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押収された盗難品を早く取り戻すには―被害者還付・仮還付と民事請求の進め方(AI作成)

第1 刑事裁判の終了まで,一律に待つ必要はない

1 会社の担当者が最初に確認すること

盗難品が警察に押収された場合,まず確認すべきなのは,何が,どの事件の証拠として,どこに保管されているかである。
逮捕又は起訴の有無だけで,返還時期や返還先が決まるわけではない。
本記事は,会社の在庫品・工具・原材料等が盗まれ,捜査機関又は裁判所に押収された場合の還付と,損害回復を並行して進める方法を扱う。
法令と公的資料の確認日は令和8年10月3日である。

会社の担当者は,担当警察官又は担当検察官に,事件番号,押収品の品目・数量・符号,現在の保管・処分の担当,会社の被害申告との対応を確認する。
その上で,会社の所有物であることを示す資料を提出し,留置の必要性がなくなった物の被害者還付と,留置を続ける物の仮還付の可否を分けて相談する。
これらは申出を具体化するための実務上の提案であり,全国共通の必須添付書類や返還期限を定めるものではない。

2 証拠調べの終了は,一律の前提条件ではない

刑事訴訟法123条1項は,留置の必要がない押収物を,被告事件の終結を待たずに還付する制度を定める。
同法124条1項は,押収された盗難品等について,留置の必要がなく,被害者に還付すべき理由が明らかである場合の被害者還付を定め,222条1項により捜査機関の押収にも準用される。
したがって,起訴後の証拠調べが終わるまで,すべての押収品が必ず留置されるという説明は正確ではない。

他方,原物の提示,鑑定,争われている同一性の確認等がなお必要であれば,留置が続くことがある。
写真,計量・分析結果,容器・ロットの記録又は必要な試料を確保することで,原物全部の留置を続ける必要がなくならないかを相談することは考えられるが,会社が代替資料を用意しただけで還付が認められるわけではない。
法務省の被害者支援の案内も,窃盗・強盗の被害品は捜査・公判上の必要がなくなり次第返還すること,所有物の返還希望は担当検察官・検察事務官又は被害者支援員に相談することを説明している。

第2 被害者還付と仮還付を区別する

1 被害者還付では,会社に戻す理由を示す

刑事訴訟法124条1項の被害者還付には,押収物が犯罪によって取得された物であること,留置の必要がないこと,被害者に還付すべき理由が明らかであることが必要である。
単に会社が同じ種類の物を扱っていたというだけで,押収された全数量が会社の物であると決めることはできない。
また,社員宅から押収された物と,買取業者から押収された物では,取得経緯や第三者の権利主張についての確認事項が異なり得る。

刑事訴訟法124条1項の「贓物」に当たるかという問題と,会社が現在の押収物の引渡しを求める民事上の権利を有するかという問題は,分けて確認する必要がある。
同条の被害者還付は,損害額に見合う財産を押収物の中から会社へ配分する制度ではない。
会社に損害賠償請求権があることだけでは,業者が保有していた別の金地金や現金の引渡しを受ける根拠にならない。

特に,原材料から金属を回収・精製した物については,元の原材料の所有資料に加え,その原材料と押収された生成物との対応,加工・混和後の権利及び相手方の権利主張を確認する。
所有権に基づく返還請求か,盗品回復の特則に基づく請求かによっても,検討する要件や代価弁償の要否は異なる。
引渡しを受ける権利に条件や争いがある場合は,その内容を示し,被害者に還付すべき理由が明らかといえるかを個別に検討する。

購入伝票・納品書,製造番号・ロット番号,容器やラベルの写真,在庫・受払記録,持出し時期・場所,会社の管理方法及び売却記録を突き合わせる。
供述がある場合も,客観的資料と対応させ,確かめられた数量と推計数量を分けて提出する。
高価であることだけから,危険物の廃棄等が行われず必ず返還されると考えるべきではなく,薬品等では適法な運搬・保管方法も早期に相談する。

