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弁護士会の紛議調停とは―申立ての流れ・費用・懲戒請求との違い(AI作成)

第1 弁護士会の紛議調停とは

弁護士会の紛議調停は,弁護士の職務や弁護士法人の業務に関するトラブルについて,弁護士会で話合いによる解決を図る制度である。
報酬・預り金・預けた書類・事件処理などの問題があるときに,何を説明してほしいのか,何を返してほしいのかを整理して利用を検討する。
弁護士を処分する懲戒手続とは目的が異なり,申立てだけで返金や損害賠償が認められるものではない。

1 説明・清算・責任追及を区別する

弁護士に依頼した事件について,報酬の根拠が分からない,預り金が返還されない,事件処理の説明を受けられない,預けた書類の取扱いに納得できないといった問題が生じることがある。まず,説明を求めるのか,金銭や書類の返還を求めるのか,損害賠償や懲戒を求めるのかを整理することが重要である。

弁護士職務基本規程26条は,依頼者との信頼関係の保持と紛議の予防に努め,紛議が生じた場合には所属弁護士会の紛議調停による解決に努めることを定める。本記事は,日弁連弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」第4版』89頁~90頁,230頁~231頁及び249頁~250頁をもとに,制度の役割と準備資料を整理する。

2 対象は報酬の問題に限らない

第4版90頁は,報酬や預り金の清算のほか,職務の怠慢,弁護過誤及び預かった書類の取扱いなど,広い範囲の問題を挙げる。ただし,どの申立てを,どの手続で受け付けるかは,利用する弁護士会の現行規則と案内を確認する必要がある。

委任契約や報告の問題は,弁護士の説明義務・報告義務及び弁護士の事件記録の返還・保管・廃棄も参照されたい。

第2 弁護士法41条と職務基本規程26条

1 調停を行う制度と弁護士の行動指針

弁護士法41条は,弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議について,弁護士,弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により,弁護士会が調停を行うことができると定める。制度の対象は,弁護士と依頼者との紛争だけに限定されない。

これに対し,職務基本規程26条は,弁護士と依頼者との関係について,信頼関係と紛議の予防・解決への努力を定める。26条は82条2項に列挙され,行動指針・努力目標として解釈・適用される規定である。

2 弁護士側からも申立てがあり得る

第4版90頁は,弁護士が自ら申し立てた場合も,依頼者から申立てを受けた場合も,紛議調停による解決に努めるべきことを説明する。依頼者が弁護士への苦情を申し立てる場面だけの制度として理解するのは正確ではない。

弁護士側が報酬の支払や清算について申立てを行うこともあり得る。請求の根拠や額に争いがあるときは,契約と事件処理の経緯を示して,争点を整理する必要がある。

第3 紛議調停・懲戒・訴訟の役割の違い

1 紛議調停は話合いによる解決の手続である

第4版90頁は,紛議調停を,非公開の手続で和解のあっせんを行うものと説明する。弁護士会が判決や仲裁のように権威的な判断をして,一方の請求を当然に認める手続ではない。合意に至らなければ,不成立となることがある。

手続主な目的留意点
紛議調停報酬・預り金・事件処理等について話合いで解決を図る合意を目指す手続であり,当然に返還や賠償が命じられるものではない
懲戒弁護士の行為について懲戒事由の有無を審査する金銭の返還や損害賠償を命じる制度ではない
民事訴訟報酬,返還,損害賠償等の法律上の請求を裁判で判断する請求の根拠,証拠及び各法律要件の検討が必要である

弁護過誤による損害賠償を求める場合は,委任した事務の範囲,問題となる対応,現実の損害及びその対応と損害との関係を整理する。
話合いで求める解決額と,訴訟で主張・立証する損害の範囲も区別して検討する必要がある。
具体的な確認事項は,弁護過誤訴訟の要件・証拠・進め方で整理している。

