目次
第1 被害者等通知制度
第2 告訴及び告発
1 総論
2 公務員の告発と守秘義務の関係
3 京都府警の取扱い
第3 不起訴処分に対する被害者側の手段
1 総論
2 検察審査会に対する審査の申立て
3 高検検事長に対する不服の申立て
第4 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁の通達
第5 被害者参加制度,及び被害者参加人のための国選弁護制度
1 被害者参加制度
2 被害者参加人のための国選弁護制度
第6 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述
第7 少年審判における被害者の権利
1 総論
2 少年事件記録の閲覧又は謄写
3 少年事件における意見陳述
4 少年審判の傍聴
5 被害者等に対する説明
6 被害者等に対する通知
第8 被害者が捜査によって受ける利益は事実上の利益に過ぎないこと
第9 犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充
第10 関連記事その他
第1 被害者等通知制度
・ 被害者,被害者の親族及びそれらの代理人弁護士は,被害者等通知制度実施要領(平成28年5月27日最終改正)に基づき,検察官等から取調べ等を受けた際に希望し,又は検察官等に照会すれば,以下の事項を通知してもらえます。
(1)事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年月日
(2)公判期日については,係属裁判所及び公判日時
(3)刑事裁判の結果については,主文(付加刑,未決勾留日数の算入,換刑処分及び訴訟費用の負担を除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴
(4)公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項
(5)有罪裁判確定後の加害者に関する事項
ア 懲役又は禁錮の刑の執行終了(刑のうち一部の執行を猶予された刑については,そのうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行終了を含む。以下アにおいて同じ。)予定時期,受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項,並びに仮釈放又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項
イ 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しの取消しに関する事項
ウ 拘留の刑の仮出場又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項
(6)(5)に準ずる事項
第2 告訴及び告発
1 総論
(1) 告訴とは,犯罪の被害者その他一定の者が,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その訴追を求める意思表示をいいます(刑訴法230条ないし238条)。
これに対して告発とは,告訴権者及び犯人以外の者が,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その訴追を求める意思表示をいいます(刑訴法239条)。
(2) 告訴は,公訴の提起があるまでこれを取り消すことができます(刑事訴訟法237条1項)。
(3) 告訴及び告訴の取消は,代理人がすることもできます(刑事訴訟法240条)。
(4) 弁護士会が人権侵害による犯罪の成立を信ずるにつき合理的な理由ある場合,弁護士会自身が告発することができます(最高裁昭和36年12月26日決定)。
(5) 告訴又は告発は,書面又は口頭で検察官又は司法警察員にする必要があります(刑訴法241条1項)。
検察官又は司法警察員は,口頭による告訴又は告発を受けたときは,調書を作らなければなりません(刑訴法241条2項)。
(6) 司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑訴法242条)。
(7) 被害者が告訴までしていた場合,刑訴法260条に基づき,起訴不起訴の通知を受けることができますし,刑訴法261条に基づき,不起訴理由の告知を受けることができます。
(8) 検察官が告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書によります(事件事務規程73条2項)。
2 公務員の告発と守秘義務の関係
(1) 国家公務員が告発を行わなかったことが刑訴法239条2項に違反する場合,国家公務員法82条1項2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に該当すると解されています(衆議院議員金田誠一からの質問主意書に対する平成14年3月26日付の内閣答弁書)。
