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法務省・検察庁

黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題

目次

第1 不祥事発覚から略式命令までの経緯の骨子第2 黒川弘務東京高検検事長の引責辞任第3 森まさこ法務大臣の記者会見における説明第4 東京高検のルールブックの記載第5 黒川弘務東京高検検事長に関係する可能性がある懲戒処分の基準第6 検察の在り方検討会議,及び黒川弘務の略歴第7 賭博罪の条文と判断の整理第8 賭博罪に関する裁判例第9 公営賭博及びパチンコの合法性に関する国会答弁第10 取材源の秘匿第11 東京地検特捜部の取材対応のあり方に関する内閣答弁書第12 黒川弘務元東京高検検事長の退職手当第13 三井環事件(平成14年4月22日逮捕)に関する国会答弁及び政府見解第14 外務省機密費流用事件,及びこれに関する東京地裁平成14年3月29日判決第15 関連記事

黒川弘務元東京高検検事長の賭け麻雀問題について、不祥事の発覚、訓告、辞職及び刑事手続の経緯を整理し、関連する国会答弁・行政資料を掲載する。令和2年当時の発言・資料の記載と、その後の手続の結果を区別して読む必要がある。

賭博罪の一般的な判断は賭け麻雀と賭博罪、退職手当の試算と返納制度は黒川弘務元検事長の退職金で整理している。「テンピンなら適法」という一般的な基準はない。

第1 不祥事発覚から略式命令までの経緯の骨子
(1) 黒川弘務 東京高検検事長は,令和2年5月20日,緊急事態宣言下で賭け麻雀をしていたことが週刊文春によって報道されたため,同月21日に訓告処分を受け,同月22日の閣議で辞職を承認されました。
(2) 黒川弘務 元東京高検検事長は,令和2年7月10日,単純賭博罪について起訴猶予となったものの,同年12月8日付の東京第六検察審査会において「起訴相当」議決が出ました。
(3) 東京地検特捜部は,令和3年3月18日,黒川弘務 元東京高検検事長について東京簡易裁判所に略式請求をした結果,同月25日,罰金20万円の略式命令が出ました。

令和3年4月2日の法務省刑事局の国会答弁資料(黒川弘務 元東京高検検事長の起訴状は提供できないこと)を添付しています。 pic.twitter.com/dCh5XKesbL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 25, 2021

第2 黒川弘務東京高検検事長の引責辞任
(1)ア 黒川弘務東京高検検事長は,令和2年1月31日付の閣議決定により,国家公務員法81条の3第1項に基づき同年8月7日まで勤務を延長することとなりましたところ,その理由は下記のとおりです。
記
   東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには,同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であり,同人には,当分の間,引き続き同検事長の職務を遂行させる必要がある。
イ 詳細については,「東京高検検事長の勤務延長問題」を参照してください。

(2) 黒川弘務東京高検検事長は,産経新聞の記者2人及び朝日新聞の元検察担当記者と,緊急事態宣言下の令和2年5月1日から翌日及び同月13日,産経新聞の記者の自宅マンションにおいて賭け麻雀をしていたことが同月20日の週刊文春電子版「黒川弘務東京高検検事長 ステイホーム週間中に記者宅で“3密”「接待賭けマージャン」」に報じられるなどした結果,同月21日に辞表を提出し,同月22日の閣議で辞職を承認されました。
(3) 令和2年5月22日発表の法務省の調査結果には以下の記載があります。
   黒川検事長が、記者A、記者B及び記者Cとともに、約3年前から、月1、2回程度、前記各事実同様のレート(山中注:いわゆる点ピン(1000点を100円換算とするもの)と呼ばれるレート)で金銭を賭けたマージャンを行っていたことや、記者が帰宅するハイヤーに同乗したことが認められるが、その具体的な日付を特定しての事実の認定には至らなかった。

第3 森まさこ法務大臣の記者会見における説明
(1)ア 森まさこ法務大臣は,令和2年5月22日の記者会見において以下の説明をしています。
① 黒川検事長は,令和2年5月,自ら検察官でありながら,そして,自ら東京高検検事長として,東京高検管内の検察官を含め検察庁職員を指揮監督する立場にありながら,東京都内において,記者らとともに,金銭を賭けた麻雀を行ったものでございます。そして,その行為が行われた時期が,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために,政府による緊急事態宣言が行われ,広く国民の皆様に外出自粛が呼び掛けられた時期であり,かつ,私の下で,法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を定め,ゴールデンウィークに入る直前に,私から,法務・検察職員において,これらを踏まえた活動をとるように強く指示をしていた時期でございます。
 そのような中での黒川検事長の今回の行動は,甚だ不適切であり,強い遺憾の意を覚えるものでございます。一報を聞いた時は,耳を疑いました。国民の皆様に憤りや御不安を与えたこと,検察や行政に対する信頼を損ねたことに対して,法務大臣として,お詫びを申し上げるものでございます。
② これ(山中注:黒川検事長に対する訓告処分)については,法務省内,任命権者であります内閣と様々協議を行いました。その過程でいろいろな意見も出ましたが,最終的には任命権者である内閣において,決定がなされたということでございます。
 その際,賭け麻雀における過去の処分の例ですとか,刑法の賭博罪と人事院の規則の賭博についての定義の考え方ですとか,刑法の方は刑事処分が関連してまいりますので,人事院規則の方とは全く同じではないという説明も受けました。その中で刑法の賭博罪についても,立件される程度があるという説明もございました。様々なことを総合考慮した上で,内閣で決定したものを,私が検事総長にこういった処分が相当であるのではないかということを申し上げ,監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたところでございます。
イ 検事長に対する訓告処分は検事総長が行うことになっています(法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令)参照)。
(2) 法務省の調査は5月21日に実施されただけと思いますが,菅義偉官房長官は,令和2年5月22日の記者会見において,黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題について再調査は不要という認識を示しました(gooニュースの「黒川氏の再調査は不要 菅官房長官、退職金「規定に基づき支給」」参照)。

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令和2年の検察庁法・検察官俸給法改正案の審査資料――版別一覧と変更点(AI作成)

目次

第1 令和2年2月の文書(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長後の文書)1 令和2年2月27日頃の文書2 令和2年2月17日頃の文書3 令和2年2月7日頃の文書4 令和2年2月初旬頃の文書第2 検察官の勤務延長を認めた解釈変更に関する文書(令和2年1月当時のもの)第3 令和元年10月31日までの文書1 令和元年10月31日の文書2 令和元年10月29日頃の文書3 令和元年8月22日頃の文書4 令和元年8月20日頃の文書5 令和元年5月10日頃の文書6 令和元年5月7日頃の文書第4 関連記事その他3 関連記事

令和2年4月20日付開示決定に基づく法案審査資料を,版ごとの資料目録として掲載する。各資料を探す際は,下記の時期と資料の種類を照合されたい。収録する令和2年案は第201回国会で審査未了となり成立していない。

令和元年10月末までの原案と,令和2年1月の解釈変更後の案は別の段階である。法務省の策定経緯文書は,元年10月末頃の第二部長審査終了,2年1月17日~24日の協議,2月17日の改正部分の第二部長審査終了,2月28日の法案全体の審査終了を区別して説明している。

第1・第3の「頃」という日付は掲載資料の版を区別する表示である。表紙,改訂日,内閣法制局への提出日及び審査終了日が常に同じであるとは限らない。同名資料も別の版として確認し,頁番号を示すときは該当する版のPDFを併記する必要がある。

第1の2月27日頃の資料には2月17日頃との附則4条の相違を示す資料が含まれ,第1の2月17日頃には勤務延長の読替表などが含まれる。以下の個別リンクは資料の目録であり,掲載された1417枚の全てについて内容の比較結果を示すものではない。

解釈変更の目的と文書不存在をめぐる裁判所の判断は,黒川検事長の勤務延長と文書不存在――大阪地裁令和6年6月27日判決の解説で,請求対象文書1~5及び国家賠償請求を分けて整理している。

* 第1ないし第3は,令和2年4月20日付の,法務大臣の行政文書開示決定通知書(検察庁法の一部改正に関する法律案等の法案審査資料)に基づく開示文書のうち,逐条国家公務員法<全訂版>(23枚),新版検察庁法逐条解説(7枚)及び事実上の重複文書1枚を除く1417枚を掲載したものです。

第1 令和2年2月の文書(黒川弘務東京高検検事長の勤務延長後の文書)
1 令和2年2月27日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案に関する,法務省の逐条説明資料
→ リンク先のPDF23頁には,「検事総長は勤務延長制度を適用することで68歳に達する日の前日まで勤務でき、次長検事及び検事長は管理監督職勤務上限年齢制の特例の趣旨を踏まえた仕組み及び勤務延長制度を適用することで66歳に達する日の前日まで勤務できることとなる。」と書いてあります。 
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 令和2年検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の新旧対照表
→ 検察庁法附則4条(リンク先のPDF12頁)につき,令和2年2月17日頃の新旧対照表と異なります。
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案(検察庁法等関連)→長官からの御指摘とその対応について
→ 検察庁法附則4条に限り,令和2年2月17日頃の条文案から修正したとのことです。

2 令和2年2月17日頃の文書
・ 令和2年の検察庁法改正案に関する,法務省の逐条説明資料
・ 令和2年の検察官俸給法改正案に関する,法務省の逐条説明資料(令和2年2月17日頃の文書)
・ 令和2年の検察庁法改正案及び検察官俸給法改正案の附則に関する,法務省の逐条説明資料
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の条文
・ 以下同じリスト(検察庁法の一部改正による改正部分)
・ 令和2年の検察庁法及び検察官俸給法の改正案の新旧対照表
・ 国家公務員法等の一部を改正する法律案の附則改正案の対比表
・ 令和2年の国家公務員法等の一部を改正する法律案 読替表(検察庁関係)
→ 「令和2年の検察庁法改正案22条2項(次長検事及び検事長)又は22条3項(検事正及び上席検察官)に基づく国家公務員法改正案81条の7(定年退職の特例)の読替表」を含んでいます。
・ 令和2年の検察庁法改正案に基づく,国家公務員法等の一部を改正する法律の附則改正案の対比表
・ 令和2年の検察庁法改正案を前提とした,国家公務員法の読み替え条文(令和2年2月17日頃の文書)

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副検事制度が創設された経緯(AIリライト)

目次

第1 副検事制度が創設された経緯第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令第3 関連記事その他

副検事制度の創設背景を調べるため,戦後の制度改革を回顧する資料と,明治憲法時代の警察による処分に関する資料を紹介する。ここで引用する資料が述べる当時の状況と,現在の副検事の仕事・任命資格・選考方法は区別する必要がある。現在の全体像は副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方,年度別の選考資料は副検事の選考の記事を参照されたい。

第1 副検事制度が創設された経緯

下記の回顧資料は,制度創設の背景として,戦後の司法制度改革に伴う検察官の需要,簡易裁判所に対応する人員の早急な確保,検察事務官等に昇進の道を開くことを挙げている。また,当初の選考・訓練上の問題と,その後の改善を回顧している。これは同資料が記述する当時の事情であり,現在の人員数,選考基準又は特任検事の任命人数を示すものではない。

・ 「新検察制度十年の回顧」には,「六 副検事制度の創設」という表題で,以下の記載があります(法曹時報10巻3号84頁ないし86頁)。

    検事の補佐機関として特別任用の検事補又は副検事制度を設けるという構想は戦前からあつたのであるが、裁判所は検事補又は副検事に相当する特別任用の検察官を設けることを強く反対しており、検察部内においても賛否両論があった。反対理由の根拠は検察の運用が全般的に低下するというのであったが、これを克服することができても当時検事局は裁判所に附置され、裁判所とともに司法大臣の管理の下にあったので、検事局だけにこの特別任用の制度を設けることは裁判所との関係から実現困難な状態にあった。
    しかし、戦後司法制度が改正されるに当り、司法法制審議会では検事補制度を設けることを認めており、また憲法の改正により行政執行法、違警罪即決例などが廃止され、逮捕、勾留がすべて裁判官の令状によらなければならぬことになれば、これまで警察署長の権限で処理されていたものをすべて検事が取り扱わねばならぬことになり、また裁判所がこの実情に沿うため簡易裁判所を設けることになれば、簡易裁判所の裁判官に匹敵する数の検事を増員せねばならぬ必要が起り、かかる多数の検事を早急に充足することは到底不可能であったので、ここに特別任用により検事に代える機関を設ける必要が生じ、また別に部内において久しく要望されていた一般事務職員の昇進の途を拓くことについて、副検事制度は職員の将来に大きな希望を与えることができるとも考えられたので副検事制度を実現することにしたのである。
    特別任用の副検事を置くことについては、日本弁護士連合会は、その任用資格が検事の任用資格より低く検察組織の実力を低下し人権尊重の基本的原則に違背する危険があるというので反対し、また総司令部も検察官は公訴の提起及びその維持にあたるには高度の法律的素養が必要であるといって、特別任用資格を認める副検事制度には容易に承認を与えてくれなかつたのであるが、これを必要とする実情を強調してついに実現することになつたのである。
    ところが、愈々副検事制度を実現してみると、副検事は、年々飛躍的に増加する区検察庁の管轄事件(とくに道路交通違反関係事件)の処理、あるいは公判運営に対処して検察の機能を果たし、これを設けた目的を一応達しているばかりでなく、これまで専ら検事の捜査の立会、書類の作成整理、証拠品の処理などの機械的な検察事務に従事し将来に希望を託すことのできなかった一般検察職員に昇進の途を拓き、優秀な検察事務官に跳躍の機を与えた効果は目ざましいものがあった。しかし、その発足当初は、急速に一定の要員を充足しなければならぬ必要があり、副検事の選考は各庁に一任されていたため、採用の一応の基準はあっても、各地によって実情がちがい、検察事務になれた実情にあかるい部内職員だけでなく、部外者の有資格者などを多数採用したため、検察官に必要な識見の足らないものや、年令的に適当でないものなども少くなく、それに訓練不足というような事情もあって、実務の処理に過誤があったり、処理が適正でなかったりすることもあって、副検事制度に対し、内外から一時相当な非難があった。
   その弊害は、その後ことごとく是正されたとはいえないが、運用について検討が加えられた結果、副検事に適当でない者は漸次淘汰され、また素質の改善向上をはかるため、中央、地方において厳格な実務訓練を施し、あらたに採用する者に対しては、学識は勿論、人物考査に意を須い、厳格な選考を行っているので、将来性のある優秀者が増加する傾向にあり、さらに、副検事の実務経験三年以上経た者のうちから、考試を経て検事に昇進するものも毎年二、三名は輩出するという実情であって、副検事制度を設けた目的を達成しつつあるのである。

第2 明治憲法時代の違警罪即決例及び警察犯処罰令
1 平成元年版犯罪白書の「犯罪者の処遇」には以下の記載があります。
 違警罪即決例に規定されていた違警罪即決処分は,警察署長及び分署長又はその代理たる官吏が,その管轄地内において犯された違警罪(拘留又は科料に当たる罪)を即決する処分である。この即決処分は,被告人の陳述を聞き,証拠を取り調べ,直ちに刑を言い渡すか,被告人を呼び出すことなく若しくは呼び出しても出頭しないときに,直ちに言渡書を本人又はその住所に送達する方法で行われた。即決処分に対しては,言渡しがあったときは3日以内に,言渡書の送達があったときは5日以内に,正式の裁判を請求することができ,その請求があったときは,区裁判所で正式裁判が行われた。
2 「弁護士の果たした役割」と題する記事(大竹武七郎)には以下の記載があります(昭和49年1月1日発行のジュリスト551号102頁。なお,改行を追加しています。)。
 検事局と警察とは、その機構、人員等の関係から、捜査の実力は警察側にあったといっても過言ではない。ところが、警察官は、捜査に強制力を用いることは、法律上、非常に制限されていた。
 そこで、警察官は、違警罪即決例により、被疑者が一定の住居又は生業なくして諸方を徘徊したこと等を理由として拘留処分に付し、又は行政執行法により、泥酔者もしくは自殺を企つる者その他救護を要すと認むる者として検束し、しかも検束は翌日の日没後に至ることを得ないにもかかわらず、これをむしかえして、長期間にわたって身柄を拘束し、その期間を利用して被疑者を取り調べるということが行われた。
 そこで、この弊害をなくすために、現行憲法時代になってから、違警罪即決例、行政執行法を廃止した。
3 Wikipediaの「警察犯処罰令」(軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)に相当する法令です。)には以下の記載があります。
比較的軽微な警察犯について略式の処罰方法を定め、これを内務大臣の命令で規定することが許されたが、その結果、警察犯処罰令が制定された。その手続きは違警罪即決例によっている。
 警察犯処罰令上の警察犯は拘留または科料の罪であるから違警罪即決例が適用され、ふつうの刑事事件とはことなって、法律に定められた裁判官でない行政官である警察署長が、略式の手続きで即決できる。
ただし不服ならば正式裁判の申立をすることができる規定である。

