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警察及び検察の取調べ-録音録画・苦情申入れ・検面調書・黙秘権(AIリライト)

この記事は,日本の刑事手続における警察官及び検察官の被疑者取調べについて,取調べを受ける側の心構えから,録音・録画(可視化),取調べに対する苦情の申入れ,供述調書(検察官面前調書)の証拠能力,黙秘権,取調べを規律する犯罪捜査規範の条文まで,条文・通達・裁判例と一次資料へのリンクを添えて整理したものです。
条文は令和6年の拘禁刑一本化など直近の改正を反映し,裁判例は裁判所ウェブサイトの掲載を確認して引用しています。

最終更新 令和8年7月(条文・通達・統計・裁判例の到達点を確認した時点)

第1 取調べを受ける被疑者の心構え(被疑者ノート)

1 被疑者ノートとは何か,最新版の入手先

被疑者ノートは,日本弁護士連合会が作成し,取調べを受ける被疑者が,取調べの日時・時間・取調官の言動・調書への署名押印の有無などをその日のうちに自分で記録しておくためのノートです。
後に取調べの違法・不当を争うとき,被疑者自身が残した同時的な記録は,任意性・信用性を検討する手がかりになります。

被疑者ノートは随時改訂されており,日本弁護士連合会のウェブサイトから最新版と各国語版を入手できます。本記事の更新時点で確認できる日本語文は令和6年(2024年)10月改訂版です。弁護人は,接見の際にこれを差し入れて活用します。

2 被疑者ノートが示す7つの留意点

被疑者ノート(平成21年4月発行の第3版)は,取調べに臨む被疑者に向けて,おおむね次の7点を助言しています。以下は同ノートの内容を要約したものです。

  • ① 供述調書は取調官がまとめて文章にするものであり,被疑者本人の言葉と取調官の表現が混ざりやすい。日本の取調べは弁護人の立会いも録音録画もないまま作成される場合が多く,どこまでが本人の言い分かを後から確かめにくい。
  • ② 黙秘権がある。憲法38条1項は自己に不利益な供述を強要されないことを保障し,刑訴法198条2項は取調べに際して供述しなくてよい旨を告げなければならないと定めている。一切答えずに黙っていてよい。
  • ③ 署名押印に応じる義務はない。刑訴法198条5項は,被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときに署名押印を「求めることができる」と定めるにとどまり,拒絶できることを明記している。
  • ④ 誤った調書は訂正を求められる。刑訴法198条4項は,被疑者が増減変更を申し立てたときはその供述を調書に記載しなければならないと定めている。納得できる訂正がされるまで署名押印する必要はない。
  • ⑤ 調書は自分の目で読んで確認する。取調官による読み聞かせでも足りるとされているが,聞き逃しを避けるため,自分で読ませてほしいと求めてよい。
  • ⑥ おかしいと思ったら妥協せず署名しない。認めないと不利になるなどと言われても,調書を作らないことで直ちに不利になるわけではない。迷ったら弁護人に相談してから決めると述べればよい。
  • ⑦ 録音・録画がされる場面では,それまでの取調べに違法・不当があった場合,その点を録画の中で主張しておく。映像として残しておくことが後の争いで意味を持つ。

第2 取調べの録音・録画(可視化)の現在

1 録音・録画が義務づけられている事件(刑訴法301条の2)

取調べの録音・録画(可視化)は,平成28年(2016年)の刑事訴訟法改正で一部の事件について義務化され,令和元年(2019年)6月1日に施行されました。
義務の対象となるのは,裁判員裁判対象事件(刑訴法301条の2第1項1号・2号に定める,死刑又は無期拘禁刑に当たる罪の事件,及び短期1年以上の拘禁刑に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件)と,検察官が独自に捜査する事件(同項3号)です。

これらの事件について,逮捕・勾留された被疑者を取り調べるとき等は,取調べの開始から終了までの全過程を録音・録画しておかなければなりません(同条4項)。ただし,機器の故障,被疑者が録画を拒むなどして十分な供述ができないと認めるとき,暴力団構成員による犯罪,報復のおそれがある場合の4類型は例外とされています(同項各号)。

検察官がこの義務に違反して記録媒体の取調べを請求しないときは,裁判所は,自白調書など被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面の取調べ請求を却下しなければなりません(同条2項)。可視化は,取調べの適正を担保し,自白の任意性をめぐる争いを映像で検証できるようにする仕組みです。

