法テラスの民事法律扶助業務運営細則の条文


法テラスの民事法律扶助の細則を定めた,民事法律扶助業務運営細則(平成30年4月1日細則第6号による改正後のもの)の条文は以下のとおりです。

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日本司法支援センター業務方法書(以下「業務方法書」という。)第101条の規定に基づき、民事法律扶助業務の運営に関する細則を定めることを目的とする。
 (支部における規定の適用)
第1条の2 支部の業務において、業務方法書及びこの細則の規定に「地方事務所長」とあるのは、次の各号に掲げる場合を除き、「支部長」と読み替えるものとする。
 (1) 業務方法書第7条第2項に基づき、地方事務所長が地方扶助審査委員の選任及び同委員長若しくは副委員長を指名する場合
 (2) 第3条第1項において、地方事務所長が、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁を行う場合
(弁護士・司法書士等との契約の締結に関する事項)
第2条 弁護士、弁護士法人、司法書士又は司法書士法人(以下「弁護士・司法書士等」という。)と民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関して、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び実費が定められる契約の締結に関する事項については、次の各号に掲げる場合を除き、申込みを受け付けた地方事務所の地方事務所長が申込みに対する諾否を決定する。
(1) 契約締結障害事由があること以外を理由として契約の申込みを拒絶する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が理事長の判断を要すると認めた場合
2 前項各号に掲げる場合については、理事長が申込みに対する諾否を決定する。
(地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定等)
第3条 地方事務所長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所の副所長が行い、支部長が受任者等となる事件に対する決定及び決裁は地方事務所長が行うものとする。
2 地方事務所長又は副所長(以下「所長等」という。)は、代理援助又は書類作成援助(以下「代理援助等」という。)の申込者又は被援助者(以下「被援助者等」という。)が、所長等の現に受任又は受託(以下「受任等」という。)している事件(現に法律相談を受けている事件を含む。以下同じ。)の相手方であるときは、これを知りながら、当該代理援助等に関する決定及び決裁に関与してはならない。この場合において、当該代理援助等に関する決定及び決裁は、当該所長等以外の所長等が行うものとする。
(決定等に関与した事件に関する書面等へのアクセス禁止等) 
第4条 所長等は、次の各号に掲げる場合には、当該代理援助等に関する書面及び電磁的記録にアクセスしてはならない。
(1) 前条第2項に規定する場合
(2) 所長等が決定又は決裁に関与した代理援助等の被援助者等が、所長等の現に受任等をしている事件の相手方であることを所長等が知ったとき
2 前項各号に規定する場合において、当該所長等は、当該代理援助等に関して職務上知り得た情報を、自己が現に受任等をしている事件に利用してはならない。
(審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員の選任禁止)
第5条 地方事務所長は、審査に関与した地方事務所法律扶助審査委員を、業務方法書第38条第1項に規定する受任者となるべき者又は業務方法書第39条第1項に規定する受託者となるべき者として選任してはならない。ただし、他に受任者又は受託者となるべき者を選任することが困難な場合は、この限りでない。
第2章 代理援助、書類作成援助及び法律相談援助の対象、方法並びに要件
(特定行政不服申立代理援助等の対象となる行政不服申立手続)
第6条 業務方法書第8条第1項第2号による特定行政不服申立代理援助又は同条第2項による書類作成援助の対象となる行政不服申立手続は、次に掲げるものをいう。
(1) 生活保護法第64条に基づく審査請求又は同法第66条第1項に基づく再審査請求
(2) 介護保険法第183条第1項に基づく審査請求
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第1項に基づく審査請求
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付に関する処分又は身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付に関する処分に対する
行政不服審査法第2条に基づく審査請求
(特定援助対象者に関する基準)
第6条の2 特定援助対象者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の発行を受けている者
(2) 日常生活自立支援事業を利用している者
(3) 認知症、高次脳機能障害、発達障害、知的障害又は精神障害その他これらに類する医師の診断を受けたことがある者
(4) 知能指数が70未満である者
(5) 長谷川式簡易知能評価スケールの総合点が20点未満である者
(6) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる状態にあると地方事務所長が認める者
(収入等に関する基準)
第7条 代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の一、第1の1の三、第1の2の一及び第1の2の二に規定する「家族」とは、申込者及び申込者と同居している次の各号に掲げる者をいう(以下、この条において単に「家族」という。)。 
(1) 配偶者
(2) 申込者又はその配偶者の扶養家族(日本国内においては、申込者又はその配偶者から生活費の主たる部分が賄われ、かつ、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下である者をいう。以下同じ。)
2 家族(配偶者を除く。)が、定期的に金銭を申込者又はその配偶者に対して支払っている場合には、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の2の一に基づき、その金額を申込者の収入に加算する。
3 申込者とその家族が、申込者と同居している者(申込者の家族を除く。)から食費等に関する援助を受けている場合には、申込者の家族の人数に応じ、以下の金額を申込者の収入に加算する。ただし、申込者及びその家族が受ける利益の金額を疎明した場合はこの限りでない。
申込者のみ 月額3万円
2人家族 月額4万1,000円
3人家族 月額4万5,000円
4人家族 月額4万9,000円
以下、家族1名増加するごとに金5,000円を加算する。
4 申込者又はその配偶者が、申込者と同居しかつ申込者又はその配偶者に対して住居を提供している者(申込者の家族を除く。)に対し、定期的に金銭を支払っている場合には、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の三に定める限度額まで、これを家賃とみなす。
5 申込者が未成年者であり、かつ、申込者と同居する親の扶養家族である場合には、申込者の資力はその親について判断する。
6 申込者が、所得税法上の扶養親族である別居の親族(申込者の配偶者を除く。)に対し、定期的に生活費等を送金している場合には、申込者と送金先の親族に対し、各個別に代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の各規定を適用して算定された基準額を合算し、申込者とその配偶者の収入等及び送金先の親族とその配偶者の実際の収入等の合算額がこの合算額以下である場合に、収入等に関する基準を満たすものとする。
7 申込者が、事件の相手方ではない配偶者と別居をしている場合には、申込者とその配偶者に対し、各個別に代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の各規定を適用して算定された基準額を合算し、申込者とその配偶者の実際の収入等がこの合算額以下である場合に、収入等に関する基準を満たすものとする。
(一般法律相談援助における収入の基準)
第7条の2 一般法律相談援助については、前条第1項第2号に規定する「扶養家族」につき、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下であることを要しないものとする。
2 一般法律相談援助については、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項は適用しない。
(特定援助対象者法律相談援助における収入の基準)
第7条の3 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第1項第2号に規定する「扶養家族」につき、その年収が所得税法に定める給与所得控除の最低額及び扶養親族の要件である所得限度額の合計額以下であることを要しないものとする。
2 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第1項及び第5項中「申込者」とあるのは「申入対象者」と読み替えるものとする。
3 特定援助対象者法律相談援助については、第7条第2項から第4項まで、第6項及び第7項は適用しない。
(資産に関する基準)
第8条 代理援助及び書類作成援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
(1) 申込者又はその配偶者が所有する不動産その他の資産(代理援助及び書類作成援助資力基準第2の1の一から三に掲げるものを除く。以下同じ。)の時価の合算額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
単身者 180万円
2人家族 250万円
3人家族 270万円
4人家族以上 300万円
(2) 前号の「不動産その他の資産」には、生活に必要な動産を含まないものとする。
2 代理援助及び書類作成援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申込者又はその配偶者の所有する不動産その他の資産の時価を合算した額から、申込者又はその配偶者が将来負担すべき医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)のために備蓄しておくことが必要であり、かつ、申込者又はその配偶者の年齢、収入、職業及び家族状況等からして相当と認められる額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(一般法律相談援助における資産の基準)
第8条の2 一般法律相談援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
申込者又はその配偶者が有する現金又は預貯金(配偶者が当該紛争の相手方である場合における、配偶者の有する現金又は預貯金を除く。以下同じ。)を合算した額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
 単身者 180万円
 2人家族 250万円
 3人家族 270万円
 4人家族以上 300万円
2 一般法律相談援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申込者又はその配偶者の有する現金又は預貯金を合算した額から、申込者又はその配偶者が、申込みの日から3月以内にその現金又は預貯金から支出することとなると認められる医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)の額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(特定援助対象者法律相談援助における資産の基準)
第8条の3 特定援助対象者法律相談援助資力基準第2の1に規定する基準については、以下に定めるところによる。
申入対象者又はその配偶者が有する現金又は預貯金(配偶者が当該紛争の相手方である場合における、配偶者の有する現金又は預貯金を除く。以下同じ。)を合算した額が、その家族の人数に応じ、下記の基準額以下であること。
 単身者 180万円
 2人家族 250万円
 3人家族 270万円
 4人家族以上 300万円
2 特定援助対象者法律相談援助資力基準第2の2に規定する「生計が困難であると認められるとき」とは、申入対象者又はその配偶者の有する現金又は預貯金を合算した額から、申入対象者又はその配偶者が、援助の実施の申入れの日から3月以内にその現金又は預貯金から支出することとなると認められる医療費、教育費又は職業上やむを得ない出費等(冠婚葬祭費を含む。)の額を控除した額が、その家族の人数に応じ、前項の基準額以下である場合をいうものとする。
(家賃等の地域加算額)
第9条 代理援助及び書類作成援助資力基準第1の2の四の規定に基づき、東京都特別区在住者について、加算の限度額を次のとおり定める。
単身者 5万3,000円
2人家族 6万8,000円
3人家族 8万5,000円
4人家族以上 9万2,000円
(特定援助機関)
第9条の2 業務方法書第24条の2に規定する特定援助機関は、次に掲げるものとする。
(1)   地方公共団体
(2) 社会福祉協議会
(3) 地域包括支援センター
(4)   介護保険法(平成九年三月二十九日法律第四十五号)に規定する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(6) 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(7) 前各号に掲げるもののほか、特定援助対象者の権利の実現を確保する目的でその援助を行う団体で、地方事務所長が相当と認める者
2 業務方法書第24条の2に規定する特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れは、特定援助機関の業務に従事する者もすることができる。
(特定援助対象者法律相談援助における費用負担)
第9条の3 業務方法書第23条の2第1項に基づき地方事務所長が費用負担決定をし、かつ、特定援助対象者法律相談援助が実施されたときには、センターは、被援助者に対し、1回につき5,400円の費用負担を求める。
(出張相談)
第10条 業務方法書第18条第2項又は第3項の規定に基づく法律相談援助(以下「出張相談」という。)は、この条に定めるところにより行う。
2 業務方法書第18条第2項の規定に基づく出張相談の対象者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当し、同条第1項の規定により法律相談援助を実施する相談場所(以下「既設相談場所」という。)における相談にアクセスすることが困難である者とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 心身に重度又は中度の障害がある者
(3) 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する者であり、かつ、地方事務所長が特に認める者
(4) 前各号に掲げる事由のほか、やむを得ない事情により既設相談場所に赴くことが困難な者
3 地方事務所長は、出張相談の申込み又は援助の実施の申入れを受けたときは、申込書若しくは連絡票の記載又は電話による聴取結果等により、事案の内容と出張に要する負担等を確認し、出張相談の要否を判断するものとする。
4 地方事務所長は、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の中から、出張相談の担当者を選任する。
5 出張相談は、対象者の居住場所のほか、次の各号に掲げる場所で実施することができる。
(1) 対象者が入院又は療養をする病院その他の施設
(2) 対象者が入所又は通所する福祉施設等
(3) 公共機関の施設
(4) 前三号に掲げる場所のほか、地方事務所長が出張相談の実施場所として適当と認める場所
6 特定援助対象者法律相談援助は、前項に掲げる場所のほか、援助の実施の申入れをした特定援助機関の施設(当該特定援助機関が指定相談場所の指定等に関する細則(平成19年細則第11号)に基づき定められた指定相談場所である場合を含む。)で実施することができる。
7 出張相談を実施した場合の費用は、第12条に定めるところに従って支出する。この場合において、出張相談を実施した場所が第13条第1項の規定により旅費及び宿泊費を支出する旨の決定をすることができる地であるときは、同条が定めるところにより算定した額の旅費及び宿泊費を別途支出する。
8 出張相談に関しこの条に定めなき事項については、業務方法書第2章第2節第3款に定めるところによる。
(巡回相談)
第11条 地方事務所長は、指定相談場所の指定等に関する細則に従い、地方公共団体等の施設を一時的な指定相談場所と指定し、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を巡回させる等の方法(以下「巡回相談」という。)により、法律相談援助を実施することができる。

