目次
1 副検事の選考受験案内
2 副検事の選考受験者名簿
3 副検事の選考第1次選考の結果
4 副検事の選考の結果等
5 筆記試験による選考を経ない副検事の選考の結果等
6 副検事選考の受験資格
7 特任検事
8 関連記事その他
1 副検事の選考受験案内
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
2 副検事の選考受験者名簿
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
* 氏名等は黒塗りです。
3 副検事の選考第1次選考の結果
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
* 氏名等は黒塗りです。
4 副検事の選考の結果等
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
5 筆記試験による選考を経ない副検事の選考の結果等
令和4年度,令和5年度,
6 副検事選考の受験資格
(1) 検察庁法18条2項は以下のとおりです。
副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
一 司法修習生となる資格を得た者
二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
(2) 検察庁法18条2項の審議会等は検察官・公証人特別任用等審査会であり(検察庁法施行令1条の2),検察庁法18条2項2号の公務員は検察庁法施行令2条1項で定められています。
(3) 副検事になるための法律講座ブログの「副検事になる方の前職」に以下の記載があります。
他省庁の方は、副検事試験を受験することが勤務先に知られてしまうようで、「転職しようとしている」ことを内緒にはできないようです。なので、「受験して不合格だと、その後が針のムシロなので、必死に勉強して一発合格を目指す。受験すること自体もギリギリまで内緒にして、ひっそりと勉強を進める。」と聞いたことがあります。全ての他省庁がそうではないと思いますが、大変です。
7 特任検事
(1) 特任検事は,検察庁法第18条第3項に基づき,3年以上副検事の職にあって政令で定める考試(検察官特別考試)を経て任命された検事の一般的な呼称であり,司法修習生の修習を終えた法曹資格を有する検事(同条第1項参照) に比し法令上の権限はもとより,実際に担当する職務内容についても何ら変わるところはないとされています(鹿児島大学HPの「特任検事について」参照)。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 令和2年度検察官特別考試筆記試験実施要領
・ 令和2年度検察官特別考試口述試験実施要領
8 関連記事その他
(1)ア 検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」には「副検事は,区検察庁に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。」と書いてあります。
イ 首相官邸HPに「副検事の選考方法」及び「特任検事の選考方法」が載っています。
(2) 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。
・ 検察官記章
・ 検察事務官の副検事志望
・ 偉い副検事
(3) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
検察事務官に至っては、明確に検察官の部下ですから、これまた軍隊風に言いますと曹長以下の下士官みたいなものです(副検事は准士官、特任検事は旧海軍の特務士官でしょうか。この比喩がすぐに分かる人は相当な近現代史マニアと思いますが。)。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和2年度副検事の選考第2次試験(口述試験)実施要領
イ 以下の記事も参照してください。
・ 副検事制度が創設された経緯
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例
・ 検察権と管轄
・ 検察庁の機構
・ 検察官の種類等
・ 検察官の身分保障
・ 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)
・ 検察事務官
・ 法務省の検事期別名簿
→ 法務省作成の副検事名簿も掲載しています。
・ 検察官の名称の由来
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)
・ 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 法務省の定員に関する訓令及び通達
・ 法務総合研修所