第1 法務省刑事局とは
法務省刑事局は,法務省本省の内部部局の一つであり,刑事法制の企画・立案,検察に関する事務,犯罪人の引渡しや国際捜査共助などを担当する組織である。
検察官が個々の事件で行う捜査・起訴等と,刑事局が担当する制度の企画や検察の組織運営を支える事務とは,区別して理解する必要がある。
本記事は,令和8年10月17日に確認した法務省組織令,検察庁法及び法務省の公表資料に基づき,刑事局の仕事内容,組織,関係機関との違い及び問い合わせ先の確認方法を説明する。
幹部の氏名を調べる場合は,組織の説明と,名簿に表示された基準日を分けて読むことが必要である。
法務省組織令2条は本省に置く局の一つとして刑事局を掲げ,5条はその所掌事務を定めている。
根拠条文は,e-Gov法令検索「法務省組織令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248)で確認できる。
第2 刑事局の主な仕事内容
1 刑法・刑事訴訟法などの企画・立案
刑事局は,刑法,刑事訴訟法その他の刑事法制に関する企画・立案を担当する。
他省庁が主管する罰則付き法令案についても,刑事政策や検察権の行使等の観点から意見を述べる事務を行う。
法務省が法律案の立案を担当することと,その法律が国会で成立することは別の段階である。
内閣提出法律案は,所管省庁による原案作成,内閣法制局の審査,閣議決定及び国会での審議などを経る。
この流れは,内閣法制局「法律ができるまで」(https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/)に説明されている。
法令の審査実務や執務資料を調べる場合は,内閣法制局に関するメモ書き(AIリライト)も参照されたい。
2 検察の組織・運営と法務大臣の補佐
刑事局は,法務大臣が検察事務について一般的に行う指揮監督を補佐し,検察庁の組織の整備や各種事務規程の制定等に関する事務を担当する。
総務課の業務紹介では,検察庁のための予算・人員の要求,施設整備の計画,職員研修の企画や情報システムの整備等も説明されている。
この補佐事務と,法務大臣による個別事件への指揮は同じものではない。
検察庁法14条は,個々の事件の取調べ又は処分について法務大臣が指揮できる相手を検事総長に限っている。
詳しくは,法務大臣の指揮権とは―検察庁法14条・発動の効果・造船疑獄(AIリライト)を参照されたい。
根拠となる公式説明は,法務省「刑事局の事務」(https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji02.html)及び法務省「刑事局(総務課)」(https://www.moj.go.jp/keiji1/kenji_m07)で確認できる。
3 犯罪人の引渡し・国際捜査共助
犯罪人の引渡しに関する事務は,逃亡犯罪人の身柄を外国へ引き渡し,又は外国から日本への身柄の引渡しを求める事務である。
国際捜査共助に関する事務は,刑事事件の捜査に必要な証拠を外国へ提供し,又は外国から証拠の提供を受ける事務である。
身柄の引渡しと,証拠の提供等を通じた捜査への協力は,対象と手続が異なる。
刑事局の国際刑事管理官は,これらの刑事に関する国際間の共助・協力や,刑事に関する条約その他の国際約束の実施等を担当する。
第3 刑事局の組織と担当業務
法務省組織令28条は,刑事局に総務課・刑事課・公安課の3課と,刑事法制管理官・国際刑事管理官をそれぞれ1人置くと定める。
各課等の担当は,同令29条から33条までに定められている。
| 課・職 | 主な担当業務 |
|---|---|
| 総務課 | 局内の総合調整,検察庁の組織・運営,情報システム等による検察事務の能率化,刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務等 |
| 刑事課 | 一般刑事,環境,選挙,交通,財政経済,少年に係る刑事事件の検察及びこれらの事件に係る犯罪の予防 |
| 公安課 | 公安,労働,風紀,薬物,暴力団,外国人に係る刑事事件の検察及びこれらの事件に係る犯罪の予防 |
| 刑事法制管理官 | 刑事法制に関する企画・立案 |
| 国際刑事管理官 | 犯罪人の引渡し,国際捜査共助,刑事に関する国際間の協力,条約等の実施及び犯罪人の出国に係る関係行政機関との調整 |
この表は,各課等の所掌の要点を示すものであり,係・室や全職員の配置を示す名簿ではない。
刑事局の業務全体については,法務省「刑事局」(https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_index.html)も参照されたい。
第4 検察庁・法務局との違い
1 法務省刑事局と検察庁の違い
刑事局は法務省本省の内部部局であり,検察庁は検察官の行う事務を統括する組織である。
検察庁法1条は,検察庁を最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁とする。
| 比較点 | 法務省刑事局 | 検察庁 |
|---|---|---|
| 組織の位置付け | 法務省本省の内部部局 | 最高検・高検・地検・区検 |
| 仕事を理解する入口 | 刑事法制の企画・立案,検察の組織運営の支援,国際刑事共助等 | 検察官が行う捜査,起訴・不起訴,公訴の維持,裁判の執行に関する事務等 |
| 調べる情報の例 | 法改正の資料,組織,各種事務規程,刑事局の幹部 | 事件を担当する庁,検察官の仕事,各庁の所在地・案内 |