2 巡回相談を実施した場合の費用は、次条に定めるところにより支出することができる。この場合において、巡回相談を実施した場所が第13条第1項の規定により旅費及び宿泊費を立て替えて支出することができる地であるときは、同条の定める立替基準に従った旅費及び宿泊費を別途支出することができる。

(法律相談援助費用等支出基準)
第12条 業務方法書第23条に基づき、法律相談援助の実施に携わった民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払う法律相談費は、別表1の1の基準の範囲内において地方事務所長が定めた額とする。
2 センターは、出張相談又は巡回相談に携わった民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対し、別表1の2の基準の範囲内において地方事務所長が定めた出張手当を支払うことができる。
3 業務方法書第17条に基づき、簡易援助(民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が援助の実施に当たり、簡易な法的文書(被援助者が持参した様式に必要事項を書き込む場合のように、口頭の説明で足りるものを除く。以下同じ。)を作成し、被援助者に交付することをいう。以下同じ。)を行った場合の費用は、1通につき4,320円とする。
4 前項に規定する費用の支払は、一般法律相談援助、特定援助対象者法律相談援助(業務方法書第16条第3項に掲げる場合に限る。)又は被災者法律相談援助の実施に伴い簡易援助を行った場合は、うち2,160円の支払はセンターが当該簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して行い、うち2,160円は被援助者が当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に支払うようセンターが被援助者に指示して行うものとし、特定援助対象者法律相談援助(業務方法書第16条第3項に掲げる場合を除く。)の実施に伴い簡易援助を行った場合は、全額につき被援助者が当該簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に支払うようセンターが被援助者に指示して行うものとする。ただし、業務方法書第5条第1号ウ及び同条第2号ウに定める契約弁護士等が法律相談援助の実施に伴い簡易援助を行った場合には、被援助者が支払うべき費用は、被援助者からセンターに対して支払われるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、簡易援助を行った民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、センターに対し、被援助者が援助の実施時において生活保護法による保護を受けていることを証する書面を、法律相談票と共に提出したときは、第3項に規定する費用の全額を、センターが当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払う。
6 簡易援助の費用は、同一問題に関する法律相談援助について1通分を限度とする。ただし、地方事務所長は、複数の法的文書が作成された場合、その作成の難易及び必要性を考慮して2通分の費用を限度とすることができる。
 (法律相談票等の作成と提出)

