牧野賢裁判官(68期)の経歴


生年月日 H1.9.1
出身大学 中央大院(推測)
→ 「牧野賢」facebook参照
定年退官発令予定日 R36.9.1
R6.2.1 ~ 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
R5.12.1 ~ R6.1.31 最高裁家庭局付
R5.4.1 ~ R5.11.30 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 函館地家裁判事補
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 大阪地裁判事補

*1 68期の牧野賢裁判官は,大川原化工機事件(令和2年3月11日に逮捕があったものの,令和3年7月30日に検察官が公訴取消しの申立てをしたため,同年8月2日に公訴棄却決定により終了した冤罪事件)において,令和2年10月21日付で,大川原社長ら3人(うち1人は身柄拘束中にがんが悪化したために令和3年2月7日に死亡しました。)の保釈請求を却下しました。
*2 ヤフーニュースの「命を削る「人質司法」~がん診断されても保釈は認めず・大川原化工機事件」(令和5年9月6日付)には以下の記載があります。
    10月21日、刑事第14部の牧野賢裁判官が出した決定は、またも「却下」だった。理由はこれまでと同じで、「罪証隠滅のおそれ」があるとされた。
    この日、弁護人が面会した相嶋さんは、地力で立って接見室を出ることができず、拘置所の職員を呼んで車椅子で自室に戻されるほど弱っていた。
    もはや、一刻の猶予もない。弁護団は保釈を断念し、勾留執行停止を申し立てた。期限を区切る勾留執行停止の方が、通りやすいからだ。相嶋さんの家族が、つてを頼って、横浜市内の病院に入院できるよう手はずを整えた。4度目の保釈申請を却下した本村裁判官(山中注:68期の本村理絵裁判官)が、勾留執行停止を認めた。その期間は、16日間である。

*3 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。


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