2 可視化の経緯と近時の動き

取調べの可視化は,昭和59年(1984年)に刑法学者が「取調べの可視化・客観化」を提唱したことに始まり,弁護士会の運動を経て制度化された経緯があります。平成20年(2008年)から検察庁が,平成21年(2009年)から警察が,重大事件の一部について録音・録画の試行を始め,前記のとおり平成28年改正で一部事件の全過程録画が義務づけられました。

もっとも,義務化の対象は全事件のごく一部にとどまるため,対象の拡大が議論されています。日本弁護士連合会は,令和6年(2024年)6月14日の定期総会で,すべての事件の全過程について録音・録画を実現するとともに弁護人立会権を確立することを求める決議を採択しました。
検察は,令和7年(2025年)4月から,在宅(任意)の取調べのうち起訴が見込まれる事件等について可視化の試行を始めました。さらに,令和7年(2025年)7月には,法務省の有識者協議会が,任意捜査や参考人聴取への対象拡大を検討する会議体の設置を提言する報告書をまとめています。

第3 警察の取調べに対する監督と苦情の申入れ

1 監督の対象となる行為

警察官による被疑者取調べは,平成21年4月1日に施行された「被疑者取調べの適正化のための監督に関する規則」(平成20年国家公安委員会規則第4号)によって,捜査部門から独立した監督部門の監督を受けます。
同規則3条1項2号は,取調べに携わる警察官が被疑者に対して行う次の行為を「監督対象行為」として規制しています。

  • ① やむを得ない場合を除き,身体に接触すること。
  • ② 直接又は間接に有形力を行使すること(①に掲げるものを除く。)。
  • ③ 殊更に不安を覚えさせ,又は困惑させるような言動をすること。
  • ④ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
  • ⑤ 便宜を供与し,又は供与することを申し出,若しくは約束すること。
  • ⑥ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

2 取調べ監督官の職務

取調べ監督官は,警察本部長又は警察署長の指揮を受け,取調べ状況の確認,取調べ中止の要求その他の必要な措置などの職務を行います(規則4条2項)。
監督官及びその補助者は,自らが監督する取調べに係る事件の捜査に従事してはなりません(同条3項)。捜査と監督を分離することが,監督の実効性の前提とされています。

取調べ状況の確認は,取調べ室外部からの視認,事件指揮簿及び取調べ状況報告書の閲覧その他の方法によって行われます(規則6条1項)。警察官は,被疑者又は被告人を取調べ室等で取り調べたときは,取調べを行った日ごとに,速やかに取調べ状況報告書を作成しなければなりません(犯罪捜査規範182条の2第1項)。

3 苦情の申出と監督対象行為の調査

警察職員は,被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは,速やかに,担当の取調べ監督官にその旨と内容を通知しなければなりません(規則7条)。
警察本部長は,必要があると認めるときは巡察官を指名して取調べ室を巡察させ(規則8条1項),苦情や報告その他の事情から監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは,取調べ調査官を指名して監督対象行為の有無を調査させます(規則10条1項)。

4 監督規則の施行状況(公表データ)

都道府県警察本部長等は毎年度少なくとも1回,公安委員会に監督の実施状況を報告し(規則11条),警察庁長官は毎年度少なくとも1回,国家公安委員会に規則の施行状況を報告します(規則13条)。
警察庁のウェブサイトには,この施行状況の資料が直近2年分掲載されています。本記事の更新時点で掲載されているのは,令和7年分(令和8年2月26日付)と令和6年分(令和7年2月20日付)です。

それ以前の年度分はウェブサイトから削除されていますが,インターネットアーカイブに残るバックナンバー(平成24年度分から平成28年分まで)を通じて内容を確認できます。

第4 検察の取調べに対する苦情の申入れ

1 取調べに関する不満対応通達

検察官等による取調べについては,平成20年9月1日に施行された「取調べに関する不満等の把握とこれに対する対応について」(平成20年5月1日付の次長検事依命通達。不満対応通達)が対応の枠組みを定めています。概要は次のとおりです。

