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刑事・恩赦

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)は以下のとおりです。

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
○2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
○4 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

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昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(平成元年2月13日政令第29号)

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一 国家公務員
二 公証人
三 弁護士
四 司法書士
五 土地家屋調査士
六 外国法事務弁護士
七 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八 税理士
九 通関士
十 社会保険労務士
十一 弁理士
十二 水先人
十三 海事代理士
十四 海技従事者
十五 水害予防組合の委員又は吏員
十六 建築士
十七 日本専売公社の職員であった者
十八 日本国有鉄道の職員であった者
十九 日本電信電話公社の職員であった者

附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

第一条 基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
二 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
三 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
四 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
五 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
六 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
七 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は平成元年五月二十三日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の二分の一以上その執行を受けた者)
2 その他の場合は、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の三分の一以上その執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けたもの。ただし、刑の執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)に限る。
四 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
五 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたりその刑の執行を停止されている者で、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

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昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定)

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定・同日13日官報掲載)

(趣旨)
一 昭和天皇の崩御に際会し、内閣は、この基準により特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権を行うこととする。

(対象)

二 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権は、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第四項及び第五項においてそれぞれただし書をもって定める場合は、その定めによるものとする。

(出願又は上申の手続)
三 1 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権については、本人の出願を待って行うものとし、本人は、平成元年二月二十四日から同年五月二十三日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をし、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、同年八月二十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。ただし、前項ただし書に係る場合については、同日までに出願をし、同年十一月二十四日までに上申をすることができるものとする。

2 前号の定めは、この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官の職権による上申を妨げるものではない。この場合の上申期限は、同号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。ただし、第7号及び第8号に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による特赦を行うことができるものとする。
1 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
2 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
3 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
4 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
6 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
7 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者

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復権令(平成元年2月13日政令第28号)

復権令(平成元年2月13日政令第28号)

   内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、この政令の施行の日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
2 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日からこの政令の施行の日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはこの政令の施行の日において、この政令の施行の日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはその執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、それぞれその罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金に処せられているときは、この限りでない。

第二条 一個又は二個以上の裁判により禁錮以上の刑に処せられた者で、その全部の刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過したものは、この政令の施行の日において、その禁錮以上の刑に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。

第三条 一個又は二個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については第一条の、禁錮以上の刑については前条の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権する。

附 則

この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

*1 竹下登内閣総理大臣は,平成元年2月13日の衆議院本会議において以下の答弁をしています。
   政令恩赦と公職選挙違反関係者の復権についてであります。
 今回の恩赦は、御在位六十二年の長きにわたって世界の平和と国民の幸福をひたすら祈念された昭和天皇の崩御に際会して行うものであります。政府としては、恩赦制度の趣旨や恩赦の先例等を慎重に検討した上で、復権令につきましては、特定の罪名に処せられた者に限定するとかこれを除外するというようなことなく幅広く行うことが相当である、このように考えたからでございます。
*2 罰金刑に限り基準日を延長し,施行日後3ヶ月が経過した平成元年5月23日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*3 前科登録と犯歴事務(五訂版)191頁に以下の記載があります。
   今回の復権令では,①罰金刑に処せられた者については, その罪名を限定せず,全ての者を復権の対象とし,②罰金刑に処せられた者について,刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日からの経過期間を要せず,基準日までに刑の執行を終わり又は執行の免除を得た者を一律に復権させることとし,③基準日以後に,裁判が確定した者又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た者をも一定の条件の下に復権させることとしているほか,④禁鋼以上の刑に処せられている者についても,その刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から5年以上を経過していれば復権させることとしているなど,極めて広い範囲の者を復権の対象としており,罰金刑に係る復権該当者は約1082万人,禁鋼以上の刑に係る復権該当者は約14万4000人にのぼることになる。なお,通常復権令は,大赦令の場合と同様,基準日と政令施行の日が一致していることが多いが,今回はその日が異なっており,復権の効力は特に定めのある場合を除き政令施行の日に生ずることとされた。