社員が盗品を売却して得た代金等が押収された場合について,刑事訴訟法347条2項は,贓物の対価として得た物について被害者から交付の請求があったときは,被害者還付の言渡しの例によると定めている。
ただし,同条4項により,この言渡しは,民事訴訟の手続に従って利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収された現金等が売却代金に当たるかは,売却の時期・金額と押収物の対応を資料で示す必要があり,押収されていない預金等がこの規定によって会社に戻るわけではない。

2 留置の必要があっても,仮還付を検討する

刑事訴訟法123条2項は,所有者,所持者,保管者又は差出人の請求により,押収物を仮に還付できると定め,この規定も222条1項によって捜査機関の押収に準用される。
被害者であるというだけで自動的に仮還付を受けられるのではなく,会社が所有者等として請求できるか,証拠の確保に支障がないかを確認する。

会社の業務に必要である場合は,使用予定,代替品の調達可能性,留置による支障,保管場所・管理責任者,現状を維持する方法及び再提出に応じられる体制を説明する。
緊急性の説明と,証拠保全を損なわない説明を併せて行うことが適切である。
仮還付が認められるかは個別判断であり,納期や操業への影響が大きいことだけで認められるとは限らない。

第3 仮還付された物を自由に消費してよいわけではない

1 再提出と管理の条件を確認する

仮還付は,必要があれば再び提出することを予定した取扱いである。
裁判所の「押収物等取扱規程の運用について」の別紙様式第24「受領書(仮還付)」(PDF51頁)は,必要時の提出を約する様式になっている。
仮還付を通常の還付と同じ意味に受け取り,原材料を直ちに工程で消費し,又は他社へ転売してしまうことは避けるべきである。

受領時に,通常の還付か仮還付か,現状保存・使用・移動に関する条件,再提出の連絡先,保管責任者及び受領書の内容を確認する。
社内では通常在庫と区別し,品目・数量・状態の記録を残して管理する。
使用が必要な物は,使用によって原物や証拠としての性質が失われることを先に伝え,許される取扱いを担当機関に確認する。

2 受領の記録を,損害回復の記録にもつなげる

会社が物を受領したら,返還日,品目・数量,重量,品質,損傷,鑑定・試料採取による減少,運搬・保管に要した費用及び使用可能性を記録する。
現物が戻ったことと,盗難による損害がすべて回復したことは同じではない。
品質低下や合理的な代替調達費等については,因果関係と損害の資料を別に整理する。

検察庁が証拠品を還付する場面では,証拠品事務規程47条1項が,換価代金を除く証拠品について受還付人から還付請書を徴することを定め,同規程49条1項が,本人であること又は代理権を有することを確認して交付することを定めている。
会社の場合は,受領に行く者,その者の本人確認方法及び会社を代理して受領する権限を示す資料を,事前に担当窓口と確認しておくとよい。
必要な本人確認書類や委任関係資料を全国一律の書類一覧と決めつけず,交付の方法と担当の指示に合わせて準備する。

還付請書の控え等と,社内の品目・数量・状態の受領記録を対応させ,受け取った物と損害計算の対象を取り違えないようにする。
以上は検察庁の還付についての規程に基づく説明であり,裁判所による仮還付における受領書や条件と,同一の様式・手続であると扱う趣旨ではない。
根拠規程は,https://www.moj.go.jp/content/000110750.pdfに掲載されている。

同規程50条は,証拠品を郵便その他の方法で送付して還付するのが相当と認める場合に,受還付人に送付による還付の希望の有無を照会する手続を定めている。
遠方の会社や担当者が出頭しにくい場合は,送付による還付ができるかを担当窓口に尋ねることも考えられる。
還付を受けるべき者の所在が分からない等の理由で還付できないときは,検察官が公告をし,公告をした日から6か月以内に還付の請求がなければ,その物は国庫に帰属する(刑事訴訟法499条1項~3項)。
法務総合研究所の研修教材『六訂 検務事務入門』(令和6年3月)本文48頁も,送付による還付と還付公告を説明している。
本店の移転や担当者の交代があったときは,事件番号や押収品の符号を示して,連絡先の変更を担当窓口に伝えておくとよい。

