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保釈保証金の没取―取消事由,没取額,不服申立て及び還付時期(AI作成)

第1 保釈保証金の没取の意味と記事の対象

1 現行法の基準日と対象

本記事は,令和8年8月27日現在の刑事訴訟法に基づき,保釈保証金が没取される要件,全部没取と一部没取,不服申立て,還付時期及び執行を説明するものである。
保釈の許可要件,保証金額及び保釈条件の全般については,被告人の保釈を参照されたい。

2 「没取」と刑法上の「没収」の違い

保釈保証金の没取とは,保釈された被告人に逃亡,正当な理由のない不出頭,罪証隠滅等があった場合に,裁判所が保証金の全部又は一部を国に帰属させる制度である。
刑法9条が付加刑とする没収とは異なり,保釈保証金の没取は刑罰ではない(最高裁昭和52年4月4日第二小法廷決定・昭和52年(す)第12号)。

現金を納付した場合の没取は,納付者の還付請求権を失わせるものである。
有価証券を納付した場合は有価証券が国に帰属し,保証書を差し出した場合は保証人が保証金額を国に納付する義務を負う。

第2 保釈取消事由と裁量的没取

1 刑事訴訟法96条1項の六つの取消事由

刑事訴訟法96条1項によれば,裁判所は,検察官の請求により,又は職権で,次のいずれかに該当する場合に保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
①被告人が,召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しない場合である。
②被告人が逃亡し,又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合である。
③被告人が罪証を隠滅し,又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合である。
④被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をした場合である。
⑤正当な理由なく裁判所が命じた報告をせず,又は虚偽の報告をした場合である。
⑥住居の制限その他裁判所が定めた条件に違反した場合である。

2 全部没取か一部没取か

刑事訴訟法96条2項は,同条1項により保釈を取り消す場合,裁判所が保証金の全部又は一部を没取することができると定める。
これは裁量的没取であり,取消事由があれば常に全部没取となるわけではない。

全部又は一部のいずれを没取するかについて法定の計算式はない。
裁判例及び逐条解説では,違反の態様,逃亡期間,保証金額,納付者が被告人本人か第三者か,納付者の経済状態その他の事情が考慮要素として挙げられているが,個別事案における結論を数値だけから予測することはできない。

3 取消しと没取を別の時期に決定できること

最高裁令和8年5月29日第三小法廷決定・令和8年(し)第378号は,刑事訴訟法96条2項が没取の実体的要件を定める一方,没取決定の時期を制限していないとした。
したがって,保釈取消決定と没取決定を同時にする必要はなく,取消し後に別の決定で没取することができる。

同決定は,両決定を同時にしなければならないとした大阪高裁昭和27年9月6日決定・昭和27年(く)第28号を変更した。
また,東京高裁昭和62年1月5日決定・昭和61年(く)第284号は,保釈取消し及び被告人の収容後でも,還付前であれば別に没取できるとし,4000万円の保証のうち現金2000万円を没取している。

第3 令和5年改正後の不出頭・逃亡と必要的没取

1 改正の施行日

令和5年法律第28号により,刑事訴訟法96条3項ないし7項が整備され,令和5年11月15日に施行された。
改正前の判例だけで現在の制度を説明することはできず,行為の時期と同法附則の経過措置を確認する必要がある。

2 同条3項ないし7項の区分

条項対象となる場面取消し又は没取
96条3項保釈取消し後,検察官の出頭命令に正当な理由なく応じない場合又は逃亡した場合全部又は一部の裁量的没取
96条4項・5項拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後,保釈中又は勾留執行停止中の被告人が逃亡した場合必要的取消し及び全部又は一部の必要的没取
96条6項保釈取消し後の不出頭又は逃亡であり,その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者である場合原則として全部又は一部の必要的没取
96条7項拘禁刑以上又は拘留に処する判決の宣告後,刑の執行のための出頭命令又は呼出しに正当な理由なく応じない場合等全部又は一部の必要的没取

