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法務省・検察庁

副検事制度が創設された経緯

目次
第1 副検事制度が創設された経緯
第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令
第3 関連記事その他

第1 副検事制度が創設された経緯
・ 「新検察制度十年の回顧」には,「六 副検事制度の創設」という表題で,以下の記載があります(法曹時報10巻3号84頁ないし86頁)。

    検事の補佐機関として特別任用の検事補又は副検事制度を設けるという構想は戦前からあつたのであるが、裁判所は検事補又は副検事に相当する特別任用の検察官を設けることを強く反対しており、検察部内においても賛否両論があった。反対理由の根拠は検察の運用が全般的に低下するというのであったが、これを克服することができても当時検事局は裁判所に附置され、裁判所とともに司法大臣の管理の下にあったので、検事局だけにこの特別任用の制度を設けることは裁判所との関係から実現困難な状態にあった。
    しかし、戦後司法制度が改正されるに当り、司法法制審議会では検事補制度を設けることを認めており、また憲法の改正により行政執行法、違警罪即決例などが廃止され、逮捕、勾留がすべて裁判官の令状によらなければならぬことになれば、これまで警察署長の権限で処理されていたものをすべて検事が取り扱わねばならぬことになり、また裁判所がこの実情に沿うため簡易裁判所を設けることになれば、簡易裁判所の裁判官に匹敵する数の検事を増員せねばならぬ必要が起り、かかる多数の検事を早急に充足することは到底不可能であったので、ここに特別任用により検事に代える機関を設ける必要が生じ、また別に部内において久しく要望されていた一般事務職員の昇進の途を拓くことについて、副検事制度は職員の将来に大きな希望を与えることができるとも考えられたので副検事制度を実現することにしたのである。
    特別任用の副検事を置くことについては、日本弁護士連合会は、その任用資格が検事の任用資格より低く検察組織の実力を低下し人権尊重の基本的原則に違背する危険があるというので反対し、また総司令部も検察官は公訴の提起及びその維持にあたるには高度の法律的素養が必要であるといって、特別任用資格を認める副検事制度には容易に承認を与えてくれなかつたのであるが、これを必要とする実情を強調してついに実現することになつたのである。
    ところが、愈々副検事制度を実現してみると、副検事は、年々飛躍的に増加する区検察庁の管轄事件(とくに道路交通違反関係事件)の処理、あるいは公判運営に対処して検察の機能を果たし、これを設けた目的を一応達しているばかりでなく、これまで専ら検事の捜査の立会、書類の作成整理、証拠品の処理などの機械的な検察事務に従事し将来に希望を託すことのできなかった一般検察職員に昇進の途を拓き、優秀な検察事務官に跳躍の機を与えた効果は目ざましいものがあった。しかし、その発足当初は、急速に一定の要員を充足しなければならぬ必要があり、副検事の選考は各庁に一任されていたため、採用の一応の基準はあっても、各地によって実情がちがい、検察事務になれた実情にあかるい部内職員だけでなく、部外者の有資格者などを多数採用したため、検察官に必要な識見の足らないものや、年令的に適当でないものなども少くなく、それに訓練不足というような事情もあって、実務の処理に過誤があったり、処理が適正でなかったりすることもあって、副検事制度に対し、内外から一時相当な非難があった。
   その弊害は、その後ことごとく是正されたとはいえないが、運用について検討が加えられた結果、副検事に適当でない者は漸次淘汰され、また素質の改善向上をはかるため、中央、地方において厳格な実務訓練を施し、あらたに採用する者に対しては、学識は勿論、人物考査に意を須い、厳格な選考を行っているので、将来性のある優秀者が増加する傾向にあり、さらに、副検事の実務経験三年以上経た者のうちから、考試を経て検事に昇進するものも毎年二、三名は輩出するという実情であって、副検事制度を設けた目的を達成しつつあるのである。