(2) 刑事訴訟法239条2項は,「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しておりまして,この要件を満たす場合には,原則として,当該公務員は告発の義務を負うものと解されております。
一方,国家公務員法100条等に規定する公務員の守秘義務は,公務員又は公務員であった者がその職務上知ることのできた秘密又は職務上の秘密に属する事項を故なく漏せつすることを禁止する趣旨の規定でありますから,正当な手続に従って,刑事訴訟法所定の告発義務の履行として告発する場合には,法令により当然に行うべき正当行為として許容され,守秘義務違反は成立しないものと解されております(平成16年6月11日の参議院内閣委員会における樋渡法務省刑事局長の答弁)。
3 京都府警の取扱い
・ 京都府警HPにある,「告訴,告発事件の取扱要領について(例規)」 (京都府警察本部長の通達)に載っています。
第3 不起訴処分に対する被害者側の手段
1 総論
(1) 加害者が不起訴処分を受けた場合,被害者としては,以下の二つの手段により,加害者の起訴を求めることができます。
① 検察審査会に対する審査の申立て
② 処分庁,又は上級検察庁の長に対する不服の申立て
(2) 被害者が①又は②の手段をとった場合,事情聴取のため,警察署又は検察庁から呼出を受けて改めて事情を説明することとなります。
事情を説明する際,①調書に書いて欲しいことがらをメモ書きした紙を持参することが望ましいですし,②検察官が起訴するに際し,交通事故直後の員面調書を提出するとは限らないから,検面調書に自分の言い分を全部,書いてもらうようにすることが望ましいです。
(3) 公務員職権濫用罪(刑法193条)等について検察官が不起訴処分とした場合,地方裁判所に対して付審判請求をし(刑訴法262条),地方裁判所の付審判決定(刑訴法266条2号)を得た上で,事件について検察官の職務を行う指定弁護士(刑訴法268条)を通じて,有罪判決を求めることができます。
また,付審判請求の棄却決定(刑訴法266条1号)に対しては,通常抗告(刑訴法419条)をすることができます(最高裁大法廷昭和28年12月22日決定)。
しかし,過失運転致死罪等について付審判請求をすることはできません。
(4) 平成25年版犯罪白書の「3 不起訴処分に対する不服申立制度」が参考になります。
2 検察審査会に対する審査の申立て
・ 「加害者の不起訴処分を争う検察審査会」を参照してください。
3 高検検事長に対する不服の申立て
(1) 検察官のした不起訴処分については,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることはできません(行政不服審査法4条)。
しかし,地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対しては,高等検察庁検事長の指揮監督権(検察庁法8条)の発動を促すという形で,不服の申立てをすることができます(事件事務規程191条1項)。
この場合,検察庁の事件係事務官によって不服申立事件簿に所定の事項が記入され,かつ,不起訴処分をした検察官及び不服申立人に対して処理の結果を通知されます(事件事務規程191条2項参照)。
(2) 事件事務規程は法務省訓令の一つであり,事件の受理,捜査,処理及び公判遂行等に関する事務の取扱手続の大綱を規定し,もって,事件に関する事務の適正な運用を図ることを目的としています(事件事務規程1条)。
(3) 私の経験でいえば,事故直後の簡単な診断書に「加療2週間を要する傷害である。」等と書いてあったために不起訴処分となった事案において,結果として被害者に14級の後遺障害が残った場合,処分庁に対し,不起訴処分に対する不服の申立てをすれば通常,警察が再捜査をした上で,加害者に対して罰金刑を加えてくれます。
(4) 検察審査会に対する審査の申立てをした直後に,検察審査会に対する審査申立書等のコピーを添えて処分庁に対する不服の申立てをした方が,加害者に対する刑事処分を速やかに下してくれると思われます。
(5) 大阪高検に対する不服申立ての手続については,大阪高検の不服申立事件事務処理要領(平成15年1月6日付の検事長通達)に詳しく書いてあります。
(6) 事件事務規程191条は以下のとおりです。
(不服申立事件簿への登載)
第191条 地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申立てがあったときは,事件担当事務官は,不服申立事件簿(様式第225号)に所定の事項を登載する。
② 不服申立事件が処理されたときは,不服申立事件簿に所定の事項を記入し,前項の不起訴処分をした検察官及び不服申立人に対して処理結果を通知する。
第4 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁の通達
1 「犯罪被害者等の権利利益の尊重について」(平成26年10月21日付の最高検察庁次長検事の依命通達)には,以下の記載があります。