弁護士会への相談,懲戒請求及び紛議調停については,手続の目的と,損害賠償請求権の時効への効果を分けて確認する。
期限の整理は,弁護過誤の時効を参照されたい。

2 同じ出来事でも確認する事項が異なる

例えば,預り金から報酬を控除したという出来事でも,委任契約上の請求の根拠,清算・説明の経緯及び倫理上の評価は,分けて検討する必要がある。懲戒処分の有無だけから,返還請求や損害賠償の結論が決まるわけではない。

具体的な公表事例は,弁護士報酬の請求と懲戒を参照されたい。個別の処分例を,全ての報酬紛争に共通する料金基準として用いることはできない。

3 市民窓口と紛議調停はどう違うか

市民窓口は,弁護士業務に関する疑問や苦情を聞き,説明や手続の案内をする窓口である。
大阪弁護士会の案内は,苦情内容の是非を判断するものでも,事件処理の見通し・方針について法律相談をするものでもないと説明する。
金銭・書類の清算について相手と話合いをする紛議調停とは,窓口の役割を分けて理解する必要がある。

処分を求めるのか,返金・返還について話し合いたいのか,別の弁護士から法律上の見通しを聞きたいのかによって,相談先と準備資料が変わる。
大阪弁護士会の市民窓口の案内で扱う事項を確認し,紛議調停の申立てを希望する場合はその手続の案内を求める。

第4 申立てや協議のために準備する資料

1 経緯と求める解決を整理する

相談や申立ての前には,いつ,何を依頼し,どの説明を受け,何を支払い,どの点が未解決なのかを時系列で整理することが有用である。次の表は準備の例であり,特定の弁護士会の必要書類を網羅したものではない。

問題準備する資料の例明らかにしたい事項
報酬委任契約書,費用の説明,請求書,領収書報酬の算定根拠,追加費用,支払済額
預り金送金記録,入出金の説明,清算書預けた額,使用・控除の根拠,未返還額
事件処理依頼内容,報告,裁判書類,連絡記録実施した業務,未実施事項,期限への影響
書類・記録預けた資料の一覧,返還依頼,回答所在,返還の範囲,受渡しの方法

請求する金額や返還を求める書類は,できる限り特定する。「処分してほしい」という希望と,「未清算の金額を返してほしい」という希望は,利用する制度の選択に関わる。

2 資料を出す範囲と秘密保持

紛争解決のために資料を示す場合も,事件の相手方や第三者の情報を無制限に拡散してよいわけではない。提出先,必要な事項及び不要な情報を区別し,利用する手続での取扱いを確認する。

弁護士側も,自己の主張を説明する必要と,依頼者の秘密保持の関係を検討する必要がある。非公開の紛議調停であることだけを理由として,あらゆる秘密の開示が許されると扱うことはできない。

3 紛議調停の申立書には何を書くか

申立書は,相手となる弁護士の所属弁護士会に専用のひな型や記載要領があるかを確認して準備する。
東京弁護士会の「紛議調停手続きの流れ」は申立書のひな型があることを示しているが,提出先・書式・部数を他の弁護士会にもそのまま当てはめることはできない。
弁護士会の一般の紛争解決センターの申立書と,弁護士の職務をめぐる紛議調停の申立書も取り違えない。

内容を整理する際には,①求める解決,②依頼した事件と委任の範囲,③依頼・説明・支払・返還請求等の経過,④双方の説明の食い違い,⑤裏付け資料を対応させると伝わりやすい。
これは本記事の整理方法の提案であり,全国共通の必須記載事項又は公式書式を示すものではない。

例えば,返金を求める場合には「支払済みの着手金30万円のうち10万円の返還について調停を求める。」などと,支払った額と返還を求める額を区別する。
この金額は説明のために仮定したものであり,3分の1が返還されるという基準ではない。
返還を求める理由は,契約内容,実際に行われた業務,終了の経緯及び相手の清算説明と対応させて記載する。

書類の返還を求める場合には,「令和○年○月○日に預けた売買契約書原本1通の返還について調停を求める。」などと対象を特定する。
処理状況の説明を求める場合には,報告を求めた日,質問した事項及び得られた回答を整理する。
提出する資料は番号を付けて経過と対応させ,原本・写しの取扱いと相手方への送付範囲を申立て先に確認する。