大赦令(平成元年2月13日政令第27号)

大赦令
内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第二条及び第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 昭和六十四年一月七日前に次に掲げる罪を犯した者は、赦免する。
一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十二条第一項第一号の罪(第三条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第三十二条第一項第三号(これに相当する旧規定を含む。)の罪及び第三十三条の罪並びにこれらに関する第三十七条の罪
二 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)に違反する罪
三 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に違反する罪
四 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に違反する罪
五 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十八条の二(これに相当する旧規定を含む。)の罪並びに外国人登録法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十五号)及び外国人登録法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百二号。以下「改正法」という。)による各改正前の外国人登録法第十八条第一項第八号の罪(改正法施行後に行われたとしたならば罪とならない行為に係るものに限る。)
六 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第三条の罪
七 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三十四条の罪、第三十五条の罪、第三十七条の罪及び第四十条の罪
八 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)に違反する罪
九 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)に違反する罪
十 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第十二条の罪
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十二条の罪
十四 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第二十三条の罪及びこれに関する第二十四条の罪
十五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十四条の罪
十六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十八条の罪

十七 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第四条の罪

第二条 前条に掲げる罪に当たる行為が、同時に他の罪名に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結果であるときは、赦免をしない。

附 則

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常時恩赦等の件数及び無期刑受刑者の仮釈放(AIリライト)

第1 恩赦の種類と件数の読み方

1 5種類の恩赦と2つの実施方法
2 刑の執行の免除と復権の効果
3 年次表は常時恩赦の決定人員であること

第2 昭和43年から令和6年までの常時恩赦の件数

1 常時恩赦の種類別決定人員

(1) 昭和43年から昭和63年まで
(2) 平成元年から平成30年まで
(3) 令和元年から令和6年まで

2 平成9年以降の運用
3 昭和54年から昭和63年までの刑の執行の免除

第3 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

1 政令による復権
2 特別基準恩赦

第4 無期刑受刑者の仮釈放の仕組み

1 現行法の要件
2 10年の法定期間と30年経過後の審理運用
3 仮釈放中の保護観察
4 「仮釈放者」と「新仮釈放者」の違い

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恩赦の手続―出願先・時期・必要書類・審査の流れ(AIリライト)

第1 恩赦の種類と本記事の対象

1 恩赦の5種類

2 政令恩赦と個別恩赦

3 出願,上申,申出,決定及び認証の違い

第2 個別恩赦手続の全体像

1 本人の出願と職権上申

2 手続の流れ

第3 出願先

1 特赦,減刑及び刑の執行の免除

2 復権

3 法人及び代理人

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戦前の恩赦―勅令恩赦及び特別基準恩赦の沿革(AI作成)

第1 この記事が扱う戦前恩赦の範囲

1 明治元年から昭和17年まで

2 一般恩赦と特別基準恩赦

第2 明治時代の恩赦

第3 大正時代の恩赦

第4 昭和時代の戦前恩赦

第5 大正元年恩赦令の成立と特別基準恩赦

1 天皇大権と法律による規律をめぐる論争

2 明治41年の三勅令から統一的な恩赦令へ

3 特別基準恩赦の運用上の特徴

第6 戦前恩赦の法的性格

第7 旧憲法下の大赦の効力を扱った最高裁判決

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死刑確定者及び無期刑受刑者に対する恩赦による減刑―戦後の実例と政府答弁(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象と政府資料上の件数

1 「死刑確定者」と「無期刑」の意味

2 政府資料で確認できる主要件数

第2 恩赦法上の減刑

1 内閣の決定と天皇の認証

2 政令恩赦と個別恩赦

3 減刑,刑の執行の免除及び仮釈放の違い

第3 死刑から無期刑への減刑

1 政令恩赦14人と個別恩赦11人

2 個別恩赦を受けた者の氏名が一律に公表されない理由

3 公刊政府資料上の最後は昭和50年

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戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦――実施時期・対象人員・制度の変遷(AIリライト)