第 12 条の2 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、センターの事務所又は指定相談場所において一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助実施後、直ちに、援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。

2 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、自らの事務所において一般法律相談援助又は被災者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談の実施の日から1か月以内に、援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。この場合においては、援助申込書に、被援助者が当該法律相談を受けたことを確認する被援助者の署名を得るものとし、当該署名を得ることができなかったときは、その理由を地方事務所長に申し出なければならない。
3 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、巡回相談又は出張相談を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助の実施の日から1か月以内に、一般法律相談援助又は被災者法律相談援助にあっては援助申込書と共に地方事務所長に提出するものとする。ただし、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、特定援助対象者法律相談援助を行ったときは、法律相談票を作成し、法律相談援助の実施の日から 14 日以内に、地方事務所長に提出するように努める。
4 前各項の提出は、ファクシミリにより行うことができる(ただし、センターの事務所で法律相談援助を行った場合を除く。)。
5 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、法律相談の実施の日から1か月以内に、地方事務所長に対し、法律相談票及び一般法律相談援助又は被災者法律相談援助にあっては援助申込書(以下「法律相談票等」という。)を提出しないときは、当該期限を経過した理由を地方事務所長に申し出なければならない。
6 センターは、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該法律相談援助の法律相談費を支払わない。
(1) 第2項に係る被援助者の署名を得ることができなかった場合において、その理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
(2) 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が前項の期限内に法律相談票等を提出しなかった場合において、当該期限を経過した理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
7 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、第10条第4項の規定により特定援助対象者法律相談援助の担当者に選任された場合において、当該特定援助対象者法律相談援助を行わなかったときは、速やかに、その旨及び理由を記載した報告書を作成して地方事務所長に提出しなければならない。
(簡易援助の要件・方法)
第12条の3 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす場合は、簡易援助を行うことができる。
(1) 法律相談援助時間内に文書を作成することができること。
(2) 被援助者本人名義の簡易な法的文書を作成することが迅速かつ適正な解決に資する事案であること。

(3) 簡易な法的文書を作成することについて、被援助者の同意があること。

(4) 第12条第5項の場合を除き、同条第3項及び同条第4項の規定によって被援助者が負担すべき費用が、被援助者より当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等に対して支払われる見込みがあること。
2 簡易援助を実施した民事法律扶助契約弁護士・司法書士等は、被援助者が文書を受領したことを確認する署名がなされた法律相談票及び簡易援助により作成した文書の写しを地方事務所長に提出しなければならない。
3 地方事務所長は、被援助者に対し、前項の文書の作成について確認することができる。
 (センター相談の実施方法)
第12条の4 センターの事務所又は指定相談場所における法律相談援助は、1件につき相談時間30分以上40分以内で、かつ、当日の相談時間の合計が2時間以上と予定して行うものとする。ただし、医療過誤事件に関する相談については、1件の相談予定時間を1時間とすることができる。
 (待機謝金)
第12条の5 センターの事務所又は指定相談場所における法律相談援助を予約制で実施している場合において、事前に予約をしていた申込者がいずれも来所しなかったため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が法律相談担当日当日に全く法律相談援助を行うことができなかった場合は、センターは、その者に対し、別表1の3に定める基準の範囲内において地方事務所長が定めた待機謝金を支払う。
2 事前に地方事務所長の承認を得て予約制以外の方法により指定相談場所における被災者法律相談援助を実施しようとする場合において、援助の申込みが全くなかったため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が法律相談担当日に全く法律相談援助を行うことができなかった場合は、センターは、その者に対し、別表1の3に定める基準の範囲内において地方事務所長が定めた待機謝金を支払う。
(法律相談援助に伴う通訳サービスの提供)
第12条の6 地方事務所長は、法律相談援助を実効的に行うために、外国語等の通訳サービスの提供が必要かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが委託した通訳人にこれを行わせ、又は民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が委託した通訳人の費用を支出することができる。ただし、被援助者が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセンター若しくは民事法律扶助契約弁護士・司法書士等において適当な通訳人に委託することが困難な場合を除く。
2 通訳サービスの提供に要する費用については、被援助者に負担させないものとする。
3 センターの事務所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、センターが、適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により行うものとする。
4 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等の事務所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、適当と認める通訳人に対し、予め地方事務所長の承認を得て、通訳業務を委託する方法により提供するものとする。
5 指定相談場所における法律相談援助において通訳サービスを提供する場合は、第3項に定める方法又はセンターと当該指定相談場所の管理者との契約に基づき、当該指定相談場所の管理者が適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により提供するものとする。
6 通訳料(交通費及び消費税を含む。)は、以下の基準によるものとする。
(1) 時間単位で支払う場合
通訳時間及び待機時間の合計につき、1時間当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日における通訳料は、16,200円を上限とする。
(2) 件数単位で支払う場合
1件当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で2件以上通訳サービスを提供した場合は16,200円を上限とする。
(3) 指定相談場所の管理者が通訳人に委託する方法で通訳サービスが提供された場合
指定相談場所の管理者が通訳人に支払う通訳料を、同管理者が実施する法律相談で通訳サービスが提供された件数と、法律相談援助で通訳サービスが提供された件数とで案分し、法律相談援助に割り付けられた金額とする。ただし、法律相談援助1件当たり10,800円を超えないものとする。
7 第3項若しくは第4項に規定する場合又は第5項に規定する場合であって第3項に定める方法による場合で、かつ法律相談援助を予約制で実施している場合において、事前に予約をしていた申込者がいずれも来所しなかったため、通訳人が法律相談予定日当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳人に対し、5,400円を上限とする待機謝金(交通費及び消費税を含む。)を支払う。
8 理事長は、この条に定めるもののほか、法律相談援助に伴う通訳サービスの提供に関し、必要な事項について実施要領を定めることができる。
(法律相談援助の実施場所である事務所の意義)
第12条の7 業務方法書第18条第1項の「センターの事務所」には、センターの被災地出張所(平成23年東日本大震災の被災者に対して法的サービスを提供するために、センターが設置する出張所をいう。以下第37条において同じ。)が法律相談援助を実施するために使用する自動車を含むものとする。
(報告書未提出案件が一定件数を超えた場合の取扱い)
第 12 条の8 地方事務所長は、受任者等が業務方法書第 46 条若しくは第 47 条又は第 83 条の 31 において準用するこれらの規定に違反して報告書を提出していない援助案件(以下「報告書未提出案件」という。)の合計件数が、理事長が別に定める数に達したときは、当該受任者等である弁護士・司法書士等に、指定相談場所若しくはセンターの事務所又は法律相談援助の申込みがセンターに対して行われた場合の当該弁護士・司法書士等の事務所における法律相談援助を実施させないことができる。ただし、報告書未提出案件の合計件数が、理事長が別に定める数に達した後、当該弁護士・司法書士等から、報告書未提出案件に係る全ての報告書が提出され、かつ、地方事務所長が実施させないこととした法律相談援助を実施したい旨の申出があったときは、この限りでない。
2 法人の社員等(弁護士法人又は司法書士法人の社員又は使用人である弁護士又は司法書士をいう。以下、本項において同じ。)又は社員等であった者が受任者等である場合においては、前項の報告書未提出案件の合計件数は、次に掲げる数の合計とする。
(1) 当該社員等又は社員等であった者を受任者等とする報告書未提出案件の数
(2) 弁護士法人又は司法書士法人を受任者等とする報告書未提出案件のうち、当該社員等又は社員等であった者がその法律事務の取扱いを行った援助案件の数