  • ① 弁護人等から取調べに関して申入れがあったときは,申入れを受けた検察官等は,速やかに取調べ関係申入れ等対応票を作成し,内容を記録して当該事件の決裁官に報告する。
  • ② 決裁官は,申入れを把握したときは,速やかに所要の調査を行い,必要な措置を講ずる。
  • ③ 調査結果及び講じた措置は,捜査・公判への影響等を考慮しつつ,申入れをした弁護人等に対し,適時に,可能な範囲で説明する。
  • ④ 決裁官は,調査結果や講じた措置を対応票に記録し,上位の決裁官に報告する。
  • ⑤ 司法警察職員による取調べについて弁護人等から申入れを受けたときも,主任検察官が,検察官による取調べに準じて対応票を作成・記録し,捜査主任官である司法警察職員に連絡して必要な措置を講ずる。
  • ⑥ ここでいう決裁官は,部制庁では当該部の部長(担当副部長),非部制庁では次席検事等を指す。
  • ⑦ 取調べ当時に身柄が拘束されているかどうかにかかわらず,以上の措置を実施する。

2 取調べ状況等報告書

「取調べ状況の記録等に関する訓令」(平成15年11月5日法務省刑刑訓第117号)1条により,検察官又は検察事務官は,逮捕・勾留されている者を取調べ室等で取り調べたときは,取調べを行った日ごとに取調べ状況等報告書を作成しなければなりません。
検察官等は,この報告書を作成したときは,被疑者等に記載内容を確認させ,署名指印を求めるものとされています(同訓令2条)。

第5 検察官面前調書(検面調書)の証拠能力

1 証拠能力が認められる要件(刑訴法321条1項2号)

検察官面前調書(検面調書)は,被告人以外の者の供述を検察官が録取した書面であり,公判で供述者を反対尋問できないため,原則として伝聞証拠にあたります。刑訴法321条1項2号は,次のいずれかの場合に限って証拠とすることを認めています。

  • ① 供述者が死亡,精神若しくは身体の故障,所在不明又は国外にいるため,公判準備・公判期日で供述できないとき(供述不能。同号前段)。
  • ② 公判準備・公判期日で前の供述と相反するか実質的に異なった供述をしたとき(相反供述・実質的不一致供述。同号後段)。ただし,公判廷の供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況(相対的特信情況)が存するときに限られる。

2 前段書面と絶対的特信情況

後段の相反供述の場合は,公判廷の供述と比較して特信情況の有無を判断できます(相対的特信情況)。
これに対して,前段の供述不能の場合は,比較の対象となる公判廷供述がそもそも存在しません。そのため,前段書面について特信情況を要求する立場からは,その特信情況は,比較を前提としない絶対的特信情況になると説明されます。

3 自己矛盾供述による証拠能力の範囲

公判供述と食い違う以前の供述(自己矛盾供述)を理由に証拠能力が認められるのは,裁判官面前調書(刑訴法321条1項1号後段)と検面調書(同項2号後段)に限られ,司法警察員面前調書(員面調書)をはじめとする同項3号書面には認められません。
検面調書については,捜査機関である検察官が作成した書面であるにもかかわらず,相対的特信情況が認められる限り証拠能力が認められる点に,その特色があります。

4 憲法37条2項との関係

刑訴法321条1項2号前段は,被告人が供述者を反対尋問できないまま検面調書を証拠とすることを認めるため,証人審問権を保障する憲法37条2項に反しないかが問題となります。
最高裁判所大法廷昭和27年4月9日判決(刑集6巻4号584頁)は,憲法37条2項は反対尋問の機会を与えない供述に絶対的に証拠能力を否定する趣旨まで含むものではないとして,同号は憲法37条2項に違反しないと判示しました。

5 検面調書が作成される手順

検面調書は,員面調書と同様に被疑者本人の一人称で記され,被疑者の供述内容を検察官が整理して記述する(検察事務官への口授によりパソコンで作成することが多い)ことから,「検察官の作文」と評されることがあります。
作成後は検面調書用の用紙に印刷して被疑者に示し,読み聞かせを行い,被疑者が納得すれば署名・押印(末尾に住所を書かせて署名・指印させ,各ページに指印させる扱いが多い)をさせて完成させる,という手順で作成されます。

第6 黙秘権

以下は,捜査機関の取調べ一般についての黙秘権に関する整理です。

1 条文及び判例

憲法38条1項は「何人も,自己に不利益な供述を強要されない。」と定め,刑事訴訟法198条2項は,取調べに際してあらかじめ自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと定めています。

最高裁判所大法廷昭和32年2月20日判決(刑集11巻2号802頁)は,憲法38条1項は,何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである,と判示しました。

他方,最高裁判所昭和28年4月14日判決(刑集7巻4号841頁)は,供述拒否権(黙秘権)を告知しないで取り調べたとしても憲法38条1項に違反するものではない,と判示しています。この理解は,後の最高裁判所昭和59年3月27日判決(刑集38巻5号2037頁。国税犯則取締法の質問調査に関するもの)でも,憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない,という形で確認されています。もっとも,刑訴法198条2項は取調べにおける告知を法律上の義務として定めていますから,捜査機関はこれに従って告知しなければなりません。