第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令
1 平成元年版犯罪白書の「犯罪者の処遇」には以下の記載があります。
 違警罪即決例に規定されていた違警罪即決処分は,警察署長及び分署長又はその代理たる官吏が,その管轄地内において犯された違警罪(拘留又は科料に当たる罪)を即決する処分である。この即決処分は,被告人の陳述を聞き,証拠を取り調べ,直ちに刑を言い渡すか,被告人を呼び出すことなく若しくは呼び出しても出頭しないときに,直ちに言渡書を本人又はその住所に送達する方法で行われた。即決処分に対しては,言渡しがあったときは3日以内に,言渡書の送達があったときは5日以内に,正式の裁判を請求することができ,その請求があったときは,区裁判所で正式裁判が行われた。
2 「弁護士の果たした役割」と題する記事(大竹武七郎)には以下の記載があります(昭和49年1月1日発行のジュリスト551号102頁。なお,改行を追加しています。)。
 検事局と警察とは、その機構、人員等の関係から、捜査の実力は警察側にあったといっても過言ではない。ところが、警察官は、捜査に強制力を用いることは、法律上、非常に制限されていた。
 そこで、警察官は、違警罪即決例により、被疑者が一定の住居又は生業なくして諸方を徘徊したこと等を理由として拘留処分に付し、又は行政執行法により、泥酔者もしくは自殺を企つる者その他救護を要すと認むる者として検束し、しかも検束は翌日の日没後に至ることを得ないにもかかわらず、これをむしかえして、長期間にわたって身柄を拘束し、その期間を利用して被疑者を取り調べるということが行われた。
 そこで、この弊害をなくすために、現行憲法時代になってから、違警罪即決例、行政執行法を廃止した。
3 Wikipediaの「警察犯処罰令」(軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)に相当する法令です。)には以下の記載があります。
比較的軽微な警察犯について略式の処罰方法を定め、これを内務大臣の命令で規定することが許されたが、その結果、警察犯処罰令が制定された。その手続きは違警罪即決例によっている。
 警察犯処罰令上の警察犯は拘留または科料の罪であるから違警罪即決例が適用され、ふつうの刑事事件とはことなって、法律に定められた裁判官でない行政官である警察署長が、略式の手続きで即決できる。
ただし不服ならば正式裁判の申立をすることができる規定である。

第3 関連記事その他
1 検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」には「副検事は,区検察庁に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。」と書いてあります。
2 首相官邸HPに「副検事の選考方法」及び「特任検事の選考方法」が載っています。
3 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。

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副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果(AIリライト)