以上の違警罪即決例・警察犯処罰令の記述は歴史的制度の説明であり,現在の警察官が同じ処分を行えるという意味ではない。

第3 関連記事その他

首相官邸の選考方法資料及び令和2年度の受験資料は,それぞれの作成時点の制度・運用を説明するものである。現在の資格・試験方法は年度別の選考資料,現在の俸給月額は給与月額表で確認されたい。

1 検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」には「副検事は,区検察庁に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。」と書いてあります。
2 首相官邸HPに「副検事の選考方法」及び「特任検事の選考方法」が載っています。
3 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。

(続きを読む...)副検事制度が創設された経緯(AIリライト)

検察官の名称の由来

「新検察制度十年の回顧」には,「検察官の名称」という表題で,以下の記載があります(法曹時報10巻3号88頁及び89頁)。

   旧制度の下では訴訟法上検事という名称はあったが検察官という名称はなかった。検事と検察官は同一の概念ではなく、厳密にいえば区別されねばならぬものであるが、憲法改正草案が提出された際草案(山中注:GHQ草案69条2項参照)に"Public procurators"とされていたのを「検察官」と訳して使われたところから検察官という語が用いられるようになったのである。そこで従来の検事をすべて検察官に当てはめるかどうかということ、ならびに各検察庁の長の名称をどうするかということが問題とされた。
   いうまでもなく旧制度の下では、検事総長、次長検事、検事長はすべて検事がその職に補せられていたのであるが、憲法の改正により、検察庁法に天皇の認証する官を設けるにあたって、これまで職であった検事総長、次長検事、検事長の地位を認証官とする必要から、これらをいづれも検察官ということにし、本来検察官を検事、副検事とすると考えていた構想を改め、検察官に五種類をもうけ、最高検察庁の長を検事総長、高等検察庁の長を検事長ということにしてこれまでの名称を残した。しかし地方検察庁の長として検事正というこれまでの名称ははたして適当かどうかが疑問であった。
   元来検事正という語は主たる検事ということの意味で、旧軍部において大佐相当の官を正と称していた頃、これに相当する検事の官を検事正とし、これを地方検事局の検事の代表者の職名としたものであつて、新検察制度の下における呼称としては相当でないばかりでなく、地方検察庁の検察事務を統括しその庁を代表するものの名称としては一般に理解しにくく、かならずしも適当ではないので、地方裁判所に対応する地方検察庁の長であるという意味で地方検察庁長もしくは地方検察庁長官という名称にする案もあったが、これは検事総長、次長検事、検事長との名称に照らして適当ではなく、結局検事一般の意見を求めたところ、これまでの名称が相当だという意見が強かったのでこれを踏襲することになったのであるが、将来これを変える必要があるのではないかと思われるのである。

*1 検事総長が最高検察庁の長であり,検事長が高等検察庁の長であることは検察庁法7条1項及び8条1項に明記されているものの,検事正が地方検察庁の長であることは検察庁法9条には明記されていないのであって,検察庁事務章程1条に記載されているにとどまります。
*2 制定時の裁判所構成法では,検事総長は勅任官でしたが,大正3年5月1日,勅任検事をもって親補するところの親補職となり,大正10年6月1日,大審院長と同様,親任検事をもって親補するところの親任官となりました(裁判所構成法79条3項)。
   また,戦前の検事総長は大審院の検事局に置かれていました(裁判所構成法56条1項)。
*3 控訴院検事長は,司法大臣の上奏により勅任検事の中から補されており(裁判所構成法79条4項),親補職ではありませんでした。
   また,戦前の検事長は控訴院の検事局に置かれていました(裁判所構成法42条1項)。
*4 検事正は,勅任検事の中から司法大臣によって補されていました(裁判所構成法79条4項)。
   また,戦前の検事正は地方裁判所の検事局に置かれていました(裁判所構成法33条本文前段)。
*5 地方裁判所検事局の検事は検察事務について,特別の許可を受けずに検事正を代理できましたし(裁判所構成法33条但書),控訴院検事局の検事は検察事務について,特別の許可を受けずに検事長を代理できましたし(裁判所構成法42条2項・33条但書),大審院検事局の検事は検察事務について,特別の許可を受けずに検事総長を代理できました(裁判所構成法56条2項・33条但書)。
*6 すべての地裁所長及び地検検事正が勅任官となったのは,昭和2年4月18日公布の勅令第87号(リンク先のコマ番号2)による裁判所職員定員令の改正後です。
*7 明治憲法23条は「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」と規定し,大正13年1月1日施行の刑訴法(大正11年5月5日公布の法律第75号)246条,248条及び249条は,検事が犯罪捜査の責任を負い,警察官は検事の補佐として,その指揮を受けて捜査をすることと規定していました。
*8 「刑事訴訟法が軌道に乗るまで-第一審の公判を中心として-」と題する記事(筆者は桂正昭最高検察庁検事)には以下の記載があります(昭和49年1月1日発行のジュリスト551号80頁及び81頁。なお,改行を追加しています。)。
   旧刑事訴訟法(山中注:大正13年1月1日施行の刑訴法(大正11年5月5日公布の法律第75号)のことです。)の下では、検察官が作成した捜査記録は、公訴の提起と同時にすべて裁判所に引き継がれ、裁判所は、これらの記録を仔細に検討したうえで公判にのぞみ、公判廷では詳細な被告人質問を行ない、その弁解するところによって疑問を生ずれば、証人尋問などを行って黒白を決するという方法が取られていた。
   検察官の行なう捜査は、被告人の弁解の余地がないようにすべきものとされていたから、大方の事件にあっては、検察官の公判立会はきわめて楽なものであり、公訴事実の陳述と論告求刑とを行えば足りるものが少なくなく、それも、「公判請求書記載のとおり」「事案明瞭、求刑懲役一年」といった程度のことを発言すれば足りるような場合が多かったのである。
   従って、検察官の努力の大半は捜査に注がれ、公判立会は当番制で検事席に座っておれば足りるといった程度のことが多かった。
*9 日本国憲法の改正案の審議当初,憲法33条及び35条2項の「司法官憲」は検事を含むと日本側は解釈していたものの,GHQは,昭和21年8月,「司法官憲」は裁判官に限ると解釈するようになりました(昭和49年1月1日発行のジュリスト551号37頁参照)。
*10 「検察庁の名称の由来」も参照してください。

検察庁の名称の由来

「新検察制度十年の回顧」には,「検察庁の名称について」という表題で,以下の記載があります(法曹時報10巻3号87頁及び88頁)。

   検察庁法において、検察庁ば検事の行う事務を統括するところと定義し、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁がある(法第二条)ことを規定しているが、この検察庁という名称は、昭和三年司法省が検事局を裁判所から分離して独立させる法案を立案した際すでにこれを使用し、また昭和十三年第七十三帝国議会において衆議院議員から提出された検察庁法案にもこの名称が使われており、検察庁という名称はとくに目あたらしいものではないので、この度の立法にあたってもこの名称を踏襲したのである。ただ検察庁の定義を定めた第一条の規定は、法制局と法案の審議をした当初これをもうけてなかったのを法制局の示唆によっておくようになったことは、すでに述べたところであるが(検察官同一体の原則の項参照)、右規定において、検察庁は、検察官の行う事務を統括するところというようにとくに仮名で表現し、このところを処あるいは場所としなかったのは、検察官の行う事務を形式的に行う場所、もしくはこれを単に機械的に統一する場所というだけの意味でなく、形而上的な意味すなわち検察官が国の独立機関として独自に行使できる検察事務を検察全体として統括するところであることをあらわすためにしたのであって、いわば検察官同一体の原則の一つの根拠となるのである。
   検察庁の種類の名称は、昭和三年の検察庁法案および第七十三帝国議会の議員提出になる検察庁法案には、その当時の大審院、控訴院、地方検察庁、区検察庁に対して総検察院、検察院、地方検察院、区検察院の名称が使われていたが、司法制度の改正により裁判所は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所に改められたので、これに対応して最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁としたのである。

*1 「検察官の名称の由来」も参照してください。
*2 昭和43年版犯罪白書の「第二章 刑事関係制度の変遷」には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   明治二二年二月発布の大日本帝国憲法は,第五章に司法に関する条章を設け,司法権は,天皇の名において,法律により裁判所が行なうことを定めたほか,裁判官の資格・身分保障,裁判の公開,特別裁判所等について規定し,この規定を受けて,翌二三年二月裁判所構成法が公布された。
   同法は,通常裁判所を大審院,控訴院,地方裁判所および区裁判所の四種とし,区裁判所は,違警罪,二月以下の禁錮または百円以下の罰金にかかる軽罪等を管轄し,地方裁判所は,区裁判所の権限および大審院の特別権限に属しない刑事訴訟ならびに区裁判所の判決に対する控訴審につき裁判権を有し,控訴院は,地方裁判所の第一審判決に対する控訴および区裁判所管轄事件の上告等につき,大審院は,控訴院の第二審判決に対する上告および皇室に対する罪等の予審および裁判につき,裁判権を有するものとされた。
   また,判事および検事のほか,予備判事および予備検事の名称を設け,各裁判所に検事局を付置し,大審院検事局に検事総長,控訴院検事局に検事長,地方裁判所検事局に検事正をおくことを定めた。

検察官同一体の原則-独任制官庁,指揮監督及び検察権の独立(AIリライト)

目次第1 検察官同一体の原則の意味第2 独任制官庁と指揮監督の両立1 検察権を行使する主体2 裁判官の独立との違い第3 検察官同一体の原則の法的仕組み1 指揮監督の系統2 事務引取・移転権3 最高裁昭和24年4月7日判決第4 担当検察官の権限と責任1 内部指揮違反と対外的効力2 上司と担当検察官の意見が異なる場合第5 法務大臣及び国会と検察権の関係1 法務大臣の指揮監督権2 国政調査権と捜査上の秘密第6 出典・参考資料1 法令及び裁判例2 行政・国会・歴史資料
第1 検察官同一体の原則の意味

検察官同一体の原則とは,検察権を行使する権限と責任が個々の検察官に属する一方,全国の検察官が検事総長を頂点とする指揮監督系統と事務引取・移転の仕組みによって機能上一体として活動する原則である。
この仕組みは,個々の検察官による迅速な権限行使と,検察権行使の適正性及び全国的な均衡を両立させることを目的とする。

検察庁法は「検察官同一体の原則」という用語を直接に定めていない。
その内容は,検察庁が検察官の行う事務を統括するとする同法1条1項,庁の長等の指揮監督権を定める7条から10条まで,指揮監督事務の一部を他の検察官に取り扱わせることを定める11条及び事務引取・移転権を定める12条から導かれる。

調査の基準日は令和8年9月23日である。
同日時点で,検察庁法は令和7年6月1日施行の本文,検察庁事務章程は令和8年4月8日施行の本文を確認した。

第2 独任制官庁と指揮監督の両立
1 検察権を行使する主体

検察庁法4条は,検察官が公訴を行い,法の正当な適用を裁判所に求め,裁判の執行を監督すること等を定め,同法6条は,検察官がいかなる犯罪についても捜査をすることができると定めている。
条文の主語が検察庁ではなく検察官であることから,個々の検察官は,検察事務について国家の意思を決定し,外部に表示できる独任制官庁であると説明される。

他方,検察庁法1条1項は,検察庁を「検察官の行う事務を統括するところ」と位置付けている。
そのため,個々の検察官の意思決定権限と,検察庁としての統一的な組織運営とは,一方が他方を全面的に排除する関係にはない。

2 裁判官の独立との違い

日本国憲法76条3項は,裁判官が良心に従って独立して職権を行い,憲法及び法律にのみ拘束されると定めている。
検察官にはこれと同じ憲法上の身分及び職権の独立は保障されておらず,検察権は憲法65条の行政権に属すると解されている。

もっとも,検察権は刑事裁判の前提となる捜査及び公訴提起に関わるため,法と証拠に基づく適正かつ公平な行使が要請される。
「検察権の独立(行政権,立法権との関係)」では,この意味の独立性を行政権及び立法権との関係から説明している。

第3 検察官同一体の原則の法的仕組み
1 指揮監督の系統

検察庁法7条1項により,検事総長はすべての検察庁の職員を指揮監督する。
同法8条は検事長について,同法9条4項は検事正について,同法10条3項は区検察庁の庁務を掌理する検察官について,それぞれ指揮監督の範囲を定めている。

同法11条は,検事総長,検事長又は検事正が,庁務掌理及び指揮監督に関する事務の一部を,指揮監督する検察官に取り扱わせることができると定めている。
これを受け,検察庁事務章程2条2項は次席検事の指揮監督について,同章程3条2項は支部長の指揮監督について定めている。

2 事務引取・移転権

検察庁法12条により,検事総長,検事長又は検事正は,自らが指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い,又は指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。
前者が事務引取権,後者が事務移転権である。

この権限は,事件の担当を変更する場合,担当検察官の退官や転勤に伴う引継ぎ,公判担当検察官に事故がある場合の交代,他の検察庁の検察官による応援等を法的に可能にする。
より詳細な説明は,「検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)」を参照されたい。

(続きを読む...)検察官同一体の原則-独任制官庁,指揮監督及び検察権の独立(AIリライト)

検察庁法14条に基づく法務大臣の指揮権―一般的指揮と個別事件の指揮(AIリライト)

目次

第1 検察庁法14条が定める二つの指揮監督
1 一般的指揮監督と個別事件の指揮2 制度趣旨第2 一般的指揮監督の内容
1 方針・基準・法令解釈及び報告2 検察行政事務との区別第3 個別事件に対する指揮と検事総長
1 指揮の相手方を検事総長に限定する意味2 意見具申と最終的な服従義務3 報告要求及び公表との境界第4 造船疑獄における指揮権発動
1 昭和29年4月21日の指揮2 「唯一の例」という説明の限界第5 一般的指揮監督の実際の行使
1 平成23年4月8日の検察改革に関する指示2 令和7年の国会答弁が示した境界第6 内閣総理大臣との関係
1 検察官を直接指揮できないこと2 内閣法6条による法務大臣への指揮第7 最高裁判例と関係規程
1 最高裁昭和27年12月24日大法廷判決2 最高裁平成7年2月22日大法廷判決3 処分請訓規程及び刑事関係報告規程4 検察庁事務章程第8 立法時の説明
1 昭和22年3月19日の衆議院審議2 昭和22年3月30日の貴族院審議第9 出典・参考資料
1 法令2 裁判例3 国会会議録及び公的資料4 文献第1 検察庁法14条が定める二つの指揮監督1 一般的指揮監督と個別事件の指揮

検察庁法14条本文は,法務大臣が同法4条及び6条に規定する検察官の事務について,検察官を一般に指揮監督することができると定めている。これに対し,同条ただし書は,個々の事件の取調べ又は処分について,法務大臣が指揮できる相手方を検事総長に限定している。

したがって,法務大臣には検察事務について何の権限もないわけではない。他方で,法務大臣が担当検察官や検事正を直接指揮して個別事件の捜査又は処分を決めることも許されない。一般的指揮監督と個別事件の指揮とを区別し,後者では検事総長を介在させることが14条の基本構造である。

「指揮権発動」という語は,通常,14条ただし書に基づく個別事件への指揮を指す。しかし,これは法令上の用語ではなく,14条本文に基づく一般的指揮監督も法務大臣の指揮監督権の行使である。

2 制度趣旨

検察権は行政権に属する一方で,公訴の提起及び遂行を担い,その行使が裁判の前提となる。このため,民主的な政治責任を負う法務大臣の監督を全く排除せず,個別事件に対する政治的影響を抑える仕組みが必要となる。

14条は,この二つの要請を調整する規定である。個別事件では,検察官の最上位者である検事総長だけを指揮の相手方とすることにより,法務大臣による直接の介入を遮断し,検事総長が検察組織全体の見地から対応する仕組みを採用している。この点は,検察権の独立と民主的統制との関係を考える上で重要である。