目次

第1 恩赦の種類と人数の読み方

1 政令恩赦と個別恩赦

2 「該当人員」と個別審査後の人数

第2 戦後に実施された政令恩赦

1 大赦令

2 減刑令

3 復権令

第3 戦後の特別基準恩赦全12回

1 種類別の実施結果

2 職権上申から本人の出願を原則とする制度への変化

第4 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

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冤罪事件の検証報告書から見る捜査・公判活動の問題点(AIリライト)

目次

第1 記事の対象と資料の読み方第2 事件別の検証資料1 氷見事件・志布志事件2 足利事件3 厚労省元局長無罪事件4 袴田事件5 大川原化工機事件6 福井女子中学生殺人事件第3 検証資料に共通する問題の構造1 早期に形成された事件像と消極証拠2 自白・供述・専門的証拠の相互検証3 証拠保全,捜査指揮及び公判中の訂正第4 関連記事第5 出典・参考資料1 裁判例2 検察庁・警察の検証資料
第1 記事の対象と資料の読み方

本記事の調査基準日は令和8年9月3日である。
本記事では,捜査機関又は検察庁が公表した検証資料のうち,捜査・公判活動の問題点を事件横断で比較できる氷見事件・志布志事件,足利事件,厚労省元局長無罪事件,袴田事件,大川原化工機事件及び福井女子中学生殺人事件の6資料群を取り上げる。
これは,日本の無罪事件又は再審事件に関する公式検証資料を網羅した一覧ではない。

各検証報告書は,警察又は検察による自己検証を含む資料であり,裁判所の事実認定,他の捜査機関の検証又は国家賠償請求訴訟の判断と評価が一致するとは限らない。
そこで,報告書の記載は,作成機関がそのように確認又は評価したという範囲で扱い,裁判所の認定と区別する。

事件主な作成主体公表時期本記事で扱う主な論点氷見事件・志布志事件最高検察庁平成19年8月アリバイ,客観的証拠,自白及び消極証拠の評価足利事件最高検察庁・警察庁平成22年4月DNA型鑑定の評価,虚偽自白及び検証資料の保管厚労省元局長無罪事件最高検察庁平成22年12月取調べ,決裁,公判対応及び組織内の情報伝達袴田事件静岡地方裁判所・最高検察庁・静岡県警察令和6年以降取調べ,証拠のねつ造認定,証拠開示及び記録保管大川原化工機事件最高検察庁・警視庁・警察庁令和7年8月消極証拠,法令解釈,捜査指揮及び保釈対応福井女子中学生殺人事件名古屋高等検察庁・最高検察庁令和8年7月従前の立証と矛盾する資料の取扱い及び公判・再審対応
第2 事件別の検証資料
1 氷見事件・志布志事件

最高検察庁は,平成19年8月,「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点等について」を公表した。
同報告書は,裁判所の判断等を前提として問題点を検討したものであり,独自に事実認定をやり直した資料ではない。

氷見事件では,第2事件の犯行時間帯に被告人方の固定電話から実兄方へ架電した履歴が記録されていたが,第1事件の積極証拠となるかという観点からだけ検討されたため,第2事件のアリバイをうかがわせる記録であることが見落とされた。
また,現場の足跡に合う靴が発見されず,足跡の長さと被告人の足のサイズとの整合性も十分に意識して捜査されなかった。

志布志事件では,複数の自白に合理的な理由のない変遷や相互の影響があり,現金の原資及び使途に客観的な裏付けが乏しかった。
さらに,会合に出席したとされた者のアリバイが成立したにもかかわらず,消極証拠を虚心坦懐に評価する姿勢が十分ではなかったと報告書は評価している。