目次

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料

1 副検事の選考受験案内

2 副検事の選考受験者名簿

3 第1次選考の結果通知

4 最終結果の通知

5 筆記試験による選考を経ない選考

第2 年度別の受験者数及び合格者数

1 令和2年度から令和7年度までの人数

2 人数を読む際の留意点

第3 受験資格と選考機関

1 検察庁法18条2項の任命資格

2 受験資格となる公務員

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法テラスの民事法律扶助業務運営細則の条文

◯法テラスの民事法律扶助の細則を定めた,民事法律扶助業務運営細則(平成30年4月1日細則第6号による改正後のもの)の条文は以下のとおりです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日本司法支援センター業務方法書(以下「業務方法書」という。)第101条の規定に基づき、民事法律扶助業務の運営に関する細則を定めることを目的とする。
 (支部における規定の適用)
第1条の2 支部の業務において、業務方法書及びこの細則の規定に「地方事務所長」とあるのは、次の各号に掲げる場合を除き、「支部長」と読み替えるものとする。
 (1) 業務方法書第7条第2項に基づき、地方事務所長が地方扶助審査委員の選任及び同委員長若しくは副委員長を指名する場合
 (2) 第3条第1項において、地方事務所長が、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁を行う場合
(弁護士・司法書士等との契約の締結に関する事項)
第2条 弁護士、弁護士法人、司法書士又は司法書士法人(以下「弁護士・司法書士等」という。)と民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関して、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び実費が定められる契約の締結に関する事項については、次の各号に掲げる場合を除き、申込みを受け付けた地方事務所の地方事務所長が申込みに対する諾否を決定する。
(1) 契約締結障害事由があること以外を理由として契約の申込みを拒絶する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が理事長の判断を要すると認めた場合
2 前項各号に掲げる場合については、理事長が申込みに対する諾否を決定する。
(地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定等)
第3条 地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所の副所長が行い、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所長が行うものとする。
2 地方事務所長又は副所長(以下「所長等」という。)は、代理援助又は書類作成援助(以下「代理援助等」という。)の申込者又は被援助者(以下「被援助者等」という。)が、所長等の現に受任又は受託(以下「受任等」という。)している事件(現に法律相談を受けている事件を含む。以下同じ。)の相手方であるときは、これを知りながら、当該代理援助等に関する決定及び決裁に関与してはならない。この場合において、当該代理援助等に関する決定及び決裁は、当該所長等以外の所長等が行うものとする。
(決定等に関与した事件に関する書面等へのアクセス禁止等) 
第4条 所長等は、次の各号に掲げる場合には、当該代理援助等に関する書面及び電磁的記録にアクセスしてはならない。
(1) 前条第2項に規定する場合
(2) 所長等が決定又は決裁に関与した代理援助等の被援助者等が、所長等の現に受任等をしている事件の相手方であることを所長等が知ったとき
2 前項各号に規定する場合において、当該所長等は、当該代理援助等に関して職務上知り得た情報を、自己が現に受任等をしている事件に利用してはならない。
(審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員の選任禁止)
第5条 地方事務所長は、審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員を、業務方法書第38条第1項に規定する受任者となるべき者又は業務方法書第39条第1項に規定する受託者となるべき者として選任してはならない。ただし、他に受任者又は受託者となるべき者を選任することが困難な場合は、この限りでない。

第2章 代理援助、書類作成援助及び法律相談援助の対象、方法並びに要件
(特定行政不服申立代理援助等の対象となる行政不服申立手続)
第6条 業務方法書第8条第1項第2号による特定行政不服申立代理援助又は同条第2項による書類作成援助の対象となる行政不服申立手続は、次に掲げるものをいう。
(1) 生活保護法第64条に基づく審査請求又は同法第66条第1項に基づく再審査請求
(2) 介護保険法第183条第1項に基づく審査請求
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第1項に基づく審査請求

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法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料(AIリライト)

目次

第1 法務総合研究所の概要

1 法務省における位置付け

2 七部と五つの部門

3 全国七支所

第2 各部の業務

1 総務企画部

2 研究部

3 研修第一部,研修第二部及び研修第三部

(1) 研修第一部

(2) 研修第二部

(3) 研修第三部

4 国際連合研修協力部

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法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)

目次
1 法務・検察幹部名簿
2 決裁者が法務大臣となる検察官人事
3 テキスト形式の法務・検察幹部名簿
4 検事の処遇や人事は裁判所と似ていること
5 赤レンガ派と現場派の区別は存在しないという説明
6 検察の活動を監視する仕組みに関する内閣答弁書
7 捜査関係事項照会に関する世界2019年6月号等の記載
8 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
9 現職の大阪地検検事正による準強制性交等罪
10 関連記事その他

1 法務・検察幹部名簿
(1) 法務省が作成した,法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 5年1月10日現在
→ この名簿が最後になりました。
・ 令和 4年4月11日現在
・ 令和 3年4月 9日現在
・ 令和 2年7月17日現在
・ 令和 2年1月 9日現在
・ 平成31年4月17日現在
・ 平成30年4月11日現在
・ 平成29年4月17日現在
・ 平成28年4月11日現在
・ 平成27年4月15日現在
・ 平成26年4月11日現在
・ 平成25年4月10日現在
・ 平成24年4月10日現在
(2) 検察官の修習期は不開示情報のために黒塗りとなっています(平成28年度(行情)答申第365号)から,「法務省作成の検事期別名簿」を参照してください。

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法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿」も参照してください。
法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)