(1) 必要的没取の意味

96条5項ないし7項の「没取しなければならない」は,没取するか否かの裁量を否定するものである。
もっとも,いずれも「全部又は一部」と定めているため,必要的没取であることと全額没取であることは同じではない。

(2) 令和5年改正後の最高裁決定

最高裁令和6年11月19日第一小法廷決定・令和6年(す)第739号は,控訴棄却判決後に逃亡し,約5年後に逮捕された事案で,刑事訴訟法96条7項により225万円ずつ2口,合計450万円の保証金を全部没取した。
これは,令和5年改正後の必要的没取規定が適用された裁判所HP公表例である。

3 監督保証金との区別

裁判所が監督者を選任した場合に納付される監督保証金の没取は,保釈保証金とは別に刑事訴訟法98条の11が定める。
監督者が被告人の逃亡を防止するために必要な監督をせず,又は裁判所へ必要な報告をしなかった場合等に問題となる制度であり,保釈保証金の没取と混同すべきではない。

第4 納付者の手続保障,不服申立て,還付及び執行

1 第三者が納付した場合の申立適格

保証金を被告人以外の第三者が納付していても,その第三者は没取決定に対して抗告できる(最高裁昭和43年6月12日大法廷決定・昭和42年(し)第7号,刑事訴訟法352条)。
保証書を差し出した保証人についても,最高裁昭和52年4月4日決定が没取決定に対する申立適格を認めている。

最高裁昭和43年6月12日大法廷決定は,没取前に納付者へ告知及び弁解の機会を与えなくても,事後的な抗告による救済があるため憲法31条及び32条に違反しないとした。
もっとも,東京高裁昭和62年1月5日決定は,納付者側の事情が没取額に影響し得ることから,事案によっては事前に告知及び弁解の機会を与えることが望ましいと述べている。

2 決定主体ごとに異なる不服申立て

(1) 抗告,異議及び準抗告

裁判所のした没取決定に対する基本的な不服申立ては抗告であるが,どの手続を用いるかは決定主体及び審級によって異なる。
高等裁判所自身の決定については刑事訴訟法428条2項の異議申立て,裁判官のした保釈に関する裁判については同法429条の準抗告が問題となる。

最高裁自身がした没取決定について,最高裁昭和52年4月4日第二小法廷決定は,刑事訴訟法428条の趣旨を類推し,最高裁への異議申立てを認めた。
決定書を受け取った場合は,決定主体,告知日及び選択すべき申立てを直ちに確認する必要がある。

(2) 特別抗告の五日間

法律上それ以上の不服申立てができない決定又は命令でも,憲法違反又は判例違反を理由とする場合に限り,最高裁へ特別抗告ができることがある(刑事訴訟法433条1項,405条)。
特別抗告の提起期間は五日であるため,同制度を検討する事案では期間徒過を避けなければならない(同法433条2項)。

3 没取されなかった保証金の還付時期

刑事訴訟規則91条は,没取されなかった保証金を,勾留取消し又は勾留状失効のとき,保釈取消し又は保釈失効後に被告人が収容されたとき等に還付すると定める。
有罪判決を受けたことだけで当然に没取されるわけではなく,無罪判決を受けたことだけで直ちに還付時期が決まるわけでもない。

最高裁昭和25年3月30日第一小法廷決定・昭和25年(し)第6号は,保釈が取り消され又は効力を失った場合でも,被告人が収容され,又は刑の執行のための呼出しに応じて出頭するなどの還付事由が生じる前に,保証金を返還する必要はないとした。
還付前に没取決定がされれば,その限度で還付を受けられない。

4 没取裁判の執行

刑事訴訟法490条によれば,没取の裁判は検察官の命令によって執行され,その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
執行は民事執行法その他の強制執行に関する法令に従い,執行前に裁判の送達をすることを要しない。

第5 保釈保証書を利用した場合

1 全弁協の保釈保証書発行事業

全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業では,担当弁護人からの申込みに基づき,裁判所へ提出する保釈保証書が発行される。
令和6年3月31日までの発行件数は4620件であり,没取された事案は64件,そのうち覚醒剤取締法違反事件は40件と公表されている。