第3章 立替基準
(旅費及び宿泊費)
第13条 地方事務所長は、受任者が事件の処理のため事務所所在地から離れた地(日本国内に限る。以下「遠隔地」という。)に赴くことが必要かつ相当であると認められ、かつ、受任者が、通常の経路及び方法(自家用車の使用が通常の方法と認められる場合を含む。)を用い、事務所所在地を出て当該遠隔地において必要かつ相当な活動を行った後に受任者の事務所所在地に戻る場合に、旅行のために通常要すべき時間(公共交通機関の待ち合わせ時間を含む。)の合計が4時間を超えるとき又はその場合に現に支払う交通費の額(原則として長距離の移動部分に限る。以下この条において同じ。)が5,000円を超えるときは、この条に定める基準により、代理援助立替基準に定める限度額の範囲内で、必要な旅費及び宿泊費を立替え又は被援助者直接負担による追加支出をする旨を決定することができる。
(1) 旅費
ア 直線距離に基づく算出基準
受任者の事務所所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所(事務所所在地簡易裁判所)と、赴いた場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所(出張先簡易裁判所)との間の直線距離(1キロメートル未満の端数は切り捨てる。)を基準として、その距離が10キロメートルの範囲内にあるときは零とし、これらの間の距離が10キロメートル以上のときは、その距離に、下記表1の左欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を乗じて得た額とする。

 (表1)

(省略)

イ 実費額に基づく算出基準
旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払った交通費の額がアの直線距離に基づいて計算した旅費額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え、ETC利用証明書明細、プリペイドカードの裏面に印字された利用明細等の文書が提出されたときは、現に支払った交通費の額とする。
ウ 算出基準の選択
事務所所在地簡易裁判所と出張先簡易裁判所との間の一部の区間につき実費額による支出をするときは、その余の区間について直線距離に基づく旅費額の支出は行わないものとする。
(2) 宿泊費
宿泊費の額は、一夜当たり、宿泊地が、下記表2に定める甲地方である場合においては8,500円、乙地方である場合においては7,500円とする。

 (表2)

(省略)

(通訳料及び翻訳料)
第14条 通訳料及び翻訳料を立て替えて支出する場合の基準は、この条の定めるところによる。
(1) 通訳料
ア 通訳料の単価
通訳料は、各回の最初の1時間につき12,342円(交通費及び消費税を含む。)以内とし、30分増すごとに5,142円(消費税込)以内の金額を加算する。
イ 遠距離移動を伴う場合の通訳人の旅費
通訳を要する言語が希少言語である等、近隣における通訳人の確保が困難な場合であって、通訳人が通訳を行うために通常の経路及び方法(自家用車の使用が通常の方法と認められる場合を含む。)を用い、住所地又は勤務地を出て目的地において必要な通訳を行った後に住所地又は勤務地に戻る場合(日本国内に限る。)に、旅行のために通常要すべき時間(公共交通機関の待ち合わせ時間を含む。)の合計が4時間を超えるときは、ウにかかわらず、第13条に定めるところにより算定した長距離の移動部分に係る旅費を支出することができる。ただし、支出する場合には、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
ウ 支出限度額
業務方法書別表3の1の(注)5の(7)に定める通訳料の支出限度額には、旅費を含むものとする。
(2) 翻訳料
翻訳料の単価は、原文A4版1枚につき4,628円(消費税込)以内とする。
(代理援助の追加支出の支出額)
第14条の2 業務方法書別表3の1の(注)5記載の項目(以下「追加支出項目」という。)のうち、(6)記録謄写料については、当該事件について通算した額が5,000円を超える部分についてのみ、追加支出をすることができるものとする。
2 追加支出項目の中で(10)その他実費に該当する実費については、これを以下の第1号から第8号までに区分し、各号毎に、これに該当する実費を当該事件について通算した額が、各号に定める額を超える部分についてのみ、立替え又は被援助者直接負担による追加支出をすることができるものとする。ただし、立替えによる追加支出限度額は合計30万円とする。
(1) 裁判所に納める郵券(郵券に代わる予納金を含む。) 6,400円
(2) 戸籍謄抄本(除籍及び附票を含む。)、住民票(除票を含む。)及び外国人登録原票記載事項証明書 5,000円
(3) 登記簿謄抄本、登記事項証明書、公図及び地積測量図等並びに固定資産税評価証明書 5,000円
(4) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2に基づく照会手数料 5,000円
(5) 通信費及び荷造運搬費 5,000円
(6) 交通費のうち、第13条に基づく支出の対象とならないもの 5,000円
(7) 裁判所に納める申立手数料のうち、業務方法書別表3の実費等の備考欄で、支出の対象とされていないもの 5,000円
(8) 前各号に該当しないもの 5,000円
3 裁判所に納める予納金(前項第1号に規定するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額を追加支出することができる。
4 国選被害者参加弁護士又は国選弁護人が、その選任に係る刑事事件に関する損害賠償命令事件につき受任者等となった場合は、損害賠償命令事件のみの処理のために必要な実費が、追加支出の基礎となるものとする。
(書類作成援助の追加支出の支出額)
第14条の3 業務方法書別表3の2の(注)4及び5の規定にしたがい、実費を追加支出する場合、実費を次の各号に掲げるものに区分し、各号毎に、これに該当する実費を当該事件について通算した額が当該各号に定める額を超える部分についてのみ、被援助者直接負担による追加支出をすることができるものとする。
(1) 裁判所に納める郵券(郵券に代わる予納金を含む。) 6,400円
(2) 戸籍謄抄本(除籍及び附票を含む。)、住民票(除票を含む。)及び外国人登録原票記載事項証明書 3,000円
(3) 登記簿謄抄本、登記事項証明書、公図及び地積測量図等並びに固定資産税評価証明書
3,000円
(4) 弁護士法第23条の2に基づく照会手数料 5,000円
(5) 通信費及び荷造運搬費 5,000円
(6) 交通費のうち、第13条に基づく支出の対象とならないもの 5,000円
(7) 裁判所に納める申立手数料のうち、業務方法書別表3の実費の備考欄で、支出の対象とされていないもの 5,000円
(8) 前各号に該当しないもの 5,000円

(追加支出限度額の適用単位) 