3 仮還付から本還付への切替えを確認する

仮還付を受けたことと,本還付になったことは区別して管理する。
現行証拠品事務規程62条は,仮還付物を処分する場合の取寄せと,仮還付物の本還付の通知を定める。
内部帳票の処理状況だけで再提出の可能性がなくなったと決めず,通知,処分主体及び対象物を確認する。

会社は仮還付の受領日,品目・数量,保管場所,使用・加工の条件,再提出の連絡先及び本還付の通知日を残す。
会社の担当者が放棄書等への署名を求められた場合の確認事項は,任意提出書・所有権放棄書に署名する前にを参照されたい。

第4 買取業者の権利主張や精錬がある場合

1 第三者の権利は,刑事手続だけで確定しない

刑事訴訟法124条2項は,被害者還付によって,利害関係人が民事訴訟で権利を主張することを妨げないと定める。
したがって,会社への被害者還付も,押収元への通常の還付も,それだけで最終的な所有権を確定する裁判ではない。
買取業者が即時取得や代価弁償を主張している場合は,取得時の善意・過失,取引経路,盗難時期,現に物を支配する者を確認し,民事上の請求も検討する。

民法193条の2年間の回復請求と,194条の代価弁償は別に検討する必要がある。
古物営業法20条の特則も,対象が同法の「古物」に当たるか等を確かめなければならない。
詳細は,社員が会社の物品を買取業者に売ったときの取戻しを参照されたい。

2 精錬後の物と元の原材料を混同しない

盗まれた原材料から金属が回収・精製された場合,「精製されたから一切返してもらえない」とも,「盗品由来だから生成物の全量を会社に返すべきである」とも,一律にはいえない。
最初に,何が押収されているかを,未処理の原物,分離して管理された生成物,他の原材料と一緒に処理された生成物,試料・残渣等に分けて確認する。
盗品を売って得た代金と,盗品を原材料として得られた生成物も,同じ問題として扱わない。

民事上は,加工に当たる場合の民法246条と,所有者の異なる材料が識別できなくなる混和についての同法245条等を検討する。
加工では材料所有者に加工物が帰属するのが原則であるが,工作で生じた価格が材料価格を著しく超える場合や,加工者が材料の一部を供した場合には,条文に従った別の検討が必要となる。
原材料に元から含まれていた金属の価値を,そのまま加工によって新たに生じた価値として扱うことはできない。
精製作業の費用を支払ったことだけで,加工者が生成物の所有権を取得したともいえない。

他の原材料と混ざっている場合は,投入した材料の権利者,数量・品位・価格,混和の態様及び生成物との対応を調べる。
共有となる可能性がある場合も,会社が共有持分を有することと,その生成物の全部を会社へ引き渡せることは別である。
共有持分の割合だけから,捜査機関が金地金を任意に切り分けてその割合を会社へ返すことが当然に可能になるわけではなく,対象部分の特定,関係者の権利及び分割・受領方法を別に確認する必要がある。

その上で,当該生成物が刑事訴訟法124条の贓物に当たり,会社に還付すべき理由が明らかで,留置の必要もなくなっているかを検討する。
化学処理の前後で名称や性状が変わったという説明だけで,贓物性や民事上の権利帰属の結論を決めない。
業者が所有権を主張した場合も,その主張があるという一事だけで還付不能とするのではなく,取得経緯と裏付け資料を確認する。
ただし,民事上の権利関係を争う必要が残り,会社に引き渡す理由が明らかと判断できない場合は,刑事の被害者還付だけで解決しようとせず,民事の返還請求や保全処分を並行して検討する。

残存する物の返還,民法248条の償金,703条・704条の不当利得及び709条の損害賠償は,要件と対象が異なる。
業者の故意・過失と損害との因果関係を立証できる場合の損害賠償額を,業者の転売による利益だけに限定することはできない。
一方,善意の受益者に対する不当利得返還は現存利益の限度が問題となるため,損害賠償と同じ額を当然に請求できる制度ではない。
償金の買取代金控除を含む詳細は,前記取戻し記事の第5の2で説明している。

これらの金銭請求権が成立することと,押収された特定の生成物の還付を受けられることも区別する必要がある。
詳しくは,関連記事「盗難品が精錬・混和・転売されたとき―加工物の所有権,償金,現存利益と買取代金控除(AI作成)」を参照されたい。