第5 調停への努力と訴訟前置を区別する

1 26条は一律の訴訟前置を定めたものではない

第4版90頁は,信頼関係が完全に失われ,依頼者が調停に応じそうにない事情がない限り,弁護士が直ちに訴訟を起こすのではなく,まず紛議調停の申立てに努めるべきことを説明する。

この説明を,依頼者又は弁護士が,どの事情でも訴訟の前に必ず紛議調停を終えなければならないという法定の要件と読むことはできない。26条の努力規定としての位置付けと,個々の請求・手続の法律上の要件は分けて確認する必要がある。

2 申立てだけで解決努力が尽くされたとは限らない

申立てをしたという形式だけでなく,紛議の内容を説明し,相手方の主張を検討し,清算の根拠を示すなど,解決に向けた対応が問題となる。依頼者の権利や手続期限に影響する場合には,調停の進行とは別に,必要な権利保全や期限対応を検討する。

調停を申し立てたというだけで,あらゆる時効・出訴期間・手続期限の問題が解消すると扱ってはならない。それぞれの法律上の効果と必要な対応を確認する必要がある。

第6 他の弁護士との紛議と事務所内の問題

1 73条の対象

職務基本規程73条は,他の弁護士等との紛議について,協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努めることを定める。第4版230頁~231頁は,他事務所の弁護士との紛議に加え,同じ事務所のパートナー間のトラブルなども対象となる場合があると説明する。

同書は,73条について,裁判等の前に必ず紛議調停を経なければならないものではなく,実情に即した他の選択肢を妨げないと説明する。依頼者との紛議を扱う26条と,他の弁護士等との紛議を扱う73条は,主体と場面を区別する必要がある。

2 退所・分裂時の清算と依頼者への影響

事務所内の対立が生じても,受任事件,預り金,記録及び手続期限の管理は継続する必要がある。内部の清算と,依頼者に対する責任・説明を混同しないことが重要である。

具体的な確認事項は,法律事務所の退所・分裂―事件,職員,利益相反,預り金及び清算のチェックリストを参照されたい。

第7 申立ての流れ・費用・よくある質問と出典

1 利用する弁護士会の公式案内を確認する

相手となる弁護士の所属弁護士会を確認し,市民窓口などの公式案内から,苦情相談,紛議調停及び懲戒の窓口を区別して確認する。申立て先,申立書,必要資料,費用及び手続の効果は,各手続の現行案内・規則によって確認する必要がある。

大阪弁護士会の市民窓口の案内は,報酬・預り金等のトラブルの場合の紛議調停手続への案内を掲げている。市民窓口の利用案内と,紛議調停の申立て要件・費用は同一のものとして扱わない。

2 紛議調停はどのような流れで進むか

東京弁護士会の「紛議調停手続きの流れ」では,書面による申立て,受理手続,担当委員の決定,相手方への申立書等の送付と答弁書提出,期日の通知,調停,終了の報告・通知という順序が示されている。
申立てをすれば必ず調停が開始されるという説明ではなく,委員会に委嘱されない場合や,調停に適さない事案等として終了する場合も記載されている。

同資料では,申立書1通とその写し5通,証拠書類等の写し6通,住民票等1通の提出が案内されている。
これは東京弁護士会の公表資料による取扱いであり,全国共通の部数ではない。
代理人の選任,当日の出頭方法,追加資料及び提出方法は,実際に利用する弁護士会の最新案内と個別の通知で確認する。

3 紛議調停の費用はいくらか

費用は,紛議調停自体の申立て・期日・成立に関する費用と,自分が依頼する代理人の報酬,郵送・複写・証明書取得等の実費を分けて確認する。
大阪弁護士会の市民窓口が無料であるという案内だけから,紛議調停の全費用や代理人への依頼費用も無料であると判断することはできない。

問い合わせる際には,「弁護士の職務に関する紛議調停を利用したい」と手続名を伝え,必要な手数料,実費及び負担者を確認する。
同じ弁護士会の一般の紛争解決センターや仲裁の料金表を,別の手続である紛議調停の費用として流用しない。

