法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)


目次

1 法務・検察幹部名簿
2 決裁者が法務大臣となる検察官人事
3 テキスト形式の法務・検察幹部名簿
4 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿
5 検事の処遇や人事は裁判所と似ていること
6 赤レンガ派と現場派の区別は存在しないという説明
7 検察の活動を監視する仕組みに関する内閣答弁書
8 捜査関係事項照会に関する世界2019年6月号等の記載
9 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例
10 現職の大阪地検検事正による準強制性交等罪
11 関連記事その他

1 法務・検察幹部名簿

(1) 法務省が作成した,法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 5年1月10日現在
→ この名簿が最後になりました。
・ 令和 4年4月11日現在
・ 令和 3年4月 9日現在
・ 令和 2年7月17日現在
・ 令和 2年1月 9日現在
・ 平成31年4月17日現在
・ 平成30年4月11日現在
・ 平成29年4月17日現在
・ 平成28年4月11日現在
・ 平成27年4月15日現在
・ 平成26年4月11日現在
・ 平成25年4月10日現在
・ 平成24年4月10日現在
(2) 検察官の修習期は不開示情報のために黒塗りとなっています(平成28年度(行情)答申第365号)から,「法務省作成の検事期別名簿」を参照してください。

2 決裁者が法務大臣となる検察官人事

(1) 以下の検察官に関する人事の場合,文書施行名義者及び決裁者は法務大臣ですし(法務省行政文書取扱規則(PDF31頁及び32頁)参照),生年月日を含む略歴の公表の対象となります(法務省における幹部公務員の略歴の公表について(平成19年6月15日付の法務省大臣官房人事課長の依命通知)参照)。
① 検事総長
② 次長検事
③ 検事長
④ 最高検察庁検事
⑤ 高等検察庁次席検事及び部長(東京及び大阪に限る。)
⑥ 検事正
⑦ 地方検察庁次席検事(東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋及び福岡に限る。)
⑧ 地方検察庁支部長(立川,川崎,小田原,沼津,堺,姫路,岡崎及び小倉に限る。)
(2) 上記の検察官以外の検察官に関する人事の場合,文書施行名義者は法務大臣であるものの,決裁者は法務事務次官です。

3 テキスト形式の法務・検察幹部名簿

・ 2020年7月17日現在
ポスト順生年月日順修習期→生年月日順
・ 2019年4月17日現在
ポスト順生年月日順修習期→生年月日順

4 法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿

2024年:2月1日現在8月5日現在
2023年:8月2日現在
2022年:7月25日現在
2021年
1月29日現在7月16日現在12月1日現在
2020年
7月20日現在
2019年
1月21日現在7月16日現在
2018年
1月 9日現在7月31日現在
2017年
1月27日現在7月21日現在
2016年
1月12日現在7月15日現在
2015年
7月 1日現在

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿(令和4年7月25日現在)」といったファイル名です。

5 検事の処遇や人事は裁判所と似ていること

・ 平成22年度3年目フォローアップ研修「事務次官講話」「問題意識、丈夫な頭、健康」と題する講演(平成22年10月4日実施)において,大野恒太郎法務事務次官は以下の発言をしています(PDF15頁)。
    管理職の関係ですが、検察庁の管理職といいますと、大きな検察庁の場合には部長あるいは副部長が置かれ、それ以外の検察庁の場合には、次席検事が管理職ということになり、そうした管理職の地位につくためには、少なくとも十数年感の経験が要求されます。
    検事の処遇や人事は、一般の行政官庁と並べるよりも、むしろ裁判所に似ています。検察官も裁判官同様に基本的に一人で仕事をするという要素が強く、その意味で、管理職になるよりも一線の検事としての役割を担うことに大きな意味があり、またそれを皆やりがいにしています。そんなことで、管理職になる時期といいますのは、恐らく皆さんに比べてかなり遅いのではないかというように思います。私は特捜部の平検事をかなり長くしていましたが、そのときに、例えば当時の大蔵省に行った同期生は東京国税局の査察部長をしていたと記憶しております。

6 赤レンガ派と現場派の区別は存在しないという説明

・  平成24年度初任行政研修「事務次官講話」「明日の行政を担う皆さんへ」と題する講演(平成24年5月15日実施)において,西川克行法務事務次官は以下の発言をしています(リンク先のPDF4頁)。
    私の経歴を見ますと、先ほどのご紹介ですと、法務省で局長を三ヶ所努めて、その後事務次官になっているということで、いかにも行政マンっぽいわけですが、実際は細かくいうと違っていまして、私は三十三年余りの経歴のうち二十年余りは検察庁におりました。よくマスコミなどで、検察には本省の赤レンガ派と現場派というものがあって、時には対立するということがおもしろおかしく書いてあって、今日のサンデー毎日にもおもしろく書かれていましたが、もちろん、どちらも法務省内の仕事であって相互に行き来がありますので、赤レンガ派,現場派ということは全くないわけでございます。向き不向きによって現場が長い人と、それから本省勤務が長い人というものはあります。

