第1 受任時の説明と受任後の報告・協議を区別する
1 説明した契約書があっても,その後の報告は必要になる
弁護士職務基本規程29条は,事件を受任するときの見通し,処理方法,報酬及び費用の説明を定める。
36条は,受任後,必要に応じて事件の経過や帰趨に影響する事項を報告し,依頼者と協議しながら処理を進めることを定める。
受任時に説明したことや委任契約書を作成したことだけで,その後の状況変化について説明・協議する必要がなくなるわけではない。
本記事は,令和8年10月3日に確認した日弁連の現行規程,民法,裁判所公表の最高裁判決及び『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(2026年)に基づく。
同解説書の説明,判決の法廷意見及び本記事の実務上の提案は,それぞれ根拠を示して区別する。
全体の条文と位置付けは,弁護士職務基本規程の総合記事を参照されたい。
2 場面別の確認表
| 場面 | 主な規定 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 受任する前・受任時 | 29条 | 得られた情報に基づく見通し,方法,報酬及び費用 |
| 委任契約の作成 | 30条 | 報酬事項を含む契約書。例外の有無は別に確認 |
| 複数依頼者の将来の対立 | 32条 | 辞任の可能性その他の不利益を各依頼者に説明 |
| 受任後の進行・見通しの変化 | 36条 | 経過と重要事項の報告,判断に必要な説明と協議 |
| 委任の終了 | 44条・45条 | 処理状況・結果の説明,清算及び預り金・預り品の返還 |
説明義務は,依頼者に有利な結果を約束する義務ではない。
依頼者が,リスク,選択肢及び費用を理解して判断できるようにすることが中心となる。
第2 29条の受任時説明で確認すること
1 事件の見通し・方法・報酬・費用
29条1項の説明は,依頼者から得た情報に基づくものである。
『解説』第4版125頁~126頁は,事件の見通し,処理方法,報酬及び費用が最低限の説明事項であり,見通しが勝敗だけでなく,予測される相手方の主張や解決までの時間も含むことを説明する。
受任時にあらゆる調査を終えることまでは要求されないが,未確認の前提と,その前提が変わった場合の影響を示すことが重要である。
本記事では,説明事項を次のように整理する。
① 何を依頼され,どこまでの事務を担当するのか。
② 得られた情報から,何が見通せ,何がまだ分からないのか。
③ 交渉,調停,訴訟,保全等のどの方法を検討し,その方法を選ぶ理由は何か。
④ 報酬・実費,追加費用が生じる条件,審級や手続が変わったときの取扱いは何か。
⑤ 依頼者が準備する資料や,期限までに決める必要のある事項は何か。
この確認項目は,条文と解説を日常の相談に適用するための運用提案である。
事件の性質によって,説明すべき項目の具体的な内容は異なる。
2 予測を述べることと,結果を保証することは違う
29条2項は,有利な結果を請け合い,又は保証することを禁止する。
同条3項は,期待する結果が得られる見込みがないのに,見込みがあるように装って受任することを禁止する。
『解説』第4版127頁は,勝訴の可能性が高いなどの予測意見を伝えること自体が直ちに保証となるわけではないと説明する。
ただし,その説明で依頼者に誤解を生じさせないことが必要である。
不確実な判断を数値や断言で確実であるかのように伝えることは避け,見通しの根拠と不確実性を併せて説明する。
3 書面や職員の補助だけで説明を済ませない
『解説』第4版127頁は,依頼者が理解できる方法を用い,必要に応じて書面,電話,オンライン面談等も利用することを説明する。
同時に,説明は弁護士自身が行い,事務職員に任せきりにしないことを指摘する。
委任契約書を渡したことと,依頼者が判断できる程度に説明したことは,同じではない。
債務整理事件には,別の会規による直接面談等の規律がある。
一般的な説明方法の記述から,個別分野でもオンラインのみで受任できると推測してはならない。
報酬説明・契約書作成をめぐる懲戒上の問題は,弁護士報酬の請求と懲戒も参照されたい。
第3 36条の「必要に応じ」をどう考えるか
1 請求された場合の報告と,自ら行う報告・協議
民法645条は,委任者の請求があるときは,いつでも処理状況を報告し,委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告する義務を定める。
同法644条は,委任の本旨に従った善良な管理者の注意による処理義務を定める。
職務基本規程36条は,必要に応じた報告と協議を規定しており,依頼者から問い合わせが来るまで重要事項を一切伝えなくてよいという趣旨ではない。
『解説』第4版137頁~139頁は,依頼者の判断の前提となる情報提供と,その意思に即した協議の必要を説明する。
「必要に応じ」は報告だけでなく協議にもかかり,何が重要かは事件,依頼者及び合意内容等によって異なるとする。
毎月一回などの一定周期を,全事件に一律の法的義務として定めた規定ではない。
2 見通しが変わったときと,和解案が出たとき
見通しを左右する新しい証拠,相手方の重要な反論,裁判所の判断,費用の増加又は解決までの期間の変化が生じたときは,当初の説明を更新する必要を検討する。
単に資料を転送するだけで依頼者が判断できない場合には,選択肢ごとの意味や影響も説明する。
