第1 令和8年改正の対象と現在地
1 刑事訴訟法の一部を改正する法律
令和8年の再審制度改正は,刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和8年法律第67号)によるものである。同法は令和8年5月15日に政府から国会へ提出され,同年6月16日に衆議院で修正議決され,同年7月17日に参議院で可決され,同月24日に公布された。本記事は,令和8年8月16日現在の成立法,現行条文,経過措置,法制審議会資料及び国会会議録を基礎として,改正の内容と未解決の論点を整理するものである。
この改正は,確定判決の有罪認定が正しいかを個別事件ごとに評価する基準を全面的に変更したものではなく,再審請求審の手続を中心に規律を新設したものである。個別の再審事件と最高裁判例については刑事の再審事件,日弁連支援事件の決定及び無罪判決の時系列については刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決で整理しているため,本記事では制度改正との関係が深い判例だけを取り上げる。
2 改正法は段階的に施行されること
改正法は一括して施行されるのではなく,次のとおり段階的に施行される。令和8年8月13日に施行された部分と,今後の政令指定日まで施行されない部分を区別する必要がある。
| 施行時期 | 主な内容 | 令和8年8月16日現在 |
|---|---|---|
| 令和8年7月24日 | 迅速化に関する附則等 | 施行済み |
| 令和8年8月13日 | 検察官の不服申立ての制限及び理由公表,抗告期間の14日化,死刑執行停止時の拘置停止,確定記録を含む訴訟書類の取扱い | 施行済み |
| 公布後3か月以内の政令指定日 | 再審請求手続に要した費用の補償 | 具体的施行日は未確認 |
| 公布後1年以内の政令指定日 | 調査手続と審判手続,証拠提出命令,証拠一覧表,除斥,手続受継その他の本体部分 | 具体的施行日は未確認 |
現行条文及び今後施行される改正の状態は,e-Gov法令検索の刑事訴訟法で確認できる。公布後1年以内という期限は施行日の最終限度を定めるものであり,法律自体から具体的な施行日を確定することはできない。
第2 改正法が成立するまでの経過
1 法制審議会の審議と多数決による答申
法務大臣は令和7年3月,法制審議会に対し,誤判からの確実かつ迅速な救済を図るための再審制度の見直しを諮問した。法制審議会刑事法(再審関係)部会は,同年4月21日から令和8年2月2日まで18回開催され,証拠開示,検察官の不服申立て,裁判官の除斥,再審事由,弁護人による援助,証拠保全,刑の執行停止及び費用補償等を検討した。
部会の答申案は,部会長を除く出席委員13名のうち賛成10名,反対3名で取りまとめられた。法制審議会総会でも,議長及び部会長を除く出席委員17名のうち賛成12名,反対4名で可決されており,全会一致の答申ではない。証拠開示の範囲,検察官の不服申立て及び証拠の目的外使用禁止は,最後まで意見が分かれた論点であった。
2 政府案,衆議院修正及び議員提出法案
政府提出法案に対し,衆議院は,①施行後5年ごとの検討対象として証拠の目的外使用禁止制度及び証拠一覧表制度を明示し,②従来の運用上の措置である裁判所の勧告並びに検察官の任意提出及び任意開示を事案に応じて適切に行う旨を追加した。成立法の附則2条及び4条2項は,この修正によるものである。
国会には,衆法第9号も提出されていた。同法案は,より広い証拠開示,請求人側が利用できる証拠一覧表,検察官による再審開始決定への不服申立て禁止等を内容としていたが,衆議院で否決された。したがって,成立法は政府案を基本として限定的な衆議院修正を加えたものであり,証拠開示と検察官抗告について衆法第9号の仕組みを採用したものではない。
3 衆参の附帯決議
衆議院法務委員会の附帯決議は7項目,参議院法務委員会の附帯決議は9項目である。参議院の附帯決議は,任意開示の運用における証拠一覧表の提出と引継ぎ,検察官の主張に誤りが判明した場合の訂正,証拠の適切な保管,係属中事件を含む不服申立理由の公表及び公的弁護制度の検討等を求めている。