第2 一般的指揮監督の内容1 方針・基準・法令解釈及び報告

一般的指揮監督は,特定の一事件について具体的な捜査方法又は処分を命じるものではなく,検察事務全般に共通する方針や基準を示すものである。伊藤栄樹『新版 検察庁法逐条解説』84頁~85頁は,刑事政策の大綱,法令解釈,検察事務に関する心構え及び事件報告の要求等をその例として挙げている。

法務大臣が検察事務の状況を把握するために報告を求めることも,通常は一般的指揮監督に含まれる。ただし,報告要求の名目で,特定事件について逮捕,起訴又は不起訴等の結論を事実上命じる場合は,14条ただし書の問題となる。権限の性質は名称ではなく,指示の対象及び内容によって判断すべきである。

2 検察行政事務との区別

14条が対象とするのは,検察庁法4条及び6条に規定する犯罪の捜査,公訴の提起,裁判の執行等の検察官の事務である。人事,予算,庁舎管理その他の検察行政事務は,14条ただし書によって初めて法務大臣の権限に入るものではなく,法務省の行政組織上の権限により処理される。

最高裁昭和27年12月24日大法廷判決は,14条ただし書の制限が個々の刑事事件の取調べ又は処分に関する指揮に限られ,国を当事者とする民事訴訟における法務総裁の権限には及ばないと判示した。したがって,14条を法務大臣と検察庁とのあらゆる関係を定める一般条項として扱うことはできない。

第3 個別事件に対する指揮と検事総長1 指揮の相手方を検事総長に限定する意味

個々の事件の取調べ又は処分について,法務大臣が指揮できるのは検事総長だけである。法務大臣は,担当検察官,検事正又は検事長に対して直接の指揮をすることができない。

検事総長は,検察庁法7条1項により,最高検察庁の長として全ての検察庁の職員を指揮監督する。検事総長が法務大臣の指揮を受けた後に検察組織内でどのように対応するかは,検察官同一体の原則及び検察庁法7条以下の指揮監督関係による。

2 意見具申と最終的な服従義務

検事総長は,法務大臣の指揮が不当であると考える場合,その変更を求め,意見を述べることができる。伊藤栄樹『新版 検察庁法逐条解説』86頁~87頁も,検事総長が意見を述べて再考を求めることを制度上予定された対応として説明している。

もっとも,検事総長に法務大臣の指揮を拒否する法的権限があるとする政府解釈は採られていない。平成19年6月8日の政府答弁書は,「指揮」を命令して相手方を従わせる権限と説明している。平成21年3月17日の衆議院法務委員会答弁は,適法な指揮が維持された場合に検事総長が従わなければ,国家公務員法98条1項に違反し,懲戒処分の対象となり得るとの理論上の枠組みを示している。

令和6年6月11日の参議院法務委員会で,小泉龍司法務大臣は,検事総長が法務大臣をいさめ,指揮を断念させる役割を14条ただし書の趣旨として説明した。この答弁は検事総長の実際上の役割を強調したものであり,法的な拒否権を認めたものと読むべきではない。

3 報告要求及び公表との境界

法務大臣が個別事件について報告を受けること自体は,直ちにただし書の指揮となるものではない。しかし,法務大臣が報告の過程で捜査又は処分の具体的内容を命じれば,個別事件に対する指揮となり,検事総長だけを相手方としなければならない。

平成25年5月10日の衆議院法務委員会答弁は,法務大臣が報告を受けた個別事件の内容を公表することについて,捜査又は処分に影響を及ぼす可能性を踏まえて慎重な判断が必要であるとの考え方を示している。報告を受ける権限と,報告内容を自由に公表できることとは別問題である。

第4 造船疑獄における指揮権発動1 昭和29年4月21日の指揮

昭和29年4月21日,犬養健法務大臣は,造船疑獄に関し,佐藤榮作自由党幹事長について強制捜査を行わず,任意捜査を尽くすよう佐藤藤佐検事総長に指揮した。個別事件の捜査方法について検察当局の意向と異なる指揮をした事例であり,一般に「指揮権発動」と呼ばれている。

犬養法務大臣は翌22日に辞表を提出し,同日に辞任した。昭和29年4月23日の参議院決議は,この指揮が検察権の行使に重大な影響を与えたとして政府の責任を問う内容であった。

『秋霜烈日―検事総長の回想』35頁~38頁は,当時の検察内部の強い反発と,指揮を受けた後の法的対応の困難さを記録している。この事例は,検事総長を介在させる制度が政治的な指揮を可視化し,その責任を国会及び国民の前に明らかにする機能も持つことを示している。

2 「唯一の例」という説明の限界

造船疑獄は,個別事件について検察当局の意向に反する指揮が公に確認された代表例である。令和6年2月15日の衆議院予算委員会答弁も,この意味で確認できる事例は造船疑獄だけであると説明している。

ただし,14条本文による一般的指揮監督まで含めれば,造船疑獄だけが指揮監督権行使の事例ではない。また,公表資料から確認できる事例が一件であることと,非公表の働き掛けや協議が一切なかったこととは同じではない。したがって,限定を付けずに「指揮権が発動された唯一の例」と記載するのは正確でない。

第5 一般的指揮監督の実際の行使1 平成23年4月8日の検察改革に関する指示

平成23年4月8日,江田五月法務大臣は,検察の再生に向けた取組を進めるため,検事総長に対して一般的指揮権に基づく指示をした。指示は,検察改革の実施,取調べの録音・録画の試行及び具体的な行動計画の策定等を内容とするものであり,特定事件の処分を命じるものではなかった。

平成23年4月13日の衆議院法務委員会で,江田法務大臣は,この指示が14条本文の一般的指揮権に基づくものであると明言した。最高検察庁の検察改革の進捗状況に関する報告書も,法務大臣の指示を受けて改革を進めた経過を記載している。

この事例は,法務大臣の指揮監督権が個別事件への介入だけを意味しないことを示す。検察組織全体に共通する制度改革及び業務方針は,14条本文による一般的指揮監督の対象となり得る。

2 令和7年の国会答弁が示した境界

令和7年5月27日の参議院法務委員会で,鈴木馨祐法務大臣は,法務省の組織及び職場の規律に関する指示は一般的指揮監督の範囲に含まれる一方,係属中の個別事件について何をしなければならないかを述べればただし書の領域に入るとの趣旨を答弁した。

この区別は,指示が広い言葉で表現されているかどうかだけで決まるものではない。対象となる事件を特定し,その捜査又は処分に具体的な影響を与える内容であれば,形式上は組織運営の指示であっても個別事件の指揮に当たり得る。

第6 内閣総理大臣との関係1 検察官を直接指揮できないこと

内閣総理大臣は,検察庁法14条に基づき検察官を直接指揮する権限を有しない。個別事件について指揮をすることができるのは法務大臣であり,その相手方も検事総長に限られる。

平成19年6月8日の政府答弁書も,内閣総理大臣が検察官を直接指揮できると定めた法令はなく,直接の指揮はできないとの見解を示している。これは,法務大臣から検事総長へという14条ただし書の経路を,内閣総理大臣が迂回できないことを意味する。

2 内閣法6条による法務大臣への指揮

内閣法6条は,内閣総理大臣が閣議にかけて決定した方針に基づき,行政各部を指揮監督すると定めている。最高裁平成7年2月22日大法廷判決は,この指揮監督権に加え,内閣の明示の意思に反しない限り,内閣総理大臣が主任大臣に対して所掌事務について指導,勧告又は助言等の働き掛けをする権能を有すると判示した。

もっとも,同判決は検察庁法14条の射程を直接判示したものではない。内閣総理大臣が法務大臣に働き掛け,法務大臣が個別事件について検察官に法的な指揮をするときは,法務大臣から検事総長へという14条ただし書の経路を経る必要がある。

第7 最高裁判例と関係規程1 最高裁昭和27年12月24日大法廷判決

最高裁昭和27年12月24日大法廷判決は,不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求事件において,14条ただし書の適用範囲を示した。事件番号は昭和25年(オ)第131号であり,民集6巻11号1214頁に掲載されている。

同判決は,14条ただし書が制限するのは個々の刑事事件の取調べ又は処分に関する指揮であり,法務総裁が国を代表して民事訴訟を追行するために所部の職員を訴訟代理人に指定する行為には適用されないとした。14条の対象を検察官のあらゆる職務へ拡張しないための重要な判例である。

2 最高裁平成7年2月22日大法廷判決

最高裁平成7年2月22日大法廷判決は,ロッキード事件丸紅ルートの上告審判決である。事件番号は昭和62年(あ)第1351号であり,刑集49巻2号1頁に掲載されている。

同判決は,内閣総理大臣が閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督する権限を有するほか,内閣の明示の意思に反しない限り,主任大臣に対して指導,勧告又は助言等の働き掛けをする権能を有すると判示した。この判決自体は検察庁法14条の射程を判示したものではなく,法務大臣が個別事件について検察官に法的な指揮をするときの経路は同条ただし書によって決まる。

3 処分請訓規程及び刑事関係報告規程

処分請訓規程は,一定の重大又は特殊な犯罪について,検察官が処分前に上級庁の指揮を受け,検事総長が法務大臣の指揮を受ける手続を定める。旧記事にあった「外国の施設に対して犯した罪」という記載は誤りであり,公開されている規程の文言は「外国の使節に対して犯した罪」である。

刑事関係報告規程は,一定の事件について検事総長等から法務大臣へ報告する仕組みを定める。これらの規程は,一般的指揮監督と個別事件の指揮とが,報告及び請訓の制度を通じて実務上接続することを示している。

もっとも,公開されている処分請訓規程の全文は平成26年改正後のものであり,刑事関係報告規程の全文は平成23年12月27日改正後のものである。令和8年8月までの全改正を反映した規程全文は法務省の公開資料から確認できないため,個別の犯罪類型及び報告事項を現行のものとして利用する場合は,別途最新規程を確認する必要がある。

4 検察庁事務章程

法務大臣訓令である検察庁事務章程は,最高検察庁,高等検察庁及び地方検察庁の事務分掌並びに報告経路を定めている。令和8年4月8日改正後の公開版では,8条が検察庁法4条及び6条の事務について上司の指揮監督の下で処理することを定め,26条が法務大臣に対する請求又は報告について上司を経由する原則と急を要する場合の例外を定めている。

検察庁事務章程は検察行政の内部的な分掌を定めるものであり,それ自体が14条ただし書による個別事件の指揮権を拡張するものではない。個別事件の取調べ又は処分に関する法務大臣の指揮は,事務分掌にかかわらず検事総長を相手方としなければならない。

第8 立法時の説明1 昭和22年3月19日の衆議院審議

昭和22年3月19日の衆議院司法委員会では,検察庁法案について,検察事務が行政作用である以上は司法大臣が政治責任を負う一方,個々の事件への指揮は検事総長を通じて行うとの制度説明がされた。

この説明は,法務大臣の権限を全面的に排除することが法案の目的ではなかったことを示す。同時に,個別事件の担当者へ政治家が直接命令することを防ぐため,検事総長を制度上の関門としたことも明らかである。

2 昭和22年3月30日の貴族院審議

昭和22年3月30日の貴族院司法委員会でも,司法大臣が一般的な指揮監督を行う一方,個別事件の指揮は検事総長に限るとの説明がされた。検察の職務の独立性に配慮しながら,行政機関としての責任関係を残すという考え方は,制定時から一貫している。

14条は,検察を政治部門から完全に切り離す規定でも,法務大臣に個別事件への自由な介入を認める規定でもない。一般的指揮監督を認め,個別事件では検事総長だけを指揮できるとする二段階の仕組みとして理解する必要がある。

第9 出典・参考資料1 法令

① 検察庁法

② 内閣法

③ 検察庁事務章程

2 裁判例

① 最高裁昭和27年12月24日大法廷判決・昭和25年(オ)第131号(民集6巻11号1214頁)

② 最高裁平成7年2月22日大法廷判決・昭和62年(あ)第1351号(刑集49巻2号1頁)

3 国会会議録及び公的資料

① 昭和22年3月19日衆議院司法委員会会議録

② 昭和22年3月30日貴族院司法委員会会議録

③ 昭和29年4月23日参議院決議

④ 平成19年6月8日付政府答弁書

⑤ 平成21年3月17日衆議院法務委員会会議録

⑥ 平成23年4月13日衆議院法務委員会会議録

⑦ 平成25年5月10日衆議院法務委員会会議録

⑧ 令和6年2月15日衆議院予算委員会会議録

⑨ 令和6年6月11日参議院法務委員会会議録

⑩ 令和7年5月27日参議院法務委員会会議録

⑪ 最高検察庁「検察改革の進捗状況に関する報告書」

4 文献

① 伊藤栄樹『新版 検察庁法逐条解説』(良書普及会,1986年)84頁~105頁

② 法曹会編『検察講義案 平成24年版』(法曹会,2012年)13頁

③ 伊藤栄樹『秋霜烈日―検事総長の回想』(朝日新聞社,1988年)35頁~38頁

④ 法務省刑事局「新検察制度十年の回顧」(法曹時報10巻1号,1958年)69頁~71頁

⑤ 池田修・前田雅英『刑事訴訟法講義 第6版』(東京大学出版会,2018年)55頁

⑥ 愛知正博編『アクティブ刑事訴訟法』(法律文化社,2022年)36頁

⑦ 中山善房ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法 第3版 第5巻』(青林書院,2025年)73頁及び80頁~81頁

⑧ 宇賀克也『行政法概説Ⅲ 行政組織法/公務員法/公物法 第5版』(有斐閣,2019年)85頁~86頁

検事総長,次長検事及び検事長が認証官となった経緯

目次
1 検事総長,次長検事及び検事長が認証官となった経緯
2 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
3 関連記事その他

1 検事総長,次長検事及び検事長が認証官となった経緯
・ 検事総長,次長検事及び検事長が認証官となった経緯に関して,「新検察制度の十年の回顧」には以下の記載があります(法曹時報10巻2号68頁及び69頁)。

   マックァーサー憲法の草案が提示された際、草案の規定のなかに天皇の認証ということがあった。当時はまだ国内的に認証官の種類や範囲が全然考えられていなかったのであるが、検察庁法を制定するにあたって立法者は検事総長、次長検事、検事長を認証官とすることを考え、これを草案に規定して総司令部の承認を得て認証官としたのである。
   この着想は極めて機敏に行われたため、総司令部との折衝や法制局との協議は極めて順調に進められた。行政機構が漸次整備した後において認証官の設置を希望する官庁が少くなかったにも拘らずその実現を果たし得なかったことを思えば、検察庁法の立案に当った関係者の明敏さには敬意を払わざるを得ないのである。
   検事総長、次長検事、検事長を認証官とする構想は、旧憲法下における天皇の親任官から由来したもので、これまで親任官であった国務大臣は新憲法の下においても当然天皇の認証が行われ、また憲法の改正により最高裁判所が実現すれば三権分立の強化から、内閣総理大臣に匹敵する最高裁判所長官も亦認証官となり、最高裁判所長官が認証官となれば裁判所の従来の伝統から、高等裁判所長官もおそらく認証官に加えられるものと予測し、最高裁判所および高等裁判所に対応する最高検察庁、高等検察庁の長および高等検察庁の長と同等の待遇を受ける最高検察庁次長検事の官が裁判官と権衡を失することのないようにするため検事総長、次長検事、検事長を認証官にしようとしたものであるが、総司令部は当初天皇の認証する官というものにそれ程深い関心を払っていなかったもののようであり、その折衝に対しては、さしたる異論もなく承認を与えてくれたのである。
   しかし検事総長、次長検事、検事長は、従来検事がその職に補せられていたので、新立法に際してもこれと同様に考え「職を認証する」ものとして法制局と折衝したところ、法制局の意見として、憲法の規定は官を認証するのだから検事総長、次長検事、検事長は官名でなければならぬということであったので、それまで検察官を検事と副検事とすることにしていた考えを検討し直し、検事総長、次長検事、検事長を認証官とする関係から、結局検察官の種類をこれにも及ぼすこととして、検察官を検事総長、次長検事、検事長および検事、副検事とすることにしたのである。

2 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
・ 平成22年度3年目フォローアップ研修「事務次官講話」の「問題意識、丈夫な頭、健康」と題する講演(平成22年10月4日実施)において,大野恒太郎法務事務次官は以下の発言をしています(リンク先のPDF3頁)。
    (山中注:検事の場合)地方のポストの格が高いというのも大きな特徴です。例えば、高等検察庁の検事長は認証官とされておりますので、次官よりも格上です。また、本省の局長が検察庁に戻ると、地方検察庁の検事正クラスということになります。こうした地方のポストが高いという特徴も裁判官と同様です。