2 現行刑訴法施行当時の関係者の述懐

現行刑事訴訟法の施行当初,検察官の間では,被疑者に供述拒否権が認められ告知が義務づけられたことで真相究明ができなくなるのではないか,という危惧があったといわれます。
しかし,元検察官の回想(ジュリスト551号94頁掲載の本田正義の論稿)によれば,実際には供述拒否権を行使して沈黙する被疑者は危惧されたほど多くなく,供述を中心とする審理の在り方は旧法当時と本質的に変わらなかった,と振り返られています。

3 黙秘権行使の戦略

季刊刑事弁護79号(平成26年〔2014年〕7月)掲載の論稿「黙秘権行使の戦略」は,黙秘の実務的な意味を次のように整理しています(要旨)。

黙秘は被疑者にとって最も強い防御でありながら,実務が逮捕・勾留中の被疑者に取調べ受忍義務があることを前提とし,捜査機関が黙秘する被疑者に供述するよう説得を続けるため,黙秘権の行使には大きな障害が伴う。人は沈黙し続けること自体に苦痛を覚えるため,説得され続けると黙秘の維持は一層難しくなり,従来は強い精神力を持つ限られた被疑者にしか黙秘はできなかった。
しかし,取調べの可視化は,こうした障害を弱め,普通の被疑者にも戦略的な黙秘を可能にする。可視化されていれば,カメラの前で黙秘する旨を述べてそれ以降沈黙すればよく,脅しや長時間の説得も抑制される。
同論稿は,民事事件で依頼者に相手方代理人のもとで陳述書を作成させる弁護士はいないだろうという対比を挙げ,取調べに応じて調書作成に応じることの意味を根本から問い直す必要があると説いています。

同号には,否認事件・自白事件の個別の設例ごとに黙秘権を行使すべきかどうかを検討する座談会も収録されています。

4 黙秘権を行使する際の留意点

黙秘権の行使には次のような留意点もあります。

  • ① 共犯者がいる事件で一切供述調書を作成しないと,責任転嫁を図る共犯者の供述だけで捜査機関のストーリーが組み立てられるおそれがある。
  • ② 被害者がいる事件で一切供述調書を作成しないと,自分には落ち度がないとする被害者の供述だけで捜査機関のストーリーが組み立てられるおそれがある。

黙秘権を行使するかどうか,どの範囲で供述するかは,事件の内容や証拠関係に応じて,弁護人と相談して判断すべき事柄です。

第7 取調べに関する犯罪捜査規範の条文(166条から182条の5まで)

犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)のうち,取調べに関する166条から182条の5までの条文は次のとおりです。182条の3第1項が掲げる録音・録画の対象事件は,令和6年の拘禁刑一本化(令和4年法律第67号)を反映した現行の文言に改めています。

166条(取調べの心構え)

取調べに当たつては,予断を排し,被疑者その他関係者の供述,弁解等の内容のみにとらわれることなく,あくまで真実の発見を目標として行わなければならない。

167条(取調べにおける留意事項)

① 取調べを行うに当たつては,被疑者の動静に注意を払い,被疑者の逃亡及び自殺その他の事故を防止するように注意しなければならない。

② 取調べを行うに当たつては,事前に相手方の年令,性別,境遇,性格等を把握するように努めなければならない。

③ 取調べに当たつては,冷静を保ち,感情にはしることなく,被疑者の利益となるべき事情をも明らかにするように努めなければならない。

④ 取調べに当たつては,言動に注意し,相手方の年令,性別,境遇,性格等に応じ,その者にふさわしい取扱いをする等その心情を理解して行わなければならない。

⑤ 警察官は,常に相手方の特性に応じた取調べ方法の習得に努め,取調べに当たつては,その者の特性に応じた方法を用いるようにしなければならない。

168条(任意性の確保)

① 取調べを行うに当たつては,強制,拷問,脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。

② 取調べを行うに当たつては,自己が期待し,又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により,みだりに供述を誘導し,供述の代償として利益を供与すべきことを約束し,その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。

③ 取調べは,やむを得ない理由がある場合のほか,深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において,午後十時から午前五時までの間に,又は一日につき八時間を超えて,被疑者の取調べを行うときは,警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。

168条の2(精神又は身体に障害のある者の取調べにおける留意事項)