附帯決議は刑事訴訟法の条文ではなく,それ自体が再審請求人に証拠開示請求権や国選弁護人選任請求権を与えるものではない。もっとも,改正法の運用及び将来の見直しを検証するときには,国会が政府,検察及び裁判所に求めた事項を示す資料となる。
第3 令和8年8月13日に施行された改正
1 再審開始決定に対する検察官の不服申立て
刑事訴訟法450条の2第1項は,再審開始決定に対する即時抗告を,「当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合」に限定した。同条2項は,再審開始決定を維持した抗告審決定等に対する刑事訴訟法433条1項の抗告についても,同じ制限を置いている。
検察官の不服申立ては全面的に禁止されていない。もっとも,政府は,再審開始決定があった事実,検察官が不服申立てをしたかどうか及び不服申立てをした場合の理由等を遅滞なく公表しなければならない(刑事訴訟法450条の2第3項)。参議院法務委員会で政府は,「十分な根拠」の有無を検察官が第一次的に判断する一方,根拠を欠く不服申立ては抗告裁判所が棄却すべきものと説明している。
2 不服申立期間の14日化と審理期間の目標
再審請求棄却決定及び再審開始決定に対する即時抗告期間は,刑事訴訟法422条の原則である3日から14日に延長された。即時抗告審の決定に対する刑事訴訟法433条1項の抗告期間も14日である(刑事訴訟法450条の3)。
改正法附則5条は,令和8年8月13日以後にされた再審開始決定への不服申立て等について,事件を受理した日から1年以内に裁判所の決定がされるよう努めなければならないと定める。これは審理期間の目標であり,1年が経過すれば不服申立てが失効するという規定ではない。
3 死刑の執行停止と拘置停止
検察官が再審請求について刑の執行を停止する場合,停止の終期は「請求についての裁判があるまで」から「判決が確定するまで」に改められた(刑事訴訟法442条1項)。検察官又は裁判所が死刑の執行を停止したときは,刑法11条2項による拘置も停止できる(刑事訴訟法442条2項及び448条3項)。
死刑執行の停止と拘置の停止は別の判断である。改正法は,死刑執行を停止した場合に拘置停止を可能にしたものであり,死刑執行の停止から当然に身柄拘束が解かれる仕組みではない。
4 確定後の訴訟記録を含む書類の取扱い
刑事訴訟法40条1項の「訴訟に関する書類」には,刑事確定訴訟記録法2条1項の訴訟記録のうち訴訟終結後のものを含むことが明記された。ただし,刑事訴訟法47条については,この拡張された定義が適用されない。
第4 本体施行日後の再審請求手続
1 調査手続と審判手続の二段階化
再審請求を受けた裁判所は,まず請求を調査し,①方式違反,請求権消滅又は請求書記載の理由が明らかに再審事由に当たらない場合は棄却し,②請求に理由があることが明らかな場合は直ちに再審開始決定をし,③それ以外の場合は「審判開始の決定」をする(刑事訴訟法444条の2)。審判開始の決定は再審開始決定とは異なり,証拠提出命令や事実取調べを伴う本格的な請求審へ移行させる中間的な決定である。
裁判所は,審判開始決定をした後でなければ事実の取調べをすることができない(刑事訴訟法445条1項)。入口で明らかに不適法又は理由のない請求を排除できる反面,再審理由を具体化するために証拠開示や事実取調べが必要な事件を審判手続へ進められるかが運用上の分岐となる。
2 検察官に対する証拠提出命令
審判開始決定後,裁判所は,再審請求の理由に関連すると認められる証拠について,関連性及び提出の必要性の程度と,提出によって生じる弊害の内容及び程度を考慮し,相当と認めるときは,再審請求人又は弁護人の請求により,又は職権で,検察官に提出を命じなければならない(刑事訴訟法445条の2第1項)。提出命令又は提出請求を却下する決定に対しては即時抗告ができる。
附則4条1項は,提出命令の対象となる「再審の請求の理由に関連すると認める証拠」の範囲が不当に狭くならないよう留意することを定める。同条2項は,法定の提出命令とは別に,従来の裁判所による勧告及び検察官による任意提出・任意開示を事案に応じて適切に行うものとしており,法定手続と従来の運用を併存させている。