3 関連記事その他
(1) 制定時の裁判所構成法では,検事総長は勅任官でしたが,大正3年5月1日,勅任検事をもって親補するところの親補職となり,大正10年6月1日,大審院長と同様,親任検事をもって親補するところの親任官となりました(裁判所構成法79条3項)。
   また,戦前の検事総長は大審院の検事局に置かれていました(裁判所構成法56条1項)。
(2) 控訴院検事長は,司法大臣の上奏により勅任検事の中から補されており(裁判所構成法79条4項),親補職ではありませんでした。
   また,戦前の検事長は控訴院の検事局に置かれていました(裁判所構成法42条1項)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 親任式及び認証官任命式
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
・ 法務省作成の検事期別名簿

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

黒川検事長の勤務延長に関する行政文書と国会答弁資料(AI作成)

目次

第1 法務省の文書第2 人事院の文書第3 法務大臣及び内閣答弁書の説明第4 令和2年4月6日の政府答弁(法務省,人事院,内閣法制局及び内閣人事局の答弁)第5 昭和22年の政府文書に関する内閣答弁書の記載第6 関連記事と別制度の資料

令和2年1月の法務省・人事院の検討文書と,文書の作成時期,関係省庁への協議及び大臣への報告に関する当時の政府答弁を掲載する。文書自体に記載された内容,作成日の説明,後の裁判所の認定を区別して読む必要がある。

以下で引用する条文・政府説明は,原則として令和2年当時のものである。現行検察庁法22条2項は,国家公務員法上の勤務延長制度を検察官に適用しないと明記している。現在の定年と役職定年は検察官の定年・役職定年・勤務延長――2020年案と現行制度の違いを参照されたい。

解釈変更の目的と文書不存在をめぐる裁判所の判断は,黒川検事長の勤務延長と文書不存在――大阪地裁令和6年6月27日判決の解説で,請求対象文書1~5及び国家賠償請求を分けて整理している。

法務省が公表した勤務延長制度の検察官への適用について(2頁)及び検察庁法改正案策定経緯文書(4頁)も参照されたい。第1の転記は前者の公表PDFに照合している。

策定経緯文書による協議日は,内閣法制局が1月17日~21日,人事院が22日~24日,内閣人事局が23日である。大臣に報告した日についての4月6日の答弁は「16日又は17日」としており,一方の日付に確定した説明ではない。

第1 法務省の文書
・ 法務省が令和2年1月に作成した「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は以下のとおりです。

   

国家公務員法(以下「国公法」という。)第81条の3に規定される,定年による退職の特例(以
下「勤務延長制度」という。)は,特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公
務遂行上必要な場合に,定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認め,公
務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられている(森園幸男ほか編「逐
条国家公務員法(全訂版)」698頁)。
勤務延長制度は,職員が同法第81条の2第1項により退職する場合に適用されるところ,同
項において,職員が定年に達したときは,定年に達した日以後の最初の3月31日又は任命権者
があらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職する旨規定され,同条第2項において,職員の
定年年齢が原則として60歳である旨規定されている。
一方,検察官の定年については,検察庁法第22条において,一般の国家公務員とは異なり,
検事総長は65歳,その他の検察官は63歳にそれぞれ達した時に退官する旨規定され,さらに,
同法第32条の2において,同法第22条の規定は,国公法附則第13条の規定により,検察官
の職務と責任の特殊性に基づいて,同法の特例を定めたものとする旨規定されている。
このように,検察官の退職(退官)に関して国公法の特例となっているのは,定年年齢と退職
時期であり(具体的には,同法第81条の2第1項に規定される「法律」による「別段の定め」
は,検察庁法(22条)により規定される定年年齢と定年による退職時期と解される。前記逐条
国家公務員法1233頁も同旨。),検察官の定年による退職は,広く捉えれば,一般法たる国公
法が規定する「定年による退職」に包含されるものと解される。そして,前記の勤務延長制度の
趣旨は,検察官にも等しく及ぶというべきであり,検察官についても,国公法の定年制度を前提
とする勤務延長制度の適用があると解される。

(続きを読む...)黒川検事長の勤務延長に関する行政文書と国会答弁資料(AI作成)

検察官の定年・役職定年・勤務延長――2020年案と現行制度の違い(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 2020年の勤務延長から現行法までの経過第3 黒川検事長の勤務延長と2020年の解釈変更1 閣議決定と政府が示した理由2 従前の理解からの変更3 当時の解釈と現在の制度は同じではないこと第4 廃案となった2020年の検察庁法改正案1 法案が予定していた制度2 同案は現行法ではないこと第5 2021年改正法と現行の検事長の取扱い1 検察官の定年は65歳であること2 国家公務員法上の勤務延長は適用されないこと3 検事長は63歳で役職を離れること第6 2020年案と現行法の相違第7 大阪地裁令和6年6月27日判決の内容と限界1 情報公開訴訟として示された判断2 勤務延長自体の違法性を判断した判決ではないこと第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 国会提出法案・審議経過3 所管行政機関の説明・公文書4 裁判例
第1 この記事の対象と結論

本記事は,調査基準日である2026年10月11日現在の法令に基づき,①2020年1月の黒川弘務東京高検検事長の勤務延長,②同年に提出されて廃案となった検察庁法改正部分を含む法案,③2021年に成立して2023年に施行された現行制度を区別して説明するものである。

結論として,第201回国会に提出された2020年案は成立していない。
その後に成立した2021年改正法は内容が異なり,現行検察庁法22条2項は,国家公務員法81条の7が定める定年による退職の特例を検察官に適用しないと明記している。

本記事でいう「勤務延長」とは,定年後も同じ職員を引き続き勤務させる国家公務員法上の制度を指す。
これに対し,検察官としての定年が65歳であることと,次長検事又は検事長が63歳でその役職を離れることは別の制度である。

第2 2020年の勤務延長から現行法までの経過
年月日出来事法的又は資料上の位置付け2020年1月16日法務省内で検察官にも勤務延長制度を適用できるとの検討メモが作成された2020年の政府解釈の形成過程2020年1月24日関係省庁から異論がない旨の回答を得て政府内の結論に至ったと法務省が説明した政府の説明2020年1月31日内閣が黒川弘務東京高検検事長の勤務を同年8月7日まで延長することを決定した閣議決定2020年3月13日国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)が提出された2020年案2020年6月17日第201回国会が閉会し,同案の衆議院審査は審査未了となった成立せず廃案2021年4月13日内容を変更した国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号)が提出された2021年案2021年6月4日2021年案が参議院本会議で可決されて成立した成立法2021年6月11日令和3年法律第61号として公布された公布2023年4月1日改正法が原則施行され,検察官への勤務延長制度の適用除外が明文化された現行制度の施行2024年6月27日大阪地方裁判所が解釈変更関係文書の不開示決定の一部を取り消した情報公開訴訟の判決2025年4月1日経過措置の対象期間が終わり,検察官の定年が一律65歳となった現行の定年年齢
第3 黒川検事長の勤務延長と2020年の解釈変更
1 閣議決定と政府が示した理由

令和2年1月31日の定例閣議案件には,黒川弘務東京高検検事長を同年2月8日から8月7日まで引き続き勤務させることが記載されている。
当時の根拠とされたのは,改正前の国家公務員法81条の3第1項である。

政府は,東京高検管内の重大かつ複雑困難な事件の捜査公判に対応するため,黒川検事長の経験と知識に基づく指揮監督が不可欠であり,当分の間その職務を続けさせる必要があると説明した。
対象事件の内容については,捜査機関の活動内容と体制に関わるとして国会で明らかにしなかった。

2 従前の理解からの変更

政府は,国家公務員法に勤務延長制度が導入された1981年当時,この制度は検察官には適用されないと理解していた。
法務省は2019年12月頃から国家公務員法と検察庁法の関係を再検討し,2020年1月,検察庁法が定める特例は定年年齢と退官時期に限られるため,勤務延長制度は検察官にも適用できるとの解釈に変更したと国会で説明した。

法務省の「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」及び「検察庁法改正案策定経緯文書」は,この検討と関係省庁との協議経過を示す公文書である。
政府は国会で,社会経済情勢と犯罪の複雑困難化を理由に解釈変更は適法かつ有効であると説明したが,その手続,時期及び個別人事との関係については国会審議で争われた。

3 当時の解釈と現在の制度は同じではないこと

2020年の勤務延長は,当時の政府が採用した法解釈に基づく個別の人事措置である。
後記の大阪地裁判決も,勤務延長の閣議決定そのものの適法性を直接判断したものではないため,判決によって当時の法的議論が全面的に確定したと捉えることはできない。

他方,2023年4月1日に施行された現行検察庁法22条2項は,検察官に国家公務員法上の勤務延長制度を適用しないと明記した。
したがって,2020年の解釈を現在の検事長にそのまま用いる余地はない。

第4 廃案となった2020年の検察庁法改正案
1 法案が予定していた制度

一般に「2020年の検察庁法改正案」と呼ばれたものは,検察庁法の改正部分を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第52号)である。
同案は,検事総長以外の検察官の定年を段階的に65歳へ引き上げるとともに,国家公務員法上の勤務延長制度を読替えの上で検察官にも適用する内容を含んでいた。

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検察官の勤務延長をめぐる2020年の法解釈――政府説明と反対意見(AI作成)

目次

第1 令和2年当時の政府説明の要約第2 当時の政府見解についての筆者の補足検討第3 関連記事と反対意見第4 制度史の補足資料

令和2年の検察官の勤務延長をめぐる法解釈について,政府答弁の筆者による要約と,筆者が検討した補足理由を区別して掲載する。政府説明の引用又は要約は,その法解釈が裁判で確定したことを意味しない。

以下で引用する条文・政府説明は,原則として令和2年当時のものである。現行検察庁法22条2項は,国家公務員法上の勤務延長制度を検察官に適用しないと明記している。現在の定年と役職定年は検察官の定年・役職定年・勤務延長――2020年案と現行制度の違いを参照されたい。

第1 令和2年当時の政府説明の要約
   一般法たる国家公務員法の懲戒,服務等の諸規定については,特に読替規定を置くこともなく,当然に検察官にも適用されているのであって,例えば,任命権者から懲戒処分を受けた職員は人事院に不服申立てを行ってその審査を受けることができるものとされているところ、これは内閣が任命する検事長についても変わらない。
   また,公務員の中の新陳代謝を図りながら,きちっとした年齢まで働けるということを前提に,安心して人生設計をさせて,しっかり職務に当たらせるという定年制度の意義自身は,同じ国家公務員たる検察官と一般の公務員とで同じであるから,そこのところについて何か検察官の特殊性がどうこうという議論は基本的にはない。
   さらに,検察庁法32条の2は,その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという検察官の職務と責任の特殊性は国家公務員法施行後も変わらないことから,検察庁法中,検察官の任免に関する規定を国家公務員法の特例としたというものであり,他の一般の国家公務員についても定年が定められた昭和56年の国家公務員法改正後において検察官に特別の定年が定められているのは,その職務と責任に特殊性があることによるものと解される。
   ところで,昭和55年10月の総理府人事局作成の想定問答には,検察官の場合,勤務延長が認められないと記載されているものの,その理由は必ずしも明らかではないし,大学の教員についても勤務延長が認められない理由が職務の特殊性によるものかどうかも明らかではないし,当時と比べて色々検察行政が複雑化しているといった情勢の変化からすれば,行政府の判断として責任を持って解釈変更をするのであれば問題はない。
   また,司法大臣の決定により最大で3年間,引き続き検事は在職できるとしていた裁判所構成法80条ノ2と同趣旨の規定が検察庁法で定められなかった理由について帝国議会議事録等でも特段触れられていないため,その理由は必ずしも明らかではない。
   そのため,国家公務員が定年により退職するという規範そのものは,検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきであって,検察官の定年による退職は,検察庁法22条により定年年齢及び退職時期について修正された国家公務員法81条の2第1項に基づくものと解される。
   よって,前条第1項の規定により退職した場合に適用される国家公務員法81条の3は検察官にも適用されるものと解される。

第2 当時の政府見解についての筆者の補足検討
① 「一級の検察官は、内閣が、二級の検察官は、内閣総理大臣が、これを任免する。」と定めていた検察庁法15条3項が昭和24年5月31日法律第138号により削除され,検事及び副検事の任免権者に関する定めが検察庁法に存在しなくなった結果,国家公務員法55条1項及び61条に基づき,法務総裁(昭和27年8月1日以降は法務大臣)が検事及び副検事の任免権者となった(国家公務員法55条1項の適用につき昭和24年5月11日の参議院法務委員会における高橋一郎法務庁検務局長の答弁参照)。
   また,「この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。」と定める検察官俸給法(昭和23年7月1日法律第76号)附則8条は,国家公務員法の規定が検察官俸給法に優先するものであるという一つの思想を表現したものである(昭和23年5月5日の参議院司法委員会における岡咲恕一法務庁調査意見第一局長の答弁参照)ことからしても,検察官に対する国家公務員法の適用が避けられていたわけでは全くない。
   そのため,これらのことからしても,検察庁法に定めのない事項については,国家公務員法が当然に適用されるといえる。
② 検察庁法32条の2は,国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)が制定された後の昭和24年5月31日法律第138号によって追加された条文であるところ,当時の国家公務員法には定年年齢及び退職時期の定めがなかったため,勤務延長が問題となることもなかった。
   そのため,定年年齢及び退職時期について定めているだけの検察庁法22条は,昭和56年6月11日法律第77号によって追加された国家公務員法81条の3(定年による退職の特例)の特例まで定めたものとはいえない。
③ 大学の教員については,教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き,制定当時の教育公務員特例法(昭和24年1月12日法律第1号)8条2項に基づき,停年が定められていた。
   そして,平成13年4月1日以降,国立大学の教員については平成11年7月7日法律第83号による改正後の教育公務員特例法8条の2第2項(平成16年4月1日の国立大学法人化に伴い,平成15年7月16日法律第117号に基づき削除)に基づき,公立大学の教員については平成11年7月22日法律第107号による改正後の教育公務員特例法8条の3第2項(令和2年当時の8条2項)に基づき,勤務延長を定める当時の国家公務員法81条の3及び地方公務員法28条の3の適用が明文で排除されるようになった。
   それにもかかわらず,検察庁法については同趣旨の改正が行われなかった。
④ 職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を60歳とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員については,60歳を超えて65歳を超えない範囲内の定年を人事院規則で定めることが予定されている(国家公務員法81条の2第2項3号)ところ,例えば,事務次官,外局の長官,会計検査院事務総長及び人事院事務総長の定年は62歳とされている(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。
   そのため,職務と責任の特殊性は,定年年齢を遅くする方向に考慮すべき事情といえる。
⑤ 人事院は内閣の所轄の下にある(国家公務員法3条1項前段。なお,憲法73条4号の「官吏に関する事務を掌理すること。」参照)とはいえ,国家行政組織法の適用が除外されている(国家公務員法4条4項後段)し,会計検査院は内閣に対し独立の地位を有している(会計検査院法1条。なお,憲法90条1項参照)。
   そのため,これらの機関は,法務省に置かれる特別の機関であり(法務省設置法14条1項),検察に関する事務をつかさどる法務省(法務省設置法4条1項7号)の長である法務大臣(法務省設置法2条2項)の一般的な指揮監督を受ける検察庁(検察庁法14条本文)よりも高度の独立性を有しているといえる。
   そして,人事院事務総局(国家公務員法13条)の職員及び会計検査院事務総局(会計検査院法2条及び12条)の職員についても勤務延長に関する国家公務員法81条の3が適用されることからすれば,独立性を確保する必要性が高いというだけの理由により勤務延長を一律に否定する必要があるとはいえない。
⑥ 両議院の同意を経て,内閣が任命する人事官(国家公務員法5条1項)は,任命前の5年間において,政党の役員等をしていた者が任命されることはできないし(国家公務員法5条4項),同一の大学学部を卒業した人が2人以上任命されることはできない(国家公務員法5条5項)ぐらい,政治的中立性が要求されているところ,引き続き12年を超えて在任することができない(国家公務員法7条2項)とはいえ,定年の定め自体がない。
   そのため,政治的中立性を確保する必要性が高いというだけの理由により勤務延長を一律に否定する必要があるとはいえない。
⑦ 昭和56年4月28日の衆議院内閣委員会における斧誠之助人事院任用局長の答弁は,何ら理由を述べることなく,改正国家公務員法に基づく定年制が適用されないと説明しているに過ぎないし,そもそも検察庁法を所管している法務省刑事局長の答弁ではない。