検事長,検事正及び区検察庁の上席検察官は,その指揮監督する検察官による事件の処理,公判における主張・立証又は上訴に関する判断について,被害者等から不服の申立てを受け監督権の発動を促されたときは,迅速に所要の調査を行い,検察権の適正な行使を旨としつつ,事案の内容等を勘案し,必要に応じ,当該判断の適否を再検討するなど,適切に対応するよう配意されたい。
2 「「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について」(平成26年10月21日付の最高検察庁総務部長及び公判部長の通知)には,以下の記載があります。
被害者等が,主任検察官の所属庁又はその上級庁の監督者に対し,主任検察官による不起訴処分等の事件の処理,訴因の設定,証拠調べの請求等の公判における主張・立証又は上訴に関する判断について,監督権の発動を促す申立てを行った場合には,これらの監督者たる検察官においては,必要に応じ,監督権限を適正に行使し,被害者津尾への対応に遺漏なきを期する必要がある。そこで,本依命通達9は,被害者等から上記申立てがあった場合には,速やかに,その申立て内容を検討するとともに,主任検察官に事実関係を確認するなど必要な調査を行い,被害者等の立場や心情にも十分配慮した上,監督者において,事案の内容,社会的影響等を考慮して,被害者等に対し,臨機応変かつ適切に説明を行い,あるいは,当該判断の適否を再検討し,必要に応じて,主任検察官に対し,所要の改善措置をとるよう指揮・指導するなど,監督者に対し,上記のような不服申立てへの迅速・適切な対応について,一層の配慮を求めるものである。
1 被害者参加制度
2 被害者参加人のための国選弁護制度
イ 平成25年12月1日,被害者参加人の資力要件が緩和されました。
③ 平成22年度:231件299人(平成22年4月~翌年3月)
第6 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述
1 被害者等は,被害者参加の申出をしていない場合であっても,公判期日において,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をすることができます(刑訴法292条の2第1項)。
2 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述(=心情意見陳述)の制度は,平成12年5月19日法律第74号による改正に基づき,平成12年11月1日に施行されました。
3 裁判長は,心情意見陳述に充てることのできる時間を定めることができます(刑訴規則210条の4)。
4 被害者等が意見陳述を希望する場合,あらかじめ,検察官に申し出なければならず,この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知します(刑訴法292条の2第2項)。
これは,検察官は公益の代表者として被害者等の心情等を訴訟に適正に反映させる責務があり,被害者等の意見陳述の希望の有無を踏まえた訴訟の進行を考慮する必要があるからです。
5(1) 裁判所は,被害者等から申出があれば、原則として意見を陳述させます(刑訴法292条の2第1項)。
ただし,裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮して,相当でないと認めるときは,例外的に,意見の陳述に代え,①意見を記載した書面を提出させ,又は②意見の陳述をさせないことができます(刑訴法292条の2第7項)。
(2) ①意見を記載した書面を提出させることとする場合としては,例えば,(a)意見陳述を希望する被害者が多数存在し,一部の者に口頭による意見陳述をさせることが適当な場合,及び(b)被害者が入院等の理由により法廷に出廷できない場合が考えられます。
そして,書面が提出された場合,裁判長は,これを公判廷へ顕出する手続として,公判期日において,書面が提出された旨を明らかにしなければならず,また,相当と認めるときは,その書面を朗読し,又はその要旨を告げることができます(刑訴法292条の2第8項)。
②意見の陳述をさせないこととする場合としては,例えば,(a)被害者等が証人尋問において被害感情等を併せて詳細に証言した直後に,再度同一内容の意見陳述の申出があった場合,及び(b)暴力団の抗争事件で対立感情を煽るおそれがある場合が考えられます。
6 被害者等の意見陳述は,証拠調べ手続の後に,検察官の論告及び弁護人の弁論に先立って実施されることが一般的です。
また,事前に用意した意見書を被害者が法廷で朗読することによって行われることが多いです。
7 被害者等に陳述させる意見の内容は,基本的には,被害感情及び被告人に対する処罰感情等の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見ということとなります。
ただし,このような内容の陳述は,被害者等が自己の実体験を基礎としてなすものであり,刑訴法293条2項の被告人の陳述に類似するものと考えて良く,裁判所は,これを単なる意見として斟酌するだけでなく,量刑上の資料の一つとすることができます。