2 足利事件

最高検察庁の「いわゆる足利事件における捜査・公判活動の問題点等について(概要)」は,当時のDNA型鑑定についての理解・検討が不十分なまま鑑定結果を過大に評価し,自白の信用性の吟味が不十分となって,虚偽自白を見抜けなかったことを主な問題点とした。
鑑定で用いたネガフィルム及び画像解析データの大半が再審公判前に失われ,当時の型判定の正確性を後から十分に検証することが困難になった点も指摘されている。

警察庁の「足利事件における警察捜査の問題点等について(概要)」は,DNA型鑑定結果を過大評価して被疑者が犯人であるとの誤った先入観を持ち,一方的に謝罪を求める取調べによって虚偽自白に追い込んだと評価した。
迎合しやすい被疑者の特性,供述の変遷,不自然な内容,客観的事実との不一致及び秘密の暴露がないことについて,捜査指揮上の吟味が不徹底であったともしている。

両報告書を併せると,科学鑑定は自白の信用性を独立に保証するものではなく,鑑定の方法,基礎資料,統計的な限界及び再検証可能性を確認した上で,自白と客観的証拠との不一致を検討する必要があったことが分かる。

3 厚労省元局長無罪事件

最高検察庁は,平成22年12月,「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について(公表版)」を公表した。
同報告書は,逮捕及び起訴の判断,取調べ,決裁並びに公判遂行中の対応を具体的に記録している。

同報告書の末尾20頁(PDF25頁)には,高検から送付された報告書等と電話による報告・説明を基礎に最高検の担当検事が検討し,その結果を最高検幹部へ報告して了承を得たという事件処理方針の検討過程が記載されている。
個々の検察官の判断だけでなく,どの資料と報告が組織内の決裁に用いられたかを確認できる点に資料価値がある。

4 袴田事件

静岡地方裁判所令和6年9月26日判決(平成20年(た)第1号)は,再審公判で無罪を言い渡した。
同判決は,警察官と検察官の連携による非人道的な取調べで得られた検察官調書を実質的にねつ造されたものと評価して排除し,5点の衣類及び端切れを捜査機関によってねつ造された証拠と認定した。

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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大阪高検・大阪地検と西村謄写館・OPO謄写センターとの平成26年謄写業務協定書等(AIリライト)

目次

第1 掲載資料の範囲1 本記事の目的2 資料の対象時点第2 平成26年4月1日付け協定書の当事者及び対象場所1 協定の当事者2 出張謄写の対象場所第3 平成26年4月1日付け協定書が定める謄写業務1 紙媒体の謄写業務2 セルフ式業務の料金3 外部電磁的記録媒体の謄写第4 西村謄写館及びOPO謄写センターの掲載資料1 西村謄写館の資料2 OPO謄写センターの資料第5 大阪地検堺支部に関する西村謄写館の資料1 平成26年4月1日付け協定との違い2 掲載資料第6 事件記録の閲覧と謄写の関係1 刑事確定訴訟記録法及び記録事務規程2 謄写不許可に関する最高裁決定第7 現在の案内及びデジタル化との関係1 現在案内されている謄写業者2 成立済みで施行前の改正第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・行政規程2 裁判例3 公文書・歴史資料4 行政・職能団体の案内
第1 掲載資料の範囲
1 本記事の目的

本記事は,大阪高等検察庁及び大阪地方検察庁と西村謄写館又はOPO謄写センターとの間で平成26年に作成された事件記録等謄写業務協定書等を掲載し,その内容を整理するものである。
掲載資料は,事件記録等謄写業務協定書,謄写対象物管理計画及び情報セキュリティ計画の合計9件である。

2 資料の対象時点

平成26年4月1日付けの協定書は同日から,西村謄写館の大阪地検堺支部に関する平成26年9月1日付けの協定書は同日から適用するものとされている。
各協定書には適用終了日の記載がないが,掲載資料が令和8年9月2日現在も同一内容で効力を有することまでは確認できないため,以下の業務区分,料金及び使用媒体は平成26年当時の協定内容として記載する。

