平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料


目次
1 法律案の説明資料
2 法律成立までの経緯
3 国会答弁資料
4 関連記事

1 法律案の説明資料
(1) 文部科学省高等教育局及び法務省大臣官房司法法制部が作成した,平成31年3月提出の,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年2月 8日付の資料1/2及び2/2
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
② 平成31年2月27日付の,修正に伴う追加資料
・ 同日時点の法律案及び新旧対照表法務省HPに載ってある,国会に提出された法律案及び新旧対照表と全く同じです。)と一緒に読んだ方が分かりやすいです。
・ 平成31年2月8日時点のものと比べると,(a)法科大学院において涵養する学識及び能力並びに素養について定める連携法4条1号,並びに(b)経過措置について定める付則2条1号の改正内容に修正が加わっています。
(2) 「一問一答 民法(債権関係)改正」のように,改正事項ごとの説明が詳しく書いてあります。
(3) 平成31年 2月8日付の資料35頁ないし41頁によれば,学校教育法施行令23条及び23条の2の改正により,法科大学院の収容定員を認可事項とし,総数を定め,それを超えた定数増を認めないことにする予定となっています。
(4) 用例集(「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」関係)(平成31年2月8日付)を掲載しています。


2 法律成立までの経緯
(1) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案は,平成31年3月12日の閣議で決定され,同日,第198回国会閣法第45号として国会に提出され,令和元年6月19日に可決成立し,令和元年6月26日法律第44号として公布されました。
(2) 提出時法律案のまま成立したのであって,国会における修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第198回国会 45 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案」参照)。

3 国会答弁資料
(1)
 文部科学省の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年4月24日の衆議院文部科学委員会1/2及び2/2
② 平成31年4月26日の衆議院文部科学委員会
③ 令和 元年5月 8日の衆議院文部科学委員会
④ 令和 元年5月23日の参議院文教科学委員会1/2及び2/2
⑤ 令和 元年6月18日の参議院文教科学委員会1/2及び2/2
(2) 法務省の国会答弁資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成31年4月24日の衆議院文部科学委員会1/2及び2/2
② 平成31年4月26日の衆議院文部科学委員会1/32/3及び3/3
③ 令和 元年5月 8日の衆議院文部科学委員会
④ 令和 元年5月23日の参議院文教科学委員会1/2及び2/2
⑤ 令和 元年6月18日の参議院文教科学委員会1/2及び2/2

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法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料


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