974頁は,保釈保証書が名義人の作成でないとして,その名義人に対する納付告知処分を取り消した。

⑪札幌地裁昭和41年8月1日決定・昭和41年(む)第924号・下刑集8巻8号1170頁,判例時報478号79頁は,没取決定告知後に誤って還付された保釈保証金について,検察官の納付命令による没取執行を許さなかった。

⑫名古屋地裁昭和37年3月17日決定・昭和36年(行モ)第3号・行集13巻3号373頁は,将来の死刑執行命令又は執行指揮に異議を申し立てた場合の執行停止及び死刑執行受忍義務不存在確認を行政訴訟で求めることはできないとして,本案を前提とする執行停止申立てを却下した。

以上の下級審裁判例は,それぞれの全文を判例秘書で確認済みであり,裁判所ウェブサイト未掲載である。

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仮釈放に関する公式の許可基準

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死刑囚及び無期刑の受刑者に対する恩赦による減刑

マル特無期事件

弁護人

第13 出典

1 法令及び公的資料

①e-Gov法令検索「刑事訴訟法

②e-Gov法令検索「刑法

③e-Gov法令検索「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

④e-Gov法令検索「非訟事件手続法

⑤e-Gov法令検索「破産法」,「所得税法」及び「法人税法

⑥法務省「執行事務規程

⑦法務省「徴収事務規程

⑧最高裁判所「刑事訴訟規則

⑨検察庁「裁判の執行について

2 裁判例

最高裁昭和26年7月18日大法廷決定・昭和24年(つ)第100号・刑集5巻8号1476頁

最高裁昭和30年4月6日大法廷判決・昭和26年(れ)第2518号・刑集9巻4号663頁

最高裁昭和36年7月19日大法廷判決・昭和32年(あ)第2247号・刑集15巻7号1106頁

最高裁昭和36年12月5日第三小法廷判決・昭和35年(オ)第1359号・民集15巻11号2662頁

大阪地裁令和6年4月15日判決・令和3年(行ウ)第122号

大阪高裁令和7年3月17日判決・令和6年(行コ)第69号

大阪地裁令和8年1月16日判決・令和4年(行ウ)第169号

最高裁昭和36年8月28日第一小法廷決定・昭和36年(し)第36号・刑集15巻7号1301頁

最高裁昭和26年9月13日第一小法廷決定・昭和26年(す)第325号・刑集5巻10号1926頁

最高裁昭和54年3月26日第三小法廷決定・昭和54年(し)第25号・刑集33巻2号121頁

最高裁平成27年2月23日第二小法廷決定・平成26年(す)第765号・刑集69巻1号209頁

最高裁昭和26年3月29日第一小法廷決定・昭和25年(あ)第1477号・刑集5巻4号722頁

最高裁昭和46年4月15日第一小法廷判決・昭和45年(あ)第1776号・刑集25巻3号439頁

最高裁昭和43年7月11日第一小法廷判決・昭和42年(あ)第2914号・刑集22巻7号646頁

最高裁平成18年8月30日第二小法廷決定・平成17年(あ)第2535号・刑集60巻6号457頁

最高裁平成18年8月31日第三小法廷決定・平成17年(あ)第2113号・刑集60巻6号489頁

最高裁昭和37年4月20日第二小法廷判決・昭和32年(オ)第628号・民集16巻4号860頁

最高裁昭和31年11月1日第一小法廷決定・昭和31年(あ)第1944号・刑集10巻11号1525頁

最高裁平成20年6月23日第一小法廷決定・平成20年(あ)第305号・集刑294号527頁

最高裁平成6年2月23日第一小法廷決定・平成5年(し)第175号・集刑263号71頁

最高裁平成4年7月17日第二小法廷判決・平成3年(オ)第1925号・民集46巻5号538頁

最高裁平成21年12月9日第一小法廷決定・平成21年(し)第443号・刑集63巻11号2907頁

最高裁平成22年12月20日第二小法廷決定・平成22年(す)第463号・刑集64巻8号1356頁

㉔大阪高裁昭和44年6月9日決定・昭和44年(く)第36号・高刑集22巻2号265頁,判例タイムズ238号217頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉕大阪高裁昭和62年12月17日決定・昭和62年(く)第143号・判例タイムズ662号256頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉖東京高裁昭和40年3月26日決定・昭和39年(く)第176号・刑集19巻6号653頁,下刑集7巻3号312頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉗浦和地裁平成6年9月1日決定・平成5年(む)第B210号・判例タイムズ867号298頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉘山口地裁岩国支部平成7年11月22日決定・平成7年(む)第29号・判例タイムズ907号285頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉙大阪高裁昭和45年1月19日決定・昭和44年(く)第94号・高刑集23巻1号1頁,判例時報587号6頁,判例タイムズ248号230頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉚大阪高裁平成9年6月13日決定・平成9年(く)第122号・判例時報1623号159頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉛東京高裁昭和36年3月20日決定・昭和36年(く)第13号・下刑集3巻3・4号230頁,判例タイムズ117号45頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉜広島地裁福山支部昭和35年4月5日決定・昭和35年(む)第1号・下刑集2巻3・4号651頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉝広島地裁昭和35年5月2日決定・昭和35年(む)第113号・下刑集2巻5・6号949頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉞札幌地裁昭和37年10月23日決定・昭和37年(む)第739号・下刑集4巻9・10号974頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㉟札幌地裁昭和41年8月1日決定・昭和41年(む)第924号・下刑集8巻8号1170頁,判例時報478号79頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

㊱名古屋地裁昭和37年3月17日決定・昭和36年(行モ)第3号・行集13巻3号373頁(判例秘書で全文確認済み。裁判所ウェブサイト未掲載)

3 実務書

①伊丹俊彦・合田悦三代表編集『逐条実務刑事訴訟法』立花書房,2018年,1295頁~1340頁

②前田雅英編集代表『条解刑法第3版』弘文堂,2013年,刑法18条・21条・23条・31条~34条の解説

③林眞琴・北村篤・名取俊也著『逐条解説刑事収容施設法第3版』有斐閣,2017年,953頁~957頁

④法務総合研究所『十訂特別研修資料第2号 執行事務解説』

⑤法務総合研究所『九訂特別研修資料第3号 徴収事務解説』