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法務・検察幹部名簿(2019年4月17日時点・修習期→生年月日順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2019年4月17日時点のものを,修習期→生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 稲田伸夫 33 期 1956年8月14日 62 歳 2018年7月25日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 稲川龍也 35 期 1956年9月13日 62 歳 2018年1月9日 広島高検検事長 ( 高松高検検事長 )
3 黒川弘務 35 期 1957年2月8日 62 歳 2019年1月18日 東京高検検事長 ( 法務事務次官 )
4 林眞琴 35 期 1957年7月30日 61 歳 2018年1月9日 名古屋高検検事長 ( 法務省刑事局長 )
5 上野友慈 35 期 1957年8月28日 61 歳 2018年2月26日 大阪高検検事長 ( 札幌高検検事長 )
6 小川新二 36 期 1957年3月27日 62 歳 2018年1月9日 高松高検検事長 ( 最高検公安部長 )
7 大谷晃大 36 期 1957年5月7日 61 歳 2018年7月25日 仙台高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
8 堺徹 36 期 1958年7月17日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 仙台高検検事長 )
9 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 60 歳 2018年2月26日 福岡高検検事長 ( 大阪地検検事正 )
10 中川清明 36 期 1958年9月13日 60 歳 2016年9月5日 公安調査庁長官 ( 最高検公安部長 )
11 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 59 歳 2017年9月7日 東京地検検事正 ( 最高検刑事部長 )
12 井上宏 37 期 1957年6月17日 61 歳 2018年2月26日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
13 片岡弘 37 期 1958年4月8日 61 歳 2018年2月26日 名古屋地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
14 杉山治樹 37 期 1959年3月6日 60 歳 2018年1月22日 神戸地検検事正 ( 最高検検事 )
15 北川健太郎 37 期 1959年9月14日 59 歳 2018年2月26日 大阪地検検事正 ( 最高検刑事部長 )
16 中原亮一 37 期 1959年11月29日 59 歳 2018年7月25日 横浜地検検事正 ( 最高検公安部長 )
17 堀嗣亜貴 37 期 1960年5月4日 58 歳 2018年1月22日 福岡地検検事正 ( 仙台地検検事正 )
18 北村篤 37 期 1961年3月4日 58 歳 2018年2月26日 千葉地検検事正 ( 広島地検検事正 )
19 野口元郎 37 期 1961年4月1日 58 歳 2014年4月11日 最高検検事 ( 法務総合研究所国際協力部長 )
20 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 59 歳 2018年7月25日 最高検公安部長 ( 東京高検次席検事 )
21 落合義和 38 期 1960年1月7日 59 歳 2018年2月26日 最高検刑事部長 ( さいたま地検検事正 )
22 大塲亮太郎 38 期 1960年3月6日 59 歳 2019年1月18日 法務総合研究所長 ( 最高検公判部長 )
23 辻裕教 38 期 1961年10月4日 57 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
24 千田恵介 39 期 1958年8月12日 60 歳 2018年6月25日 高松地検検事正 ( 法務総合研究所国際協力部長 )
25 山上秀明 39 期 1960年7月14日 58 歳 2018年7月25日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )
26 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 58 歳 2017年6月23日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
27 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 57 歳 2018年1月22日 最高検総務部長 ( 名古屋高検次席検事 )
28 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 57 歳 2019年1月18日 最高検公判部長 ( 法務省入国管理局長 )

(続きを読む...)法務・検察幹部名簿(2019年4月17日時点・修習期→生年月日順)

法務・検察幹部名簿(平成31年4月17日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)

目次第1 この名簿の基準日と使い方第2 ポスト順の名簿第3 生年月日・修習期から探す1 生年月日順の索引2 修習期・生年月日順の索引第4 出典と関連記事
第1 この名簿の基準日と使い方

本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿のうち,平成31年4月17日現在のテキスト版である。
掲載対象は従前の3種類の並べ方の名簿と同じ111人であり,検察官全員を収録する名簿ではない。

第2はポスト順の全項目,第3は生年月日順及び修習期順の索引である。
索引の「名簿番号」は第2の番号に対応する。氏名をページ内検索する方法でも,第2の該当欄を探すことができる。

氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職は,当該基準日の掲載内容である。
年齢は基準日時点の記載を維持しており,現在の年齢や在職状況ではない。修習期が記載されていることと,別の基準日・別の名簿で同じ情報が開示されることは区別する必要がある。

第2 ポスト順の名簿

「就任日」は掲載された現職の就任日,「前職」は原資料の括弧内の記載である。

番号・氏名・修習期生年月日・年齢現職・就任日前職1 辻裕教/38期1961年10月4日/57歳法務事務次官/2019年1月18日法務省刑事局長2 川原隆司/41期1964年8月16日/54歳法務省大臣官房長/2019年1月18日最高検検事3 西山卓爾/45期1966年10月25日/52歳法務省大臣官房政策立案総括審議官/2019年1月18日法務省大臣官房審議官(訟務局担当)4 山内由光/47期1966年1月12日/53歳法務省大臣官房審議官/2018年2月26日国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長5 保坂和人/47期1968年12月27日/50歳法務省大臣官房審議官/2019年1月18日刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官6 石井隆/44期1965年11月2日/53歳法務省大臣官房審議官/2019年1月18日訟務局担当) ( 法務総合研究所総務企画部長7 吉川崇/47期1968年4月4日/51歳法務省大臣官房秘書課長/2019年1月18日法務省刑事局総務課長8 伊藤栄二/43期1966年10月4日/52歳法務省大臣官房人事課長/2015年10月27日法務省刑事局総務課長9 松下裕子/45期1968年2月20日/51歳法務省大臣官房会計課長/2018年7月19日法務省刑事局総務課長10 佐久間佳枝/47期1963年10月8日/55歳法務省大臣官房施設課長/2019年4月1日法務省人権擁護局総務課長11 小山太士/40期1961年5月13日/57歳法務省刑事局長/2019年1月18日法務省大臣官房長12 菊池浩/42期1963年11月7日/55歳法務省人権擁護局長/2019年4月1日奈良地検検事正13 大塲亮太郎/38期1960年3月6日/59歳法務総合研究所長/2019年1月18日最高検公判部長14 高嶋智光/41期1961年10月6日/57歳出入国在留管理庁次長/2019年4月1日法務省人権擁護局長15 佐藤淳/46期1969年1月12日/50歳出入国在留管理庁審議官/2019年4月1日総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長16 中川清明/36期1958年9月13日/60歳公安調査庁長官/2016年9月5日最高検公安部長17 浦田啓一/41期1963年10月28日/55歳公安調査庁次長/2018年1月9日大津地検検事正18 稲田伸夫/33期1956年8月14日/62歳検事総長/2018年7月25日東京高検検事長19 堺徹/36期1958年7月17日/60歳次長検事/2018年7月25日仙台高検検事長20 廣上克洋/39期1961年11月8日/57歳最高検総務部長/2018年1月22日名古屋高検次席検事21 畝本直美/40期1962年7月9日/56歳最高検監察指導部長/2019年1月18日法務省保護局長22 落合義和/38期1960年1月7日/59歳最高検刑事部長/2018年2月26日さいたま地検検事正23 曽木徹也/38期1960年1月5日/59歳最高検公安部長/2018年7月25日東京高検次席検事24 和田雅樹/39期1961年12月21日/57歳最高検公判部長/2019年1月18日法務省入国管理局長25 齊藤隆博/41期1963年1月1日/56歳最高検検事/2017年7月27日徳島地検検事正26 関一穂/41期1959年7月16日/59歳最高検検事/2019年3月1日預金保険機構27 西谷隆/41期1961年11月28日/57歳最高検検事/2018年7月19日山口地検検事正28 吉田誠治/41期1961年4月27日/57歳最高検検事/2019年1月18日長野地検検事正29 吉田安志/41期1960年9月3日/58歳最高検検事/2018年10月30日新潟地検検事正30 山元裕史/42期1963年10月12日/55歳最高検検事/2018年7月25日福井地検検事正31 工藤恭裕/43期1966年2月22日/53歳最高検検事/2019年4月10日名古屋高検公安部長32 八澤健三郎/43期1965年1月27日/54歳最高検検事/2019年1月28日福岡地検次席検事33 森本加奈/44期1966年12月15日/52歳最高検検事/2019年4月1日東京高検検事34 大久保和征/44期1964年12月16日/54歳最高検検事/2019年4月1日東京高検公安部長35 野口元郎/37期1961年4月1日/58歳最高検検事/2014年4月11日法務総合研究所国際協力部長36 菅野俊明/46期1959年11月3日/59歳最高検検事/2019年4月1日東京高検検事37 黒川弘務/35期1957年2月8日/62歳東京高検検事長/2019年1月18日法務事務次官38 山上秀明/39期1960年7月14日/58歳東京高検次席検事/2018年7月25日東京地検次席検事39 甲斐行夫/36期1959年9月26日/59歳東京地検検事正/2017年9月7日最高検刑事部長40 久木元伸/41期1961年7月21日/57歳東京地検次席検事/2018年7月25日最高検検事41 中原亮一/37期1959年11月29日/59歳横浜地検検事正/2018年7月25日最高検公安部長42 竹内寛志/45期1964年11月3日/54歳横浜地検次席検事/2019年1月28日東京地検刑事部長43 上富敏伸/40期1962年8月10日/56歳さいたま地検検事正/2019年1月18日最高検監察指導部長44 坂本佳胤/45期1964年11月18日/54歳さいたま地検次席検事/2018年10月30日東京高検検事45 北村篤/37期1961年3月4日/58歳千葉地検検事正/2018年2月26日広島地検検事正46 清野憲一/45期1967年11月15日/51歳千葉地検次席検事/2018年6月25日東京地検公判部長47 片岡敏晃/42期1960年6月1日/58歳水戸地検検事正/2018年9月3日高知地検検事正48 阪井博/40期1959年4月1日/60歳宇都宮地検検事正/2018年10月30日金沢地検検事正49 大図明/40期1961年3月20日/58歳前橋地検検事正/2019年4月17日仙台高検次席検事50 神村昌通/41期1961年3月8日/58歳静岡地検検事正/2018年10月30日最高検検事51 宮川博行/43期1965年2月16日/54歳甲府地検検事正/2018年10月30日最高検検事52 宇川春彦/41期1962年2月20日/57歳長野地検検事正/2019年1月18日最高検検事53 関隆男/41期1959年10月14日/59歳新潟地検検事正/2018年10月30日札幌高検次席検事54 上野友慈/35期1957年8月28日/61歳大阪高検検事長/2018年2月26日札幌高検検事長55 田辺泰弘/39期1960年11月7日/58歳大阪高検次席検事/2017年6月23日大阪地検次席検事56 北川健太郎/37期1959年9月14日/59歳大阪地検検事正/2018年2月26日最高検刑事部長57 畝本毅/41期1960年7月17日/58歳大阪地検次席検事/2017年6月23日金沢地検検事正58 田中素子/40期1958年4月22日/60歳京都地検検事正/2018年2月26日水戸地検検事正59 鈴木眞理子/44期1963年2月19日/56歳京都地検次席検事/2018年7月19日大阪地検公判部長60 杉山治樹/37期1959年3月6日/60歳神戸地検検事正/2018年1月22日最高検検事61 勝山浩嗣/44期1965年1月1日/54歳神戸地検次席検事/2018年4月11日大阪地検公安部長62 山口英幸/43期1963年10月2日/55歳奈良地検検事正/2018年1月9日横浜地検次席検事63 吉池浩嗣/40期1961年12月11日/57歳大津地検検事正/2018年1月9日高知地検検事正64 山本幸博/43期1964年12月4日/54歳和歌山地検検事正/2018年6月25日東京地検立川支部長65 林眞琴/35期1957年7月30日/61歳名古屋高検検事長/2018年1月9日法務省刑事局長66 河瀬由美子/41期1961年9月4日/57歳名古屋高検次席検事/2018年1月22日最高検検事67 片岡弘/37期1958年4月8日/61歳名古屋地検検事正/2018年2月26日千葉地検検事正68 築雅子/46期1964年12月14日/54歳名古屋地検次席検事/2019年3月11日横浜地検公判部長69 松本裕/43期1964年9月12日/54歳津地検検事正/2019年1月18日法務省大臣官房秘書課長70 原島肇/40期1960年1月1日/59歳岐阜地検検事正/2018年6月25日広島高検次席検事71 秋山仁美/41期1960年11月20日/58歳福井地検検事正/2018年7月25日東京法務局長72 森脇尚史/43期1959年9月26日/59歳金沢地検検事正/2018年10月30日福岡地検小倉支部長73 新田智昭/44期1962年10月12日/56歳富山地検検事正/2019年3月11日名古屋地検次席検事74 稲川龍也/35期1956年9月13日/62歳広島高検検事長/2018年1月9日高松高検検事長75 小野正弘/42期1962年2月4日/57歳広島高検次席検事/2018年6月25日和歌山地検検事正76 片山巌/40期1960年7月10日/58歳広島地検検事正/2019年4月17日前橋地検検事正77 矢本忠嗣/41期1960年1月13日/59歳山口地検検事正/2018年7月19日佐賀地検検事正78 畑野隆二/40期1960年4月14日/59歳岡山地検検事正/2018年4月11日高松高検次席検事79 植村誠/42期1963年1月7日/56歳鳥取地検検事正/2018年2月26日神戸地検姫路支部長80 佐藤光代/42期1960年1月7日/59歳松江地検検事正/2018年4月11日静岡地検沼津支部長81 榊原一夫/36期1958年8月6日/60歳福岡高検検事長/2018年2月26日大阪地検検事正82 佐藤隆文/42期1962年1月14日/57歳福岡高検次席検事/2019年3月11日富山地検検事正83 堀嗣亜貴/37期1960年5月4日/58歳福岡地検検事正/2018年1月22日仙台地検検事正84 小弓場文彦/44期1964年3月1日/55歳福岡地検次席検事/2019年1月28日大阪高検刑事部長85 恒川由理子/43期1961年7月15日/57歳佐賀地検検事正/2018年7月19日京都地検次席検事86 仁田良行/40期1960年2月4日/59歳長崎地検検事正/2018年2月26日鳥取地検検事正87 永幡無二雄/43期1963年8月30日/55歳大分地検検事正/2019年1月28日最高検検事88 木村泰昌/42期1961年9月11日/57歳熊本地検検事正/2019年1月28日大分地検検事正89 古谷伸彦/43期1961年11月26日/57歳鹿児島地検検事正/2018年10月30日さいたま地検次席検事90 加藤俊治/44期1966年7月26日/52歳宮崎地検検事正/2019年3月11日最高検検事91 中村孝/42期1962年7月31日/56歳那覇地検検事正/2018年6月25日東京高検刑事部長92 大谷晃大/36期1957年5月7日/61歳仙台高検検事長/2018年7月25日横浜地検検事正93 佐藤美由紀/42期1960年8月30日/58歳仙台高検次席検事/2019年4月17日盛岡地検検事正94 森本和明/41期1963年12月30日/55歳仙台地検検事正/2019年3月11日福岡高検次席検事95 早川幸伸/42期1962年8月8日/56歳福島地検検事正/2019年3月11日宮崎地検検事正96 吉田久/43期1961年4月26日/57歳山形地検検事正/2018年7月25日最高検検事97 飯島泰/44期1966年4月30日/52歳盛岡地検検事正/2019年4月17日最高検検事98 木村匡良/42期1962年5月16日/56歳秋田地検検事正/2018年1月22日横浜地検小田原支部長99 西村尚芳/42期1960年6月19日/58歳青森地検検事正/2018年4月11日東京地検刑事部長100 井上宏/37期1957年6月17日/61歳札幌高検検事長/2018年2月26日名古屋地検検事正101 高橋久志/42期1962年12月6日/56歳札幌高検次席検事/2018年10月30日甲府地検検事正102 小澤正義/40期1959年1月3日/60歳札幌地検検事正/2018年2月26日福島地検検事正103 山本真千子/43期1963年10月9日/55歳函館地検検事正/2018年6月25日大阪地検特別捜査部長104 長谷川保/43期1963年6月30日/55歳旭川地検検事正/2018年7月25日横浜地検川崎支部長105 尾崎寛生/43期1961年2月10日/58歳釧路地検検事正/2018年10月30日名古屋地検岡崎支部長106 小川新二/36期1957年3月27日/62歳高松高検検事長/2018年1月9日最高検公安部長107 廣瀬勝重/41期1962年7月8日/56歳高松高検次席検事/2018年4月11日青森地検検事正108 千田恵介/39期1958年8月12日/60歳高松地検検事正/2018年6月25日法務総合研究所国際協力部長109 互敦史/43期1959年11月1日/59歳徳島地検検事正/2018年6月25日千葉地検次席検事110 山西宏紀/41期1964年9月6日/54歳高知地検検事正/2018年9月3日内閣府大臣官房独立公文書管理監111 白木功/42期1963年11月30日/55歳松山地検検事正/2018年7月19日東京高検公判部長
第3 生年月日・修習期から探す
1 生年月日順の索引
氏名生年月日名簿番号稲田伸夫1956年8月14日18稲川龍也1956年9月13日74黒川弘務1957年2月8日37小川新二1957年3月27日106大谷晃大1957年5月7日92井上宏1957年6月17日100林眞琴1957年7月30日65上野友慈1957年8月28日54片岡弘1958年4月8日67田中素子1958年4月22日58堺徹1958年7月17日19榊原一夫1958年8月6日81千田恵介1958年8月12日108中川清明1958年9月13日16小澤正義1959年1月3日102杉山治樹1959年3月6日60阪井博1959年4月1日48関一穂1959年7月16日26北川健太郎1959年9月14日56甲斐行夫1959年9月26日39森脇尚史1959年9月26日72関隆男1959年10月14日53互敦史1959年11月1日109菅野俊明1959年11月3日36中原亮一1959年11月29日41原島肇1960年1月1日70曽木徹也1960年1月5日23落合義和1960年1月7日22佐藤光代1960年1月7日80矢本忠嗣1960年1月13日77仁田良行1960年2月4日86大塲亮太郎1960年3月6日13畑野隆二1960年4月14日78堀嗣亜貴1960年5月4日83片岡敏晃1960年6月1日47西村尚芳1960年6月19日99片山巌1960年7月10日76山上秀明1960年7月14日38畝本毅1960年7月17日57佐藤美由紀1960年8月30日93吉田安志1960年9月3日29田辺泰弘1960年11月7日55秋山仁美1960年11月20日71尾崎寛生1961年2月10日105北村篤1961年3月4日45神村昌通1961年3月8日50大図明1961年3月20日49野口元郎1961年4月1日35吉田久1961年4月26日96吉田誠治1961年4月27日28小山太士1961年5月13日11恒川由理子1961年7月15日85久木元伸1961年7月21日40河瀬由美子1961年9月4日66木村泰昌1961年9月11日88辻裕教1961年10月4日1高嶋智光1961年10月6日14廣上克洋1961年11月8日20古谷伸彦1961年11月26日89西谷隆1961年11月28日27吉池浩嗣1961年12月11日63和田雅樹1961年12月21日24佐藤隆文1962年1月14日82小野正弘1962年2月4日75宇川春彦1962年2月20日52木村匡良1962年5月16日98廣瀬勝重1962年7月8日107畝本直美1962年7月9日21中村孝1962年7月31日91早川幸伸1962年8月8日95上富敏伸1962年8月10日43新田智昭1962年10月12日73高橋久志1962年12月6日101齊藤隆博1963年1月1日25植村誠1963年1月7日79鈴木眞理子1963年2月19日59長谷川保1963年6月30日104永幡無二雄1963年8月30日87山口英幸1963年10月2日62佐久間佳枝1963年10月8日10山本真千子1963年10月9日103山元裕史1963年10月12日30浦田啓一1963年10月28日17菊池浩1963年11月7日12白木功1963年11月30日111森本和明1963年12月30日94小弓場文彦1964年3月1日84川原隆司1964年8月16日2山西宏紀1964年9月6日110松本裕1964年9月12日69竹内寛志1964年11月3日42坂本佳胤1964年11月18日44山本幸博1964年12月4日64築雅子1964年12月14日68大久保和征1964年12月16日34勝山浩嗣1965年1月1日61八澤健三郎1965年1月27日32宮川博行1965年2月16日51石井隆1965年11月2日6山内由光1966年1月12日4工藤恭裕1966年2月22日31飯島泰1966年4月30日97加藤俊治1966年7月26日90伊藤栄二1966年10月4日8西山卓爾1966年10月25日3森本加奈1966年12月15日33清野憲一1967年11月15日46松下裕子1968年2月20日9吉川崇1968年4月4日7保坂和人1968年12月27日5佐藤淳1969年1月12日15
2 修習期・生年月日順の索引
修習期氏名名簿番号33期稲田伸夫1835期稲川龍也7435期黒川弘務3735期林眞琴6535期上野友慈5436期小川新二10636期大谷晃大9236期堺徹1936期榊原一夫8136期中川清明1636期甲斐行夫3937期井上宏10037期片岡弘6737期杉山治樹6037期北川健太郎5637期中原亮一4137期堀嗣亜貴8337期北村篤4537期野口元郎3538期曽木徹也2338期落合義和2238期大塲亮太郎1338期辻裕教139期千田恵介10839期山上秀明3839期田辺泰弘5539期廣上克洋2039期和田雅樹2440期田中素子5840期小澤正義10240期阪井博4840期原島肇7040期仁田良行8640期畑野隆二7840期片山巌7640期大図明4940期小山太士1140期吉池浩嗣6340期畝本直美2140期上富敏伸4341期関一穂2641期関隆男5341期矢本忠嗣7741期畝本毅5741期吉田安志2941期秋山仁美7141期神村昌通5041期吉田誠治2841期久木元伸4041期河瀬由美子6641期高嶋智光1441期西谷隆2741期宇川春彦5241期廣瀬勝重10741期齊藤隆博2541期浦田啓一1741期森本和明9441期川原隆司241期山西宏紀11042期佐藤光代8042期片岡敏晃4742期西村尚芳9942期佐藤美由紀9342期木村泰昌8842期佐藤隆文8242期小野正弘7542期木村匡良9842期中村孝9142期早川幸伸9542期高橋久志10142期植村誠7942期山元裕史3042期菊池浩1242期白木功11143期森脇尚史7243期互敦史10943期尾崎寛生10543期吉田久9643期恒川由理子8543期古谷伸彦8943期長谷川保10443期永幡無二雄8743期山口英幸6243期山本真千子10343期松本裕6943期山本幸博6443期八澤健三郎3243期宮川博行5143期工藤恭裕3143期伊藤栄二844期新田智昭7344期鈴木眞理子5944期小弓場文彦8444期大久保和征3444期勝山浩嗣6144期石井隆644期飯島泰9744期加藤俊治9044期森本加奈3345期竹内寛志4245期坂本佳胤4445期西山卓爾345期清野憲一4645期松下裕子946期菅野俊明3646期築雅子6846期佐藤淳1547期佐久間佳枝1047期山内由光447期吉川崇747期保坂和人5
第4 出典と関連記事