精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては,その者の特性を十分に理解し,取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに,供述の任意性に疑念が生じることのないように,その障害の程度等を踏まえ,適切な方法を用いなければならない。

169条(自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知)

① 被疑者の取調べを行うに当たつては,あらかじめ,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

② 前項の告知は,取調べが相当期間中断した後再びこれを開始する場合又は取調べ警察官が交代した場合には,改めて行わなければならない。

170条(共犯者の取調べ)

① 共犯者の取調べは,なるべく各別に行つて,通謀を防ぎ,かつ,みだりに供述の符合を図ることのないように注意しなければならない。

② 取調べを行うに当たり,対質尋問を行う場合には,特に慎重を期し,一方が他方の威圧を受ける等のことがないようその時期及び方法を誤らないように注意しなければならない。

171条(証拠物の呈示)

捜査上特に必要がある場合において,証拠物を被疑者に示すときは,その時期及び方法に適切を期するとともに,その際における被疑者の供述を調書に記載しておかなければならない。

172条(臨床の取調べ)

相手方の現在する場所で臨床の取調べを行うに当たつては,相手方の健康状態に十分の考慮を払うことはもちろん,捜査に重大な支障のない限り,家族,医師その他適当な者を立ち会わせるようにしなければならない。

173条(裏付け捜査及び供述の吟味の必要)

① 取調べにより被疑者の供述があつたときは,その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず,直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い,物的証拠,情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。

② 被疑者の供述については,事前に収集した証拠及び前項の規定により収集した証拠を踏まえ,客観的事実と符合するかどうか,合理的であるかどうか等について十分に検討し,その真実性について判断しなければならない。

174条(伝聞供述の排除)

① 事実を明らかにするため被疑者以外の関係者を取り調べる必要があるときは,なるべく,その事実を直接に経験した者から供述を求めるようにしなければならない。

② 重要な事項に係るもので伝聞にわたる供述があつたときは,その事実を直接に経験した者について,更に取調べを行うように努めなければならない。

175条(供述者の死亡等に備える処置)

被疑者以外の者を取り調べる場合においては,その者が死亡,精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり,かつ,その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは,捜査に支障のない限り被疑者,弁護人その他適当な者を取調べに立ち会わせ,又は検察官による取調べが行われるように連絡する等の配意をしなければならない。

176条(証人尋問請求についての連絡)

刑訴法第二百二十六条又は同法第二百二十七条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは,証人尋問請求方連絡書に,同法第二百二十六条又は同法第二百二十七条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて,検察官に連絡しなければならない。この場合において,証明すべき事実及び尋問すべき事項は,特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。

177条(供述調書)

① 取調べを行つたときは,特に必要がないと認められる場合を除き,被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。

② 被疑者その他の関係者が,手記,上申書,始末書等の書面を提出した場合においても,必要があると認めるときは,被疑者供述調書又は参考人供述調書を作成しなければならない。

178条(供述調書の記載事項)

① 被疑者供述調書には,おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。

一 本籍,住居,職業,氏名,生年月日,年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号,主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居,被疑者が法人でない団体であるときは名称,主たる事務所の所在地並びに代表者,管理人又は主幹者の氏名及び住居)

二 旧氏名,変名,偽名,通称及びあだ名

三 位記,勲章,褒賞,記章,恩給又は年金の有無(もしあるときは,その種類及び等級)

四 前科の有無(もしあるときは,その罪名,刑名,刑期,罰金又は科料の金額,刑の執行猶予の言渡し及び保護観察に付されたことの有無,犯罪事実の概要並びに裁判をした裁判所の名称及びその年月日)

五 刑の執行停止,仮釈放,仮出所,恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無

六 起訴猶予又は微罪処分の有無(もしあるときは,犯罪事実の概要,処分をした庁名及び処分年月日)

七 保護処分を受けたことの有無(もしあるときは,その処分の内容,処分をした庁名及び処分年月日)

八 現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無(もしあるときは,その罪名,犯罪事実の概要及び当該捜査機関の名称)

九 現に裁判所に係属中の事件の有無(もしあるときは,その罪名,犯罪事実の概要,起訴の年月日及び当該裁判所の名称)

十 学歴,経歴,資産,家族,生活状態及び交友関係

十一 被害者との親族又は同居関係の有無(もし親族関係のあるときは,その続柄)

十二 犯罪の年月日時,場所,方法,動機又は原因並びに犯行の状況,被害の状況及び犯罪後の行動

十三 盗品等に関する罪の被疑者については,本犯と親族又は同居の関係の有無(もし親族関係があるときは,その続柄)