役職
氏名
ふりがな
経歴等

大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-

副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-

大臣政務官
福山 守
ふくやま まもる

(続きを読む...)法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

法務省の,訴訟事件の取材対応

1   平成24年4月当時の,法務省大臣官房訟務企画課訟務広報係の「訴訟事件の取材対応」を掲載しています。
 
2   法務省の場合,訴訟事件の取材対応窓口は訟務広報官及び訟務広報係です。
   また,取材責任者は,本省の場合は所管課長・管理官であり,法務局の場合は訟務部長であり,地方法務局の場合は総括上席訟務官です。
 
3 法務省の場合,面談又は電話による取材に対し,想定問答の範囲内で答えることになっています。
   また,①事件についての所見,②和解について,③判決の見通し及び④判決についてのコメントに関する質問は答えてはいけないことになっています。

4 法曹記者 クラブ名簿(平成31年2月18日現在)を掲載しています。

5 裁判所の広報については,「最高裁判所の広報ハンドブック」を参照して下さい。

法務省の進路説明会

目次
1 総論
2 過去の開催日程
3 平成27年度進路説明会に関する文書
4 平成27年度進路説明会の実施内容
5 関連記事その他

1   総論
・ 検察庁HPの検事採用情報サイトの「説明会・イベント情報」に説明会情報が載っています。

2 過去の開催日程
◯令和6年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月13日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和5年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月1日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和4年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は9月30日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和3年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員290人)は10月1日(金)午後2時から午後3時45分まで
◯令和2年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員240人)は令和3年2月26日(金)午後2時から午後3時半まで
◯令和元年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月4日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月23日(月)でしたが,その後,9月29日(日)に締め切りが延長されました。
◯平成30年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)10月5日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場での開催はありませんでした。
◯平成29年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月6日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場(定員60人・大阪中之島合同庁舎)は10月13日(金)午後2時から午後5時まで

(続きを読む...)法務省の進路説明会

法務省の定員に関する訓令及び通達

目次
1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
3 「法務局及び地方法務局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
4 「刑務所,少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
5 法務省が作成した,施設別収容定員・現員(刑事施設,少年院及び少年鑑別所)
6 「保護観察所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
7 「検察庁の職員の配置定員」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
8 法務省訓令及び法務大臣訓令
9 関連記事その他

1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
(1) 以下のとおり掲載しています(「法務省定員細則の一部を改正する訓令(令和7年4月1日付の法務大臣訓令)」といったファイル名です。)。
・ 令和 8年4月1日時点のもの
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 法務省定員規則(平成13年法務省令第16号)2条に基づく訓令です。

2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています(「本省内部部局の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)」といったファイル名です。)。
・ 令和 8年4月1日時点のもの
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの

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山吉彩子検事(56期)の経歴

56期の山吉彩子(やまよし・さいこ)検事の任官後の経歴は以下のとおりです。

R7.4.1 ~ 仙台高検検事
R4.4.1 ~ R7.3.31 法総研研修第一部教官
R2.4.10 ~ R4.3.31 大阪地検検事
H29.4.1~ R2.4.9 司法研修所検察教官
H27.4.1~H29.3.31 新潟地検長岡支部長
H26.4.1~H27.3.31 東京地検検事
H24.4.1~H26.3.31 金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課課長補佐
H23.4.1~H24.3.31 東京地検検事
H21.4.1~H23.3.31 千葉地検松戸支部検事
H19.4.1~H21.3.31 大阪地検検事
H17.4.1~H19.3.31 水戸地検検事
H16.4.1~H17.3.31 広島地検検事
H15.10.6~H16.3.31 東京地検検事

*1 山吉彩子検事は,大阪市強姦虚偽証言再審事件(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決(裁判長は34期の杉田宗久裁判官)が確定した後の平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)において冤罪被害者となった被疑者の取調べを担当していたところ,潔白を主張する被疑者に対し,「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかったらしいです(ヤフーニュースの「性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ」(平成31年1月8日付)参照)。

いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020

*2 平成11年1月8日,愛媛県宇和島市の農協において,同市在住の女性宅から窃取された預金通帳と印鑑により窓口から50万円の払い戻しがされた事件につき,平成11年2月1日,事件と無関係の男性X(被害女性の元恋人)が逮捕され,平成12年1月6日,別件で逮捕されていたYが宇和島市の窃盗事件について自白を開始し,所要の裏付け捜査を経て,同年2月21日にXが釈放され,同年4月21日,検察官が無罪論告を行い,同年5月26日,松山地裁宇和島支部で無罪判決を言い渡された事案について提起された国家賠償請求事件の場合,松山地裁平成18年1月18日判決(判例秘書に掲載されています。)は,請求棄却判決を下しました(ただし,愛媛県が500万円を,国が100万円を和解金として支払うという内容の和解が控訴審の高松高裁で成立しました。)(Wikipediaの「宇和島事件」参照)。
   つまり,明白な冤罪事件の被害者であっても,国家賠償請求訴訟で勝訴できるとは限らないということです。

普通は辞職なんですよ。我々の頃は、不当勾留即辞職と言われてきました。もちろん嘘を付いて検事正検事長になった人もたくさんいます。でも検事の矜持なんですね、出世しない下級武士の。 https://t.co/TK5MSw7r70

— 工藤啓介 (@keisukekudou) January 9, 2019

*3 71期導入修習の3組(福島,水戸,宇都宮及び新潟)及び18組(千葉),72期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野),73期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野)及び15組(東京,横浜)を担当しました(「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」参照)。
*4 平成13年に司法試験に合格したときの氏名も「山吉彩子」です。

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平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料

目次
1 法律案の説明資料
2 法律成立までの経緯
3 国会答弁資料
4 関連記事

1 法律案の説明資料
(1) 文部科学省高等教育局及び法務省大臣官房司法法制部が作成した,平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年2月 8日付の資料1/2及び2/2
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
② 平成31年2月27日付の,修正に伴う追加資料
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表(法務省HPに載ってある,国会に提出された法律案及び新旧対照表と全く同じです。)と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
・ 平成31年2月8日時点のものと比べると,(a)法科大学院において涵養する学識及び能力並びに素養について定める連携法4条1号,並びに(b)経過措置について定める付則2条1号の改正内容に修正が加わっています。
(2) 「一問一答 民法(債権関係)改正」のように,改正事項ごとの説明が詳しく書いてあります。
(3) 平成31年 2月8日付の資料35頁ないし41頁によれば,学校教育法施行令23条及び23条の2の改正により,法科大学院の収容定員を認可事項とし,総数を定め,それを超えた定数増を認めないことにする予定となっています。
(4) 用例集(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」関係)(平成31年2月8日付)を掲載しています。

【令和5年司法試験まとめ】
・日程は5月ではなく7月中旬
・合格発表は9月ではなく11月上旬
・法科大学院最終学年在学中受験が可能
(受験者数が一時的に増加?!)
・司法修習は令和6年4月から?
(法科大学院修了生は1年ヒマ?!)

— 伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 (@itotakeru) November 1, 2021

2 法律成立までの経緯
(1) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案は,平成31年3月12日の閣議で決定され,同日,第198回国会閣法第45号として国会に提出され,令和元年6月19日に可決成立し,令和元年6月26日法律第44号として公布されました。
(2) 提出時法律案のまま成立したのであって,国会における修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第198回国会 45 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」参照)。

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平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次
第1 平成24年4月以降の,検察官の懲戒処分
1 法務省の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の減給事例
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の停職事例
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
第4 関連記事

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)の資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)

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保護観察制度―対象者,期間,遵守事項及び社会復帰支援(AIリライト)

第1 保護観察制度の位置付け

1 保護観察の目的

2 制度を理解する際の注意点

第2 保護観察の対象者と期間

1 現行法上の四類型

2 保護観察処分少年

(1) 17歳以下の少年等

(2) 18歳・19歳の特定少年

3 少年院仮退院者

4 仮釈放者

5 保護観察付執行猶予者

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