第2 平成26年4月1日付け協定書の当事者及び対象場所
1 協定の当事者

平成26年4月1日付けの各協定書では,大阪高等検察庁検事長及び大阪地方検察庁検事正が甲となり,西村謄写館又はOPO謄写センターが乙となっている。
謄写業務のために使用を許可する場所は,大阪中之島合同庁舎内の指定場所とされている。

2 出張謄写の対象場所

同日付け協定書は,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理する事件記録等について,謄写申請人の依頼を受けて業者が当該検察庁へ赴く出張謄写業務も定めている。
これは平成26年当時の対象場所であり,現在の出張範囲を示すものではない。

第3 平成26年4月1日付け協定書が定める謄写業務
1 紙媒体の謄写業務

紙媒体の謄写業務は,次の3種類に区分されている。
① 対面業務式は,使用許可を受けた場所に乾式複写機を設置し,謄写申請人の依頼を受けた業者が事件記録等を謄写する業務である。
② セルフ式業務は,指定された乾式複写機を謄写申請人が使用し,自ら事件記録等を謄写する業務である。
③ 出張謄写業務は,業者が前記3庁へ赴いて事件記録等を謄写する業務である。

2 セルフ式業務の料金

セルフ式業務では,白黒のJIS A4判1枚当たりの料金を,国及び地方の消費税を含めて20円を超えない額に設定するものとされている。
この金額は平成26年協定書の上限額であり,現在の料金を示すものではない。

3 外部電磁的記録媒体の謄写

平成26年4月1日付け協定書は,パソコン等を設置し,CD-R,DVD,BD-R,USBメモリ,フロッピーディスクその他の外部電磁的記録媒体に記録された情報を別の外部電磁的記録媒体へ謄写する業務を,対面式業務及び出張謄写業務に含めている。
もっとも,協定書は,紙媒体に関する定義では「対面業務式」,外部電磁的記録媒体に関する条項では「対面式業務」と記載しており,用語が一致していない。

第4 西村謄写館及びOPO謄写センターの掲載資料
1 西村謄写館の資料

大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁に関する西村謄写館の掲載資料は,次のとおりである。

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西村謄写館及びOPO謄写センター―大阪地検の連絡先,謄写実績及び料金資料(AIリライト)

第1 現在の取扱先及び連絡先

1 大阪地方検察庁本庁
2 堺支部及び岸和田支部
3 庁内の場所及び西天満事務所

第2 閲覧・謄写の申出と費用

1 申出書による業者の指定
2 確定記録の閲覧と謄写の区別
3 150円の閲覧手数料と業者料金

第3 紙,PDF,スキャン及びセルフ式の取扱い

1 OPO謄写センターの令和7年度実績
2 西村謄写館の令和7年度実績
3 依頼時に確認すべき事項

第4 年度別の謄写件数等報告書
第5 過去に公開された謄写料金資料

1 西村謄写館の令和元年10月資料
2 OPO謄写センターの令和2年4月資料

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謄写業者と判決確定後の刑事記録の保管場所(AIリライト)

第1 記録の段階によって申請先が異なること

1 係属中記録,不起訴記録及び確定記録の区別
2 謄写業者へ依頼する前に確認する事項

第2 大阪・京都・兵庫・愛知の謄写業者及び申請窓口

1 大阪の裁判所及び大阪地検
2 京都の裁判所及び京都地検
3 兵庫県内の裁判所及び検察庁
4 愛知県の申請書式及び謄写窓口

第3 判決確定後の刑事記録の保管場所

1 第一審裁判所に対応する検察庁が原則であること
2 交通事件の本籍地特例は令和7年1月1日前の終結事件に限られること
3 法的な保管者,物理的な所在及び閲覧場所の違い
4 大阪府内の区検事件等の問い合わせ先

第4 確定記録の閲覧と謄写は別の手続であること

1 法律が定める閲覧請求
2 謄写は別途の申出として扱われること
3 閲覧手数料と謄写料金の違い

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