法務省作成の法務・検察幹部名簿の基準日別掲載資料が原資料の参照口である。
本記事は同基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順のテキスト版の収録内容をまとめたものである。

検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,名簿の開示と幹部略歴の公表の対象・資料の違いを整理している。
法務省作成の検事期別名簿は,修習期を手掛かりに探す別系列の資料である。

法務・検察幹部名簿(2019年4月17日時点・ポスト順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2019年4月17日時点のものを,ポスト順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

(法務省幹部)
1 辻裕教 38 期 1961年10月4日 57 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
2 川原隆司 41 期 1964年8月16日 54 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房長 ( 最高検検事 )
3 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
4 山内由光 47 期 1966年1月12日 53 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
5 保坂和人 47 期 1968年12月27日 50 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
6 石井隆 44 期 1965年11月2日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務総合研究所総務企画部長 )
7 吉川崇 47 期 1968年4月4日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
8 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 52 歳 2015年10月27日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
9 松下裕子 45 期 1968年2月20日 51 歳 2018年7月19日 法務省大臣官房会計課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
10 佐久間佳枝 47 期 1963年10月8日 55 歳 2019年4月1日 法務省大臣官房施設課長 ( 法務省人権擁護局総務課長 )
11 小山太士 40 期 1961年5月13日 57 歳 2019年1月18日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
12 菊池浩 42 期 1963年11月7日 55 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
13 大塲亮太郎 38 期 1960年3月6日 59 歳 2019年1月18日 法務総合研究所長 ( 最高検公判部長 )
14 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 57 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
15 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 50 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
16 中川清明 36 期 1958年9月13日 60 歳 2016年9月5日 公安調査庁長官 ( 最高検公安部長 )
17 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 55 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
(検察幹部)
18 稲田伸夫 33 期 1956年8月14日 62 歳 2018年7月25日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
19 堺徹 36 期 1958年7月17日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 仙台高検検事長 )
20 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 57 歳 2018年1月22日 最高検総務部長 ( 名古屋高検次席検事 )
21 畝本直美 40 期 1962年7月9日 56 歳 2019年1月18日 最高検監察指導部長 ( 法務省保護局長 )
22 落合義和 38 期 1960年1月7日 59 歳 2018年2月26日 最高検刑事部長 ( さいたま地検検事正 )
23 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 59 歳 2018年7月25日 最高検公安部長 ( 東京高検次席検事 )
24 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 57 歳 2019年1月18日 最高検公判部長 ( 法務省入国管理局長 )
25 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 56 歳 2017年7月27日 最高検検事 ( 徳島地検検事正 )
26 関一穂 41 期 1959年7月16日 59 歳 2019年3月1日 最高検検事 ( 預金保険機構 )

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黒川弘務東京高検検事長の勤務延長問題――経緯と争点(AI作成)

目次

第1 黒川弘務東京高検検事長の勤務延長(令和2年2月8日から同年8月7日まで)等第2 令和2年当時の定年・勤務延長の条文と通知1 検察庁法(令和2年当時)2 国家公務員法3 人事院規則4 人事院の文書第3 検察官の勤務延長に関する政府答弁の要約等,及び内閣又は法務大臣による懲戒処分の実例等1 検察官の勤務延長に関する当時の政府説明2 内閣又は法務大臣による懲戒処分の実例等第4 検察官の勤務延長に関する法務大臣の答弁1 令和2年2月25日の衆議院予算委員会第三分科会における森まさこ法務大臣の答弁2 令和2年3月5日の参議院予算委員会における森まさこ法務大臣の答弁3 令和2年3月6日の参議院予算委員会における森まさこ法務大臣の答弁第5 検察官の勤務延長に関する内閣法制局長官の答弁1 令和2年2月25日の衆議院予算委員会第三分科会における近藤正春内閣法制局長官の答弁2 令和2年3月5日の参議院予算委員会における近藤正春内閣法制局長官の答弁第6 検察庁法22条及び32条の2に関する法務大臣等の答弁1 昭和24年5月11日の参議院法務委員会における高橋一郎法務庁検局長の答弁2 令和2年3月5日の参議院予算委員会における森まさこ法務大臣の答弁第7 勤務延長に関する総理府人事局及び人事院の答弁1 総理府人事局の答弁2 人事院の答弁第8 検事総長への任命可能性に関する当時の政府説明第9 当時の弁護士会の反対意見第10 関連論点:弁護士である公職者と懲戒の議決例第11 比較資料:河野克俊統合幕僚長の勤務延長第12 国会答弁資料第13 関連記事

黒川弘務東京高検検事長の令和2年の勤務延長について,閣議書,国会答弁及び当時の反対意見を掲載する資料案内である。同年1月31日の閣議決定で予定された勤務延長期間は2月8日から8月7日までであり,黒川氏は賭け麻雀問題により同年5月22日に依願退官した。

以下で引用する条文・政府説明は,原則として令和2年当時のものである。現行検察庁法22条2項は,国家公務員法上の勤務延長制度を検察官に適用しないと明記している。現在の定年と役職定年は検察官の定年・役職定年・勤務延長――2020年案と現行制度の違いを参照されたい。

解釈変更の目的と文書不存在をめぐる裁判所の判断は,黒川検事長の勤務延長と文書不存在――大阪地裁令和6年6月27日判決の解説で,請求対象文書1~5及び国家賠償請求を分けて整理している。

当時の政府説明,筆者の検討,弁護士会の意見及び後の裁判所の判断を区別して読む必要がある。第4~第7の引用は,記載された日付の国会答弁であり,現在の法律の説明ではない。

第1 黒川弘務東京高検検事長の勤務延長(令和2年2月8日から同年8月7日まで)等
1(1) 検事長の任命権者である内閣(検察庁法15条1項)は,令和2年1月31日,下記の理由により,国家公務員法81条の3第1項に基づき,同年2月7日に定年退官する予定であった(63歳の誕生日は同月8日である)黒川弘務東京高検検事長の勤務を半年間延長するという閣議決定を行いました(首相官邸HPの「令和2年1月31日(金)定例閣議案件」(Internet Archiveの保存版)参照)。
記
   東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには,同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が不可欠であり,同人には,当分の間,引き続き同検事長の職務を遂行させる必要がある。

(2) 黒川弘務東京高検検事長(平成31年1月18日就任)の任命資料に掲載された経歴のうち,地検等の職に在職した時期を以下に掲げます。在職先だけから実際の捜査公判の担当期間や経験の全体を確定できるものではありません。
① 1983年4月7日から1991年7月24日までの約8年4ヶ月半
・ 東京地検検事,福島地検郡山支部検事,新潟地検検事,東京地検検事及び名古屋地検検事をしていました。
② 1995年7月20日から1998年10月6日までの約3年3ヶ月半
・ 青森地検弘前支部長及び東京地検検事をしていました。
③ 2010年8月10日から同年10月24日までの約2ヶ月半
・ 松山地検検事正をしていました。
・ 2010年9月21日から報道されるようになった大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件に対応するため,同年10月25日,法務省大臣官房付となりました。
(3)ア 黒川弘務東京高検検事長の定年退職は,「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき」(人事院規則11-8(職員の定年)7条3号)に該当するため,勤務延長されました(令和2年3月6日の参議院予算委員会における森まさこ法務大臣の答弁参照)。
イ 「重大かつ複雑困難な事件の捜査」が何であるかについては,捜査機関の活動内容及びその体制に関する事柄でもあることから,国会答弁でも明らかにされませんでした(令和2年3月6日の参議院予算委員会における森まさこ法務大臣の答弁参照)。

(4) 内閣は,令和2年2月7日以前に検察官の勤務延長がなされた実例を把握していません(衆議院議員奥野総一郎君提出東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問に対する答弁書(令和2年2月18日付)参照)。
(5) 勤務延長は定年延長ともいわれます。
2(1) 35期の黒川弘務と林眞琴のどちらが検事総長となるかについて,法と経済ジャーナルHPに以下の記事が載っています(ログインしない限り,途中までしか読めませんが,途中まででも読み応えのある記事です。)。
・ 官邸の注文で覆った法務事務次官人事  「検事総長人事」に影響も(2016年11月22日付)
・ 法務・検察人事に再び「介入」した官邸 高まる緊張(2017年9月17日付)
・ 上川法相が林刑事局長の次官昇格を拒否か、検事総長人事は?(2018年1月18日付)
・ 「次の検事総長は黒川氏」で決まりなのか、検察の論理は(2019年1月24日付)

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新任検事辞令交付式に関する文書

目次
1 新任検事辞令交付式に関する文書
2 関連記事その他

1 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 令和8年 3月30日の78期新任検事辞令交付式関係文書
・ 令和7年 4月 7日の77期新任検事辞令交付式関係文書
・ 令和5年12月18日の76期新任検事辞令交付式関係文書
・ 令和4年12月12日の75期新任検事辞令交付式関係文書
・ 令和4年 4月23日の74期新任検事辞令交付式関係文書
(73期新任検事辞令交付式はなし。)
・ 令和元年12月16日の72期新任検事辞令交付式関係文書
・ 平成30年12月17日の71期新任検事辞令交付式関係文書
・ 平成29年12月18日の70期新任検事辞令交付式関係文書
70期新任検事辞令交付式終了後の集合写真

2 関連記事その他
(1)ア 最高検察庁ホームページに新任検事辞令交付式,新任検事任官者歓迎式の写真が載っています。
75期,76期,
イ 津島淳オフィシャルサイトの「法務副大臣活動記(42)」に令和4年度新任検事辞令交付式の写真が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 検事の研修日程
→ 新任検事辞令交付式の翌日から実施される新任検事研修等について記載しているほか,「新任検事のTOEFL受験について」を掲載しています。
・ 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること
・ 司法修習生の組別(クラス別)志望状況
・ 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 53期まで存在していたかもしれない,新任検事の採用における女性枠

