メインコンテンツへスキップ
       

法務省の参事官とは―仕事内容・所属と審議官との違い,現任者の調べ方(AI作成)

第1 法務省の参事官は何をする職か

法務省の参事官は,命を受けて,所属する官房・局・部の重要な法令案の作成その他の重要事項について,企画・立案に参画する職である。
法務省組織令12条2項に職務の定めがある。

「法務省参事官」という名称だけでは,所属部署や個々の担当案件まで特定できない。
大臣官房,司法法制部,民事局,刑事局など,どこに置かれた参事官かを併せて確認することが出発点となる。

法令上の職務と配置は,e-Gov法令検索「法務省組織令」で確認できる。
本記事は,令和8年10月25日に取得した同令と法務省の公式資料に基づき,参事官の役割と資料の読み分けを説明する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248

第2 参事官はどの部署に置かれるか

1 大臣官房・司法法制部・各局の配置

法務省組織令12条1項は,本省の参事官を次のように定めている。
この表は法令上の職の配置を整理したものであり,閲覧日現在の実在職者数を数えたものではない。

置かれる組織参事官の数他の職を占める者をもって充てる旨の定め
大臣官房(司法法制部を除く)8人うち4人
司法法制部2人同項に個別の定めなし
民事局7人うち3人
刑事局5人うち1人
矯正局2人同項に個別の定めなし
保護局1人同項に個別の定めなし
人権擁護局1人同項に個別の定めなし
訟務局2人2人について定めあり

出典:法務省組織令12条1項。
将来の組織改正で数が変わることがあるため,最新の配置は同令で確認する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248

「同項に個別の定めなし」は,その欄に掲げた充て方の規定が同項にないという意味である。
その職の人事全般や他の兼務の可否まで説明するものではない。
法令上の職の数と,名簿に登場する人物の人数を単純に対応させないことも必要である。

2 官房参事官と民事局参事官の違い

大臣官房の参事官と民事局の参事官は,法務省組織令12条1項で置かれる組織が分けられている。
同じ「参事官」であっても,所属を省略して一つの職として読むと,担当範囲を取り違えるおそれがある。

名簿で「官房参事官(民事担当)」という表記を見つけた場合も,まず官職名全体を読む。
「民事担当」という担当表示だけから,「民事局参事官」と同じ官職であると読み替えることは避けたい。
個別の担当や兼務を調べる場合は,その名簿の注記と発令資料を確認する。

民事局自体の仕事内容や各課との分担は,次の記事で説明している。

法務省民事局とは―仕事内容・組織・法務局との違いと問い合わせ先

第3 仕事内容を具体的に知るには

1 組織令の職務規定と実際の業務紹介

法務省組織令12条2項の規定は,参事官の一般的な職務を示すものである。
どの法律の改正を担当しているか,どの会議に出席しているかまで,同項だけで分かるわけではない。

具体例として,法務省の「刑事局(刑事法制管理官室)」の業務紹介がある。
刑事局参事官として紹介された職員が,刑事法に関する法整備の必要性・内容の検討,調査,法制審議会の会議への参加,答申を踏まえた法律案の立案といった仕事を説明している。

これは,当該紹介で説明された業務の例である。
全ての参事官が同じ分野や同じ工程を担当しているという意味ではなく,紹介された人の現在の在職状況を示すものでもない。

https://www.moj.go.jp/keiji1/kenji_m06

2 司法法制部の参事官を調べる場合

司法法制部に置かれる参事官についても,法務省組織令12条が配置と職務の出発点となる。
司法法制課・審査監督課の所掌事務と,参事官個人の担当案件は,資料を分けて確認する必要がある。

司法法制部の仕事や二つの課の分担,職員配置表と幹部名簿の使い分けは,次の記事で整理している。

法務省大臣官房司法法制部とは―仕事内容・組織・司法法制課と審査監督課の違い

第4 審議官・課長とは何が違うか

1 審議官との職務規定の違い

法務省組織令11条5項は,審議官について,命を受けて,法務省の所掌事務に関する重要事項の企画・立案に参画し,関係事務を総括整理する旨を定めている。

これに対し,同令12条2項の参事官の職務は,その置かれる官房・局・部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項の企画・立案に参画することである。
条文を比較すると,対象となる事務の書き方と,「関係事務を総括整理する」という定めの有無に違いがある。

この違いから,個々の職員の給与,決裁権限,担当者間の指揮命令関係まで一律に決まると考えることはできない。
それらを調べるには,別の人事・給与・決裁等の資料が必要となる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248

2 課長との違い

例えば民事局では,同令22条が総務課,民事第一課,民事第二課及び商事課の4課と民事法制管理官1人の配置を定め,12条が参事官の配置を別に定めている。
課の名称と参事官という官職を,組織上の区分に沿って読む必要がある。

「参事官は全員課長より上か」「参事官は一律に課長級か」という疑問に対しては,官職名だけで全員に共通する序列や給与上の位置付けを断定せず,調べたいポストと制度を特定するのが適切である。

第5 現在の参事官・過去の在職者の調べ方

1 公式幹部一覧で確認できる範囲

現任者を調べる入口は,法務省の公式幹部一覧である。
必ずページに記載された基準日を読む。
令和8年10月25日に取得したページの表示は「令和8年9月18日現在」であり,取得日そのものの在職を保証する表示ではない。

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kanbu.html

また,取得した同一覧は,法務省組織令12条に置かれた全ての参事官を部署別に網羅しているわけではない。
ある人や官職の記載が見当たらないことだけを理由に,その職が存在しない,又はその人が在職していないと断定することは避ける。

2 基準日付き名簿と発令資料を組み合わせる

本ブログには,令和8年10月1日現在の法務・検察幹部名簿がある。
特定時点の所属・役職を探す資料として使い,その後の異動は別に確認する。

法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す

調べ方は,①対象とする日を決める,②その日以前の基準日付き名簿で官職名全体を確認する,③基準日後の発令資料で異動・兼務を確認する,という順序になる。
名簿の公開日や記事の更新日を,名簿自体の基準日と混同しないことが大切である。

第6 参事官についてのよくある疑問

1 法務省の参事官は一人だけか

一人だけではない。
法務省組織令12条1項は,大臣官房・司法法制部・各局に複数の参事官を配置している。
特定の人を探す場合は,「参事官」に所属部署や担当表示を加えて調べると,対象を絞りやすい。

2 参事官室と参事官は同じ意味か

「参事官」は官職名である。
「参事官室」という表記に接した場合は,その資料で示す事務の窓口や担当組織を確認する必要がある。
組織令上の参事官の配置・職務と,個別資料の部署表記は,それぞれ確認する。

3 参事官なら全員が同じ仕事・待遇か

所属する官房・局・部が異なり,個々の担当案件も区別する必要がある。
職名だけから全員の具体的な仕事,年収又は給与上の位置付けを推定することはできない。

4 担当者の氏名だけで現在の担当が分かるか

氏名のほか,資料の基準日,官職名,担当表示,異動の効力発生日を確認する必要がある。
過去の会議資料に名前があることと,現在も同じ案件を担当していることは,分けて確認する。

第7 出典

法務省組織令11条・12条・22条。
配置・職務についての根拠法令。

https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248

法務省「法務省幹部一覧」。
令和8年10月25日取得時の表示基準日は令和8年9月18日。

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kanbu.html

法務省「刑事局(刑事法制管理官室)」。
刑事局参事官として紹介された職員による業務の説明。

https://www.moj.go.jp/keiji1/kenji_m06