十四 犯行後,国外にいた場合には,その始期及び終期

十五 未成年者,成年被後見人又は被保佐人であるときは,その法定代理人又は保佐人の氏名及び住居(法定代理人又は保佐人が法人であるときは名称又は商号,主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居)

② 参考人供述調書については,捜査上必要な事項を明らかにするとともに,被疑者との関係をも記載しておかなければならない。

③ 刑訴法第六十条の勾留の原因たるべき事項又は同法第八十九条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは,被疑者供述調書又は参考人供述調書に,その状況を明らかにしておかなければならない。

179条(供述調書作成についての注意)

① 供述調書を作成するに当たつては,次に掲げる事項に注意しなければならない。

一 形式に流れることなく,推測又は誇張を排除し,不必要な重複又は冗長な記載は避け,分かりやすい表現を用いること。

二 犯意,着手の方法,実行行為の態様,未遂既遂の別,共謀の事実等犯罪構成に関する事項については,特に明確に記載するとともに,事件の性質に応じて必要と認められる場合には,主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなどの工夫を行うこと。

三 必要があるときは,問答の形式をとり,又は供述者の供述する際の態度を記入し,供述の内容のみならず供述したときの状況をも明らかにすること。

四 供述者が略語,方言,隠語等を用いた場合において,供述の真実性を確保するために必要があるときは,これをそのまま記載し,適当な注を付しておく等の方法を講ずること。

② 供述を録取したときは,これを供述者に閲覧させ,又は供述者が明らかにこれを聞き取り得るように読み聞かせるとともに,供述者に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与えなければならない。

③ 被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において,被疑者が調書(司法警察職員捜査書類基本書式例による調書に限る。以下この項において同じ。)の毎葉の記載内容を確認したときは,それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求めるものとする。

180条(補助者及び立会人の署名押印)

① 供述調書の作成に当たつては,警察官その他適当な者に記録その他の補助をさせることができる。この場合においては,その供述調書に補助をした者の署名押印を求めなければならない。

② 取調べを行うに当たつて弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは,その供述調書に立会人の署名押印を求めなければならない。

181条(署名押印不能の場合の処置)

① 供述者が,供述調書に署名することができないときは警察官が代筆し,押印することができないときは指印させなければならない。

② 前項の規定により,警察官が代筆したときは,その警察官が代筆した理由を記載して署名押印しなければならない。

③ 供述者が供述調書に署名又は押印を拒否したときは,警察官がその旨を記載して署名押印しておかなければならない。

182条(通訳及び翻訳の場合の処置)

① 捜査上の必要により,学識経験者その他の通訳人を介して取調べを行つたときは,供述調書に,その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載するとともに,通訳人の署名押印を求めなければならない。

② 捜査上の必要により,学識経験者その他の翻訳人に被疑者その他の関係者が提出した書面その他の捜査資料たる書面を翻訳させたときは,その翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印を求めなければならない。

182条の2(取調べ状況報告書等)

① 被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が,第百九十八条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は,当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは,当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに,速やかに取調べ状況報告書(別記様式第十六号)を作成しなければならない。

② 前項の場合において,逮捕又は勾留(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四十三条第一項の規定による請求に基づく同法第十七条第一項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について,当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは,取調べ状況報告書に加え,当該取調べを行つた日ごとに,速やかに余罪関係報告書(別記様式第十七号)を作成しなければならない。

③ 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において,被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは,それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。

④ 第百八十一条の規定は,前項の署名押印について準用する。この場合において,同条第三項中「その旨」とあるのは,「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。

182条の3(取調べ等の録音・録画)

① 次の各号のいずれかに掲げる事件について,逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは,刑訴法第三百一条の二第四項各号のいずれかに該当する場合を除き,取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。

一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件

二 短期一年以上の拘禁刑に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件

② 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて,その被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは,必要に応じ,取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。

182条の4(録音・録画状況報告書)

取調べ等の録音・録画をしたときは,速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第十八号)を作成しなければならない。

182条の5(取調べ室の構造及び設備の基準)

取調べ室は,次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。

二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。

三 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。

四 適当な換気,照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。

五 取調べ警察官,被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。

第8 独占禁止法違反被疑事件の行政調査における供述聴取

独占禁止法違反被疑事件について公正取引委員会が行う行政調査での供述聴取には,「独占禁止法審査手続に関する指針」(平成27年12月25日公正取引委員会決定。令和2年7月7日改正)が留意事項を定めています。同指針は,供述聴取における留意事項として,おおむね次の点を挙げています。