3 裁判所限りの証拠及び一覧表の提示
裁判所は,提出命令の要否を判断するため,対象証拠又は裁判所が指定する範囲に属する証拠の標目一覧表を検察官に提示させることができる(刑事訴訟法445条の3第1項及び第2項)。しかし,裁判所は,何人にも,提示された証拠又は一覧表を閲覧・謄写させることができない(同条3項)。
したがって,成立法の一覧表制度は,再審請求人又は弁護人が検察官保管証拠の全体像を直接確認できる制度ではない。裁判所が指定した範囲の一覧表を裁判所限りで確認し,提出命令の対象を探索するための制度である。
4 証拠の管理,目的外使用禁止及び刑罰
弁護人は,審判開始後に検察官から提出された証拠を謄写したときは,その複製等を適正に管理し,保管をみだりに他人へ委ねてはならない(刑事訴訟法445条の4)。再審請求人,弁護人又は弁護人であった者は,当該事件の再審請求,再審公判その他法律が定める手続又はその準備以外の目的で,複製等を他人に交付,提示又は電気通信回線を通じて提供してはならない(同法445条の5)。
再審請求人の違反には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められた。弁護人又は弁護人であった者については,対価として財産上その他の利益を得る目的がある場合に限って同じ刑罰の対象となる(刑事訴訟法445条の6)。目的外使用に当たるかを判断する際は,再審請求人の利益又は被告人の防御権,複製等の内容,行為の目的・態様,関係人の名誉・私生活・業務の平穏及び公判で取り調べられた証拠であるか等を考慮するものとされている。
5 裁判官の除斥
原判決事件の有罪判決,無罪判決,刑の免除判決,これらに対する控訴棄却判決又は略式命令に関与した裁判官は,再審請求審から除斥される(刑事訴訟法438条の2第1項)。また,再審請求についての主要な決定に関与した裁判官は,再審公判から除斥される(同条2項)。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にも対応する除斥事由が追加された。
6 審理終結,決定日,手続受継及び費用補償
裁判所は,審理を終結するまでに再審請求人,弁護人及び検察官の意見を聴き,審理終結日を定めて通知し,終結後は速やかに決定日を定める(刑事訴訟法445条の7及び445条の8)。適当と認めるときは,終結した審理を再開できる(同法445条の9)。
審判開始決定後に再審請求人が死亡した場合,手続は中断し,刑事訴訟法439条1項2号から4号までの者は,死亡の日から1か月以内に手続を受け継ぐことができる(同法445条の10)。また,再審開始決定が確定した事件で無罪判決が確定したときは,国は,検察官以外の再審請求人に対し,再審請求手続への出頭に要した旅費,日当,宿泊料及び弁護人報酬を補償する(同法188条の2第2項及び188条の6)。
第5 施行日前から係属する事件の経過措置
1 再審請求日と決定日による適用法の違い
経過措置は,単に「施行前の事件か」という基準ではなく,再審請求日,裁判所の決定日,証拠の謄写日及び請求人の死亡日によって異なる。主な区分は次のとおりである。
| 対象 | 適用関係 |
|---|---|
| 本体施行日以後にされた再審請求 | 新しい調査・審判手続,証拠提出命令等を適用 |
| 本体施行日前にされた再審請求 | 調査・審判手続等は原則として旧法を適用 |
| 施行前請求事件で検察官提出証拠が謄写された場合 | 適正管理及び目的外使用禁止を適用 |
| 施行前請求事件で本体施行日以後に謄写された場合 | 刑事罰を含む目的外使用規制を適用 |
| 施行前請求事件の請求人が本体施行日以後に死亡した場合 | 手続受継制度を適用 |
| 費用補償部分の施行日以後に再審無罪判決が確定した場合 | 施行日前に生じた再審請求費用も補償対象となり得る |
抗告期間の14日化は,令和8年8月13日以後にされた再審請求棄却決定又は再審開始決定等に適用される。係属中事件について新旧いずれの規定が適用されるかを判断するときは,確定判決の日ではなく,附則6条から11条までが指定する各基準日を確認する必要がある。
第6 改正法と従来の最高裁判例