8 性犯罪の被害者等が公判廷で意見陳述をする場合の精神的負担を軽減するため,①付添い(刑訴法157条の2),②被告人又は傍聴人との間の遮へい(刑訴法157条の3)及び③ビデオリンク方式(刑訴法157条の4)といった措置がとられることがあります(刑訴法292条の2第6項)。
1 総論
2 少年事件記録の閲覧又は謄写
(3) 被害者等に対する通知を受けた者は,正当な理由がないのに,通知により知り得た少年の氏名等を漏らす等の行為をしてはなりません(少年法31条の2第3項・5条の2第3項)。
第8 被害者が捜査によって受ける利益は事実上の利益に過ぎないこと
・ 最高裁平成17年4月21日判決は以下の判示をしています。
犯罪の捜査は,直接的には,国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって,犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく,被害者が捜査によって受ける利益自体は,公益上の見地に立って行われる捜査によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず,法律上保護される利益ではないというべきである(最高裁平成元年(オ)第825号同2年2月20日第三小法廷判決・裁判集民事159号161頁参照)から,犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができないと解すべきである。
下級審では、さいたま地判H18.6.9が、警察官の捜査の懈怠と放置による時効完成により被告訴人が不起訴となったこと等につき、結論として告訴人の国賠請求を否定しているものの、捜査機関に犯罪被害者が刑事手続に関与する権限を事実上行使できる機会を失うことのないよう配慮すべき義務を認めている。
— venomy (@idleness_venomy) July 10, 2023
第9 犯罪被害者等給付金の支給制度
1 最高裁令和6年3月26日判決は,犯罪被害者等給付金支給法に基づく犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充について以下のとおり判示しています。
犯給法は、昭和55年に制定されたものであるところ、平成13年法律第30号による改正により目的規定が置かれ、犯罪被害者等給付金を支給すること等により、犯罪被害等(犯罪行為による死亡等及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。以下同じ。)の早期の軽減に資することを目的とするものとされた(平成20年法律第15号による改正前の犯給法1条)。
その後、平成16年に、犯罪等により害を被った者及びその遺族等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法が制定され(同法1条)、基本的施策の一つとして、国等は、これらの者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとされた(同法13条)。
そして、平成20年法律第15号による改正により、犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものとされた(1条)。
また、平成13年法律第30号及び平成20年法律第15号による犯給法の各改正により、一定の場合に遺族給付金の額が加算されることとなるなど、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られた。
2 犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当することがあります(最高裁令和6年3月26日判決)。
第10 関連記事その他
1(1) 弁護士白書2016に「犯罪被害者支援に関する活動」が載っています。
(2) 弁護士によるマンガ交通事故相談HPに「警察との関係」が載っています。
2 検察庁作成のリーフレット「犯罪被害者の方々へ」のほか,岐阜地検被害者ホットラインが作成している「検察庁における主な対応一覧」が参考になります。
3(1) 以下の資料を乗せています。
・ 警察送致(付)事件における捜査書類の個人特定情報の不記載について(令和5年6月23日付の最高検察庁総務部長,刑事部長及び公安部長の通知)
・ 捜査書類における被害者等の人定事項の記載省略について(令和5年6月23日付の警察庁刑事局刑事企画課長等の通達)
・ 刑事損害賠償命令事件に関する書記官事務の手引(平成28年10月)1/2(本文)及び2/2(書式例)
・ 平成30年5月7日付の参考統計表(最高裁判所事務総局刑事局)を掲載しています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 実況見分調書作成時の留意点
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
・ 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