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法務省出向中の裁判官に不祥事があった場合の取扱い

目次
1 法務省出向中の裁判官は法務大臣による懲戒処分の対象となること等
2 法務省出向中の裁判官が懲戒免職又は停職処分となった場合の取扱い
3 法務省出向中の裁判官が刑事罰を受けた場合の取扱い
4 法務省出向中の裁判官が逮捕されたことそれ自体の法的不利益
5 共済年金の職域加算額,及び年金払い退職給付等
6 関連記事

1 法務省出向中の裁判官は法務大臣による懲戒処分の対象となること等
(1) 裁判官が法務省等の行政機関に出向している場合,依願退官した上で外務省に出向している人を除き,検事の身分を有しています(「現職裁判官の分布表」参照)。
   そして,法務省出向中の裁判官について,国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(例えば,女性のスカート内の盗撮)があったような場合,法務大臣による懲戒処分の対象となります(国家公務員法82条1項)
(2) 懲戒処分の場合,検察官適格審査会の議決(検察庁法23条)は不要です(検察庁法25条ただし書)。
(3)ア 検察官の場合,60%以下の給料しか受け取れなくなる起訴休職制度(国家公務員法79条2号,一般職給与法23条4号)がありません(検察庁法25条本文のほか,大阪地裁平成25年9月4日判決(判例秘書に掲載)参照)。
   そのため,懲戒処分としての免職,停職又は減給の処分(国家公務員法82条1項)を受けない限り,不祥事を起こした検察官は引き続き従前と同額の給料を支給されることとなります。
イ 公務員が刑事事件につき起訴された場合に休職処分を行うか否かは,任命権者の裁量に任されています(最高裁昭和63年6月16日判決)。
(4) 処分説明書の様式は,処分説明書の様式および記載事項等について(人事院HPの昭和35年4月1日付の人事院事務総長通知)に載っています。

2 法務省出向中の裁判官が懲戒免職又は停職処分となった場合の取扱い
(1) 懲戒免職となった場合
ア 退職手当及び弁護士資格
(ア)   裁判官は,退職手当を支払ってもらえません(国家公務員退職手当法12条1項1号)し,懲戒免職の日から3年間は弁護士となる資格を有しません(弁護士法7条3号)。
   また,懲戒免職の日から3年を経過した後であっても,登録請求を受けた単位弁護士会としては,資格審査会の議決に基づき,日弁連に対する登録の請求の進達を拒絶することができますし(弁護士法12条1項2号),日弁連は,資格審査会の議決に基づき,登録を拒絶することができます(弁護士法15条1項)。
(イ) 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料される場合,退職手当の支払を差し止められることがあります(国家公務員退職手当法13条2項2号)。
イ 年金
   平成27年9月30日までに発生した退職共済年金については,基本額は全額支給されるものの,職域加算額は半分しか支給されません(平成24年改正前の国家公務員共済組合法97条1項・同法施行令11条の10第1項参照)。
   また,平成27年10月1日以降に発生した公務員厚生年金は全額支給されます。これに対して,同日以降に発生した年金払い退職給付については,有期退職年金は全額支給されるものの,終身退職年金は支給されません(国家公務員共済組合法97条1項・同法施行令21条の2第1項)。
(2) 停職処分を受けた後に辞職した場合
ア 退職手当及び弁護士資格
(ア) 裁判官は,退職手当を支払ってもらえます(国家公務員退職手当法12条1項参照)。
   ただし,停職期間の月数の2分の1に相当する月数を退職手当の算定の基礎となる在職期間から除算されます(国家公務員退職手当法7条4項)。

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各地の検察庁の執務規程

目次

第1 各地の検察庁の執務規程第2 検察庁の司法修習担当部署第3 各地の検察庁の決裁区分に関する文書第4 関連記事その他
第1 各地の検察庁の執務規程

検察庁の執務規程は,各庁の課・室・係が担当する事務を具体的に調べる際の資料となる。
本記事は,過去に入手した執務規程及び決裁区分に関する文書への案内であり,掲載資料が全て現在の改正後の規程であることを示すものではない。
検察事務官の職務と権限の全体像は,検察事務官とはを参照されたい。

実務で用いる場合は,①各文書の制定・改正日,②適用される庁,③対象となる課・室・係,④後の改正の有無を確認することが必要である。
以下の平成28年11月時点の資料は,当時の事務分担を調べるためのものとして位置付ける。

(1) 平成28年11月時点のものは以下のとおりです。
東京地検,横浜地検,さいたま地検,千葉地検,大阪地検,京都地検(資料のリンク先未確認),神戸地検,名古屋地検,広島地検,福岡地検
(2) 各地の検察庁の課及び室に置かれている係の所管事務については,それぞれの検察庁の執務規程を読めば分かりますから,検察修習をしているときに指導係検事にお願いしてコピーをもらえばいいと思われます。

第2 検察庁の司法修習担当部署
(1) 検察庁において司法修習生に関する事務を担当する部署は以下のとおりです。
① 東京地検の場合,総務部司法修習課
② 大阪地検の場合,総務部教養課
③ 大阪地検を除く部制庁の11地検の場合,総務部企画調査課
④ 非部制庁の37地検の場合,企画調査課
(2) 東京地検総務部司法修習課は,東京地検九段庁舎(〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎内)にあります(東京地検HPの「東京地方検察庁九段庁舎(総務部司法修習課,交通部,特別捜査部)」参照」)。

研修所では女性教官もいるせいかセクハラの類は見たことがないが、東○地○特○部を訪問した際、そこのトップの女性修習生に対するセクハラは酷かった。

引率の教官は先輩でもあるし、無理に普通は入れないところを修習生に見せてもらっているためか黙って見ていた。

これがあの特○部かと幻滅した。

— 阿胡ノ海 (@agonoumi) May 9, 2021

第3 各地の検察庁の決裁区分に関する文書
・ 事件処理の決裁区分について(昭和61年12月15日付の大阪地検次席検事の通知)
・ 事件の決裁区分について(平成7年8月28日付の神戸地検検事正の通達)
・ 事件の決裁について(平成18年6月26日付の徳島地検検事正の通達)

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保護観察制度―対象者,期間,遵守事項及び社会復帰支援(AIリライト)

第1 保護観察制度の位置付け1 保護観察の目的2 制度を理解する際の注意点第2 保護観察の対象者と期間1 現行法上の四類型2 保護観察処分少年(1) 17歳以下の少年等(2) 18歳・19歳の特定少年3 少年院仮退院者4 仮釈放者5 保護観察付執行猶予者第3 保護観察を担う機関と担当者1 地方更生保護委員会と保護観察所2 保護観察官と保護司3 社会復帰調整官との違い第4 保護観察の進め方1 開始時のアセスメントと実施計画2 一般遵守事項3 特別遵守事項と生活行動指針4 指導監督の五つの方法5 補導援護の七つの方法6 専門的処遇・専門的援助等第5 良好措置と不良措置1 保護観察の解除・一時解除・仮解除2 遵守事項違反時の措置第6 犯罪被害者等に関する制度1 仮釈放等の審理における意見等聴取2 保護観察中の心情等聴取・伝達3 被害回復・軽減に関する指導第7 施設内処遇から地域生活への接続1 生活環境の調整2 更生緊急保護の対象と内容3 更生緊急保護の期間と申出4 刑執行終了者等への援助と地域援助第8 保護観察の実施状況1 令和6年の開始人員と年末人員2 住居・就労・社会参加等の支援第9 令和7年法律第82号による将来改正1 公布済みであるが主要部分は未施行であること2 改正の主な内容第10 関連資料1 仮釈放に関する記事2 家庭裁判所と保護観察所の連携第11 出典・参考資料1 法令・改正法2 公的資料・統計3 制度案内
第1 保護観察制度の位置付け
1 保護観察の目的

保護観察は,犯罪をした者又は非行のある少年を施設に収容せず,又は施設から仮に釈放した後に,社会の中で指導監督と自立のための支援を行う制度である。単に行動を監視する制度ではなく,再犯・再非行に結び付く要因と改善更生に役立つ事情の双方を把握し,対象者が社会の一員として自立できるようにする社会内処遇である(更生保護法49条)。

指導監督には,対象者との接触と行状把握,遵守事項を守らせるための指示,専門的処遇,民間団体等による専門的援助につなぐ措置,被害回復・軽減に誠実に努めるようにする指示が含まれる。他方,補導援護には,住居,医療,就職,教養訓練,生活環境,社会生活への適応等に関する支援が含まれるため,規制と支援を組み合わせた制度である。

2 制度を理解する際の注意点

保護観察の対象者,期間及び違反時の措置は,家庭裁判所の保護処分,少年院からの仮退院,拘禁刑からの仮釈放,刑の執行猶予という入口ごとに異なる。したがって,「保護観察になれば一律に何年間である」と考えることはできない。

また,令和5年12月1日施行の改正により,民間団体等による専門的援助,被害回復・軽減に関する指導,勾留中の被疑者に対する生活環境の調整,更生緊急保護の拡充等が実施された。さらに,令和7年6月1日には懲役・禁錮を一本化した拘禁刑が施行され,令和7年12月10日には保護司制度等を改める令和7年法律第82号が公布されているため,施行済みの制度と未施行の将来改正を区別する必要がある。

第2 保護観察の対象者と期間

少年事件で保護観察が決まるまでの調査・審判は,少年事件の流れと保護者の対応を参照されたい。18歳・19歳の保護処分と逆送・報道の特例は,特定少年とは―18歳・19歳の少年事件,逆送・保護処分・実名報道で比較している。

1 現行法上の四類型

更生保護法48条が定める保護観察対象者は,次の四類型である。

類型
保護観察に付される入口
原則的な期間

①保護観察処分少年
家庭裁判所が少年法上の保護処分として保護観察に付する場合
原則として20歳まで。ただし,20歳までが2年未満なら2年間。特定少年については6月又は2年

②少年院仮退院者
地方更生保護委員会が少年院からの仮退院を許す場合

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仮釈放に関する公式の許可基準と実際の運用(AIリライト)

第1 仮釈放の許可基準の全体像

1 法律上の最短時期と許可基準は別である
2 4基準は順番に判断される

第2 仮釈放を許すことができる最短時期

1 有期拘禁刑は刑期の3分の1,無期拘禁刑は10年
2 少年法58条の特則

第3 仮釈放審理が始まり,決定に至るまで

1 刑事施設長等による通告と申出
2 地方更生保護委員会による職権審理
3 面接,被害者等の意見及び検察官の意見
4 3人の委員による許可決定

第4 4基準の具体的な判断資料

1 悔悟の情及び改善更生の意欲
2 再び犯罪をするおそれ
3 保護観察に付することの相当性
4 社会の感情

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法務省の定員に関する訓令及び通達

目次
1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
3 「法務局及び地方法務局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
4 「刑務所,少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
5 法務省が作成した,施設別収容定員・現員(刑事施設,少年院及び少年鑑別所)
6 「保護観察所の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
7 「検察庁の職員の配置定員」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
8 法務省訓令及び法務大臣訓令
9 関連記事その他

1 「法務省定員細則の一部を改正する訓令」(法務大臣訓令)
(1) 以下のとおり掲載しています(「法務省定員細則の一部を改正する訓令(令和7年4月1日付の法務大臣訓令)」といったファイル名です。)。
・ 令和 8年4月1日時点のもの
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの
・ 令和 5年4月1日時点のもの
・ 令和 4年4月1日時点のもの
・ 令和 3年4月1日時点のもの
・ 令和 2年4月1日時点のもの
・ 平成31年4月1日時点のもの
・ 平成30年4月1日時点のもの
・ 平成29年4月1日時点のもの
(2) 法務省定員規則(平成13年法務省令第16号)2条に基づく訓令です。

2 「本省内部部局の職員の配置定員について」(法務省大臣官房人事課長の依命通達)
(1) 以下のとおり掲載しています(「本省内部部局の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)」といったファイル名です。)。
・ 令和 8年4月1日時点のもの
・ 令和 7年4月1日時点のもの
・ 令和 6年4月1日時点のもの

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令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料

目次
第1 令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料
第2 関連記事その他

第1 令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料
◯司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(第198回国会閣法第46号)に関する御説明資料(法務省民事局)の本文は以下のとおりです。

1 趣旨
   近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び士地家屋調査士について,それぞれ,その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,社員が一人の司法書士法人及び士地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講ずるため,司法書士法(昭和25年法律第197号)及び土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)について,一部改正を行う。

2 司法書士及び土地家屋調査士に関する概況
(1) 司法書士は,不動産登記のうちの権利に関する登記や商業登記,供託等についての法務局に対する申請の代理等のほか,裁判所に提出する書類の作成の代理等を行うことを主たる業務とするものであり(司法書士法第3条第1項),資格試験等を実施することにより,そのために必要な法律知識を備えていることを担保している。
   他方,土地家屋調査士は,不動産登記のうちの表示に関する登記の申請の代理等を行うことを主たる業務とするものであり(土地家屋調査士法第3条第1項) ,資格試験等を実施することにより,そのために必要な測量等の知識や法律知識を備えていることを担保している。
(2) 司法書士については,近時,簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見・財産管理業務等への関与が増加している。
   また,土地家屋調査士については,表示に関する登記や筆界,測量に関する専門性を活用して法務局に備え付ける地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項)の作成や国士調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査等の分野においてもその活躍の場を広げている。
   加えて,司法書士及び土地家屋調査士ともに,少子高齢化の進展や大規模自然災害の発生等を背景として問題となっている空家問題・所有者不明土地問題への対策について,不動産に関する専門的知識を有する者として参画しているほか, 自然災害における復興支援にも参画するなど,近年その専門性を発揮することが求められる場面は大きく拡大している。
【参照条文】
○不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
(地図等)
第十四条 登記所には,地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2~6 (略)

3 改正事項の概要
(1) 司法書士法の一部改正
ア 使命を明らかにする規定の新設(新第1条及び第46条第1項関係)
   司法書士法は第1条に目的規定を置き,「この法律は,司法書士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。」としている。この目的規定は昭和53年の司法書士法の一部改正により新設されたものであり,司法書士の業務範囲に関する規定が整備され,登記又は供託に関する手続についての申請代理や裁判所等に提出する書類の作成代理が業務内容であることが明示されたことを踏まえ,「登記,供託及び訴訟等に関する手続」の円滑な実施に資すること等を目的とすることとしたものである。
   平成14年の司法書士法の一部改正においては,簡裁訴訟代理権が付与された。
   上記2記載のとおり,司法書士制度を取り巻く状況の大きな変化に伴い,司法書士が実際に取り扱っている業務の内容は拡大し,社会における役割が増大していることに鑑みると,司法書士法の定めるところによりその業務とする法律事務の専門家として,より広い分野において,国民の権利の擁護等に資する活動を行う使命を負っていることを司法書士法の冒頭で宣明することが適切であると考えられる。
   また,このことにより,司法書士にその職責(司法書士法第2条)をよく自覚させることができ,資質の更なる向上を図ることにもつながると考えられる。
   そこで,司法書士は,司法書士法の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟その他の法律事務の専門家として,国民の権利の擁護を図り, 自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする旨の規定を新設することとした。

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検事の研修日程

目次
1 総論
2 新任検事研修の日程
3 関連記事その他

1 総論
(1) 法務省HPに掲載されている,検事研修関係文書を読めば, 平成22年度当時の,新任検事研修,検事一般研修(任官後概ね3年前後の検事を対象)及び検事専門研修(任官後概ね7年ないし10年目の検事を対象)の詳細が分かります。
(2) 法務省HPの「検事に採用されてから」の「検事研修の概要」でも,新任検事研修,検事一般研修及び検事専門研修の3種類があると書いてあります。

令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(67期ないし76期の検事の5年以内における離職者数及び離職率)を添付しています。 pic.twitter.com/FRw6oO4FcA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2025

2 新任検事研修の日程
* 「第77期新任検事研修の日程について(令和7年3月19日付の法務総合研究所長の通知)」といったファイル名です。
・ 第78期新任検事研修日程(令和8年3月31日(火)~同年5月8日(金)の39日間)
・ 第77期新任検事研修日程(令和7年3月31日(月)~同年5月9日(金)の40日間)
・ 令和 5年度新任検事(第76期)研修日程(令和5年12月19日(火)~令和6年1月31日(水)の44日間)
・ 令和 4年度新任検事(第75期)研修日程(令和4年12月13日(火)~令和5年1月31日(火)の50日間)
・ 令和 4年度新任検事(第74期)研修日程(令和4年4月26日(火)~同年6月10日(金)の46日間)
・ 令和 2年度新任検事研修日程(令和3年1月6日(水)~同年2月9日(火)の35日間)(73期新任検事が対象)
・ 令和  元年度新任検事研修日程(令和元年12月17日(火)~令和 2年1月31日(金)の46日間)(72期新任検事が対象)
・ 平成30年度新任検事研修日程(平成30年12月18日(火)~平成31年4月 9日(火)の113日間)(71期新任検事が対象)
・ 平成29年度新任検事研修日程(平成29年12月19日(火)~平成30年3月30日(金)の102日間)(70期新任検事が対象)
・ 平成28年度新任検事研修日程(平成28年12月20日(火)~平成29年3月31日(金)の102日間)(69期新任検事が対象)
・ 平成25年度新任検事研修日程(平成25年12月25日(水)~平成26年3月31日(月)の 97日間)(66期新任検事が対象)
・ 平成24年度新任検事研修日程(平成24年12月26日(水)~平成25年3月29日(金)の 94日間)(65期新任検事が対象)

令和2年度新任検事研修日程(令和3年1月6日~同年2月9日までの35日間)を添付しています。 pic.twitter.com/31IyYFOqlY

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 24, 2021

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平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料

目次
1 法律案の説明資料
2 法律成立までの経緯
3 国会答弁資料
4 関連記事

1 法律案の説明資料
(1) 文部科学省高等教育局及び法務省大臣官房司法法制部が作成した,平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年2月 8日付の資料1/2及び2/2
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
② 平成31年2月27日付の,修正に伴う追加資料
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表(法務省HPに載ってある,国会に提出された法律案及び新旧対照表と全く同じです。)と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
・ 平成31年2月8日時点のものと比べると,(a)法科大学院において涵養する学識及び能力並びに素養について定める連携法4条1号,並びに(b)経過措置について定める付則2条1号の改正内容に修正が加わっています。
(2) 「一問一答 民法(債権関係)改正」のように,改正事項ごとの説明が詳しく書いてあります。
(3) 平成31年 2月8日付の資料35頁ないし41頁によれば,学校教育法施行令23条及び23条の2の改正により,法科大学院の収容定員を認可事項とし,総数を定め,それを超えた定数増を認めないことにする予定となっています。
(4) 用例集(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」関係)(平成31年2月8日付)を掲載しています。

【令和5年司法試験まとめ】
・日程は5月ではなく7月中旬
・合格発表は9月ではなく11月上旬
・法科大学院最終学年在学中受験が可能
(受験者数が一時的に増加?!)
・司法修習は令和6年4月から?
(法科大学院修了生は1年ヒマ?!)