1 再審開始の「明白性」判断は変更されていないこと
最高裁昭和50年5月20日第一小法廷決定(昭和46年(し)第67号,刑集29巻5号177頁)は,新証拠と他の全証拠を総合評価し,確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせる蓋然性があれば刑事訴訟法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たり,再審開始判断にも「疑わしいときは被告人の利益に」の原則が適用されるとした。最高裁昭和51年10月12日第一小法廷決定(昭和49年(し)第118号,刑集30巻9号1673頁)も,犯罪の不存在を確信させる必要はなく,確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせれば足りるとした。
令和8年改正は刑事訴訟法435条6号を改めていないため,これらの判断枠組みは維持される。今回新設された「審判開始の決定」は,本格的な再審請求審へ進むための決定であり,刑事訴訟法448条の再審開始決定とは異なる。
2 原判決に関与した裁判官の取扱い
最高裁昭和34年2月19日第一小法廷決定(昭和34年(し)第3号,刑集13巻2号179頁)は,原判決に関与した裁判官が再審請求審に関与しても,旧法上当然には除斥されないとした。改正刑事訴訟法438条の2第1項は,本体施行日後の再審請求について,この状態を法律上変更するものである。
3 再審請求人が死亡した場合の手続終了
最高裁平成3年1月25日第二小法廷決定(昭和63年(し)第78号),最高裁平成16年6月24日第二小法廷決定(平成15年(し)第104号)及び最高裁平成25年3月27日第三小法廷決定(平成25年(し)第77号)は,再審請求人の死亡により手続を終了させる扱いを示してきた。改正刑事訴訟法445条の10は,審判開始後に限って一定の親族等による受継を認め,この問題を部分的に解決する。
4 再審請求前の裁判所不提出記録
改正法は,再審請求前に検察官等が保管する裁判所不提出記録について,一般的な閲覧・謄写請求権を新設していない。刑事事件関係文書を民事訴訟の文書提出命令の対象とする場面では,最高裁平成16年5月25日第三小法廷決定(平成15年(許)第40号,民集58巻5号1135頁)及び最高裁平成31年1月22日第三小法廷決定(平成30年(許)第7号,民集73巻1号39頁)が,保管者の合理的裁量を前提としつつ,裁量逸脱・濫用は許されないとの枠組みを示している。
最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定(令和6年(許)第5号)は,取調べの録音・録画記録媒体について,民事訴訟で取り調べる必要性,本人の同意,プライバシー保護及び捜査・公判への弊害等を具体的に比較衡量した。ただし,これらは民事訴訟の文書提出命令に関する判例であり,刑事再審請求審における一般的な証拠開示請求権を認めた判例ではない。
第7 成立法をめぐる対立と残された制度課題
1 証拠提出命令は証拠の全件開示ではないこと
成立法は,再審請求審に証拠提出命令を初めて明文化した点で,従来の事件ごとの運用から一歩進んだ。しかし,対象は再審請求理由に関連すると認められる証拠であり,提出の必要性と弊害を比較衡量する。証拠一覧表も請求人側へ直接開示されないため,請求人が存在を知らない証拠と請求理由との関連性をどのように裁判所へ示すかという問題は残る。
政府は国会で,関連証拠には相当程度の広がりがあり,裁判所は検察官保管証拠を広い類型で指定して一覧表の提示を命じることができると説明した。他方で,この説明が個別事件でどこまで実現するかは,審判開始決定,裁判所による職権発動,類型指定及び任意開示の運用に左右される。
2 検察官抗告を残したこと
検察官抗告を禁止する見解は,再審開始決定が有罪判決を直ちに覆すものではなく,再審公判で検察官が有罪立証を行えること及び不服申立てが救済を長期化させることを重視する。これに対し,法制審議会の多数意見は,確定判決の法的安定性,上級審による審査の必要性及び再審請求審と再審公判の審判対象が異なることを重視した。