第5 刑事記録の取得と民事の財産保全を並行する

1 第一回公判期日後でも,捜査記録全部を取得できるとは限らない

犯罪被害者等保護法3条は,第一回公判期日後から事件の終結までの間,被害者等による公判記録の閲覧・謄写の申出について定める。
対象は当該被告事件の訴訟記録であり,警察・検察が集めた資料のすべてが公判記録になるとは限らない。
長期間の窃盗のうち一部だけが起訴された場合や,買取業者への請求に必要な資料が提出されていない場合には,公判記録だけで民事上の立証を完成できないことがある。

取得した資料を,盗難の各回,数量,取得者,処理・転売,支払及び過失を基礎づける事情ごとに整理し,不足する資料と次の照会先を明らかにする。
後の公判で追加された記録の確認も必要になることがある。
申出の窓口,第一回公判前の相談,不起訴記録及び使用条件は,従業員の窃盗・横領被害を受けた会社が捜査・刑事裁判の情報を確認する方法で扱っている。

2 捜査機関の押収は,会社の民事債権の保全ではない

刑事事件の証拠として物が押収されたことから,社員の預金等が会社の損害賠償請求のために確保されたとはいえない。
刑事記録がそろうまで本訴を待つことが合理的な場合でも,会社資料の保存,被害数量・請求根拠の整理,適法に確認できる財産の調査及び仮差押えの準備まで止める必要はない。
資産の移動・費消,時効又は回復期間が問題となる場合は,待つことで何を失うかを先に検討する。

民事保全法13条・20条により,仮差押えには保全すべき権利と,将来の執行ができなくなり又は著しく困難になるおそれの疎明が必要である。
逮捕や被害額の大きさだけで保全の必要性が認められるわけではない。
請求権の疎明,銀行・取扱店舗,担保,送達及び本訴への接続は,会社備品を盗んで転売した社員への対応を参照されたい。

第6 還付と被害弁償を二重に計上しない

1 返還済み・未返還・品質低下を分ける

損害額の整理では,返還された物の回復価値,未返還品,品質低下その他の残損害,現に受領した金銭及び保険金等を対応させる。
仮還付の状態や再提出の条件も記録し,物が社内へ戻ったことだけで最終的な解決として処理しない。
原材料の重量,金属換算重量,買取代金及び会社の損害額を同じ数字と扱わないことも必要である。
数量と評価の組立ては,工場の原材料が長期間盗まれていたときの被害立証で説明している。

2 示談では,支払約束と実際の回収を区別する

被害弁償の申出があれば,刑事手続の進行と並行して交渉することは考えられるが,返済の意欲と返済能力は別である。
会社は,支払原資,実際の入金,分割払の期限・不履行時の取扱い,合意の対象となる盗難の範囲及び未解明の被害を確認する。
一部の物又は金銭を受領しただけで,不明な被害や第三者への請求まで一括して放棄する文言に同意しないよう,合意の範囲を明確にすることが適切である。

第7 申出後に返還が進まないとき

1 担当と判断の対象を確認する

連絡が止まった場合は,移送・送致・公判提出等によって,物の保管先や処分担当が変わっていないかを確認する。
どの物について,どの資料が不足し,何のために留置が必要なのかを整理し,追加資料を提出するか,仮還付を請求するかを検討する。
不許可の判断がある場合と,書類の補充や照会の途中である場合を区別し,窓口とのやり取りを記録する。

「精製済みの物は還付先が未確定である」と説明された場合は,未確定の理由を分けて確認する。
例えば,原物を証拠として保管する必要が残っているのか,被害原材料と生成物の対応が不明なのか,加工・混和後の権利帰属が争われているのかでは,補充すべき資料が異なる。
現在の保管場所だけで判断の担当を決めず,押収主体,送致や証拠品提出の状況及び還付について判断する者を確認する。