検事総長は最高検察庁の長として,全国の検察庁の職員を指揮監督する。
刑事局長と検事総長の違いを調べる場合は,所属する組織と職務を分けて確認する必要がある。
検事総長とは―仕事内容・権限,現在の検事総長と検事長・警察庁長官との違い(AI作成)に,検事総長の権限や任命等を整理している。
条文は,e-Gov法令検索「検察庁法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000061)で確認できる。
2 法務省と法務局の違い
法務省は国の行政機関であり,刑事局はその本省内部の部局である。
法務局・地方法務局は,登記,戸籍,国籍,供託等の民事行政,訟務,人権擁護等の事務を担当する法務省の地方組織である。
名称に「法務」が含まれていても,刑事局と法務局の担当業務は同じではない。
法務局の説明は,法務局「法務局のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/enkaku_index.html)で確認できる。
第5 刑事局長・幹部の氏名と名簿の見方
法務省の公式幹部一覧は,役職名,氏名及び読みを掲載している。
令和8年10月17日に確認したページは「令和8年9月18日現在」と表示され,刑事局長として佐藤淳を掲載している。
この名簿の基準日を,閲覧日と読み替えないことが必要である。
公式の掲載先は,法務省「法務省幹部一覧」(https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kanbu.html)である。
本ブログの法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)には,刑事局の専用欄がある。
幹部一覧は,その基準日における役職と氏名を調べる資料である。
掲載順だけで,個別事件の指揮命令系統や将来の昇進順序まで決めることはできない。
刑事局の組織と所掌は法務省組織令,全国の検察庁に対する検事総長の指揮監督は検察庁法7条,法務大臣による指揮は同法14条により,それぞれ確認する必要がある。
第6 問い合わせ先と採用情報の確認方法
1 用件に応じた公式窓口を確認する
法務省公式サイトに掲載されている本省の所在地は東京都千代田区霞が関1―1―1,代表電話は03―3580―4111である。
刑事局の制度や担当部署に関する問い合わせ先を探す場合は,まず公式ページで担当を確かめ,代表電話等で用件を伝えて確認する方法がある。
事件の担当庁や手続に関する用件と,刑事法制・組織・公表資料に関する用件とは分けて問い合わせ先を探すことが必要である。
相談先の案内は,法務省「相談窓口」(https://www.moj.go.jp/soudan_index.html)に掲載されている。
2 刑事局での勤務と採用情報
法務省の検事採用情報には,刑事局総務課や刑事法制管理官室で勤務する検事の仕事の紹介がある。
個々の事件の捜査・公判とは異なる,制度の企画・立案や検察の体制を支える仕事を知る資料となる。
刑事法制管理官室の業務紹介は,法務省「刑事局(刑事法制管理官室)」(https://www.moj.go.jp/keiji1/kenji_m06)で確認できる。
これらの職務紹介と,特定年度の募集人数・受験資格・配属先の条件とは別の情報であるため,応募を検討するときは,その年度・職種の募集要項を確認する必要がある。
第7 よくある質問
1 刑法を所管しているのは何省庁か
刑法などの刑事法制に関する企画・立案は,法務省刑事局が担当する。
刑法を立案・改正する行政上の仕事,検察官が刑事事件を捜査・起訴する仕事,裁判所が裁判する仕事は,区別して理解する必要がある。
2 法務省の幹部序列は名簿の順番で分かるか
幹部一覧から役職と氏名は確認できるが,掲載順だけで全ての権限関係や昇進の順番が分かるわけではない。
特に刑事局長と検事総長を比べるときは,本省内部の部局の長と,全国の検察庁の職員を指揮監督する検事総長との職務の違いを確認する必要がある。
3 法務省刑事局のエリートコースとは
刑事局での本省勤務と,将来の幹部への昇進や法定の任命資格は,別の問題である。
法務省の職務紹介からは刑事局で勤務する検事の仕事や経歴を知ることができるが,特定のポストを順に経験すれば昇進できるという保証として読むことはできない。
検察庁法19条は,一級の検察官の任命・叙級に関する資格を定めている。
刑事局での勤務経験だけで,検事総長等への任命が保証されると説明することは適切でない。
具体的な公表経歴と,法令上の任命資格を分けて確認することが必要である。
4 法務省と法務局は同じ組織か
法務局は法務省の地方組織の一つであり,法務省本省にある刑事局とは担当が異なる。
登記等の用件で法務局を探す場合と,刑事局の制度・組織を調べる場合とでは,確認する窓口を分ける必要がある。
第8 主な出典と関連記事
法令上の設置・所掌・課等の構成は,法務省組織令2条・5条・28条から33条までによる。
検察庁の種類,検事総長の職務,法務大臣の指揮及び一級の検察官の任命資格は,検察庁法1条・7条・14条・19条による。
法務省の公式解説は,前掲の「刑事局」「刑事局の事務」「刑事局(総務課)」「刑事局(刑事法制管理官室)」を参照されたい。
幹部の氏名は,前掲の法務省幹部一覧に記載された基準日と併せて確認する必要がある。
関連記事は,法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在),法務大臣の指揮権とは,検事総長とは及び内閣法制局に関するメモ書きである。