  • ① 審査官等は,威迫・強要その他供述の任意性を疑われる方法を用いてはならず,期待・希望する供述を示唆してみだりに供述を誘導し,供述の代償として利益供与を約束するなど,供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
  • ② 供述聴取時の弁護士を含む第三者の立会い,聴取過程の録音・録画,調書写しの交付,聴取中の聴取対象者によるメモの録取は,事案の実態解明の妨げとなることが懸念されるなどとして,認められていない。

第9 可視化の下で問題となった取調べの実例(プレサンス元社長事件)

1 取調べの経過

可視化された取調べであっても不適正な取調べが問題となった例として,プレサンスコーポレーションの元社長が業務上横領の共謀を疑われて逮捕・勾留され,後に無罪が確定した事件(プレサンス元社長事件)があります。
同事件の弁護活動を担当したしんゆう法律事務所のウェブサイトによれば,元社長の関与を否定し続けた関係者に対し,担当検察官(田渕大輔検事)が,机を強くたたき,「検察なめんなよ」などと大声で罵倒し,関与を認めなければ多額の損害賠償を負うなどと述べる取調べを行っていたとされています。同ウェブサイトは,こうした取調べが可視化されている中で行われた点を指摘しています。

無罪が確定した後の意見陳述で,元社長は,逮捕・勾留され特捜部の検察官に取り調べられた関係者が虚偽の供述をさせられていたことを,弁護人から取調べの反訳の差入れを受けて初めて知った,と述べたと伝えられています。

2 無罪判決後の展開

報道によれば,この取調べをめぐっては,令和6年(2024年)8月8日,大阪高等裁判所が,担当検察官を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付する決定(付審判決定)をしました。付審判請求が認められた例は戦後わずかであり,裁判官と同じ法曹資格を持つ検察官について付審判請求が認められたのは初めてとされています。
この決定を受けて,令和8年(2026年)7月10日には大阪地方裁判所で刑事の初公判が開かれ,検察官は無罪を主張したと報じられています。また,大阪弁護士会は,付審判決定を受けて,取調べの全過程の可視化と弁護人立会権の法制化を求める会長声明を出しています。

上記のうち,付審判決定・初公判・会長声明に関する事実関係は報道及び弁護士会・法律事務所の公表資料に基づくものです。刑事事件は係属中であり,事実関係の評価は今後の審理によります。

第10 被疑者に対する不起訴処分の告知

検察官は,事件について公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨を告げなければなりません(刑訴法259条)。
もっとも,被疑者が検察庁に問い合わせをしない限り,検察官の側から不起訴処分とした旨を伝える義務はありません。

検察官が被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする場合は,不起訴処分告知書(様式第118号)によります(事件事務規程76条1項)。この告知書は,被疑者の請求に基づいて交付されるものです。

第11 刑事手続のIT化と取調べに関する通達・資料

取調べに関する近時の通達・資料と,刑事手続のIT化の動きは次のとおりです。

取調べの録音・録画に関する通達

改正刑訴法が施行された令和元年5月31日まで適用されていた通達等(平成29年3月22日付の最高検察庁次長検事依命通達等)と,令和元年6月1日から適用されている通達等(平成31年4月19日付の次長検事依命通知等)が,それぞれ整理・掲載されています。

取調べの適正確保・弁護人立会いに関する資料

このほか,検察独自捜査における取調べの適正確保についての文書(令和6年12月9日付の最高検察庁刑事部長の文書),被疑者の取調べにおける弁護人立会い要求等に対する対応要領(令和4年8月の兵庫県警察本部刑事部刑事企画課の文書),令和元年の参議院議員通常選挙をめぐる大規模買収事件に関する監察調査の結果についての文書(令和5年12月25日付の最高検察庁監察指導部の文書),取調状況DVD等に関する調査についての事務連絡(令和元年5月24日付の最高裁判所刑事局第三課長の事務連絡),証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の運用等についての通達(平成30年3月19日付の次長検事依命通達)が掲載されています。

刑事手続のIT化と供述調書

令和7年(2025年)5月16日に,「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(刑事手続IT化法)が成立し,令和8年度末までに段階的に全面施行される予定です。
同法により,供述調書を含む証拠書類の電子データ化と,弁護人によるオンラインでの証拠の閲覧・謄写が導入されます。従来は多額の謄写費用を要した取調べ関連書類の入手が,取調べの記録の在り方とともに変わっていくことになります。