4 紛議調停にはどのくらいの期間がかかるか

期間は,申立てから最初の期日までと,最初の期日から成立・不成立等の終了までを分けて確認する。
東京弁護士会の手続図は進行の順序を示すものであり,各段階について全国共通の所要月数を示す資料ではない。
利用する弁護士会に,必要書類の不足,答弁書の提出,期日の調整及び事件の内容を踏まえた進行の見通しを確認する。

紛議調停の進行を待つことと,受任事件の期日,控訴等の期間,返還請求等の権利を保全することは別に考える必要がある。
急ぐ手続がある場合には,紛議調停の相談と並行して,別の弁護士に現在の事件と期限への対応を相談する。

5 相手が応じない場合や不成立の場合はどうなるか

紛議調停は話合いによる合意を目指すため,合意の見込みがなければ,不成立等により終了する場合がある。
東京弁護士会の令和8年3月公表のQ&AのQ10も,任意の手続であり,合意の見込みがなければ手続を打ち切ることがあると説明している。
同会の手続図は,理由なく調停期日に3回以上出頭しない場合等の不成立も示しているが,この回数を他会の共通基準として扱わない。

弁護士に求められる26条の解決努力と,手続上出頭を強制できるか,民事上の請求が認められるかは区別する。
応じなかったことだけで懲戒や返金の結論が決まるわけではなく,第5の説明のように具体的な対応と事情を確認する必要がある。

不成立となっても,返還請求や損害賠償の当否が裁判で判断されたことにはならない。
合意に至らなかった事項,双方が示した計算・説明及び資料を整理し,請求の法的根拠・証拠・期限を踏まえて,交渉又は民事訴訟等の対応を検討する。

6 成立した合意だけで強制執行できるか

紛議調停で合意したことと,その書面だけで直ちに強制執行できることは同じではない。
東京弁護士会の上記Q10は,調停成立により作成された和解事項に強制力はないと案内している。
合意内容の拘束力と,債務名義に基づく強制執行の可否を区別して確認する必要がある。

合意する際には,支払う金額・期限・方法,返す書類,説明すべき事項及び履行の確認方法を具体化する。
履行されない場合の対応や執行可能な形にする必要があるかは,合意書の内容と利用する手続を踏まえて法律相談で確認する。

7 紛議調停は意味がないのか,公平なのか

紛議調停は,相手との説明や清算について合意できる余地がある場合に,弁護士会の担当委員を介して話合いをするための選択肢である。
返金を命じる判決や処分を求める手続と同じ効果を期待すると,制度とのずれが生じる。
利用する意味は,求める解決,話合いの見込み及び他の手続の必要性を踏まえて判断する。

大阪弁護士会は,当事者双方から事情を聞き,個々の実情に即した円満妥当な解決を目指すと説明する。
これは制度の目的と進め方の説明であり,個別事件の判断や結果の公平性を一律に保証するものではない。
懸念がある場合は,担当委員との関係,資料の扱い,意見を述べる方法等について利用する弁護士会に確認し,具体的な問題点を整理する。

8 主な出典

日弁連弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(日本弁護士連合会,令和8年9月)89頁~90頁,230頁~231頁,249頁~250頁。頁数は書籍の印字頁である。同書の解説は日弁連の公式見解又は個別事件の原議決そのものではない。

日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」26条,73条,82条。弁護士法41条,56条以下。

追記部分の手続資料:東京弁護士会「紛議調停手続きの流れ」(PDF実頁1),同会令和8年3月公表のQ&AQ9・Q10,大阪弁護士会「市民窓口」及び「委員会紹介・弁護士自治のための活動」の紛議調停委員会の説明。
これらの手続案内は令和8年10月16日に確認した。
申立書の内容整理,合意事項の具体化及び期限の確認方法は,本記事の実務上の提案である。

規程全体の条文と関連解説は,弁護士職務基本規程の条文別索引を参照されたい。