会社側では,押収符号ごとに,品名,重量・品位,元の原材料との対応,会社に引き渡すべき根拠,相手方の権利主張及び残っている留置理由を一覧にする。
業者の受入ロット,精製バッチ,生成物の管理番号及び押収符号を結ぶ記録は,どこまでつながり,どの箇所が不明かを明示する。
未回答や担当者の見通しの説明を直ちに正式な拒否処分と扱わず,何を請求し,誰が,いつ,どの対象について判断したかを確認した上で,次項の不服申立てを検討する。

2 不服申立ては,処分主体と内容に合わせて検討する

還付・仮還付を拒まれた場合は,処分主体と裁判の性質を確認して手続を選ぶ。
捜査機関の処分は刑事訴訟法430条,裁判官の裁判は429条の準抗告を,受訴裁判所の還付決定は419条・420条2項の通常抗告を検討する。
一人の裁判官が担当することだけで,裁判官の裁判か受訴裁判所の決定かを判断しない。

処分主体・裁判手続と提出先期間の基本
検察官・検察事務官対応する裁判所へ準抗告を直接提出一般的な法定期間なし
司法警察職員職務執行地の地裁又は簡裁へ準抗告を直接提出一般的な法定期間なし
裁判官の還付に関する裁判簡裁裁判官なら管轄地裁,その他なら所属裁判所へ準抗告を直接提出還付について一律3日ではない
受訴裁判所の還付決定通常抗告申立書を原裁判所へ提出一般期間なし。申立利益を確認
準抗告についての決定等適法な特別抗告の申立書を原裁判所へ提出告知を基準とする5日

被害者であることだけで,全ての処分への申立適格や自己への還付が当然に認められるわけではない。
被押収者への原状回復と124条の被害者還付を区別し,対象物,受還付の根拠,正式な拒否の有無と内容を資料で示す。
準抗告の申立てだけで当然に執行が止まらず,拒否処分の停止だけで物が返るわけでもない。

最高裁令和7年11月10日第三小法廷決定(令和7年(し)第177号・第178号)は,処分当時の事実について後から収集・提出された資料も考慮すべきとした。
一方,取消し後に誰へ還付するかの追加調査・再判断が必要な場合がある。
最高裁平成15年6月30日第一小法廷決定(平成15年(し)第42号)の還付命令の判断も,被押収者の請求とその例外を踏まえて読む。

申立適格,期限計算,取消し後の処理,執行停止及び一般的な申立書例は,押収物の還付・仮還付を拒まれたとき―準抗告・抗告・特別抗告の申立先,期限と書式で説明している。

第8 出典と説明の範囲

1 法令・公的資料

刑事訴訟法及び現行証拠品事務規程の確認資料:刑事訴訟法,証拠品事務規程(令和8年3月23日改正,同年5月21日施行)。
以下の追記は令和8年10月14日に確認した条文による。

①e-Gov法令検索「刑事訴訟法」123条,124条,222条,347条,419条から434条まで
②e-Gov法令検索「民法」193条,194条,245条,246条,248条,703条,704条及び709条
③e-Gov法令検索「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」3条
④e-Gov法令検索「民事保全法」13条・20条
⑤法務省「8.裁判後の段階での被害者支援」「証拠品の返還」
⑥裁判所「押収物等取扱規程の運用について」第6の10及び別紙様式第24(PDF11頁~12頁・51頁)

令和8年10月4日の補足では,最高裁平成15年6月30日第一小法廷決定(平成15年(し)第42号,公開全文2頁)及び最高裁令和7年11月10日第三小法廷決定(令和7年(し)第177号・第178号,公開全文4頁)を確認した。
申立先・期間・取消し後の処理は,現行条文と各決定の事案・判示を区別して補足した。
令和8年10月18日の補足では,刑事訴訟法347条2項・4項を確認した。

2 本記事の確認範囲

法令の根拠と,申出を具体化するための資料・社内管理の提案を区別して記載した。
写真・試料等による代替,還付時期,窓口の要求書類及び仮還付品の使用可否は,個別事件の判断と指示を確認する必要がある。
精錬・混和後の加工物の権利,不当利得の具体的計算及び不服申立ての詳細は,事実関係・裁判例を踏まえた別途の検討を要し,本記事だけで特定の物又は金額を回収できると結論付けるものではない。