第12 関連記事・参考書籍

取調べに関する書籍・特集

元検察官が取調べの実務を解説した書籍として,「自動車事故の供述調書作成の実務」(富松茂大,立花書房,2016年11月15日発行),「取調べハンドブック」(城祐一郎,立花書房,2019年2月15日発行)があります。
取調べへの弁護人立会いについては,自由と正義2024年5月号に特集「取調べへの弁護人立会い」が掲載されています。黙秘権については,前記の季刊刑事弁護79号が参考になります。

当ブログの関連記事

取調べに関連する手続として,次の記事も参照してください。司法修習生による取調べ修習の合法性,被疑者の逮捕,被疑者及び被告人の勾留,被告人の保釈について,それぞれ別稿で扱っています。

出典・参考資料

1 法令

  • 日本国憲法37条・38条(e-Govウェブサイト) https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 刑事訴訟法198条・259条・301条の2・321条(e-Govウェブサイト) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。166条から182条の5まで。e-Govウェブサイト) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000010002
  • 被疑者取調べの適正化のための監督に関する規則(平成20年国家公安委員会規則第4号。e-Govウェブサイト) https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010004
  • 事件事務規程76条1項(不起訴処分告知書。様式第118号。法務省ウェブサイト掲載のPDF) https://www.moj.go.jp/content/001400166.pdf

2 裁判例

  • 最高裁判所大法廷昭和27年4月9日判決(刑集6巻4号584頁。刑訴法321条1項2号前段と憲法37条2項) https://www.courts.go.jp/hanrei/54599/detail2/index.html
  • 最高裁判所大法廷昭和32年2月20日判決(刑集11巻2号802頁。憲法38条1項の法意) https://www.courts.go.jp/hanrei/51265/detail2/index.html
  • 最高裁判所昭和28年4月14日判決(刑集7巻4号841頁。供述拒否権の不告知と憲法38条1項) https://www.courts.go.jp/hanrei/54602/detail2/index.html
  • 最高裁判所昭和59年3月27日判決(刑集38巻5号2037頁。供述拒否権の告知義務) https://www.courts.go.jp/hanrei/50290/detail2/index.html

3 通達・公文書

  • 取調べに関する不満等の把握とこれに対する対応について(平成20年5月1日付次長検事依命通達) https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/200501-%E4%B8%8D%E6%BA%80%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E9%80%9A%E9%81%94.pdf
  • 取調べ状況の記録等に関する訓令(平成15年11月5日法務省刑刑訓第117号) https://media.toriaez.jp/m0567/363770997522.pdf
  • 独占禁止法審査手続に関する指針(平成27年12月25日公正取引委員会決定・令和2年7月7日改正。公正取引委員会ウェブサイト) https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/shinsashishin.html
  • 検察独自捜査における取調べの適正確保について(令和6年12月9日付最高検察庁刑事部長の文書) https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2025/03/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E7%8B%AC%E8%87%AA%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%8F%96%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%99%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E5%88%91%E4%BA%8B%E9%83%A8%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%89.pdf

4 統計・データ

  • 令和7年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について(令和8年2月26日付。警察庁) https://www.npa.go.jp/news/release/2026/kantoku2026.pdf
  • 令和6年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について(令和7年2月20日付。警察庁) https://www.npa.go.jp/news/release/2025/kantoku2025.pdf

5 文献・報道等

  • 被疑者ノート(日本弁護士連合会) https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings/detail/suspect_note.html
  • 特集「取調べへの弁護人立会い」自由と正義2024年5月号(日本弁護士連合会) https://www.nichibenren.or.jp/document/booklet/year/2024/2024_5.html
  • 本田正義「供述拒否権」ジュリスト551号94頁
  • 「黙秘権行使の戦略」季刊刑事弁護79号(2014年7月) https://www.amazon.co.jp/dp/4877985913
  • 富松茂大「自動車事故の供述調書作成の実務」立花書房(2016年) https://www.amazon.co.jp/dp/4803744092
  • 城祐一郎「取調べハンドブック」立花書房(2019年) https://www.amazon.co.jp/dp/4803724911
  • プレサンス元社長事件に関するしんゆう法律事務所ウェブサイト https://www.shin-yu-lawoffice.com/
  • 「検察官面前調書」(ウィキペディア。作成手順の一般的な説明の参照元) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E9%9D%A2%E5%89%8D%E8%AA%BF%E6%9B%B8