柴田義明裁判官(46期)の経歴


生年月日 S42.7.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.7.13
R6.4.1 ~ 東京高裁2民判事
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁46民部総括(知財部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁46民判事(知財部)
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁12民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁12民判事
H20.4.1 ~ H25.3.31 最高裁民事調査官
H17.11.27 ~ H20.3.31 知財高裁第1部判事
H17.4.1 ~ H17.11.26 東京地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 鹿児島地家裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 鹿児島地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 鹿児島家地裁判事補
H6.4.13 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説


*2 東京地裁令和4年8月30日判決(裁判長は46期の柴田義明)は,パパ活に関して以下の判示をしています(リンク先のPDF21頁及び22頁)。
証拠(甲9~15、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、パパ活とは、もともと、「女性が経済的に余裕のある中高年男性と食事を共にするなどして共に時間を過ごし、代わりにお小遣いや高級レストランでご馳走になるといった金銭的・経済的援助を得る、という活動のこと。あるいはそのようなパトロンを探す活動のこと。」を意味し、基本的に肉体関係を伴わないものを意味するものであったが、近年では、双方の意向次第で性的行為に至る可能性もあるものとして使用されることがあると認められる。そうすると、「パパ活」という言葉は、多義的なものであり、その言葉自体から、直ちに対価関係を前提に女性と肉体関係に及んでいると認識されるものとは限られないことが認められる。
*3の1 東京地裁令和4年10月6日判決(裁判長は46期の柴田義明)は,東京新聞の記事を社内向けサイトに無断で掲載して共有したのは著作権侵害に当たるとして,発行元の中日新聞社が首都圏新都市鉄道に約4239万円の損害賠償を求めた訴訟において,著作権の侵害を認めて約192万円の支払を命じる判決を出しました(ヤフーニュースの「記事の無断共有は「著作権侵害」 東京地裁、鉄道会社に賠償命令」参照)ところ,社内イントラネットに掲載された記事1本について掲載期間にかかわらず3000円の損害が発生したと判断されました。
*3の2 イノベンティアHP「社内イントラネットにおける新聞記事の共有につき公衆送信権等の侵害に基づく損害賠償を命じた東京新聞事件東京地裁判決について」(2022年11月9日付)が載っています(東京新聞は中日新聞東京本社が発行しています。)。
*3の3 一般社団法人日本新聞協会HP「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」(昭和53年5月11日付)が載っています。


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