『解説』第4版139頁は,報告にとどまらず,意思決定に必要な説明を行う必要があることを示す。
和解案については,支払額だけでなく,支払期日・分割条件,清算の範囲,訴訟を続ける場合の見通し及び回答期限等が,判断材料となり得る。
これらは本記事の確認例であり,すべての事件で同一の書式を用いる法的義務があるという意味ではない。
依頼者の意思を尊重する22条と,必要な報告・協議を求める36条を踏まえ,依頼の範囲,授権及び実際の意思確認を点検する。
3 「専門家に任せる」と言われた場合
弁護士の専門的裁量と,依頼者の意思決定の機会は両立させる必要がある。
『解説』第4版138頁は,自由・独立の立場が依頼者の意思を無視した処理を許すものではないと説明する。
包括的に任せると言われた場合も,どこまでの判断を委ねられ,どの事項は改めて協議するのかを明確にしておくことが有用である。
第4 最高裁平成25年4月16日判決の示す説明の不足
1 法廷意見が判断したこと
最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決(平成24年(受)第651号,民集67巻4号1049頁)は,債務整理で消滅時効の完成を待つ方針を採った弁護士の説明義務を扱う。
法廷意見は,具体的な事実関係の下で,解決の遅延や提訴等の不利益・リスクと,回収した過払金で残債務を弁済する選択肢を説明すべきであったとした。
依頼者がその方針を承諾していたとしても,必要な説明を尽くしていなければ責任を免れないとし,損害等の審理のため破棄差戻しとした(公表本文4頁~5頁)。
この判決から,単に選択した方法を伝えたり了承を得たりしたというだけでは,重要な不利益や代替案の説明に代わらないという点を読み取れる。
もっとも,本件の事実関係に即した判断であり,すべての事件の説明項目や損害額を一律に定めたものではない。
2 一般的な報告義務の論述は補足意見と区別する
同判決の補足意見には,受任後の報告・説明について,善管注意義務と請求による報告義務との関係を論じた部分がある(公表本文6頁~7頁)。
その一般的な論述を,法廷意見が全事件について判示した内容と同一に扱ってはならない。
本記事では,法廷意見による具体的な説明義務違反の判断を前項で示し,一般的な実務の整理には民法・規程及び逐条解説を用いている。
第5 誰に,どの方法で,何を残すか
1 紹介者・家族だけに説明していないか
『解説』第4版138頁~139頁は,報告の相手方が依頼者本人であることを原則とし,窓口を定める合意等がある場合にも,本人との意思疎通が欠けないよう注意を促す。
紹介者,費用の支払者及び依頼者本人が別の者である場合には,誰が依頼者で,誰に何を伝えるのかを確認する。
複数の依頼者を一人の窓口で連絡する場合も,報告先についての合意と,各依頼者が必要な判断をできる体制を確認する。
法人事件では,連絡窓口と意思決定権限を持つ者の関係を明確にすることが有用である。
伝達の便宜だけで,依頼者以外の者に秘密を開示してよいと考えてはならない。
2 説明・協議の記録は何のために残すか
実務上は,説明日,説明した相手,前提資料,見通し,選択肢,主要な不利益,依頼者の回答,次の対応及び期限を記録することが有用である。
書面に署名があることだけで説明が十分になるわけではないが,何を検討してどの判断に至ったかを後から共有しやすくなる。
メールや面談記録は,依頼者に渡す内容と,内部の検討記録とを整理し,秘密や第三者の情報に配慮して管理する。
『解説』第4版140頁は,依頼者への説明に際しても第三者のプライバシー等への配慮を要することを指摘する。
資料の取得方法が適法であることと,資料に含まれる全情報をそのまま依頼者に渡してよいこととは,別に検討する必要がある。
第6 事件放置・辞任・委任終了とのつながり
1 連絡の不足と事件処理の遅滞を分けて点検する
35条は速やかな着手と遅滞のない処理を,36条は報告と協議を定める。
手続を進めていても報告・協議が不足する場合と,報告していても必要な処理自体が遅れている場合は,分けて点検する。
事件放置や虚偽の報告をめぐる懲戒上の問題は,弁護士の事件放置と懲戒で整理している。
2 終了時には結果説明と清算を確認する
職務基本規程44条は,委任終了時に,必要に応じて法的助言を付した処理状況・結果の説明を定める。
45条は,契約に従った金銭の清算と,預り金・預り品の遅滞のない返還を定める。
途中辞任の場合も,依頼者が現在の状況と次に必要な手続を把握できるようにする必要がある。
詳細は,弁護士が受任事件を途中で辞任するときのルールを参照されたい。
第7 出典
① 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程(会規第70号)」。22条,29条~30条,32条,35条~36条,44条~45条。
② e-Gov法令検索「民法」。644条~645条。
③ 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(日本弁護士連合会,2026年)。125頁~128頁,137頁~140頁。同書の見解は日弁連の公式見解ではない。
④ 最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決(平成24年(受)第651号,民集67巻4号1049頁)。法廷意見1頁~5頁,説明・報告に関係する補足意見5頁~7頁を区別して確認した。