7 検察の活動を監視する仕組みに関する内閣答弁書

・ 参議院議員藤末健三君提出検察を監視する仕組みに関する質問に対する答弁書(平成21年4月10日付)は以下のとおりです。
 お尋ねの「検察の活動を監視するための従来とは異なる仕組み」の意味が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、検察の活動に関しては、現行法においても、例えば、被疑者の逮捕・勾留や捜索・差押えを行う場合には、原則として裁判官の発する令状によらなければならないものとされているほか、事件につき公訴を提起した場合には、裁判所によって、公開の法廷において審理が行われ、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において告訴人等の申立て等があるときには、検察審査会によって審査が行われることとされており、さらに、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条において、法務大臣の指揮監督権について規定されているところである。
 また、平成十一年以降に検察官適格審査会が法務大臣に通知した議決は、すべての検察官について三年ごとに行われる定時審査に係るものであり、検察官適格審査会は、平成十二年、平成十五年及び平成十八年に、審査した検察官について、職務を執るに適しないとは認められない旨の議決を、法務大臣に通知している。

8 捜査関係事項照会に関する世界2019年6月号等の記載

(1) 「丸裸にされる私生活 企業の個人情報と検察・警察」(世界2019年6月号106頁ないし114頁)によれば,検察庁内部のサーバーに保管されている「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」と題するリスト(作成者は,平成23年7月に最高検察庁に設置された法科学専門委員会)は,企業が展開しているポイントカードなど,顧客の個人情報を,どこにどう問い合わせれば捜査機関が入手できるかを一覧にしたものであって,共同通信が入手した時点での一覧表に並ぶ企業は少なくとも約290社,記載されたデータの種類は約360に上るそうです。
 リストに記載されている企業としては,主要な航空,鉄道,バスなどの交通各社,電気,ガスなどのライフライン企業のほか,ポイントカード発行会社,クレジットカード,消費者金融,携帯電話,コンビニ,スーパー,家電量販店,ドラッグストア,パチンコ店,遊園地,アパレル,居酒屋,劇団,映画館,ガソリンスタント,カラオケ店,インターネットカフェ,ゲーム会社などがあるそうであり,入手できると記載されている情報は各社によってばらばらですが,氏名や住所,生年月日といった会員情報以外に,利用履歴,店舗利用時の防犯カメラ映像,カード申込み時にコピーした運転免許証などの顔写真もあるそうであり,リストに載っていた企業の多くが,捜査関係事項照会(刑訴法197条)によって顧客の個人情報を提供すると明記されているそうです。
(2) 日本図書館協会HPの「捜査機関から「照会」があったとき」には以下の記載があります。
  民間ポイントカード会社が捜査機関からの「照会」に応じていたことが問題となったとき、2019年1月23日の衆議院法務委員会において、国立国会図書館総務部長は次のように明確に答弁しています。
  「国立国会図書館では、令状なしの利用履歴の提供に応じたことはございません。今後も同様でございます。これは、利用した資料名等の利用履歴は、利用者の思想信条を推知し得るものであり、その取扱いには特に配慮を要するものであります。国立国会図書館は、個人情報保護及び国会職員としての守秘義務等の観点から、裁判官が発付する令状がなければ情報の提供はいたしておりません。」(『衆議院会議録』第197回国会法務委員会第10号
(中略)

  捜査機関から照会を受けるデータとしては、貸出記録、登録の事実と内容や登録年月日、最終貸出年月日などのほか、複写申込書、インターネット端末利用申込書、レファレンス記録、防犯カメラの画像などがあります。また、図書館システムへのアクセスログやインターネット端末から特定urlにアクセスした利用者のログ、図書館のイベントの参加者名簿、登録ボランティア団体の構成員の名簿などに及ぶこともあります。