第14条の4 追加支出項目の限度額は、被援助者の当該援助案件及びその関連事件における追加支出の合計額に適用する。ただし、地方事務所長は、ある追加支出項目について、限度額を複数の事件における追加支出の合計額に適用することが著しく不相当であると認めた場合は、当該追加支出項目につき、複数の事件における追加支出を合計しないで限度額を適用することができる。この場合の限度額は、援助案件ごとに適用しなければならない。
 (自己破産事件の予納金)
第14条の5 地方事務所長は、被援助者が生活保護法による保護を受けている場合であって、業務方法書別表3の1(6)⑯又は別表3の2(7)に基づいて、裁判所の決定に基づく予納金を追加して支出する場合において、必要があると認めるときは、別表3の1の(注)5(5)又は別表3の2(7)の実費の備考欄に定める限度額に加え、官報公告のための費用として裁判所に予納を求められた金額をさらに支出することができる。ただし、官報公告費用を除く予納金の追加支出申立ての額が上記限度額を超える場合においては、あらかじめ、本部と協議し、その必要性について判断しなければならない。
2 被援助者が生活保護法による保護を受けている場合であり、かつ、既に官報公告のための費用として裁判所に予納を求められた金額を予納しているときであって、前項の限度額において裁判所の決定に基づく予納金を追加して支出しようとするときも、前項と同様とする。
(ハーグ条約実施法に関する事件の着手金、報酬金及び翻訳料)
第14条の6 業務方法書別表3の1(6)⑲に基づく国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号。以下「ハーグ条約実施法」という。)に基づく子の返還、子との面会その他の交流、その他同条約の適用に関係のある事件(以下「ハーグ条約事件」という。)における着手金及び報酬金の目安は、被援助者が子を連れ去った親(Taking Parent、以下「TP」という。)である場合又は子を連れ去られた親(Left Behind Parent、以下「LBP」という。)である場合に応じて、以下の各号に定めるところによる。
(1) 子の返還請求事件
イ 被援助者がTPである場合の着手金 標準額34万200円。事件の性質上特に処理が困難なものについては56万7,000円まで増額可。
ロ 被援助者がLBPである場合の着手金 標準額56万7,000円。事件の性質上特に処理が困難なものについては75万6,000円まで増額可。
ハ 被援助者がTPである場合の報酬金 9万7,200円から19万4,400円まで(標準額12万9,600円)
ニ 被援助者がLBPである場合の報酬金 12万9,600円から25万9,200円まで(標準額19万4,400円)
(2) 面会交流事件、示談交渉事件、ADR手続事件
イ 被援助者がTPである場合の着手金 標準額23万8,140円。事件の性質上特に処理が困難なものについては39万6,900円まで増額可。
ロ 被援助者がLBPである場合の着手金 標準額39万6,900円。事件の性質上特に処理が困難なものについては52万9,200円まで増額可。

ハ 被援助者がTPである場合の報酬金 6万8,040円から13万6,080円まで(標準額9万720円)

ニ 被援助者がLBPである場合の報酬金 9万720円から18万1,440円まで(標準額13万6,080円)
2 ハーグ条約事件の被援助者がTPである場合は、業務方法書別表3の1の(注)5の(8)に定
める翻訳料の支出限度額を原則36万円とし、特に翻訳の必要性が高いものについては、51万
4,285円まで増額することができる。
3 ハーグ条約事件について立替えによる翻訳料の追加支出を求める場合であって、次の各号
のいずれかに該当するときは、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
(1) 一時に 30 万円を超える翻訳料の立替えを求めようとするとき
(2) これから立替えを求めようとする翻訳料と、その時点までに既に発生している翻訳料の立替金の合計が 50 万円を超えるとき
(カウンセラーの費用)
第14条の7 業務方法書別表3の1(注)5(9)に基づいて、カウンセラー(医師、臨床心理
士及び犯罪被害者を支援する団体の専門相談員等。以下同じ。)の費用を立て替えて支出する場合の基準は、この条の定めるところによる。
2 カウンセラーの費用は、犯罪被害者等(第3項に掲げる対象犯罪の被害者。被害者死亡の場合においてはその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹を指す。以下同じ。)が当該犯罪の加害者に対して行う損害賠償請求事件及びその関連事件(以下「損害賠償請求等事件」という。)の準備及び追行に際して、受任者と犯罪被害者等の打合せに、カウンセラーが同席した場合に支出することができる。
3 対象となる援助事件は、以下の各号に掲げる犯罪被害に対する損害賠償請求等事件とする。
 (1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
 (2) 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等
ロ 逮捕及び監禁
ハ 未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送並びに被略取者引渡し等
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
4 被援助者は、カウンセラーの費用の立替えを求めるときは、以下の各号に掲げる資料を地方事務所長に提出しなければならない。
(1) 被害届受理証明又は起訴状等、当該事件の被害者であることを証する資料
(2) 医師の診断書等、カウンセラーが同席することの必要性を確認するための資料
(3) カウンセラーの資格内容を確認するための資料
5 カウンセラーの費用は、以下の各号に定めるところによる(交通費及び消費税込)。
 (1) 医師及び臨床心理士 各回の最初の1時間につき5,000円以内とし、30分増すごとに2,500円以内の金額を加算する。
 (2) 犯罪被害者を支援する団体の専門相談員等 各回の最初の1時間につき3,000円以内とし、30分増すごとに1,500円以内の金額を加算する。
第15条 削除
(交通事故損害賠償請求事件における保険金の給付を得た場合の報酬金)
第16条 交通事故損害賠償請求事件で、次の各号に掲げる場合における報酬は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自賠責保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合、給付額(援助開始決定前に既に給付されたものを除く。以下この条において同じ。)の2パーセント相当額(消費税別)とする。
(2) 任意保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合、給付額の3パーセント相当額(消費税別)とする。
(労災事故損害賠償請求事件における労災保険金の給付を得た場合の報酬金)
第17条 労災事故損害賠償請求事件に附随して、労働者災害補償保険への簡易な請求手続により保険金の給付を受けた場合は、前条第1号の規定を準用する。ただし、給付金が年金で支給される場合には7年分の年金額をもって給付額とする。
(不動産を取得した場合の報酬金の立替えの限度額)
第18条 事件の結果、不動産を取得した利益に基づき決定される報酬金(出廷回数加算その他
の報酬金加算分を除く。以下この条において同じ。)のうち、センターが立て替える報酬金
の限度額を108万円とする。ただし、上記により決定される報酬金の額が54万円まではセンタ
ーが全額を立て替え、54万円を超える場合は54万円を超える部分(報酬金の額から54万円を
差し引いた額)についてセンターが同額の2割までを立て替える。
(高額な立替金の支出に関する本部との協議)
第19条 地方事務所長が決定しようとする立替金(保証金を除く。以下この条において同。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、本部と協議しなければならない。
(1) 一時に決定する立替金の総額が50万円を超えるとき
(2) これから決定しようとする立替金と、その時点までに既に発生している立替金の残額の合計が80万円を超えるとき
 (端数処理)
第19条の2 業務方法書別表3の代理援助立替基準の報酬金欄において、一定の割合を乗じて
金額を算出すべきものと定められている場合に、報酬金欄に定められているところにより算
出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第4章 援助の申込み、審査及び個別契約等
(審査の際に申込者に提出を求める書類)
第20条 地方事務所長は、代理援助又は書類作成援助の審査の際に、申込者に対し、以下の各号に掲げる書類の提出を求める。