同ページによれば,一般事案の保証料は保証金額の2%,薬物事案は3%であり,薬物事案では20%の自己負担金が必要である。
保証金が没取された場合,全弁協が裁判所へ保証金を支払い,保証委託者は自己負担金を控除した額を全弁協へ償還するため,保証書の利用によって没取の負担がなくなるわけではない。

2 保証書と出頭確保機能に関する公表裁判例

東京高裁平成27年5月19日決定は,覚醒剤取締法違反事件で,保証金500万円のうち300万円を全弁協の保証書とすることが出頭確保機能を弱めるとして原決定を取り消したと全弁協が紹介している。
他方,東京高裁平成27年12月10日決定は,窃盗事件で保証金300万円のうち250万円を保証書とした事案につき,保証委託者の償還負担等が被告人への心理的負担になるとして検察官の抗告を棄却したと紹介されている。

両決定は裁判所HP未掲載であり,以上は全弁協公表要旨で確認できる範囲である。
保証書を含む保釈を許可するかは,保証委託者と被告人の関係,事件の内容,予想される刑その他の具体的事情によって異なる。

第6 全国の没取金額の年度別推移

1 平成25年度から令和6年度まで

裁判所の開示文書に記載された保釈保証金の没取金額の全国合計は,次のとおりである。
各年度名から,その年度を含む開示文書へ移動できる。

年度全国合計
令和6年度1億9127万5911円
令和5年度1億3515万円
令和4年度1億8235万円
令和3年度1億5770万円
令和2年度2億9640万円
令和元年度18億5860万円
平成30年度1億6760万円
平成29年度1億9120万円
平成28年度1億1370万円
平成27年度1億2055万円
平成26年度8120万円
平成25年度7580万円

2 数値を読む際の注意

以上は暦年ではなく年度ごとの全国合計であり,没取件数又は一件当たりの平均額を示すものではない。
令和元年度の全国合計は突出しており,同年度の開示文書では東京地裁の決算額だけで15億8350万円を占める。

開示文書の会計上の欄名には「没収金」と記載されているものがあるが,刑事訴訟法上の制度名は「没取」である。
令和7年度の全国集計は,本記事の基準日現在,確認できていない。

第7 保釈保証金の没取等に関する裁判例

1 現行法の理解に重要な裁判例

裁判例判断の要点
最高裁令和8年5月29日第三小法廷決定・令和8年(し)第378号取消し後の別の時点における没取を認め,大阪高裁昭和27年9月6日決定を変更した。
最高裁令和6年11月19日第一小法廷決定・令和6年(す)第739号改正後の96条7項により合計450万円を全部没取した。
最高裁平成27年9月28日第二小法廷決定・平成27年(し)第532号没取前の告知及び弁解の機会を欠いても違憲でないとする大法廷先例を踏襲した。
最高裁平成22年12月20日第二小法廷決定・平成22年(す)第463号旧96条3項を,判決確定前に逃亡が終了した事案へ適用又は類推適用できないとした。
最高裁平成21年12月9日第一小法廷決定・平成21年(し)第443号判決確定前に始まり確定後も続く逃亡につき,旧96条3項による没取を認めた。刑集63巻11号2907頁。
東京高裁昭和62年1月5日決定・昭和61年(く)第284号取消し及び収容後の別個の没取,納付者側の事情の考慮並びに事案に応じた事前聴取を示した。
最高裁昭和52年4月4日第二小法廷決定・昭和52年(す)第12号没取の法的性質,納付形態別の効果,最高裁決定への異議及び保証人の申立適格を示した。
最高裁昭和43年6月12日大法廷決定・昭和42年(し)第7号第三者納付者の抗告権を認め,事前手続を欠いても違憲ではないとした。
大阪高裁昭和51年1月28日決定・昭和51年(く)第3号実刑判決確定後に収容された場合でも旧96条3項による没取を妨げないとした。
最高裁昭和50年3月28日第三小法廷決定・昭和50年(す)第12号刑事訴訟規則91条2項により新たな保釈保証金とみなされた従前の保証金も没取対象になるとした。
大阪高裁昭和27年9月6日決定・昭和27年(く)第28号取消しと没取の同時決定を要求したが,最高裁令和8年5月29日決定により変更された。
最高裁昭和25年3月30日第一小法廷決定・昭和25年(し)第6号保釈取消し又は失効だけでは直ちに還付を要しないとした。