9 検事正経験者の弁護活動に関する懲戒処分の実例

・ 自由と正義2015年10月号89頁には,札幌地検検事正及び最高検察庁総務部長を経験した後に弁護士となった人の弁護活動に関する「戒告」事例(カナロコHPの「容疑者妻連れ検事総長と面会 横浜弁護士会、検察出身弁護士を懲戒」(2015年11月12日付)参照)が載っていますところ,当該事例における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 被懲戒者は、2013年6月30日に懲戒請求者に接見し、その強制わいせつ被疑事件を受任したが、その際委任契約書を作成せず、弁護士報酬についての説明も十分しなかった。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、「自己の罪を認めて深く反省し」などと記戦した2013年7月18日付けの懲戒請求者名義の誓約書を担当検察官に提出したが、誓約書の提出に当たり懲戒請求者の意思を確認しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒請求者が勾留されている間に懲戒請求者の妻を帯同して担当検察官やその上司である検察官、更に検事総長や検察幹部と面会し、被懲戒者の元検察官としてのキャリアや人脈等を強く印象付け、刑事処分の公正に対して疑惑を抱かせる行為を行った。
(4) 被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、被害者との示談交渉の席に懲戒請求者の姉の内縁の夫であったAを同席させ、その後の示談交渉もAと共同して行っていたが、示談交渉及び書面の作成に関して、懲戒請求者の意思を確認し内容を確定して起案するなどの行為を中心となって行わなかった。
(5) 被懲戒者は、上記示談交渉に際し、Aが懲戒請求者から相当額の示談金を受領する可能性を予見できたにもかかわらずこれを回避する措置を採らず、結果として、被懲戒者が関与しないままAが懲戒請求者から示談金名目の700万円を受領し保管した。
(6) 被懲戒者は、2013年9月7日に上記(1)の事件の弁護人を辞任したが、懲戒請求者からの弁護士報酬の返還請求に対し、脅迫的な意味合いを有し、返還請求をちゅうちょさせるような文言が記載された同年10月11日付けの書面に署名押印した。
(7) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条及び第30条に、上記(2)、(4)及び(5)の行為は同規程第46条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
・ 弁護士職務基本規程77条は,「弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。」と定めていますものの,なぜか同条への言及がありません。
・ 警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が,同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して,告発状を提出していた者から,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたときは,同警察官が同事件の捜査に関与していなかったとしても,刑法197条1項前段の収賄罪が成立します(最高裁平成17年3月11日決定)。

10 現職の大阪地検検事正による準強制性交等罪

(1) 37期の北川健太郎 大阪地検検事正は,平成30年9月12日の深夜から同月13日の未明にかけて,大阪市内の自身の感謝において,酒によって抵抗できない状態になっていた部下の女性検事に性的暴行を加え,令和6年6月25日に準強制性交等罪で逮捕され,令和6年10月25日の初公判で罪を認めました。
(2) 37期の北川健太郎は,令和2年4月から令和6年6月までの間,弁護士法人中央総合法律事務所のオブ・カウンセルをしていました(弁護士法人中央総合法律事務所HPの「北川 健太郎 Kentaro Kitagawa 弁護士(オブカウンセル)」(リンク先はウェイバックマシーンのものです。)参照)。
(3) Yahooニュースの「「子どもを抱きしめながら、泣きながら寝ました」大阪地検元トップの性加害 被害の女性検事の告発詳報」に被害にあった女性検事の記者会見の文字起こしが載っています。


11 関連記事その他

(1) 近年は毎年2回開催されている検察長官会同(全国の検事長及び検事正が法務省に招集される会同です。)に関して,人は死ねばゴミになる-私のがんとの闘い-(著者は伊藤栄樹 元検事総長)146頁には,「検事正にとっては、皇居での拝謁や総理の午餐会などの行事もあって、言葉は悪いが楽しみな会同である。」と書いてあります。
(2) 衆議院HPに最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問主意書(平成7年12月4日付)及び衆議院議員山口敏夫君提出最高検察庁の綱紀粛正に関する再質問に対する答弁書(平成7年12月12日付)が載っています。
(3)ア 検察月報に載っていた「回顧と展望」を以下のとおり掲載しています。
平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年
イ 平成28年以降の回顧と展望は検察月報に載らなくなったと,法務省に情報公開請求をしたときに電話で告げられました。
(5)ア Wikipediaの「検事総長」には「検察官たる地位を有する者が法務事務次官となった場合、その在任中は職務上の必要性より検察官の地位を離れるのを通例とし」と書いてあります。
イ 法務事務次官は指定職8号俸であって,検事1号と同じ給料ですから,給料面で言えば,検事の身分を保有している必要はありません。
(6)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 法務省人事評価実施規則(平成21年9月2日付の法務大臣訓令。令和4年8月25日最終改正)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 東京高検検事長の勤務延長問題
・ 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題
・ 法務省作成の検事期別名簿
・ 冤罪事件における捜査・公判活動の問題点
・ 保釈中の被告人が罪証隠滅に成功した事例等に関する文書は存否応答拒否の対象となること
・ カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書


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