(1) 申込者及び第7条第1項に定める同居家族を確認するための資料 

ア 申込者が日本人である場合は、その世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)。ただし、上記によることが困難な特別の事情があるときは、申込者の住所又は居所及び本籍を確認できる書面の提出をもってこれに代えることができる。
イ 申込者が外国人(次項の申込者を除く。)である場合は、在留カード又はこれに代わる書面
(2) 申込者及び配偶者等(事件の相手方である場合を除く。次号において同じ。)の資力を確認するための資料
 申込者が生活保護法による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)でない場合にあっては、所定の資力申告書。ただし、申込者が生活保護受給者である場合であっても、地方事務所長が必要と認めるときには、地方事務所長は、申込者に対し、所定の資力申告書の提出を求めることができる。
(3)申込者及び配偶者等の収入等を証明する資料
次の各号に掲げる書類のうち必要と認められるものとする。ただし、これを提出することが困難な特別の事情があるときは、受任・受託しようとする者からの報告書又は申込者の資力を確認できるその他の書面の提出をもってこれに代えることができる。
ア 生活保護受給証明
イ 給与明細書
ウ 源泉徴収票
エ 課税証明書又は非課税証明書
オ 確定申告書の写し
カ 各種公的年金又は手当等の受給証・通知
キ その他これらに準ずる書面
(4) 特定行政不服申立代理援助又は書類作成援助のうち業務方法書第8条第1項第2号の手続を対象とするものの申込みにあっては、申込者が特定援助対象者であることを証明する資料
 次の各号に掲げる書類のうち必要と認められるものとする。ただし、これを提出することが困難な特別の事情があるときは、受任・受託しようとする者からの報告書又は申込者が特定援助対象者であることを確認できるその他の書面の提出をもってこれに代えることができる。
ア 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳
イ 診断書
ウ 日常生活自立支援事業を利用していることを証するもの
エ 知能指数が70未満であることを証するもの
オ 長谷川式簡易知能評価スケールの総合点が20点未満であることを証するもの
カ その他これらに準ずる書面
2 地方事務所長は、ハーグ条約事件に関し、業務方法書第 25 条2項による申込みがなされた場合には、代理援助又は書類作成援助の審査の際に、前項第1号及び第3号に掲げる資料に準ずる書面(公的機関が発行した書面以外について、同書類が外国語による文書である場合は日本語の翻訳文書及び同翻訳文書が真正であることを証明する書面を添付)のほか、申込者に対し、以下の各号のうちいずれかに掲げる書類の提出を求める。
(1) ハーグ条約実施法第6条又は第 17 条に定める決定通知に係る書面
(2) 前号の書面に準ずる公的書類及び同書類が外国語による文書である場合は日本語の翻訳文書並びに同翻訳文書が真正であることを証明する書面
3 申込者は、前項に掲げる書類の提出にあたっては、センターの事務負担を軽減するよう協
力するものとする。
(面談審査に伴う通訳料の支出基準)
第21条 地方事務所長は、面談審査において外国語等の通訳サービスの提供が必要かつ相当と認めたときは、この条の規定に従い、センターが委託した通訳人にこれを行わせることができる。ただし、申込者等が自ら適当な通訳人を確保できる場合又はセンターにおいて適当な通訳人に委託することが困難な場合を除く。
2 通訳サービスの提供に要する費用については、申込者等に負担させないものとする。
3 通訳サービスを提供する場合は、センターが適当と認める通訳人に対し、通訳業務を委託する方法により行うものとする。
4 通訳料(交通費及び消費税を含む。)は、以下の基準によるものとする。
(1) 時間単位で支払う場合
通訳時間及び待機時間の合計につき、1時間当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日における通訳料は、16,200円を上限とする。
(2) 件数単位で支払う場合
1件当たり10,800円を上限とする。ただし、同一日に同一場所で2件以上通訳サービスを提供した場合は16,200円を上限とする。
5 事前に面談審査を予定していた申込者等がいずれも来所しなかったため、通訳人が面談審査予定日当日に全く通訳サービスを提供することができなかった場合は、通訳人に対し、5,400円を上限とする待機謝金(交通費及び消費税を含む。)を支払う。
6 理事長は、この条に定めるもののほか、面談審査に伴う通訳サービスの提供に関し、必要な事項について実施要領を定めることができる。
(援助の申込みの受付場所等)
第22条 業務方法書第24条各項に定める援助の申込みは、援助の申込みをする者の居住地又は勤務地が存在する都道府県内の地方事務所、支部又は出張所(以下「地方事務所等」という。)において受け付ける。ただし、以下の地方事務所等においても受け付けることができる。
(1) 都道府県境を越えることになっても、居住場所と地方事務所等との位置関係等から援助の申込みをする者にとって利用しやすい場所にある地方事務所等
(2) 業務方法書第26条第10項に定める持込案件においては、受任者等となることを承諾している者の事務所又は事件の事物管轄を有する裁判所が存在する都道府県内の地方事務所等
(3) その他その地方事務所長が相当と認めた地方事務所等
2 業務方法書第24条の2に定める特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れは、申入対象者の居住地又は勤務地が存在する都道府県内の地方事務所等において受け付ける。ただし、以下の地方事務所等においても受け付けることができる。
(1) 都道府県境を越えることになっても、居住場所と地方事務所等との位置関係等から申入対象者にとって利用しやすい場所にある地方事務所等
(2) その他その地方事務所長が相当と認めた地方事務所等
(選任する弁護士等の範囲)
第23条 地方事務所、支部又は出張所において受任者等となるべき者を選任する場合は、原則として、その所在地に対応する弁護士会又は司法書士会に所属する弁護士・司法書士等から選任するものとする。ただし、事案の特殊性又は緊急性その他特別の事情のある場合は、この限りでない。
(調査又は鑑定費の支出基準)
第24条 業務方法書第36条の調査又は鑑定(以下「調査等」という。)に要する費用は、地方事務所長が、調査等に要する時間(相手方や関係機関等からの事情聴取に要する時間を含む。)及び負担等に応じ、下記の基準に基づき定める。
(1) 調査等に要する時間が2時間未満の場合 1万800円以上2万1,600円未満
(2) 同2時間以上3時間未満の場合 2万1,600円以上3万2,400円未満
(3) 同3時間以上の場合 3万2,400円以上5万4,000円以下
2 医療過誤事件等において、長時間の調査等又は著しく特殊若しくは専門的な能力を必要と
する場合には、地方事務所長の判断により、16万2,000円を限度に支出することができる。
(立替金の割賦償還についての所定の手続)
第25条 業務方法書第37条第2項に定める割賦償還についての手続は、以下に掲げるいずれかの書面を提出する方法による。
(1) 自動払込利用申込書
(2) 預金口座振替依頼書
(3) 支払方法登録届
(他の地方事務所への移送手続)
第26条 業務方法書第41条第2項の規定による他の地方事務所への援助案件の移送手続については、この条の定めるところによる。
2 援助開始決定をした地方事務所(以下「移送事務所」という。)は、援助案件の移送をしようとするときは、あらかじめ、当該援助案件の移送を受ける地方事務所(以下「被移送事務所」という。)と協議しなければならない。
3 移送事務所は、援助案件の移送をする場合には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 援助申込書
(2) 事件調書
(3) 資力確認書及び資力の証明書
(4) 特定行政不服申立代理援助又は書類作成援助のうち業務方法書第8条第1項第2号の手続を対象とするものにあっては、申込者が特定援助対象者であることを証する資料

