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(AIリライト)最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

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※以下はAIが生成した要約です。内容の正確性は保証されません。本文をあわせてご確認ください。

本稿は、最高裁判所が民事裁判手続のデジタル化(IT化)のために開発・運用している3つのシステム、すなわちmints(民事裁判書類電子提出システム)、RoootS(裁判所職員向けのe事件管理システム)及びTreeeS(国民及び裁判所職員向けの全面システム)について、その位置づけ・相互関係・導入の経緯及び最新の到達点を、法令名と条文番号を示しながら整理したものである。これらは、いずれもe提出・e法廷・e事件管理という「3つのe」(平成30年の内閣官房の取りまとめ)を原典とし、3つのフェーズに分けて段階的に進められている。

3つのシステムは役割の異なる別個のシステムである。mintsは当事者(訴訟代理人)向けのe提出を、現行民事訴訟法132条の10に基づき先行的・過渡的に実装するものである。RoootSは裁判所職員向けのe事件管理であり、法改正を要しない第1次開発として既存の事件管理システムを統合し、TreeeSの基本・根幹をなす。TreeeSは改正民事訴訟法の全面施行に対応する全面システム(第2次開発)であり、RoootSと疎結合して連携する。

法的根拠は2つの改正法である。令和4年法律第48号は民事訴訟手続を全面的にIT化し、オンライン提出(132条の10)、訴訟代理人への提出義務(132条の11)、ウェブ会議による期日(87条の2)、訴訟記録の電子化(132条の12)等を定める。その全面施行は遅くとも令和8年5月24日までとされる。民事執行・倒産・家事等の手続は、令和5年法律第53号により別途デジタル化される。

導入状況は、mintsが令和4年2月の試行を経て令和5年11月に全裁判所で本格運用、RoootSが開発の遅れを経て令和6年7月に先行導入され令和7年1月に全庁導入、TreeeSが令和9年1月に名古屋高裁管内で先行導入され令和9年度中の全庁導入を目指す、というものである。

もっとも、TreeeSの完成が改正法の全面施行に間に合わない可能性が生じたため、最高裁判所は、施行当初のe提出・e記録管理を、TreeeSではなく改修後のmintsで対応することを決定し、令和7年3月に日本弁護士連合会等へ通知した。この移行期には、mints・TreeeS・紙という複数の方法が併存することが見込まれている。

このほか本稿は、民事訴訟以外の手続(民事非訟・家事、民事執行・倒産・過料、刑事)のデジタル化の方針、過去にロータス・ノーツを基盤とするシステムの全国展開が平成16年に中止された経緯、及びシステム開発が失敗する原因とそれをめぐる裁判例(ベンダーのプロジェクトマネジメント義務と発注者の協力義務)にも触れている。

◯本記事は,最高裁判所が民事裁判手続のデジタル化(IT化)のために開発・運用している3つのシステム,すなわちmints(民事裁判書類電子提出システム),RoootS(裁判所職員向けのe事件管理システム)及びTreeeS(国民及び裁判所職員向けのe提出・e法廷・e事件管理システム)について,その位置づけ・相互関係・導入の経緯及び最新の到達点を,根拠資料の法令名及び条文番号を明示しながら整理するものである。
「(AI作成)mintsの実務解説 弁護士が抱きそうな疑問に答える」も参照されたい。