— 伊藤たける|憲法マニアの弁護士@とやま移住者 (@itotakeru) November 1, 2021

2 法律成立までの経緯
(1) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案は,平成31年3月12日の閣議で決定され,同日,第198回国会閣法第45号として国会に提出され,令和元年6月19日に可決成立し,令和元年6月26日法律第44号として公布されました。
(2) 提出時法律案のまま成立したのであって,国会における修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第198回国会 45 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」参照)。

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法務・検察幹部名簿―平成24年から令和5年のPDF一覧とテキスト版(AI作成)

目次第1 法務・検察幹部名簿の掲載範囲第2 基準日別の掲載資料第3 テキスト版でポスト・生年月日・修習期を調べる第4 人事文書の決裁区分と幹部略歴の公表1 平成30年掲載版の大臣決裁2 事務次官決裁の範囲と免職の例外3 幹部略歴の公表通知との違い第5 人事・給与・検察制度の関連記事1 任命・職務・人事管理2 給与と身分保障3 指揮監督・独立性・処分の審査4 捜査照会と弁護士の職務第6 年次回顧と人事に関する歴史資料1 検察月報「回顧と展望」2 事務次官講話3 検察の活動を監視する仕組みに関する平成21年の答弁書第7 幹部の経歴と個別事件・弁護士倫理の資料を読む際の注意1 検察官経験と弁護活動に関する懲戒事例2 大阪地検検事正経験者の刑事事件に関する報道第8 出典
第1 法務・検察幹部名簿の掲載範囲

人事情報を調べるときは,名簿の基準日と発令の効力発生日を区別する。検察庁の役割・種類については検察庁とはを参照されたい。

資料分かること確認する点幹部名簿特定の基準日における幹部の役職・氏名。対象となる庁・役職と基準日。その後の異動は別に確認する。検事期別名簿その名簿の基準日における検事の掲載情報。名簿の掲載対象と基準日。役職を調べる場合は原本の記載と照合する。人事異動の発令資料特定の日付の任命・異動等。対象者,発令日・効力発生日,旧職と新職。同日の資料の掲載範囲。

基準日の新しい名簿を調べる場合は,令和8年10月1日現在の法務・検察幹部名簿を確認する。同記事にも掲載範囲と基準日後の人事の確認方法がある。過去のPDFは当時の名簿として利用する。

本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿について,平成24年4月から令和5年1月までの13基準日の掲載資料を案内するものである。
幹部の氏名・役職等を過去の基準日で調べる場合は第2の資料,平成31年4月17日又は令和2年7月17日現在の文字情報を探す場合は第3のテキスト版を参照できる。

名簿の基準日は掲載・更新日とは別であり,過去の名簿にある年齢や役職を現在の情報として読むことはできない。
名簿で開示される項目,幹部略歴を公表する対象職,人事文書の決裁者も,それぞれの文書の作成時点と対象を分けて確認する必要がある。

この形式の名簿の掲載資料は令和5年1月10日現在までである。
より後の基準日の幹部名簿を探す場合は,政官要覧編集者に提供している法務・検察幹部名簿及び法務省本省幹部一覧(令和8年8月12日版)を参照できる。両者は本記事の名簿と対象や掲載項目が同一とは限らない。

第2 基準日別の掲載資料

新しい基準日から順に掲載している。リンクが添付資料ページへ移動する場合は,そのページにあるPDFを開くことができる。

基準日掲載資料令和5年1月10日現在名簿を開く令和4年4月11日現在名簿を開く令和3年4月9日現在名簿を開く令和2年7月17日現在名簿を開く令和2年1月9日現在名簿を開く平成31年4月17日現在名簿を開く平成30年4月11日現在名簿を開く平成29年4月17日現在名簿を開く平成28年4月11日現在名簿を開く平成27年4月15日現在名簿を開く平成26年4月11日現在名簿を開く平成25年4月10日現在名簿を開く平成24年4月10日現在名簿を開く
第3 テキスト版でポスト・生年月日・修習期を調べる

令和8年10月1日現在の役職と生年月日又は生年月・修習期を調べる場合は,法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)を参照できる。法務省本省等に加え,検事総長・次長検事,8高検の検事長・次席検事及び50地検の検事正・次席検事を掲載し,ポスト順の表に生年月日順・修習期順の索引を付けている。掲載範囲と各項目の出典は同記事の第1・第6に示している。

同じ基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順の3記事は,同じ人物・項目を並べ替えたものである。
現在は基準日ごとの1記事に,全項目のポスト順の表と,生年月日順・修習期順の索引をまとめている。

令和2年7月17日現在の法務・検察幹部名簿(107人)
平成31年4月17日現在の法務・検察幹部名簿(111人)

平成31年・令和2年のテキスト版には氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職を掲載している。
収録人数は当該テキスト版の人数であり,検察官全員の人数ではない。

法務省作成の検事期別名簿は,司法修習期を手掛かりに検事を調べる別系列の資料である。
検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,不開示判断の対象文書・情報と,公表通知の対象職を区別して整理している。

第4 人事文書の決裁区分と幹部略歴の公表
1 平成30年掲載版の大臣決裁

法務省行政文書取扱規則(平成30年12月17日版)のPDF31頁・32頁は,当該掲載版の任免及び懲戒処分の文書施行名義者・決裁者を示している。
現在の決裁区分を確定するには,その後の改正を確認する必要がある。任命権者と文書の内部決裁者は,同じ意味の用語ではない。

同掲載版の表の7には,次の検察官を含む職員の任免及び懲戒処分について,文書施行名義者・決裁者をともに大臣とする区分がある。

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東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されたこと等

1 行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)第4-3-(6)によれば,「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」については,保存期間を1年未満とすることができます。

2(1) 平成31年3月22日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,ゴーン及びケリーの逮捕等に関して提供した文書は,同年2月20日までに廃棄されました。
(2) 平成31年4月26日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月4日のカルロス・ゴーンの逮捕に関して提供した文書は,翌日までに廃棄されました。
(3) 令和元年5月23日付の東京地検の不開示決定通知書によれば,東京地検が,報道機関に対し,平成31年4月下旬のカルロス・ゴーンの保釈の判断に関して,東京地検が報道機関に提供した文書は,同年5月7日までに廃棄されました。
(4) ちなみに,裁判所の情報公開手続では,カルロス・ゴーンの刑事手続の存在自体が個人識別情報として不開示情報とされています(「カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること」参照)。

3 行政文書の管理に関するガイドライン第4は以下のとおりです。

第4 整理
1 職員の整理義務
職員は、下記2及び3に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物(行政文書ファイル)にまとめること。
(3) (2)の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
2 分類・名称
行政文書ファイル等は、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的(三段階の階層構造)に分類(別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。
3 保存期間
(1) 文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。
(2) 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。
(3) 1-(1)の保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。
(4) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
(5) 1-(1)の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
(6) 1-(1)の保存期間の設定においては、 (4)及び(5)の規定に該当するものを除き、保存期間を1 年未満とすることができる(例えば、次に掲げる類型に該当する
文書。)。
① 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し
② 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
③ 出版物や公表物を編集した文書
④ ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
⑤ 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書

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法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料(AIリライト)

目次

第1 法務総合研究所の概要

1 法務省における位置付け

2 七部と五つの部門

3 全国七支所

第2 各部の業務

1 総務企画部

2 研究部

3 研修第一部,研修第二部及び研修第三部

(1) 研修第一部

(2) 研修第二部

(3) 研修第三部

4 国際連合研修協力部

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法務省の進路説明会

目次
1 総論
2 過去の開催日程
3 平成27年度進路説明会に関する文書
4 平成27年度進路説明会の実施内容
5 関連記事その他

1   総論
・ 検察庁HPの検事採用情報サイトの「説明会・イベント情報」に説明会情報が載っています。

2 過去の開催日程
◯令和6年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月13日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和5年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は12月1日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和4年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催は9月30日(金)午後2時から午後4時まで
◯令和3年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員290人)は10月1日(金)午後2時から午後3時45分まで
◯令和2年度
・ Microsoft Teamsによるオンライン開催(定員240人)は令和3年2月26日(金)午後2時から午後3時半まで
◯令和元年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月4日(金)午後2時から午後5時まで
・ 申込期間につき,当初の締切は9月23日(月)でしたが,その後,9月29日(日)に締め切りが延長されました。
◯平成30年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)10月5日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場での開催はありませんでした。
◯平成29年度
・ 東京会場(定員160人・法務省)は10月6日(金)午後2時から午後5時
・ 大阪会場(定員60人・大阪中之島合同庁舎)は10月13日(金)午後2時から午後5時まで

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法テラスの民事法律扶助業務運営細則―現行版の確認方法と実務上の注意(AIリライト)

目次

第1 現行の細則を確認する方法
第2 業務方法書との関係
第3 細則が定める主な事項
第4 法律相談・出張相談・多機関連携
第5 立替金,償還及び免除
第6 弁護士実務上の注意事項
第7 旧掲載版との関係
第8 公式資料及び関連記事

民事法律扶助業務運営細則は,日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助について,法律相談,代理援助,書類等作成援助,立替費用,償還及び免除等の具体的な運用を定める規程である。

本記事は以前,平成30年4月1日施行版の細則全文を掲載していた。しかし,その後の改正により,養育費,電磁的方法,遠隔相談,償還及び免除等の取扱いが変わっている。旧版を現行規程と誤認しないよう,令和8年(2026年)9月27日現在,全文転記をやめ,現行版の確認方法と実務上重要な点を整理する。

第1 現行の細則を確認する方法

事件処理に利用する場合は,法テラスの「弁護士・司法書士の方へ 法令・規程集」で,民事法律扶助業務運営細則,別表,資力基準,立替基準,報酬基準及び様式の最新版を確認する必要がある。検索結果又は過去に保存したPDFだけでは,改正日,施行日又は経過措置を見落とすことがある。

法テラス「弁護士・司法書士の方へ 法令・規程集」
https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-horei-kitei/

第2 業務方法書との関係

総合法律支援法が制度の法的根拠を定め,日本司法支援センター業務方法書が援助の種類,申込み,審査,立替え,償還,免除及び不服申立て等の基本構造を定める。民事法律扶助業務運営細則は,業務方法書の委任を受け,申込み,審査,費用,報告その他の実施方法を具体化する。

したがって,個別事件では,細則だけで結論を出さず,総合法律支援法,業務方法書,細則,別表・基準,法テラスからの決定通知及び最新の運用案内を重ねて確認する必要がある。

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山吉彩子検事(56期)の経歴

56期の山吉彩子(やまよし・さいこ)検事の任官後の経歴は以下のとおりです。

R7.4.1 ~ 仙台高検検事
R4.4.1 ~ R7.3.31 法総研研修第一部教官
R2.4.10 ~ R4.3.31 大阪地検検事
H29.4.1~ R2.4.9 司法研修所検察教官
H27.4.1~H29.3.31 新潟地検長岡支部長
H26.4.1~H27.3.31 東京地検検事
H24.4.1~H26.3.31 金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課課長補佐
H23.4.1~H24.3.31 東京地検検事
H21.4.1~H23.3.31 千葉地検松戸支部検事
H19.4.1~H21.3.31 大阪地検検事
H17.4.1~H19.3.31 水戸地検検事
H16.4.1~H17.3.31 広島地検検事
H15.10.6~H16.3.31 東京地検検事

*1 山吉彩子検事は,大阪市強姦虚偽証言再審事件(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決(裁判長は34期の杉田宗久裁判官)が確定した後の平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)において冤罪被害者となった被疑者の取調べを担当していたところ,潔白を主張する被疑者に対し,「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかったらしいです(ヤフーニュースの「性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ」(平成31年1月8日付)参照)。

いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020

*2 平成11年1月8日,愛媛県宇和島市の農協において,同市在住の女性宅から窃取された預金通帳と印鑑により窓口から50万円の払い戻しがされた事件につき,平成11年2月1日,事件と無関係の男性X(被害女性の元恋人)が逮捕され,平成12年1月6日,別件で逮捕されていたYが宇和島市の窃盗事件について自白を開始し,所要の裏付け捜査を経て,同年2月21日にXが釈放され,同年4月21日,検察官が無罪論告を行い,同年5月26日,松山地裁宇和島支部で無罪判決を言い渡された事案について提起された国家賠償請求事件の場合,松山地裁平成18年1月18日判決(判例秘書に掲載されています。)は,請求棄却判決を下しました(ただし,愛媛県が500万円を,国が100万円を和解金として支払うという内容の和解が控訴審の高松高裁で成立しました。)(Wikipediaの「宇和島事件」参照)。
   つまり,明白な冤罪事件の被害者であっても,国家賠償請求訴訟で勝訴できるとは限らないということです。

普通は辞職なんですよ。我々の頃は、不当勾留即辞職と言われてきました。もちろん嘘を付いて検事正検事長になった人もたくさんいます。でも検事の矜持なんですね、出世しない下級武士の。 https://t.co/TK5MSw7r70

— 工藤啓介 (@keisukekudou) January 9, 2019

*3 71期導入修習の3組(福島,水戸,宇都宮及び新潟)及び18組(千葉),72期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野),73期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野)及び15組(東京,横浜)を担当しました(「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」参照)。
*4 平成13年に司法試験に合格したときの氏名も「山吉彩子」です。

(続きを読む...)山吉彩子検事(56期)の経歴

法務省の,訴訟事件の取材対応

1   平成24年4月当時の,法務省大臣官房訟務企画課訟務広報係の「訴訟事件の取材対応」を掲載しています。
 
2   法務省の場合,訴訟事件の取材対応窓口は訟務広報官及び訟務広報係です。
   また,取材責任者は,本省の場合は所管課長・管理官であり,法務局の場合は訟務部長であり,地方法務局の場合は総括上席訟務官です。
 
3 法務省の場合,面談又は電話による取材に対し,想定問答の範囲内で答えることになっています。
   また,①事件についての所見,②和解について,③判決の見通し及び④判決についてのコメントに関する質問は答えてはいけないことになっています。

4 法曹記者 クラブ名簿(平成31年2月18日現在)を掲載しています。

5 裁判所の広報については,「最高裁判所の広報ハンドブック」を参照して下さい。