(5) その他事件の準備及び遂行に必要な書類

(援助開始決定の取消し及び契約終了に伴う立替費用の返還)
第27条 地方事務所長は、業務方法書第40条第3項又は第55条第2項第1号の規定により、援助開始決定の取消し又は個別契約の終了に伴い、受任者等に対し、既に交付した金銭につき、返還を求めるべき額を決定するときは、別表2の基準に従うものとする。
第5章 援助の終結及び立替金の免除等
(援助終結後の立替金の償還方法を定める際に被援助者に提出を求める資料等)
第28条 地方事務所長は、業務方法書第59条第1項の規定に基づき被援助者から生活状況を聴取するに際し、その聴取の日が援助開始決定の日から起算して1年を超える場合又は被援助者若しくはその配偶者の収入、家賃、住宅ローン、医療費、教育費若しくはその他職業上やむを得ない出費等の負担に変動があると認められる場合は、被援助者に対し、その旨の疎明資料の提出を求めるものとする。ただし、償還期間が3年を超えない場合は、この限りでない。
(援助終結後の立替金の償還方法を定める際の基準)
第28条の2 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において、立替金を月ごとに割賦で償還すべき旨を定める場合においては、その月額を5,000円以上とする。ただし、被援助者及びその配偶者の1か月の合計収入額(事件の相手方等から1か月又はこれより短い期間ごとに金銭等を得ることとなった場合は、その額を含む。)から,業務方法書別表1の第1の1一で定める額に0.7を乗じた額、家賃、住宅ローン、医療費、教育費及びその他職業上やむを得ない出費等の負担を控除した金額(以下「可処分金額」という。)が零を下回る場合は、償還の難易を考慮して、5,000円を下回る額とすることができる。
2 地方事務所長は、前項の月額を定めるに当たり、立替金の償還期間が原則として3年を超えないものとされていること及び被援助者の可処分金額の5割を上限の目安とすることを考慮するものとする。
3 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において即時償還(地方事務所長が指定した期限までにその指定した方法により一括して支払う方式をいう。以下同じ。)を定めるに当たり、被援助者の可処分金額が零を下回る場合においては、業務方法書第60条第2項に定める即時に立替金の全額の償還を求めることが相当でない事情に該当するものとし、当該下回る額に3を乗じた額又は被援助者が事件の相手方等から得た金銭等の100分の75に相当する額のいずれか低い方の額は、業務方法書第60条第1項に定める立替金の償還に充てるべき金額から差し引くことができる。
4 地方事務所長は、業務方法書第59条第2項に基づき、終結決定において即時償還を定めるに当たり、被援助者が終結決定時より後に事件の相手方等から金銭等を取得することが予定されている場合(事件の相手方等から1か月又はこれより短い期間ごとに金銭等を得ることが予定されている場合を除く。)、当該金銭等のうち即時償還に充てるべき割合を定める。この場合においては、前項の規定を準用する。
(終結決定を変更する決定)
第29条 業務方法書第63条の3に規定する終結決定を変更する決定は、地方事務所長が受任者若しくは受任者であった者又は被援助者若しくは被援助者であった者からの報告に基づき、当該援助案件の終結決定の日若しくはその関連事件の終結決定の日のうちいずれか遅い日又は当該援助案件の立替金債権が消滅した日若しくはその関連事件の立替金債権が消滅した日のうちいずれか遅い日から1年以内に同条第1項各号に掲げる事由があると認めた場合にすることができる。
(担保)
第30条 業務方法書第62条の規定により、地方事務所長が被援助者に担保の提供を求める場合の担保の提供については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 援助の終結決定時の立替金残金が80万円を超え、かつ、被援助者が事件の結果不動産を取得したときは、当該不動産に立替金残金の支払を担保するため抵当権を設定する。ただし、援助の終結決定後3か月以内に、立替金残金全額が償還される見込みがある場合など、立替金の償還を確保するために担保の提供を求める必要性に乏しい事情がある場合は、この限りでない。
(2) 前号に掲げる場合のほか、地方事務所長が、立替金の償還を確保するために必要があると判断したときは、被援助者の所有する不動産に抵当権を設定し、又は被援助者に対し連帯保証人を立てるよう求めることができる。
2 前項の抵当権の設定及び保証契約の締結に必要な費用は、被援助者の負担とする。
(準生活保護要件)
第31条 業務方法書第31条第1項第2号及び第59条の3第1項第2号に規定する「前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難」とは、被援助者が、次の各号の要件をいずれも満たすときをいうものとする。
(1) 被援助者の収入(手取り月収額(賞与を含む)をいう。)にその配偶者の収入を加算した額が、代理援助及び書類作成援助資力基準第1の1の一で定める額を70パーセントへと減じた上で同基準第1により定められる額以下であること(ただし、終結決定後においては、被援助者がその配偶者とは別に居住しており、かつ、その扶養を受けることができないときを除き、同基準第1の2の二はこれを適用しない。)。
(2) 被援助者及びその配偶者が保有する不動産、預貯金その他の資産について、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情があること。
(資力回復困難要件)
第32条 業務方法書第59条の3第1項第2号に規定する、被援助者が「将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき」には、特段の事情がない限り、被援助者に次の各号に掲げる事由が認められる場合を含むものとする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 重度又は中度の障害のある者として以下のいずれかに該当する者
ア 国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている者

イ 厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている者 

ウ 労働者災害補償保険法による障害保障給付を受けた者のうち、その対象となった身体障害の障害等級が1級ないし7級に該当する者
エ 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし4級と記載されている者
オ 精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし2級と記載されている者
(3) 前号の障害のある者を扶養している者
(4) 疾病により長期の療養を要するため、現に収入を得ておらず、かつ、今後1年程度の間に労務に服することが見込めない者
(5) 前各号に準ずる事由により、今後1ないし2年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏しい者
(所定の申請書の提出に代わる申請方法)
第32条の2 業務方法書第59条の3第2項ただし書に規定する「理事長が別に定める方法」は、センターの職員が申請を受理した旨の調書を作成し、地方事務所長に提出する方法とする。
(立替金が少額の場合の免除)
第33条 センターは、立替金の残額が7万円以下であり、かつ、従前の償還状況その他の事情にかんがみ、立替金の償還を免除することが相当であると認めるときは、業務方法書第66条第4号に該当するものとみなしてこれを免除することができる。
(受任者等に対する債権の取扱い)
第33条の2 業務方法書第66条第1号、第3号及び第5号並びに第68条の規定は、地方事務所長が業務方法書第33条第4項、第40条第3項、第49条第2項又は第55条第2項第1号による決定をした場合に準用する。この場合において、業務方法書第66条(第2号及び第4号を除く。)及び第68条中、「被援助者」とあるのは「受任者等」と、「立替金」とあるのは「債権」と、「償還」とあるのは「返金」と読み替えるものとする。
第6章 予納金
(代理援助の場合)
第34条 センターは、業務方法書第5条第1号ア又はウに規定された代理援助においては、生活保護受給者の自己破産事件の予納金(同時廃止手続によるものを除く。)を、業務方法書第43条第2項の規定により、直接に納付しなければならない。
 (書類作成援助の場合)
第35条 センターは、業務方法書第5条第2号ア又はウに規定された書類作成援助においては、次の各号に掲げる予納金を、業務方法書第43条第2項の規定により、直接に納付しなければならない。
(1) 生活保護受給者の自己破産事件の予納金(同時廃止手続によるものを除く。)