2 裁判所HP掲載のその他の直接関連裁判例

裁判所HPで「保釈保証金」を全文検索して得た裁判例から,事件名が没取,還付,執行又は不服申立てを直接の対象とするものを抽出すると,前記12件を含め40件である。
以下は,重複を除いた残り28件であり,保釈許可の可否だけを扱う事件又は本案判決中で保証金に言及しただけの事件は含めていない。

裁判例確認できる対象
最高裁平成27年9月28日第二小法廷決定・平成27年(し)第533号同日第532号と同じく,事前手続を欠く没取決定の合憲性。
最高裁昭和63年7月13日第一小法廷決定・昭和63年(す)第107号個別の没取決定。
最高裁昭和59年9月4日第一小法廷決定・昭和59年(し)第87号没取決定に対する特別抗告の棄却。
大阪高裁昭和59年7月4日決定・昭和59年(く)第65号保釈取消し及び没取の個別判断。
最高裁昭和57年9月3日第二小法廷決定・昭和57年(し)第96号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和56年9月22日第一小法廷決定・昭和56年(し)第86号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和55年9月3日第二小法廷決定・昭和55年(し)第108号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和52年4月4日第二小法廷決定・昭和52年(す)第13号同日第12号の没取決定の執行に関する異議。
最高裁昭和44年2月3日第二小法廷決定・昭和43年(し)第99号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和43年10月16日第三小法廷決定・昭和43年(し)第77号保証金の還付請求に関する特別抗告の棄却。
最高裁昭和43年8月29日第一小法廷決定・昭和43年(す)第166号没取決定の一部執行停止申立て等の棄却。
最高裁昭和43年7月18日第一小法廷決定・昭和43年(し)第43号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和43年7月16日第三小法廷決定・昭和43年(し)第9号異議棄却決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和43年7月10日第二小法廷決定・昭和43年(し)第40号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和43年1月25日第一小法廷決定・昭和43年(す)第6号個別の没取決定。
札幌高裁昭和42年2月4日決定・昭和41年(く)第13号裁判所保管現金の没取執行及び執行異議。
最高裁昭和39年7月16日第一小法廷決定・昭和39年(す)第249号個別の没取請求の棄却。
最高裁昭和39年1月30日第一小法廷決定・昭和39年(す)第18号個別の没取決定。
仙台高裁秋田支部昭和35年3月7日決定・昭和32年(く)第72号没取請求の個別判断。
福岡高裁宮崎支部昭和34年9月8日決定・昭和34年(く)第3号没取決定の告知,効力及び執行異議。
最高裁昭和34年2月13日第二小法廷決定・昭和33年(し)第84号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和33年11月27日第一小法廷決定・昭和32年(し)第51号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和33年7月15日第二小法廷決定・昭和32年(し)第61号没取決定に対する特別抗告の棄却。
最高裁昭和32年10月23日第三小法廷決定・昭和30年(す)第369号旧96条3項の裁判権及び没取請求。
最高裁昭和31年8月22日第二小法廷決定・昭和31年(し)第25号異議申立て及び特別抗告の手続。
東京高裁昭和31年3月22日決定・昭和29年(く)第64号別件で身柄を拘束されていた被告人の不出頭と正当理由。
東京高裁昭和29年6月30日決定・昭和29年(て)第37号旧96条3項に基づく没取請求の管轄。
最高裁昭和26年12月20日第一小法廷決定・昭和26年(し)第65号旧表記で「没収」とされた決定に対する抗告の棄却。