成立法は全面禁止と現状維持の中間として,「十分な根拠」による制限,理由公表及び1年以内に決定する努力義務を採用した。この仕組みの実効性は,検察官が不服申立理由をどの程度具体的に公表するか,抗告裁判所が「十分な根拠」をどのように審査するかによって評価が分かれる。
3 証拠の目的外使用禁止
目的外使用禁止を支持する立場は,事件関係者の名誉,私生活及び業務の平穏,捜査情報並びに証拠の適正管理を重視する。これに対し,反対する立場は,外部専門家による鑑定・実験,支援活動,報道及び事件検証を萎縮させる可能性を指摘する。
成立法は,禁止措置を一律に刑罰化したものではなく,再審請求人と弁護人で処罰要件を分け,違反時の措置について考慮すべき事情も列挙した。もっとも,適法な「手続又はその準備」と目的外提供との境界は,施行後の運用を確認する必要があり,附則2条が5年ごとの検討対象としてこの制度を明示している。
4 今回の改正で制度化されなかった事項
成立法は,①刑事訴訟法435条6号の再審事由,②検察官抗告の全面禁止,③請求人側が閲覧できる全証拠一覧表,④再審請求前の裁判所不提出記録の閲覧請求権,⑤独立した証拠保全・廃棄禁止制度,⑥再審請求審の国選弁護制度,⑦再審請求人の範囲及び管轄の抜本改正,⑧被害者参加及び被害者の独立した不服申立権を設けていない。これらは成立法の解釈だけで補うことができない制度課題である。
附則2条は,政府に対し,施行後5年ごとに,証拠の目的外使用禁止制度,検察官保管証拠の一覧表制度その他の再審制度の在り方を検討し,必要があるときは所要の措置を講ずるよう求めている。最初の見直しでは,単に条文が利用された件数だけでなく,審判開始決定までの期間,提出命令の申立件数・認容状況,任意開示の実施状況,不服申立ての理由と審理期間及び目的外使用規制の影響を検証する必要があると考えられる。
第8 出典・参考資料
1 法令
①刑事訴訟法,②刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和8年法律第67号)・法律及び理由,③同法の新旧対照条文,④官報令和8年7月24日号外第164号
2 裁判例
①最高裁昭和50年5月20日第一小法廷決定(昭和46年(し)第67号,刑集29巻5号177頁),②最高裁昭和51年10月12日第一小法廷決定(昭和49年(し)第118号,刑集30巻9号1673頁),③最高裁昭和34年2月19日第一小法廷決定(昭和34年(し)第3号,刑集13巻2号179頁)
④最高裁平成3年1月25日第二小法廷決定(昭和63年(し)第78号),⑤最高裁平成16年6月24日第二小法廷決定(平成15年(し)第104号),⑥最高裁平成25年3月27日第三小法廷決定(平成25年(し)第77号)
⑦最高裁平成16年5月25日第三小法廷決定(平成15年(許)第40号,民集58巻5号1135頁),⑧最高裁平成31年1月22日第三小法廷決定(平成30年(許)第7号,民集73巻1号39頁),⑨最高裁令和6年10月16日第二小法廷決定(令和6年(許)第5号)
3 公的資料
①法務省「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」,②法制審議会刑事法(再審関係)部会の会議・資料一覧,③同部会「要綱(骨子)」,④法制審議会第204回会議議事録
⑤衆議院「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」,⑥衆法第9号要綱,⑦衆議院法務委員会附帯決議,⑧参議院法務委員会附帯決議
⑨第221回国会参議院法務委員会第12号(令和8年6月2日),⑩同委員会第16号(令和8年6月18日),⑪同委員会第17号(令和8年6月23日),⑫同委員会第20号(令和8年7月14日)
4 文献
①日本弁護士連合会第62回人権擁護大会シンポジウム第1分科会基調報告書『えん罪被害救済へ向けて―今こそ再審法の改正を―』(令和元年10月3日)153頁~208頁,②日本弁護士連合会人権擁護委員会編『21世紀の再審―えん罪被害者の速やかな救済のために』(日本評論社,令和3年)465頁~480頁,③『自由と正義』74巻10号(令和5年10月)8頁~37頁