(2) 成年後見申立事件において、裁判所から鑑定費用として命じられた予納金 

第7章 その他
(多重債務事件に関連して過払金返還請求事件を受任する場合の特則)
第36条 代理援助の援助開始決定をした任意整理事件、自己破産事件及び民事再生手続に関連して、被援助者の債権者に対する過払金の不当利得返還請求につき、被援助者との協議により受任者がこれを受任する場合、不当利得返還請求事件として着手金及び実費(追加支出することができるものを除く。)を支出しない。ただし、不当利得返還請求訴訟を提起する場合の貼用印紙及び予納郵券に相当する実費については、第14条の2第2項第1号及び第7号の規定にかかわらず、その全額を追加支出することができる。
2 書類作成援助の開始決定をした自己破産事件及び民事再生手続に関連して、被援助者の債権者に対する過払金の不当利得返還請求につき、被援助者との協議により受託者がこれを受任する場合にセンターが支出する報酬及び費用については、前項の規定を準用する。この場合において、被援助者及び受託者は、過払金の不当利得返還請求につきセンター所定の追加代理援助契約を締結しなければならない。
3 前二項の不当利得返還請求において、当該受任者が案件を処理した結果、過払金が回収された場合には、業務方法書第50条による追加支出の手続に準じ、交渉による回収のときは回収額の15パーセント(消費税別)、訴訟による回収のときは回収額の20パーセント(消費税別)を報酬金として決定する。ただし、報酬金の額(消費税込)は、回収額に基づき業務方法書別表3の代理援助立替基準により算出される不当利得返還請求事件の実費、着手金及び報酬金の合計額(消費税込)を上限とする。
(任意整理事件・特定調停事件における着手金等の基準額の減額)
第36条の2 業務方法書別表3の1(6)⑮に規定する任意整理事件・特定調停事件における実費等及び着手金の基準額(同表の1(6)⑮の実費等備考欄及び着手金備考欄第1項に基づき調整された金額を含む。)は、同表の(注)4の規定に基づいて減額する場合には、債権者数に応じ、以下の額とする。
 債権者数1社 実費等10,000円 着手金32,400円
債権者数2社 実費等15,000円 着手金48,600円
債権者数3社 実費等20,000円 着手金64,800円
債権者数4社 実費等20,000円 着手金86,400円
2 任意整理事件において消滅時効の援用により対応する場合又は違法業者に対応する場合は、当該債権者1社につき0.5社(社数に端数が生じた場合は切り上げ)と計算した上で、債権者数に応じた基準額(前項を含む。)を適用する。
 (平成23年東日本大震災の被災者のために設置した出張所における特則)
第37条 地方事務所長は、被災地出張所で法律相談援助を実施するため、民事法律扶助契約弁護士・司法書士等を指名して、被災地出張所に駐在させることができる(以下「被災地出張所法律相談担当者」という。)。

2 被災地出張所における法律相談援助に係る法律相談は、被災地出張所法律相談担当者にこれを実施させる方法による。ただし、やむを得ない事由があるときは、それ以外の方法により法律相談援助を実施させることができる。

3 地方事務所長は、被災地出張所法律相談担当者に対し、被災地出張所に駐在させた時間に応じて、下記の基準によって、被災地出張所日当(消費税込)を支払うことができる。この場合、当該被災地出張所法律相談担当者に対し、第12条第1項及び第2項の規定により法律相談費及び出張手当を支払うことができない。
(1) 1時間以上 6,480円
(2) 1時間30分以上 9,720円
(3) 2時間以上 12,960円
(4) 2時間30分以上 16,200円
(5) 3時間以上 19,440円
(6) 3時間30分以上 22,680円
(7) 4時間以上 25,920円
(8) 4時間30分以上 29,160円
(9) 5時間以上 32,400円
4 第1項の規定によって被災地出張所法律相談担当者を被災地出張所に駐在させたときは、第13条に規定するところに準じて、被災地出張所法律相談担当者の事務所所在地から被災地出張所までの旅費を支払うことができる。
(ハーグ条約事件等における通貨換算等の特則)
第38条 ハーグ条約事件の援助申込み又は特定援助対象者法律相談援助の実施の申入れにおいて資力基準を判断する場合の通貨換算の基準日は、以下のとおりとする。
 (1) 一般法律相談援助若しくは被災者法律相談援助を申し込む場合又は特定援助対象者法律相談援助の実施を申し入れる場合は、法律相談を実施した日
(2) 代理援助又は書類作成援助を申し込む場合は、援助申込書(関連事件の援助申込みであって、当初の援助申込時から資力の変動があった場合は中間報告書等)をセンターが受領した日
2 地方事務所長は、日本円又は米国ドル等の外貨による立替金額及び償還通貨を決定する。米国ドル等の外貨による償還を決定した場合の通貨換算の基準日は、立替金額を決定した日とする。
3 前二項の通貨換算は、各基準日において、「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2項に基づき日本銀行が公示する相場を用いて換算した額とする。
(文書の送付)
第39条 民事法律扶助業務において、センターが申込者、申入対象者、被援助者又は民事法律
助契約弁護士・司法書士等その他の利害関係者(以下「利害関係者等」という。)に対して文書を送付するときは、あらかじめ利害関係者等がセンターに届け出た連絡先を送付先とし、郵便により行う。
2 前項の場合において、普通通常郵便により発送した文書は、センターが利害関係者等に対して文書を発送した日の翌々日(翌々日が日曜、祝日又は国民の休日であるときは、その後の最初の平日)に、利害関係者等に到達したものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、センターは、受任者等に対する決定書、報告の督促その他の事務連絡の文書の送付を、ファクシミリその他適宜の方法によってすることができる。この場合、センターの受任者等に対する通知は、送信日に受任者等に到達したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この細則は、平成19年6月1日から施行する。
(民事法律扶助業務に関する業務運営細則の廃止)
第2条 民事法律扶助業務に関する業務運営細則(日本司法支援センター平成18年細則第12号)は、廃止する。
附 則(日本司法支援センター平成19年細則第17号)
この細則は、平成19年12月10日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第1号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第2号)
この細則は、平成20年8月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成20年細則第5号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成20年細則第7号)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成20年12月1日から施行する。
(附則の一部改正)
第2条 附則(日本司法支援センター平成19年細則第17号)ただし書を削る。
 附 則(日本司法支援センター平成21年細則第1号)
 この細則は、平成21年3月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成22年細則第4号)
 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成23年細則第2号)
 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成23年細則第6号)
 この細則は、平成23年10月3日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成25年細則第2号)
 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成25年細則第8号)
(施行期日)
この細則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、変更後の第12条の2第6項の規定については、平成26年4月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成26年細則第2号)
 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成27年細則第5号)
 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成27年細則第13号)
 この細則は、平成27年11月30日から施行する。ただし、変更後の第12条の8、第36条の2及び別表2(第27条関係)の規定については、平成28年1月1日から施行する。
附 則(日本司法支援センター平成28年細則第15号)
 この細則は、平成28年7月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成29年細則第3号)
 この細則は、平成29年5月1日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成29年細則第6号)
 この細則は、平成30年1月24日から施行する。
 附 則(日本司法支援センター平成30年細則第6号)

 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

*1 日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助業務必携(平成27年当時の文書)を掲載しています。
→ 令和3年1月に開示された,平成30年4月1日施行版については,表紙に「※無断複製・転載・流用・配布行為を禁じます。」と記載されていることにかんがみ,掲載していません。
*2 財務省HPの「総括調査票」(調査事案名は,日本司法支援センター運営費交付金・国選弁護人確保業務等委託費)には「常勤弁護士が配属されている地方事務所の約 7 割(26 ヶ所)において、常勤弁護士に対する平均給与(約 800 万円。健康保険等事業主負担金を含む。)が業務量に見合う対価を上回っている状況であった。」と書いてあります。
*3 法テラスHPの「リーフレット・パンフレット」「民事法律扶助のしおり」等が載っています。


広告
スポンサーリンク