3 裁判所HP未掲載で文献等から確認できる裁判例

裁判所HPに掲載されていないことは,裁判例が存在しないことを意味しない。
次の裁判例は,掲載誌,後の最高裁決定又は制度運営主体の公表要旨から確認できるが,確認範囲を超えて一般化していない。

裁判例確認範囲
東京高裁令和4年1月24日決定(判例時報2543・2544合併号)実刑判決確定後に約3か月逃亡した事案で,全部没取をしない特別の事情がないとして全部没取した。裁判所HP未掲載。
東京高裁昭和52年8月31日決定(高刑集30巻3号399頁)取消し後の別の時点における没取を許容する裁判例として逐条解説で確認した。裁判所HP未掲載。
東京高裁昭和48年10月8日決定(刑裁月報5巻10号1382頁)被告人収容後の没取を許容する裁判例として逐条解説で確認した。裁判所HP未掲載。
大阪高裁昭和38年2月2日決定・昭和38年(く)第6号(大阪高等裁判所刑事判決速報昭和38年1号20丁裏)収容後の没取を否定したが,最高裁平成21年12月9日決定により変更された。裁判所HP未掲載。
鹿児島地裁昭和34年3月10日決定(下刑集1巻3号864頁)没取決定の告知及び効力に関する裁判例として逐条解説で確認した。裁判所HP未掲載。

裁判所HP掲載分についても,同サイトの収録範囲外に裁判例がないことまで示すものではない。
また,裁判例の結論は,適用された当時の条文と事案に即して読む必要がある。

第8 国際人権規約上の位置付け

1 出頭保証を条件とする釈放

市民的及び政治的権利に関する国際規約9条3項は,裁判に付される者を抑留することを原則としてはならないとする一方,釈放に際して,裁判その他の司法手続及び必要な場合の判決執行のための出頭を保証することを条件とできる旨を定める。
保釈保証金は,この出頭確保機能を担う手段の一つである。

第9 関連する記事

1 保釈及び勾留の全体像

保釈の請求権者,権利保釈,裁量保釈,保証金額及び条件は,被告人の保釈で説明している。
保釈前の身柄拘束を含む勾留制度は,被疑者及び被告人の勾留を参照されたい。

第10 出典・参考資料

1 法令・条約・規則

e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(96条,98条の2,98条の11,352条,419条,420条,428条,429条,433条及び490条)
e-Gov法令検索「刑法」(9条及び19条)
裁判所「刑事訴訟規則」(91条,PDF58頁)
外務省「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(9条3項)

2 裁判例

最高裁令和8年5月29日第三小法廷決定・令和8年(し)第378号
最高裁令和6年11月19日第一小法廷決定・令和6年(す)第739号
最高裁平成21年12月9日第一小法廷決定・平成21年(し)第443号,刑集63巻11号2907頁
東京高裁昭和62年1月5日決定・昭和61年(く)第284号
最高裁昭和52年4月4日第二小法廷決定・昭和52年(す)第12号
最高裁昭和43年6月12日大法廷決定・昭和42年(し)第7号
⑦その他の裁判所HP掲載裁判例は,第7の各表に裁判所名,裁判年月日,事件番号及び個別リンクを記載した。

3 改正法及び公表資料

法務省「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(令和5年3月14日提出)
衆議院「刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)」(令和5年5月17日公布)
全国弁護士協同組合連合会「保釈保証書発行事業」(令和8年8月27日最終確認)
④保釈保証金の没取金額に関する各開示文書は,第6の表に対象年度及び個別リンクを記載した。

4 文献

①河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法〔第3版〕第2巻』青林書院,令和6年,242頁~252頁
②河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法〔第3版〕第9巻』青林書院,令和5年,790頁~793頁
③『警察学論集』第77巻第4号,立花書房,令和6年,28頁~36頁
④白取祐司『刑事訴訟法〔第11版〕』日本評論社,令和8年,296頁~300頁